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不貞行為が原因で離婚に至った場合、慰謝料の金額は、夫婦の話し合いで決めることが基本となります。
話し合いにより慰謝料の支払が決まった場合には、離婚協議書を交わし、その後に離婚の届出をすることになります。
今回は、離婚に伴う慰謝料の支払について説明します。
不倫やDVなどにより被害を受けた夫婦の一方に対して支払われる損害賠償のことを、「慰謝料」といいます。
離婚に伴う慰謝料は、比較的に高額になることが多いため、慰謝料を受け取ることができれば、離婚後の生活を支える基盤になります。
慰謝料の支払が認められるためには、夫婦の一方に、下記のような有責行為(責められるべき行為)が必要になります。
不貞行為
暴力行為
モラハラなど精神的暴力
家族を放置して生活費を家計に入れないなど(悪意の遺棄)
度重なる借金 など
これらの他にも、夫婦を離婚に至らせるほどの重大な行為があった場合には、慰謝料請求を検討することができます。
反対に、相手に、夫婦を離婚に至らせるほどの有責な行為がなければ、慰謝料の支払いは認められません。
夫婦の「性格の不一致」を原因とする離婚では、慰謝料は認められません。
単に性格の不一致による離婚なのか、それとも相手の行為が慰謝料の支払を伴う有責行為に該当するのか、判断が難しいというケースも少なくありません。
夫婦の一方にとっては「耐え難い、慰謝料請求に値する行為だ」と考えていても、他方はそこまでのことと考えていない(単なる性格の不一致だと考えている)ということが起こります。
慰謝料請求できるほどの有責な行為か否かという判断は、個別ケースごとに判断する必要があります。
不倫や暴力といった場合は、分かりやすいのですぐに慰謝料請求可能と判断できます。
しかし、例えば、モラルハラスメント(精神的暴力)のケースでは、慰謝料請求できるのか、それともできないのか判断が難しくなることがあります。
夫や妻に対して慰謝料を請求する方法、これは普通に話し合いの中で請求する方法が基本となります。
まずは「慰謝料として〇円払ってほしい」と、伝えます。
もちろん相手からは反論があると思いますが、根気強く話し合いを続けます。
もし口頭での請求や話し合いが難しい場合には、、慰謝料請求の内容証明を作成して、書面で請求するというやり方もあります。
費用がかかってしまいますが、弁護士に交渉を代理してもらうという方法もあります。
相手と話し合い、慰謝料の支払いについて合意することができたら、口約束で済ますことなく、離婚協議書(公正証書)などの契約書を作ってサインします。
離婚協議書(公正証書)を残すことができれば、慰謝料の支払い義務が確定します。
そうすることで、もし話し合いで決めた慰謝料の支払がされなかったときに、離婚協議書(公正証書)に基づいて相手に支払いを求めることができます。
また、公正証書まで作成しておけば、不払いがあったときに公正証書に基づき、相手の給与の一部差し押さなど強制執行の手続きをすることができます。
慰謝料の他にも、子どもがある場合には養育費、預貯金の財産分与などを含めた、離婚協議書(公正証書)を作成することになります。
慰謝料の金額は、一律の基準があるわけではないため、過去の判例を参考にします。
離婚時の慰謝料は、おおよそ150万円から300万円程度になるケースが多いです。
有責行為の悪質性や結婚期間、幼い子の有無などによってこれよりも高い金額が認められることもありますし、反対に、低い金額になってしまうこともあります。
実際には、これまでに受けた精神的苦痛や、離婚後の生活のことを考えれば、このような金額では納得できないという方が多いです。
夫婦の「話し合い」で慰謝料を決める場合には、上記の目安を参考に現実的で支払可能な着地点を探っていくことになります。
一般的な収入の家庭で、慰謝料の金額が何千万などどいうことはまず考えられません。
しかし、財産分与として、夫名義の自宅不動産を妻に譲渡し、妻と子に使用・居住させ、住宅ローンは離婚後も夫がそのまま返済し続けるという話し合いになることがあります。
慰謝料の支払も財産分与も、離婚時における財産の移転という点でちがいはありません。
そのため、慰謝料の支払と財産分与を合わせて話し合い、お互いに納得できる決着を目指すことになります。
離婚の話し合いでは、この条件を譲る代わりに、この条件を受け入れてほしいというように、夫婦の間で柔軟に話し合い、慰謝料の金額についても他の条件を含めて考えます。
実際には、慰謝料の金額を話し合いで決めることはとても難しいと思います。
慰謝料の相場も、一般的には150万円から300万円程度とされていますが、夫婦の事情によって数十万円から多い場合には400万円、500万円になることもありますので、目安となる金額の幅が広く、より話し合いを難しくさせます。
そのため、慰謝料の金額を決めることが、離婚協議のハードルとなってしまうことも少なくありません。
たとえば、夫が支払いに応じると提示した慰謝料の金額では、妻が到底納得できない。
いわゆる相場といわれる金額を提示しても「払えない」の一点張りで、離婚協議が先に進まなくなってしまう。
そのような場合でも、根気強く説得して話し合いを継続しなければなりません。
慰謝料や養育費といった具体的な金額について、スムーズに合意に至ることができないと、心理的にも大きな負担がかかってしまいます。
はやく別れてスッキリしたいと、根負けして慰謝料の金額について大きく妥協してしまうということも少なくありません。
ただ、慰謝料や財産分与の金額は、離婚後の生活基盤に大きく影響しますので、粘り強い交渉が必要であるといえます。
どうしても夫婦の話し合いで金額を決めることができないときは、弁護士に依頼して代わりに話し合ってもらう、又は、離婚調停など裁判所の手続きで解決を図ることになってしまいます。
なお、離婚時に一括で慰謝料を払うことはできなくても、離婚後に分割して支払という方法もあります。
離婚するときに十分な貯金がないため、離婚後に分割するというケースもあります。
分割払いにするときには、支払総額、毎月の支払金額、支払日、支払方法の4点を決める必要があります。
支払日は毎月末日、もしくは給料日の翌日などを設定される方が多いです。
支払方法は、受け取る側が口座を指定して、振込みで支払ってもらいます。
そして、もし分割金の支払いが滞ったら、未払いの残金を一括で払ってもらう条件を取り付けることがポイントとなります。
この不払いがあったときに、残金を一括して支払う旨の取り決めを含めて、離婚協議書や公正証書に規定することができれば、分割支払であっても安心することができます。
もちろん分割回数は少なく、早めに回収した方が、受け取り側にとって良いのは言うまでもありません。
いずれにしても、離婚時の取り決めは離婚協議書(公正証書)などの書面にすることが必須です。
夫または妻の不倫(不貞行為)が原因で離婚に至った場合は、浮気した夫婦の一方に対して、慰謝料請求できます。
離婚時の財産分与とは、別途慰謝料を請求することができます。
仮に夫婦の共有財産として500万円の貯蓄があった場合、慰謝料としてまず200万円を受け取り、残った300万円を財産分与として、等分に150万円ずつ分けるという条件が標準となります。
夫婦の共有財産以外に、不倫をした夫や妻の固有の財産がある場合には、もちろんそこから先に払ってもらいます。
また、慰謝料の代わりに、自宅の不動産を妻と子に住まわせ、夫が離婚後も住宅ローンを負担するという条件にするケースもあります。
この場合には、財産分与と慰謝料の支払を兼ねて、夫が離婚後も住宅ローンの支払を継続するということになります。
なお、不貞行為の慰謝料請求は、夫婦が婚姻中であっても請求することができます。
離婚せず婚姻を継続したまま、慰謝料を支払ってもらう場合、同じ家計内で金銭が移動するだけとなってしまうこともあり、婚姻中の配偶者に対して慰謝料を請求するケースはあまり多くありません。
しかし、有責配偶者から受取った慰謝料は、受取った一方の特有財産(固有の財産)と認められる可能性が高く、受け取った慰謝料は、離婚時の財産分与の対象外となります。
再構築を目指して婚姻を継続する場合でも、離婚時の財産分与のことを考慮すれば、たとえ婚姻中であっても慰謝料を受け取るメリットがあるといえます。
不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。
正確には、不倫相手が既婚者であることを知った上で、不貞行為をしていた場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
不貞行為によって夫婦が離婚に至るケースでは、離婚に至らなかった場合よりも、高額の慰謝料が認められる可能性があります。
請求する慰謝料の金額について、仮に、今回夫婦が離婚に至り、不倫の被害者が被った損害が300万円とした場合、
被害者は、
①夫又は妻に対して300万円全額を請求する
②不倫相手に300万円全額を請求する
③夫又は妻、不倫相手に150万円ずつ請求する
上記のように請求する金額を、自由に決めることができます。
不倫相手に対する慰謝料請求は、口頭・電話・LINEなどで直接相手に支払いを求める方法、書面を郵送する方法、弁護士に依頼する方法があります。
いずれにしても、まずは不倫相手との話し合いが基本となります。
そのため、まずは本人から相手に慰謝料支払を求め、もし難しければ弁護士に依頼するという流れがお勧めです。
書面(内容証明)を郵送して慰謝料請求する方法については、以下のリンクページで詳しく説明しています。
慰謝料が認められないケースもありますので、注意しましょう。
例えば、夫が相手を脅して強引に関係を迫っていたなど特別な事情がある場合には、相手の責任が軽減され、もしくは責任がないとして慰謝料の支払いが減額されたり、認められないことがあります。
また、よくある事例として、配偶者が不倫相手に対して、既婚者であることを隠して独身と偽っているケースがあります。
この場合、不倫相手はそもそも不倫している自覚がないわけですから、既婚者と気付かなかった落ち度がない限り、責任も負わないことになります。
これに対して、不倫の開始時点では、結婚していることを知らなかったが、その後、既婚者であると気付いた場合、既婚者と気付いたにもかかわらず、不倫関係を解消しなかった場合には、既婚者であると気付いた以降の不貞行為に対して、慰謝料請求が可能になります。
知らなかった間の責任は認められませんが、既婚者と知った時から、責任が生じるというイメージです。
慰謝料請求ができない場合の詳細については、別ページ→「不貞行為の慰謝料請求ができないケース」でくわしく説明しています。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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