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離婚・夫婦問題専門の行政書士大谷です。
今回は性格の不一致による離婚について説明します。
「相性の相違」や「愛情の冷却」を原因とした離婚のことを、性格の不一致による離婚といいます。
不倫や暴力など、夫婦のいずれか一方に目立った有責行為がない場合の離婚原因は、性格の不一致となります。
離婚原因の第1位は性格の不一致です。
家庭裁判所の調査においても、不倫や暴力などではなく、性格の不一致が離婚原因の多くを占めています。
これは、不倫や暴力などはっきりした離婚原因がない場合には、離婚原因を性格の不一致とすることが通例になっていることが理由であると考えられます。
性格の不一致は、夫婦の愛情の喪失と表裏一体であるといえます。
他人同士が結婚するわけですから、多かれ少なかれ、どの夫婦にも性格の不一致は見受けられます。
円満であれば気にならない性格の不一致も、お互いが相手への愛情を喪失してしまったことにより、離婚原因として表面化してしまうことになります。
結婚生活の時間が経つにつれて、問題が表面化し、長年連れ添ったにもかかわらず最後には相性・性格の不一致を原因として離婚に至る夫婦が多くいらっしゃいます。
お互いに穏やかな老後を過ごせるようにと熟年になってから離婚を決断される方も、増加傾向にあるといわれています。
愛情が失われ、一度相手の嫌な部分が気になりだすと、一緒に生活していくこと自体に耐え難い苦痛を感じることもあるでしょう。
夫婦がお互いに離婚に同意するのであれば、離婚時の金銭のやり取などを取り決めた離婚協議書を作成し、離婚届を提出することで離婚を成立させることができます。
このような夫婦の話し合いによる争いのない離婚手続のことを「協議離婚」といって、ほとんどの離婚は、協議離婚によって成立することになります。
話し合いにより合意することができず、協議離婚できないときには、調停離婚や離婚審判といった家庭裁判所の手続きで解決を図ることになってしまいます。
一言に協議離婚といっても夫婦関係の継続に長年努力された方が多いと思います。
しかし、個人としてより豊かな人生を歩むために、離婚という選択が最良であるということもあるでしょう。
離婚後の妻に生活していけるだけの経済力があれば、いつまでも苦しい婚姻生活を続けるよりも、離婚をして新たな人生を歩む方が良い結果につながるということもあります。
一度崩れた関係を修復することはできず、関係修復などはとっくにあきらめたが、今は一緒に生活をすることが耐えられないと、離婚の決断をされる方が多い印象があります。
当事務所に離婚協議書の作成を依頼されるお客様でも離婚の理由については、やはり夫婦の相性・性格の不一致が一番多くを占めています。
離婚理由が「性格の不一致」である場合には、慰謝料の支払いは発生しません。
双方の性格の不一致により離婚するわけですから、どちらが悪いということはなく、お互いの相性に問題があったという考え方がます基本となります。
そのため、単に性格の不一致であれば慰謝料を支払う責任は生じないことになります。
しかし、単純な相性の問題ではなく、夫婦の一方が夫婦生活における何らかの有責な行為によって、夫婦関係を破たんさせたという事情がある場合には、
夫婦関係を離婚に至らせた責任を、慰謝料という形で支払わなければならないこともあります。
また、離婚のときに夫婦共有の財産を財産分与として、夫婦の間で金銭の支払いなどが行われることがあります。
その財産分与の話し合いにおいて、夫婦関係を破たんに至らせた行為を考慮して、一方が多くの取り分をもらうという財産分与をすることがあります(清算的財産分与)。
単純な性格の不一致と、いわゆるモラハラと呼ばれている、モラルハラスメントは区別して考えなければなりません。
モラハラは、不当な嫌がらせや精神的暴力であるとされています。
夫や妻を卑しめ、相手の人間性を否定するような言動で相手を苦しめます。
性格の不一致による離婚で、配偶者に慰謝料の支払いを求めることは基本的にはできません。
しかし、モラハラによって夫や妻に精神的苦痛を与え、モラハラが原因で離婚に至った場合、被害者は加害者に対して、慰謝料請求できる可能性があります。
モラハラによる離婚の慰謝料は、不貞行為を原因とした離婚と同じように、150万円から300万円程度が慰謝料の相場であるとされています。
しかし、モラハラの場合には程度により大きく苦痛・被害の大きさが異なることになります。
モラハラの程度や悪質性に応じて慰謝料の金額も大きく上下することになります。
夫婦の一方が婚姻生活の継続を望み、もう一方が性格の不一致を原因として離婚を求めるといったときには、どのように解決すれば良いのでしょうか。
一方が離婚を拒否するなど夫婦の話し合いで離婚に合意できないときには、調停離婚など家庭裁判所の手続きで解決を図ることになります。
夫婦の性格が完全に一致しているということは、現実的にはあり得ません。
性格の不一致や愛情の喪失が離婚請求の理由になっているときには、性格の不一致の程度や愛情を喪失してしまった本当の原因を探り、それを検討していく必要があります。
家庭裁判所の手続きにおいて、単に夫婦の「性格の不一致」だけを理由とした離婚請求が認められる可能性は低いとされています。
夫婦の一方が結婚生活をつづけることを希望している場合、
裁判所が他方からの離婚請求を認めて、性格の不一致を理由として、夫婦を離婚させるということは基本的にはありません。
裁判所は、少しでも可能性があればできるだけ夫婦関係を再構築して、やり直してほしいという立場にあるとされています。
性格の不一致による離婚請求が認められるためには、
「これ以上夫婦がどんなに努力しても夫婦関係を再構築することができないといえるところまで、夫婦関係が破たんしてしまった」と、
そのように完全に夫婦関係が破綻している状況でなければ、離婚は認められません。
そこまで夫婦関係が完全に破たんしているのであれば、法定離婚原因の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、
一方が結婚生活を続けることを希望していたとしても、離婚請求が認められることがあります。
夫婦関係を破たんさせた責任のある夫や妻のことを有責配偶者といいます。
具体的には、不倫などの不貞行為、暴力、モラハラなどが該当します。
これらの行為を行った有責配偶者の側から「離婚だ!」と一方的に主張することがあります。
そして、被害者側の配偶者は、離婚したくても離婚後の生活の不安などから離婚に応じることができないという事情があることもあるでしょう。
このような場合に、有責配偶者から調停や裁判等で離婚したいと主張してもり離婚は認められにくいです。
夫婦を破たんさせる原因を自ら作っておきながら、結婚生活を続けることを望む夫又は妻に対して、離婚を請求するという、身勝手ことは認められません。
本当に有責配偶者と言い切れるのか判断が難しいことがあります。
夫婦を破たんさせたのは、本当に夫婦の一方のみの責任であったのかという点について、慎重に確認する必要があります。
大きさの差があったとしても、夫婦であればお互いに夫婦関係を破たんさせた責任があるということが多いからです。
一方の配偶者が相手の言動について、有責行為だ、そっちから離婚したいといっても認められない、慰謝料を払ってほしいと考えていたとしても、
そこまでのことではなく、性格の不一致といわれる範囲内のことかもしれません。
さらに、もしかすると反対に相手も「悪いのはそっちだ」と考えているかもしれません。
不倫や暴力など明らかに夫または妻のいずれか一方に主たる責任があるという場合でなければ、これまでの夫婦生活の実情から本当に有責といえるのか微妙なケースも少なくありません。
相手に有責行為がない場合には、性格の不一致や夫婦関係の破たんを理由とした離婚請求は認めれる可能性がありますし、有責行為がないのであれば慰謝料を請求することもできません。
熟年離婚が増えている理由として、日本人の平均寿命が延びたことにより「老後」の期間が長くなったことが挙げられます。
相性の合わない配偶者と離婚して、第二の人生をスタートさせ、自由な老後・自由な余生を楽しみたいと願う人が増えているのでしょう。
また、年金分割の制度により、夫婦の年金を等分に分けて受給できるようになりました。
たとえ十分な金額でなかったとしても離婚した後の経済的な不安を減らし、年金分割が離婚を決断するときの安心材料のひとつになっていることも考えられます。
さらに、これまで専業主婦として家の中にいた女性の社会進出が進み、精神的に自由な暮らしを望む女性が増えてきたともいわれています。
熟年離婚の不安は、健康・経済力のふたつであると思います。
健康については、上記にも書いたとおり、平均寿命が延びたことに比例して健康寿命も以前に比べて長くなり、老後・余生と呼ばれる時間が増えています。
また、経済力について、中には長い結婚生活の間にある程度の貯蓄を有している夫婦もいます。
さらに年金分割・財産分与(退職金含む)などの手続きが一般的に広く知られるようになったことから、経済的にも老後を一人で成り立たせることができるという夫婦が増えています。
このまま相性の悪い夫または妻と一緒に居続けるよりは、自由な暮らしを謳歌したいと、すがすがしい気持ちで無事に離婚が成立する。
しかし、離婚を後悔するようなことがあってはなりません。
一人の暮らしはやはり寂しいものです。
はじめは自分だけの時間を得る喜び、一緒にいることが苦痛でしかなかった配偶者からの解放感から、高揚した日々を過ごすことができるでしょう。
数年経過したふとした時に、どうしようもない孤独感に襲われることがあるかもしれません。
また、経済的な落とし穴も十分気を付けておかなければなりません。
特に離婚後のパート収入をあてにしているような場合には、いつ何時、どのような理由でパート収入が断たれるのか、未来は誰にも分かりません。
パートの職を失うことで、経済的に困窮し、離婚を後悔するというケースも十分あり得ることです。
本当にいますぐに離婚しなければならないのか…。
何度も何度も考えていることだとは思いますが、離婚によって後悔することだけは避けなければならないと思います。
配偶者と同じ屋根の下で、顔を合わせることが苦痛で仕方がないと、離婚を決断できずに迷っているという場合には、別居という選択肢もあります。
別居であれば、戸籍上は婚姻関係が維持されることになります。
離婚してしまえば、どちらにしても一人で生活することになるのですから、離婚の前の準備期間として、ひとまず別居してみるという選択肢が考えられます。
別居であれば、夫婦関係を残したまま、一人で暮らすという自由な生活を手に入れることができます。
法律上、別居中であっても、夫婦はお互いに協力・扶助しなければならない義務を負っています。
別居中はお互いに同じ水準の生活をできるように扶助する義務を負うことになりますので、夫から毎月の生活費(婚姻費用)を受け取ることができます。
お互いの身に何かあったときには助け合うという夫婦の義務も負い続けることになります。
一大事が起きたときに既に離婚してしまっていては、戸籍上も法律上も他人同士ということになってしまいます。
援助を求めることに気が引けてしまうかもしれませんし、首の皮一枚繋がっていたお互いの関係性も、離婚によって完全に断たれてしまっているかもしれません。
困難な事態に一緒に立ち向かうことで、夫婦としての絆が、再度結ばれるということも十分に考えられると思います。
自分や相手の身に一大事が起きたときにはじめて、長年連れ添った相手の大切さを再認識するということもあると思います。
いずれにしても、離婚を後悔することだけはしてほしくないと願っています。
別居を選択するときには、別居中の生活費(婚姻費用)の支払い等について、別居の合意書を作成して取り交わすことになります。
別居中の生活費の支払いについては、別のページ→「別居する際に合意書・契約書を作成する」でくわしく説明しています。
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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