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「ふたりの相性の相違」や「愛情の冷却」を原因とした離婚のことを、性格の不一致による離婚といいます。
離婚原因の第1位は、性格の不一致です。
これは、不倫や暴力などはっきりした離婚原因がない場合には、離婚原因を性格の不一致とすることが通例になっていることが理由であると考えられます。
お互いの性格の不一致により離婚するわけですから、どちらが悪いということはなく、お互いの相性に問題があったと考えます。
そのため、単に性格の不一致による離婚であれば、慰謝料を支払う責任は生じません。
しかし、単純な相性の問題ではなく、夫婦の一方が夫婦生活における何らかの有責な行為によって、夫婦関係を破たんさせたという事情がある場合には、
夫婦関係を離婚に至らせた責任を、慰謝料という形で支払わなければならないこともあります。
性格の不一致は、夫婦の愛情の喪失と表裏一体といえます。
程度の差はありますが、どの夫婦にも必ず性格の不一致は存在します。
円満であれば気にならない性格の不一致も、お互いが愛情を喪失してしまったことにより、離婚原因として表面化してしまいます。
結婚生活の時間が経つにつれて問題が深刻化して、長年連れ添ったにもかかわらず最後には性格の不一致を原因として離婚に至るというケースが多くあります。
近年では熟年になってから離婚を決断する熟年離婚も、増加傾向とされています。
単純な性格の不一致と、いわゆるモラハラと呼ばれている、モラルハラスメントは区別して考える必要があります。
モラハラは、不当な嫌がらせや精神的暴力であるとされています。
夫や妻を卑しめ、相手の人間性を否定するような言動で苦しめます。
モラハラによって精神的苦痛を被り離婚に至った場合、慰謝料請求できる可能性があります。
モラハラによる離婚の慰謝料は、不貞行為を原因とした離婚と同じように、100万円から300万円程度が慰謝料の相場とされています。
しかし、モラハラの場合は、好意の悪質性や程度によって苦痛・被害の大きさが異なります。
そのため、モラハラの場合は違法性・悪質性に応じて慰謝料の金額も大きく変動する可能性があります。
夫婦の一方が結婚の継続を望み、もう一方が性格の不一致を原因として離婚を求めるといったときには、どう解決すれば良いのでしょうか。
一方が離婚を拒否するなど夫婦の話し合いで合意できないときには、調停離婚など家庭裁判所の手続きで解決を図ることになります。
性格の不一致や愛情の喪失が離婚の理由になっているときには、性格の不一致の程度や愛情を喪失してしまった本当の原因を探り、それを検討していく必要があります。
家庭裁判所の手続きにおいては、基本的にできるだけ夫婦関係を維持する方向性で話し合いが進むことになるため、
単に夫婦の「性格の不一致」だけを理由とした離婚請求が認められる可能性は低いとされています。
夫婦の一方が結婚の継続を希望している場合、
裁判所が他方からの離婚請求を認めて、性格の不一致を理由として、夫婦を無理やり離婚させるということは基本的にありません。
裁判所は、少しでも可能性があればできるだけ夫婦関係を再構築して、やり直してほしいという立場にあるとされています。
裁判等で性格の不一致による離婚請求が認められるためには、
「これ以上夫婦がどんなに努力しても夫婦関係を再構築することができないといえるところまで、夫婦関係が破たんしてしまった」という事情が必要になります。
そのように完全に夫婦関係が破綻している状況でなければ、離婚は認められにくいと言えます。
例外的に、もしそこまで夫婦関係が完全に破たんしているのであれば、法定離婚原因の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、
一方が結婚生活を続けることを希望していたとしても、離婚請求が認められる可能性があるということになります。
自らの行為によって夫婦関係を破たんさせた責任のある一方のことを、有責配偶者といいます。
具体的には、不貞行為、暴力、モラハラなどをした加害者のことです。
これらの行為を行った有責配偶者が「文句があるなら離婚だ」と一方的に主張することがあります。
被害者側は、離婚したくても離婚後の生活の不安などから離婚に応じることができないという事情があることもあるでしょう。
このような場合には、こちらが離婚に同意さえしなければ一方的に離婚させられることはありません。
有責配偶者から調停や裁判等で離婚したいと主張しても、離婚は認められないでしょう。
夫婦を破たんさせる原因を自ら作っておきながら、結婚生活を続けることを望む他方に対して離婚を請求するという身勝手な行為は、社会正義に反するとして基本的には認められません。
夫婦を破たんさせたのは、本当に夫婦の一方のみの責任であったのかという点について、慎重に確認する必要があります。
程度の差があるとしても、夫婦であればお互いに責任があるという場合が多いからです。
一方の配偶者が相手の言動について、有責行為だ、そっちから離婚したいといっても認められない、慰謝料を払ってほしいと考えていたとしても、
もしかすると、性格の不一致とされる範囲内のことかもしれません。
さらに、もしかすると反対に相手も「悪いのはそっちだ」と考えているかもしれません。
不倫や暴力など明白に一方に責任がある場合であれば分かりやすいのですが、これまでの夫婦生活の実情から本当に一方のみが有責といえるのか微妙なケースも少なくありません。
熟年離婚が増えている理由として、まず日本人の平均寿命が延びたことにより「老後」の期間が長くなったことが挙げられます。
離婚により第二の人生をスタートさせ、自由な老後・自由な余生を楽しみたいと願う人が増えているのでしょう。
また、年金分割の制度により、夫婦の年金を等分に分けて受給できるようになりました。
そのため、離婚後の経済的な不安を減らし、年金分割が離婚を決断する材料のひとつになっていることも考えられます。
さらに、これまで専業主婦として家の中にいた女性の社会進出が進み、精神的に自由な暮らしを望む女性が増えてきたともいわれています。
熟年離婚の不安は、健康・経済力のふたつであると考えます。
健康については、上記にも書いたとおり、平均寿命が延びたことで老後・余生と呼ばれる時間が増えています。
また、経済力について、中には長い結婚生活の間にある程度の貯蓄を有している夫婦もいます。
さらに年金分割・財産分与(退職金含む)などの手続きが一般的に広く知られるようになったことから、経済的にも老後を一人で成り立たせることができる夫婦が増えています。
このまま相性の悪い夫または妻と一緒に居続けるよりは、自由な暮らしを謳歌したいと、すがすがしい気持ちで離婚する。
しかし、離婚を後悔するようなことがあってはなりません。
一人の暮らしはやはり寂しいものです。
はじめは自分だけの時間を得る喜び、一緒にいることが苦痛でしかなかった配偶者からの解放感から、高揚した日々を過ごすことができるでしょう。
数年経過したふとした時に、どうしようもない孤独感に襲われることがあるかもしれません。
また、経済的な落とし穴も十分気を付ける必要があります。
特に離婚後のパート収入をあてにしているような場合には、いつ何時、どのような理由でパート収入が断たれるのか、未来は誰にも分かりません。
配偶者と同じ屋根の下で、顔を合わせることが苦痛で仕方がないと、離婚を決断できずに迷っているという場合には、別居という選択肢もあります。
別居であれば、戸籍上は婚姻関係が維持されることになります。
離婚してしまえば、どちらにしても一人で生活することになるのですから、離婚の前の準備期間として、ひとまず別居してみるという選択肢も考えられます。
別居であれば、夫婦関係を残したまま、一人で暮らすという自由な生活を手に入れることができます。
法律上、別居中であっても、夫婦はお互いに協力・扶助しなければならない義務を負っています。
別居中はお互いに同じ水準の生活をできるように扶助する義務を負っているため、収入の少ない一方は、配偶者から毎月の生活費(婚姻費用)を受け取ることができます。
一大事が起きたときに既に離婚してしまっていては、戸籍上も法律上も他人同士ということになってしまいます。
自分や相手の身に一大事が起きたときにはじめて、長年連れ添った相手の大切さを再認識するということもあると思います。
いずれにしても、離婚を後悔することだけはしてほしくないと願っています。
別居を選択するときには、別居中の生活費(婚姻費用)の支払い等について、別居の合意書を交わすことになります。
別居中の生活費の支払いについては、別のページ→「別居する際に合意書・契約書を作成する」でくわしく説明しています。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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