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不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
配偶者に耐えられないような重大な行為があり、結婚生活を続けることができないというケースがあります。
それが本当に重大なことであれば、裁判等でも離婚が認められます。
ただ、どんなことが「重大な行為」に該当するのかという点については、夫婦ごとに個人差があります。
このページでは、法的にはどんなことがあれば「重大なこと」として、離婚が認められるのかについて説明します。
「夫婦の一方が離婚を望んでいるが、他方が離婚を拒んでいる。」
このようなケースでも、民法で定められている5つの法定離婚原因に該当する事実があれば、裁判等で離婚を求めれば、基本的に離婚が認められます。
分かりやすい例は、不貞行為(不倫)です。
配偶者が不倫をした場合、その配偶者が離婚を拒んでいても、裁判等で離婚を求めれば、離婚が認められます。
夫婦生活を続けられないほどの重大なこと、すなわち「婚姻を継続し難い重大な事由」も、不貞行為(不倫)と同じように、法定離婚原因のうちのひとつです。
そのため、夫婦間に「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば、もし配偶者が離婚することを拒んでいたとしても、
相手に対して離婚請求をすることができ、基本的には離婚が認められるということになります。
法定離婚原因とは?
婚姻を継続し難い重大な事由とは、「夫婦関係を継続できない、離婚もやむを得ないと認められるほどの重大な離婚理由」のことです。
しかし、この表現だけでは、具体的にどういった行為が重大な事由に該当するのか分かりにくいといえます。
同じひとつの行為であっても、「Aさんには重大な事由であっても、Bさんにとっては、重大ではない」ということが起こり得ます。
婚姻を継続し難い重大な事由に該当するのかしないのか、その点が争いになった場合、最終的には裁判所の判断に従うことになるのですが、
以下で問題になりやすい具体的なケースをひとつずつ解説していきます。
性格の不一致によって夫婦関係が上手くいかなくなるケースは多くあります。
元々は他人同士のふたりが結婚し、夫婦になるのですから、大なり小なり性格の不一致が生じるのは当たり前であるといえます。
たとえ性格が合わなくても、生活を続けている夫婦はたくさんあります。
単に性格の不一致だ、私たちは相性が全く合わないといって離婚請求をしても、離婚は認められません。
性格の不一致が婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合とは、性格の不一致を原因として、結果、夫婦関係が完全に破綻した場合となります。
例えば、モラハラ気質のある夫の言動で相当な精神的苦痛を受けている、しかし夫本人は、まったくおかしなこととは考えていない、むしろ当然のこと、良かれと思って発言しているというようなケース。
この夫の言動が実際にモラハラに該当するのか否かはまた別の問題として、夫は良かれと思って発言しているのに、妻にとっては苦痛でしかないというような不具合が生じています。
この時に、単に性格の不一致を主張するだけでは離婚は認められませんが、たとえば長い間、家庭内別居の状態でまったく口をきいていないなど、性格の不一致の「結果」がポイントになります。
性格の不一致の「結果」、夫婦関係が完全に破綻して、将来においても夫婦関係が回復する見込みもないという場合には、
婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる可能性があります。
現代の日本では多くの夫婦がセックスレスに陥っていると言われています。
単純にセックスレスだから離婚したいという理由では、上記の性格の不一致と同様に離婚は認められにくいといえます。
しかし、夫婦の一方が性行為を求めているにもかかわらず、他方が長期間に渡って性交渉を拒否し続けるというような場合には、
婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。
結婚当初から一切の性行為を受け入れないというような事情がある場合も、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、同じように離婚が認められる可能性があります。
また、性生活に関しては、異常な性行為を強要するようなケースも問題になります。
夫婦の一方が拒んでいるにもかかわらず、SMのような行為を強要したり、暴力的な性癖、嫌がっている夫や妻に対して無理やり性行為を強要し続けるようなことがあれば、
それらの行為が、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。
「夫や妻が拒んでいるのに、異常な性行為を継続的に強要する」ようなことがあれば、婚姻を継続し難い重大な事由として認められやすいといえるでしょう。
嫁姑問題など配偶者の親族との不仲も、場合によっては婚姻を継続し難い重大な事由として認められることがあります。
これも、単純に夫の親族が嫌いというようなものでは離婚が認められることはありません。
親族との不仲が原因で夫婦が破綻に至った場合には、親族との不仲も重大な事由として認められる可能性があります。
具体的には、例えば同居中の夫の親族が、無視をしたり、暴言を繰り返し、夫も特に味方になってくれるわけでもなく、むしろ親族と一緒になって妻の悪口を言っている、
このような状況があり、さらに今後も、夫婦仲が改善する見込みがないほど夫婦仲が破綻しているようなケースが考えられます。
このような場合には、親族との不仲を理由として離婚が認められる可能性があります。
暴力行為が原因で夫婦関係が破綻した場合も、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められる可能性があります。
日常的に暴力行為が行われているような場合はもちろんのこと、酔っぱらって配偶者を殴打するようなことや、たった一回でもあれば、それは暴力行為です。
配偶者のけがの程度や精神的ショックから、もはや夫婦仲を回復することができないという状態になってしまった。
このように暴力行為により夫婦が破綻した事情があれば、暴力行為を婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を求めることができます。
また、近年では精神的暴力も注目されています。
相手を罵りつづける、無視する、大声で怒鳴るなどの行為によって、継続的に精神的ダメージを与え続け、夫婦関係が破綻したような場合も、同じように離婚が認められる可能性があります。
配偶者の隠していた多額の借金が突然発覚する、止めても借金を繰り返す、家計の貯金を使い込むというケースがあります。
長期間に渡って何度も借金を繰り返し、それにより家計が成り立たなくなってしまうようなケースがあります。
借金を原因として夫婦が不仲になり、回復の見込みのないほど夫婦関係が破綻した状態になってしまうと離婚請求が認められる可能性があります。
個人の信仰の自由は保証されているため、たとえ夫婦であっても相手の信仰を妨げることはできません。
しかし、過度に宗教活動にのめり込んで、家庭が崩壊してしまったというような事情や、一般常識では考えられないような言動をするようになってしまい、
夫婦関係が立ち行かなくなってしまったというような事情がある場合には、相手の宗教活動を理由とした離婚請求が認められることもあります。
婚姻を継続し難い重大な事由として認められるか否かは、夫婦ごとに離婚の原因となる問題が多岐に渡るため、対象がとても広範囲に及びます。
また夫婦が置かれている状況も様々であるため、ケースバイケースで個別に判断する必要があります。
上記でピックアップした婚姻を継続し難い重大な事由として問題になり易いいくつかの事例を見てもわかる通り、
単純に性格の不一致だから、セックスレスだから離婚したいと主張しても、それのみで離婚請求が認められる可能性は低いです。
性格の不一致やセックスレスを主な原因とするものの、その原因によって、現在の夫婦関係がどのような状況にあるのかという点が重要となります。
婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められるためには、性格の不一致やセックスレスと言った離婚理由となる個別の事情があったうえで、
さらに、夫婦が回復の見込みがないほどに破綻した状態となってしまっているのかどうかという点が重視されます。
離婚時に金銭に関する大事な取り決めを口約束ですることは禁物!
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
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