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配偶者に耐え難い重大な行為があれば、結婚生活を続けていくことが難しくなります。ただ、何が結婚生活を継続し難い重大な行為に該当するのかという点については、夫婦ごとに個人差があると思います。
このページは、一般的にどのようなことがあれば、結婚生活を継続し難い重大なこととして認められる可能性があるのか理解できるように説明したいと思います。
「夫婦の一方が離婚を拒んでいたとして、もう一方が離婚を望んでいる。」
このような場合で、民法が定めている5つの法定離婚原因のうちのいずれかに該当する事実があれば、離婚を拒んでいる配偶者に対して、離婚請求を行うことができます。
そして、この5つの法定離婚原因に該当する事由があれば、基本的に裁判所は離婚を認めることになります。
本ページで説明している「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、この5つの法定離婚原因のうちのひとつです。
要するに、夫や妻の行動について、婚姻を継続し難い重大な事由であると認められれば、もし夫や妻が離婚することを拒んでいたとしても、相手に対して離婚請求をすることができ、基本的には離婚が認められるということになります。
法定離婚原因とは?
婚姻を継続し難い重大な事由とは、「夫婦関係を継続できない、離婚もやむを得ないと認められるほどの重大な離婚理由」のことを指しています。
しかし、この表現だけではとても解釈の幅が広く、対象が広範囲に及ぶため、具体的にどういった行為が、重大な事由に該当するのか分かりにくいという側面があります。
同じひとつの行為であってもA子さんには重大な事由であっても、B子さんにとっては、重大ではない。というようなことが起こり得ます。
婚姻を継続し難い重大な事由に該当するのかしないのか、その点が争いになった場合、最終的には裁判所の判断に従うことになるのですが、以下で頻繁に問題になる具体的なケースをひとつずつ解説していきます。
性格の不一致というトラブルは、夫婦の間では頻繁に起こり得ます。元々は他人同士のふたりが結婚して、夫婦になるのですから、大なり小なり性格の不一致があるのは当たり前であるといえます。
完全に性格が一致している人間など、あり得ないでしょう。
たとえ性格が合わなくても、相性が良く、お互いに愛し合っている夫婦はたくさん存在しますので、単に性格の不一致だ、私たちは相性が全く合わないといって離婚請求を行っても、離婚は認められません。
性格の不一致が婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合とは、性格の不一致を原因として、結果、夫婦関係が完全に破綻した場合となります。
例えば、モラハラ気質のある夫の言動で相当な精神的苦痛を受けている、しかし夫本人は、まったくおかしなことは言っていない、むしろ当然のこと、良かれと思って発言しているというようなケース。
この夫の言動が実際にモラハラに該当するのか否かはまた別の問題として、夫は良かれと思って発言しているのに、妻にとっては苦痛でしかないというような性格の不一致が生じています。
この時に、単に性格の不一致を主張するだけでは離婚は認められませんが、性格が合わないため長い間、家庭内別居の状態になっているという、性格の不一致の「結果」がポイントとなります。
性格の不一致の「結果」、夫婦関係が完全に破綻して、将来においても夫婦関係が回復する見込みもないという場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められることになります。
現代の日本では多くの夫婦がセックスレスに陥っていると言われています。
単純にセックスレスだから離婚したいという理由では、上記の性格の不一致と同様に離婚は認められにくいということができます。
しかし、夫婦の一方が性行為を求めているにもかかわらず、長期間に渡って性交渉をし続けるというような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。
婚姻当初から一切の性行為を受け入れないというような事情がある場合も同じように離婚が認められる可能性があります。
性生活に関しては、異常な性行為を強要するような場合がよく問題とされます。夫婦の一方が拒んでいるにもかかわらず、SMのような行為を強要したり、暴力的な性向を持つ人が、嫌がっている夫や妻に対して無理やり性行為を強要し続けるようなことがあれば、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。
要するに、「夫や妻が拒んでいるのに、異常な性行為を継続的に強要する」ことがあれば、婚姻を継続し難い重大な事由として認められ易いということとなります。
嫁姑問題など配偶者の親族との不仲についても、場合によっては婚姻を継続し難い重大な事由として認められることがあります。
これも、単純に夫の親族が嫌いというようなものでは離婚が認められることはありませんが、親族との不仲が原因で夫婦が破たん状態に至った場合には、重大な事由として認められる可能性があります。
具体的には、例えば同居中の夫の親族が、無視をしたり、暴言を繰り返し、夫も特に味方になってくれるわけでもなく、むしろ親族と一緒になって妻の悪口を言っているというような状況があり、今後も、夫婦仲が改善する見込みがないほど夫婦仲が破綻していると判断される場合には、親族との不仲を理由に離婚が認められる可能性があります。
暴力行為が原因で夫婦関係が破綻した場合も、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められることになります。
日常的に暴力行為が行われているような場合はもちろんのこと、酔っぱらって配偶者を殴打するようなことや、たった一回の暴力行為であっても、相手の被害の程度や受けた精神的ショックから、夫婦仲を回復することができない状態になってしまった場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を求めることができます。
また、近年では精神的暴力も注目されています。相手を罵りつづける、無視する、大声で怒鳴るなどの行為によって、継続的に精神的ダメージを与え続け、夫婦関係が破綻したような場合も、離婚請求が認められる可能性があります。
カードローンなどを利用している人も多く、借金という行為自体に問題があるわけではありませんが、一方で、借金を原因として夫婦が回復の見込みのないほど、破綻した状態になってしまうと離婚請求が認められる可能性があります。
例えば、やめてほしいと何度も申し入れているのに、隠れてこっそり借金してくる。貯金を勝手に引き出して散財してします。長期間に渡って何度も多額の借金を繰り返し、それにより家計が成り立たなくなってしまうというようなことが起こり得ます。
借金で家計が成り立たなくなると同時に、借金を繰り返す夫に嫌気がさし、夫婦が不仲となり、借金が原因で夫婦関係が破綻してしまったというような事情がある場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性が高くなります。
個人の信仰の自由は保証されているため、たとえ夫婦であっても相手の信仰を妨げることはできません。
しかし、過度に宗教活動にのめり込んで、家庭が崩壊してしまったというような事情や、一般常識では考えられないような言動をするようになってしまい、夫婦関係が立ち行かなくなってしまったというような事情がある場合には、相手の宗教活動を理由とした離婚請求が認められることになります
婚姻を継続し難い重大な事由として認められるか否かは、夫婦ごとに離婚の原因となる問題が多岐に渡るため、対象がとても広範囲に及び、また夫婦が置かれている状況も様々であるため、ケースバイケースで個別に判断する必要があります。
上記でピックアップした婚姻を継続し難い重大な事由として問題になり易いいくつかの事例を見てもわかる通り、単純に性格の不一致だから、セックスレスだから離婚したいと主張しても、それのみで離婚請求が認められる可能性は低いです。
性格の不一致やセックスレスを主な原因とするものの、その原因によって、現在の夫婦関係がどのような状況にあるのかという点が重要となります。
婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められるためには、性格の不一致やセックスレスと言った離婚理由となる個別の事情があったうえで、さらに、夫婦が回復の見込みがないほどに破綻した状態となってしまっているのかどうかという点が重視されます。
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