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配偶者に耐え難い重大な行為があり、結婚生活を続けられなくなることがあります。
「重大な行為」があれば、たとえ一方が離婚を拒んでいても裁判等で離婚が認められます。
しかし、どんなことが「重大な行為」に該当するのかは夫婦ごとに違いがあるため、ケースごと考える必要があります。
「夫婦の一方が離婚を望んでいるが、他方が離婚を拒んでいる。」
このようなケースでも、民法で定められている5つの法定離婚原因に該当すれば、裁判等で離婚が認められます。
分かりやすい例は、不貞行為です。
配偶者が不倫をした場合、その配偶者が離婚を拒んでいても、裁判等で離婚を求めれば、離婚が認められます。
不倫・不貞行為以外にも、夫婦生活を続けられないほどの重大なこと、「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば、それも法定の離婚原因のうちの一つとされているため、
夫婦間に「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば、もし配偶者が離婚することを拒んでいたとしても、離婚請求をすることができ、離婚が認められることになります。
そこで「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、具体的にどんなことを意味しているのか、を知る必要がありますので以下でくわしく説明します。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、「夫婦関係を継続できない、離婚もやむを得ないと認められるほどの重大な行為」のことです。
しかし、この表現だけでは、具体的にどんな行為が該当するのか分かりにくいと言えます。
同じ行為でも、「Aさんにとっては重大な行為に該当しても、Bさんにとっては、重大ではない」ということが起こり得ます。
婚姻を継続し難い重大な事由に該当するのか、しないのか、その点が争いになった場合、最終的には裁判所の判断に従うことになるのですが、
問題になりやすい事例を一つずつ紹介しながら説明します。
性格の不一致によって不仲になる夫婦は多くあります。
しかし、元々は他人同士のふたりが結婚して一緒に暮らすのですから、多少の性格の不一致が生じるのは仕方がありません。
そのため、単に性格の不一致だけを理由として離婚請求をしても、離婚は認められません。
性格の不一致が婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合とは、性格の不一致を原因として、結果、夫婦関係が完全に破綻するようなケースです。
例えば、モラハラ気質のある夫の言動で相当な精神的苦痛を受けている、しかし夫本人は、まったくおかしなこととは考えていない、むしろ当然のこと、良かれと思って発言しているというようなケース。
この夫の言動が実際にモラハラに該当するのか否かはまた別の問題として、夫は良かれと思って発言しているのに、妻にとっては苦痛でしかないというような不具合が生じています。
この時に、単に性格の不一致を主張するだけでは離婚は認められませんが、たとえば長い間、家庭内別居の状態でまったく口をきいていないなど、性格の不一致の「結果」がポイントになります。
性格の不一致の「結果」、夫婦関係が完全に破綻して、将来においても夫婦関係が回復する見込みもないという場合には、
婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる可能性があります。
単純に夫婦間に性交渉がないから離婚したいという理由では、上記の性格の不一致と同様に離婚は認められにくいといえます。
しかし、夫婦の一方が性的関係を求めているにもかかわらず、他方が長期間に渡って一方的に拒否し続けるというような場合には、
婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚請求が認められる可能性があります。
結婚当初から一切の性的関係を受け入れないというような事情がある場合も、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる可能性があります。
また、性生活に関しては、異常な行為を強要するようなケースも問題になり得ます。
夫婦の一方が拒んでいるにもかかわらず、暴力的な性癖、嫌がっている夫や妻に対して無理やり強要し続けるようなことがあれば、
それらの行為が、婚姻を継続し難い重大な事由に該当し、離婚が認められる可能性があります。
嫁姑問題など配偶者の親族との不仲も、場合によっては婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。
これも、単純に夫の親族が嫌いというような理由では離婚は認められません。
親族との不仲が原因で夫婦が破綻に至った場合には、親族との不仲も重大な事由として認められる可能性があります。
具体的には、例えば同居中の夫の親族が、無視をしたり、暴言を繰り返し、夫も特に味方になってくれるわけでもなく、むしろ親族と一緒になって妻の悪口を言っている、
このような状況があり、さらに今後も、夫婦仲が改善する見込みがないほど夫婦仲が破綻しているようなケースが考えられます。
このような場合には、親族との不仲を理由として離婚が認められる可能性があります。
暴力行為が原因で夫婦関係が破綻した場合も、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められる可能性があります。
日常的に暴力行為が行われているような場合はもちろんのこと、酔って配偶者を殴打するようなことが、たった一回でもあれば、それは立派な暴力行為です。
配偶者のけがの程度や精神的ショックから、もはや夫婦仲を回復することができなくなった。
このように暴力行為により夫婦が破綻した事情があれば、暴力行為を婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を請求できる可能性があります。
また、近年では精神的暴力も重要視されています。
相手を罵りつづける、無視する、大声で怒鳴るなどの行為によって、継続的に精神的ダメージを与え続け、夫婦関係が破綻したような場合も、同じように離婚が認められる可能性があります。
配偶者の隠していた多額の借金が突然発覚する、借金を繰り返す、家計の貯金を使い込むというケースがあります。
長期間に渡って何度も借金を繰り返し、それにより夫婦関係が破綻することがあります。
借金を原因として夫婦が不仲になり、回復の見込みのないほど夫婦関係が破綻すれば、借金が婚姻を継続し難い重大な事由に該当し、離婚請求の認められる可能性があります。
個人の信仰の自由は保証されているため、たとえ夫婦であっても相手の信仰を妨げることはできません。
しかし、過度に宗教活動にのめり込んで、家庭が崩壊してしまうという事情や、宗教活動を原因として一般常識では考えられないような言動をするようになってしまい、
夫婦関係が破綻してしまうという事情がある場合には、相手の宗教活動を理由とした離婚請求が認められることもあります。
婚姻を継続し難い重大な事由として認められるか否かは、夫婦ごとに離婚の原因となる問題が多岐に渡るため、対象となる事項がとても広範囲に及びます。
また夫婦が置かれている状況も様々であるため、ケースバイケースで個別に判断する必要があります。
上記で紹介した婚姻を継続し難い重大な事由となり易い事例を見てもわかる通り、
単純に性格の不一致だから、親族と不仲だから、離婚したいと主張しても、それのみで離婚請求が認められる可能性は低いと言えます。
原因となる問題に加えて、現在の夫婦関係がどのような状況にあるのかという点が重要となります。
婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められるためには、何らかの個別の問題や原因があったうえで、
さらに、夫婦が回復の見込みがないほどに破綻した状態となってしまっているのかどうかという点が重視されます。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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