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夫婦の一方が離婚を求めているのに、他方が離婚に応じてくれない。
こんなとき、相手に法定離婚原因に該当する行為があれば、調停や裁判離婚など裁判所の手続きで、離婚が認められる可能性があります。
今回は、この「法定離婚原因」にフォーカスして、説明します。
配偶者の行動にもう耐えられない、「ぜったいに離婚したい」と考えている。
しかし、どうしても配偶者が離婚に同意してくれないという状況になることもあります。
こちらは真摯に離婚を願い出ているのですが、配偶者はのらりくらりと問題に向き合わず、話し合いに応じないという状況です。
どうしても配偶者から離婚の同意が得られず、夫婦の話し合いでは解決できないとき、最終的には調停や離婚裁判など裁判所の手続きによって離婚を認めてもらうしかありません。
そのような場合において、もし法定離婚原因のいずれかひとつにでも該当すれば、基本的に離婚が認められやすくなります。
反対に言えば、以下の5つの離婚原因のいずれにも該当しない場合には、本人の合意なく、裁判などで離婚が認められる可能性は低いといえます。
不貞行為とは、結婚している夫婦の一方が、第三者と性的関係を結ぶことをいいます。
もし、不貞行為をした夫婦の一方が離婚を拒んだ場合でも、不貞行為は法定離婚原因の一つなので、
被害者側の配偶者から離婚の請求があれば、基本的に離婚が認められることになります。
「一度だけ、出来心で異性と性的関係を結んでしまった」というような場合は、たとえ不貞行為が法定離婚原因だとしても、離婚は認められにくくなります。
反省し、今後、真摯に夫婦関係を再構築していくという姿勢があるのであれば、一度の不貞行為で婚姻関係を破たんさせたものとして扱われません。
そのため、1度の不貞行為であれば離婚請求は認められにくいということになります。
これは離婚に合意していない夫婦を、裁判所の決定で無理やり離婚させるのではなく、
「できるだけ夫婦関係を継続させる方向で考え、離婚せず何とかやり直してほしい」という考え方に基づいていると言われています。
また、不貞行為のないプラトニックな不倫や、二人きりで密会しているだけというような場合も、法定離婚原因には該当しません。
不貞行為のないプラトニック不倫や、二人きりで密会しているだけという場合、これらは不貞行為ではありませんので、法定離婚原因には該当しないと説明しました。
しかし、これにはさらに例外があります。
別の法定離婚原因のひとつに、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合というものがあります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、不貞行為を含めて5つある法定離婚原因のうちの中の、ひとつです。
たとえ不貞行為がなくても、長期間に渡って異性との密会を繰り返し、何度もやめてほしいと伝えているのだけれども、まったく聞き入れてもらえなかった。
その結果として夫婦関係が破たんしたというような場合には、たとえ不貞行為には該当しないものの
別の法定離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。
夫婦は、同居し、助け合う義務を負っています。
この義務に違反して、同居し、協力扶助し合う義務を果たさないことを「悪意の遺棄」といいます。
この悪意の遺棄も法定離婚原因のひとつです。
生活費を入れない、次にいつ戻るのかも告げずにまた出て行ってしまう、愛人の自宅に入り浸り、たまにしか自宅に戻らないというようなケースがあります。
これらが、悪意の遺棄の典型例です。
同居し、助け合う義務を果たすことができない場合でも、正当な理由がある場合には悪意の遺棄には該当しません。
たとえば、暴力を受けたのでやむを得ず自宅から避難する場合や、配偶者の不倫が発覚したので一時的に実家に戻るというような場合です。
このように正当な理由がある場合には、一時的に同居し、助け合う義務を果たすことができなくても、悪意の遺棄には該当しません。
絶対に家を離れてはならないということではありません。
もし「家出すれば離婚だ!悪意の遺棄だ!」と配偶者から脅されてたとしても、きちんとした理由があれば、単に家を出たことによって離婚が認められる可能性は低いということになります。
家を出ていけば、慰謝料請求するなどと脅されても、本当にそんなことが可能なのか、要するに悪意の遺棄に該当するのか、しないのかきちんと判断しなければなりません。
悪意の遺棄については、別ページで詳しく解説しています(「悪意の遺棄とは」)
配偶者が生きていることを最後に確認した日から3年が経過して、かつ、現在も生死不明という場合も、離婚請求が認められます。
生きていることが確認できるとは、直接目の前で会って確認できなくても、電話やメールで生存を確認することも含むとされています。
生存を最後に確認した時点から、生死不明な状況のまま3年を経過すると、条件を満たすことになります。
ただし、相手が生きていることは分かっているという場合には、生死不明ではなく単なる行方不明のため、法定離婚原因には該当しません。
あくまでも「生死が不明である状況が3年以上続いている」という事実が必要になります。
配偶者が夫婦生活を過ごすことができないほど、強度の精神病にかかってしまった場合も、法定離婚原因に該当し、離婚請求が認められるとされています。
精神病とは、統合失調症や痴ほう症、躁うつ病などが代表的なものとなります。
その一方で、アルコール中毒やノイローゼなどは、法定離婚原因として認められる強度の精神病には該当しないとされています。
また、単に配偶者が強度の精神病を患っているという事実だけでは足りず、それ以外の条件も必要になります。
病気を患っている配偶者が、離婚後に行く場所を失うようなことはあってはなりません。
離婚後には、誰が病気の配偶者の面倒をみるのか、入院・生活費などの金銭面はどうするのかなど、
配偶者の離婚後の具体的な生活の見込みが立っている状況でなければ、離婚が認められることはないでしょう。
また、離婚が認められるほどの強度の精神病なのかどうか、本当に回復の見込みのないという状態と言えるのかについては、個人の見解ではないくもちろん医師の診断が必要になります。
上記4つの法定離婚原因以外にも何らかの重大な事由がある場合、離婚請求が認められることがあります。
夫婦の一方が離婚に同意していないにもかかわらず、裁判によって離婚が認められてしまう程の重大な事由が必要になります。
具体的にどんなことが重大な事由に該当するのか?
様々なケースが考えられます。
不貞行為や、生死不明といったような個別の法定離婚原因ではカバーすることのできない事由を網羅するために、その他の重大な事由という、あえて曖昧さを残した項目になっています。
例えば、長期間の暴力行為により、もはや修復することが不可能なほど夫婦関係が破たんした状態になる、
ひどい浪費癖、ギャンブル、多額の借金などによって夫婦関係が破たんしたような場合も婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があると言えるでしょう。
重大な事由に該当するか否かは、程度やこれまでの夫婦の状況などを含め、ケースバイケースで個別に判断されることになります。
法定離婚原因に該当する事実があれば、一方が離婚を拒んでいても、離婚が認められる可能性がある旨を説明してきました。
反対の側面から、法定離婚原因がなければ、無理やり離婚させられる可能性は少ないということもできます。
裁判所は、夫婦の一方がまだ離婚したくないと拒んでいるにもかかわらず、基本的には無理やり離婚を命じて引き離すということには消極的です。
法定離婚原因があるからこそ、一方が離婚を拒んでいても離婚を命じることができるのです。
一方が離婚を拒んでいて、かつ法定離婚原因がない場合には、裁判所は無理やり離婚を命じることには消極的であると説明しました。
しかし、例外として、複数年に渡る長期別居の状態で、今後、夫婦関係の再構築の見込みがないような場合には、
一方が離婚を拒んでいても、裁判などで離婚が認められる可能性があるため、注意が必要です。
長期の別居で、すでに夫婦関係が完全に破たんしている場合(元の状態に戻る見込みが限りなく少ない場合)には、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するものとして、一方が離婚を拒んでいる場合でも、離婚が認められることがあります。
この長期の別居の事実をもって、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することを理由とするケースの別居期間は、3年から5年程度といわれています。
一方が離婚を拒んでいるにもかかわらず、この年数が経過すれば離婚が認められるというのは、離婚したくない側にとってかなり「短い」ということになるのでしょう。
他方、離婚したい側からすれば、早く離婚して新たな生活を始めたいということですから、「長い」ということになるのかもしれませんね。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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