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夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
夫が行き先も告げずに自宅に戻って来ない、一方的に別居を告げて生活費も入れてくれない。
このような行為を「悪意の遺棄」といいます。
悪意の遺棄は、慰謝料請求や離婚請求の原因になります。
また、このようなことが起きる理由として、不倫が関係しているケースも少なくありません。
今回は、どのような行為が悪意の遺棄に該当するのか、悪意の遺棄に該当するとどのような責任が生じるのかといったことについて、説明したいと思います。
はじめに、夫婦には同居し、互いに協力して、扶助し合わなければならない義務があります。
この夫婦の義務は、夫婦であれば誰もが負う義務であるとされています。
この夫婦の同居・協力扶助の義務に違反することが、悪意の遺棄に該当するといえます。
言葉の意味について、
悪意とは、社会的・倫理的に非難される意思のことで、遺棄とは、共同生活を行わない、破たんさせるといったことを意味しています。
「悪意の遺棄」の実際の事例として、夫が、身体が不自由な妻を置き去りにして自宅を飛び出してしまい、さらに十分な生活費も送金しない、という事例があります。
このような夫の行為が、悪意の遺棄に該当するとされています。
イメージし易いようにもうひとつ具体例を紹介します。
夫が妻と子供を置いて、出発予定や行き先も告げず田舎から独断で東京へ引越してしまう、といった事例もあります。
簡単にいうと夫婦の責任を果たさずに一方的に家を出て行ってしまうような行為が、悪意の遺棄に該当する可能性のある行為といったイメージです。
悪意の遺棄は、単純に夫婦共同生活を行わないというだけではなく、上記の例のように「社会的に、倫理的に、非難される要素」を含んでいます。
何も言わずに家出して、家族を扶助する義務も果たさないようなことがあれば、それは、社会的・倫理的に非難されるべき行為であるといえます。
反対に、何らかの正当な理由があって、やむを得ず別居に至るといったようなケースでは、悪意の遺棄は認められません。
仕事で単身赴任が決まったので別居する、配偶者から暴力を受けた、不倫されたので一旦別居する、その他、健康上の理由など、
このように別居することに正当な理由がある場合は、何の問題もありません。
夫婦が一旦別居し、一時的に実家に帰る(離れて暮らす)といったようなことは普通にあり得ることです。
そのような場合、悪意の遺棄には該当しません。
社会的・倫理的に非難される行為が、悪意の遺棄に該当します。
夫(または妻)と子を捨てて自宅を出たままになってしまう、暴力や暴言で配偶者を自宅から追い出してしまうといったような行為が、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
「夫が家を出て不倫相手と同棲のような生活をはじめてしまった」という相談を頂くことがあります。
自宅にろくに戻らず、家計に十分な生活費も入れないといったケースもあります。
「夫はいつ戻ってくるのか?」「今後、私たちはどうなるのか?」残された家族の不安、ショック、精神的苦痛はとても大きなものになります。
このような夫の身勝手な行動は、社会的・倫理的に許されるものではありません。
夫婦共同生活を破たんさせたものとして、悪意の遺棄に該当すると言えます。
また、不倫相手との不貞行為もあるでしょうから、妻の立場とすれば、不貞行為の慰謝料請求と、悪意の遺棄の慰謝料請求を併せて請求していくことになります。
悪意の遺棄は、法定離婚原因の一つとさています。
法定離婚原因とは、法定離婚原因に該当すれば、たとえ相手が拒否したとしても、裁判等で離婚が認められる事由のことを言います。
そのため、夫に一方的に家出され、放置されているにもかかわらず、夫が離婚に応じてくれないという場合でも、
悪意の遺棄に該当する家出であれば、裁判所の手続きによって離婚の請求が認められるということになります。
これによって、いつまでも宙ぶらりんの状況で放置される、離婚して再婚することもできないというようなことはなくなるはずです。
ちなみに参考までですが、悪意の遺棄の他にも法定離婚原因には、以下のようなものがあります。
以下の事由のいずれかに該当すれば、相手が離婚を拒否したとしても、基本的には裁判等で離婚が認められることとなります。
夫又は妻が不貞行為を行ったとき
悪意で遺棄されたとき
夫又は妻の生死が3年以上不明なとき
夫又は妻が回復の見込みのない強度の精神病にかかったとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
さらに、不貞行為や、悪意の遺棄を行った夫婦の一方のことを、有責配偶者といいます
責任のある、配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
夫婦関係を破たんさせた有責配偶者側からの一方的な離婚請求は、基本的に認められません。(※注)。
不倫や悪意の遺棄をしておきながら、身勝手に離婚を求めるということは、社会正義に反して許されないと考えられています。
そのため、不倫をした夫や妻から「離婚だ、離婚だ」などと言われても、こちらが同意しなければ、離婚は成立しません。
※注、数年におよぶ長期間の別居を経ている場合など、夫婦関係が完全に破たんしている場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。
不貞行為や悪意の遺棄を行った夫婦の一方には、夫婦関係を破たんさせた責任があります。
そのような有責配偶者からの一方的な離婚請求は、基本的には認められません。
不倫をした者や、悪意の遺棄など社会的に非難される行為をしておきながら、さらに自己の都合のみで一方的に離婚すると主張するのは、社会正義に反すると考えられているからです。
不倫をしたうえで家出し、配偶者と幼い子を捨てたような者からの身勝手な離婚要求が認められてしまっては、残された家族はたまったものではありません。
こちらが、離婚に同意しない限りは、基本的に離婚は成立しません。
離婚が認められないということは、夫婦関係が継続するということになります。
夫婦関係が継続するということは、夫婦関係から生じる各種の義務も継続して果たさなければならないということになります。
家出をした配偶者に対して、婚姻費用(生活費)の支払を求めることができる、ということになります。
婚姻費用を負担する義務は法律によって定められた義務なので、払ってもらえないのであれば、調停や訴訟など裁判所の手続きによって、支払いを請求することができます。
「悪意の遺棄」のみを理由にして、夫または妻に対して、慰謝料請求することもできます。
また不倫が関係しているときは、不貞行為と、悪意の遺棄を併せて、夫(または妻)に対して、慰謝料請求することになります。
悪意の遺棄による慰謝料は、一般的には数十万円から300万円程度の範囲に収まるとされています。
遺棄された側の状況や、離婚に至ったのかどうか、不貞行為の有無などによって、慰謝料の金額に差が出ることになります。
不貞行為の証拠がなく、不貞行為を証明することができないという場合でも、悪意の遺棄を証明することができれば、配偶者へ慰謝料請求することができます。
どのような事情で、家に戻って来なくなったのか、メール・LINE・SNSなどのやり取りをスクリーンショットして、これまでの記録を残すようにしましょう。
いつから家出しているのか、自宅に戻った日はどの程度あったのか、生活費を入れたのはいつ、いくらかなど、メモでも構わないので資料を準備してください。
もし、生活費を入れてもらえないという場合には、生活費が入金されていない通帳の預金記録なども、証拠として利用することができます。
夫や妻が一方的に出て行ってしまうような状況下で、冷静に話し合いをすることはとても難しいことだと思います。
ただ、まず第一の対応方法としては、夫婦による対話が重要です。
夫婦だけで話し合うことができない場合は、友人や知人・親族に間に入ってもらうなどして、まずは相手に話し合いのテーブルに付いてもらうことを心がけて対応します。
何を改善すれば自宅に戻ってくるのか、どうして一方的に家出するのか相手の本音を聞き出し、対処可能な原因があれば解決するよう努力します。
不倫が原因である場合には、不倫相手に対してアプローチして不倫関係を解消するよう動くこともできます。
もし原因である不倫問題を解決することができれば、再び自宅で一緒に暮らすことができるようになるかもしれません。
不倫相手に対しては、不貞関係の解消を求め、かつ、場合によっては慰謝料を請求することを検討します。
相手の住所や氏名が分かれば、内容証明郵便をもって書面で通知・警告することができます。
また、住所が不明な場合でも、通知・警告書を直接相手に手渡すことができる場合には、こちらの主張・請求を記載した通知書を相手に交付するなどして、迷惑行為の中止や慰謝料の支払いを求めていくことになります。
不倫相手に対する慰謝料請求については、別ページ「不倫相手へ内容証明を送付する」で詳しく説明しています。
不倫相手へ内容証明を送付する
夫婦で話し合っても解決できない。
友人や親族に間に入っても、それでも当事者同士で解決することができないという場合には、家庭裁判所に「同居を求める調停」を申し立てるという方法もあります。
家庭裁判所の調停制度を利用することで、裁判所(調停員)を介して解決の道筋を探ることになります。
手続きが面倒というデメリットはありますが、申立書も自分で作成できるレベルのものです。
裁判所の手続きを利用することで当事者同士の話し合いと比べて、より効果的で、解決の可能性も高いといえます。
調停では、調停員を夫婦の間に挟んで話し合いをするため、調停員が双方の言い分を聞き取り、具体的な解決案となる条件を提案してくれます。
もし、調停の場で調停員を挟んだ話し合いを行ってもそれでも解決できないときは、その後は審判で裁判所の判断を仰ぐことになります。
書面による合意がないまま別居すると後にトラブルになることも
契約書(合意書)は取り交わした約束を証することができます。後のトラブルを防止するため、生活費支払いに関する約束は、口約束で済ますことなく書面を作成することが大切です。
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