男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト 【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00
-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
24時間メール受付中
経験豊富なプロが対応
04-2935-4766
【ご相談実績5,000件以上】夫婦・男女問題専門の行政書士
日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
別居するときは別居中の生活費支払い等について、書面を取り交わすことをお勧めします!
別居をはじめる前に、別居中の婚姻費用(生活費)について、少なくとも合意書・契約書で約束するようにしてください。
もし可能なら公正証書まで作成しておくことをお勧めします。
毎月の生活費支払いに関する約束を、口約束だけで済ませてしまっては、安心して別居することはできません。
万が一、生活費の不払いがあったとき書面に基づいて配偶者へ請求できるようにしておく必要があります。
別居するということは、すでに夫婦のコミュニケーションは上手く取れていない可能性が高いと思います。
これまでどおり相手はきっとこう考えているだろう、これまで通り生活費を支払ってくれるだろうと勝手に解釈することは、もはや危険です。
夫婦関係が別居するほど悪化している状況では、配偶者のこれまで見られなかったような思いもよらぬ一面が出てしまうことがあります。
生活費の支払いに不安が残れば、安心して別居できません。
妻の経済力が弱い場合、夫からの婚姻費用(生活費)の支払いが滞れば生活が立ち行かなくなってしまいます。
別居中のお金に関する取り決めは、とても大切な約束です。口約束だけではあまりにも不安で、不確かです。
契約書や公正証書を作成して、何かあれば夫に対して契約書に基づいて法的請求できるようにしておきます。
さらに、契約書だけでなく公正証書まで作成しておけばより安心です。
公正証書を作成しておけば、万が一婚姻費用の支払いが滞ったとき給与の一部差押えなど強制執行をすることができます。
別居の契約書では、婚姻費用の支払についての取り決めがもっとも重要になります。
月々の金額だけではなく、支払期日、支払方法まできちんと記載します。
約束を契約書として残すことができれば、生活費(婚姻費用)の支払に関する具体的な義務を決めることができます。
婚姻費用は夫婦が、お互いの収入に応じて分担します。
夫の収入が高く、妻の収入が低い(または主婦)という場合には、夫が妻に対し別居中の婚姻費用を払うことになります。
別居中、夫だけが経済的に余裕のある暮らしをして、妻と子どもが生活に困窮するということがないようにしなければなりません。
具体的な婚姻費用の目安は、家庭裁判所が参考となる基準表を公開しています。
「婚姻費用算定表」と呼ばれるこの基準表を利用して、婚姻費用の相場を知ることができます。
次の3つを基準表にあてはめれば、具体的な相場の金額を知ることができます。
夫婦それぞれの収入
子の人数
子の年齢
婚姻費用算定表のイメージ
「婚姻費用算定表」は、こちらのリンクから確認できます。
子どもの人数と年齢によって、別々のシート(表)が用意されているので、子どもの人数と年齢に合ったシート(表)をひとつ選択します。
選んだ表の左側のタテ軸が、婚姻費用を支払う夫の年収、ヨコ軸が、婚姻費用を受け取る妻の年収となります。
両者の年収がクロスする部分に書かれている金額帯が、婚姻費用の目安となる基準金額となります。
この基準表の金額は、あくまで参考金額のため、夫婦の話し合いで、受け取る金額を基準よりも高い金額(もしくは低い金額)とすることができます。
不倫が原因で別居に至った場合は、「夫や妻の不貞行為を原因として別居する」ことを書いておきます。
夫婦の一方の不倫が原因でやむを得ず別居を始めたにもかかわらず、
後になってから「単なる性格の不一致だった」といったように、責任がなかったかのような言い訳をされないよう別居原因を記載しておきます。
また、万が一別居中に不貞行為があったときに、別居により夫婦関係が「破たんしていた」とされてしまうと、責任追及が難しくなってしまいます。
それを防ぐために、離婚を前提とした別居ではないこと、あくまでも夫婦関係の再調整を目的とした別居であること(破たんはしていないこと)を書くことがあります。
そうすることで、夫婦関係の破たんを理由とした、不貞行為の責任逃れを防ぐことに役立ちます。
もし別居期間の目安が決まっている場合は、合意書に期間を記載します。
「〇年〇月から〇年〇月まで別居する」と、別居期間を設定しても良いですし、1年間に限り別居するとしても構いません。
期間を設定する場合は、別居期間が終了した時点で、このまま別居を続けるのか、同居するのか、それとも離婚するのか話し合うという約束をされる人が多いです。
ただ、一般的には別居する期間については、何も決めていない(決められない)という場合の方が多いと思います。
そのときには「当分の間別居する」というようにして、明確な期間は書かないようにします。
また、別居期間については、別ページ→「別居期間について」でよりくわしく説明しています。
夫婦に未成年の子どもがいる場合には、別居中どちらが子どもの世話をするのか決めておきます。
別居中はどちらと一緒に生活するのか、子どもの監護をどちらが行うのかを合意書に定めておきます。
どちらが子の監護を行うのか決めることができたら、次は別居中の子どもとの面会頻度(月に〇回程度)や、面会の方法を話し合い、契約書に記載することもできます。
別居中であっても、結婚している間は、夫と妻の双方が共同して子どもに対する親権を行使することになります。(共同親権の状態が続きます)
面会することによって子どもの福祉や情緒安定に悪影響があるなど特別な事情がない限りは、子どもと離れて暮らす親との面会の機会を設けるべきであるとされています。
別居中の子どもとの面会交流については、別ページ→「別居中の子どもとの面会」でも説明しています。
別居で住居を出ていく一方は、夫婦共有財産を別居前の住居に置いて出ていくことになります。
共有財産を住居に置いたまま別居をはじめ、その後離婚に至ることも可能性としてはあり得ることです。
離婚時に、夫婦共有財産の分割について話し合いを始めたところ、「既に財産は処分してしまった」「そもそもそのような財産は存在しない」といったトラブルが生じることが考えられます。
そのようなトラブルを予防するために、もし重要な共有財産がある場合は、その取扱いについて、合意書に記載することがあります。
たとえば子の学資保険を解約しないことや、預貯金を無断で引き出さないことなども夫婦共有財産に関する取り決めと言えます。
別居中でも、もちろん貞操義務があります。
夫婦が別々に離れているからといって、羽を伸ばして不貞行為を行っても良いということはありません。
別居中に不貞行為があった場合には、慰謝料の請求をすることができます。
このことを配偶者が勘違いしていると、別居によって緩んだ異性関係でさらに夫婦が険悪となり、冷静に話し合いをすることができなくなってしまいます。
別居中の不貞を抑止するために「別居中も貞操義務を負っていること」を、確認する条文を盛り込むことがあります。
特に別居の原因が不倫である場合には、別居中に同じ不倫相手と親密になられては、たまりません。
なお、別居が不貞行為の慰謝料請求に与える影響については、別ページ→「別居中の不倫と慰謝料請求」でくわしく説明しています。
別居中に音信不通にならないよう、連絡先や住居を変更したときはお互いに通知することを約束しておきます。
また、別居期間中に転職するなど環境に大きな変化があった場合には、毎月の生活費の支払いに影響しますので、そのようなことがあれば通知するよう約束しておきます。
ちなみに電話番号の場合は、変更する前から事前に新しい番号を知ることは難しいため、変更後、直ちに報告・連絡することを、合意書や公正証書で定めることになります。
当事務所で作成する契約書イメージ(A4タテ2ページ程度)、24,200円で別居の契約書を作成することができます。また、公正証書作成のフルサポートプランもお引き受けできますので「お問い合わせフォーム」からご相談ください。
婚姻費用(生活費)とは、主に別居中に必要な食費や住居費のことをいいます。
それ以外にも日用品の購入や、被服・衣料費、電話・インターネットなどの通信費も生活費に含まれます。
さらに、医療費、子の養育に関する費用、交通費、常識的な範囲内の娯楽費なども、相手に負担を求めることのできる婚姻費用(生活費)に含まれているとされています。
これらの費用が、1か月あたりどれくら必要かを計算したうえで、実際にいくら負担してもらえるのか話し合いで決めていくことになります。
もし、話し合いで金額を決めることが難しい場合には、上記でも説明した裁判所の基準表の金額を参考にして、毎月の支払金額を決めていくことになります。
住居費は、婚姻費用(生活費)に含まれると考えます。
そのため妻は、夫へ別居中の生活費として住居費の負担を求めることができます。
妻と子どもが持ち家の自宅で生活し続ける場合でも、住宅ローンは夫名義の銀行口座から引き落としで支払うという場合が多いと思います。
その場合、住宅ローンはそのまま引き落としで負担してもらい、その他に現金で〇円を支払うという取り決めをすることが多いです。
住宅ローン以外の生活費をあえて曖昧にしたいと希望する人がいますが、後日万が一、不払いが生じたときのために、金額を契約書上で明確にしておくことが重要です。
市区町村から支給される児童手当について、振込先として夫名義の口座を指定していることが多いと思います。
子と妻が一緒に暮らす場合には、夫名義の口座に児童手当が支給された月(2月、6月、10月)には、婚姻費用に加算して、妻へ支払う旨を規定することがあります。
妻と子が持ち家で生活を続ける別居で、自宅の固定資産税の支払を夫に求めたところ、
「自宅には妻と子が住んでいるのだから、固定資産税も婚姻費用から支払ってほしい」と夫から言われたというケースもあります。
ただ、自宅の固定資産税については、基本的に課税された本人が支払義務を負います。
夫がきちんと税金を支払うのか不安という場合には、固定資産税などの支払負担も確認しておくと良いかもしれません。
子の学費、特に高校や大学入学時には、まとまったお金が必要になります。
毎月受け取る生活費の金額がぎりぎりという場合には、ここから入学金などの費用を用意することが難しくなります。
子どもの学費や入学金については、別途夫が負担する、もしくは、別途その支払いのタイミングが来た時点で、支払負担の割合について協議するという約束をしておきます。
もし、現時点でそんな先のことは分からない、合意することはできないというような場合は、
少なくとも一定割合を負担することのみ約束してもらい、具体的な金額については、その時になって改めて協議するという条件が、現実的な落しどころではないかと思います。
別居中の婚姻費用(生活費)の受け取りは、毎月、一定の金額を指定した預金口座に振込んで払ってもらう方法が基本になります。
これ以外の支払い方法は、すべてイレギュラーな支払方法になります。
振込先の口座は、夫の給与振込先の口座とは別の、妻名義の預金口座を指定することが通常です。
毎月、振り込みで支払ってもらう金額は、あいまいにせず明確にしておきます。
そうすることで支払いが滞った場合の法的請求がスムーズになります。
逆に、金額を曖昧にしてしまうと、トラブルになるリスクを負うことになります。
毎月払ってもらう具体的な金額を明確にしていないということは、夫が負担する義務も明確になっていないと言えます。
別居前に妻が十分な生活費をもらっていたような場合では、敢えて毎月の支払額を決めない方が、妻にとっては都合が良いと考える人もいるかもしれません。
金額をはっきりさせてしまうと、受取ることのできる金額がこれまでよりも減ってしまうことが不安なのだと思います。
しかし、金額をはっきりさせないまま別居することは、正直お勧めすることができません。
別居後に、万が一生活費の支払いが滞ったときには、夫に対して法的請求をすることになります。
その時に、はっきりした金額の取り決めがないため「夫が払わなければならない生活費はいくらなのか?」と、そこから議論をスタートしなければならなくなってしまいます。
そして、話し合いがまとまらないときには、調停など裁判所の手続きを利用して解決を図ることになります。
調停では、裁判所の基準表をベースに話し合いをすることが基本となります。
そうなってしまうと、妻の立場に立てば、これまで受け取っていた余裕のある生活費よりも、少ない金額に着地してしまう可能性があるといえるでしょう。
妻が夫の給与口座を管理して、そこから生活に必要な費用を引き出すというやり方を検討される方も少なくありません。
この場合、お小遣いのような形で、妻から夫へ毎月一定金額を渡すということになります。
このやり方は、夫から特に反論もなく、うまく回っているうちは特に問題ありません。
しかし、ある日突然、夫が給与振込口座を変更してしまい、これまでと同じような金額を支払わないといったトラブルが生じたとき、対処することが一気に難しくなってしまいます。
夫の給与口座を、元の預金口座へ戻すよう強制することはできません。
そのため給与支払口座を変更されてしまうと大変です。
この時に、毎月の支払金額が契約書などで明確になっていれば良いのですが、自由に管理できるようにあえて金額を決めていなかったという場合は、夫に請求する金額を明確にすることができません。
夫から「相場では本来〇円負担すれば足りるはずなので、〇円に減額する」というような主張があれば、相場以上の金額を要求することが難しくなってしまいます。
(そのようなことを言われたときに備えて、あらかじめ金額をはっきりさせた契約書を作成しておくのです。)
すでに別居により夫婦は離れて暮らしているため、話し合いをすること自体とても苦労することになります。
このように別居中も妻が夫の給与口座を引き続き管理するという方法は、夫の協力が得られているうちは便利で都合が良いのですが、
ひとたび夫の協力が得られなくなったときには、対応に苦労する可能性が高いと言えるでしょう。
毎月の生活費が支払われなくなったときは、まずは作成した契約書に基づき、支払いを夫に対して請求します。
夫婦間で解決することができない場合は、弁護士に相談して、弁護士から支払請求してもらうこともあるかもしれません。
それでも、支払いに応じないとき、最終的には調停など裁判所の手続きを利用して解決を図ることになります。
このときに、作成済みの契約書・合意書を有利な資料として利用することができます。
書面があれば一度合意した内容を覆すことは難しいため、弁護士や裁判沙汰になる前の段階で、夫婦間の話し合いで解決することができる可能性が高くなります。
反対に、もし契約書や合意書がなければ「そもそも毎月〇円という金額に合意したつもりはない」などと、別居当初の約束すら、不安定なものとなってしまいます。
また、契約書を公正証書として作成することで、強制執行をすることのできる強い効力をもった書面を確保できますので、より安心することができます。
公正証書を作成する一番の目的は、不払いがあったときに強制執行することのできる効力を付与してもらうことです。
相手に差し押さえる財産がない場合は、給与の一部を差し押さえることもできます。
契約書を作成しても、それでもまだ婚姻費用の支払いに不安があるという人は、公正証書の作成も検討してください。
なお、合意書(契約書)さえ用意してあれば、別居後に、万が一生活費の不払いが発生した場合でも、当事者の話し合いや、調停など裁判所の手続きにより解決を図ることができます。
少なくとも合意書(契約書)を作成しておけば、毎月の支払義務を明確にすることができるため、スムーズに解決を図ることができます。
そのため契約書を必ず公正証書にしなければならないということではありません。
公正証書があれば、より安心できるということになります。
公正証書を作成する場合は、当事務所で作成した契約書を、公正証書案として最寄りの公証役場へ持ち込んでいただくことができます。
婚姻費用分担に関する公正証書では、主に毎月の生活費の支払い(婚姻費用の分担)について規定します。
そして、不払いがあったときには強制執行が可能な執行力を付与してもらいます。
作成した契約書を公証役場へ持参していただき、同趣旨の公正証書を作成してほしい旨を公証人に伝えます。
公証役場を訪問して公正証書を作成する基本的な流れは次のとおりです。
尚、フルサポートプランをお申込み頂いた場合には、当事務所が以下の手続きを代行して行います(⑥、⑦を除く)。
①公証役場訪問の予約
↓
②公証役場を訪問し、公正証書案を提示して公証人と内容すり合わせ
↓
③公正証書に記載する内容が固まり次第、公証人が公正証書(案)を作成
↓
④公証人の作成した公正証書(案)が希望と合っているか確認
↓
⑤公正証書案の確認後、公正証書(正本)の作成を依頼
↓
⑥公証役場を訪問し、公正証書(正本)へ調印
↓
⑦公正証書受取り、交付送達(夫への謄本の交付)
公正証書を作成するための事前準備がなにもない状態で公証役場を訪問してしまうと、
公証人と相談した内容を、一旦、持ち帰り、夫と協議を行い、その結果をまた公証人に伝えるという公証人とのすり合わせに、多くの労力と時間を費やす可能性があります。
公証人とのすり合わせは、平日の日中に限りますので、何度も公証役場とすり合わせを行うことが難しいという人も多いと思います。
あらかじめ作成した契約書を公証役場へ持ち込んで頂ければ、基本的に公証人とのすり合わせは、一度で完了します。
また、当事務所では、契約書の作成に加えて、公証人との相談などを代理して行い、公正証書(正本)の作成までお引き受けするフルサポートプランをご用意しています。
フルサポートプランをご利用の場合は、公証役場とのすり合わせは、当事務所が代理して行います。
ご夫婦は公正証書(正本)完成後に、一度だけ最寄りの公証役場を訪問して頂き、押印を行うのみで公正証書を作成することができます。
忙しくて公証人とのすり合わせを行うことができない方や、公証人と相談・すり合わせをすること自体に不安があるという方は、公正証書作成フルサポートプランをご利用ください。
契約書の作成や公正証書フルサポートプランに関するご相談は、本ページ下部の「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
別居に関する契約書・公正証書の作成は、実績豊富な当事務所にお任せください
離婚を前提にした別居の場合であっても、または一旦、冷却期間として別居する場合でも、夫や妻と十分なコミュニケーションをとることが困難な状況であると思います。
別居期間中は互いに何をしなければならないのか、何ができるのか、何をしてはならないのかを明確に文書にして交わしておくことで、将来のトラブルを予防することができます。
合意書や契約書・公正証書といった書面は、後のトラブルを防止するために分かりやすく明瞭・簡潔に書かれているため、一見すると簡単に自分たちで書けるような気がするかもしれません。
しかし、正しい契約書(合意書、公正証書)作成には専門知識が必要となります。
当事務所ではより多くの方に別居の契約書をご利用いただき、お抱えの問題を解決してほしいため、手軽に誰でもプロ(専門家)に依頼できるような、料金の設定を行いました。
プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。
メール交換と必要に応じてお電話で、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。
他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。
事務所概要
代表者ごあいさつ
当サイトを運営する行政書士アークス法務事務所では年間数百件の書面作成実績がございます。
日々、不倫、別居、離婚などの男女関係の書面作成のご相談に対応しているため、皆さまの個々のお悩みに合わせた書面を作成することができます。
ひな形を少しいじっただけの安価な書面作成サービスではございません。
素案は当事務所が作成したひな形に沿ってご案内いたしますが、お客様の個々のご希望をお伺いしたうえで、お一人ごとオリジナルの契約書を作成していきます。
詳細内容のすり合わせは、完成して納品するまでの間、期間・回数、無制限でご納得のいく契約書が出来上がるまで何度でも対応いたします。
担当する行政書士は、企業法務部出身です。契約書の作成・レビュー実務で約10年のキャリアを積み上げています。
実務経験の少ない専門家と異なり、今後どのようなトラブルが生じる可能性があるのか、お客様のリスクを個別に検討したうえで、安心できるプロの作成した契約書をご提供することができます。
男女関係に限らず、契約書の作成を求められるお客様はスピード感を重視されます。そのため迅速に対応することはもはや当然のサービスであるといえます。
私は、親身な対応・優しさのある対応が大切だと考えています。
病気になって困った人が医者にかかったときに、親身な対応・優しい対応を受けるととても安心することができます。
どんなに深い知識や、最先端の医療技術を持っていたとしても、
親身ではない優しくない対応をされると、不安になり、この医者を信頼して良いのかわからなくなります。
親身で誠実な対応が、当事務所のサービスの根幹だと常に考えています。
お客様の声(口コミ)
・別居に関する契約書作成 ※公正証書案、契約書のみ作成 (メール相談・サポート含む) | ¥24,200円(税込) |
---|
・公正証書作成フルサポートプラン ※公正証書原案作成、公証役場相談・すり合わせの代行など、公正証書を作成したい場合のプラン | ¥65,000円(税込) 別途、公証役場への手数料が必要 |
---|
ご利用の流れ
お客様の声(口コミ)
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください
お問合せはお気軽に
11:00~17:00(土日も対応可能)
04-2935-4766
info@kekkon-keiyaku.com
メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。