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別居中の子供との面会

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別居中の子どもと会う権利は?離れて暮らす親子の面会

行政書士イメージ

夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。


別居中の子どもとの面会について、話し合う必要があります。 

「子どもの連れ去り」といったトラブルが起こらないようにしなければなりません。

また、子ども本人が会いたがらないにもかかわらず、無理な面会をしても、悪影響を与えてしまいます。

面会交流については、感情的にならずに子どもの利益を一番に優先しなければなりません。
 

別居中の子どもと会いたい、会わせたくない

子どもの利益を最も優先して考える

幼い子のいる夫婦でも、様々な事情から別居することがあります。

そして、別居に伴い「子どもと会えない、会わせてもらえない」といったトラブルが起こり得ます。

特に、不倫が原因で別居に至ったような場合には、被害者側が、怒りの感情から、別居中は「子どもとは一切会わせない」といった厳しい意志を示すことがあります。

不倫の怒り・くやしさ・失望からこのような気持ちになってしまうことは、十分理解できます。

しかし、夫婦の一方の意思だけで子供を好きなように扱うことができるものではありません。

子どもの意思を尊重し、子どもの利益を最優先にするという考え方が必要になります。
 

別居中は夫婦双方が親権をもつ「共同親権」の状態

離婚するときには、一方を子どもの親権者として指定しなければなりません。

現在の法律では、夫または妻のいずれか片方しか離婚後の子どもの親権者になることができません。

その一方で、別居の場合には、離婚のように夫婦のどちらか一方のみが親権者ではなく、別居中も夫婦が共同して親権を行使することになります。

両親ともに子どもの親権をもっているため、実際に別居中はどちらが子と一緒に暮らすのかを明確にする必要があります。

子どもと一緒に暮らし・子どもの世話をする権利のことを「監護権」といいます。

別居中には、どちらが子の監護権者になるのかを、契約書や公正証書で規定することとなります。
 

別居に関する契約書・公正証書

特別な事情がない限り、基本的に面会は認められる

上記のとおり、別居中は、子どもと一緒に暮らす一方を監護権者として指定することになりますが、夫婦両方が子どもに対する親権を持っている「共同親権」の状態です。

そのため、夫や妻からの、「二度と子どもに会わせない」という主張は、特別な理由がない限り、基本的には認められないことになります。

別居中も離れて暮らす親と子どもが面会をすることは、子どもの人格形成・情緒安定に、有益または必要なことであると考えられています。

ケースバイケースではありますが、幼い子ども本人も、離れて暮らす親との面会を希望しているケースの方が多いと、一般的には考えられています。

面会をすることによって子どもの福祉が害されるといった特別な事情がない限り、別居した後であっても、基本的に離れて暮らす一方の親と子どもとの面会は認められます。

しかし、どのような場合でも無条件に面会が認められるということではありません。

別居前から子どもに対する暴言・暴力などがあったという場合や、子ども自らが強く、面会・会うことを拒んでいるというような、何か特別な事情がある場合には、子どもとの面会が制限されることはあります。
 

「会えないなら生活費を支払わない」という主張はできない

別居中、子どもに会わせてもらえない夫婦の一方から、「子どもに会えないなら別居中の生活費は払わない」というような主張がされることがあります。

このような主張は認められません。

もしそのような主張があれば、別居中の子どもの生活費を支払わない無責任な親として、調停や裁判などで面会に関する判断がされる際に、不利な材料となってしまう可能性があります。

子どもとの面会を希望するしないにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払い義務はきちんと果たされるべきものであるとされています。

もし、別居中に子どもと会わせてもらえないという状況になっても、生活費の支払いを引き合いに出して、子どもに会わせろと主張することは、避ける必要があります。
 

話し合いで決着が着かない場合、どうやって解決するのか

子どもとの面会について、話し合いが平行線のまま、どうしても解決できないことがあります。

そのような場合、最終的には家庭裁判所に、子どもとの面会を求める調停を申立て解決を図ることになってしまいます。

調停では、面会交流をすることが、子どもの健全な成長のためになるのか、子どもの福祉に役立つのかという点が最も重視されます。

子ども本人の意思や、子どもの生活環境を含め総合的に検討したうえで、話し合いが進められます。

調停制度を利用して、調停員が間に入り話し合いを行い、それでもまだ解決することができない場合には、調停は不成立となり、次は裁判所の審判手続きに移ることになります。

この審判手続きでは、当事者同士の話し合いではなく、裁判官が今回の面会交流に関する審判を行い、最終的な決定がなされることになります。
 

調停の申し立て

家庭裁判所の調停制度を利用する場合には、父または母のいずれかが、調停の申立人になります。

調停の申立先は、相手の住所地の家庭裁判所か、または、夫婦が合意して決めた任意の家庭裁判所となります。

家庭裁判所に支払う調停の費用自体は、数千円程度で済みます。

また、調停を申し立てるときは、申立書を作成して裁判所に提出する必要があります。

本人でも簡単に作成できる申立書となっています。

もし、自分で申立書を作成することができない場合や調停のサポートが必要な場合には、弁護士へ依頼する必要があります。

(行政書士は調停に関する書面を作成することができません。)

 

トラブルを予防するため、別居の合意書で面会について規定する

子どもとの面会に関して一度トラブルが発生してしまうと、簡単に解決することはできません。

お互いが一歩も譲らないという状況になり易いので、解決まで時間が掛かり、大きな労力が必要になります。

後になってからトラブルが起こらないように「別居を開始する時点」で合意書を作成して交わしておくと安心です。

子どもとの面会に関する取り決めを、あらかじめ話し合い、合意書に記載して別居前にサインします。

子どもとの面会の頻度や面会の方法、宿泊を伴う別居を認めるのかといったことまで、具体的に規定することもできます。

 

別居に関する契約書・合意書

面会交流について合意書の記載内容

柔軟に面会を実施できるように、あえて詳細を書かない

面会交流に関する合意書の規定については、敢えて細かなルールを決めない方が望ましいとされています。

面会の回数についても、月〇回までと明確に固定してしまわずに、

例えば「1か月に〇回程度を基準とする」などとして、その都度話し合いにより柔軟に対応できるようにする方が良いと考えられています。

その理由は、もし子どもが大きくなれば、子ども本人の意見も尊重する必要がありますし、別居スタート時点と、状況が大きく異なることの方が普通です。

成長に伴う子どもの意思や状況が変化しても、柔軟に対応できるよう、面会交流の条件はガチガチにするのではなく、あえて緩い条件にするという方法が一般的です。

以下に記載のイメージを掴んでいただくため、一例を紹介します。
 

妻は、別居中において夫が子と面会交流することを認める。面会交流する具体的な日時、場所、方法等については、子の利益を最も優先して考慮しながら、都度協議して定める。

1か月に何回程度といった、頻度の目安を規定することも多くあります。

また、夏休みなど長期の休みのときには、宿泊を伴う面会をすることも考えられます。

そのときには、夫の元に宿泊して面接交流することを認めるなど個々の事情に合わせて、もう少し踏み込んだ記載をすることもできます。
 

面会交流の条件は、子の福祉を最優先にする

離れて暮らす父または母と会うことで、子の健全な成長に良い影響を与えなければなりません。

反対に、面会交流することで子の情緒安定に悪影響を与えるようなことがあってはなりません。

できるだけ配偶者の悪口を言わないようにするといった、子のための配慮が必要であるといえます。

子の福祉を害さないようにするためには、両親の協力と、面会に対する正しい理解が不可欠であると言えます。

以下に、面会交流の取り決めにあたって注意しなければならない点を、いくつか紹介します。
 

子どものために注意する面会交流のポイント
  • 子に配偶者の悪口を言ったり、相手のことをあれこれ聞かないようにする

  • お迎え(帰り)の時間を不確定にするなど、子に心理的な動揺を与えない

  • 子どものペースに合わせて、過密なスケジュール等で子どもに疲労を与えない

  • 子どもと一緒に生活する一方は相手に対して、最新の子どもの情報をきちんと伝える

  • 面会は合意した条件にとらわれずに、柔軟に余裕をもって行うようにする

  • 子どもが面会を拒否しているとき、情緒的に不安定になっているときは、面会を中止する

まとめ

本ページでは、別居中に離れて暮らす親と子どもの面会について説明しました。

不倫を原因とした別居では、よく「二度と子どもと会わせない」というような発言を見聞きするのですが、夫婦は子どもに対して共同親権を有している状況です。

そのため、夫婦の一方が感情論で「会わせない」というような主張をすることは、基本的にはできません。

また、子ども本人は、両親の双方と会いたがっているということも考えられます。

そのため子の健全な成長に悪影響がない限りは、基本的に面会交流の実施が認められることになります。

面会交流についてトラブルが生じないよう、別居を始めるときには面会交流について、十分に話し合っておく必要があります。
 

別居イメージ

書面による合意がないまま別居すると後にトラブルになることも

別居の際は合意書を作成して婚姻費用(生活費)を確保する必要があります

契約書(合意書)は取り交わした約束を証することができます。後のトラブルを防止するため、生活費支払いに関する約束は、口約束で済ますことなく書面を作成することが大切です。

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