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子供が未成年の場合、別居中の面会について話し合う必要があります。
きちんと合意できていないと、最悪のケースでは「子どもの連れ去り」といった大きな問題に発展してしまうかもしれません。
子供との面会に関する取り決めは、感情的にならずに子供の利益を一番に優先する必要があります。
今回は、別居中の子供との面会について、くわしく説明します。
幼い子のいる夫婦でも様々な事情で別居に至ることがあります。
そして、別居に伴い「子供と会えない、会わせてもらえない」といったトラブルが生じる可能性があります。
特に、不倫が原因で別居に至った場合には、被害者側が、怒りの感情から、別居中は「子供と一切会わせない」といった厳しい意志を示すことがあります。
不倫の怒り・くやしさ・失望からこのような気持ちになってしまうことは、十分理解できます。
しかし、夫婦の一方の意思だけで子どもとの面会を自由に決めることはできません。
子供の意思を尊重し、子の利益を最優先にするという考え方が必要になります。
離婚する場合には、子供の離婚後の親権者として夫婦の一方を指定しなければなりません。
現在の法律では、夫または妻のいずれか一方しか離婚後の子の親権者になることができません。
これとは異なり別居の場合には、別居中も夫婦が共同して親権を行使することになります。
両親ともに子供の親権をもっているため、両親ともに子供と一緒に暮らす権利があるということになります。
そのため、実際に別居中はどちらが子供と一緒に暮らすのかを明確にしておく必要があります。
子と一緒に暮らし・子の世話をする権利のことを「監護権」といいます。
別居中には、どちらが子の監護権者になるのかを、契約書や公正証書で規定することとなります。
別居中は、夫婦の両方が子供に対する親権を持っている「共同親権」の状態です。
そのため、特別な理由がない限り、夫や妻からの、「二度と子供に会わせない」という主張は、基本的には認められないことになります。
別居中も離れて暮らす親と子供が面会をすることは、子の人格形成・情緒安定に、有益でる又は必要なことであると考えられています。
ケースバイケースではありますが、幼い子本人も、離れて暮らす親との面会を希望するケースの方が多いと、一般的には考えられています。
面会をすることによって子の福祉が害されるといった特別な事情がない限り、別居した後であっても、基本的に離れて暮らす一方の親と子との面会は認められます。
しかし、どのような場合でも無条件に面会が認められるということではありません。
別居前から子に対する暴言・暴力などがあったという場合や、子ども自らが強く、面会・会うことを拒んでいるというような、何か特別な事情がある場合には、子との面会が制限されることはあります。
別居中、子に会わせてもらえない夫婦の一方から、「子に会えないなら別居中の生活費は払わない」というような主張がされることがあります。
このような主張は認められません。
もしそのようなことを言ってしまうと、別居中の子の生活費を支払わない無責任な親として、
調停や裁判などで面会に関する判断がされる際に、不利な材料となってしまう可能性が考えられます。
子供との面会を希望するしないにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払義務はきちんと果たされるべきものであるとされています。
もし、別居中に子供と会わせてもらえないという状況になっても、生活費の支払いを引き合いに出して、子供に会わせろと主張することは、避けるべきといえます。
別居中の子供との面会について、夫婦の間で話し合いが平行線となり、どうしても解決できないことがあります。
そのような場合、最終的には家庭裁判所に子供との面会を求める調停を申立て解決を図ることになってしまいます。
調停では、面会交流をすることが、子供の健全な成長に必要なのか、子供の福祉に役立つのかという視点が最も重視されます。
子供本人の意思や生活環境を含めて総合的に検討したうえで、調停員を間に挟んだ話し合いが進められます。
調停制度を利用して話し合いを行い、それでもまだ解決することができない場合には、調停は不成立となり、次は裁判所の審判手続きに移ることになります。
この審判手続きでは、当事者同士の話し合いではなく、裁判官が今回の面会交流に関する審判を行い、最終的な決定がなされることになります。
家庭裁判所の調停制度を利用する場合には、父または母のいずれかが、調停の申立人になります。
調停の申立先は、相手の住所地の家庭裁判所か、または、夫婦が合意して決めた任意の家庭裁判所となります。
家庭裁判所に支払う調停の費用自体は、数千円程度で済みます。
また、調停を申し立てるときは、申立書を作成して裁判所に提出する必要があります。
本人でも簡単に作成できるシンプルな申立書となっています。
もし、自分で申立書を作成することができない場合や調停のサポートが必要な場合には、弁護士に依頼する必要があります。
(行政書士は調停に関する書面を作成することができません。)
子供との面会に関して一度トラブルになってしまうと、簡単に解決できません。
お互いが一歩も譲らないという状況になり易いので、解決まで時間が掛かり大きな労力が必要になります。
トラブルにならないように、あらかじめ「別居を開始する時点」できちんと話し合って合意書を交わしておくことが肝要です。
子供との面会に関する約束を、あらかじめ話し合い、合意書に記載して別居前にサインします。
もし細かい条件が必要な場合には、子供との面会の頻度や面会の方法、宿泊を伴う別居を認めるのかといったことまで、具体的に規定することもできます。
面会交流に関する合意書の規定については、敢えて細かなルールを決めない方が望ましいとされています。
面会の回数についても、月〇回までと明確に固定せずに、
例えば「1か月に〇回程度を基準とする」などとして、その都度話し合いにより柔軟に対応できるようにする方が良いと考えられています。
その理由は、もし子供が大きくなれば本人の意見を尊重する必要がありますし、別居スタート時点と、親子の関係や状況が大きく異なることの方が通常です。
それにもかかわらず、一律に固定された、細かい条件を定めてしまうと、逆に不都合が生じる可能性があります。
成長に伴って子供の意思や状況が変化しても、柔軟に対応できるよう、面会交流の条件はガチガチにするのではなく、あえて緩い条件にするという方法が一般的です。
以下に記載のイメージを掴んでいただくため、一例を紹介します。
妻は、別居中において夫が子と面会交流することを認める。面会交流する具体的な日時、場所、方法等については、子の利益を最も優先して考慮しながら、都度協議して定める。
1か月に何回程度といった、頻度の目安を規定することも多くあります。
また、夏休みなど長期の休みのときには、宿泊を伴う面会をすることも考えられます。
そのときには、夫の元に宿泊して面接交流することを認めるなど個々の事情に合わせて、もう少し踏み込んだ記載をすることもできます。
離れて暮らす父または母と会うことで、子の健全な成長に良い影響を与えなければなりません。
反対に、子供の情緒安定に悪影響があってはなりません。
できるだけ配偶者の悪口を言わないようにするといった、子供のための配慮が必要であるといえます。
子の福祉を害さないようにするためには、両親の協力と、面会に対する正しい理解が不可欠です。
以下に、面会交流の取り決めにあたって注意しなければならない点を紹介します。
子に配偶者の悪口を言ったり、相手のことをあれこれ聞かないようにする
お迎え(帰り)の時間を不確定にするなど、子に心理的な動揺を与えない
子供のペースに合わせる、過密スケジュールで疲労を与えない
子どもと一緒に生活する一方は相手に対して、最新の子供の情報をきちんと伝える
面会は合意した条件にとらわれずに、柔軟に余裕をもって行うようにする
子供が面会を拒否しているとき、情緒的に不安定になっているときは、面会を中止する
本ページでは、別居中に離れて暮らす親と子の面会について説明しました。
不倫を原因とした別居では、よく「二度と子供と会わせない」というような発言を見聞きするのですが、夫婦は子供に対して共同親権を有している状況です。
そのため、夫婦の一方が感情論で「会わせない」というような主張をすることは、基本的にはできません。
また、子ども本人は、両親の双方と会いたがっているということも考えられます。
そのため子の健全な成長に悪影響がない限りは、基本的に面会交流の実施が認められることになります。
面会交流についてトラブルが生じないよう、別居を始めるときには面会交流について、十分に話し合う必要があります。
何も手当せずに安易に別居してしまうと、別居中の婚姻費用を確保できないだけでなく、不貞行為の慰謝料請求においても不利に作用する可能性があります。また、別居期間が長期間に渡る可能性がある場合には、契約書を公正証書として作成することをおすすめします。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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