男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト  【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00

-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-

本気で不倫浮気を解決する!
男女の契約書
作成.
com

日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所

24時間メール受付中

経験豊富なプロが対応

【ご相談実績5,000件以上】夫婦・男女問題専門の行政書士

別居中の子供との面会

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

別居中の子どもと会う権利は?離れて暮らす子との面会

別居中の面会を説明する男性

夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
別居中の子供との面会について甘く考えていると、連れ去りなどの大きな問題に発展してしまうことがあります。


別居する夫婦に未成年の子がいる場合、子どもとの面会について話し合っておく必要があります。 

後から「子どもを連れ去られた!」といったトラブルが起こらないようにしなければなりません。

ただ、子ども本人が会いたがっていないときまで無理な面会をしては、子どもの情緒安定に悪影響を及ぼすこともあります。

面会交流については、感情的にならずに子どもの利益を一番に優先しなければなりません。
 

別居中の子どもと会いたい、会わせたくない

別居中は、子どもと会わせない、会わせてもらえない

幼い子のいる夫婦でも、様々な事情から別居することもあります。

幼い子がいる場合、別居に伴って「子どもと会えない、会わせてもらえない」といったトラブルが起きてしまうことがあります。

特に、夫婦の一方の不倫が原因で別居に至ったような場合には、被害者側が、怒りの感情から、別居中は「子どもとは一切会わせない」といった厳しい意志を示すことがあります。

不倫の怒り・くやしさ・失望からこのような気持ちになってしまうことは、十分理解できます。

ただ、もちろん子供は夫婦の一方の意思だけで好きなように扱うことができるものではありません。

子ども利益を最優先にするという考え方が必要になります。
 

別居中は夫婦双方が「共同親権」を有しています

別居と異なり離婚するときには、夫婦の一方を未成年の子どもの親権者として指定しなければなりません。

夫と妻、どちらか一方を子どもの親権者として離婚届に書かなければなりません。

現在の法律では、夫婦のいずれか一方のみしか離婚後の子どもの親権者になることができません。

(欧米では、離婚後も引き続き父と母の共同親権が認められているため、いずれか一方しか親権者になれない日本の制度には問題があるのでは?と議論されています)

別居は、まだ離婚が成立したわけではないため、離婚のように夫婦のどちらか一方のみが親権者ではなく、別居中も夫婦が共同して親権を行使することになります。

実際に子どもと一緒に暮らして身の回りのお世話・監護をすることは夫婦の一方のみしか行うことができませんが、子どもに対する親権は、別居中であっても夫婦の双方が有していることになります。
 

子どもの福祉を害さない限り面会は認められる

上記のとおり、別居中も離婚しない限りは、共同親権の状態です。

そのため、子どもと一緒に生活をしている夫婦の一方が「二度と子どもに会わせない」と主張することは、相当な理由がない限り、基本的には認められないことになります。

別居中も離れて暮らす親と面会をすることは、子どもの人格形成・情緒安定に、有益または必要なことであると考えられています。

ケースバイケースではありますが、子ども本人も離れて暮らす親との面会を希望しているケースの方が多いと考えられています。

面会をすることによって子どもの福祉が害されるといった何かとくべつな事情がない限り、別居した後であっても、基本的に離れて暮らす一方の親と子どもとの面会は認められることになります。

しかし、どのような場合でも無条件に面会が認められるということではありません。

別居前から子どもに対する暴言・暴力などがあったという場合や、子ども自らが強く、面会・会うことを拒んでいるというような事情がある場合には、

たとえ共同親権の状態であっても、子どもとの面会が制限されることはあります。
 

「子どもに会わせないなら生活費を支払わない」という主張はNG

別居中、子どもに会わせてもらえない夫婦の一方から、「このまま子どもに会えないなら別居中の生活費は払わない」というような主張がされることがあります。

このような主張は認められません。

もしそのような主張があれば、別居中の子どもの生活費を支払わない無責任な親として、調停や裁判などで面会に関する判断がされる際に、不利な材料となってしまう可能性があります。

子どもとの面会を希望するしないにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払い義務はきちんと果たされるべきものであるとされています。

もし、別居中に子どもと会わせてもらえないという厳しい状況になっても、生活費の支払いを引き合いに出して、子どもに会わせろと主張することは、避けなければなりません。
 

話し合いで決着が着かない場合、どうやって解決するのか

別居中の子どもとの面会について、夫婦間の話し合いでどうしても解決をすることができないことがあります。

そのような場合、最終的には家庭裁判所に、子どもとの面会を求める調停、又は審判を申立て解決を図ることになってしまいます。

調停は、いわゆる裁判(訴訟)とは異なります。

知識・経験を有する調停員に、夫婦の話し合いの間に入ってもらった上で、あくまでも話し合いでの解決を目指します。

調停では、面会交流をすることが、子どもの健全な成長のためになるのか、子どもの福祉に役立つのかという点が最も重視されます。

子ども本人の意思や、子どもの生活環境を含め総合的に検討したうえで、話し合いが進められます。

調停制度を利用して、調停員が間に入り話し合いを行い、それでもまだ解決することができない場合には、調停は不成立となり、次は裁判所の審判手続きに移ることになります。

この審判手続きでは、当事者同士の話し合いではなく、裁判官が今回の面会交流に関する審判を行い、最終的な決定がなされることになります。
 

調停の申し立て

家庭裁判所の調停制度を利用する場合には、父または母のいずれかが、調停の申立人となります。

調停手続きの申立先は、相手の住所地の家庭裁判所か、もしくは、夫婦が合意して決めた任意の家庭裁判所となります。

家庭裁判所に支払う調停の費用は、収入印紙で支払うことになり費用自体は数千円程度で済みます。

また、調停を申し立てるときは、申立書を作成して裁判所に提出する必要があります。

本人でも簡単に作成できる申立書となっています。

もし、自分で申立書を作成することができない場合や調停のサポートが必要な場合には、弁護士等へ依頼することになります。

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が必要になってしまいます。

ちなみに行政書士は調停に関する書面を作成することができません。
 

子どもに関するトラブルを予防するため、別居の合意書で面会についても規定しておく

子どもとの面会に関して一度トラブルが発生してしまうと、簡単に解決することができないことが多いです。

お互いが一歩も譲らないという状況になり易いので、解決までとても時間が掛かり、大きな労力を要することになってしまいます。

後になってからトラブルが起こらないように、幼い子がいて別居するときは「別居を開始する時点」で合意書を作成して取り交わしておくと安心です。

別居中の子どもとの面会に関する取り決めを、あらかじめ話し合い、合意書に記載して双方が署名・押印します。

子どもとの面会の頻度や面会の方法、宿泊を伴う別居を認めるのかといったことを、具体的にとり決めておくこともできます。

難しいことかもしれませんが、別居のスタート時に十分な話し合いをしておくことで、後になってから子どもとの面会についてトラブルが発生することを予防することができます。
 

面会交流に関する合意書の記載内容

柔軟に面会が実施されるよう、あえて詳細を書かない

面会交流に関する合意書の規定は、できるだけ全体的な、一般的な記載として、細かなルールまでは決めない方が望ましいとされています。

面会の回数についても、月〇回と明確に固定するのではなく、たとえば「1か月に〇回程度を基準とする」などとして、その都度話し合いにより柔軟に対応できるようにしておく方が良いと考えられています。

その理由は、もし子どもが大きくなれば、子ども本人の意見も尊重する必要がありますし、別居スタート時点と、状況が大きく異なることの方が普通です。

成長に伴う子どもの意思や状況が変化しても、柔軟に対応できるよう、面会交流の条件はガチガチに取り決めるのではなく、あえて詳細を決めないという方法が一般的です。

以下に記載のイメージを掴んでいただくため、一例を紹介します。
 

妻は、別居中において夫が子と面会交流することを認める。面会交流する具体的な日時、場所、方法等については、子の利益を最も優先して考慮しながら、都度協議して定める。

また、夏休みなど長期の休みのときには、宿泊を伴う面会をすることも考えられます。

そのときには「〇日間、夫の住所または他の宿泊施設に宿泊して面接交流を行うことを認める」といった内容にするなど、個々の事情に合わせて、もう少し具体的な内容を記載することもできます。
 

面会交流の条件は、子の福祉を最優先にする

離れて暮らす父または母と定期的に会うことで、子の福祉が増進されて、子の健全な成長・情緒安定に良い影響を与えなければなりません。

面会交流することで、子の情緒安定に悪影響を与えるようなことがあってはなりません。

できるだけ相手の悪口を言わないようにするといった、子のための配慮が必要であるといえます。

難しいこともしれませんが、子の福祉を害さないようにするためには、親同士の協力と、面会に対する正しい理解が不可欠であるとされています。

面会交流の取り決めにあたって注意しなければならない点を、いくつか紹介します。
 

子の福祉を尊重するために注意するポイント
  • 子に相手の悪口を言ったり、相手のことをあれこれ聞かないようにする

  • お迎え(帰り)の時間を不確定にするなど、子に心理的な動揺を与えない

  • 子どものペースに合わせて、過密なスケジュール等で子どもに疲労を与えない

  • 子どもと一緒に生活している一方は相手に対して、最新の子どもの情報をきちんと伝える

  • 面会は合意した条件にとらわれずに、柔軟に余裕をもって行うようにする

  • 子どもが面会を拒否しているとき、情緒的に不安定になっているときは、面会を見合わせる

まとめ

本ページでは、別居中に離れて暮らす親との面会について説明しました。

不倫を原因とした別居では、よく「二度と子どもと会わせない」というような発言を見聞きするのですが、別居中でも、夫婦は子に対して共同親権を有している状況になります。

そのため感情論だけで「会わせない」というような主張をすることは、基本的にはできません。

また、子ども本人は、両親の双方と会いたがっているということが考えられます。

そのため子の健全な成長に悪影響がない限りは、基本的に面会交流の実施が認められることになります。

面会交流についてトラブルが生じないよう、別居時において面会交流について、十分に話し合いをしておくと良いでしょう。
 

別居段ボール

書面による合意がないまま別居すると後にトラブルになることも

契約書(合意書)は取り交わした約束を証することができます。後のトラブルを防止するため、生活費支払いに関する約束は、口約束で済ますことなく書面を作成することが大切です。

お客様の声

生の声を是非ご確認ください!

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

メールでのお問合せ、ご相談は24時間受付中!

代表デスク

まずはご相談から、お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-2935-4766

受付時間:11:00~17:00(土日も対応可能)

info@kekkon-keiyaku.com

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

11:00~17:00(土日も対応可能)

04-2935-4766

info@kekkon-keiyaku.com

メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。

サイドメニュー