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夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は「別居期間」についてフォーカスして考えてみたいと思います。
どれくらいの期間別居するのか?
これを別居のスタート時にはっきりさせることはとても難しいと思います。
別居開始時に別居期間をどう決めれば良いか分からず、お困りの方もいらっしゃると思いますので、今回は別居期間を決めるときに参考となる情報について説明します。
別居に至る理由はいろいろありますが、夫や妻の不倫は、代表的な別居理由の一つです。
不倫が発覚した直後、不倫をした配偶者と一緒に生活することは、被害者の精神的苦痛を増加させてしまうことがあります。
そのため、冷静に話し合いができるまでの間、一旦離れて暮らすという選択をすることも多くあります。
このとき一体どれくらいの期間別居すれば良いのか?
1か月、数か月とするか、もしくは、夫婦が冷静に話し合うことができるまで、当面の間とするか?
どれくらいの期間がベストという正解はありません。
ただ今後、夫婦関係の再構築を目指すのであれば、長期間の別居はできるだけ避けた方が良いかもしれません。
別居期間が長期に及ぶほど、夫婦関係の再構築は難しくなります。
また、後述しますが、別居が長期間に渡ることによって、不倫をした一方からの離婚請求や、不貞行為の慰謝料請求などにも影響を与えることになります。
別居スタート時には「別居期間がどれくらいになるのか見当がつかない」ということも多いと思います。
夫婦の間で冷静に話し合いをすることができない状況下で、さらに別居の期間についてお互いに合意するということは、とても難しいことです。
別居期間を事前に決めることができないという場合には、別居期間を「当面の間」として、別居期間を明確にしないままとすることが一般的です。
夫婦関係が正常の状態に戻る兆しが見えるまで、当面の間、別居するということになります。
そして将来タイミングを見計らって、再び同居するか、別居を続けるか、もしくは離婚するかの話し合いを行うこととなります。
その一方で、あらかじめ別居期間を1か月、半年、1年と決めたうえで、別居をはじめることもあります。
目安となる別居期間を決めておく意味は、期間についてお互いに誤解がないようにするためです。
夫婦の一方は、ひと月程度の別居だと考えているのに、離婚を前提にした別居を想定しているといった誤解がないようにしなければなりません。
このときには事前に決めた別居期間が経過したときに、改めて同居するか、それとも、このまま引き続き別居を続けるのか、話し合いを行うことになります。
もちろんまだ別居期間が経過する前であっても、夫婦の話し合いで別居を解消(同居)することもできます。
別居期間を決めておく場合は、おふたりの現在の状況から、どれくらいの期間があれば、冷静に相手と向き合うことができるのか検討することになります。
別居期間が満了したときに、まだ別居の継続が必要なのであれば、改めて別居の期間を区切り、再び取り決めた期間が経過したときに、再度話し合いをするということを繰り返す必要があります。
未成年の子どもがいる場合、夫婦の別居は、言うまでもなく子どもにも大きな影響を与えることとなります。
子供に与える影響を優先して考えるのであれば、別居期間は短い方が望ましいといえます。
未成年の子自身は、両親が離れて暮らすことを望んでいないはずです。
別居による子どもへの影響を最小限に抑えるため、別居中も定期的に離れて暮らす親と子供の面会交流を実施することが必要であると考えられています。
子どもの健全な成長と、子どもの情緒安定のためにも、離れて暮らす一方の親と子どもとの面会交流を継続して実施すると良いでしょう。
しかし、別居の原因がDV(家庭内暴力)や虐待、暴言といった暴力的行為である場合には事情が異なります。
このような場合には、面会することが逆に子供の健全な成長に悪影響を与えてしまうため、逆に面会交流を制限しなければならないという場合もあります。
→別居中の子供との面会については、別ページ→「別居中の子供との面会」で詳しく説明しています。
別居のトラブルを予防するためには、十分な話し合いが大切になります。
夫婦の一方の思い込みや、強い主張でお互いに納得しないまま別居をはじめてしまうと、その後に様々なトラブルが生じる可能性があります。
例えば、金銭の負担、子どもとの面会、不貞行為、同居・離婚のタイミングなどいろいろなトラブルが起きてしまう可能性があります。
お互いに離れて暮らすことになりますので、一度トラブルが起こってしまうとスムーズに解決することができなくなってしまいます。
安定した別居生活を過ごせるかどうかは「別居スタート時において夫婦でどれくらい十分な話し合いをすることができるか」にかかっているといえます。
夫婦関係が円滑ではなくなってしまった状態で、お互いが納得するまで十分に話し合うことはとてもハードルが高いことです。
しかし、お互いが納得しないまま、無理に別居を強行してしまっては後にもっと大変な問題を抱えることになってしまうかもしれません。
急がば回れの精神で、別居スタート時には根気強く話し合いを重ねなければなりません。
別居が長期間におよび、さらに夫婦の間で関係の再構築に向けた話し合いもまったくされていないというケースがあります。
このようなケースでは、長期間の別居によって(まだ離婚には至っていないが)すでに夫婦関係が「破たんしている」とみなされてしまうことがあります。
もし、すでに破たんしている状況になってしまうと、別居中に不貞行為があっても、その責任を追及することができなくなります。
夫婦関係が破たんしているとされないようにするために、あくまでも離婚を前提とした別居ではなく、夫婦関係の再構築に向けた別居であることを夫婦間で確認しておくと良いでしょう。
さらに、実際にも定期的に夫婦関係の再構築に向けた話し合いをされると良いと思います。
もし、一方は再構築、冷却化のための別居と考えているのに、相手は離婚を前提とした別居であると考えているようなことがあると、トラブルの原因となってしまいます。
このような誤解がないために、「婚姻費用(生活費)の分担に関する契約書」において、離婚を前提とした別居ではなく、再構築に向けた別居である旨を記載することもあります。
別居期間中に夫婦それぞれが形成した財産は、夫婦共有財産には含まれず、その後に離婚に至ったときでも、財産分与の対象には含まれないという考え方があります。
別居を経た後に離婚に至り、離婚時の財産分与をするときには、別居スタート時点までに形成した資産を対象として、財産分与が行われることが一般的です。
別居した後に、各々の名義で取得した財産に関しては、離婚時の財産分与の対象にはならない可能性が高いということを覚えておいてください。
配偶者が離婚を拒んでいるにもかかわらず、不倫をした有責配偶者から離婚請求をすることは、社会正義に反するとされています。
そのため基本的には、不倫をした有責配偶者からの離婚請求は認められないこととなります。
ただ、別居の期間が相当な長期間におよんだ場合には、不倫をした有責配偶者からの離婚請求も認められることがあります。
相当な長期間のひとつの基準として、過去の判例から7、8年という期間を目安とすることができます。
この期間は、10年程度必要という見解もありますし、もっと別居期間が短くても、数年で有責配偶者からの離婚請求が認められるという考え方もあります。
上記の、7、8年という期間は、あくまでも目安であり、個別の事案によってケースごとに判断されることになります。
いずれにしても、複数年という長期の別居を経過した後は、不倫をした有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性がありますので注意しなければなりません。
契約書(合意書)は取り交わした約束を証することができます。後のトラブルを防止するため、生活費支払いに関する約束は、口約束で済ますことなく書面を作成することが大切です。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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