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夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
不倫の開始時において、夫婦仲が不仲であったり、長期間の別居中というような事情があると、不倫の慰謝料請求に影響することがあります。
今回は「別居が不倫の慰謝料請求にどんな影響を与えるのか」を中心に説明します。
「不倫の開始時」において、すでに夫婦関係が破たんしていたのかという点はとても重要です。
不倫が原因で夫婦関係が壊れた場合と、すでに夫婦関係が破たんしていて、その後、不倫がはじまった場合とでは、不倫相手にの責任に大きな差が出ます。
もし不倫の開始時点において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合、守られるべき夫婦生活の平穏というものが、不倫の開始時点においてすでに存在していなかったという考え方をします。
気を付けていただきたいのは、「慰謝料を請求するとき」に夫婦関係が破たんしているか、否かではありません。
「不倫の開始時」において、不倫がはじまったとき、すでに夫婦関係が破たんしていた場合には、相手に慰謝料を請求することができなくなります。
なぜなら、不倫があっても、なくてもどちらにしてもすでに夫婦関係は、すでに破たんしていたのですから、不倫相手の行為を責めることができないと考えるからです。
それでは、どのような状況になると「夫婦関係が破たんしている」と解釈されるのでしょうか。
一言で「破たん」といっても、様々な状況がイメージできます。
夫婦ケンカが絶えない、別居している、離婚の話し合いをしているなど…。これらの状況は破たんしている状況といえるのか。
破たんの有無については、統一的な基準があるわけではないので、個別のケースごとに判断する必要があります。
夫婦の関係性は様々ですからどんな状況になったら、破たんしている、していないと画一的に線引きして、明確にすることは難しいのです。
しかし、過去の裁判例などを参考にしながら、ある程度の目安を理解することはできます。
順番に分かりやすく説明しますので、一緒に見てみましょう。
上記でも説明したとおり、夫婦関係が破たんしているかどうかを判断する画一的な基準はありません。
ただ、破たんの有無を検討するときに考慮すべき大切なポイントがあります。
その内のひとつが、「不倫の開始時」において、夫婦がすでに長期間の別居に至っていたかどうかというものです。
まず、ある裁判の判旨の一部を紹介します。
別居生活は、5年余りの長期に及んでおり、既にその婚姻関係は破たんしていたと認めることができる。
この裁判では、不倫がはじまった時点で5年間の別居状態にあったので、すでに夫婦関係が破たんしているものとみなされ、慰謝料請求が認められませんでした。
夫婦関係が破たんしているかどうかの判断基準のひとつとして、長期間の別居というものがあります。
ただ、「別居が長期に至っている」という点が重要であり、
別居しているからといって、それのみでただちに夫婦関係が破たんしているとされることはありません。
夫婦関係を再構築することを前提に、冷却期間として一時的に別居しているという状況の夫婦もたくさんいらっしゃいます。
そのような場合には、もちろん夫婦関係が破たんしているとはいえません。
裁判所は、簡単には夫婦関係が破たんしていると判断しません。
単に別居しているだけで、それだけで破たんしていると判断されるようなことは、基本的にありません。
「これはもう明らかに夫婦関係が破たんしている」という限られたケースを除いて、裁判所が夫婦関係の破たんを認めることは少ないようです。
裁判所が簡単に破たんを認めてしまうと、不倫の慰謝料を支払う責任自体が存在しないことになってしまいます。
被害者の立場を尊重して、破たんという極端な結論は出さずに、夫婦が不仲であるような場合には、慰謝料の減額理由として扱うという姿勢にあるようです。
そのため、不倫相手からの主張として「夫婦関係が破たんしていたので、私には責任はありません。」といった言い分は通用しずらいといえます。
別居中の人や、これから別居を始める人は、万一、別居中に不倫された場合に備えておく必要があります。
具体的には「夫婦関係の破たん」を主張されないように、別居の合意書や公正証書において、
「今回の別居は、離婚を前提としたものではなく夫婦の冷却期間としての別居である」ということを、はっきり記載しておきます。
これを明記しておくことで、離婚に向けた別居ではなく、あくまでも夫婦関係の再構築に向けた一時的な別居として合意しているのだという事実を証明することができます。
万が一、別居中に不貞行為があった場合でも、「夫婦関係は破たんしていた」という相手からの主張に契約書を利用して反論することができます。
別居に関する契約書の作成はこちら
どういう状況であれば、夫婦関係は破たんしているとされるのでしょうか。
破たんの有無を判断する際には、夫婦関係を全体として総合的に評価する必要があります。
単に別居していた、単に会話がない、単にセックスレスである、というような一つの要素だけを取り上げて、破たんの有無が判断されることはありません。
もっと全体をよく見て総合的に判断すべしとされています。
裁判の判旨をひとつご紹介します。
「婚姻関係が破綻しているというのは、婚姻を継続し難い重大な事情があると評価できるほどに、婚姻関係が完全に復元の見込みのない状況に立ち入っていることを指すものと解するのが相当であり、そのような状況になったかどうかについては、婚姻の期間、夫婦に不和が生じた期間、夫婦双方の婚姻関係を継続する意思の有無及びその強さ、夫婦の関係修復への努力の有無やその期間などの事情を総合して判断するのが相当である」
少し長文となってしまいましたが、要するに、別居やセックスレスといった単体の行為で判断されるのではなく、
夫婦関係の全体を見て、夫婦仲が改善する可能性がないと言えるほどに壊れてしまっているのかどうかを、総合的に考慮すべきであるといっています。
次は、夫婦関係の破たんが認められたケースを見てみましょう。
「夫婦の信頼関係が失われ、婚姻の継続が困難であると考え別居し、配偶者に対して書面を交付して離婚に向けた協議を開始していた。さらに、夫婦で復縁に向けた話し合いも行われていない、婚姻の維持に向けた行動がされていたということも認められない」
「不倫の開始時点で」ここまでの状態であれば、夫婦関係は破たんしていたと判断され、不倫の慰謝料請求は困難といえます。
夫婦は、すでに離婚協議をはじめていて、さらに関係修復に向けた動きも一切ないという状況です。
ここまで話が進んでいれば、確かに夫婦関係は破たんしているといえるでしょう。
また、調停離婚の申し立てを行い、さらに夫婦関係修復に向けた動きもないという状況も、夫婦関係が破たんしているとされる可能性が高いといえます。
夫婦間に性交渉がない(セックスレス)という事実のみで、婚姻関係の破たんを認めることはできません。
夫婦間に性交渉がない場合でも、円満な夫婦関係を維持することは可能だからです。
しかし、中には不倫相手から「何年もセックスレスの状態にあったと聞いている(そちらにも責任があるのではないですか?)」といった主張がされることもあり、
不倫相手との話し合いににおいて、不倫相手からセックスレスや夫婦が不仲であることを指摘され、あたかもこちらに非があるような言いがかりを付けられることもあるようです。
こちらにも悪いところがあったと、反省することはあるかもしれませんが、それは夫婦関係において、反省・改善すればよいだけの話です。
相手の不貞行為が許される言い訳には、なり得ません。
そのような加害者である不倫相手からの心無い発言によって、被害者の精神的苦痛はより大きなものとなります。
夫婦関係が破たんしているとまでは言えないが、とても不仲であった、円満ではなかったということもあると思います。
夫婦関係が不仲であった場合、程度にもよりますが慰謝料の減額理由となってしまう可能性があります。
どんなことがあると、不倫の慰謝料が減額される可能性があるのか、具体例を紹介します。
以下のことがあったとしても、それだけで直ちに、慰謝料が減額されるというわけではありません。
あくまでも、その他の事情も含めて考えて、場合によっては慰謝料が低く抑えられる原因になる可能性があるということです。
「不倫の開始時において」夫婦関係がすでに破たんしていた場合には、不倫相手に対して慰謝料請求することが難しくなります。
長期間の別居は、夫婦関係の破たんを判断するひとつの材料になります。
もし不倫の開始時において、すでに長期間の別居中であったという場合には、慰謝料請求が難しくなる可能性も考えられます。
しかし、不倫の開始時において、単に別居しているからといって、それだけでただちに慰謝料請求できなくなるということではありません。
長期間の別居中であっても、中には夫婦が精神的につながっていて、支え合っている、将来的に同居の可能性も捨てきれていないというケースもあると思います。
なお、夫婦関係を再構築するため、夫婦の冷却期間として一時的に別居しているだけという場合には、基本的に夫婦関係が破たんしているとされることはありません。
書面による合意がないまま別居すると後にトラブルになることも
契約書(合意書)は取り交わした約束を証することができます。後のトラブルを防止するため、生活費支払いに関する約束は、口約束で済ますことなく書面(契約書・公正証書)を作成することが大切です。
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