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別居中の不倫と慰謝料請求

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夫婦関係が「破たん」していると慰謝料請求できない

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

不倫の開始時において、かなり前から長期間の別居をしていたという事情があると、不倫の慰謝料請求に影響することがあります。

今回は「別居が不倫の慰謝料請求にどんな影響を与えるのか」にフォーカスして、くわしく説明します!
 

「不倫の開始時」に夫婦関係が破たんしていると、慰謝料請求できない

不倫がはじまったとき、すでに夫婦関係が破たんしていた場合

頭に手を当てる女性

「不倫の開始時」において、夫婦関係が破たんしていたのか否かという点はとても重要です。

不倫相手の責任という観点で考えると、

不倫がはじまった当初からすでに夫婦関係が破たんしていた場合と、不倫によって夫婦関係が壊れた場合とでは、責任に大きな差が出ます。


もし不倫の開始時点において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合、

「守られるべき夫婦生活の平穏というものが不倫の開始時点においてすでに存在していなかった」という考え方をします。


ポイントは「慰謝料を請求するとき」に夫婦関係が破たんしているか、否かではなく「不倫の開始時」において、不倫がはじまったとき、すでに夫婦関係が破たんしていたのか、否かが重要となります。

もし、不倫の開始時において、すでに夫婦関係が破たんしていたのであれば、不倫があっても、なくてもどちらにしてもすでに夫婦関係は壊れていたのですから、不倫相手に対して、慰謝料などの責任追及をすることができなくなります。
 

「夫婦関係の破たん」は、個別ケースごとに判断する必要がある

どんな状況になると「夫婦関係が破たんしている」と言えるのでしょうか。

一言で「破たん」といっても、様々な状況がイメージできます。

夫婦ケンカが絶えない、別居している、離婚の話し合いをしているなど…。

これらの状況は破たんしている状況といえるのか。

破たんの有無については、「婚姻を継続する意思がなく、修復不可能なほど関係が悪化している状態」と言えるかどうかで判断すると考えられています。

そのため、個別ケースごとに状況を検討して、これに該当するか判断する必要があります。

夫婦の関係性は様々ですから、どんな状況になったら回復できないほど夫婦関係が悪化しているとするかなど、画一的に線引きして、明確にすることは難しいと言えます。

しかし、過去の裁判例を参考にすれば、ある程度の目安を理解することはできます。

以下で順番にわかりやすく説明しますので、見てみましょう。

 

「別居」と夫婦関係の破たんとの関係

肘をつく女性

上記のとおり、夫婦関係の破たんの有無を判断するには、個別の状況を検討する必要があります。

破たんの有無を検討するときに考慮すべきわかりやすいポイントがあります。

その一つが、「不倫の開始時」において、夫婦がすでに長期間の別居に至っていたかどうかというものです。

ある裁判の判旨の一部を紹介します。

 

別居生活は、5年余りの長期に及んでおり、既にその婚姻関係は破たんしていたと認めることができる。

この裁判では、不倫がはじまった時点ですでに5年間の別居状態にあったので、夫婦関係が破たんしているものとみなされ、慰謝料請求が認められませんでした。

夫婦関係が破たんしているかどうかの判断基準のひとつとして、長期間の別居というものがあります。

注意点として、別居が「長期に至っている」という点が重要であり、

別居しているからといって、それのみでただちに夫婦関係が破たんしているとされることはありません。

夫婦関係を再構築することを前提に、もしくは冷却期間として一時的に別居しているだけという夫婦もたくさんいらっしゃいます。

そのような場合は、もちろん夫婦関係が破たんしているとはいえません。

 

簡単に「破たんしている」とは認められない

胸に手を当てる女性

裁判所は、簡単に「夫婦関係が破たんしている」と判断しません。

単に別居しているだけで、それだけで破たんが認められるようなことは、基本的にありません。

「これはもう明らかに回復の見込みがない」という限られたケースを除き、裁判所が夫婦関係の破たんを認めることは少ないとされています。

なぜなら、裁判所が簡単に破たんを認めてしまうと、不倫の慰謝料を支払う責任自体が存在しないことになってしまいます。

それよりも被害者の立場をより尊重して、破たんという極端な結論は出さずに、夫婦が不仲であるような場合には、慰謝料の減額理由として扱うという姿勢にあるようです。

そのため、不倫相手からの主張として「夫婦関係が破たんしていたので、私には責任はありません」といった言い分は認められにくいと言えます。

 

「破たん」に関する判例紹介

単に別居していた、単に会話がない、単にセックスレスである、というような一つの要素だけを取り上げて、破たんの有無が判断されることはありません。

もっと全体をよく見て総合的に判断すべしとされています。

裁判の判旨をひとつご紹介します。
 

「(省略)婚姻関係が完全に復元の見込みのない状況に立ち入っていることを指すものと解するのが相当であり(省略)婚姻の期間、夫婦に不和が生じた期間、夫婦双方の婚姻関係を継続する意思の有無及びその強さ、夫婦の関係修復への努力の有無やその期間などの事情を総合して判断するのが相当である」

少し長文となってしまいましたが、要するに、別居、セックスレス、暴力といった単体の行為で判断されるのではなく、

夫婦関係の全体を見て、夫婦仲が改善する可能性がないと言えるほどに壊れてしまっているのかどうかを、総合的に考慮すべきであるといっています。
 

夫婦関係の破たんが認められた事例

腕を組む男性

次は、夫婦関係の破たんが認められたケースを見てみましょう。

「夫婦の信頼関係が失われ、婚姻の継続が困難であると考え別居し、配偶者に対して書面を交付して離婚に向けた協議を開始していた。さらに、夫婦で復縁に向けた話し合いも行われていない~(省略)」

ここまでの状態になっていれば夫婦関係は破たんしていたと判断され、不倫の慰謝料請求は困難といえます。

夫婦は、すでに離婚協議をはじめていて、関係修復に向けた動きも一切ないという状況です。

また、調停離婚の申し立てを行い、さらに夫婦関係修復に向けた動きもないという状況も、夫婦関係が破たんしているとされる可能性が高いといえます。

不倫の開始時において、すでにこのような状態であった場合には、相手に対する責任追及は難しいです。

 

別居の合意書(公正証書)に、冷却期間としての別居であることを書いておく

別居中の人や、これから別居を始める人の中には、別居中の浮気に備えなければならないケースもあります。

不倫当事者から「夫婦関係の破たん」を主張されないように、別居の合意書や公正証書において、

「今回の別居は、離婚を前提としたものではなく夫婦の冷却期間としての別居である」という趣旨を記載しておきます。

これを書いておくことで、今回の別居は離婚に向けた別居ではなく、あくまでも夫婦関係の再構築に向けた一時的な別居として合意している事実を証明することができます。

万が一、別居中に不貞行為があった場合でも、「夫婦関係は破たんしていた」という配偶者や不倫相手からの主張に対して、契約書を利用して反論することができます。

 

別居に関する契約書の作成はこちら

夫婦の不仲や、セックスレスを不倫相手から指摘されたとき

夫婦間に性交渉がない(セックスレス)という事実のみで、婚姻関係の破たんを認めることはできません。

もちろん、夫婦間に性交渉がない場合でも、円満な夫婦関係を維持することは可能です。

しかし、中には不倫相手から「何年もセックスレスの状態にあったと聞いている(そちらにも責任があるのではないですか?)」といったよく分からない主張がされることもあり、

不倫相手との話し合いににおいて、不倫相手からセックスレスや夫婦が不仲であることを指摘され、あたかもこちらに非があるような言いがかりを付けられるケースがあります。

こちらにも悪いところがあったと、反省することはあるかもしれませんが、それは夫婦関係において、反省・改善すればよいだけの話です。

相手の不貞行為が許される言い訳には、まったくなり得ません。

逆に、そのような加害者である不倫相手からの心無い発言によって、被害者の精神的苦痛はより大きなものとなります。
 

不仲により慰謝料が減額されるケースとは

頬に手を当てる女性

夫婦関係が破たんしているとまでは言えないが、とても不仲であった、円満ではなかったという場合もあると思います。

夫婦関係が不仲であった場合、程度にもよりますが慰謝料の減額理由になる可能性があります。

どんな状況だと減額される可能性があるのか、具体例を紹介します。

注意してほしいのは、以下のような状況があったとしてもそれだけで直ちに、慰謝料が減額されるというわけではありません。

あくまでも、その他の事情も含めて考えて、場合によっては慰謝料が低く抑えられる原因になる可能性があるというイメージです。
 

  • 普段から婚姻関係を終わらせることを前提としているようなやり取りをしている
  • 数回にわたって本気で離婚を口にするほど喧嘩が絶えない
まとめ

「不倫の開始時において」夫婦関係がすでに破たんしていた場合には、不倫相手に対して慰謝料請求することが難しくなります。

長期間の別居は、夫婦関係の破たんが認められる理由になる可能性があります。

もし不倫の開始時において、すでに長期間の別居中という場合には、慰謝料請求が難しくなる可能性も考えられます。

しかし、不倫の開始時において、単に別居しているからといって、それだけで慰謝料請求できなくなるということではありません。

長期間の別居中であっても、中には夫婦が精神的につながっていて、支え合っている、将来的に同居の可能性も捨てきれていないというケースもあるはずです。

なお、夫婦関係を再構築するため、夫婦の冷却期間として一時的に別居しているだけという場合には、もちろん夫婦関係が破たんしているとされることはありません。

 

別居のイメージ

書面による合意がないまま別居すると後にトラブルになることも

別居の際は合意書を作成して婚姻費用(生活費)を確保する必要があります

契約書(合意書)は取り交わした約束を証することができます。後のトラブルを防止するため、生活費支払いに関する約束は、口約束で済ますことなく書面(契約書・公正証書)を作成することが大切です。

お客様の声

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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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