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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
配偶者の不倫が発覚しても、不倫相手に慰謝料請求できないことがあります。
よくある例は、配偶者が不倫相手に独身とウソをついていて、「相手が既婚者であると知らなかった」というものです。
不倫が発覚しても慰謝料請求できない理由は、大きく3つに分けることができるため、ひとつずつ詳しく説明します。
不倫がはじまった時点において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合、不倫相手に慰謝料請求することはできません。
法律上は、「夫婦の平穏を侵害されたので、→相手に慰謝料請求する」という考え方をします。
不倫がはじまったとき、すでにこちらの夫婦関係が破たんしていた場合には、
保護されるべき【平穏な夫婦関係】というものが、そもそも存在しなかったということになります。
そのため、不倫がはじまったとき、すでに守られるべき夫婦の平穏というものが存在しなければ、相手に慰謝料を請求することができません。
例えば、不倫関係がはじまったとき、「すでに夫婦は長期間の別居状態にあり、離婚の話し合いをしていた」というような状況では、
夫婦関係は破たんしていて、法律で守られるべき利益(平穏な夫婦関係)は、存在しない、
よって「慰謝料請求できない」という結論になる可能性が高いです。
まず基本的な考え方として、裁判所は、簡単に夫婦関係が破たんしているとは認めません。
喧嘩が絶えない、不仲である、セックスレスといった程度の事情では、夫婦関係が破たんしている状況とは、基本的にいえません。
「夫婦関係を修復することがもはや不可能な状態」になって、はじめて破たんしていると認められると考えられています。
たとえば、複数年に渡る別居により夫婦が再び関係を再構築することが不可能と言えるような状態のことを意味しています。
そのため、単に、「夫婦関係は冷え切っていた」「喧嘩が絶えなかった」というような状況では、夫婦関係が破たんしているとは認められません。
また、別居と慰謝料請求については、別ページ「別居が不貞行為の慰謝料請求に与える影響」で、くわしく説明していますので参照してください。
あなたが不貞行為の被害者だとすると、あなたは不貞行為によって夫婦の平穏を侵害され、精神的苦痛を受けたことになります。
不貞行為の被害者であるあなたは、自分の夫(または妻)だけでなく、もちろん不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料請求をするためには、不倫相手において、既婚者であることを知ったうえで意図的に不貞行為をしていたか、または、注意不足で不貞行為をしたという事情が必要です。
もしあなたの配偶者が、独身であるとウソをついていたり、相手が嫌がっているのに無理やり不貞行為を行った場合には、
不倫相手の「故意・過失」が認められない可能性があります。
故意・過失が認められなければ、慰謝料を請求することができません。
また、慰謝料を請求できたとしても、上記のような事情を考慮して、相当額の慰謝料が減額されることがあります。
「故意」とは、意図的に不貞行為をしたことで、
相手が既婚者であることを知っていながら不貞行為していたことをイメージしてください。
「過失」とは、「責められるべき落ち度」を意味します。
注意していれば既婚者であることがわかったはずなのに、気づかずに不貞行為を続けた場合や、そもそも既婚者であることを疑わなかった場合には、
「必要な注意を怠り、既婚者であることに気づかなかった」というように、相手の責められるべき「落ち度」があるといえます。
(あなたの配偶者が)既婚者であることを隠して、相手を騙して交際していた場合、相手も知らないうちに既婚者と不倫関係になってしまった可能性があります。
もしかすると不倫相手も、あなたの配偶者に対して被害者感情をもっているかもしれません。
不倫相手が、当初から既婚者であることを知らずに不貞行為を行っていた場合、(基本的に)不倫相手に慰謝料請求をすることはできません。
不倫相手に慰謝料を請求するためには、
「既婚者と知って不貞行為を行った」または、「結婚しているのではないか?と疑問を持ちつつも不貞行為を行っていた」など、
少なくとも、『既婚者と不倫している』自覚を持っていること、もしくは、『既婚者であると気づかないことについて、相手方に落ち度があること』が必要になります。
不倫相手の「落ち度」についてもう少し説明します。
例えば、「指輪を薬指に付けているのにまったく気づかない」、「年齢から婚姻している可能性を確認すべきなのに、結婚しているか確かめない」といったように、
普通に注意すれば分かるようなことに気づかないことが、「落ち度」であるとされています。
既婚者ではないか?と当然疑うべき場面で、注意を怠っているような場合には、たとえ相手が独身と信じ込んでいたとしても責任があるとされ、慰謝料できる可能性が高くなります。
反対に、既婚男性が、「言葉巧みに既婚者であることを隠し・騙した」ことで、注意しても既婚者と気づくことが難しいような場合は、
相手に責められるべき「落ち度」がなく、こちらは慰謝料請求できない(または減額)ということになります。
このように、不倫相手がこちらを「既婚者と知っていたのか?」、または「知らなかったことについて、落ち度はなかったのか?」といった情報は、
とても重要になるため、慰謝料請求を検討する場合は、はじめに確認すべきことと言えます。
不倫の発覚から一定の期間が経過すると、時効により慰謝料を請求できなくなることがあります。
慰謝料を請求するか、しないか悩んでいる内に、いつのまにか時効期間が経過してしまったというケースは、意外に多いので注意してください。
「〇月で時効になってしまうので、急いで書面を作成したい!」という依頼もよくあります。
法律上、不貞行為の事実と相手が判明したときから3年、または不貞行為があったときから20年が経過すると、時効により相手から慰謝料を払ってもらうことが難しくなります。
もし過去の不貞行為を最近知ったという場合には、最近知った日から3年間です。
実際に不貞行為のあったときから3年ではありません。知ったときからです。
また、離婚によって被った精神的苦痛の慰謝料を元配偶者に請求する場合には、不倫相手が判明した時から3年ではなく、離婚が成立した時点から3年とされています。
慰謝料と時効については、別ページ→「慰謝料請求の時効期間」で詳しく説明しています。
既婚者と知ったうえで不貞行為をしたことが明らかな場合や、相手がすでに自らの行為を認めているといったケースであれば特に問題になるようなことはありません。
しかし、実際には慰謝料請求できるのか、できないのか判断が難しいというケースはたくさんあると思います。
インターネットで調べても、分かりにくいことも多いと思います。
判断がつかないと少しでも迷ったら、専門家に相談してみることをお勧めします。
専門家へ相談すると、高圧的な冷たい意見で、逆に傷ついてしまうのではないかと心配する人もいますが、
やさしく丁寧にコメントしてくれる専門家もたくさんいると思いますので、不慣れなことはあまり思い悩まず、専門家に相談することをお勧めします。
不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
不倫・浮気の誓約書19,800
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男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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