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不貞行為の慰謝料請求できないケース

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

慰謝料請求できない理由は、大きく分けて3つある

配偶者の不倫が発覚しても、不倫相手に慰謝料請求できないことがあります。

よくある事例は、配偶者が不倫相手に独身とウソをついていて「相手が既婚者であると知らなかった」というものです。

不倫が発覚しても慰謝料請求できない理由は、大きく3つに分けることができます。

1.夫婦関係が破たんしていた場合は請求できない

不倫が始まった時点において、夫婦関係が破たんしていた場合、不倫相手に慰謝料請求することはできません。

法律上は「不貞行為によって夫婦の平穏を侵害されたので、相手に」という考え方をします。

不倫がはじまったとき、すでにこちらの夫婦関係が破たんしていた場合には、

法律で保護されるべき「平穏な夫婦関係」というものが、そもそも存在しなかったことになります。

例えば、不倫関係がはじまったとき、「すでに夫婦は長期間の別居状態にあり、離婚の話し合いを始めていた」というような状況では、

夫婦関係は破たんしていて、法律で守られるべき利益(平穏な夫婦関係)は、存在しないと考えられます。

上記のようなケースでは、夫婦関係の破たんを理由に「慰謝料請求できない」という結論になる可能性が高いでしょう。

 

「夫婦関係が破たんしている」とは、具体的にどんな状況のことを言うのか?

夫婦関係の破たんは認められにくいというのが基本的な考え方となります。

具体的には、単に喧嘩が絶えない、不仲である、夫婦間に性交渉がないといった程度の事情では、夫婦関係が破たんしているとは言えません。

「夫婦関係を修復することがもはや不可能といえる状態」になって、はじめて夫婦関係の破たんが認められるイメージです。

具体的には、複数年に渡る別居により再び夫婦関係を再構築することが不可能、すでに離婚の協議を始めているといった状態のことを指しています。

そのため、単に「夫婦関係は冷え切っていた」「喧嘩が絶えなかった」というような状況だけでは、夫婦関係が破たんしているとは認められません。

別居と慰謝料請求については、別ページ「別居が不貞行為の慰謝料請求に与える影響」で説明しているので気になる方は参照してください。

 

2.既婚者と知らなかった場合は請求できない

既婚者であると知らなければ、慰謝料請求できない


配偶者に不倫された場合、もちろん配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができます。

ただし、慰謝料請求をするためには、以下の条件どちらかひとつを満たしている必要があります。
 

どちらか一つに該当しないと慰謝料請求できない

①既婚者であることを知っていた

②既婚者と気付くべきであるにもかかわらず、不注意で気付かなかった

①は、文字どおり既婚者であることを「知っていたかどうか」ということです。

既婚者と知らないで付き合っていた不倫相手に慰謝料請求することはできません。

ただし、不倫相手の不注意で既婚者と気づかなかったという事情がある場合には、慰謝料請求できます。

もしあなたの配偶者が不倫相手に独身であるとウソをついて相手を騙していた場合には、相手の不注意で気づかなかったとは言えないので、相手に慰謝料を請求できない可能性があります。

 

既婚者と気づかなかった相手の過失とは?

「過失」とは、イメージし易いように言い換えると「責められるべき落ち度」のことです。

注意していれば既婚者であることがわかったはずなのに、気づかずに不貞行為を続けた場合や、年齢的に既婚者でないか確認するのが通常なのに、既婚者であることをまったく疑わなかったような場合には、

必要な注意を怠っていた相手に、責められるべき「落ち度」があると言えるでしょう。

 

「独身と付き合っている」と信じていた相手に慰謝料請求する

(あなたの配偶者が)既婚者であることを隠して、独身として相手を騙して交際していた場合、相手は知らずに不倫させられていたことになります。

相手は、あなたの配偶者に対して被害者感情をもっている可能性が高いです。

不倫相手が、当初から既婚者であることを知らずに不貞行為を行っていた場合、(基本的に)不倫相手に慰謝料請求することはできません。

くり返し説明します。不倫相手に慰謝料を請求するためには、

「既婚者と知って不貞行為を行った」または、「結婚しているのではないか?と疑問を持ちつつも不貞行為を行っていた」など、

少なくとも、『既婚者と不倫している』自覚を持っていること、もしくは、『既婚者であると気づかないことについて、相手方に落ち度があること』が必要になります。
 

このケースは相手の「落ち度」あり?なし?

相手の「落ち度」についてもう少し説明します。

例えば、「指輪を薬指に付けているのにまったく気づかない」、「年齢から婚姻している可能性を確認すべきなのに、結婚しているか確かめない」といったように、

普通に注意すれば分かるようなことに気づかないことが、「落ち度」であるとされています。

既婚者ではないか?と当然疑うべき場面で、注意を怠っているような場合には、たとえ相手が独身と信じ込んでいたとしても責任があるとされ、慰謝料できる可能性が高くなります。

反対に、既婚男性が、「言葉巧みに既婚者であることを隠し・騙した」ことで、注意しても既婚者と気づくことが難しいような場合は、

相手に責められるべき「落ち度」がなく、こちらは慰謝料請求できない(または減額)ということになります。

このように、不倫相手がこちらを「既婚者と知っていたのか?」、または「知らなかったことについて、落ち度はなかったのか?」といった情報は、

とても重要になるため、慰謝料請求を検討する場合は、まず第一に確認すべきことと言えます。

 

逆に相手から慰謝料請求される可能性もある

配偶者が、自らを独身と偽って交際していたケースでは、場合によっては相手方から貞操権の侵害を理由として、逆にこちらが訴えられる可能性も考えられます。

相手の立場に立ってみれば、もし既婚者であると知っていれば男女関係になっていなかったかもしれません。

そのため、騙されたことによって、意図せず男女関係になってしまった被害・損害を主張できる可能性があると言えます。

貞操権の侵害については、別ページ「貞操権の侵害と慰謝料」で詳しく説明しています。

 

3.消滅時効の期間が経過している場合は請求できない

不倫の事実と相手が判明してから、3年経過すると時効で請求できない

不倫の発覚から一定の期間が経過すると、時効により慰謝料を請求できなくなることがあります。

慰謝料を請求するか、しないか悩んでいる内に、いつのまにか時効期間が経過してしまったというケースは、意外にも多くありますので注意してください。

「〇月で時効になってしまうので、急いで書面を作成したい」という依頼もよくあります。
 

不貞行為の事実と相手を知ったときから3年、または不貞行為があったときから20年が経過すると、時効により相手から慰謝料を払ってもらうことが難しくなります。

ただし、過去の不貞行為を最近知ったという場合には、最近知った日から3年間です。

実際に不貞行為のあったときから3年ではありません。

知ったときから期間のカウントがスタートします。

また、離婚によって被った精神的苦痛の慰謝料を元配偶者に請求する場合には、不倫相手が判明した時から3年ではなく、離婚が成立した時点から3年とされています。

慰謝料と時効については、別ページ→「慰謝料請求の時効期間」で詳しく説明しています。

 

慰謝料の請求は専門家に相談してください

既婚者と知ったうえで不貞行為をしたことが明らかな場合や、相手が自らの行為を認めているといったケースであれば、問題になることはあまりありません。

しかし、実際には慰謝料請求できるのか、できないのか判断が難しいというケースも少なくありません。

インターネットで調べても、自分のケースに該当するのか分かりにくいことも多いと思います。

少しでも迷ったら、専門家に相談してみることをお勧めします。

専門家へ相談すると、高圧的な冷たい意見で、逆に傷ついてしまうのではないかと心配する人もいますが、

その一方で、やさしく丁寧にコメントしてくれる専門家もたくさんいると思いますので、不慣れなことはあまり一人で思い悩まず、専門家に相談してみることをお勧めします。

 

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