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不貞行為の慰謝料請求ができないケース

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不貞行為の慰謝料請求ができないケース

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不倫相手に慰謝料請求できない場合の具体例

行政書士イメージ

不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は、不倫相手へ慰謝料請求できないケースについて説明します。


夫や妻の不倫が発覚しても、不倫相手に慰謝料請求できない場合があることをご存知でしょうか?

代表例は、夫が相手女性に対して独身だと巧妙に偽っていて、相手が既婚者と知らなかった場合です。

その他にも、慰謝料請求できないケースがいくつかあります。

今回は、不倫相手に慰謝料請求できないケースについて、具体的に説明したいと思います。
 

夫婦関係が破たんしていた場合、慰謝料請求できない?

悩む女性

不倫がはじまった時点において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合、不倫相手に慰謝料請求することは困難となります。

不倫は、他人の夫婦の円満を侵害する不法行為であるとされています。

そのため、不倫の開始時において、すでにこちらの夫婦関係が破たんしていた場合には、法律で保護されるべき利益(平穏な夫婦関係)というものが、そもそも存在していなかったということになってしまいます。

不倫の開始時において、すでに守られるべき夫婦の平穏というものが存在しなければ、こちらは、不倫相手に対して、慰謝料支払を求めることができません。

例えば不倫の開始時点において、「長期間の別居状態にあり、さらに夫婦はすでに離婚の協議を続けていた」というような事情がある場合には、

夫婦関係は破たんしていて、法律で守られるべき利益(平穏な夫婦関係)がすでに存在しないとされてしまう可能性があります。

もしその場合には、不倫相手に対して慰謝料請求できなという結論になってしまいます。
 

夫婦関係が破たんしている状況とは、どんな状態?

どんな状態であれば、夫婦関係が破たんしていると言えるのかという疑問が生じると思います。

裁判では破たんの認定に厳しい傾向があります。

簡単に夫婦関係が破たんしているとは認めないということです。

単に離婚を口にするほど喧嘩が絶えない・不仲である・セックスレスといった程度の事情では、夫婦関係が破たんしている状態とは言えないと考えます。

ただ、長年にわたる夫婦の生活スタイルや、お互いが内面に抱えていた思いなどは、夫婦それぞれ千差万別でありますので、一概に「このような状態であれば破たんしている・していない」と、明確な基準を出すことはできません。

裁判例では「夫婦関係を修復することがもはや不可能な状態」をもって、破たんしていると認めると考えられています。

もはや修復が不可能というのは、たとえば長期間におよぶ別居などによって、夫婦が生活を共に過ごしているとは言えない状況、夫婦が再び関係を再構築することが不可能と言えるような状態のことを意味しています。

そこまでの状況になって、はじめて夫婦関係が破たんしているとされます。

単に、「ふたりの関係が冷え切っていた」「喧嘩が絶えなかった」というような状況では、夫婦関係が破たんしているとは認められません。

なぜなら、関係が冷え切っていた、喧嘩が絶えないというレベルでは何かのきっかけで、夫婦関係が修復される可能性がないとは言い切れないからです。

また、別居と慰謝料請求については、別ページ「別居が不貞行為の慰謝料請求に与える影響」で、くわしく説明していますので、別居中の方は、併せて参照してください。
 

相手に「故意・過失」がなければ慰謝料請求できない

慰謝料請求には相手側の「故意または過失」が必要

故意(こい)や、過失(かしつ)という言葉は、難しく感じるので嫌かもしれませんが、少しだけお付き合いください。

仮に、あなたが不貞行為の被害者の立場であるとした場合、

あなたは不貞行為によって夫婦の平穏を侵害され、精神的苦痛を受けたことになります。

不貞行為の被害者であるあなたは、本来、自身の夫(または妻)のみならず、もちろん不倫相手に対しても、慰謝料請求することが認められています。

ただし、慰謝料請求をするためには、不倫相手において、たとえば既婚者であることを知ったうえで不倫していたことなど、不倫相手に「故意・過失」が必要になります。

もしあなたの配偶者が、不倫相手に対して独身であると偽っていたり、相手が嫌がっているのに無理やり不貞行為を行ったといったような事情がある場合には、

不倫相手の「故意・過失」が認められない可能性があります。

故意・過失が認められなければ、慰謝料請求できなということになります。

また、慰謝料を請求することができたとしても、上記のような事情が考慮されて、相当額の慰謝料を減額しなければならないなんてことも考えられます。
 

故意、過失とは?

不貞行為における、「故意」とは、わざと不貞行為をしたこと、

言い換えれば、相手が既婚者であることを知っていながら不貞行為していたことをイメージすれば問題ありません。

既婚者と知ったうえで不貞行為(性行為)をしていた場合、不倫相手に「故意がある」と認められることになるでしょう。

また、不貞行為における「過失」とは、「責められるべき落ち度」と言い換えることができます。

注意すれば既婚者であることはわかるはずなのに、漫然と不倫を続けて、既婚者であることを疑わなかったといったような場合には、

「一般人に必要な通常の注意を怠り、既婚者であることに気付かなかった」といったように、相手方の責められるべき過ち「落ち度」があるといえます。

相手に落ち度がある、すなわち過失があるということになります。
 

「独身と付き合っている」と信じていた相手に慰謝料請求するとき

既婚者であることを知って不倫をしていたケースは、相手に故意があると認められるため、慰謝料請求が可能になります。

その一方で、「(あなたの配偶者が)既婚者であることを隠して、相手を騙して独身として交際していた」ようなケースでは、不倫相手も知らずのうちに既婚者と関係してしまったということになるかもしれません。

不倫相手も、あなたの配偶者に対して被害者感情をもっているかもしれません。


 

不倫相手が、不倫の当初から既婚者であることを知らずに不貞行為を行っていた場合、(基本的に)不倫相手に慰謝料請求をすることはできません。

不倫相手に慰謝料を請求するためには「既婚者と知って不倫をしている」または、「結婚しているのではないか?と疑問を持ちつつも不倫してしまっている」など、


少なくとも不倫相手において、『既婚者と不倫している』自覚を持っていること、もしくは、『既婚者であると気が付かないことについて、相手方に落ち度があること』が必要になります。
 

このケースは相手の「落ち度」あり?なし?

不倫相手の落ち度(過失)についてもう少し説明します。

例えば、「結婚指輪を薬指に付けているのにまったく気付かない」、「年齢から婚姻している可能性を確認すべきなのに、結婚の有無をまったく確かめない」といったように、

一般人の通常の注意をもってすれば、当然に分かるようなことに気が付かないというような、注意を欠いている状態であることが、落ち度(過失)であるとされています。

既婚者ではないか?と当然疑うべき場面で、注意を怠っているような場合には、相手が独身と信じ込んでいたとしても「落ち度(過失)」有りとされて、慰謝料できる可能性が高くなります。

反対に、既婚男性が、「言葉巧みに既婚者であることを隠し・騙した」ことで、通常の注意をしていても既婚者と気付かないような場合は、相手女性側に責められるべき「落ち度(過失)」がなく、こちらは慰謝料請求をすることができない(または減額)といったことになってしまいます。

このように、不倫相手が、こちらを「既婚者と知っていたのか?」、知らなかった場合は、「知らなかったことについて、落ち度(過失)はなかったのか?」ついては、

慰謝料請求を検討するときに、一番初めに確認したいこととなります。
 

消滅時効の期間が経過している場合、請求できない

不倫の事実と相手が判明してから、3年経過すると時効により請求できない

一定の期間が経過してしまうと、時効により慰謝料を請求できないということもあります。

何年も前の不倫について、慰謝料請求するか、しないか悩んでいる内に、いつのまにか時効期間が経過していたというケースは、意外に多いものです。

「〇月で時効になってしまうと思うので、急いで書面を作成したいです!」というようなご相談もたまにあります。

民法724条によると、損害賠償(慰謝料)請求権は、

不貞行為の事実と相手が判明したときから3年、または不貞行為があったときから20年が経過すると、消滅時効により請求することができなくなるとしています。

過去の不貞行為を最近知ったという場合には、最近知ったときから3年間です。

実際に不貞行為のあったときから3年ではありません。知ったときからです。

また、離婚によって被った精神的苦痛の慰謝料を元配偶者に請求する場合には、不倫相手が判明した時から3年ではなく、離婚が成立した時点から3年とされています。

慰謝料と時効については、別ページ→「慰謝料請求の時効期間」で詳しく説明しています。
 

慰謝料請求の可否は専門家へ相談してください

明らかに既婚者であることを知ったうえで不貞行為を行っている場合や、不倫相手がすでに自らの行為を認めているといったケースであれば問題ありません。

慰謝料請求できるのか、できないのか判断が難しいというケースはたくさんあると思います。

インターネットで調べても、分かりにくいことも多いと思います。

判断がつかないと少しでも迷ったら、専門家に相談してみることをお勧めします。

専門家へ相談すると、高圧的な冷たい意見で、逆に傷ついてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、やさしく丁寧にコメントしてくれる方もたくさんいますので、不慣れなことは自身であまり思い悩まず、気軽に相談してみてはどうでしょうか。
 

行政書士イメージ

不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)

不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。

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