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配偶者の不倫が発覚しても、不倫相手に慰謝料請求できない場合もあります。
今回は、そのような不倫相手に慰謝料請求ができない典型的な3つのケースを紹介します。
不倫が始まった時点において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合、不倫相手に慰謝料請求することは困難となります。
法律上、「不貞行為によって夫婦の平穏を侵害されたので、その損害を相手に慰謝料として請求する」という考え方をします。
不倫によって夫婦関係が破たんしたのではなく、不倫が始まった時点で元から夫婦関係が破たんしていたのですから、
法律で保護されるべき「平穏な夫婦関係」というものが、そもそもはじめから存在しなかったことになります。
そのため、相手に慰謝料を請求することもできないというロジックです。
もっと具体的にイメージできるように説明すると、
不倫関係がはじまったとき、「すでに夫婦は長期間の別居状態にあり、離婚の話し合いを始めていた」というような状況では、
夫婦関係はすでに破たんしていて、法律で守られるべき利益(平穏な夫婦関係)は、存在していない考えられます。
このようなケースでは、夫婦関係の破たんを理由に、不倫相手に対して「慰謝料請求できない」という結論になる可能性が高いといえます。
不倫の開始時においてすでに夫婦関係が破たんしていた場合、不倫相手に慰謝料することが難しいというのは理解いただけたかと思います。
ただ、夫婦関係が破たんしているとは、具体的にどんな状況をいうのでしょうか。
一方は破たんしていると考えているのに、他方は、まだ破たんしていないなんて言う状況は普通にあり得ることだと思います。
まずベースとなる考え方として、『夫婦関係の破たんは認められにくい』という基本的な考え方があります。
わかりやすくするためにもっと具体的に言えば、
単に喧嘩が絶えない、不仲である、夫婦間に性交渉がないといった程度の事情では、夫婦関係が破たんしているとは言えません。
破たんとは、もっと夫婦関係がどうしようもないくらいに壊れている状態のことをいいます。
「夫婦関係を修復することがもはや不可能といえる状態」になって、はじめて夫婦関係の破たんが認められるイメージです。
具体的には、複数年に渡る別居により再び夫婦関係を再構築することが不可能、すでに離婚の協議を始めているといった状態が典型例です。
そのため、単に「夫婦関係は冷え切っていた」「喧嘩が絶えなかった」というような状況だけでは、夫婦関係が破たんしているとは認められません。
破たんしているとは認められないということは、すなわち相手に対する慰謝料請求もできる。とういことになります。
別居と慰謝料請求については、別ページ「別居が不貞行為の慰謝料請求に与える影響」で、さらに詳しく説明しているので気になる方は参照してください。
配偶者に不倫された場合、もちろん配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
ただし、不倫相手に対して慰謝料請求するためには、以下の条件どちらかひとつを満たしている必要があります。
①既婚者であることを知っていた
②既婚者と気付くべきであるにもかかわらず、不注意で気付かなかった
①は、文字どおり既婚者であることを「知っていたのか?」ということなのでシンプルです。
基本的には、既婚者と知らないで付き合っていた不倫相手に慰謝料請求することはできません。
既婚者と知らないで付き合っていた場合でも、例外的に慰謝料できるのが②のケースです。
既婚者という認識がない場合でも、不倫相手の不注意で既婚者と気づかなかったという事情がある場合には、慰謝料請求できます。
例えば、結婚指輪をしていた、同じ職場でちょっと注意していれば既婚者であるとわかる、平日の夜はいつも連絡できない(家族がいるので)、などなど、
普通に考えれば既婚者とわかるはずなのに、注意を怠り気付かなかったという不倫相手側に「落ち度」があれば、基本的には慰謝料請求できると考えます。
しかし例えば、あなたの配偶者が不倫相手に「独身であるとウソをついて相手を騙していた」ような場合には、
そのときには、相手の不注意で気づかなかったとは言えませんので、相手に慰謝料を請求できなくなる可能性が高くなります。
「過失」とは、わかりやすく言い換えると「責められるべき落ち度」のことです。
注意していれば既婚者であることがわかったはずなのに、気づかずに不貞行為を続けた場合や、
普通に考えれば年齢的に既婚者でないか確認すべきにもかかわらず、何も聞かずに独身者であると決めつけていたような場合には、
必要な注意を怠っていたとして、責められるべき「落ち度」があるとされる可能性があります。
(あなたの配偶者が)既婚者であることを隠して、独身として相手を騙して交際していた場合、相手は知らずに不倫させられていたことになります。
そのため、相手は、あなたの配偶者に対して被害者感情をもっている可能性が高いです。
不倫相手が、当初から既婚者であることを知らずに不貞行為を行っていた場合、基本的には、不倫相手に慰謝料請求することができません。
不倫相手に慰謝料を請求するためには、以下の①または②、いずれか一つに該当している必要があります。
①既婚者であることを知っていた
②既婚者と気付くべきであるにもかかわらず、不注意で気付かなかった
独身であると騙していた場合や、そもそも出会いが独身者のみが登録するマッチングアプリであったような場合には、
基本的には、上記の①、②どちらにも該当しませんので、相手に対して慰謝料請求することは難しいといえます。
相手の「落ち度」について、もう少しくわしく説明します。
例えば、「指輪を薬指に付けているのにまったく気づかない」、「年齢から婚姻している可能性を確認すべきなのに、結婚しているか確かめない」といったように、
普通に注意すれば分かるようなことに気づかないことが、「落ち度」であるとされています。
既婚者ではないか?と当然疑うべき場面で、注意を怠っているような場合には、たとえ相手が独身と信じ込んでいたとしても責任があるとされ、慰謝料できる可能性が高くなります。
反対に、既婚男性が、「言葉巧みに既婚者であることを隠し・騙した」ことで、注意しても既婚者と気づくことが難しいような場合は、
相手に責められるべき「落ち度」がなく、こちらは慰謝料請求できない(または減額)ということになります。
このように、不倫相手がこちらを「既婚者と知っていたのか?」、または「知らなかったことについて、落ち度はなかったのか?」といった情報は、
とても重要になるため、慰謝料請求を検討する場合は、まず第一に確認すべきことと言えます。
配偶者が、自らを独身と偽って交際していたケースでは、場合によっては相手方から貞操権の侵害を理由として、逆にこちらが慰謝料の支払いを求められる可能性も考えられます。
相手の立場に立ってみれば、もし既婚者であると知っていれば、はじめから男女関係にはなっていない、
そのため、騙されたことによって、意図せず男女関係になってしまった、貞操権を侵害されたという被害・損害を主張する可能性があります。
貞操権の侵害については、別ページ「貞操権の侵害と慰謝料」で詳しく説明しています。
不倫の発覚から一定の期間が経過すると、時効により慰謝料を請求できなくなることがあります。
正確に言うと、請求すること自体はできるのですが、相手が時効を援用すれば、相手は支払い義務を免れることができるため、時効期間が満了している場合には、結果的に請求できない(請求しても支払いを受けることはできない)ということになります。
不倫の発覚による心理的な負担が大きく、相手に対して慰謝料を請求するか、しないか悩んでいる間に、いつのまにか時効期間が経過してしまったというケースは、意外にも多くありますので注意してください。
実際、当事務所には「〇月で時効になってしまうので、急いで書面を作成したい」という依頼もよくあります。
不貞行為の事実と相手を知ったときから3年、または不貞行為があったときから20年が経過すると、時効により相手から慰謝料を払ってもらうことが難しくなります。
ただし、過去の不貞行為の存在を、最近になって知ったという場合には、最近知った日から3年間です。
実際に不貞行為のあったときから3年ではありませんので、注意してください。
知ったときから期間のカウントがスタートします。
また、離婚によって被った精神的苦痛の慰謝料を元配偶者に請求する場合には、不倫相手が判明した時から3年ではなく、離婚が成立した時点から3年とされています。
慰謝料と時効については、別ページ→「慰謝料請求の時効期間」で詳しく説明しています。
既婚者と知ったうえで不貞行為をしたことが明らかな場合や、相手が自らの行為を認めているといったケースであれば、問題になることはあまりありません。
しかし、実際には慰謝料請求できるのか、できないのか判断が難しいというケースも少なくありません。
インターネットで調べても、自分のケースに該当するのか分かりにくいことも多いと思います。
少しでも迷ったら、専門家に相談してみることをお勧めします。
専門家へ相談すると、高圧的な冷たい意見で、逆に傷ついてしまうのではないかと心配する人もいますが、
その一方で、やさしく丁寧にコメントしてくれる専門家もたくさんいると思いますので、不慣れなことはあまり一人で思い悩まず、専門家に相談してみることをお勧めします。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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