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貞操権の侵害と慰謝料

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

既婚男性に騙された!貞操権を侵害されたときの対応方法

「貞操権の侵害」という言葉の意味は、なんとなくイメージできると思います。

しかし、どんなケースが「貞操権の侵害」に該当するのか正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。

この記事では、貞操権の侵害とは何か、どのようなケースで貞操権の侵害を理由に慰謝料請求できるのか、わかりやすく説明します。

貞操権の侵害に該当する行為とは

基本は独身とウソをついて性的関係を結ぶこと

貞操権の侵害は、お互いに独身として交際を始めて、後になって男性が既婚者であると発覚するというケースがほとんどです。

よくある事例としては、男性が既婚者であることを隠して、婚活アプリやお見合いパーティーなどに参加し、独身であると偽って女性と交際していたというケースです。

はじめから独身とウソをついて女性を騙しているわけですから、男性の行為は正義に反しています。

女性とすれば、「婚活中に出会った男性がまさか既婚者」などと疑うことは普通ないでしょうから、相手が既婚であると気付くことは難しいといえます。

女性は、将来の結婚を期待して男性と交際をしているわけですから、男性の行為は悪質であり、被害にあった女性の精神的なショックは大きなものとなります。

中には、結婚の準備のために引っ越しをして、さらに職場も退職し、その直後に、相手男性が既婚者であると発覚する(打ち明けられる)といったケースもあります。

このような相手男性の行為は、違法性があるため女性に対する慰謝料の支払いが認められる可能性が高いといえます。

 

貞操権侵害の基本的な考え方

貞操権とは、「性的な自由や、性的関係を結ぶ相手を選ぶ自由を侵害されない権利」とされています。

相手男性から、既婚者であることを隠されたうえで、将来の結婚を期待させられ性的関係を結んだという場合、

女性としては、相手が既婚者であると初めから知っていれば、男女の仲にはならなかったと考えることが通常です。

男性のウソによって、女性の性的な自由(貞操)が侵害されたと言えます。

これが貞操権の侵害による慰謝料請求の基本的な考え方です。
 

・貞操権の侵害を主張できる可能性のあるケース
  • 既婚者であることが隠されていた
  • 結婚をイメージさせ、将来を約束するなどの事実があった
  • 自分の意志に反して無理やり性的関係を結ばされた


男性が女性に対して、既婚者であることを隠し、そのうえで

将来結婚できるかのような話をほのめかして、結婚を期待させ、性的関係を結んでいるといった場合には、貞操権の侵害を主張できる可能性が高いことになります。

婚活アプリなどで知り合った場合には、将来の結婚を前提としていること、結婚を期待させていることが認められ易くなります。

また、結婚を期待させて男女の仲になるといったケース以外にも、自分の意志に反して強引に性的自由(貞操)を奪われたような場合も、貞操権の侵害を理由に慰謝料請求できる可能性があります。

 

貞操権侵害でよく起こる事例

婚活アプリ、婚活・お見合いパーティーなどで独身の異性と知り合えるというのは、とても便利なことです。

ただ、婚活アプリなどで知り合った男性との間で、貞操権の侵害トラブルが生じることが多いという事実があります。

二人の出会いのきっかけは、将来の結婚を前提にした(期待した)婚活アプリですから、男性はもちろん既婚者であることを隠して、女性と交際することになります。

1年程度の交際期間が経過すれば、女性から男性に対して、結婚についてどのように考えているのか聞くこともあるでしょう。

男性は、女性から結婚について具体的なことを聞かれても話をのらりくらりと回避して、いつまでも女性との不貞関係を継続しようとします。

またその頃になれば、二人の交際期間もある程度時間が経過しているため、男性に決まって電話できない時間帯がある、会える日が極端に少ないなど、徐々に女性が男性の言動に違和感を覚えることになります。

そんな中で、男性に厳しく詰問してみると実は既婚者であると白状するというケースが典型的です。

結婚することを期待していた交際相手が、実は既婚者で、男性側に結婚するつもりなどまったくなかったような場合、女性の受ける精神的なショックは相当大きなものになります。

さらに、既婚者であることを女性に告白した後も、「妻とは離婚調停をしようと思っている」、「すぐに離婚する」などと言い訳をして、女性との不貞関係を続けようとする男性も多いです。

貞操権の侵害を「主張できないケース」とは?
  • 不貞行為がない(プラトニックな交際)
  • 結婚の約束・前提などがない
  • 男性が独身である

次は、貞操権の侵害による慰謝料請求ができないケースについて、説明します。

ふたりの間に性的関係がないときには、性的な自由(貞操)が侵害されているとは言えないため、貞操権の侵害にはあたりません。

また、貞操権の侵害を主張するためには、男性側に「結婚を約束する」「結婚を期待させる」といった趣旨の言動が必要になります。

将来的には結婚しよう、結婚するつもりであるという意思表示、おふたりの間で将来の結婚の約束がされていると、貞操権の侵害がより認められやすくなります。

結婚するつもりであるという明言がなかったとしても、たとえば婚活アプリで知り合った二人は、結婚を前提として交際することが普通ですので、結婚を前提としていたことが認められやすくなります。

反対に言えば、二人の間に結婚の約束がまったく無いときには、貞操権の侵害を主張することが難しくなります。

例えば、女性が一方的に結婚に積極的であったとしても、男性から結婚に関する言動がまったくないという場合には、男性に対して貞操権の侵害を主張することが難しくなることがあります。

 

相手が既婚者と知ったら、すぐに関係を解消する

相手妻から慰謝料を請求されるリスクがある

男性の妻の立場から考えれば、女性側は、夫の不倫相手ということになります。

男性の妻は、関係を知れば慰謝料請求を検討するはずです。

ただ、女性が男性から独身と騙されていて、かつ、既婚者だと気付かなかったことに落ち度がない場合には、相手妻の慰謝料請求は、基本的に認められません。

もちろん、本当に知らなかったことが大前提です。

うすうす既婚者と気が付いていたのに、もしくは気付くべきなのに知らんふりしていたという場合には、責任を負うことになります。

しかし、男性が既婚者であると知ってからも関係を続けていた場合、責任を負わなければならないことになります。

男性が既婚者であることを知った時点で、そこからきっぱりと関係を断ってしまえば、基本的に責任は生じませんが、

男性が既婚者と知った後も関係を続ければ、知った後の行為については、責任を問われることになります。

既婚者であることがバレたとき、男性が「妻との関係はすでに破たんしている」「妻とはもうすぐ離婚する」などと言って、男女関係の継続を求めてくることが多いです。

しかし、相手が既婚者であると知ったからには、既婚者との男女関係を断つ必要があります。

男性の「夫婦関係は終わっている、もうすぐ離婚する」といった言葉を簡単に信じてはいけません。

男性の言葉を信じてそのまま関係を続けてしまうと、結婚していると知った後の行為は有責となる可能性が高いため、

相手の妻からの慰謝料を請求を受けたとき、反論できなくなります。

すぐに別れるというのは難しい事かもしれませんが、既婚者と知ったからには、少なくとも男性との関係は断つ必要があります。

 

貞操権の侵害による慰謝料請求

これまでの経緯について、証拠を保存しておく

今後、相手に対して慰謝料請求するつもりなら、貞操権を侵害されたことを証明するため、証拠を集めておく必要があります。

どんなものを証拠として残すべきかについては、以下を参考にしてください。

 

・証拠として役に立つ可能性のある情報
  • 知り合った経緯に関する情報(プロフィールが「独身」のスクショなど)
  • 結婚の約束や、結婚を期待させる内容の手紙、メール、LINE、SNSなど
  • 結婚の約束をする音声の録音データ
  • 婚活アプリを通じてやり取りした内容
  • 性的関係の存在や、妊娠中絶などの事実がわかるメモや日記その他の記録

もし相手男性が慰謝料の支払いを拒んで、男性と争いになったときには、男性に責任があることをこちらが証明しなければなりません。

相手男性が独身であると偽っていたこと、結婚を期待させる発言をしていたこと、婚活アプリを通じて知り合ったことなどを証明する材料が必要になります。

これまで男性と交わしたメールやLINE、SNSなどのコメントやメッセージの中から、結婚を示唆するメッセージを探してピックアップしておきます。

音声データの録音というのはハードルが高い印象がありますが、男性を疑い始めた段階で、念のため会話を録音してしまうというのも有りかもしれません。

いまはスマートフォンのアプリなどで簡単に会話を録音することができます。

また、いつ、どこで、どれくらいの頻度で好意を行っていたのかがわかる日記などの記録も、証拠として利用できる可能性が高いと言えます。

 

貞操権侵害による慰謝料の相場

貞操権の侵害による慰謝料は、数十万円から200万円程度が相場とされています。

ただ、相手が悪質な場合やこちらの被害が大きい場合には、上記を超える慰謝料が認められることもあります。

交際中に女性が子を妊娠・中絶しているようなケースでは、比較的高額の慰謝料請求が認められる傾向にあります。

また、女性が何度も繰り返し結婚の意志を確認して、その都度、男性が明確に結婚を約束しているような場合や、

結婚指輪まで購入して結婚を期待させていたというケースも、高額な慰謝料が認められる可能性が高いと言えるでしょう。

さらに、結婚を前提として女性が転居・転職などをしている場合も、生活への影響が大きく、女性の被った被害も大きくなりますので、慰謝料の金額も大きくなる可能性があります。

慰謝料の金額については幅があり、一概にいくらと言い切ることは難しいといえます。

相手男性の違法性・悪質性の高さ、被害者女性の精神的苦痛、損害の大きさなど、様々な事情が総合的に考慮され、過去の判例などを参考にしながら慰謝料の金額が決まっていきます。

 

慰謝料を請求する具体的方法

相手と直接交渉して請求する

まずは口頭での話し合い、電話、LINEなどで直接相手男性に慰謝料を請求することが基本となります。

当事者同士の話し合いによって解決を目指すことが第一になります。

裁判など大ごとにすることを、心から望んでいるという当事者は少ないでしょう。

本人同士の話し合いで、そのまま示談解決してしまう方法が、お互いに多大な時間・労力を費やさずに済みます。

慰謝料の金額などについても、お互いに納得できる条件で合意することを目指します。

男性も女性を騙していたわけですから、素直に自分の非を認めて、慰謝料の支払いに応じるケースも多いです。

一括で支払うことが難しい場合には、分割支払いとすることもあります。

また、「慰謝料は払うので妻にだけは言わないでほしい」という話し合いになるケースが多いです。

 

合意したしたことは「合意書」で明確にしておく

相手男性と慰謝料の支払いについて合意することができたときは、慰謝料支払い・関係の解消などを定めた合意書を作成して、相手と交わすことになります。

具体的な、慰謝料の金額、支払期日、分割支払いにするときにはその旨、慰謝料の振込先などもすべて明確にしておきます。

そうすることで、もし後から慰謝料の支払いでトラブルが起きたときには、作成した合意書に基づいて、相手に法的請求をすることができます。

もし、可能であれば合意書を公正証書として作成しておけば、万一、慰謝料の不払いがあったときには、給与の一部差押えなど強制執行をすることができるため、より安心することができます。

慰謝料を受け取る女性にとっては、男性の慰謝料支払義務を書面で確定させることが大切です。

その一方で、男性にとっては、示談解決を明確にしておくことで、女性から追加的な金銭要求をされて、問題がいつまでも解決しないというような事態を避けることができます。

また、慰謝料支払の条件として、これまでの経緯を口外しないことや、迷惑行為を行わないことなどを約束してもらう必要があると思います。

当事務所では、貞操権の侵害に伴う合意書や公正証書の作成をこれまでに、多数作成した実績がありますので、お気軽にご相談・お問合せください。

 

書面を郵送して(内容証明郵便で)慰謝料請求する

相手と直接話し合うことができないときや、そもそも相手の顔も見たくない、声も聴きたくないといった場合には、書面を郵送して慰謝料請求することもできます。

具体的には、慰謝料請求の通知書面を作成します。

そして、この通知書を内容証明郵便などを利用して相手に郵送します。

書面による請求のメリットは、こちらの言い分を冷静かつ論理的にまとめることができるということです。

法的根拠に基づき論理的に請求することができますので、相手にはぐらかされたり、論点をずらされたり、言いくるめられることがありません。

口が達者、口車の上手い相手と交渉することは、とても疲れることです。

交渉が上手な相手の場合には、相手のペースで話し合いが進んでしまう、言い逃れさる、はぐらかされてしまうということもあるでしょう。

書面を郵送する方法であれば、論点を明確にして、こちらから論理的に請求・主張することができます。

さらに反論がある場合には、口頭ではなく書面やメールなどで回答するように求めます。

いくら口達者な相手でも、法的な根拠に基づく論理的な回答をする必要がありますので、相手からのいい加減な、物事をごまかすような回答を防ぐことができます。

きちんとした回答がなければ、話し合いで解決することができないものと判断し、法的措置をとる旨も相手に伝えておきます。

実務では、直接会って話し合わず、書面を郵送して慰謝料請求するこの方法が通常です。

 

内容証明郵便を送るときの注意点

貞操権侵害の慰謝料を内容証明郵便で相手の自宅へ送付すると、相手配偶者にこれまでの関係を知られてしまうおそれがあります。

いくら男性にだまされていたとはいえ、多少、女性の側にも落ち度があるかもしれません。

また相手の妻からすれば、いくら騙されていたとはいえ自分の旦那と男女関係にあった女性に対して、何らかの制裁をしたいと考えることが通常です。
 

相手男性が既婚者であると知った時点で、速やかに男性との関係を断ち切ることができれば、相手妻からの慰謝料請求は認められない可能性が高いです。

ただ、現実には、知った後速やかに関係を解消することは、難しい場合も多いと思います。

安易に相手の自宅へ内容証明で慰謝料請求してしまうと、相手妻にもこれまでの関係を知られる可能性があるということは承知しておかなければなりません。

もしかすると相手の妻にこれまでのことを「むしろ知ってほしい」という人もいるかもしれませんが、知らせたくないという場合は、

以下の対応方法が考えられます。

 

  • 送付先を男性の最寄りの郵便局とする「局留め郵便」を利用して、男性に郵便局へ直接通知書を取りにいってもらう
  • 通知書を直接手渡しで交付する
  • 職場など自宅以外の場所に郵送する

このように、相手の妻に知られたくない場合は、通知書面を男性に渡す方法についてひと工夫が必要になります。

当事務所では、これまでに多くの貞操権の侵害に伴う慰謝料を請求する通知書作成の実績を有しております。

書面を郵送して慰謝料請求をお考えの方は、ぜひご相談ください。

また、内容証明郵便の送付について、詳しく知りたいという場合は、不倫の慰謝料請求に関する以下のリンクページをご欄いただくと、内容証明郵便について、よりイメージし易くなるかもしれません。
 

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