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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
別れの場面では「情」と「お金」が絡むことが多く、トラブルが生じやすい状況です。
それにもかかわらず、約束を口頭だけで済ませてしまうと、後に「言っていない」と否定されてしまう恐れもあります。
契約書を作成しておけば、こうしたトラブルを未然に防ぐことができ、違反があった場合にはその書面に基づいて法的請求も可能です。
また、契約書には約束を守らせる心理的な効果もあり、不要な連絡や金銭要求といったリスクをしっかり断ち切る手段にもなります。
問題を泥沼化させることなく、万一トラブルになっても有利に解決できるよう備えておくことが重要になります。
既婚者との関係を終わらせる場面では、手切れ金が支払われるケースがあります。
これまでのご依頼を参考にすると、多くは男性が手切れ金を支払い、女性が受け取るというパターンが大半です。
たとえば、結婚適齢期という貴重な時間を男性に捧げたにもかかわらず、最終的に男性側の身勝手な都合で別れを告げられたというようなケースでは、
何らかの金銭を受け取らないと納得できないという女性の気持ちも理解できます。
しかし、後になって受け取ったお金を「返金してほしい」と言われたり、配偶者から慰謝料を請求されるといったトラブルを防ぐためにも、
手切れ金を受け取る場合は、必ず合意書などの書面を交わしておくことが重要です。
男性側の立場では、別れた相手の女性から職場に連絡されたり、突然訪問されたりと、職場での信用を損なうような事態に発展することもあります。
うやむやにして逃げようとしても、事態が悪化するだけです。
相手の立場に立てば、「納得できない、このまま泣き寝入りしたくない」という思いが強いのかもしれません。
また、本来なら何の落ち度もなく、恋愛感情の冷めた末の自然な別れで、解決金(手切れ金)の支払いが不要な場合でも、相手の感情を収めるために、一定の金銭を支払わざるを得ない場面もあるでしょう。
そのようなときは、手切れ金の支払いと引き換えに、秘密保持の誓約を必ず取り交わすことが重要です。
万一、その約束を破った場合には、損害賠償や手切れ金の返金などの取り決めをしておくと安心です。
恋愛が絡んだ関係では、一度相手が納得したように見えても、口約束だけでは後々の不安が残ります。
一度しっかりと話し合い、合意に至った内容は必ず書面にしておくことが大切です。
当事務所では、こうした男女の別れに関する契約書を多数作成してきた実績があり、男性・女性それぞれの立場から必要な条項を盛り込んだ書面を提案できます。
別れた元恋人から、写真などをインターネット上で公開される「嫌がらせ行為」を受けるリスクがあります。
一度ネット上に流出した写真や動画は、完全に削除するのが難しく、長期間にわたって被害が拡散する深刻なトラブルに発展しかねません。
SNSが広く使われている今の時代では、こうした嫌がらせの影響も大きくなっています。
画像や動画がWEB上に投稿されるだけでなく、拡散・共有されることで、例えば氏名で検索したときに検索結果に表示されてしまう可能性もあります。
このような被害を未然に防ぐには、
といった内容を事前に合意し、削除したことの保証と、違反があった場合の損害賠償について取り決めをして相手の行動を抑止します。
少し面倒に思えるかもしれませんが、相手の行動に不安がある方は、こうした内容を盛り込んだ合意書(または示談書)を交わしておくと安心です。
双方が署名押印する形式でも、相手側のみの署名押印でも対応可能です。
画像や動画の削除に関する詳細は、別ページ「性的な画像や動画を削除してもらう」で詳しく解説しています。
不倫をしていた当事者同士の間では、
「もし相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、自分(またはいずれか一方)が全額を負担する。」
といった約束を交わすことがあります。
本来、不倫によって生じた損害については、当事者双方が連帯して慰謝料を支払うのが原則です。
しかし、当事者間で「慰謝料の全額を一方が負担する」とする契約がある場合、基本的にその契約は法的に有効と判断される可能性が高く、
契約に基づいて、実際に慰謝料の全額を負担するよう交際相手に請求することができます。
このような取り決めを事前に契約書として書面化しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、責任の所在を明確にできます。
したがって、「慰謝料請求があった場合の負担に関する契約書」を作成しておくことは、重要な備えとなるケースがあります。
契約書の作成に関するご相談は、本ページ下部、またはこちらからお気軽にお問い合わせください。
男性の虚偽の甘言によって貞操権を侵害された女性が、関係の解消に際し、男性に慰謝料を請求するというケースもあります。
たとえば、既婚の男性と関係を持ってしまった女性が、「貞操権の侵害」を理由に、男性に対して慰謝料を請求できる場合があります。
独身だとウソをつかれ、将来の結婚を期待させられて交際を始め、相手が既婚者だと知らずに性的関係を結んでしまう——
その後に、実は既婚者だったと発覚するケースです。
このように、男性が独身を装い、甘言をもって交際を迫った結果、女性が性的関係を結ぶに至った場合には、女性は貞操権の侵害を主張できる可能性があります。
この「ウソ」は、将来の結婚をほのめかした上での性的関係であることがポイントです。
こうしたケースでは、男性側に違法性があるものとして、騙された女性からの慰謝料請求が認められることもあります。
別れの場面で、女性が貞操権の侵害を主張し、男性が非を認めた場合には、慰謝料の支払いについて話し合いが行われます。
しかし、家庭を持つ男性にとって、配偶者に知られずに高額な慰謝料や手切れ金を支払うのは難しく、
「払う」と口頭で約束しても、結局うやむやにされてしまい、女性が泣き寝入りするケースも多くあります。
こうした事態を防ぐためにも、慰謝料や解決金(手切れ金)などの金銭に関する約束は、きちんと契約書にして残しておくべきです。
貞操権の侵害については、以下のページで詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。
手切れ金は、支払う人の年齢や経済力、そして別れに至った事情などによって金額が大きく異なるため、明確な「相場」というものは存在しません。
そもそも手切れ金は、あくまで当事者間の任意の合意に基づいて支払われるものであり、「いくら支払わなければならない」といった基準はありません。
当事務所にご相談いただいたケースでは、数十万円の支払いを約束するケースが多く見られます。
ただし、ある程度の経済力がある男性が支払う場合には、100万円〜200万円といった金額になることもあり、まれに数千万円単位の支払い契約が結ばれることもあります。
このように、手切れ金は支払う側の経済状況に大きく左右されるため、一律の「相場」を示すのは難しいといえるでしょう。
別れを決めた二人の間で、納得できる金額を取り決めるには、冷静に話し合いを重ねるしかありません。
特に、長年交際してきた末に男性から突然別れを告げられ、女性が結婚適齢期を逃してしまったようなケースでは、女性側としては少額の金銭では到底納得できないという気持ちになるのも理解できます。
このような事情がある場合、比較的に男性から女性へ支払われる金額が高くなる傾向があります。
いずれにしても、金額の決定は当事者同士の話し合いが重要であり、お互いが納得できる「落としどころ」を探ることが必要です。
合 意 書
〇〇〇〇(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は、両者の男女関係解消について、以下のとおり合意(以下「本契約」という)した。
第1条(本件関係解消)
甲及び乙は、これまでの両者の男女関係を、本契約締結をもって正式に解消(以下「本件関係解消」という)する。
第2条(解決金)
甲は、乙に対し、本件関係解消に伴う解決金として金〇万円(以下「解決金」という)を支払うこととし、これを〇年〇月〇日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第3条(連絡接触の禁止)
甲及び乙は、相手方(相手方の親族、友人、勤務先等の関係者を含む。)に対して、連絡接触してはならないものとし、原則として本契約締結後は相手方と何らの関わりももたないこととする。
第4条(迷惑行為の禁止)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
第5条(損害賠償)
本契約の約定に違反し、他方に損害を与えた一方は、他方に生じた損害を賠償する責任を負うことを認める。
第6条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本合意書の定めの他、なんらの債権債務も存在していないことを確認する。
合意成立の証として、本合意書を2通作成し、甲及び乙による署名捺印のうえ相互に1通を保有する。
年 月 日
甲)
住所
氏名
乙)
住所
氏名
契約書の基本的なイメージ、考え方を紹介するためにひな形(テンプレート)を紹介しています。個別の案件内容に応じて内容を変更する必要があります。
第1条(本件関係解消)
甲及び乙は、これまでの両者の男女関係を、本契約締結をもって正式に解消(以下「本件関係解消」という)する。
書面を取り交わすことで、男女交際を解消することに双方が合意したことを確認しておくことができます。
別れに際しては、書面の中で今後のやり取りや金銭の支払い、連絡禁止などの約束を明確にし、お互いがその内容に同意したうえで作成するのが一般的です。
ただし、あくまで当事者の意思が最優先されるため、今後も交際を続けたいと考えている場合には、関係解消の文言をあえて盛り込まないという選択も可能です。
第2条(解決金)
甲は、乙に対し、本件関係解消に伴う解決金として金〇万円(以下「解決金」という)を支払うこととし、これを〇年〇月〇日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
手切れ金の支払いがある場合には、①金額、②支払期日、③支払方法を明記する必要があります。
「手切れ金」という表現ではなく、「解決金として金●円を支払う」といった名目にすることも可能です。
いずれにしても、支払う金銭に対して明確な義務があることが、書面上ではっきり分かるようにしておくことが重要です。
第3条(連絡接触の禁止)
甲及び乙は、相手方(相手方の親族、友人、勤務先等の関係者を含む。)に対して、連絡接触してはならないものとし、原則として本契約締結後は相手方と何らの関わりももたないこととする。
別れた後は「もう二度と関わりたくない」と考えることもあるでしょう。
そのような場合には、連絡や接触を禁止する旨を契約書に記載しておくと安心です。
ただし、契約違反があった際には、法的請求などの正当な目的で連絡を取る必要があります。
そのため、法的措置に関する連絡は例外とする旨も併せて記載しておくとよいでしょう。
なお、別れた後も常識的な範囲で連絡を取り合う意志がある場合には、あえて禁止事項を設ける必要はありません。状況に応じて柔軟に判断することが大切です。
第4条(迷惑行為の禁止)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
相手に対して不利益となる迷惑行為を行わないよう、注意的な条項を契約書に盛り込むことが大切です。
また、違反があった場合には、支払った手切れ金の返還や損害賠償の責任が生じることを明記しておくことで、相手の行動を抑止する効果も期待できます。
第5条(損害賠償)
本契約の約定に違反し、他方に損害を与えた一方は、他方に生じた損害を賠償する責任を負うことを認める。
契約違反があった場合に備えて、損害賠償に関する条項を注意的に記載しておくことが大切です。
特に、手切れ金の受け取り側に違反があった場合には、支払った手切れ金の返金義務について定めることもあります。
なお、著しく高額な違約金を定めた場合、相場を超える部分が無効と判断される可能性があるため、金額の設定には注意が必要です。
第6条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本合意書の定めの他、なんらの債権債務も存在していないことを確認する。
いわゆる「清算条項」は、合意書に記載された内容以外にお互いの間で金銭の貸し借りや請求すべき事項がないことを確認し、将来の追加請求や異議申し立てを防ぐためのものです。
もし今後、相手に対して、請求したい内容や伝えたい主張がある場合には、その内容を合意書にすべて盛り込むか、または清算条項自体を削除しておく必要があります。
ただでさえ気まずい別れ話の際に書面を交わそうと提案することは、なかなか難しいことかもしれません。
ただ、契約書(示談書・合意書)などの書面は『感情の衝突によるトラブルを未然に防ぐ』という意味において、男女の別れのシーンで最大の威力を発揮するということができます。
「ああ、書面にして約束しておけば…」と、後のトラブルで後悔するくらいなら、合意書を作って相手の署名をもらっておけば、無用なトラブルを予防することができます。
100回の口約束より、1回の文書作成が約束をより確かなものとします。
契約書は、簡単に書けるような気がするかもしれませんが、作成には民法などの法律の知識が必須です。
一見簡単そうに見える文書でも、私たち専門家は、そこに書かれている条件の裏側で法的効果がきちんと生じるよう様々な判断をしながら書面を作成しています。
安易に手作り的な書面を作成して、意味のないものを持っていても仕方ありません。
夫婦・男女問題に強い行政書士が、皆さんの抱えている問題を解決するためオーダーメイドの契約書を提案します。
期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の契約書を作成することができます。
お金の貸し借りがある場合は、別れの際にきちんと清算しておかないと、後々トラブルの火種を残してしまいます。
別れる際に、借りていたお金を一括で返せない場合には、分割返済を約束することもあるでしょう。
しかし、この返済の取り決めを口約束で済ませてしまうと、支払いが滞ったときに対応が難しくなります。
そうした事態を防ぐためにも、毎月の返済額や返済期日、振込先の口座など、具体的な条件を契約書(示談書・合意書)に明記しておくことが重要です。
返済方法や貸し借りした金額を明確にし、返済義務をはっきりさせておけば、後から「そんな約束はしていない」といった言い逃れも防げます。
きちんと作成された契約書があれば、返済が滞った場合にも、その書面を根拠にして相手に対し法的請求を行うことが可能になります。
最近では「パパ活」といった言葉を使って、男女が愛人契約に近い関係性を築くケースが見られます。
パパ活とは、表向きには食事やデートを通じて、男性は癒しを求め、女性はその対価として金銭を受け取るという関係を指します。
愛人契約と比べると、パパ活はややライトな印象を与えますが、実際には不貞行為を伴う関係に発展していることも少なくありません。
また、「パパ活」という言葉には、男性側の目的や女性側の本音がうやむやになりがちで、提供する行為とその対価がはっきりしないことも多く、誤解やトラブルが起こりやすいのが現状です。
中には、「職場に知らせる」「家族に暴露する」といった予想外の主張をされるケースや、写真や個人情報の削除を求める場面もあります。
そのため、関係解消時には、状況に応じた書面を作成し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
満18歳を超えれば、本人だけで有効な契約を結ぶことができます。
しかし、親御さんの立場からすれば、まだまだ子どもで任せきれないと感じることもあるでしょう。
将来のトラブルを未然に防ぐため、親がサポートとして関わるケースもあります。
そのような場合には、親御さんからのご依頼で、ご子息・ご息女が使う契約書を作成することが可能です。
実際にも、このようなご相談・ご依頼は少なくありません。
男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
よくあるご相談
生の声を是非ご確認ください!
当事務所は、不倫や夫婦問題に関する書面作成に関して多くの実績があります。ぜひお客様の生の声をご覧いただき、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください