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男女関係解消の契約書(示談書・合意書)

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男女関係解消の契約書(示談書・合意書)

日本行政書士連合会 登録番号14130747
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男女関係を解消するとき、将来のトラブルを予防するため書面を交わす

行政書士イメージ

男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
男女関係の解消に関する書面の作成は、経験・実績豊富な当事務所にお任せください。

 

男女の別れのシーンでは、手切れ金を支払う(受け取る)、これまでの両者の関係を秘密にする、といった約束をすることがあります。

不倫関係の男女では、相手の配偶者から慰謝料請求があったときの支払について約束することもあると思います。

このような約束をしたときは、契約書を作成して後から無用なトラブルが起こらないようにしておきます。
 

手切れ金の支払いと契約書

男女が後腐れなくすっきりと関係を解消するための書面

男女間で契約書を交わすことが、徐々に認知されつつあると感じています。

具体的には、誓約書や示談書などを作成して、取り交わす個人の方がとても増えてきています。

個人間であっても、慰謝料の支払いや守秘義務、違約金などのペナルティについて、口約束で済まさずに契約書にして残すことの大切さが理解され、徐々に世間へ広まってきているのだと思います。

そして、男女交際の別れのシーンにおいても、これまでの交際関係の解消や、別れに伴う解決金(いわゆる手切れ金)の支払いなどについて、文書作成を必要とすることがあります。

また、男性の虚偽の甘言によって、貞操権を侵害された女性が、関係の解消に際し、男性側に慰謝料を請求するということもあります。

男女の別れのシーンでは『情とお金』が絡むため、トラブルの発生する可能性が高くなるといえます。

このようにトラブルが生じる可能性の高いシーンにもかかわらず、約束を口約束のみで終わらせてしまうと、リスクを抱えたままの状態がその後も続くことになります。

たしかに、口頭の約束のみであっても、契約や約束というものはきちんと成立します。

ただ後になって相手から「そんなことは言っていない」「そんなつもりはなかった」などと、言われてしまうと、もはや反論することが難しくなってしまいます。

男女の別れのシーンでは、次のような事項を、口頭ではなく書面化しておくことが大切であるといえます。
 

  • 関係解消の事実を確認する
  • 後から追加的な請求や異議がないようにする
  • 今後は連絡・接触しないようにする
  • 確実に解決金(手切れ金)を受け取る
  • 情報をみだりに口外しないようにする
  • 迷惑行為を行わないようにする
  • 不倫の慰謝料請求されたときの対応について約束しておく


契約書を作成して約束を書面化しておけば、証拠として残すことができるので後から問題を蒸し返される心配がありません。

違反などがあれば、作成した書面に基づいて相手へ請求・要求をすることができます。

契約書(示談書・合意書)の法的効果を利用して、約束をより確実なものとすることができます。

解決金(手切れ金)の授受があればこれも明確にしておきます。

契約書を利用することによって、ずるずると泥沼化させず、きれいさっぱり解決してしまいます。

別れた後もしつこく連絡や接触・金銭を要求されるリスクを、きっぱりと断ち切っておくと良いでしょう。
 

解決金(手切れ金)に関する示談書・合意書の主な内容
  • 合意書の締結、解決金(手切れ金)の支払いをもって関係を解消すること
  • 解決金(手切れ金)の金額、支払期日、支払方法について
  • これまでの両者の関係をみだりに第三者に口外しないこと
  • 相手の自宅や会社を訪れるなどの迷惑行為を行わないこと
  • 写真や個人情報を公開しないこと
  • 追加的な金銭要求を行わないこと
  • 違反した場合の違約金の定め
  • 他に債権債務が存在していないこと
契約書作成サービスをご利用頂けます

当事務所で作成する契約書イメージ(A4タテ2ページ程度)、専門行政書士の作成した契約書・合意書をご利用頂けます。詳細は本ページ下部に記載しています。

解決金(手切れ金)の相場

金額は当事者の任意的な合意によって決められる

手切れ金は、支払い者の年齢や経済力、別れの理由などの事情によって、支払われる金額が異なりますので相場というものが形成されにくいといえます。

また、手切れ金は基本的に任意に支払われるものなので、そもそもいくら払わなければならないという義務的な金額というものがありません。

別れを決めた男女で話し合って、お互いに納得できる金額を支払い、そして受取ることになります。

数十万円程度の金額が支払われるケースが多いです。

ある程度、経済力や社会的な地位のある男性が支払う場合、中には数百万円の解決金が支払われるなんてこともあります。

支払う側の経済力と、相手にどれほど迷惑をかけたのかといった事情に基づき、金額を話し合うことになります。

話し合いを繰り返し、お二人が納得できる、丸く収めることのできる落としどころとなる金額を探っていくことになります。

当事務所で契約書の作成をお引き受けする実際のケースでは、20万円から多くても100万円程度とされているケースが多いです。
 

別れる際にお金の貸し借りがある場合には…

お金の貸し借りがある場合は、きちんと清算して別れておかないと、後のトラブルの原因を残してしまうことになります。

借りていたお金を一括で返済できないときは、分割返済の約束をします。

このときに、分割返済の約束をただの口約束で済ましてしまうと、支払いが滞ったとき対応することが難しくなります。

そうならない為に、毎月の返済金額、返済期日、振込んで返済してもらうのであれば振込み口座などを、契約書(示談書・合意書)に記載しておきます。

返済方法と、貸し借りした金額を明確にしたうえで返済義務をはっきりさせておくことで、後の言い逃れができなくなり、不払いなどのトラブルを防ぐことができます。

適正に契約書が作成されていれば、返済が滞った場合に相手に対して、契約書に基づく法的請求をすることができます。
 

守秘義務、迷惑行為の禁止について

女性は要注意!リベンジポルノの被害が増加しています!

女性の水着姿

画像がインターネット上で拡散してしまう可能性があります。

別れた元恋人の写真などを、インターネット上で公開する「嫌がらせ行為」(リベンジポルノ)を受けるリスクもあります。

写真や動画が、一度でもインターネット上に流出してしまうと、完全に削除することは困難になり、

長期間にわたりWEB上で被害が拡散してしまうという、とても深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

SNSが広く一般的に利用されている今日では、このような嫌がらせ行為による被害は計り知れません。

画像や動画は、単にWEBに投稿されるだけではなく、拡散・共有されて例えば氏名で検索した場合に、検索結果の上位に表示されてしまうといった可能性もあるようです。

このような被害を事前に防ぐためにも、念のために

「別れた後に写真データを勝手に使用しない」

「無断でSNSに公開する事を禁止する」

「写真や動画などのデータをすべて削除する」

このような約束をしてもらい、真実であることを保証してもらったうえで、さらに損害賠償に関する規定をしておきます。

少々面倒に感じるかもしれませんが、相手の行動に不安に感じている女性は、合意書(示談書)をきちんと取り交わしておくことをお勧めします。

双方が署名押印する形式でも、相手男性のみが署名押印する形式でもどちらでも作成することができます。

画像・動画の削除については、別ページ→「性的な画像や動画を削除してもらう」でくわしく説明しています。 
 

男性の場合、別れた女性から職場に電話があるなどの被害も…

男性の場合は、別れた女性から職場に連絡されるなど、「別れ話のもつれ」が原因で社会的信用を脅かされてしまう事態に発展するおそれがあります。

また、こちらに何の落ち度もなく、互いの恋愛感情の冷却から別れに至り、本来は解決金(手切金)などの支払いは不要のケースであったとしても、

一定額の金銭(手切金)を支払わなければ、別れの話し合いがまとまらないというケースがあります。

恋愛感情が絡んでいるため、このようなケースでは一度相手が納得したと思っても、口約束だけでは後に何が起こるかわからないという怖さが残ってしまいます。

話し合いのテーブルに着かずに、うやむやにしようと逃げ回っていても事態はさらに悪化するだけです。

相手女性の立場に立てば、納得できるものではないのでしょう。

手切金などの金銭支払いを受け入れることも含め、一度決意をもって女性との話し合いに臨み、まとまった関係解消の条件を書面にして交わしておきます。

法的効果を有する合意書(示談書)を作成し「関係の解消に同意する」「今後、金銭請求しない」ことなど、重要な約束を書面で明確にしておくべきといえます。
 

不倫の責任をすべて負担してもらう約束

慰謝料をすべて負担してもらう契約

不倫の当事者間では、

「もし相手の配偶者から慰謝料請求されたときは、(いずれか一方が)慰謝料をすべて払う」という約束をすることがあります。

本来は、不倫をした当事者は、被害者に対して共同して慰謝料を支払う必要があります。

このとき当事者の間で「請求された慰謝料をいずれか一方がすべて負担する」という趣旨の契約をしていた場合、その契約は基本的には有効であるといえます。

被害者である、相手の配偶者に対して、直接この慰謝料負担の約束があることを主張することはできません。

ただし、すべて負担すると契約した交際相手に対しては、相手の配偶者から請求された慰謝料の全額を支払うよう契約に基づいて請求することができます。

そのため、もし慰謝料請求を受けたときには(たいてい男性が)「慰謝料をすべて負担する」という趣旨の契約書もしくは念書などを事前に作成しておくことは、法的にも有用であるといえます。

書面作成のご相談については、本ページ下部、またはこちらからお問い合わせください。
 

貞操権の侵害に関すること

貞操権の侵害により慰謝料請求できる場合があります

既婚の男性と関係を持ってしまった女性が、男性に対して、貞操権の侵害による慰謝料を請求できる場合があります。

独身とウソをつかれた上で、甘言をもって交際を迫られ、相手が既婚者だとは知らずに肉体関係を結んでしまうということがあります。

女性が既婚の男性と関係をもったきっかけが男性の「ウソ」によるものであった場合、女性は貞操権の侵害を主張できる可能性があります。

このウソとは、男性が独身と偽って、さらに将来の結婚を期待させるよう騙すこととされています。

独身女性に対して、将来の結婚を期待させるような言動で騙して、男女関係になるというのは、とても悪質であるといえます。

このようなケースでは、男性側に違法性があるものとして、騙された女性から男性に対する慰謝料請求が認められる場合があります。

男女関係の解消時に、女性側がこの貞操権に関する慰謝料を主張し、男性側が非を認めた場合には、慰謝料の支払いに関する話し合いをすることになります。

ただ、一般的に高額になる慰謝料や手切れ金を、家庭を持つ男性が妻に気付かれないよう支払うことは難しいといえます。

クチでは「払う、払う」と約束しても、最終的にはうやむやにされてしまい、女性側が泣き寝入りせざるを得ないというケースも少なくないと思います。

うやむやにされ泣き寝入りさせられることを防ぐため、慰謝料や解決金(手切れ金)など金銭支払いの話し合いをするときには、きちんと示談書・合意書を作成しておきます。

受け取ることのできる金銭はしっかりと受け取って、新たなスタートを切ることが大切です。

(※金銭の要求にあたっては、相手から脅迫行為と受け取られないよう十分注意する必要があります。)

貞操権の侵害については、以下のページでわかりやすく説明していますので、参考にしてください。
 

貞操権の侵害

パパ活によるトラブル

パパ活イメージ

最近では「パパ活」といったワードで、愛人契約と似たような契約がされることがあります。

パパ活とは、建前上は食事その他デートをして男性は癒しを求め、女性は対価として金銭を得るといった関係(活動)のことをいいます。

パパ活は、愛人契約と比べてゆるいイメージがあります。

そのゆるい関係性を隠れ蓑にして、結局、愛人契約と似たような性行為を伴う関係となっている男女もいるようです。

パパ活という約束は、男性側の目的と、女性側の本音、パパ活という名称など、様々な要素がオブラートに包まれていて、お互いに提供するサービスと対価が明確ではありません。

そのため、双方の意見の不一致や、勘違いが起きやすく、トラブルの原因が多く含まれているといえます。

パパ活の終了、相手との関係を解消する際には、合意書を作成する場面となります。

また、後日「職場に言う」「家族にばらす」などと思わぬ主張を受けないよう、秘密保持の約束も含め合意書をもって、関係を清算すべきであるといえます。
 

別れた後の無用なトラブルを防止する為に…。

ただでさえ気まずい別れ話の際に、書面を交わそうと提案することは抵抗を感じることであると理解しております。

ただ、契約書(示談書・合意書)などの法的書面は『感情の衝突によるトラブルを未然に防ぐ』という意味において、男女の別れのシーンで最大の威力を発揮するということができます。

「ああ、書面にして約束しておけば…。」と、後のトラブルで後悔するくらいなら、サッと示談書や誓約書を出して相手の署名をもらっておけば、無用なトラブルを予防することができます。

100回の口約束より、1回の文書作成が約束をより確かなものとします。

また、契約書は、第三者が見たときに分かりやすく誤解がないようにするため簡潔に記載されています。

そのため、一見すると簡単に書けるような気がするかもしれませんが、作成には民法などの法律の知識が必要となります。

一見簡単そうに見える文書でも、そこに書かれている条件の裏側で、法的効果がきちんと生じるよう様々な判断を行いながら私たち専門家は書面を作成しています。

安易に手作り的な書面を作成して、意味のないものを持っていても仕方ありません。

当事務所は2014年の開業以来、男女間の契約書作成を専門としておりますので、安心してご依頼ください。
 

男女関係解消の合意書作成サービスご案内

ご希望の契約書を男女問題専門の行政書士が作成します

代表

手切れ金や秘密保持など男女問題に関する契約書を作成しています

別れ話における男女関係のもつれは、日々、様々なカタチで世の中に溢れています。

別れた相手に金銭を払ってもらいたい、別れた相手から金銭を要求されているといったケースでお悩みの方も多いのではないでしょうか?

当事務所では開業以来、一貫して不倫・浮気、男女問題に関する書面作成を専門としています。

男女関係に関する書面作成の経験が豊富で、これまでに年間数百件の依頼を手掛けてきています。

行政書士は、直接にトラブルの仲裁や仲介を行うことはできませんが、男女関係の解消でお悩みの方には書面作成を通じてサポートをすることが可能です。(ただし、すでに相手と争いになっている場合には書面作成をお引き受けできません。)

また、より多くの方にご依頼いただき、お抱えの悩みを解決して頂きたいため、手軽に誰でもプロ(専門家)に作成を依頼できるような、利用料金の設定を行いました。

プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談することをためらう方がいらっしゃいます。

メール交換やお電話で、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。

他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。

この機会に、不安で苦悩する日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。

私がお手伝いいたします。
 

事務所概要

当事務所が提供するサービスの4つの特徴

男女問題の書面作成について、経験値が違います!

当サイトを運営する行政書士アークス法務事務所では【年間500件程度】の書面作成実績がございます。

日々、不倫、別居、離婚などの男女関係の書面作成のご相談に対応しているため、皆さまの個々のお悩みに合わせた書面を作成することができます。
 

お客様の事情に合わせたオリジナルの書面を作成します!

ひな形を少しいじっただけの安価な書面作成サービスではございません!

素案は当事務所が作成したひな形に沿ってご案内いたしますが、お客様の個々のご希望をお伺いしたうえで、お一人ごとオリジナルの契約書を作成していきます。

詳細内容のすり合わせは、完成して納品するまでの間、期間・回数、無制限でご納得のいく契約書が出来上がるまで何度でも対応いたします。
 

企業法務出身、契約法務約10年のキャリア!

担当する行政書士は、企業法務部出身です。契約書の作成・レビュー実務で約10年のキャリアを積み上げています。

実務経験の少ない専門家と異なり、今後どのようなトラブルが生じる可能性があるのか、お客様のリスクを個別に検討したうえで、安心できるプロの作成した契約書をご提供することができます。
 

迅速な対応は当たり前、親身な姿勢、優しさが一番大切!

男女関係に限らず、契約書の作成を求められるお客様はスピード感を重視されます。そのため迅速に対応することはもはや当然のサービスであるといえます。

私は、親身な対応・優しさのある対応が大切だと考えています。

病気になって困った人が医者にかかったときに、親身な対応・優しい対応を受けるととても安心することができます。

どんなに深い知識や、最先端の医療技術を持っていたとしても、

親身ではない優しくない対応をされると、不安になり、この医者を信頼して良いのかわからなくなります。

親身で誠実な対応が、当事務所のサービスの根幹だと常に考えています。
 

作成費用
男女関係解消に関する誓約書作成
※いずれか一方のみが署名押印する形式の書面

(メール相談・サポート含む)

19,800円(税込)

男女関係解消に関する契約書作成

※当事者2名がお互いに署名押印する形式の書面
(メール相談・サポート含む)

¥24,200円(税込)

当事務所では、お一人でも多くの方にサービスをご利用頂き、男女に関する問題を解決して頂きたいと考えています。
男女問題専門のプロが作成した『本物の契約書』をご提供いたします。
依頼者に有利となる高品質の書面を提供することで、社会に貢献していきたいと考えております。

開業以来、男女関係の法的書面作成専門
日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

 

代表者ごあいさつ

お客様の声

生の声を是非ご確認ください!

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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