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男女関係解消の契約書(示談書・合意書)

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

男女関係を解消するとき、将来のトラブルを予防するため書面を交わす

男女の別れのシーンでは、手切れ金を支払う(受け取る)、これまでの関係を秘密にするといった約束をすることがあります。

不倫関係であった場合には、相手の配偶者から慰謝料請求された際の支払いについて約束することもあるでしょう。

関係解消時に契約書を作成して万一トラブルになっても有利に解決できるよう備えておくことが重要になります。

手切れ金の支払いと契約書

男女が後腐れなくすっきりと関係を解消するための書面


男女間で契約書を交わすことが、徐々に認知されつつあると感じています。

具体的には、誓約書や示談書などを作成する個人が増えてきています。

個人間であっても、慰謝料の支払いや守秘義務、違約金などのペナルティについて、口約束で済まさずに契約書にして残すことの大切さが理解され、徐々に世間へ広まってきているのだと思います。

そして、男女交際の別れのシーンにおいても、別れに伴う解決金(いわゆる手切れ金)の支払いや、秘密の保持などについて、文書作成を必要とすることがあります。

また、男性の虚偽の甘言によって、貞操権を侵害された女性が、関係の解消に際し、男性側に慰謝料を請求するというケースもあります。

男女の別れのシーンでは『情とお金』が絡むため、トラブルの発生する可能性が高くなるといえます。

トラブルが生じる可能性の高い状況にもかかわらず、約束を口約束のみで終わらせてしまうと、リスクを抱えたままの状態がその後も続き、安心できません。

口頭の約束のみであっても、契約や約束というものはきちんと成立します。

しかし、口約束だけでは後になって相手から「そんなことは言っていない」「そんなつもりはなかった」などと、言われてしまうと、

もはや反論することが難しくなってしまいます。

男女の別れのシーンでは、次のような事項を、口頭ではなく書面化しておくことが大切であるといえます。

 

  • 交際解消の確認
  • 解決金(手切れ金)がある場合は支払条件
  • 今後は連絡・接触しないようにする
  • 相手の自宅や会社を訪れるなどの迷惑行為を行わないこと
  • これまでの関係、写真や個人情報を公開しないこと
  • 配偶者から慰謝料請求があったときの負担について
  • 追加的な金銭要求を行わないこと
  • 違反した場合の損害賠償
  • 他に債権債務が存在していないこと

契約書を作成して書面化しておけば、後から問題を蒸し返される心配がありません。

違反などがあれば、作成した書面に基づいて相手に法的請求をすることができます。

契約書(示談書・合意書)の法的効果を利用して、約束をより確実なものとすることができます。

契約書を利用することによって、ずるずると泥沼化させず、きれいさっぱり解決してしまいます。

書面を交わしておくことで、別れた後も連絡や接触・金銭要求されるリスクを、きっぱりと断ち切ることが期待できます。

 

解決金(手切れ金)の相場

金額は本人同士の話し合いによって決まる


手切れ金は、支払う人の年齢や経済力、別れの理由など、個々のケースによって金額が異なるので、わかりやすい相場といったものがありません。

そもそも手切れ金は任意に支払われるものなので、いくら払わなければならないという基準となる金額もありません。

別れを決めた二人が話し合って、お互いに納得できる金額の支払いを約束するしかありません。

当事務所のお客様を参考にすると、数十万円程度のケースが多いです。

ある程度、経済力や社会的な地位のある男性が支払う場合、100万円、200万円という解決金が支払われることもありますし、

中にはもっと目が飛び出るような金額を契約する特殊なケースもあります。

長い交際の末に、相手から別れを告げられ、女性が結婚適齢期を逃してしまったというようなケースでは、女性とすれば少ない金額ではとても納得できないという気持ちになることも理解できます。

このようなケースでは、比較的に男性から女性に支払われる金銭の額が大きくなる印象があります。

いずれにしても金額は、おふたりの間で十分に話し合いを繰り返し、お互いが納得できる、落としどころとなる金額を探る必要があります。

 

別れる際にお金の貸し借りがある場合には…

お金の貸し借りがある場合は、別れの際にきちんと清算しておかないと、トラブルの原因を残してしまうことになります。

別れる際に借りていたお金を返済できないとき、中には分割返済の約束をすることもあるでしょう。

このときに、分割返済の約束を口約束で済ませてしまうと、支払いが滞ったとき対応が難しくなります。

そうならない為に、毎月の返済金額、返済期日、振込口座などの条件を、契約書(示談書・合意書)に明記する必要があります。

返済方法と、貸し借りした金額を明確にしたうえで返済義務をはっきりさせておくことで、後の言い逃れができなくなり、不払いなどのトラブルを防ぐことができます。

適正に契約書が作成されていれば、返済が滞った場合に相手に対して、契約書に基づく法的請求をすることができます。

 

秘密保持、迷惑行為の禁止について

女性は性的画像が流出する被害に要注意!!


別れた元恋人の写真などを、インターネット上で公開する「嫌がらせ行為」を受けるリスクもあります。

写真や動画が、一度でもインターネット上に流出してしまうと、その後完全に削除することは困難になり、

長期間にわたりインターネット上で被害が拡散してしまうという、とても深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

SNSが広く一般的に利用されている今日では、このような嫌がらせ行為による被害は大きくなる恐れがあります。

画像や動画は、単にWEBに投稿されるだけではなく、拡散・共有されて例えば氏名で検索した場合に、検索結果の上位に表示されてしまうといった可能性もあるようです。

このような被害を事前に防ぐためにも、念のために

「別れた後に写真データを勝手に使用しない」

「無断でSNSに公開する事を禁止する」

「写真や動画などのデータをすべて削除する」

このような約束をしてもらい、データの削除が真実であることを保証してもらったうえで、さらに違反があったときの損害賠償に関する規定をしておきます。

少々面倒に感じるかもしれませんが、相手の行動に不安に感じている女性は、合意書(示談書)をきちんと取り交わしておくことをお勧めします。

双方が署名押印する形式でも、相手男性のみが署名押印する形式でもどちらでも作成することができます。

画像・動画の削除については、別ページ「性的な画像や動画を削除してもらう」でくわしく説明しています。 

 

別れた相手から職場に電話があるなどの被害も…

別れた相手から職場に連絡される、職場に訪問されるなど、「別れ話のもつれ」が原因で職場での信用を脅かされてしまう事態に発展するケースもあり得ます。

うやむやにしようと逃げ回っていても、事態はさらに悪化するだけです。

相手の立場に立てば「納得できない、このまま泣き寝入りするつもりはない」という気持ちかもしれません。

また、こちらに何の落ち度もなく、互いの恋愛感情の冷却から別れに至り、本来は解決金(手切金)の支払いは不要なケースであったとしても、

一定額の金銭(手切金)を支払わなければ、別れ話がまとまらないという場合もあるでしょう。

恋愛感情が絡んでいるため、このようなケースでは一度相手が納得したと思っても、口約束だけでは後で何が起こるかわからないという怖さが残ります。

一度決意をもって話し合いに臨み、話し合いでまとまった条件を書面化しておきます。

話し合いがまとまったら合意書(示談書)を作成し、重要な約束を書面で明確にしておくべきです。

当事務所では、男女の別れに関する契約書を数多く作成した経験・実績がありますので、男性の立場、女性の立場それぞれの立場から必要な事項を盛り込んだ書面案を提案することができます。

 

不倫の慰謝料を全額負担してもらう約束

慰謝料の責任をすべて負担してもらう契約

不倫の当事者間では、

「もし相手の配偶者から慰謝料請求されたときは、(いずれか一方が)慰謝料をすべて払う」という約束をすることがあります。

本来は、不倫をした当事者は、被害者に対して共同して慰謝料を支払う必要があります。

このとき当事者の間で請求された慰謝料をいずれか一方がすべて負担するという趣旨の契約をしていた場合、その契約は基本的には有効であるといえます。

契約した交際相手に対し、相手の配偶者から請求された慰謝料の全額を支払うよう請求することができます。

そのため、「もし慰謝料請求を受けたときには慰謝料をすべて負担する」という趣旨の契約書を作成しておくことが有用なケースがあります。

契約書作成に関するご相談は、本ページ下部、またはこちらからお問合せください。

 

貞操権の侵害に関すること

貞操権の侵害により慰謝料請求できる場合があります

既婚の男性と関係を持ってしまった女性が、男性に対して、貞操権の侵害による慰謝料を請求できる場合があります。

独身とウソをつかれた上で、甘言をもって交際を迫られ、相手が既婚者だとは知らずに性的関係を結んでしまう。

そして、その後に実は既婚者であったことが発覚する。

女性が既婚の男性と関係をもったきっかけが男性の「ウソ」によるものであった場合、女性は貞操権の侵害を主張できる可能性があります。

このウソとは、男性が独身と偽って、さらに将来の結婚を期待させた上で性的関係をむすぶこととされています。

このようなケースでは、男性側に違法性があるものとして、騙(だま)された女性から男性に対する慰謝料請求が認められることがあります。

別れに際して、女性側がこの貞操権の侵害を主張し、男性側が非を認めた場合には、慰謝料の支払いに関する話し合いをすることになります。

しかし、一般的に高額になる慰謝料や手切れ金を、家庭を持つ男性が配偶者に気付かれないよう支払うことは難しいといえます。

口頭では「払う、払う」と約束しても、最終的にはうやむやにされてしまい、女性側が泣き寝入りせざるを得ないというケースも多くあるでしょう。

お金の支払をうやむやにされ泣き寝入りさせられることを防ぐため、慰謝料や解決金(手切れ金)など、お金に関する約束は、きちんと契約書を作成して残しておきましょう。

貞操権の侵害については、以下のページでわかりやすく説明していますので、参考にしてください。

 

パパ活によるトラブル

最近では「パパ活」といったワードで、男女が愛人契約と似たような約束を交わすことがあります。

パパ活とは、建前上は食事その他デートをして男性は癒しを求め、女性は対価として金銭を得るといった関係(活動)のことをいいます。

パパ活は、愛人契約と比べてゆるいイメージがあります。

しかし、そのゆるい関係性を隠れ蓑にして、結局、愛人契約と似たような不貞行為を伴う関係になっているケースも多いでしょう。

パパ活という約束は、男性側の目的と、女性側の本音、パパ活という名称など、様々な要素がオブラートに包まれていて、

お互いに提供するサービスとその対価が明確ではありません。

そのため、双方の意見の不一致や、勘違いが起きやすく、トラブルになる可能性が高い状況と言えるでしょう。

「職場に言う」「家族にばらす」などといった思わぬ主張をされているケースや、写真や個人情報の削除を約束してもらいたいケースなど、

関係解消に際して、様々な書面作成の必要性が考えられます。

 

別れた後の無用なトラブルを防止する為に…

ただでさえ気まずい別れ話の際に書面を交わそうと提案することは、なかなか難しいことかもしれません。

ただ、契約書(示談書・合意書)などの書面は『感情の衝突によるトラブルを未然に防ぐ』という意味において、男女の別れのシーンで最大の威力を発揮するということができます。

「ああ、書面にして約束しておけば…」と、後のトラブルで後悔するくらいなら、サッと示談書や誓約書を出して相手の署名をもらっておけば、無用なトラブルを予防することができます。

100回の口約束より、1回の文書作成が約束をより確かなものとします。

契約書は、簡単に書けるような気がするかもしれませんが、作成には民法などの法律の知識が必要となります。

一見簡単そうに見える文書でも、私たち専門家は、そこに書かれている条件の裏側で法的効果がきちんと生じるよう様々な判断をしながら書面を作成しています。

安易に手作り的な書面を作成して、意味のないものを持っていても仕方ありません。
 

契約書作成サービスをご利用頂けます
契約書イメージ

当事務所で作成する契約書イメージ(A4タテ2ページ程度)、19,800円~24,200円(税込)で夫婦問題に強い行政書士の作成した契約書・合意書をご利用頂けます。

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男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

よくあるご相談

  • 手切れ金の支払義務を確かなものにしたい
  • 交際相手の配偶者から慰謝料請求されたときの取り決めをしておきたい
  • 性的な内容を含む写真や動画等を拡散されないようにしたい
  • 既婚者に騙されていたので慰謝料請求したい

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