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手切れ金の支払いと請求

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手切れ金はいくら必要?別れの金銭支払いについて

行政書士イメージ

男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
「手切れ金支払いに関する書面」の作成は経験・実績豊富な当事務所にすべてお任せください!

 

女性に対してどれくらいの手切れ金を払えば良いのか分からないという男性も多いと思います。 

また、貞操権を侵害されたので慰謝料を請求したいとお考えの女性もいらっしゃると思います。

今回は、手切れ金の支払いや相場、貞操権に関する慰謝料の考え方などについて説明したいと思います。
 

手切れ金は「合意に基づく」支払い

手切れ金とは

男女関係を解消する際に、手切れ金が支払われることがあります。

何らかの後ろめたい事情のある男性側が、女性に対して手切れ金を支払うというケースがほとんどです。

例えば不倫関係にあった男女が、関係を解消するときに、

女性側が「結婚適齢期の数年を男性との不倫に費やした」として、男性へ手切れ金の支払いを求めることがあります。

男性側が女性に対して、「妻と別れて君と結婚する」といったようなことを繰り返していたのに、最終的に家庭を選ぶというようなケースです。

女性としては、騙された・ウソをつかれたというような被害者感情があるため、金銭の支払いを受けなければ、とても納得することができないということになります。

その一方で、男性側としては、手切れ金を支払う代わりにトラブルなく関係を解消することや、

自身の妻に対して、これまでの不倫を秘密にしてもらうことなどを目的として、手切れ金を支払うことが典型的なケースとなります。

このような典型的なケースでは、男性が女性に支払う金銭は、贈与に近い性質を持つことになります。

このような手切れ金の支払いは、あくまでも任意的な支払いであるといえます。

手切れ金の支払いが任意的なものである以上、もし男性が手切れ金の支払いを拒んだとき、女性から男性に対して、手切れ金の要求をすることは難しくなります

慰謝料などと異なり、手切れ金はあくまでも当事者の合意に基づく、任意的な支払いだからです。

しかし、後述する「貞操権の侵害」など、いわゆる不法行為に該当する行為があったとき、

任意的な手切れ金ではなく、損害賠償請求として慰謝料の支払いを求めることができる場合もあります。

そのため女性から男性に対して、別れに際して金銭の支払いを求めるときには、

合意に基づく任意的な支払いを求めるのか、それとも、損害賠償請求として慰謝料を請求するのかニュアンスをはっきりした方が良いといえます。

慰謝料として損害賠償請求する場合は、男性側に貞操権の侵害など不法行為といえる行為が必要になります。
 

手切れ金の相場

当事者の任意的な合意に基づく手切れ金は、支払う側の収入や年齢によって金額が大きく異なり、一定の相場というものが形成されにくいと言えます。

「〇〇の場合、手切れ金はこれくらい」というような基準がありません。

当事務所にご相談をいただくケースでは、数十万円程度の手切れ金が支払われていることが多い印象です。

収入の高い大企業の管理職・役員クラス、個人事業主や中小企業の経営者といったように男性側に経済力があるケースでは、100万円~数百万円の金額が支払われることもあります。

支払者側の収入や、関係解消に至るまでの間にどれくらい女性に迷惑を掛けたのかといった事情を総合的に考慮して金額を話し合うことになります。

女性が男性から騙されて、ひどく傷つけられたとき、たとえ任意的な支払いであったとしても、ある程度の金銭を受け取らなければ、到底納得することができないということになってしまいます。

何年もの間、あたかもすぐに離婚するようなことを言われ続け、最後に家庭に戻ると別れを切り出されては、女性としてはたまったものではありません。

お二人が納得できる、丸く収めることのできる落としどころとなる金額をさぐっていく必要があります。

参考として、当事務所で合意書の作成をお引き受けするケースでは、ざっくりではありますが20万円から100万円程度の支払いが行われることが多いです。

ただ、中にはやはり数百万円の支払いをするという依頼もあります。
 

貞操権の侵害、不法行為があった場合は、慰謝料として請求できる

手切れ金の支払いが男性から女性に対する任意的な支払いである場合、話し合いで金額を決める他に方法がありません。

手切れ金の支払いが任意的なものである以上、男性が手切れ金の支払いを拒んだら、女性から男性に対して、手切れ金の支払いを求めることは難しくなります。

しかし、貞操権の侵害があった場合や、その他の不法行為によって女性が精神的苦痛を被ったときには、任意の支払いではなく慰謝料として法的請求をすることができる場合もあります。

貞操権侵害の典型例は、男性が女性に対して、交際当初、既婚者であること隠して独身であるとウソをついたうえで、将来の結婚を期待させて肉体関係となり

後になってから、既婚者であることが女性に発覚するというケースです。

男性が独身と偽って、さらに女性に結婚を期待させたうえで性行為を行い、その後関係を解消するという場合、

女性は男性に対して、貞操権の侵害による慰謝料(損害賠償)を請求できる可能性があります

貞操権の侵害が認められる場合、女性は男性に対して任意ではなく損害賠償請求として金銭の支払いを求めることができます。

貞操権の侵害については、別ページでくわしく説明していますので、以下のリンクもご参照ください。
 

貞操権の侵害とは?

脅迫に注意する

女性から男性に対して手切れ金の支払いを求める場合には、相手が恐怖を感じるほどに強く迫るなど、脅迫に該当しないように気を付けなければなりません。

「手切れ金を支払わなければこれまでの不倫を職場に公表して、社会的立場を失わせてやる!」

などと、脅かしてしまうと犯罪行為に該当してしまうこともあり得ることですので、注意してください。

ただ、このままでは納得することができない、奥さんを含めて話し合いをしたいというような気持ちは当然で、自然なことだとおもいますので、これらを男性に伝える分には問題ありません。

言い方や、伝え方に注意して、あくまでも常識的な範囲内で、冷静に話し合いをするようにしましょう。
 

不倫解消の場合は、合意書を取り交わす

印鑑と契約書

男女関係解消に伴って手切れ金を支払う場合には、合意書を取り交わすことが多いです。

任意的な手切れ金の支払いの場合も、女性側の貞操権侵害を原因として慰謝料を支払う場合も、

いずれであっても最終的には、当事者で、「いつまでに、いくらを、どのように支払う」という約束をすることとになります。

合意書を取り交わしておくことで、

女性側としては、男性の手切れ金支払い義務を明確にすることができ、後から「やはり支払えない」といったトラブルを回避して、男性からの金銭支払いを確保することができます。

他方、男性側としては、守秘義務を明確にして、これまでの不倫を自身の妻に秘密にしてもらうことを、義務として合意書に定めておくことができるということになります。

守秘義務に違反した場合には、ペナルティとして、手切れ金を返金してもらうことや、違約金を支払う義務などを規定しておくことで、女性から約束を守ってもらうことを担保することになります。

さらに、相手妻から女性に対して慰謝料請求があった場合の、慰謝料の支払い負担に関する約束をする人や、性的な画像などの削除に関する約束を盛り込む場合もあります。

主に以下の項目を含んだ「男女関係解消の合意書」を取り交わすことが一般的です。
 

  • 両者の関係を完全に解消すること
  • 手切れ金の支払条件
  • 守秘義務
  • 迷惑行為の禁止
  • 違約金の支払い条件
  • 不貞行為の慰謝料の負担
  • その他に債権債務が存在しないこと

「男女関係解消の合意書」はこちら

秘密保持について

手切れ金の支払と同時に、これまでの男女関係について秘密を守る約束をすることが一般的です。

女性側としては、これまでの男女関係のウワサが周囲に広まってしまっては困ります。

さらに、最近ではSNS等を利用して、個人でも簡単に画像・動画を拡散することができるので、これらの情報の削除などを書面で約束してもらう必要があるといえます。

個人情報をはじめとした本人に関する情報を、第三者に開示してはならない旨を、書面で約束してもらうことはメリットがあります。

違反時のペナルティを法的に請求可能な義務として規定することができるからです。

男性側としては、自身の妻に、これまでの不倫を漏らさないことを約束してもらいたいという場合が多いのではないかと思います。

守秘義務、秘密厳守については、合意書を作成して、約束の内容を明確にしたうえで、万が一、合意事項に違反があった場合の金銭的なペナルティを規定しておきます。

秘密を洩らした場合のペナルティを定めることで、秘密保持の約束をより確かなものとすることが期待できます。

これらの書面の作成については、別ページ→「男女関係解消の契約書・合意書」でくわしく説明しています。
 

合意書と誓約書・念書のちがい

合意書には、お互いが守る約束を記載して、両者がサインします。

合意書の場合には、書面を2部作成し、書面を取り交わした後は、双方で書面(またはデータ)を保管することとなります。

他方、「誓約書(念書)」とは、誓約者1名のみが署名押印を行い、約束をする相手に対して提出する書面となります。

通常は、お互いに秘密を守る、迷惑行為を行わないなどの約束をすることになるでしょうから、誓約書ではなく合意書を交わすことが一般的です。

誓約書(念書)に誓約者である一方のみの約束を記載して、相手に提出するケースとしては、

男性側の手切れ金の支払いの約束のみを記載して、女性側の秘密保持に関する約束は特に記載しないという場合や、

または、男性の画像・動画などのデータ削除だけ約束してもらえれば、女性側には特に約束することがない、といったケースなどが考えられます。
 

まとめ

男女関係解消、不倫の解消で手切れ金を支払う場合は、一体いくら払えばよいのか?

相場というものが皆さま気になるところだと思いますが、個別のケースごとに事情は様々で一概にいくらということが難しいということが言えます。

数十万円から多くても200万円程度の範囲を目安として、お互いに納得することのできる落としどころとなる金額を話し合いで決める他に方法がありません。

金額について合意できた場合には、後に憂いを残すことのないよう合意書を作成すると良いでしょう。

後から、「やっぱりもっと払ってほしい」「やっぱり返してほしい」といったようなことがあっては、問題の解決に多大な労力を費やすことになります。

また、男性の場合は、家族・会社に対して秘密をしっかりと守ってもらうという部分を確実にしておきたいと思います。

男女関係解消後のトラブルを未然に防止するという意味で、手切れ金の支払に伴う合意書の作成はとても有用です。

紙を持っていたくないという場合には、署名押印をした書面の全文をスキャン、もしくは写真で撮影してデータ保管し、紙の原本を破棄してしまうということもできます。
 

契約書と印鑑

男女問題専門の行政書士が作成した書面を19,800円(税込)~ご利用頂けます。

男女関係解消の場面では、トラブルを予防するため契約書(合意書)を取り交わしておきます。特に手切れ金の支払いや、秘密の保持、迷惑行為の禁止など約束を書面で確かなものにしておく必要があります。

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