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手切れ金の支払いと請求

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手切れ金はいくら必要?別れに伴う金銭の支払い

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から男女・夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

交際相手と別れる際の手切れ金について「どう決めれば良いのか分からない」「相場を知りたい」という相談をいただくことがあります。

男性が手切れ金を支払うケースが多いのですが、長期間の交際で女性が結婚適齢期を過ぎてしまったというケースでは、金額が大きくなることもあります。

今回は、手切れ金の支払いにフォーカスして、わかりやすく解説します!

 

手切金は「話し合いに基づく」任意の支払い

手切れ金の支払が生じる典型的なケースとは

腕を組む男性

既婚者であるなど何らか事情のある男性が、関係を解消する際に、女性に対して手切れ金を支払うという場合がほとんどです。

例えば不倫関係にあった男女が別れるときに、

女性から「結婚適齢期の数年を男性との不倫に費やした」として、男性へ手切れ金の支払いを求めることがあります。

男性が「妻とは離婚する」といったことを繰り返していたにもかかわらず、最終的に家庭に戻っていくような場合では、

女性としては、騙された・ウソをつかれたというような被害者感情が大きいため、金銭の支払いを受けなければ、とても納得することができないということになります。

その一方で、男性側としては、手切れ金を支払う代わりにトラブルなく不倫関係を解消することや、

自身の妻に対して、これまでの不倫を秘密にしてもらうことなどを目的として、手切れ金を支払うといった状況が典型的なケースとなります。

 

慰謝料と手切れ金のちがい

関係解消時の手切れ金の支払いは、あくまでも任意的な支払いといえます。

手切れ金はあくまでも当事者の合意(話し合い)に基づく、任意的な金銭の支払いということになります。

手切れ金の支払は、別れることを納得してもらえない相手に対して、なんとか納得してもらい丸く収めるために任意に支払うお金であって、支払を強制されるものではありません。

その一方で、慰謝料の支払は、法律で定められている義務なので任意的とは言えません。

例えば、不倫の慰謝料の支払は任意の支払ではなく、不貞行為を行った者は法律によって慰謝料を支払う義務が課せられます。

 

せめてお金で償ってもらわないと納得できない、、

上記のとおり、手切れ金の支払は任意的なものであって、必ず支払わなければならないものではありません。

しかし、長年の交際中に相手に対して将来を期待させておきながら、最終的に別れて家庭に戻ることを選択するといったケースでは、相手女性に対して申し訳ないという気持ちになることが通常です。

女性側としても、長年待っていたのに最後はこんなにもあっさりと終わってしまうのかと、まったく納得できないという気持ちになるケースが多いでしょう。

中には家庭に戻る男性の家族に対してこれまでの関係を話してしまうなど、極端な行動に出てしまう女性もいます。

そのような女性に対して、せめてもの気持ちとして支払うお金が手切れ金であると言えます。

もちろん支払を強制されるものではありませんが、女性としても別れるのであれば、お金で償ってほしいと考える方が多いようです。

手切れ金の相場

お金を考える女性

手切れ金は、支払う人の経済力によって金額が大きく異なるため、わかりやすい相場のようなものがありません。

慰謝料と異なり「〇〇の場合、手切れ金はこれくらい」といった基準はありません。

当事務所にご相談をいただくケースでは、数十万円程度の手切れ金が支払われていることが多い印象です。

会社役員、個人事業主や中小企業の経営者といったように経済力のある人の場合、100万円、200万円といったお金が支払われるケースもあります。

支払者の収入や、関係解消に至るまでの間にどれくらい女性に迷惑を掛けたのかといった事情を総合的に考慮して、話し合いによって金額を決めることになります。

女性が男性から騙されて、ひどく傷つけられたとき、たとえ任意的な支払いであったとしても、ある程度の金銭を受け取らなければ、到底納得することができないという気持ちになることも理解できます。

何年もの間、あたかもすぐに離婚するようなことを言われ続け、最後に家庭に戻ると別れを切り出されては、女性としてはたまったものではありません。

話し合いによって、お二人が納得できる、丸く収めることのできる落としどころとなる金額をさぐっていく必要があります。

参考として、当事務所で合意書の作成を引き受けるケースでは、ざっくりではありますが数十万円から200万円程度の範囲内で支払いが行われることが多いです。

 

貞操権の侵害があった場合は、慰謝料として請求できる

手切れ金の支払は、任意のため男性が手切れ金の支払いを拒んだら、女性から男性に対して、手切れ金の支払いを求めることは難しくなります。

しかし、貞操権の侵害があった場合や、その他の不法行為によって女性が損害を被ったときには、任意の支払いではなく慰謝料として法的請求をすることができる場合もあります。

貞操権侵害の典型例は、男性が女性に対して、既婚者であること隠して独身であるとウソをついたうえで、将来の結婚を期待させて肉体関係となり、

後になってから、既婚者であることが女性に発覚するというケースです。

婚活アプリでの出会いなどが該当します。

男性が独身と偽っていて、さらに女性に結婚を期待させたうえで性行為を行い、その後に関係を解消するという場合、

女性は男性に対して、貞操権の侵害による慰謝料(損害賠償)を請求できる可能性があります。

貞操権の侵害が認められる場合、女性は男性に対して任意ではなく法律に基づくとして金銭の支払いを求めることができます。

貞操権の侵害については、別ページでくわしく説明していますので、以下のリンクもご参照ください。

 

貞操権の侵害とは?

脅迫に注意する

女性から男性に対して手切れ金の支払いを求める場合には、相手が恐怖を感じるほど強く迫るなど、脅迫に該当しないように気を付けなければなりません。

「手切れ金を支払わなければこれまでの不倫を職場に公表してやる!」

「家族にばらす!」

などと、脅かしてしまうと犯罪行為に該当してしまうこともあり得ることですので、注意してください。

ただ、このままでは納得することができない、奥さんを含めて話し合いをしたいといったその気持ちは当然で、自然なことだと思いますので、これらを男性に伝える分には問題ありません。

言い方や、伝え方に注意して、あくまでも常識的な範囲内で、冷静に話し合いをするようにしましょう。

 

不倫解消の場合は、合意書を取り交わす

男女関係解消に伴って手切れ金を支払う場合には、合意書を取り交わすことが多いです。

任意的な手切れ金の支払いの場合も、女性側の貞操権侵害を原因として慰謝料を支払う場合も、

いずれであっても最終的には、当事者で、「いつまでに、いくらを、どのように支払う」という約束をすることとになります。

合意書を取り交わしておくことで、

女性側としては、男性の手切れ金支払い義務を明確にすることができ、後から「やはり支払えない」「返金してほしい」といったことを言われるトラブルを回避して、男性からの金銭支払いを確保することができます。

また、相手の配偶者から慰謝料請求されたときの、支払の負担(履行引受)について契約することもできます。

さらに、SNS等を利用して簡単に画像・動画を拡散することができるので、個人情報や写真などの削除を書面で約束してもらう必要性もあります。

他方、男性側としては、守秘義務を明確にして、これまでの不倫の秘密を守ってもらいたいという要望が多いです。

守秘義務に違反した場合には、ペナルティとして、手切れ金を返金してもらうことや、損害賠償を規定しておくことで、安心することができます。

 

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合意書と誓約書・念書のちがい

契約書

合意書では、双方がお互いに守る約束を記載して、双方がサインします。

合意書の場合には、書面を2部作成し、書面を交わした後は、双方で書面(またはデータ)を1部ずつ保管することになります。

他方、「誓約書(念書)」とは、誓約者1名のみがサインをして、約束をする相手に対して提出する形式の書面です。

通常は、お互いに秘密を守る、迷惑行為を行わないなどの約束をすることになるでしょうから、一方のみがサインする誓約書ではなく、双方がサインする形式の合意書を交わすことが一般的です。

誓約者である一方のみの約束だけを記載して、誓約書として相手に提出するケースとしては、

男性側の手切れ金の支払いや、慰謝料の負担など一方の約束のみを記載して、女性側は何も約束しない(約束したくない)という場合には、二人のうちの一方のみがサインする誓約書を作成します。

ただ、手切れ金の支払・受け取りが発生する場合には、一方のみのサインではなく、双方がサインする合意書の形式で書面を作成することが基本です。

 

まとめ

交際相手に手切れ金を支払う場合は、一体いくら払えばよいのか?

手切れ金には相場がなく、個別のケースごとに事情は様々で一概に金額を決めることができません。

数十万円から多くても200万円程度の範囲を目安として、お互いに納得することのできる落としどころとなる金額を話し合いで決める他に方法がありません。

金額について合意できた場合には、後に不安を残すことのないよう合意書を作成してください。

 

後から「やっぱりもっと払ってほしい」「返金してほしい」といったようなことがあっては、問題の解決に多くの時間と労力を費やすことになります。

また、男性の場合は、家族・会社に対して秘密をしっかりと守ってもらうという部分を確実にしたいという希望もあるでしょう。

男女関係解消後のトラブルを未然に防止するという意味で、手切れ金の支払に伴う合意書の作成はとても有用です。

紙で保管したくないという場合には、書面の全文をスキャン、もしくは写真で撮影してデータ保管し、紙の原本を破棄してしまう(又は相手のみに持っていてもらう)という対応も可能です。

 

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手切れ金の支払いに関する契約書

男女関係解消の場面では、トラブルを予防するため契約書(合意書)を取り交わしておきます。特に手切れ金の支払いや、秘密の保持、迷惑行為の禁止など約束を書面で確かなものにしておく必要があります。

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