男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト  【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00

-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-

本気で不倫浮気を解決する!
男女の契約書
作成.
com

日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所

24時間メール受付中

経験豊富なプロが対応

【ご相談実績7,000件以上】夫婦・男女問題専門の行政書士

手切れ金の支払いと請求

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

手切れ金はいくら必要?別れに伴う金銭の支払い

行政書士イメージ

男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
「手切れ金支払いに関する書面」の作成は経験・実績豊富な当事務所にお任せください。

 

交際相手と別れる際の手切れ金について、「いくらにすれば良いのか分からない」「相場を知りたい」という相談をいただくことがあります。

また、既婚者に騙されたので慰謝料請求したいという女性からの相談も割と多くあります。

今回は、手切れ金の支払いや相場、貞操権に関する慰謝料の考え方などについて説明したいと思います。
 

手切れ金は「合意に基づく」支払い

手切れ金と、慰謝料のちがい

男女関係を解消する際に、手切れ金を支払うというケースがあります。

何らか事情のある男性が、女性に対して手切れ金を支払うという場合がほとんどです。

例えば不倫関係にあった男女が、関係を解消するときに、

女性が「結婚適齢期の数年を男性との不倫に費やした」として、男性へ手切れ金の支払いを求めることがあります。

男性が女性に対して、「妻と別れて結婚する」といったようなことを繰り返していたのにもかかわらず、最終的に家庭に戻っていくような場合では、

女性としては、騙された・ウソをつかれたというような被害者感情があるため、金銭の支払いを受けなければ、とても納得することができないということになります。

その一方で、男性側としては、手切れ金を支払う代わりにトラブルなく不倫関係を解消することや、

自身の妻に対して、これまでの不倫を秘密にしてもらうことなどを目的として、手切れ金を支払うといった状況が典型的なケースとなります。

このようなケースでの手切れ金の支払いは、あくまでも任意的な支払いであるといえます。

慰謝料と異なり、手切れ金はあくまでも当事者の合意に基づく、任意的な金銭の支払いということになります。

しかし、後述する「貞操権の侵害」など、いわゆる不法行為に該当する行為があったときには、

任意的な手切れ金ではなく、損害賠償として、慰謝料請求できる場合もあります。
 

手切れ金の相場

手切れ金は、支払う人の収入や年齢によって金額が大きく異なり、一定の相場というものが形成されにくいと言えます。

慰謝料と異なり、「〇〇の場合、手切れ金はこれくらい」といった基準がありません。

当事務所にご相談をいただくケースでは、数十万円程度の手切れ金が支払われていることが多い印象です。

収入の高い大企業の管理職・役員クラス、個人事業主や中小企業の経営者といったように経済力のある人の場合、100万円~数百万円の金額が支払われるケースもあります。

支払者の収入や、関係解消に至るまでの間にどれくらい女性に迷惑を掛けたのかといった事情を総合的に考慮して、話し合って金額を決めることが通常です。

女性が男性から騙されて、ひどく傷つけられたとき、たとえ任意的な支払いであったとしても、ある程度の金銭を受け取らなければ、到底納得することができないということになってしまいます。

何年もの間、あたかもすぐに離婚するようなことを言われ続け、最後に家庭に戻ると別れを切り出されては、女性としてはたまったものではありません。

お二人が納得できる、丸く収めることのできる落としどころとなる金額をさぐっていく必要があります。

参考として、当事務所で合意書の作成をお引き受けするケースでは、ざっくりではありますが数十万円から200万円程度の支払いが行われることが多いです。

ただ、中にはもっと高額の支払いをするという依頼もあります。
 

貞操権の侵害、不法行為があった場合は、慰謝料として請求できる

手切れ金の支払いが男性から女性に対する任意的な支払いである場合、話し合いで金額を決める他に方法はありません。

手切れ金の支払いが任意的なものである以上、男性が手切れ金の支払いを拒んだら、女性から男性に対して、手切れ金の支払いを求めることは難しくなります。

しかし、貞操権の侵害があった場合や、その他の不法行為によって女性が精神的苦痛を被ったときには、任意の支払いではなく慰謝料として法的請求をすることができる場合もあります。

貞操権侵害の典型例は、男性が女性に対して、交際当初、既婚者であること隠して独身であるとウソをついたうえで、将来の結婚を期待させて肉体関係となり

後になってから、既婚者であることが女性に発覚するというケースです。

男性が独身と偽っていて、さらに女性に結婚を期待させたうえで性行為を行い、その後に関係を解消するという場合、

女性は男性に対して、貞操権の侵害による慰謝料(損害賠償)を請求できる可能性があります

貞操権の侵害が認められる場合、女性は男性に対して任意ではなく損害賠償請求として金銭の支払いを求めることができます。

貞操権の侵害については、別ページでくわしく説明していますので、以下のリンクもご参照ください。
 

貞操権の侵害とは?

脅迫に注意する

女性から男性に対して手切れ金の支払いを求める場合には、相手が恐怖を感じるほど強く迫るなど、脅迫に該当しないように気を付けなければなりません。

「手切れ金を支払わなければこれまでの不倫を職場に公表してやる!」

「家族にばらす!」

などと、脅かしてしまうと犯罪行為に該当してしまうこともあり得ることですので、注意してください。

ただ、このままでは納得することができない、奥さんを含めて話し合いをしたいといった気持ちは当然で、自然なことだと思いますので、これらを男性に伝える分には問題ありません。

言い方や、伝え方に注意して、あくまでも常識的な範囲内で、冷静に話し合いをするようにしましょう。
 

不倫解消の場合は、合意書を取り交わす

印鑑と契約書

男女関係解消に伴って手切れ金を支払う場合には、合意書を取り交わすことが多いです。

任意的な手切れ金の支払いの場合も、女性側の貞操権侵害を原因として慰謝料を支払う場合も、

いずれであっても最終的には、当事者で、「いつまでに、いくらを、どのように支払う」という約束をすることとになります。

合意書を取り交わしておくことで、

女性側としては、男性の手切れ金支払い義務を明確にすることができ、後から「やはり支払えない」といったトラブルを回避して、男性からの金銭支払いを確保することができます。

また、相手の配偶者から慰謝料請求されたときの、支払の負担(履行引受)について契約することもできます。

性的な画像などの削除に関する約束を盛り込みたいというケースも多いです。

他方、男性側としては、守秘義務を明確にして、これまでの不倫を秘密にすることを、条件として規定したいというケースが多いです。

守秘義務に違反した場合には、ペナルティとして、手切れ金を返金してもらうことや、損害賠償を規定しておくことで、女性から約束を守ってもらうことを担保することになります。

主に以下の項目を含んだ「男女関係解消の合意書」を取り交わすことが一般的です。
 

  • 両者の関係を解消すること
  • 手切れ金の支払条件
  • 守秘義務
  • 迷惑行為の禁止
  • 違反時の条件
  • 不貞行為の慰謝料の負担
  • 個人情報や写真等の削除
  • その他に債権債務が存在しないこと

「男女関係解消の合意書」はこちら

秘密保持について

これまでの男女関係について秘密を守る約束をすることが一般的です。

これまでの両者の関係が周囲に広まっては困るというケースが多いです。

さらに、最近ではSNS等を利用して、個人でも簡単に画像・動画を拡散することができるので、これらの情報の削除などを書面で約束してもらう必要性もあります。

男性側としては、自身の配偶者に、これまでの不倫を漏らさないことを約束してもらいたいという場合が多いのではないかと思います。

守秘義務、秘密厳守については、合意書を作成して、約束の内容を明確にしたうえで、万が一、合意事項に違反があった場合の金銭的なペナルティを規定しておきます。

秘密を洩らした場合のペナルティを定めることで、秘密保持の約束をより確かなものとすることが期待できます。

これらの書面の作成については、別ページ→「男女関係解消の契約書・合意書」でくわしく説明しています。
 

合意書と誓約書・念書のちがい

合意書には、お互いが守る約束を記載して、両者がサインします。

合意書の場合には、書面を2部作成し、書面を交わした後は、双方で書面(またはデータ)を保管することとなります。

他方、「誓約書(念書)」とは、誓約者1名のみが署名押印を行い、約束をする相手に対して提出する書面となります。

通常は、お互いに秘密を守る、迷惑行為を行わないなどの約束をすることになるでしょうから、一方のみがサインする誓約書ではなく、双方がサインする形式の合意書を交わすことが一般的です。

誓約書(念書)に誓約者である一方のみの約束を記載して、相手に提出するケースとしては、

男性の手切れ金の支払いや、慰謝料の負担などの約束のみを記載して、女性側の秘密保持に関する約束は、特に記載する必要がないなど、

一方が他方に対して約束することを明確にすればそれで足りる、両方が公平に約束するわけではないといったケースが考えられます。

 

まとめ

男女関係解消、不倫の解消で手切れ金を支払う場合は、一体いくら払えばよいのか?

相場というものが皆さま気になるところだと思いますが、個別のケースごとに事情は様々で一概にいくらということが難しいということが言えます。

数十万円から多くても200万円程度の範囲を目安として、お互いに納得することのできる落としどころとなる金額を話し合いで決める他に方法がありません。

金額について合意できた場合には、後に不安を残すことのないよう合意書を作成してください。

後から、「やっぱりもっと払ってほしい」「やっぱり返してほしい」といったようなことがあっては、問題の解決に多大な労力を費やすことになります。

また、男性の場合は、家族・会社に対して秘密をしっかりと守ってもらうという部分を確実にしておきたいと思います。

男女関係解消後のトラブルを未然に防止するという意味で、手切れ金の支払に伴う合意書の作成はとても有用です。

紙を持っていたくないという場合には、署名押印をした書面の全文をスキャン、もしくは写真で撮影してデータ保管し、紙の原本を破棄してしまう(又は相手のみに持っていてもらう)ということもできます。
 

契約書と印鑑

男女問題専門の行政書士が作成した書面を19,800円(税込)~ご利用頂けます。

手切れ金の支払いに関する契約書

男女関係解消の場面では、トラブルを予防するため契約書(合意書)を取り交わしておきます。特に手切れ金の支払いや、秘密の保持、迷惑行為の禁止など約束を書面で確かなものにしておく必要があります。

お客様の声

生の声を是非ご確認ください!

高い満足度|お客様の生の声|安心の実績を是非ご覧になってください。

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

メールでのお問合せ、ご相談は24時間受付中!

代表デスク

まずはご相談から、お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-2935-4766

受付時間:11:00~17:00(土日も対応可能)

info@kekkon-keiyaku.com

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

11:00~17:00(土日も対応可能)

04-2935-4766

info@kekkon-keiyaku.com

メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。

サイドメニュー