男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト 【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00
-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
24時間メール受付中
経験豊富なプロが対応
04-2935-4766
【ご相談実績7,000件以上】不倫・男女問題専門の行政書士
日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
不倫相手に慰謝料請求したいけれど、あまり大ごとにはしたくない…
今は精神的に弱っているので、もう少し落ち着いたら動いてみようか…
このように今すぐ慰謝料請求に踏み切れないという人も多いと思います。
ただ、慰謝料請求には時効という期限があるので注意してください。
不倫の被害者は、不倫をした当事者へ慰謝料請求することができます。
ただ、慰謝料請求には時効という期限があり、無期限でいつまでも請求できるわけではありません。
慰謝料請求できる権利を、いつまでも放置すれば時効によって消滅してしまいます。
具体的には、不貞行為の慰謝料請求の場合、
①不倫(不貞行為)の事実と、②不貞相手、この二つを知った時点から、3年以内に請求する必要があります。
さらに、離婚が成立した後に、元配偶者に対して離婚に伴う慰謝料を請求する場合には、離婚成立日の翌日から3年以内に請求をする必要があります。
「決心がついたら、いつか慰謝料を請求しよう」などと考えていると、
いつの間にか慰謝料を請求することができなくなってしまうことがありますので、時効の期間には十分注意する必要があります。
少し落ち着いたら動き出そうと考えていて、いつの間に時効期間が過ぎてしまっていたというご相談は、意外にも多くあります。
不貞行為の慰謝料請求に関する時効期間
法律では、慰謝料を請求できる期間に制限が設けられていて、いつまでも永久に請求できるわけではありません。
・慰謝料請求をすべき相手と、損害を知ってから3年の経過
・不倫や浮気などの不貞行為があったときから20年(除斥期間)の経過
知ったときから3年、もしくは不貞行為から20年のいずれかが到来してしまうと、慰謝料請求することができなくなってしまいます。
被害者がいつまでも慰謝料請求しなければ、請求される相手も、請求されるのか、されないのか、分からないという不安定な状況がいつまでも続きます。
消滅時効という制度には、このような不安定な関係を、確定させるという側面があります。
いつまでも権利を行使しないのであれば「その権利はなくなっても大丈夫だよね」という少し乱暴ですが、そのような考え方をします。
うっかりして3年経ってしまったというようなことが無いように気を付けなければなりません。
慰謝料の時効は、相手が慰謝料の支払いを「承諾」した場合にはストップします。
そのため、相手から支払いの承諾があったときには、誓約書や和解合意書などの書面を作成して慰謝料の支払いを「承諾」している証拠を残しておきます。
誓約書等の書面を取得することによって、慰謝料の支払が確定します。
「落ち着いてから時期をみて慰謝料請求をしよう」とお考えの方は、時効期間が経過する前に、できるだけ早く行動することをお勧めします。
相手から不貞行為の事実と、慰謝料の支払義務を認めた書面を取得しておくことはとても大切です。
不倫・浮気の誓約書と示談書
3年の消滅時効については、不倫をして「慰謝料請求されるかもしれない」という人も知っておくべきルールです。
不倫をした人は、被害者からある日突然、慰謝料請求されることを覚悟しなければなりません。
時効期間は、3年間ですが相手と別れてから3年間が経過すれば安心かというと、そうではありません。
3年の消滅時効のスタートは「被害者が不倫の事実と、相手を知った時」です。
たとえば、被害者が、5年前の不倫を最近になって初めて知ったというケースもあるでしょう。
そのようなケースでは、すでに不倫から5年が経過していますが、被害者が不倫を知ったときから、さらに3年間は慰謝料請求できるということになります。
そのため、慰謝料請求する人がいつ不貞行為の事実と、不倫の相手を知ったのかがポイントになります。
過去に不倫をした経験のある人は、もしかすると、不倫関係を清算してすっきりしたという気持ちかもしれません。
しかし、例え不倫関係を解消したとしても、数年後、突然被害者から慰謝料請求される可能性がないわけではありません。
一時の感情に溺れることなく、上記のような代償を支払う必要がある、社会的責任を負っていることを自覚したうえで、安易に不貞行為を行わないようにしなければなりません。
既婚者男性の強い求めに応じて、やむを得ず短い間、不貞関係を持ってしまったという人もいるかもしれません。
そのようなことに身に覚えがある人は、後日、相手男性の配偶者から慰謝料請求されたときのことを、今から考えておかなければなりません。
後日、相手の配偶者から慰謝料請求されたときに、慰謝料の支払いをどうするのかについて、あらかじめ相手と書面を交わしておくという方法も考えられます。
将来、相手の配偶者から慰謝料請求されたときの対応に関する書面は、以下のリンクページでくわしく説明しています。
男女関係解消に関する合意書
既婚者同士のダブル不倫が発覚し、その後相手側ときちんと話し合いができた場合は、合意内容について示談書(和解合意書)を作成します。
話し合いの結論をきちんと示談書(和解合意書)として残しておかないと、相手の離婚など事情の変化や、心変わりなどで、後から問題を蒸し返されても反論することが難しくなります。
一度交わした約束を反故にされるということは、頻繁に起こり得ることです。
「あの時にきちんと示談書を作成しておけば…」と後悔の連絡を頂くこともたくさんあります。
厳しい言い方になってしまいますが、書面を作成しなければならないタイミングであったにもかかわらず、その手間を省いた結果であると言えます。
話し合いを終えた後、相手側にどのような心境の変化が生じるかは、誰にも分かりません。
特に、ダブル不倫の場合には、相手方がその後に離婚に至ることがあり得ます。
「当初は慰謝料請求するつもりはなかったが、やはり腹の虫が収まらない」といったように、事情の変化・心境の変化による問題の蒸し返しが起きる可能性があります。
示談書・和解合意書や誓約書を作成して、お互いに署名捺印しておきます。
その書面の内容を当事者が遵守することによって、はじめて一区切りつけることができたと言えるのだと思います。
ダブル不倫の慰謝料と注意点
本ページでは、主に慰謝料請求権の消滅時効について、説明しました。
当事務所にも「過去の不倫について慰謝料を請求することはできますか?」といった相談が割とたくさんあります。
不倫の事実と相手を知ったのが最近であれば、過去の不倫であっても慰謝料請求することができます。
しかし、不倫は認識していたけれど、当時、慰謝料請求しないと放置してしまい、時効期間が経過してしまったという場合には、残念ですが請求が難しくなります。
不倫サレた側は、心身共に辛い状況に置かれて、慰謝料請求なんて行動を起こせないという気持ちであることも十分に理解できます。
しかし、前向きな人生を歩むために、過去ときっちりと区切りをつけるという意味でも、不貞相手の問題を保留することなく、少しずつでも今できることをやっておくことが重要だと思います。
不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
「夫婦の約束を法的書面で文書化する。
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください
お問合せはお気軽に
11:00~17:00(土日も対応可能)
04-2935-4766
info@kekkon-keiyaku.com
メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。