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離婚協議書(公正証書)の作成

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離婚協議書(公正証書)の作成

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

専門家による書面で離婚後のトラブルを防止する

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください。

離婚協議書を交わさないまま離婚してしまう人がいます。

話し合いは苦しいので、早く楽になりたいと考えるのも仕方ないかもしれません。

しかし、離婚協議書を交わさないまま離婚すれば、安心して新たなスタートを切ることができません。

離婚協議書や公正証書などの書面を交わしたうえで、その後に、離婚届を提出するようにしてください!

 

7割以上がきちんと養育費を受け取っていない

行政書士イメージ

離婚協議書を作成せず口約束で済ませてしまい、子どもの養育費を受け取れなくなる、または一方的に減額されてしまうというケースが多くあります。

厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」では、継続して養育費の支払いを受けているケースが、全体の約28%でした。

逆に言うと、「7割以上の子どもは養育費を受け取っていない」という厳しい現実があります。

これから子どもを育てあげると覚悟したのであれば、子どもの権利を確保しなければなりません。

話し合いが面倒、早くスッキリしたいと安易に子どもの権利を放棄すべきではありません。

口約束だけで済ましてしまうと、その権利が、あやふやで不安定なものとなってしまいます。

もし、後から約束した金銭の支払いが滞っても、相手から「うやむや」にされたり、はぐらかかされてしまう恐れがあります。

離婚後に生じる様々なトラブル発生のリスクを回避するために、離婚時に離婚協議書や公正証書を作成します。

慰謝料や財産分与など正しい知識を持ち合わせていないがために、本来得ることのできる権利を失っているケースがたくさんあると思います。

 

離婚協議書とは、離婚時の約束を証明するための契約書

離婚時の話し合いの結果を、離婚協議書という契約書にしてお互いにサインします。

離婚協議書を作成することで、慰謝料、養育費、財産分与などに関する離婚後のトラブルを抑止することができます。

万一、約束どおりお金が支払われなかったときには、離婚協議書に基づいて元夫や元妻に法的な請求をすることができます。

口約束だけでは、おふたりの約束について何も証拠を残すことができません。

離婚する時には、養育費を5万円払うと言っていたのにもかかわらず、「やっぱり3万円しか払えない」と後から言われたとき、作成した離婚協議書を利用して戦うことができます。

そのため、養育費などの金銭を受け取る側にとって、離婚協議書や公正証書の作成は必須といえます。

養育費の支払いは、十数年という長い期間に渡りますので、しっかりと書面を交わしておかないと安心できません。

離婚時には少なくとも離婚協議書を作成すること、そして、できればそれを公正証書として作成することをお勧めします。

 

よく調べて、時間をかけて話し合う

離婚時の話し合いは、とても辛くこれまでの人生で一番苦しい時期だったと振り返る人も多いようです。

そのため、離婚時の権利や法律的なことを十分に検討しないまま離婚してしまう人が多いのも仕方ないかもしれません。

ただ、離婚時の話し合いは、慰謝料や財産分与、養育費など長期間に渡る金銭の支払いに関係するため、結果として、合計すれば数百万円から場合によっては数千万円という単位の話し合いになることもあります。

この金額は、ご自身とお子様の将来に大きな影響を与える金額であるといえます。

「もうどうでもよい」とあきらめず、ここで踏ん張って、後悔のない離婚となるよう時間をかけてじっくり話し合う必要があります。

 

離婚の話し合いをスムーズに進めるには

離婚協議書(公正証書)にはどんなことを書くのか?

1.離婚の合意について

右手を上げる男性

まずは当事者の氏名と、ふたりが合意のうえで離婚に合意したことを記載をします。

また、性格の不一致を原因として離婚する、もしくは、一方の不貞行為を原因として離婚するなど、離婚原因について記載することもあります。

 

夫:〇〇太郎(以下「甲」)と、妻:〇〇花子(以下「乙」)は、令和〇年〇月〇日、両者間の未成年の子・〇〇一郎の親権者を乙と定め、乙において監護教育することとして協議離婚する。

離婚協議書に書く内容はこのようなイメージです。

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、離婚後のこどもの親権者をどちらにするのか、明記しておきます。

お二人の内、どちらが役場へ離婚届を提出するのかというところまで記載するケースもあります。

 

2.養育費

離婚後に子どもを養育する父または母は、子どもの養育に必要な費用を、他方に請求することができます。

この子どもの監護・養育に必要な費用を、養育費といいます。

養育費については、子ひとりにつき毎月いくら支払うのか、支払期日、振込先の口座、支払期間などを十分に話し合って決定します。
 

子の養育費として、令和〇年〇月〇日から子が満20歳に達する日の属する月まで、1か月につき金〇万円を支払う義務があることを認め、これを毎月〇日限り、金融機関の預金口座に振り込んで支払う。

あくまでもイメージですが、実際の離婚協議書では、上記のような記載で具体的な金額や、支払期日について明確にしておきます。

また、たとえば大学等の学費を別で払ってもらう場合には、「子どもが大学に入学する〇歳になったとき、追加で〇円を支払う」など、特別な取り決めをすることもできます。

さらに、養育費とは別に、たとえば子が病気して入院するなど、何か特別な費用が生じたときには、その一部を負担することなどを盛り込むことが多いです。

 

養育費について

3.子の親権について

腕を組む男性

子どもの親権について、結婚中は、夫婦の両方が子の親権を持ちます。

現時点ではまだ離婚後は、夫婦のいずれか一方のみが子どもの親権をもつことになります。

「離婚届」には、離婚後、どちらが子の親権者となるのかを記載する欄があります。

離婚後の子の親権者を決めて離婚届に書かなければ、離婚することができません。

親権者をどちらにするのが子にとって最良なのか夫婦で話し合う必要があります。

子に与える影響を最小限にするよう十分な配慮が求められます。

なお、離婚時に決めた親権者を、後からどうしても変更しなければならない事情が生じたときは、家庭裁判所に「親権者の変更」を申し立てることもできます。

もし、子どもの親権をめぐって話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の関与のもと話し合うことになります。

 

親権・監護権について

4.子どもとの面会交流について

肩車をする父親

面会交流とは、「親権者にならなかった両親の一方が、子と会ってコミュニケーションする」ことをいいます。

子どもと離れて暮らすことになった親と、子が定期的に会ったり、メール・LINEなどでやり取りするコミュニケーションのことです。

子どもの福祉と情緒安定を考慮したうえで、親と子どもが定期的に会った方が良いと判断した場合には、親と子の面会の頻度や方法を、あらかじめ離婚協議書で定めることとなります。

離婚協議書における記載は、次のようなイメージとなります。
 

乙は、甲が子と毎月1回程度を基準として面会交渉することを認める。具体的な日時、場所等は、子の福祉を第一に尊重したうえで、その都度協議して決定する。

宿泊を伴う面会交流ができることを定めたり、1か月に何回会うことができるのかといった面会交流の回数の目安を記載することもあります。

また、この面会交流と養育費の支払いは、別々に考えなければなりません。

「子どもと面会できないのであれば、養育費を支払わない」といった主張は、認められません。

養育費の支払い義務は、面会交流の有無にかかわらず負担しなければならないものと考えられています。

 

子どもとの面会交流

5.慰謝料

もし不貞行為や暴力により離婚に至った場合には、相手に慰謝料の支払いを求めることができます。

また、たとえ不貞行為や暴力がなかった場合であっても、夫婦生活において相手に離婚原因となる有責な行為(不法行為)があたっときは、慰謝料の支払いを求めることができます。

慰謝料の具体的な金額は、行為の違法性、夫婦の結婚期間、子の有無、経済状況など、あらゆる要素が考慮されます。

なお、不貞行為を原因とする離婚時の慰謝料は、150万円から300万円の範囲内で決着することが多いとされています。

さらに、慰謝料については、離婚時の共有財産の分割(財産分与)と併せて考える必要があります。

慰謝料は少なくする代わりに、財産分与として、自宅を譲渡・使用させ、その後の住宅ローンはすべて有責配偶者が負担する、預貯金を多めに分割するといった取り決めをすることがあります。

話し合いで決まった条件を、離婚協議書(公正証書)で規定しておきます。

また、慰謝料を一括で支払うことが困難なときは、養育費のように毎月分割して支払う条件にすることもできます。

 

慰謝料について

6.財産分与

家計簿と女性

財産分与とは、結婚した後に夫婦で協力して築いた財産を、離婚時に分割することです。

自宅不動産など、財産が一方の名義になっていたとしても、名義はあまり関係ありません。

相続などで譲り受けたものを除き、結婚後に夫婦が手に入れた財産(仕事の給与などを含む)は、基本的にすべて財産分与の対象になると考えます。

本来、財産分与は、その財産を築くにあたって夫婦が貢献した程度に応じて分与(分割)されるものですが、近年では2分の1ルールが標準になっていて、特別の事情がない限りは、夫婦それぞれ半分で分けることが一般的となっています。


また、たとえば住宅(不動産)について、「離婚後も夫がローンを返済し、妻子がその住宅で暮らし続ける」という条件の財産分与をすることもあります。

このような場合には、もし住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、妻子は住居を失うことになってしまうため、きちんと離婚協議書(公正証書)に落とし込む必要があります。

他にも、もちろん預貯金を分割することもできますし、将来、受け取ることのできる退職金の一部を分与する旨の合意をすることもできます。

 

「甲は、乙に対して、本件離婚に伴う財産分与として、甲が〇〇会社を退職し、退職金が支払われたときは、金○○○万円を令和○○年○月末日までに、乙が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。 」

「子ども名義の〇〇銀行普通預金は、離婚後も乙がこれを管理し、子どものために使用する 」

財産分与に関する条文は、複雑で簡単に記載することはできませんが、イメージとしては上記のような財産の取扱いに関する記載をすることになります。
 

財産分与について

7.連絡先の通知義務

養育費の支払いはとても長期におよぶため、相手が知らない間に連絡先を変更していたり、居所が不明になってしまっては、万が一のときに困ってしまいます。

そのため、離婚協議書(公正証書)において互いに住所・連絡先・勤務先などを変更した場合には、速やかに相手方に通知することを取り決めておきます。

 

甲と乙は、養育費の支払が終了するまでの間、勤務先、住所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに互いに通知し合う。

8.清算条項

清算条項とは、離婚協議書に書いてあることの他に、お互いに何も請求しないことを確認するための条文です。

この条文がないと、後から「私には〇〇の権利があるはずだ」「やっぱり納得できないので追加で払ってほしい」といった思わぬ主張を受けるリスクを残したままになってしまいます。

後から問題を蒸し返されてしまっては、いつまでも解決することができなくなってしまいますので、追加的な請求・要求を阻止するために、清算条項を盛り込んで作成することが通常です。

条文のイメージは次の通りです。

 

「甲と乙は、本件離婚に関し、本離婚協議書の締結をもってすべて解決したものとし、以後、名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求を行わない。また、甲と乙は、本離婚協議書に定める事項のほか、何ら債権債務の存在しないことを確認する。」

公正証書の作成が推奨されます

胸に手を当てる女性・笑顔

養育費の支払いは支払期間が長期間に及ぶため、離婚協議書を公証役場で公正証書として作成しておくことがお勧めです。

公正証書を作成しておけば、万一、養育費の支払いが滞ったとき給料の一部差し押えなど強制執行できる効力を付与してもらうことができます。

公証役場で離婚給付公正証書を作成する基本的な流れは、次のとおりです。

 

大まかな流れ

①公証役場相談の予約

②離婚協議書(公正証書案)を提示して公証人と内容の打ち合わせ

③内容が固まり次第、公証人が公正証書を作成

⑥公証役場を訪問し、公正証書へ押印

⑦公正証書受取り、交付送達(夫への謄本の交付)

もし離婚協議書の事前準備がない状態で公証役場を訪問してしまうと、

公証人と相談した内容を一度、自宅に持ち帰り、その後配偶者と話し合い、結果を公証人に伝えるという作業を、何度も繰り返すことになる可能性があります。

離婚時に話し合いで決める内容は多く、さらにシビアな話し合いが行われることになりますので、一度に話し合いがまとまるというケースは少ないと思います。

何度も夫婦間で話し合いをすることになります。

また、せっかく夫婦で話し合ったも公正証書に盛り込むことができないなど、離婚協議書の準備がない状態で、公正証書を作成しようとすると、多くの時間と労力が必要になります。

さらに、公証人とのすり合わせは、平日の日中に限りますので、予約をして何度も公証役場とすり合わせをすることが難しいという人も多いはずです。

また、公証人はあくまでも中立な立場であるため「一方(たとえば妻)に有利にするためには〇〇という条件にすると良い」といったように、偏った助言をすることができません。

そのため、相談しながら作成するという観点では、少し物足りなさを感じるケースが多いかもしれません。
 

お金の不払いがあれば強制執行することができる

公正証書とは、公証役場という公的な機関に所属する『公証人』に作成してもらう、公文書です。

公証人は、元裁判官、検察出身の方々が多く知識も豊富で、その社会的信用から公証人の作成する書面は、通常の契約書と異なり公文書として扱われ、高い証明力を持ちます。

さらに、お金の不払いがあったときに強制執行する効力を付与してもらえます。

強制執行とは、金銭債権の回収を実現するため、強制的に財産を差し押さえ、支払いを強制する制度です。

養育費の不払いがあったとき、こちらの請求を実現するためには、本来、家庭裁判所の調停を経て、それでもまだ支払わない場合に、ようやく強制執行することができるようになります。

その間、ある程度の期間が必要になりますし、その間もおそらく不払いの状態が続くはずです。

その一方で、公正証書を作成しておけば、上記のような調停といった手続きなしに、お金の不払いがあればすぐに強制執行の手続きを始めることができます。

これが公正証書を作成するメリットです。

作成する入口は費用もかかり大変ですが、一度作成してしまえば公正証書はとても便利で強力な書面であるといえます。

 

執行認諾条項付公正証書

執行認諾条項付公正証書とは、違反した場合に強制執行を受けても異存ががないことを、本人が認めたことが書かれている公正証書のことです。

「もし、違反があった場合は強制執行を受けることを了承する。」旨を、公正証書に盛り込んでもらいます。

そうすることによって、実際に不払いなどの違反があった場合に、公正証書を裁判所に持ち込むことによって強制執行をすることができます。

この認諾条項を利用することにより、離婚の際の財産分与や、長期にわたって継続する養育費の支払いなどある程度確保することができます。

「支払を怠ればすぐに強制執行される可能性がある」というのは、支払をする側にとっては大きなプレッシャーになります。

 

離婚協議書(公正証書)作成サービスのご案内

行政書士

離婚協議書の作成は実績豊富な当事務所にお任せください

当事務所では、2014年の開業時から、男女・夫婦問題に関する契約書の作成に特化したサービスを提供しています。

これまで10年間に、年間数百件、累計3,000件以上の男女・夫婦問題に関する契約書を作成してきた実績を有しています。

当事務所では、お客さまから次のプランのいずれかをお選びいただきます。

①離婚協議書のみ作成するプラン

②公正証書の作成まですべて引き受けるフルサポートプラン

もし、「今は予算的に厳しい」という場合には、当事務所で、公正証書の原案となる①離婚協議書のみを作成しますので、

その離婚協議書を、ご自身でお近くの公証役場に持ち込んでいただき、ご自身で公正証書を作成することもできます。

当事務所で作成した離婚協議書を、公正証書案として最寄りの公証役場へ持ち込んでいただければ、基本的にそのままの条件で公正証書を作成してもらうことができます。

予算に余裕があるという場合には、公証人との打ち合わせも含めてすべてお引き受けするフルサポートプランも用意しています。

フルサポートプランの場合は、公正証書の完成後に、一度だけ最寄りの公証役場を訪問していただき、公証人の面前で公正証書に押印をするのみで、公正証書をお受取りいただけます。

忙しくて公証人に相談する時間がない、もしくは公証人との打ち合わせに不安があるという場合には、公正証書作成フルサポートプランをご利用ください。

 

料金案内

離婚協議書のみ作成
 

24,200円(税込)

公正証書作成フルサポートプラン

※公正証書原案作成、公証役場との打ち合わせ、訪問予約代行などを含むプラン

58,000円(税込)

※別途、公証人手数料が必要になります


当事務所ではこれまでに多数の契約書・公正証書の作成実績があり、経験ノウハウを積み上げています。簡易的な契約書から公正証書の作成まで、事実婚に関してお客様のご意向に沿った書面をご用意することができます。

開業以来、男女関係の書面作成専門
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事務所概要

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