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はじめまして、不倫・離婚など男女問題専門の行政書士大谷です!
離婚時に未成年の子をどちらが引き取るのかという決断は、とても切実です。
子の親権者を決めるときには何を基準に考えればよいのか。子の福祉にとって最善の決断をするためにも親権に関する知識は大切です。
このページでは、離婚時における子の親権について知っておきたいポイントを説明します。
上記にも記載したとおり、離婚時には夫婦のいずれか一方を親権者と定める必要があります。
離婚届においても、子の親権者を指定して記載しなければならない箇所があり、親権者が定められていない場合、離婚届は受理してもらえません。
性格の不一致による離婚の場合など、「夫婦の一方に有責行為があったという訳ではない」という場合で、双方が子どもと離れたくないと考えていえる場合には、特に親権者を決めることが難しくなります。
どうしても、離婚時の話し合い(協議)において、親権者を決定することができない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、裁判所の調停員の関与によって、子の親権を定める話し合いを行うこともできます。
具体的には家庭裁判所へ「離婚を求める夫婦関係調整調停の申し立て」を行うこととなります。
ただ、親権の争いは泥沼の争いに発展することも多く、(調停員を間に挟んで話し合う)調停を行っても結論が出ないというケースも少なくありません。
もし調停を行っても結論が出ない場合には、家庭裁判所に対して「審判」を求め、次は、話し合いではなく、どちらが親権者になるべきか裁判所に決定してもうらうという制度もあります。
当該審判における子の親権に関する判断は、いずれか一方の都合によることなく、子の将来を見据え、子の福祉と健全な成長を第一として捉え、総合的に判断されることになります。
父親と母親、どちらが子の親権者にふさわしいのか、どのような基準をもって判断すればよいのか、これについては一概にはっきりとさせることは困難といえます。
幼少期の子は基本的に母親の傍で育った方が良いという考え方があります。
ただ、半ば育児放棄のような状態であるにもかかわらず、親権の主張だけはしっかりするといった母親もいます。
本当に母親の傍で暮らすことが、子にとって幸せなのか、健全に成長することができるのかを慎重に検討する必要があります。
一例ではありますが、次に紹介するような事情を総合的に判断して、どちらの親に子どもの親権を帰属させることが、子の福祉と健全な成長により良いか検討されることになります。
当事者の子の親権獲得に対する意欲
当事者の健康状態
家庭環境(経済的側面・精神的側面)
住居や教育の環境
これまでの子に対する監護の状況
子に対する愛情の程度
実家がある場合は、実家の状況
家族親族の援助があるか
子の年齢、性別
子の環境変化に対する適応性
子自身の希望
裁判の判例から、基本的な考え方をひとつご紹介します。
子と親との心理的な結びつきを重視する。子を実際に養育している者を変更することは、子の心理に不安をもたらす可能性があるため、子に対する虐待などの特別な事情が無い限り、これまで現実に子を養育している者を優先させるべき
この考え方を参考にする限り、実際には幼い子の面倒は母親が看ているケースが多いため、親権の帰属について争いになったときには、母親が有利といえます。
また、乳幼児については、特別な事情が無い限り、母親の監護を優先させるべきであるとする考え方もあります。
この考え方についても、はやり子の乳幼児期の成長には、「母親は欠くことができない」という理念が基本としてあるようです。
ただ、母親であればどんな母親でも良いということにはなりません、日ごろから子どもとの心理的な結びつきがあり、日ごろから子をしっかりと監護していることが必要です。
裁判の手続きにおいては、15歳以上の子について、親権者の指定等を行う場合には、必ず子本人の意見を聞かなければならないというルールがあります。
実際には、15歳以下の者であった場合でも、子の気持ちを傷つけないように、十分に配慮したうえで、子の本人の意思を確かめ、それを尊重するという配慮が必要になります。
また、子に兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹を分離しないことが原則とされています。
基本的には、これまでの兄弟姉妹の関係を分離しないような扱いをします。
兄弟姉妹の分離についても、何か特別な事情がある場合には、一律に一緒にいさせる方が良いという扱いはできないため、その他の事情を考慮して総合的に判断することになります。
ただ、いずれの場合であっても、子本人の意思は尊重されるべきという結論に変わりはありません。
親権を失ったからといって、二度と子どもと会えなくなるということではありません。離婚後の子との面会交流を行い、子どもとの関係を継続することができます。
不倫をした親と、親権の帰属については、とても難しい問題です。
例えば、母親が不倫をしてこれまで平穏であった夫婦関係を壊し、離婚に至らせた場合、父親としては、妻の不倫で家庭を壊されてしまい、さらに、子どもの親権を失うようなことになってしまえば、到底納得することはできないということになります。
離婚に際して、まず不倫や不貞行為を行った者は、親権者としても不適当であるという考え方があります。
反対に、不倫や不貞行為は夫婦間での問題であり、子の親権者としての、適格性とは切り離して考えるべきという考え方もあります。
夫婦関係は冷めきっていて、結果として不倫により離婚原因をつくったという有責性はあるものの、子に対する、愛情や看護養育については、まったく冷めることなく、これまで精一杯、子に尽くしていたというようなケースも多くあります。
このような場合には、不倫という離婚原因と子の親権行使に対する適格性とは、切り離して考える方が妥当であるとされる可能性が高いです。
そのため、一概に不倫をして離婚原因において有責だからといって、子どもの親権を得ることができないということではありませんので注意が必要です。
いずれにしても、子の福祉を最優先に尊重して、総合的に判断することに変わりはありません。
乳幼児の親権については、基本的には母親の身上監護を優先させるべきとされています。
この考え方の根拠は、乳幼児期における子どもの成長には、母親の愛情が不可欠であるという考え方となります。
しかし、この考え方は、「母親が一概に子どもの養育に適しているとは言えず、子どもの育児に対する父親と母親の役割が大きく変化している現在においては、古い考え方である」と批判されています。
父親が外で働き、母親は家を守るというひと昔前の生活スタイルと、異なる夫婦関係・夫婦生活も多くあります。
子どもが、父母のどちらと心理的な絆を有しているのか、どちらに親としての適格性があるのかを、乳幼児であるからといって一律に母親優先とするのではなく、個別の事案ごとに具体的に検討する必要があると指摘されています。
たしかに、母親の子どもの養育に対する適格性が疑問になるケース(母親が男性に入り浸って育児を疎かにしている、十分な収入を得ることができない等)は、とても多いと感じています。
実際にそのようなご相談・お話をお伺いすることが多いです。
両親が婚姻していない状況下で出生した子を、法律上の用語で「非嫡出子」と呼びます。
その後、両親が結婚した場合には、非嫡出子は嫡出子として取り扱われることになります。
婚姻中は両親双方が親権を行使することになります。
それでは両親が入籍せず法律上の婚姻をしない場合、いわゆる内縁や事実婚の状態である場合、子の親権者はどのように取り扱われるのでしょうか。
非嫡出子と母親の親子関係は、分娩・出産の事実により当然に発生するとされているため、母親は当然に子の親権者となります。
一方、事実婚(内縁の場合)父親については、母親と法律上の婚姻関係にはないため、まずは子どもを認知するところから始める必要があります。
また、母親との協議で、出生時に父を親権者と定めた場合には、父親は子の親権者となることができます。
後日、親権者を母親から父親へ変更するためには、家庭裁判所において、親権者変更に関する審判を申し立てる必要があります。
離婚後も夫婦の双方が、子の親権を保有し続ける「共同親権」は、残念ですがまだ認められていません。
そのため、離婚時には未成年の子について、必ず夫婦のいずれか一方を親権者として指定する必要があります。
民法819条において、「父母が協議上の離婚をするときはその協議において、いずれか一方を親権者と定めなければならない」とされているからです。
親権には、子を身体的に保護し、監督し、健全な成長が図れるように、身の回りの世話をして監護する「身上監護権」と、
子の財産を管理する「財産管理権」、子の権利行使を代理をする「法的代理権」という、3つの権利を含んでいると考えられています。
親権の内訳 ⇒ ①身上監護権、 ②財産管理権、③法定代理権
ただ、一般的に親権といえば、子どもと一緒に暮らして身の回りの世話をすることのできる身上監護権のことを意味していると解してよいと思います。
子の監護を行うことができる一方で、子を健全に成人まで育て上げる親の「義務」を負うことになりますので、責任は重大です。
いがみ合った配偶者を困らせたい、相手から親権を奪ってしまいたいといった不正な動機では、子の福祉と健全な成長を実現することができないかもしれません。
経済的、身体的、精神的にも十分に子を育てあげる「力」や環境が必要になります。
原則として子の親権を持つ者と、身の回りの世話をする監護権を有する者は一致させておくべきとされています。
離婚に際して、未成年の子がある場合には、両親の一方を子の親権者に指定し、親権者は、親権に基づいて未成年の子を監護するというのが、本来の形となります。
しかし、父母の一方が、身の周りの世話をする身上監護権者としては適切ではあるが、金銭の管理ができない浪費癖がひどい場合など、親権者(財産の管理者)としては適当でないということもあります。
また、父親と母親の両方が名目上の親権者であることに固執していて、親権者と実際に子を監護養育する者を分けた方が、子の福祉に叶うというような「特別な事情」がある場合もあります。
このような例外的な場合には、親権者と身上監護権者を分けるという、解決が図られることもあります。
これはあくまで例外的な取扱いとなります。
各種の行政的な手当ての受給について、法律上の手当の受給者が「親権者」とされている一方で、実際の金銭は身上監護権者に渡すべきであるなど、親権者と身上監護権者が異なることで、手続き上の不都合が生じてしまうことなどが問題として指摘されています。
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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