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離婚時の子の親権

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
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離婚後の子どもの親権について知っておくこと

離婚後も夫婦の双方が、子の親権を持ち続ける「共同親権」の制度が令和8年4月1日からスタートしました。

離婚時には、父母の一方のみが親権をもつ「単独親権」とするか、または、婚姻中と同じように父母の双方が親権をもつ「共同親権」とするかの、いずれかを選択することができます。

しかし、共同親権の制度が始まった後も、子どもとどちらが一緒に暮らすのか?(父母のどちらが子どもを監護するのか)という問題は依然として残ります。

親権者の決定・変更

離婚時に夫婦で話し合って決めることが基本

共同親権の制度がスタートしましたが、自動的に離婚後は共同親権になるわけではありません。

離婚時に、父母のいずれか一方のみの単独親権とするか、それとも、これまで通りに共同親権とするかを選択する必要があります。

このときに、一方は単独親権としたいと考えているにもかかわらず、他方は共同親権を求めるという事態になることがあり得ます。

協議離婚でも、円満離婚と、大きな憎しみや憤りの感情を抱いた上で離婚に至るケースなど様々です。

怒りや憎しみの感情も手伝ってか、相手に子供の親権を与えたくない(これ以上かかわってほしくない)と、一方が強く単独親権を求めるケースが生じると考えられます。

そのような場合でも基本的には、話し合い(離婚協議)で解決を図ることになりますが、

もしどうしても話し合いで解決することができない場合には、調停や審判を申し立てて家庭裁判所に親権を定めてもらうこともできます。

裁判所が単独親権を定めるケース

裁判所が親権者を決める際には、父母双方からの話を聞いて、かつ可能な限り子供の意思も聞き取るようにした上で、子どもの利益にとって最良な選択をすることになっています。

父母の都合や思い出はなく、子どもの利益を最も優先して考慮します。

そのため、たとえば虐待やDVの恐れがあるような場合には、共同親権を決定することはなく、単独親権が決定されます。

虐待やDVは直接な身体的な暴力に限りません。精神的な暴力・ネグレクトなどももちろん対象として考慮されるものと考えられます。

また、虐待やDV以外の事由でも、共同親権とすることが子どもの利益にならないと判断すれば、単独親権を決定します。

一度決まった親権者も変更できる可能性

共同親権、単独親権を問わず、子どもの利益のために親権を変更する必要があると認められる場合には、申し立てにより家庭裁判所は、親権者の変更をすることができます。

父または母の単独親権から、共同親権への変更、または共同親権から父もしくは母の単独親権への移行、両方とも可能です。

ただ、離婚後の親権者の変更は、自分たちで話し合って変更するのではなく、家庭裁判所への申立てが必要です。

 

実際に子どもと一緒に暮らすのは、父、母どちら?

子どもと一緒に過ごす監護者を決めるときの判断基準

共同親権を選択した場合、離婚が成立した後も父と母の双方が親権を有することになります。

しかし、父と母の両方が子どもの親権を有していたとしても、実際に子供と生活を共にして、監護を行う親は、いずれか一方のみである場合がほとんとです。

子どもと一緒に暮らすことができる監護権の帰属で争いになったときには、

どちらの親と一緒にいた方が子どもにとって幸せなのか、健全に成長することができるのかを慎重に検討する必要があります。

一例ではありますが、子どもの単独親権者と決める際には、次に紹介するような事情を総合的に判断して、子どもの福祉にとって最適な親権者を選ぶものとされています。

  • 当事者の意欲

  • 当事者の健康状態

  • 家庭環境(経済的側面・精神的側面)

  • 住居や教育の環境

  • これまでの子に対する監護の状況

  • 子に対する愛情の程度

  • 実家がある場合は、実家の状況

  • 家族親族の援助があるか

  • 子の年齢、性別

  • 子の環境変化に対する適応性

  • 子自身の希望

監護の分担についての取り決め

離婚に際して、離婚後の子どもの監護の分担についての取り決めをすることもできます。

共同親権の場合には、離婚後も父と母が子どもの親権という権利をもつことになります。

さらに、『それでは実際に日々子供と一緒に暮らすのはどちらなのか?』という大切なことも決める必要があります。

このとき、一方を子どもの「監護者」に指定して、日常の子どもの監護を任せる取り決めをするこもできますし、

例えば、平日は母親と一緒に過ごし母が監護する、週末は父親と一緒に過ごし、父が監護するというような取り決めをすることもできます。

監護権で争いになった際は、母親の方が有利か?

令和8年4月1日の民法改正前の判例では、単独親権者を決める際には、基本的に以下のような考え方が採用されていました。

しかし、時代の流れに合わせて変化することや、共同親権の制度がスタートしたことなどから、今後も同じような考え方が採用されるのかは未知数です。

子と親との心理的な結びつきを重視する。
子を実際に養育している者を変更することは、子の心理に不安をもたらす可能性があるため、子に対する虐待などの特別な事情が無い限り、これまで現実に子を養育している者を優先させるべき

幼い子の面倒は母親がみているケースが多いため、親権の帰属について争いになったときには、子の近くにいた母親が有利とされていました。

また、乳幼児については、特別な事情が無い限り、母親の監護を優先させるべきであるとする考え方もあります。

やはり乳幼児期の子ども成長には、「母親は欠くことができない」という理念が基本としてあるようです。

しかし、母親であればどんな母親でも良いということにはなりません。

日ごろから子どもとの心理的な結びつきがあり、日ごろから子をしっかりと監護していることが必要です。

共同親権の制度がはじまり親権は父母の両方が持つことになったとしても、

実際に子どもとどちらが一緒に暮らすのか?」という監護権の帰属について争いになる可能性が残ります。

もし、監護権の帰属について争いになった場合には、上記のとおり、これまでの親権者の帰属の際の考え方が参考になるかもしれません。

大切なのは子の意思を尊重すること

裁判の手続きにおいて、15歳以上の子どもの親権者の指定をする場合には「必ず子ども本人の意見を聞かなければならない」というルールがあります。

実際には、15歳未満の子であっても、子の気持ちを傷つけないように十分に配慮したうえで、子の本人の意思を確かめ、それを尊重する配慮が必要になります。

また、子に兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹を分離しないことが原則とされています。

基本的には、これまでの兄弟姉妹の関係を分離しない扱いをします。

兄弟姉妹の分離について、何か特別な事情がある場合には、一律の扱いはできないため、特別な事情があればその事情を考慮して総合的に判断することになります。

ただ、いずれの場合であっても、本人の意思を尊重すべきという結論に変わりはありません。

尚、単独親権に決まった場合でも、親権者とならなかった親の一方が、二度と子どもと会えなくなるということではありません。

離婚後の子との親子交流を行い、子どもとの関係を継続することができます。

 

不倫など一方の責任が大きい場合

たとえば、母親が不倫をしたことで夫婦が離婚に至った場合、

父親としては、妻の不倫で家庭を壊されてしまい、さらに、子どもの親権を失うようなことは到底納得できないでしょう。
 

離婚に際して、まず不倫や不貞行為を行った者は、親権者としても不適当であるという考え方があります。

それとは反対に、不倫や不貞行為は夫婦間での問題であり、子の親権者としての、適格性とは切り離して考えるべきという考え方もあります。


夫婦関係は冷めきっていて、結果として不倫により自ら離婚原因をつくった。

しかし、子に対する、愛情や監護養育については、これまで精一杯、子どもに尽くしていたというようなケースもあります。

このような場合には、不倫という離婚原因と子どもの親権行使に対する適格性とは、切り離して考える方が妥当であるとされる可能性が高いです。

そのため、一概に「離婚原因において有責だからといって、子どもの親権を得ることができない」ということではありません。

 

乳幼児の子の親権に関する考え方

乳幼児の親権については、基本的には母親を優先すべきという考え方があります。

その立場では、乳幼児期における子どもの成長には、母親の愛情が不可欠であると考えます。

しかし、この考え方は、

「母親が一概に子どもの養育に適しているとは言えず、子どもの育児に対する父親と母親の役割が大きく変化している現在においては、古い考え方である」という批判があります。

父親が外で働き、母親は家を守るという昔のスタイルとは異なる夫婦関係も多くあります。

子どもが、父母のどちらと心理的な絆が強いのか、どちらに親としての適格性があるのかを、乳幼児であるからといって一律に母親優先とするのではなく、個別の事例ごとに具体的に検討する必要があるとされています。

実務上の相談でも、母親の適格性に疑問を感じるケース(母親が男性に入り浸って育児を疎かにしている、十分な収入を得ることができない等)も少なくありません。

 

内縁の子(非嫡出子)の場合

婚姻中は、両親の双方が子どもの親権を持っています。

そこで、もし両親が入籍せず法律上の婚姻をしない場合、いわゆる内縁や事実婚のとき、子どもの親権は誰が持つのか?

生まれてくる子どもと母親の親子関係は、分娩・出産の事実により当然に発生するとされているため、母親は当然に子の親権者になります。

その一方で、事実婚(内縁の場合)父親については、母親と法律上の婚姻がないので、まずは、生まれてきた子どもを認知するところから始める必要があります。

子どもが生まれたときに父母の協議で親権者を父と定めた場合には、父親は子の親権者になることができます。

さらに、令和8年4月1日の民法改正によって、父が認知した子については、父母の協議によって、父母の双方を親権者とすることもできるようになります。


参考:法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」2026年1月改訂版P5Q&Aより
 

子どもの「親権」とは、具体的にどんな権利なのか?

親権には、子どもの身の回りの世話をして監護する「監護権」と、

子どもの財産を管理する「財産管理権」、子の権利行使を代理をする「法的代理権」という、3つの権利を含んでいると考えられています。

親権者は、子どもに対する次の3つの権利を持つことになります。

 

親権の内訳 ⇒ ①監護権、 ②財産管理権、③法定代理権

ただ、単に親権という場合、子どもと一緒に暮らして身の回りの世話をすることができる①監護権のことを指していることも少なくありません

そのため、親権について話し合いをするときや、誰かに相談するときには、親権全体のことを言っているのか、それとも、単に監護権の話をしているのかを、はっきりさせる必要があります。

監護者のできること、できないこと

子どもと一緒に暮らしたい、子どもの世話をし続けたいという場合には、監護者となることで、子どもの身の回りの世話をすることができるようになります。

共同親権の場合には、父母双方が子どもに対する監護権を有していることが基本です。

監護者として、あえて一方を指定して、監護権を委ねることもできます。

その場合には、監護者は、日常の行為に限らず、子どもの監護教育や居所・職業の決定を単独ですることができ、

 

監護者でない一方は、子どもの監護者が子どもの監護をすることを妨げてはならないとしています。

ただし、監護者による監護などを妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに子どもの監護をすることができるとされています。

参考:法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」2026年1月改訂版P5より

両親双方が監護者になりたくないという場合もある

幼い子どもだけは手放したくないと、双方が親権を主張し、離婚の協議がスムーズに進まないというケースが一般的なのですが、

珍しいケースとして、夫婦の両方が我が子の親権や、監護権を不要(子供を引き取りたくない)と考えているケースがあります。

親権・監護権の帰属を否定する理由としては、経済的な理由や、仕事の繁忙、自身が病気がちなため幼い子どもの面倒をみることができないというようなものが多いです。

離婚届には子どもの親権者を記載する欄がありますので、必ず夫婦のどちらかを子どもの親権者として指定する必要があります。

親権者を指定しないまま離婚届を提出しても、受理されず差し戻されてしまいます。

どうしても親権者を決めることができないときには、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用して解決を図ることとなります。

しかし、双方が親権の帰属を拒否しているにもかかわらず、裁判所の手続きで無理やり親権者を決定しても、それが子どもにとって本当に良いことなのかは疑問といわざるをえません。

嫌がっている両親の一方を無理やり親権者に指定しても、いわゆるネグレクト(育児放棄)などが生じる可能性が高くなってしまいます。

子どもの身の回りの世話を行わず、幼い子を家に長時間放置する、虐待や暴力に発展するおそれもあります。

このような事態を回避するために、子どもの他の親族や児童相談所などが、親の親権喪失の申し立てをすることができます。

子どもの親権喪失の手続きが取られた場合、(両親ではなく)第三者を子どもの後見人とするための申し立てを行い、両親とは別の第三者が、子どもの後見人となって身の回りの世話や教育などをすることになります。

 

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離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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