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不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は協議離婚をスムーズにするコツです!
夫婦で離婚についての話し合いが進まない、何からどうやって話せばいいか分からない。
だからといって、離婚条件を十分に詰めないまま離婚届を提出してはいけません。
今回は、離婚の話し合いをスムーズに進めるコツについて説明したいと思います。
夫婦が役場の窓口へ「離婚届」を提出して受理されることで離婚は成立します。
この一般的な離婚の手続きのことを『協議離婚』といいます
離婚する夫婦の9割以上がこの協議離婚で離婚しています。
話し合いで夫婦双方が離婚に合意しさえすれば、離婚届を提出することで離婚できます。
もし夫婦の話し合いで離婚に合意できないときは、離婚調停など裁判所に関与してもらい離婚の手続きを進めることになります。
通常は、裁判所の関与無しに当事者の話し合いのみで離婚を成立させる、「協議離婚」をもって離婚することを目指すことになります。
夫婦の合意によって離婚を成立させる手続きを協議離婚といいます。
離婚の原因は、性格の不一致、配偶者の借金や、浮気など様々です。
協議離婚では、離婚の原因を踏まえたうえで、離婚に向けた話し合いを円滑にすすめ、双方異議なく合意のもと離婚を成立させる必要があります。
しかし、実際には、離婚の原因となっている問題が解決されないうちに、離婚の話し合いがはじまってしまいます。
そのため、ストレスが少なくスムーズに話し合いをすることができるケースはとても少ないです。
これまで長年連れ添ってきたからこそ、抑えようのない激しい感情が沸き上がり、お互いに感情をぶつけ合ってしまうこともあるでしょう。
また、もう顔を見るのも話すのも嫌だ、早く離婚してすっきりしたいと、離婚を急ぐあまり、慰謝料や子の養育費の取り決めをしないまま、早々と離婚届を提出してしまうというケースがあります。
早急な離婚は避ける必要があります。
一度離婚が成立してしまえば、後から慰謝料や養育費の話し合いをすることは、さらに難しくなってしまいます。
離婚時に決めることはたくさんあります。
離婚の原因が単なる性格の不一致ではなく、不貞行為やDV、借金、ギャンブルなど夫婦の一方に有責な行為があったときには、慰謝料の支払いも生じます
支払う慰謝料の金額も話し合いで決めなければなりません。
また、離婚時の夫婦共有財産を分ける「財産分与」についても決めなければなりません。
未成年の子どもがいれば子どもの親権や養育費の支払いも、当然はっきりと決めておく必要があります。
養育費については、余裕があるときに毎月少額を払っていくなどと曖昧な取り決めとせず、毎月、〇日にいくら支払うのか、はっきりと金額を定めておかなければなりません。
さらに、離婚後の妻と子の住居や、離婚後に生活が安定するまでの援助が要るのかなど、離婚後の生活設計など、話し合わなければならないことは、山積みです。
このような大切な問題を未解決のままにして、早々に離婚届けを提出してしまうということは避けなければなりません。
これらの問題を解決するためには、お互いが冷静に向き合って、ある程度の時間をかけて話をする必要があります。
お互いが激しく感情をぶつけ合うような状態では、これらの問題を解決することはできません。
冷静になれるまで、時間が必要になります。
上記にも記載したとおり、離婚にあたって決めなければならないことはたくさんあります。
離婚届けにサインして、紙一枚で早々に離婚を成立させてしまうといったようなものではありません。
離婚条件に関する話し合いは、相手方がこちらの申し出を素直に受け入れてくれば良いのですが、そうでなければきちんと合意に至るまで、
じっくりと覚悟をもって話し合いをすべきものといえます。
いま冷静に話し合うことができないのであれば、一旦別居する、場合によっては親族に間に入ってもらうなどして、膝を突き合わせてしっかりと話し合うことのできる準備を整えることが必要です。
離婚は人生の一大事といえるため、簡単に決断することができません。
また一度決断できたとしても「復縁・再構築の可能性はないのか」と心は大きく揺れ動くこともあるでしょう。
それはきっと配偶者も同じことです。
あなたが復縁・再構築に揺れれば配偶者も同じように揺れ動く可能性があります。
結果として、復縁・再構築を選ぶのであれば、全力で夫婦関係の再構築に取り組むだけです。
もし、離婚を決断するのであれば、配偶者に対して曖昧な態度は見せずに、話し合いがまとまらないのであれば、調停を申し立てることも辞さないという強い態度を明確に伝えておいた方が良いでしょう。
離婚の意志が揺れ動いたままでは、離婚条件を話し合い協議離婚をスムーズに進めることはより難しくなってしまいます。
離婚を目前にした夫婦がどうすれば離婚の条件を冷静に話し合い、合意に至ることができるのでしょうか。
そもそも離婚を目前にした夫婦が、前向きに話し合いをするということ自体とても困難なことです。
お互いに日々いがみ合うような関係のままでは、建設的な話し合いをすることはできません。
冷静にお互いが向き合って話し合いをするために、一度、別居して離れて生活してみるという選択肢があります。
幼い子どもがいるご家庭では、両親が怒鳴り合い、罵り合う様を日常的に目の当たりすることになってしまうかもしれません。
そのような体験は子どもの健全な成長に悪影響を与えてしまいます。
子どもには安心・安全で穏やかな環境を整えてあげる必要があります。
また、離婚が成立しなければ、法律上、配偶者に対して婚姻費用(生活費)の支払いを求めることができます。
別居する際に、別居中の「婚姻費用の支払いに関する合意書」を交わしておけば、長期戦も視野に入れて腰を据えた話し合いをすることも可能になります。
夫婦で話し合って決めなければならないことの他にも、離婚後の生活のための準備などで頭がいっぱいになってしまいます。
これらをすべて解決することは、平常時の精神状態であってもとても大変で、困難なことばかりです。
さらに、これから離婚する夫や妻と顔を突き合わせて、話し合いをすることは大きなストレスを伴います。
一旦、別居して、夫婦が距離をおいて、冷静になりながら時間をかけて取り組んだ方が良い結果につながるかもしれません。
また、相手にこちらの主張を伝えるときにも直接話し合って無駄な口論をするより、電話・メール・LINEなどで、論理的に説得力のある言葉を選んで伝えることができます。
時間をかければ、親族や信頼できる友人・知人、専門家などの力を借りてじっくり取り組むことができるでしょう。
相手の言い分とこちらの言い分、はたしてどちらがより一般的なのか。
もし仮に話し合いで解決できなかったときに、調停などではどちらの主張が認められ易いのかといったことをじっくりと冷静に検討することができます。
冷静に話し合いをするための別居ですが、併せて離婚後の生活の基礎部分を整えるための準備期間にもなります。
準備期間を設けずに、いきなり子どもを連れて実家に戻り、早計に離婚を成立させてしまえば、離婚後の生活の準備が整う前に一人身となってしまうことになります。
別居中に、生活環境の整備、仕事・収入の確保、離婚条件の話し合いの3つを同時に並行して整えるということになります。
ただ、別居中にはしっかりと相手から生活費の振込みがあることが大前提となります。
別居中の生活費の支払いを確保する方法については、別ページ→「別居に関する合意書を作成する」で詳しく説明しています。
別居をはじめるときには、相手の同意を得たうえで別居することをおススメします。
相手に理由も告げずに一方的に家を飛び出すようなことをしてしまうと、場合によっては夫婦の同居義務に反しているとして、もし調停などに進んだ場合には、不利に働く可能性もあります。
しかし、正当な理由があって別居する場合は別です。
きちんとした理由があれば、同居義務違反の責任を問われることはありません。
不倫された夫婦の一方が、これ以上の精神的苦痛を被ることを避けるため、一時的に離れて暮らすことを希望することや、DV被害を避けるための別居などは、別居の正当な理由として認められる可能性が高いです。
別居をはじめるときには、相手の完全な承諾が得られないままであったとしても、精神的苦痛を逃れるための一時的な別居であることをきちんと相手に伝えたうえで別居を始めるようにしてください。
突然、いなくなる、行き先も言わずに別居を始めるといった極端な行為は行わないでください。
ただし、配偶者からDV(暴力行為)を受けているというような事情があるときには、避難のため、行き先を伝えずに、一方的に別居を始めても後から不利になるようなことはありません。
離婚の話し合いを進めるうえで、法律に関する基礎的なこともある程度知っておく必要があります。
離婚を目前にして法律に関することなど、勉強する余裕はないという気持ちはよく理解できます。
しかし、ある程度の知識がなければ、本来あなたが得られるものを得られなくなってしまうかもしれません。
慰謝料や財産分与等、離婚についてある程度基礎的なことを知っておかないと、夫や妻と有利に話し合うことができません。
WEB上には無料で分かりやすく説明している記事はたくさんありますので、少しずつ理解を広げていってください。
ある程度、自分でどのようなことを請求できるのか、考えがまとまってきたら、そのタイミングではじめて離婚時の条件について話し合いをすることができます。
何も知らないまま話し合っても相手に丸め込まれてしまうかもしれません。
どうしても夫婦だけで話し合いをすることができないときには、中立な第三者に話し合いの間に入ってもらうこともあります。
話し合いの立会人は、中立な立場で冷静、信頼できる友人や知人、もしくは親族に頼ることになります。
立会人は、中立な視点で、客観的な指摘をできる人物でなければなりません。
立会人が一方に味方する、偏った指摘をするようなことがあれば、逆に相手に不信感を与えて、さらに話し合いが複雑になってしまう可能性があります。
その意味で親族は中立の立場とは言えないため、やむを得ない場合の最終手段と考えた方が良いでしょう。
また、一般論としては、立ち合いなど仲裁に入る人は関与させずに、夫婦のみの話し合いの方が上手くいくという考え方もありますので、一概に、立会人を入れた方が良いと言い切ることはできません。
話し合いで決着しないとき、緩やかに裁判所に関与してもらう方法が『調停離婚』という手続きになります。
調停離婚とは、双方が納得できず夫婦で離婚の合意に至ることができないときや、離婚そのものには合意するが、離婚時の慰謝料や財産分与等の条件面で折り合いが付かないときに、
夫婦のいずれか一方が、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる離婚手続きのことをいいます。
一般的な落としどころがわからない、当事者同士の話し合いではまったくラチがあかない、冷静に客観的な基準で判断してほしいという場合には、離婚調停を利用すると良いでしょう。
ただ、安易に離婚調停を利用するのではなく、当事者同士の話し合いによる決着を十分に試みてください。
そのうえでどうしても合意に至ることができない(または話し合いをすることができない)という場合に調停を利用するようにしてください。
離婚調停では、お互いが妥協できる点を調停委員を交えて探りながら、調停委員に間に入ってもらい話し合いで、離婚手続きを進めることになります。
調停で合意に至ることができれば、離婚が成立します。
離婚の話し合いが泥沼化して、裁判所の関与が必要になれば、より多くの労力とストレスを抱えることになる可能性もありますので、できるだけ当事者同士の話し合いで解決したいものです。
皆さんはどう思われますか?
調停制度を利用しても、それでも合意することができなかったときは、次は『審判離婚』の手続きに移行することになります。
審判離婚とは、調停をしても合意に至ることができず、離婚調停が不調に終わってしまったときに、
裁判所が、調停委員と夫婦双方の意見を聞き取ったうえで離婚が妥当だと判断すれば、審判をもって離婚を成立させてしまう手続きのことをいいます。
ただし、この審判の決定に不服があり、さらに不服申し立てを行った場合には、裁判で最終決着をつけることになります。
この手続きが『裁判離婚』という方法になります。
裁判離婚を行うためには、民法770条1項各号に定められた、以下の「法定離婚原因」が必要になります。
そのため、裁判離婚で離婚を訴える、原告側は、裁判において法定離婚原因が存在することを主張・立証しなければなりません。
離婚届の提出先は、市区町村役場の窓口となります。
具体的には、婚姻中の夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場、戸籍課の窓口が離婚届の提出先です。
離婚の届出に関して手数料等は不要で、戸籍課へ離婚届を郵送で提出することも可能です。
本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本も一緒に提出する必要があるなど、不備がないようにする必要がありますので、郵送よりも直接窓口で届出する方がお勧めとなります
なお、離婚協議で話し合った離婚条件を離婚届けに記載することはできません。
そのため、養育費などの支払い条件については、別途、「離婚協議書」という契約書・合意書を作成することとなります。
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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