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はじめまして、不倫・離婚など男女問題専門の行政書士大谷です!
今回は、とても重要な養育について説明します!
養育費の約束を、口約束だけで済ませてしまうことはリスクが大き過ぎます。
口約束だけでは、途中で支払いを止められる、金額を減額されるなど、トラブルが起きたとき解決することが難しくなってしまいます。
養育費の支払いをある程度確保するために、できること、知っておくべき情報をご紹介します。
養育費を支払う義務は、「親権の有無」、「結婚しているか、していないか」、「子と同居しているかどうか」といったことに関係なく、
親が子に対して、必ず果たさなければならない責務です。
養育費は、相手の善意で支払いを受けるものでも、お願いをして支払ってもらうものではありません。
養育費の支払いは、「親である」という事実さえあれば、それだけで当然に果たさなければならない義務であるということを、まずは理解してください。
離婚後、子の監護養育を行う父母の一方は、父母のもう一方(相手)に対し、子を養育していくために必要な費用の一部を、養育費として請求することができます。
この養育費の支払いは、未成年の子が自立し、親から養育を受ける必要がなくなるまでの期間続くものとなります。
以前は、高校を卒業する18歳までの間において、養育費を支払うという取り決めが主流でしたが、
最近では、少なくとも満20歳まで、もしくは大学や専門学校を卒業する22歳までという取り決めが一般的になっています。
また、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることが予定されていますが、養育費の支払いが当然に18歳までと変更されるわけではありません。
養育費の支払いは、子の乳幼児期から成人近くに達するまでの長期間に及ぶため、その総額は、とても多額になります。
それにもかかわらず、離婚時に養育費の取り決めを「口約束のみ」で済ませてしまい、後になってから後悔される方が、後を絶ちません。
とりあえず先に離婚してしまい、細かいことは後から決めるという考えの人もいます。
たしかに離婚した後からでも、相手に対して養育費を請求することはできますが、
一度離れて別々の生活がスタートしてしまうと、相手が養育費の支払いに難色を示すことがあり、話し合いが難しくなることがあります。
養育費の支払いは、子の福祉と、子の未来に密接に関わっていることであり、離婚時におけるとても重要な取り決め事項のひとつとなります。
離婚後ではなく、離婚前に確実な約束を交わしておく必要があります。
裁判所の統計調査では、継続的に子の養育費の支払いを受けている家庭はおおよそ25%未満とされています。
この統計によれば、4人のうち3人の子供が養育費を受け取っていないことになります。
この数字を初めて知った時、私はとても驚きました。
「これではいけない」と、私が男女関係の書類作成に特化したサービスを始めようと決めた、きっかけの一つとなっています。
多くの離婚ケースで、元配偶者から養育費の支払いを受けることができていないという事実は、子どもの貧困問題にも関連することだと思います。
養育費の支払い義務は、生活費の余裕がある部分から支払うのではなく、自らの生活レベルを下げてでも子に支払わなければならない義務とされています。
それにもかかわらず多くの離婚夫婦が、養育費支払いの約束をきちんと交わしていないため、必要な養育費が支払われていないという状況になってしまっています。
子どもの養育には多額の費用が掛かります。
離婚するときに「養育費はいらない」と勢いで別れてしまい、子に不要な苦労をかけないためにも、妥当な養育費を算定して、文書による約束を交わすことをおすすめします。
離婚時に、公証役場で「執行認諾条項付きの公正証書」を作成しておけば、万が一、養育費の支払いが滞ったときに、給与の一部を差し押さえるなど強制執行の手続きをとることができます。
離婚時に作成する「離婚協議書」をベースに、公証役場で公正証書を作成することによって、強力な法的効果を書面に持たせることができます。
<公正証書を作成する場合>
①当事務所で作成した離婚協議書を、ご本人様により公証役場へ持ち込んでいただき公正証書を作成することができます。
平日日中に公証役場を訪問することが難しいという場合には、
②公正証書作成の手続きまで当事務所が代行するフルサポートプランで、公正証書作成の依頼をお引き受けすることもできます。
<公正証書を作成せず、「離婚協議書」のみ取り交わす場合>
当事務所で作成した離婚協議書に署名押印のうえで、ご本人様にて保管頂くことになります。
養育費の不払いがあったときには、調停など裁判所の手続きで解決を図ることになりますが、このときに離婚協議書が手元にあれば、とても有利な証拠資料として利用することができます。
公正証書までは、不要だがさすがに口約束だけでは不安があるという場合には、少なくとも離婚協議書の作成だけはするようにしてください。
養育費の具体的な金額は、子の年齢や人数、親の収入や財産、月々の生活費、といった親子をとりまくすべての事情を考慮して決める必要があります。
しかし、当事者同士の話し合いのみで客観的に金額を算出することはとても困難です。
このような難しい養育費の算出を簡単にするために、家庭裁判所が「養育費算定表」という基準で、目安となる金額を提示してくれています。
養育費の金額を当事者の話し合いで決める場合には、この「養育費算定表」を参考することができます。
リンク:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
左側のタテ軸が養育費を支払う側の年収、ヨコ軸が養育費を受け取る側の年収となっています。
両者の年収額が書かれている部分から、横と縦に線をたどって、クロスした部分に書いてある金額帯が、養育費の目安となる金額です。
また、この表は子供の人数と年齢によって、各々別の表が用意されていますので、自分の子供の人数と年齢にあった表を使用する必要があります。
・14歳以下の子が1人で、養育費を受ける側の年収が約200万円、養育費を支払う側の年収が約500万円のケースでは、毎月4万円~6万円
・14歳以下の子が2人で、養育費を受ける側の年収が約200万円、養育費を支払う側の年収が約500万円のケースでは、毎月6万円~8万円
算定表を利用して話し合いの目安となる養育費の金額を知ることができます。
ただし、算定表の金額はあくまで目安であり、必ずこの算定表に従った金額にする必要はありません。
ご夫婦の話し合いで結論を出せる場合、養育費の金額は「支払い可能な範囲内で」自由に取り決めることが可能です。
養育費の金額は、子の将来に大きく影響を与える可能性があるため、安易に結論を出さずに、将来子どもが困窮することの無いよう、できるだけ多くの金額を確保できればと思います。
当事者同士の話し合いで金額を決めることができず、家庭裁判所の調停などで協議することになった場合には、算定表の金額を基準に話し合いが進められることになります。
子どもの年齢が上がることに合わせて、養育費の金額を段階的に増額するという取り決めをすることもできます。
例えば、養育費は毎月〇万円とするが、子どもが中学生になる〇年4月からは、金〇万円とするといった条件にすることもできます。
また、ボーナスが支給される毎年7月と12月には一定の金額を毎月の養育費に加算して支払うという条件にすることもできます。
このような変則的な支払い条件とするときには、いつから、いくら支払うといった具体的な時期や金額を明確にしておくことが重要になります。
大学等の進学時の費用を別途負担するという取り決めをしておくこともできます。
ただ、実際に大学に進学するのか、そして学費はいくら必要なのか、離婚の時点では未確定なため、大学に進学時に再度協議を行うという取り決めをしておくことが一般的となります。
養育費の支払いは基本的に月払いが一般的となりますが、一括で支払う経済力がある場合には、一括払いとすることもできます。
ただ、養育費の一括支払いには実務上、以下のようなトラブルの原因となる可能性のある問題が含まれていることを知っておいてください。
一括支払いをする場合には「今後、追加的な請求をしない」という約束とセットになっていることが多いです。
しかし、仮にこのような約束をしても、後日、状況・事情に変化が生じたときには、増額や減額の請求を行うことができるとされています。
また、子ども本人が養育費を請求する権利まで制限することはできないため、将来、成長した子ども本人が追加の養育費支払いを求めるということも考えられます。
将来の事情・状況の変化は、増額だけではなく減額の原因にもなります。
子どもと暮らす親権者が、何らかの理由で多額の財産を取得した、収入が大幅にアップしたといった事情がある場合には、養育費の支払い者側から減額請求をされる可能性もあります。
もし、調停など裁判所の手続きで減額が認められた場合には、既に受け取っている養育費の一部を返金しなければならないということだってあるのです。
さらに、あらかじめ受け取った養育費を親権者が生活費として消費してしまうという別の問題点もあります。
子どもが成長して学費などで多額の費用が実際に必要になった時には、すでに受け取った養育費が残っていないということになれば、大問題となってしまいます。
このように養育費の一括支払いについては、トラブルの原因となる可能性のあるリスク多いため、毎月定額での支払いの方が望ましいといえます。
尚、養育費の一括支払いについては、別のページ→「養育費の一括支払い」でくわしく説明しています。
離婚するときに、きちんと書面で養育費を取り決めた場合であっても、離婚した当時には予想できなかった「特別な事情の変化」があったときは、養育費の金額を変更できる可能性があります。
親のいずれか一方に次のような「特別な事情の変化」が起こった場合は、元配偶者に対して養育費の増額、または減額を請求することができます。
子どもの進学の際に予想していたよりも多額の費用がかかり、進学を躊躇してしまうケースなどでは、相手に対し「養育費の増額」を請求してみるというのも一つの手段です。
元夫婦の間で、話し合いがうまくまとまらないときは、子ども自身が、直接、進学費用の支払い負担をお願いしてみることも効果があります。
養育費の金額を変更することに合意できた場合は、「養育費の変更に関する合意書」などの書面を作成して取り交わします。
また、どうしても養育費の増額や減額が、両者の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立て、調停制度を利用して、調停員を間に挟んだうえで、話し合いをすることができます。
養育費を受け取る側の親が再婚し、子どもが再婚相手の扶養に入るなどの変化があったときは、養育費が減額される「原因」となります。
この時に注意する点は、再婚により自動的に養育費の減額がされるわけではありません。
あくまでも減額の「原因」となるだけです。
支払い金額の変更について合意に至るまでの間は、たとえ再婚しても離婚時に決めた金額を、引き続き受け取る権利があります。
養育費を支払う側は、相手の再婚を理由に養育費の減額を要求することになるでしょう。
話し合いで金額に合意できないときは、家庭裁判所の調停制度を利用して、再度話し合うことになります。
話し合いによる当事者の合意、もしくは調停による決定というプロセスを踏んで、初めて減額するかどうかが正式に決まることとなります。
一方的に減額することはできません。
尚、再婚したことを相手(元配偶者)に伝えていない期間に受け取った分の返還を求められても、返還する必要はありません。
さらに、再婚したことをすぐに相手に伝える義務といったものも通常はありません。
再婚と養育費の減額
離婚のときに夫婦で「今後養育費を一切請求しない」という趣旨の合意をすることが考えられます。
しかし、このような合意は、有効性について問題になることが多いです。
養育費の請求は親権者から行われるとともに、未成熟の子ども本人も、養育費を支払ってもらう権利を有しているとされています。
そのため、たとえ父母の間で養育費の支払いを行わない旨の合意をしても、子本人の養育費を受け取る権利を(子本人に無断で)制限することができません。
今後養育費を払わないという不払いの合意が認められるケースは、養育費を受け取る側に相当な収入があり金銭的に余裕がある場合など限られたケースに限定されています。
あらかじめ離婚協議書で定めた養育費の支払いを怠り、数か月、もしくは数年分の養育費を滞納したうえで、相手がが自己破産してしまった場合は、どのような取扱いがされるでしょうか。
自己破産の手続きでは、あらかじめ破産法において「非免責債権」というものが定められています。
非免責債権に該当すると、自己破産をしても免責が認められず、自己破産後も、引き続き支払い義務を負い続けることになります。
養育費は、この非免責債権に該当します。
そのため相手が養育費の支払いを滞納した後に、自己破産してしまっても、これまでの滞納分も含めて、すべて請求することができます。
自己破産により、養育費の支払いを免れることはできません。
自己破産と慰謝料・養育費の支払い
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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