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自己破産と慰謝料・養育費の支払い

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皆さんこんにちは。

行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

自己破産が認められれば、基本的に金銭債務の支払を免れることができます。

しかし、一部例外として支払が残るものもあります。

養育費の支払いは、自己破産しても消えることはありません。

その一方で、一部の例外を除き、不貞行為の慰謝料は消えてしまう可能性が高いです。

今回は自己破産とこれのお金の支払について、わかりやすく説明します!

 

自己破産すると支払いはどうなる?

自己破産とは?

自己破産とは、借金を返済することができなくなった人が、抱えている借金を免除(免責)してもらう手続きのことです。

借金の返済が不能になり自己破産が決定すると、基本的にすべての借金返済を免れることができます。

しかし、保有している預貯金などの財産は、すべて手放す必要があります。

裁判所が財産・収入と、借金の金額を総合的に検討して「支払いが不能である」と認めた場合に限り、自己破産することができます。

多額の借金を負って返済が不能になった人を救済するための手続きとされています。

 

自己破産しても消えない「非免責債権」とは

どんな借金でもすべて自己破産による免責が認められるわけではありません。

借金の原因が「浪費やギャンブル」であった場合には、免責が認められない可能性が高いとされています。

他人から借りたお金でパチンコをして遊び・散財する、借りたお金を競馬などのギャンブルの資金にする、

このようなケースを無条件に免責してしまっては、真面目にやっている人と比べてとても不公平になってしまいます。

その他にも、本当は返済する財産があるのに、財産を隠して自己破産の申し立てをしたことが発覚した場合も免責は認められません。

また、あらかじめ法律で決まっている「非免責債権(自己破産しても消えない債権)」に該当する場合、

その支払は免責されませんので、自己破産した後も、支払いを続けなければなりません。

 

どのようなものが「非免責債権」に該当するか

「非免責債権」は、自己破産した後も返済・支払の責任が消えません。

どのような種類の債権が、自己破産しても消えない非免責債権に該当するのか見ててみましょう。

以下では、主な非免責債権を紹介しています。

本ページの内容に関連しそうなものを選んで紹介していますので、次に紹介しているものがすべてではありません。
 

主な非免責債権
  • 税金、国民健康保険料など
  • 夫婦の生活費を支払う義務
  • 養育費
  • 悪意(害意)をもって行われた不法行為の慰謝料
  • 人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償

これらの非免責債権は、法律で自己破産しても消えないものと決まっています。

一番上の税金・国民健康保険料は、自己破産が許可された後も免責されません。

自己破産の申立て前から滞納していた税金や保険料は、自己破産した後も引き続き支払う義務を負うことになります。
 

生活費を支払う義務や、養育費は免責されない

夫婦の扶助義務に基づく生活費の支払い、子どもの養育費の支払いは、自己破産した後も消えることはありません。

例えば別居中の配偶者の生活費を支払う義務や、子の養育費を数か月、もしくは数年分滞納した後に、自己破産した場合であっても、

これまでの未払分を含めて消えることはありません。

自己破産した後も、収入の中から少しずつでも、過去の未払分も含めてすべて支払いを続けなければなりません。

尚、別居中の生活費支払や、子の養育費は、支払う期間が数か月から数十年と長期間になることが一般的です。

このように長期に渡ってお金を支払う約束をするときには、決して口約束ですませずに、必ず契約書・合意書を作成するようにしてください。

一度、契約書を作成してしまえば、回収が困難になるトラブルを予防することができます。

 

別居時の生活費に関する合意書

不倫の慰謝料は免責となることが多い

配偶者の生活費や養育費については、自己破産しても免責されないことがわかりました。

その一方で、不倫・不貞行為の慰謝料については、自己破産によって消えてしまう可能性が高いとされています。

以下の二つは、「非免責債権(消えないもの)」のうち、不倫・不貞行為の慰謝料に関連するものです。

 

不倫・不貞行為に関連するもの
  • 害意をもって行った不法行為に基づく慰謝料
  • 人の生命又は身体を害する不法行為に基づく慰謝料

これに該当すれば、消えません。

ここは少し複雑なのでゆっくり読んでください。

害意をもって行った不法行為に基づく慰謝料とは、

意図的に加害の意志をもって不法行為を行った場合の慰謝料のことを意味しています。


慰謝料の原因が、意図的に害を加えることを意識した悪質な場合には、自己破産しても慰謝料を支払う義務が消えません。

ただ、意図的に害を加えることを意識して不貞行為を行うということは、夫又は妻を苦しめるために、わざと不倫したということになります。

そのようなケースはとても特殊なため、不倫がこれに該当することは考えにくいといえます。

通常の不倫は、積極的に配偶者に対して、加害の意志をもって行われるものではありません。

そのため、不倫の慰謝料は、非免責債権には該当せず(自己破産により消えてしまう)ということになります。

 

不倫の慰謝料は、基本的には自己破産によって免責されて、無くなってしまう可能性が高いです。

もう一つの「人の生命又は身体を害する不法行為」を行った場合というのは、たとえば他人に暴行を加えて怪我をさせた場合のことを言っています。

不倫・不貞行為はこれには該当しません。

ちなみにDV(家庭内暴力)に基づく慰謝料の場合には、「人の生命または身体を害する不法行為」に該当します。

そのため、DV(家庭内暴力)の慰謝料は、自己破産しても消えません。
 

まとめ

配偶者に支払う生活費や養育費は、自己破産しても免責されることはありません。

しかし、不倫・不貞行為の慰謝料については、自己破産で免責される可能性が高いことがわかりました。

ただ、不倫・不貞行為に関する慰謝料のすべてが一律に免責されて消えてしまうわけではありません。

上記で説明したとおり、不倫をして困らせてやろうという「積極的な加害の意志」が認められる場合には、例外的に免責されないこともあります。

離婚に伴う慰謝料支払いで、相手が自己破産してしまい支払いを受けることが困難になるという事例は十分にあり得ることです。

そのため、もしそのような状況になってしまった場合には、弁護士などに相談し、積極的な加害の意志の有無を検討する必要があります。

当事務所は行政書士事務所のため、生活費の支払いに関する合意書や、養育費の支払い義務を定めた離婚協議書など書面作成を通じて、お客様の権利の確保に努めています。

何かトラブルが生じた際に、口約束で済ませてしまい、

契約書・合意書は何も作成していないといったことになると、問題の解決がますます難しくなってしまいます。

お金の支払に関する約束をするときには、最低限、契約書・合意書を交わすようにしてください。

 

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