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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
夫の借金が発覚し、妻が返済を手伝う、妻の貯金から返済に充てる、親族から借入れをするといったケースがあります。
夫が無断でつくった借金。
返済した分を、妻本人に、または家計にきちんと戻してほしいと考えることが普通だと思います。
借入先からの催促の通知で借金が発覚することもありますし、夫自らが隠し切れずに妻へ告白することもあります。
突然、多額の借金が発覚すれば、妻も大きなストレスを受けます。
一時的に冷静な判断ができなくなることもあるでしょう。
借金の額にもよりますが、数百万円単位の借金が発覚した場合には、相当な覚悟をもって対処しなければなりません。
まずは、借金の金額と借入先を確認しなければなりません。
すべての借金を確認する必要がありますので、夫から正直に洗いざらい話してもらう必要があります。
夫は、借金が多いとき「返済期日が差し迫った一部の借金」しか告白せず、すべてを妻に明かさないということも考えられます。
借金の一部を隠されてしまうと、後日、解決したと思っていた借金問題が再び浮上してくる可能性があります。
このタイミングで、抱えている借金をすべて打ち明けてもらう必要があります。
また、借入先はどこなのか、銀行などの金融機関なのか、それとも消費者金融・カードローン、リボ払いなのかなど、借金の種類も確認しなければなりません。
借入先によって金利が大きく異なりますので、今後の返済計画を立てるにあたって必要な確認となります。
金額と借入先を把握することができたら、同時に「なぜ借金したのか?」という原因・理由も明らかにしておかなければなりません。
借金癖(借金への抵抗感が少ない場合には)や浪費癖がある場合、妻がお金を厳しく管理する必要があります。
借金の原因が、ギャンブルや風俗・不倫というケースも多いです。
借金の根本原因を断たなければ、また同じように借金を繰り返すことになってしまう可能性が高いです。
ギャンブルと借金がセットになっている場合は、問題の根が深く再発の可能性がより高いため、断固たる対応が必要になります。
「貸付自粛制度」という制度を利用すれば、金融機関からの新たな借金を止めることができます。
この制度に事前に登録(申告)しておけば、登録情報が事業者・金融機関に共有されて、基本的に本人から新たな借金を申し込んでも、金融機関側で貸し付けをストップします。
そのため、夫が妻に相談せずに無断で借金するリスクを下げることができます。
貸付自粛制度への登録は無料で、Web(パソコン、スマートフォン)から申告することができます。
夫の借金について、妻も返済する義務を負うのかと不安になる人も多いと思います。
夫の借金が、ギャンブルや遊興、不倫などで作った借金の場合、基本的に妻は借金を返済する義務を負いません。
ただし、夫の借金を日常の生活費や家賃の支払いなどに充てていたときは、夫名義の借金であっても夫婦で消費したと考えることができます。
夫の借金を生活費としてつかっていた場合には、妻も返済義務を負わなければならないことがあります。
妻の貯金で借金を返済することができれば、肩代わりすることも考えられます。
借金を肩代わりして、妻の貯金から返済するときには、後日夫からきちんと返金してもらう必要があります。
そのため、夫から妻に対する返済義務を定めた契約書を交わしておきます。
契約書を交わしておけば、将来返金をうやむやにされることもありませんし、万一離婚に至った場合でも、夫から妻に対する返済義務が消えることもありません。
契約書の作成は、当事務所で24,200円(税込)にてお引き受けしています。
妻の貯蓄で返済の肩代わりすることができないときには、夫婦で協力して返済していくことになります。
消費者金融やカードローン、リボ払いなど比較的に利息の高い借入先からの借金については、より低金利の金融機関で借り換えをして、借金を一つにまとめるという方法が検討できます。
いわゆるおまとめローンと呼ばれるもので、借入先各社からの借金を銀行など一つの金融機関の借金に一本化することで、借金全体の金利が下がることが多いです。
しかし、ローンを一つにまとめるので1か所からの借入総額が高額になり、審査が厳しくなるというデメリットがありますので注意してください。
また、ページ下部で詳述しますが弁護士や司法書士に依頼して、債務整理するという方法も知っておくと良いでしょう。
夫の借金を整理するために、妻の貯金から返済を肩代わりすることがあります。
妻の貯金が、以下のいずれかに該当するとき、これらのお金は妻が単独で保有する財産(固有の財産)です。
結婚前からもっていた貯金
相続や贈与など、妻名義で(両親などから)譲り受けたお金
妻の固有財産は、夫婦共有の財産ではありません。
そのため、妻の固有財産から夫の借金を肩代わりしたとき、妻は、夫に対して肩代わりした金銭の返済を求めることができます。
妻が、自らの固有財産で夫の借金を返済したときには、夫婦間でもお金の貸し借りが発生していると考えます。
このとき「いずれ責任をもって返済する」という約束をすることになると思います。
その約束は、口約束で済ませることなく、夫婦間であってもきちんと契約書を交わしておきます。
大まかには以下の内容を含んだ契約書を交わします。
契約書の内容
夫婦間のお金の貸し借りでは、返済の約束がどうしても「なあなあ」になってしまいがちです。
夫婦であっても肩代わりした分の返済義務を契約書で明確にすることで、後に、万一トラブルが起きても、スムーズに解決することができます。
この契約書の効力は、離婚しても無効になることはありません。
夫からの返済をより確実にするために公証役場で公正証書を作成することも考えられます。
公証役場では、万が一、支払いが滞ったときに夫に対して強制執行をすることのできる公正証書を作成してもらうことができます。
ただ、公正証書を作成する場合には、基本的に夫婦で揃って公証役場へ赴く必要があります。(保証人を立てた場合は、保証人も同行する必要があります。)
公正証書は、他人の財産を差し押さえることのできる効果をもつため、作成にはすこし手間がかかります。
契約書や公正証書の作成については、当事務所でお引き受けすることができますので、書面の作成を検討される方は、「お問合せフォーム」からご相談ください。
上記では、妻が自分の貯金から肩代わりしたケース(妻が夫に貸したケース)を説明しました。
他にも妻が長期間に渡って働いて借金の返済を手伝うということもあると思います。
「夫が勝手につくった借金で、なぜ苦労しなければならないのか、私が手伝って返済した分はきちんと夫から返してほしい」
と考えると思います。
妻が働いて返済を手伝った分のお金を、夫が妻から借りたことにして、その返済を約束してもらうことができます。
妻が働いて手伝った分の支払いを夫から約束してもらったときも契約書を作成します。
この契約書の効力も、離婚などによって無効になりません。
妻が働いて返済を手伝った分を将来返してもらう約束をしたときには、契約書の作成をお勧めします。
再び借金問題を繰り返さないように、何らかの対策をしなければなりません。
まずは妻が家計のハンドルを握ることから始めましょう。
夫のお金の出入りが不明瞭のままでは、借金問題を完全に解決することはできません。
毎月どれくらいの収入があるのか、給与明細等の証拠となる資料を開示してもらったうえで、収入を明確にします。
個人で事業をされている人や、会社を経営している人は、特にお金の流れがつかみにくく、夫が管理しているのでお金のことは分からないというケースが多いです。
しかし、そのままでは問題を解決することができません。
毎月どれくらいの収入があるのか、どんな支出・経費を支払っているのか把握してください。
内容を確認してびっくりすることも多くあると思います。
クレジットカード利用明細がある場合は、必ず開示してもらってください。
さらに、お金の管理でこちらが主導権を握るためには、一度収入はすべて家計に入れてもらい、夫に毎月自由に使える一定金額を手渡す、いわゆるお小遣い制とすることが理想です。
しかし、お小遣いの不足分をカバーするために、また隠れて借金するということは阻止しなければなりません。
そのため夫に理解・納得してもらえるよう夫婦間で十分な話し合いをすることと、夫婦間で契約書や誓約書を交わすことなども検討します。
借金の原因が分かっているなら、原因から断ち切らなければなりません。
ギャンブルが原因なら、ギャンブルを止めてもらう必要があります。
不倫が原因なら、不倫を止めさせる必要があります。
これらは簡単に断ち切れるものではないかもしれません。
しかし、この原因が何も変わらなければ、いつかまた再び借金問題が発生する不安を残すことになってしまいます。
ギャンブルをしない、不貞行為を行わないことなどを真摯に約束してもらう必要があります。
口約束では信じることができないという場合でも、夫婦間の契約書や誓約書を利用することができます。
「二度と借金しない」というこの約束自体に法的拘束力はありません。
しかし、次に借金した場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すること、妻から離婚請求できることを認めてもらうこと、
離婚時の慰謝料支払など、有効な契約をすることができます。
これらの借金に関する契約書を作成して、証拠資料として持っておくことで、夫に心理的なプレッシャーを与えることもできます。
そして、離婚時には契約書があることによって有利に離婚協議を進めることができます。
夫婦間で交わす契約書の作成は「お問合せフォーム」からご相談ください。
借金問題の解決のため、夫の両親や兄弟姉妹など親族に相談することも効果的です。
あえて夫の親族を巻き込むことで、夫に対して心理的プレッシャーを与えることができる可能性があります。
さらに、親族から金銭的に援助してもらえるかもしれませんし、保証人になってもらえるかもしれません。
妻の貯金で夫の借金を肩代わりした場合には、夫から妻への返済についても、保証人になってもらえるかもしれません。
親族に保証人になってもらうことができれば、万一、夫が返金しないときでも、夫の親族に対して返済を請求できるようになります。
夫の借金について、借入期間が長期である場合には、これまでの間に法定利息を超えた支払いをしている可能性があります。
弁護士や司法書士に相談して、払い過ぎの利息がないか確認してもらうことができます。
払い過ぎの確認相談は無料で行っている事務所がほとんどだと思いますので、相談してみてください。
計算の結果、払い過ぎていた場合には、借入先のローン会社などに対して、払い過ぎた分の返還を求めることができる場合があります。
任意整理とは、借金を返済することが現実的に困難となったとき、
借入先との間で、金利の変更や、返済期間の延長などを再交渉する手続きとなります。
貸し手としては、債務者の借金返済が行き詰まり、自己破産に至ってしまうと貸したお金をまったく回収できなくなってしまいます。
そのため貸し手としては、自己破産によって回収額がゼロになるよりは、返済条件について柔軟に対応して、返済を続けてもらった方が良いと判断することがあります。
任意整理で和解に至ることができれば、利率の引き下げや貸付期間延長による毎月の返済金額の減額などを認めてもらえる可能性があります。
金融機関との任意整理の交渉は自分ですることもできますが、基本的には弁護士や司法書士に代理交渉を依頼することになります。
民事再生とは、借金のすべてが帳消しになるわけではありませんが、大幅な減額を受けられる可能性のある手続きです。
大幅な減額を受けた後に残った借金については、その後3年の間に返済する計画を立て直すという債務整理の方法のひとつです。
民事再生の手続きでは、借金の大幅な減額にもかかわらず持ち家の売却を回避できる可能性があるという点が特色で、これが民事再生を利用するメリットであるとされています。
自己破産とは、抱えているほとんどすべての借金の免責を受けることができる制度です。
自己破産すると、原則として、借金を返済する責任から免れることができるので、新たな生活をスタートすることができます。
ただ、持ち家や自家用車などの財産はすべて処分されてしまうことは覚悟しなければなりません。
また、自己破産から一定期間の間は、新たな借り入れをすることができないため、まとまったお金を用意しにくくなるという点にも注意する必要があります。
また、養育費などの扶養義務については、借金とは異なりますので自己破産をしても支払いを免れることはできません。
本ページでは、夫の借金を妻が返済する場合や、夫が借金を繰り返すときの対応について説明しました。
夫の借金をやむなく妻の貯金から返済する、もしくは妻が働いて返済するというケースは決して少なくありせん。
夫に借金を繰り返させないことはもちろんとして、妻の貯金から返済した分は、将来、夫からきちんと返してもらうことができます。
夫は、いつか返す、必ず返すと約束してくれると思いますが、どうしても夫婦間の約束は「なあなあ」となってしまいがちです。
夫が返すと約束したお金については、契約書を交わしておくことをお勧めします。
契約書を作成しておけば、将来もし返済されない場合でも、契約書に基づいて夫へ返済の法的請求をすることができます。
また、この契約は離婚によっても消えることはありません。
契約書を作成すれば、必要に応じて夫の借金問題を親族へ相談して、連帯保証人として契約に入ってもらうことも検討できます。
契約書の作成を検討される場合は、24,200円(税込)で作成をお引き受けしていますので、「お問合せフォーム」からご相談ください。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する書面作成で多くの実績があります。お客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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