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不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
不貞行為とは、既婚者が、配偶者以外の者と行う「性行為」や「肉体関係」をことを言います。
不貞行為とは、性行為のことを意味していますが、性行為には口淫などの性交類似行為も含むとされています。
異性との浮気にはいろいろなパターンがあります。
キスをしたり抱き合ったりするようなこともあると思いますが、これらの行為は「不貞行為」とまでは言えません。
そのため、性行為がなければ不貞行為には該当しないといえます。
「不貞行為があったので相手に慰謝料請求したいです!」
と連絡をいただき、よく聞いてみると性行為には至らず、二人で会ったり抱き合ったりしていたというケースがあります。
この場合は、不貞行為があったとまでは言えないでしょう。
しかし、肉体関係がなければ不貞行為に当たらず、何の責任もないのか?
それはちがいます。
肉体関係がなくても、夫婦の平穏を侵害する加害行為と認められることがあります。
性行為のない「プラトニック不倫」の場合であっても、婚姻生活を破たんに導くような迷惑行為があれば、見逃すことはできません。
プラトニックな不倫でも、場合によっては慰謝料の支払が認められることがあります。
裁判所の判例でも、次のように言及しているものがあります。
「継続的な肉体関係がなくとも、第三者の一方配偶者に対する行為が、他方配偶者の婚姻共同生活の平和を棄損するものであれば、違法性を有するべきである。」
プラトニック不倫の慰謝料請求
不貞行為は、法定離婚原因のひとつに該当します。
法定離婚原因とは、夫婦のいずれか一方が離婚に同意していない場合であっても、裁判において離婚の請求が認められる事由のことをいいます。
夫婦で離婚の合意できない場合でも、法定離婚原因があるときは、裁判所の手続きをすることによって、離婚を認めてもらうことができます。
不貞行為は、この法定離婚原因のひとつです。
しかし、不倫をした加害者側から離婚請求することは認められません。
自分勝手に不倫をしておきながら、配偶者が嫌がっているのに離婚請求するというのは、社会正義に反することとされています。
不貞行為があったとき
悪意で遺棄されたとき
生死が三年以上明らかでないとき
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚の裁判において「1回の不貞行為」のみを立証したとしても、それだけでは離婚請求が認められないことあります。
これは慰謝料請求ではなく、不貞行為を原因とした「離婚」請求の場面です。
1回の不貞行為でも慰謝料を請求することはできますので、慰謝料とは分けて考えてください。
浮気をされたのに、1回の不貞行為ではなぜ離婚が認められない?と、違和感があるかもしれません。
しかし、不貞行為を原因とした離婚請求の場合、「継続的・反復的な不貞行為の存在を立証しなければならない」とされています。
裁判で離婚が認められるためには、肉体関係があったであろうと推測されるメールやSNSの履歴、ラブホテルへ入った証拠等を集めることに加えて、
さらに、これらの行為が、継続的に行われていたことを説明する必要があります。
離婚における裁判所の大まかなスタンスは、夫婦の関係を修復する方向に向いていると言えます。
一度の浮気であれば、双方よく話し合って、夫婦関係を修復しなさいという考え方に基づいていることが伺えます。
そのため例外的に、すでに夫婦関係の修復が不可能なほどに夫婦関係が破たんしているときには、
1回の不貞行為であっても離婚が認められる可能性があります。
「不倫相手に誓約書を書かせたいのだが、相手が肉体関係を認めない」という相談が当事務所にはよくあります。
相手は、次のような主張をしているようです。
「自宅に宿泊したり、ふたりで密かに旅行に行ったことは認めるが、肉体関係はなかった。」
不倫相手からこのようなことを言われたとき、こちらは何もできないのでしょうか?
確かに不貞行為とは、性行為・肉体関係のことを言いますが、不貞行為がないからといって絶対に慰謝料を請求できないということではありません。
不倫相手と配偶者の行為は、夫婦生活の平穏を侵害し、あなたに対して精神的苦痛を与えているといえます。
まずは迷惑行為の即時中止を求めます。
さらに、相手の行為が悪質な場合には、不貞行為(性行為)がなくても慰謝料を検討できることがあります。
「大好き」「愛している」などと好意を伝え合い、その上で二人きりで宿泊しているような事実があれば、
たとえ性行為を行った証拠がなかったとしても、不倫相手は、こちらの結婚生活の平穏を侵害し、破壊に導くような有責行為を行っていると考えることができます。
このような迷惑行為に対しては、毅然とした態度で臨む必要があります。
性行為がない場合の慰謝料請求
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男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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