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不貞行為とはどこからが該当するのか

日本行政書士連合会 登録番号14130747
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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

どのような行為が不貞行為に当たり、どこからが慰謝料請求や離婚原因として問題になり得るのでしょうか。

キスをする、抱き合うといった行為だけの場合、実務上は、通常「不貞行為」という表現までは用いないことが多いです。

不貞行為とは、一般的には、既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を持つことをいいます。

また、通常の性交そのものではなくても、それに近い性的な接触や行為がある場合には、「性交類似行為」として、不貞行為と同じように問題になることがあります。

今回は、不貞行為に該当する範囲について、できるだけ分かりやすく説明します。

どこからが不貞行為にあたり、慰謝料請求できるのか

慰謝料請求の可否

行為例

慰謝料請求
肉体関係
裸で抱き合うなど
キス 状況による
抱き合う 状況による
密会する 状況による
好意を伝え合う 状況による
同性愛での性的関係
親しい友人関係 ×
肉体関係

当事者間に肉体関係があれば、それは当然に不貞行為に該当するため、慰謝料を請求することができます。

肉体関係があり、それを立証することができれば、慰謝料の支払いが認められる可能性が高いです。
 

裸で抱き合うなどの行為

例えば、ホテルのベットで裸で抱き合う、性行類似の行為(肉体関係があるのと変わらない)といえますので、通常は、不貞行為に該当し、慰謝料請求が可能と考えられます。

自家用車の車内やカラオケボックスなど他人の目がない密室において、互いの身体に触れ合うといった行為も、状況によっては、性交類似行為として不貞行為に該当し、慰謝料請求できることがあります。
 

実際の事例では、、
「ホテルでしようとして試みたが、できなかった」「裸で抱き合っていた」といったケースがよくあります。このようなケースでも、通常は不貞行為があったものとして慰謝料請求が可能です。

キス・抱き合う

キスをするだけでは、不貞行為があったとは言えません。

しかし、夫や妻が配偶者以外の他人とキスをすれば、夫婦の平穏が侵害されて、多大な精神的苦痛を被ります。

そのため、実務上のいわゆる不貞行為に該当しない場合でも、ケースバイケースで夫婦の平穏を侵害する不法行為に該当するものとして、慰謝料請求を検討できることがあります。

実際には、肉体関係にまでは至っていないものの、抱き合ったり、キスをしているというケースは少なくありません。

このようなケースでは、肉体関係そのものは確認できないものの、不倫関係にあると言えますので、状況次第ですが、少額の慰謝料請求を検討できるケースもあります。

実際の事例では、、
継続的に密会しキスをするなど、不倫関係にあると言えるが「肉体関係は確認できない」というケースがあります。
このいわゆる不貞行為に該当しないケースでも、本人同士の話し合い(示談)によって、実際に慰謝料の支払いがされることがあります。

密会する・好意を伝え合う

単に、二人きりで密会しているのみで、抱き合ったり、キスをしたという事実もないというケースがあります。

この場合、基本的に慰謝料請求は難しいと言わざるを得ません。

しかし、もし仮に、日頃からLINEなどで頻繁に連絡を取り合い、お互いに「好き・愛している」といったようなメッセージのやり取りをしているような事情がある場合には、少額の慰謝料請求を検討できる余地はあります。

既婚者と知りながら、このような好意を伝え合うといった迷惑行為をすれば、通常、配偶者は精神的な苦痛を被りますし、夫婦の平穏も侵害されるといえます。

実際の判例でも、「好き・愛している」といったような好意を伝え合っているだけで、少額の慰謝料の支払いを命じたものがあります。

同性愛での性的関係

当事者に性的関係があれば、同性愛者の間でも、不貞行為が成立し得るとされています。

配偶者が他人と性的な関係を持ては、それは相手が異性であっても同性であっても、夫婦の平穏を侵害し、精神的な苦痛を与えます。

そのような行為があれば、同性愛の関係であっても慰謝料請求が可能であり、裁判例でも、同性間の性的類似行為が不貞行為に当たり得ると判断された例があります。

親しい友人関係

異性との関係が親しい友人関係に留まる場合には、基本的には慰謝料請求することはできません。

よくある事例が、頻繁に二人きりで飲みに行っているというケースですが、当事者間に好意を伝えるといった不適切に親密なやり取りもなく、不貞関係になるよう口説いているといった事情がなく、純粋に、友人として出かけているような場合には、慰謝料請求をすることは困難となります。
 

性的関係がなければ不貞行為に当たらず責任はないのか?

それはちがいます。

不貞行為がなくても、夫婦の平穏や配偶者としての地位を侵害する加害行為であると認められることがあります。

性的関係のない「プラトニック不倫」の場合であっても、婚姻生活を破たんに導くような迷惑行為があれば、見逃すことはできません。

プラトニックな不倫でも、場合によっては慰謝料の支払が認められる可能性があり、裁判所の判例でも、次のように言及しているものがあります。

 

「継続的な肉体関係がなくとも、第三者の一方配偶者に対する行為が、他方配偶者の婚姻共同生活の平和を棄損するものであれば、違法性を有するべきである。」

具体的になにがあったのかを確認する

不貞行為に該当する・しないの違いで、慰謝料の請求や相手の負う責任に差が出るので、実際に何があったのかを具体的に知ることが必要になります。

具体的に何があったのかを聞くことは精神的な負担が大きく、聞きたくない情報ではありますが、結局、これを確認することができないと、相手に償ってもらう責任が確定しません。

何をしたかのかがあやふやになっていて未確定であれば、本人たちの償う内容もあやふやで未確定ということになってしまいます。

そのため、不倫した本人から、具合的にどのような行為があったのかを聞き取る・確認して、それに合わせた責任追及を検討する必要があるのです。

どこからが法律上の離婚原因に該当するのか

不貞行為があれば「離婚請求」が認められる

不貞行為は、法定離婚原因のひとつに該当します。

法定離婚原因とは、夫婦のいずれか一方が離婚に同意していない場合であっても、裁判において離婚の請求が認められる事由のことをいいます。

夫婦で離婚の合意できない場合でも、法定離婚原因があるときは、裁判所の手続きをすることによって、離婚を認めてもらうことができます。

不貞行為は、この法定離婚原因のひとつです。

しかし、不倫をした加害者側から離婚請求することは認められません。

自分勝手に不倫をしておきながら、配偶者が嫌がっているのに離婚請求するというのは、社会正義に反することとされています。

 

法定離婚原因
  • 不貞行為があったとき

  • 悪意で遺棄されたとき

  • 生死が三年以上明らかでないとき

  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

1回きりの不貞行為の場合、「離婚」請求は認められにくい

上記のとおり、不貞行為は法定離婚原因のひとつですが、

離婚の裁判において「1回の不貞行為」のみを立証したとしても、それだけでは離婚請求が認められないことあります。

浮気をされたのに、1回の不貞行為ではなぜ離婚が認められない?と、思うかもしれません。

しかし、不貞行為を原因とした離婚請求の場合、「継続的・反復的な不貞行為の存在を立証しなければならない」と考えられています。

裁判で離婚が認められるためには、不貞行為があったであろうと推測されるメールやSNSの履歴、ラブホテルへ入った証拠等を集めることに加えて、

さらに、これらの行為が、「継続的」に行われていたことを説明する必要があります。

離婚における裁判所の大まかなスタンスは、夫婦の関係を修復する方向に向いていると言えます。

一度の浮気であれば、双方よく話し合って、夫婦関係を修復しなさいという考え方に基づいているのかもしれません。

しかしながら、この1回のきりの不貞行為によって、夫婦関係が修復不可能なほど完全に壊れてしまった場合には、離婚請求が認め得られる可能性があります。


つまり、不貞行為が1回きりであったのかどうか、ということよりも、重視すべきなのは、1回の不貞行為によって、「夫婦関係が完全に破たんした」と言えるのかという点であるといえます。
 

1回きりの不貞行為でも、「慰謝料」請求は認められやすい

上記のとおり、1回きりの不貞行為の場合に、離婚請求をしても認められにくいと考えられています。

しかし、
1回の不貞行為でも慰謝料の支払いを請求することはできますので、不貞行為を行った配偶者と不貞相手に対して、慰謝料請求することができます。
 

不貞行為がなくても、夫婦関係を破綻させれば法律上の離婚原因となる

不貞行為がない場合でも、プラトニックな関係性によって、夫婦関係が完全に破たんしてしまい、修復することができないという場合には、

たとえ不貞行為がない場合でも、法定離婚原因のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するものとして、

離婚請求が認められる可能性があります。

実際によくあるご相談例

「不倫相手に誓約書を書かせたいのだが、相手が不貞関係を認めない」という相談が当事務所にはよくあります。

相手は、次のような主張をしているようです。

自宅に宿泊したり、ふたりで密かに旅行に行ったことは認めるが、不貞行為はなかった。

不倫相手からこのようなことを言われたとき、こちらは何もできないのでしょうか?

確かに不貞行為とは、性的関係を結ぶことを言いますが、不貞行為がないからといって絶対に慰謝料を請求できないということではありません。

不倫相手と配偶者の行為は、夫婦生活の平穏を侵害し、あなたに対して精神的苦痛を与えているといえます。

まずは迷惑行為の即時中止を求めます。

さらに、相手の行為が悪質な場合には、不貞行為がなくても慰謝料を検討できることがあります。

「大好き」「愛している」などと好意を伝え合い、その上で二人きりで宿泊しているような事実があれば、

たとえ性的関係を結んだ証拠がなかったとしても、不倫相手は、こちらの結婚生活の平穏を侵害し、破壊に導くような有責行為を行っていると考えることができます。

このような迷惑行為に対しては、毅然とした態度で臨む必要があります。

 

無料相談

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