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不貞行為とはどこからが該当するのか

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

キスをする・抱き合うという行為のみの場合、一般的に「不貞行為」とは言いません。

不貞行為とは、既婚者が他人と性的関係を結ぶことを意味していますが、不貞行為には性交類似行為を含みます

今回はどこまでが不貞行為に該当するのか、わかりやすく説明します。

不貞行為とは何か、わかりやすく理解できる表

実際の行為

不貞行為 慰謝料
性的関係 該当する
裸で抱き合うなど 該当する
キス 該当しない
抱き合う

該当しない

密会する 該当しない
好意を伝え合う 該当しない
親しい友人 該当しない ×
性的関係

これは文句なしに不貞行為に該当するため、本人たちに慰謝料を請求することができます。

性的関係がある場合には、基本的に不貞行為に該当する・しない、または慰謝料請求できる・できないといったことが問題になることはありません。

 

裸で抱き合うなどの行為

このような性行類似の行為は、一般的に不貞行為に該当するとされているため、慰謝料請求が可能です。

最後までした、していないといった要素は、慰謝料請求の可否にそれほど影響しません。

実際の事例では、、
「ホテルでしようとして試みたが、できなかった」「裸で抱き合っていた」といったケースがよくあります。このようなケースでも不貞行為があったものとして慰謝料請求ができます。

キス・抱き合う

キスをするだけでは、不貞行為があったとは言えません。

しかし、夫や妻が他人とキスをすれば、夫婦の平穏が侵害されて、多大な精神的苦痛を被りますので、不貞行為に該当しなくても、ケースバイケースで慰謝料請求を検討できる可能性があります。

実際には、自家用車の車内で密会を重ねて、抱き合ったり、キスを繰り返しているというケースがよくあります。

このようなケースでは、性的関係そのものは確認できないものの、不倫関係にあることは間違いないため慰謝料請求を検討できるケースであるといえます。

実際の事例では、、
不倫関係にあることは間違いないが「性的関係は確認できない」というケースがあります。この不貞行為に該当しないケースでも、本人同士の話し合い(示談)で解決する場合には、実際に慰謝料の支払い・受け取りがされることが少なくありません。

密会する・好意を伝え合う

ただ単に、二人きりで密会しているのみ、抱き合ったり、キスをしたという事実もないというケースがあります。

この場合、基本的に慰謝料請求は難しいと言わざるを得ません。

しかし、もし仮に、日頃からLINEなどで頻繁に連絡を取り合い、お互いに「好き・愛している」といったようなメッセージのやり取りをしているような事情がある場合には、慰謝料請求を検討できる可能性があります。

既婚者と知りながら、このような行為をすれば、常識的に考えて配偶者がどんな精神的苦痛を被るか、普通の感覚で考えれば十分想像ができるはずです。

それにもかかわらず、好意を伝え合って密会を繰り返しているようなケースは悪質であると言わざるを得ません。
 

性的関係がなければ不貞行為に当たらず責任はないのか?

それはちがいます。

不貞行為がなくても、夫婦の平穏や配偶者としての地位を侵害する加害行為であると認められることがあります。

性的関係のない「プラトニック不倫」の場合であっても、婚姻生活を破たんに導くような迷惑行為があれば、見逃すことはできません。

プラトニックな不倫でも、場合によっては慰謝料の支払が認められる可能性があり、裁判所の判例でも、次のように言及しているものがあります。

 

「継続的な肉体関係がなくとも、第三者の一方配偶者に対する行為が、他方配偶者の婚姻共同生活の平和を棄損するものであれば、違法性を有するべきである。」

プラトニック不倫における、不倫相手への慰謝料請求については、以下のリンクページでよりくわしく説明しています。
 

具体的になにがあったのかを確認する

不貞行為に該当する・しないの違いで、慰謝料の請求や相手の負う責任に差が出るので、実際に何があったのかを具体的に知ることが必要になります。

具体的に何があったのかを聞くことは精神的な負担が大きく、聞きたくない情報ではありますが、結局、これを確認することができないと、相手に償ってもらう責任が確定しません。

何をしたかのかがあやふやになっていて未確定であれば、本人たちの償う内容もあやふやで未確定ということになってしまいます。

そのため、不倫した本人から、具合的にどのような行為があったのかを聞き取る・確認して、それに合わせた責任追及を検討する必要があるのです。

 

不貞行為があれば離婚請求が認められる

不貞行為は、法定離婚原因のひとつに該当します。

法定離婚原因とは、夫婦のいずれか一方が離婚に同意していない場合であっても、裁判において離婚の請求が認められる事由のことをいいます。

夫婦で離婚の合意できない場合でも、法定離婚原因があるときは、裁判所の手続きをすることによって、離婚を認めてもらうことができます。

不貞行為は、この法定離婚原因のひとつです。

しかし、不倫をした加害者側から離婚請求することは認められません。

自分勝手に不倫をしておきながら、配偶者が嫌がっているのに離婚請求するというのは、社会正義に反することとされています。

 

法定離婚原因
  • 不貞行為があったとき

  • 悪意で遺棄されたとき

  • 生死が三年以上明らかでないとき

  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

1回の不貞行為では、離婚請求は認められにくい


離婚の裁判において「1回の不貞行為」のみを立証したとしても、それだけでは離婚請求が認められないことあります。

これは慰謝料請求ではなく、不貞行為を原因とした「離婚」請求の場面です。

1回の不貞行為でも慰謝料を請求することはできますので、慰謝料とは分けて考えてください。

浮気をされたのに、1回の不貞行為ではなぜ離婚が認められない?と、違和感があるかもしれません。

しかし、不貞行為を原因とした離婚請求の場合、「継続的・反復的な不貞行為の存在を立証しなければならない」とされています。

裁判で離婚が認められるためには、不貞行為があったであろうと推測されるメールやSNSの履歴、ラブホテルへ入った証拠等を集めることに加えて、

さらに、これらの行為が、継続的に行われていたことを説明する必要があります。

離婚における裁判所の大まかなスタンスは、夫婦の関係を修復する方向に向いていると言えます。

一度の浮気であれば、双方よく話し合って、夫婦関係を修復しなさいという考え方に基づいていることが伺えます。

 

夫婦生活の平穏を侵害する迷惑行為

「不倫相手に誓約書を書かせたいのだが、相手が不貞関係を認めない」という相談が当事務所にはよくあります。

相手は、次のような主張をしているようです。

自宅に宿泊したり、ふたりで密かに旅行に行ったことは認めるが、不貞行為はなかった。

不倫相手からこのようなことを言われたとき、こちらは何もできないのでしょうか?

確かに不貞行為とは、性的関係を結ぶことを言いますが、不貞行為がないからといって絶対に慰謝料を請求できないということではありません。

不倫相手と配偶者の行為は、夫婦生活の平穏を侵害し、あなたに対して精神的苦痛を与えているといえます。

まずは迷惑行為の即時中止を求めます。

さらに、相手の行為が悪質な場合には、不貞行為がなくても慰謝料を検討できることがあります。

「大好き」「愛している」などと好意を伝え合い、その上で二人きりで宿泊しているような事実があれば、

たとえ性的関係を結んだ証拠がなかったとしても、不倫相手は、こちらの結婚生活の平穏を侵害し、破壊に導くような有責行為を行っていると考えることができます。

このような迷惑行為に対しては、毅然とした態度で臨む必要があります。

 

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