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キスをする・抱き合うという行為のみの場合、一般的に「不貞行為」とは言いません。
不貞行為とは、既婚者が他人と性的関係を結ぶことを意味していますが、不貞行為には性交類似行為を含みます。
今回はどこまでが不貞行為に該当するのか、わかりやすく説明します。
このような性行類似の行為は、一般的に不貞行為に該当するとされているため、慰謝料請求が可能です。
最後までした、していないといった要素は、慰謝料請求の可否にそれほど影響しません。
キスをするだけでは、不貞行為があったとは言えません。
しかし、夫や妻が他人とキスをすれば、夫婦の平穏が侵害されて、多大な精神的苦痛を被りますので、不貞行為に該当しなくても、ケースバイケースで慰謝料請求を検討できる可能性があります。
実際には、自家用車の車内で密会を重ねて、抱き合ったり、キスを繰り返しているというケースがよくあります。
このようなケースでは、性的関係そのものは確認できないものの、不倫関係にあることは間違いないため慰謝料請求を検討できるケースであるといえます。
ただ単に、二人きりで密会しているのみ、抱き合ったり、キスをしたという事実もないというケースがあります。
この場合、基本的に慰謝料請求は難しいと言わざるを得ません。
しかし、もし仮に、日頃からLINEなどで頻繁に連絡を取り合い、お互いに「好き・愛している」といったようなメッセージのやり取りをしているような事情がある場合には、慰謝料請求を検討できる可能性があります。
既婚者と知りながら、このような行為をすれば、常識的に考えて配偶者がどんな精神的苦痛を被るか、普通の感覚で考えれば十分想像ができるはずです。
それにもかかわらず、好意を伝え合って密会を繰り返しているようなケースは悪質であると言わざるを得ません。
それはちがいます。
不貞行為がなくても、夫婦の平穏や配偶者としての地位を侵害する加害行為であると認められることがあります。
性的関係のない「プラトニック不倫」の場合であっても、婚姻生活を破たんに導くような迷惑行為があれば、見逃すことはできません。
プラトニックな不倫でも、場合によっては慰謝料の支払が認められる可能性があり、裁判所の判例でも、次のように言及しているものがあります。
「継続的な肉体関係がなくとも、第三者の一方配偶者に対する行為が、他方配偶者の婚姻共同生活の平和を棄損するものであれば、違法性を有するべきである。」
不貞行為は、法定離婚原因のひとつに該当します。
法定離婚原因とは、夫婦のいずれか一方が離婚に同意していない場合であっても、裁判において離婚の請求が認められる事由のことをいいます。
夫婦で離婚の合意できない場合でも、法定離婚原因があるときは、裁判所の手続きをすることによって、離婚を認めてもらうことができます。
不貞行為は、この法定離婚原因のひとつです。
しかし、不倫をした加害者側から離婚請求することは認められません。
自分勝手に不倫をしておきながら、配偶者が嫌がっているのに離婚請求するというのは、社会正義に反することとされています。
不貞行為があったとき
悪意で遺棄されたとき
生死が三年以上明らかでないとき
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚の裁判において「1回の不貞行為」のみを立証したとしても、それだけでは離婚請求が認められないことあります。
これは慰謝料請求ではなく、不貞行為を原因とした「離婚」請求の場面です。
1回の不貞行為でも慰謝料を請求することはできますので、慰謝料とは分けて考えてください。
浮気をされたのに、1回の不貞行為ではなぜ離婚が認められない?と、違和感があるかもしれません。
しかし、不貞行為を原因とした離婚請求の場合、「継続的・反復的な不貞行為の存在を立証しなければならない」とされています。
裁判で離婚が認められるためには、不貞行為があったであろうと推測されるメールやSNSの履歴、ラブホテルへ入った証拠等を集めることに加えて、
さらに、これらの行為が、継続的に行われていたことを説明する必要があります。
離婚における裁判所の大まかなスタンスは、夫婦の関係を修復する方向に向いていると言えます。
一度の浮気であれば、双方よく話し合って、夫婦関係を修復しなさいという考え方に基づいていることが伺えます。
「不倫相手に誓約書を書かせたいのだが、相手が不貞関係を認めない」という相談が当事務所にはよくあります。
相手は、次のような主張をしているようです。
「自宅に宿泊したり、ふたりで密かに旅行に行ったことは認めるが、不貞行為はなかった。」
不倫相手からこのようなことを言われたとき、こちらは何もできないのでしょうか?
確かに不貞行為とは、性的関係を結ぶことを言いますが、不貞行為がないからといって絶対に慰謝料を請求できないということではありません。
不倫相手と配偶者の行為は、夫婦生活の平穏を侵害し、あなたに対して精神的苦痛を与えているといえます。
まずは迷惑行為の即時中止を求めます。
さらに、相手の行為が悪質な場合には、不貞行為がなくても慰謝料を検討できることがあります。
「大好き」「愛している」などと好意を伝え合い、その上で二人きりで宿泊しているような事実があれば、
たとえ性的関係を結んだ証拠がなかったとしても、不倫相手は、こちらの結婚生活の平穏を侵害し、破壊に導くような有責行為を行っていると考えることができます。
このような迷惑行為に対しては、毅然とした態度で臨む必要があります。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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