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慰謝料の現金払いと銀行振込み

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

現金払いと振込みのメリットとデメリット

慰謝料の金額が決まったら、次は支払方法を決める必要があります。

指定する金融機関の預金口座に「振り込み」で支払うケースが多いですが、中には事情により、現金手渡しとすることもあります。

二つの支払方法には、それぞれ特徴があります。自分たちにとって都合のよい方法を選ぶ参考にしてください。

大目次(タップで移動)

慰謝料の支払は「銀行振込み」が基本

慰謝料の支払いは、銀行振込が基本となります。

現金手渡しの方が簡単で良いというイメージがあるかもしれません。

しかし、受取った・受取っていないというトラブルが生じるリスク、

領収書を発行する手間などのデメリットが考えられます。

振込みにすれば、紛失や金額の間違いなどが起きることもなく、また、領収書を発行する手間をなくすことができます。

慰謝料の支払方法について「こうでなければならない」というルールや決まりはありませんので、支払方法は自由に決めることができます。

なお、相手に預金口座番号などを伝えることが、なんとなく気持ち悪いという人もいるかもしれません。

しかし、キャッシュカードや暗証番号がなければ出金できませんし、

相手にこちらの銀行口座の情報を伝えても、伝えた口座情報が悪用されるということは通常考えられません。

以下、まず始めに銀行振込のポイントを解説し、

その後、現金手渡しによる支払いについて解説します。

銀行振込みによる支払いの注意点

慰謝料が「高額・多額」になる場合には、銀行振込みで支払う方法が、より一般的といえます。

振込みであれば金額の過不足などの間違いが起きることがありません。

そのため金銭の授受に関するトラブルを減らすことができます。

また、銀行取引履歴(ご利用明細など)によって支払いと受け取りの記録を残すことができます。

 

口座番号を正確に伝える

振込先の口座情報は正確に伝えてください。

最低限の情報として、金融機関名、支店名、口座番号の3つの情報が必要になります。

さらに、口座名義を伝えておけば間違いが起きるリスクはより低くなります。

口座情報を、相手に間違えて伝えてしまうと、最悪のケースでは他人の口座に振り込まれてしまうというトラブルが起きる可能性があります。

具体的には口頭ではなく、メモを渡すメールやLINEなど、後で確認することのできる方法で相手に伝えると良いでしょう。
 

口座情報を伝えても悪用されるリスクは少ない

相手へ銀行の口座情報を伝えることに、抵抗を感じる人もいると思います。

しかし、相手があなたの銀行の口座情報を知ったからといって、それだけで不正行為をすることはできません。

キャッシュカードや通帳、印鑑、暗証番号といった、他の重要な情報を相手に与えなければ、不正などが起きることはまず考えられません。

そのため、慰謝料の振込先として、あなたの銀行の口座番号を相手に教えることについて、心配する必要はないといえます。

実際の事例では、、
口座番号などの情報を伝えることに躊躇(ちゅうちょ)する人がいますが、実際には口座番号を伝えたことで何か被害を受ける可能性がある、悪用されるといった話はこれまでに聞いたことがありません。振込先口座を相手に伝えることは、一般的に行われていることです。

支払期日を設定する

銀行振込で慰謝料を受け取るときは、支払期日(締め切り)を決める必要があります。

具体的には、

「契約書の日付から2週間以内」

「〇年〇月〇日まで」

というように締め切りを設定して、その日までに振り込んでもらいます。

少額の支払いのときには早めの期日を、高額支払いのときには、余裕をもって遅めの期日を設定し、支払いまでの準備・猶予期間を空けるようにすると良いでしょう。

支払期日は、相手との話し合いによって任意に定めることになります。

もし支払者が同意すれば、3日以内でも構いませんし、

受取り側が同意すれば、大げさですが3年以内に支払うという定めにすることもできます。

ただし、必要以上に示談から期間が空いてしまうと、トラブルの原因となりますので、早期解決のためにも早めの支払期日が望ましいといえるでしょう。

実務では、14日以内とすることが多いです。

また、もし分割支払いにする場合には、毎月の支払期日と、支払金額を明確にしておきます。

端数が生じるときには、初回支払い時、もしくは最終支払い時に端数を調整して支払うようにしておきます。

分割支払いについては、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

金融機関休日の取扱い

慰謝料の支払期日が銀行の休日に該当する場合、

期日までに支払ったにもかかわらず銀行が休日で振込みが反映されず、受取側で入金確認できないということがあります。

そのようなトラブルを予防するために、

支払期日が「金融機関の休日のときには、自動的に期日を翌営業日に延期する」という約束をしておくことが一般的です。

必ず翌営業日にしなければならないということではなく、前営業日に期日を繰り上げるという約束をしても構いません。

余計なトラブルの原因を作らないためにも支払期日が金融機関の休日に該当しないようにあらかじめ調整するか、

もしくは、休日に該当してしまった場合には、翌営業日に延ばすのか、それとも前営業日に繰り上げるのかあらかじめ決めておきます。

ちなみに、期日を繰り上げるよりも翌営業日に延期するという条件が一般的です。

 

振込手数料の負担について

慰謝料を振込みで支払う場合には、金融機関の振込み手数料が発生します。

数百円の手数料がかかることが多いですが、

手数料を受取人の負担としてしまうと、入金される金額から差し引かれて、本来の金額と誤差が生じてしまいます。


具体的には100万円から、999,785円に減って入金されるようなイメージです。

また、慰謝料を分割払いとしたときに毎回の手数料を受取人の負担としてしまうと、毎回かかる手数料を合算すれば、それなりの金額になってしまいます。

このような振込手数料の負担についてのトラブルを防止するために、

手数料をどちらが負担するのかについても決めておくことが通例となっています。


通常は、示談書や誓約書の支払条件の中で規定します。

振込手数料をどちらが負担するのか、事前に決めていなかった場合には、支払者側が負担することが通例です。

慰謝料の支払者は、受取者の同意なしに、手数料を受取人負担としないようにしましょう。
 

ATMの控え(ご利用明細)をもって領収書とする

慰謝料の支払いを現金手渡しとした場合には、授受の記録を残すために、受取人に領収書を発行してもらうことになります。

もしくは、示談書の条文中に手渡しで受け取ったことを書いて、支払い・受け取りの証明とします。

手渡しで支払った一方は、領収書を受け取っておかないと、

万が一、他方から慰謝料を支払ったのに「受取っていない」と主張されたとき大変なことになってしまいます。

領収書があれば、確かに相手が受け取ったことを証明することができます。

しかし、受取側にとっては、領収書をわざわざ作成することが面倒くさい、余計な手間であると考えることが普通です。

銀行振込の場合には、振込時に金融機関(ATM)から発行される振込控え(ご利用明細など)をもって、支払った事実の証明として利用することができます。

受取人としても、この方法が手間がかからないため、振込控え(ご利用明細など)をもって領収書に代えることを相手に伝えて、同意してもらうと良いでしょう。

そうすることで領収書を発行する手間を省くことができます。

ただ、慰謝料の支払者から振込控え(ご利用明細など)ではなく、領収書を発行してほしいと言われた場合には、領収書の発行を拒むことができないので注意してください。

(受領者は、相手から求められたときには領収書の発行をする義務があります)

領収書の発行やひな形は、別ページ→「慰謝料を受け取ったときの領収書」でわかりやすく説明していますので参考にしてください。

 

支払いを現金払いにする場合

示談書を交わした当日に金銭の授受ができる

慰謝料を現金手渡しとする場合には、当事者同士が会って直接お金のやり取りをします。

慰謝料の支払いと同時に、その場で示談書を交わすことが多いため、

示談書の取り交わしと慰謝料の支払いが、話し合いのその場で完了します。

振込みの場合は、示談書を交わした後に〇日以内に支払うという条件にするため

「本当に示談したとおり慰謝料を支払ってくれるのか…」と、不安な日を過ごすことになるかもしれません。

現金手渡しの場合には、示談書の取り交わしと支払がその場で完了するため、相手との関係をその日限りで清算・解消することができます。

 

領収書を発行する

現金手渡しによる支払いの場合には、何かしら支払いと受け取りの記録を残す必要があります。

銀行振込の場合は、口座入出金記録や振込控え(ご利用明細)などで支払いの記録を残すことができます。

しかし、手渡しではそのような記録を残すことができません。

そのため慰謝料を受け取った側は支払者に対して、領収書などの受け取り証を発行する必要があります。

支払い・受け取りの記録を残しておかないと、後日、金額に過不足があったなどのトラブルが起きたときに、解決することが難しくなってしまいます。

そのような、金銭の授受に関するトラブルを防止するために、慰謝料の授受をしたときには領収書を発行するとよいでしょう。

なお、示談書の文中において

「本日、〇は慰謝料として金〇万円を確かに受け取った」という趣旨の支払の事実を確認する条文があれば、これをもって領収書に代えることもできます。

支払い、受取りの事実が書かれた示談書に、双方が署名押印をすることで示談書を領収書の代わりにすることができます。

 

手渡しは記録が残らないので支払いを秘密にできる

現金手渡しの特徴として、支払いの記録が残りにくいという特色があります。

銀行振込で慰謝料を支払えば、振込先の口座名義や振込金額が、取引履歴として記載されます。

もし、慰謝料の支払いや受取りを自身の配偶者に秘密にしている場合、

後日、配偶者がその入出金の取引履歴を目にして

「この支払は一体何なのか」と怪しまれ、これにより不倫の事実が発覚するという可能性もあります。

現金で支払う場合には、口座から引き出す際に、そのお金を誰に支払うのかといった記録は残りません。

口座から引き出した記録は残ってしまいますが、それをいつ誰に支払ったのかまでは分かりません。

そのため、配偶者に慰謝料のやり取りをした事実を隠したいという理由から、現金手渡しを選択するケースもあります。

 

受取側は早期に慰謝料を回収することができる

振込みの場合、実際に振り込まれるまで待たなければならない期間があります。

この期間は、なんとも気持ちの悪い期間となります。

本当に期日までに慰謝料が振り込まれるのか、

約束した金額がきちんと満額支払われるのかなど、実際に振り込まれるまで不安です。

さらに、分割にした場合には、分割金の支払いがすべて完了するまでの長い間、このような不安な状態が続くことになります。

その点、現金一括支払いの場合には、示談書の取り交わしと同時に、約束した慰謝料を受け取ることができるため、入金の不安がありません。

一番早く慰謝料を受け取ることができる方法といえます。

なお、慰謝料を分割にするときの注意点は、別ページ→「慰謝料を分割払いにするときの注意点」でくわしく説明しています。

 

支払条件は示談書で明確にする


これまで説明したとおり、現金手渡し、銀行振込みという支払方法だけに絞っても、

これだけ多くの注意点や、考えなければならないことがあります。

もちろん不倫問題ではその他にも決めなければならないこと、注意すべきことは、たくさんあります。

相手と慰謝料支払の約束をしたときは、トラブルを防止するため、口約束で済ますことなく示談書や誓約書などの書面で約束しておきます。

書面を作成しておくことで、後に約束違反があったときでも、作成した書面に基づいて解決を図ることができます。

慰謝料の支払いについて相手と合意することができた場合には、慰謝料の支払いをする前の段階で、一度、書面を交わし、

その後(もしくは当日に)慰謝料の支払いを行うという流れが通常となります。

書面の取り交しと、慰謝料支払いはセットです。

両方が済んで、はじめて問題が解決したといえます。

書面の取り交し、慰謝料の支払い、どちらか一方だけでは足りません。

書面がなければ、もし相手から「やっぱりお金を返してほしい」などと言われたとき、困ってしまいます。

書面を交わすことで不倫問題の解決をより確かなものとすることができます。

慰謝料の支払、受取りをする場合には、適切な示談書や誓約書を作成しましょう。

 

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