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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
慰謝料を振込みで支払う場合、手渡しの場合の違いについて説明します!
慰謝料の金額が決まったら、次は支払方法を決める必要があります。
指定する口座へ「振り込み」で支払うケースが多いですが、中には事情により、現金手渡しとすることもあります。
二つの支払方法には、それぞれ特徴がありますので、ご自身にとって都合のよい方法を選ぶ参考にしてください。
慰謝料の支払いは、銀行振込が基本となります。
現金手渡しの方が簡単で良いというイメージがあるかもしれません。
しかし、受取った・受取っていないというトラブルが生じるリスク、領収書を発行する手間、現金を紛失するリスクなどのデメリットが考えられます。
振込みにすれば、紛失や金額の間違いなどのリスクもなく、また、その場で領収書を発行する手間をなくすことができます。
慰謝料の支払方法について「こうしなければならない」というルールや決まりはありませんので、方法は自由に決めることができます。
なお、相手に預金口座番号などを伝えることが、なんとなく気持ち悪いという人もいるかもしれません。
しかし、キャッシュカードや暗証番号がなければ出金できませんし、相手にこちらの銀行口座の情報を伝えても、伝えた口座情報が悪用されるということは考えにくいでしょう。
まず始めに銀行振込のポイントを解説し、その後、現金手渡しによる支払いについて解説したいと思います。
金額が数十万円と多額になる場合には、銀行振込みで支払う方法が一般的といえます。
振込みの場合には手渡しによる支払いと比べて、金額の過不足などの間違いが起きることがありません。
そのため、金銭の授受に関するトラブルを減らすことができます。
また、銀行取引履歴(振込明細)によって支払いと受け取りの記録を残すことができます。
振込先の口座情報は正確に伝えてください。
最低限の情報として、金融機関名、支店名、口座番号の3つの情報が必要になります。
さらに、口座名義を伝えておけば間違いが起きるリスクはより低くなります。
口座情報を、相手に間違えて伝えてしまうと、最悪のケースでは他人の口座へ振り込んでしまうという間違いが起きる可能性があります。
具体的には口頭ではなく、メモを渡すメールやLINEなど後で確認することのできる方法で相手に伝えましましょう。
相手へ銀行の口座情報を伝えることに、抵抗を感じる人もいます。
しかし、相手があなたの銀行の口座情報を知ったからといって、それだけで不正行為をすることはできません。
キャッシュカードや通帳、印鑑、暗証番号といった重要な情報を相手に与えなければ、不正などが起きることはまず考えられないでしょう。
慰謝料の振込先として、あなたの銀行の口座番号を相手に教えることについて、心配する必要はありません。
銀行振込で慰謝料を受け取るときは、支払期日(締め切り)を決める必要があります。
具体的には、示談書の日付から2週間以内、または〇年〇月〇日までというように締め切りを設定して、その日までに振り込んでもらうようにします。
少額の支払いのときには早めの期日を、高額支払いのときには、余裕をもって遅めの期日を設定し、支払いまでの準備・猶予期間を十分にするようにします。
支払期日は、相手との話し合いによって任意に定めることになります。
支払者側が同意すれば、3日以内でも構いませんし、受取り側が同意すれば、大げさですが2年以内に支払うという定めにすることもできます。
ただし、必要以上に示談から期間が空いてしまうと、トラブルの原因となりますので、早期解決のためにも早めの支払期日が望ましいといえるでしょう。
実務では、14日以内とすることが多いです。
また、もし分割支払いにする場合には、毎月の支払期日と、支払金額を明確にしておきます。
端数が生じるときには、初回支払い時、もしくは最終支払い時に端数を調整して支払うようにしておきます。
分割支払いについては、別ページ→「慰謝料を分割支払いにするときの注意点」でくわしく説明しています。
慰謝料の支払期日が銀行の休日に該当する場合、
振込みをした側は、期日までに支払ったにもかかわらず銀行が休日で振込みが反映されず、受取側で入金確認できないということがあります。
そのようなトラブルを予防するために、支払期日が「金融機関の休業日のときには、自動的に期日を翌営業日に延期する」という約束をしておくことが一般的です。
必ず翌営業日にしなければならないということではなく、前営業日に期日を繰り上げるという約束をしても構いません。
余計なトラブルの原因を作らないためにも支払期日が金融機関の休日に該当しないようにあらかじめ調整するか、
もし、休日に該当してしまった場合には、翌営業日に延ばすのか、それとも前営業日に繰り上げてしまった方が良いでしょう。
ちなみに、期日を繰り上げるよりも、翌営業日に延期するという条件が一般的です。
慰謝料を振込みで支払う場合には、金融機関の振込み手数料が発生します。
数百円の手数料がかかることが多いですが、手数料を受取人の負担としてしまうと、入金される金額から差し引かれて、本来の金額と誤差が生じてしまいます。
例えば100万円が、999,785円に減ってしまいます。
また、慰謝料を分割払いとしたときに毎回の手数料を受取人の負担としてしまうと、毎回かかる手数料を合算すれば、それなりの金額になってしまいます。
このような振込手数料の負担についてのトラブルを防止するために、手数料をどちらが負担するのかについても決めておくことが慣例になっています。
通常は、示談書や誓約書の支払条件の中で規定します。
振込手数料をどちらが負担するのか、事前に決めていなかった場合には、支払者側が負担することが通例です。
慰謝料の支払者側は、受取者の同意なしに、手数料を受取人に負担させないようにしましょう。
示談書や誓約書の作成はこちら
慰謝料の支払いを現金手渡しとした場合には、授受の記録を残すために、受取人に領収書を発行してもらうことになります。
もしくは、示談書の条文中に手渡しで受け取ったことを書いて、受領の証明とします。
手渡しで支払った一方は、領収書を受け取っておかないと、万が一、慰謝料を支払ったのに「受取っていない」と主張されたとき、支払ったことを証明することが大変になってしまいます。
領収書があれば、確かに相手が受け取ったことを証明することができます。
しかし、受取側にとっては、領収書をわざわざ作成することが面倒くさい、余計な手間であると考えることが普通です。
銀行振込の場合には、振込時に金融機関(ATM)から発行される控え(振込票)をもって、振り込みしたことの証明として利用することができます。
そのため受取人は、振込時の控え(振込票)をもって領収書に代えることを相手に伝えて同意してもらうと良いでしょう。
そうすることで領収書を発行する手間を省くことができます。
ただ、慰謝料の支払者から振込票(控え)ではなく、領収書を発行してほしいと言われた場合には、領収書の発行を拒むことはできないため注意してください。
(受領者は、相手から求められたときには領収書の発行をする義務があります)
領収書の発行やひな形は、別ページ→「慰謝料を受け取ったときの領収書」で詳しく説明していますので参考にしてください。
慰謝料を現金手渡しとする場合には、当事者同士が会って直接お金のやり取りをします。
慰謝料の支払いと同時に、その場で示談書を交わすことになりますので、
示談書の取り交わしと慰謝料の支払いが、その場で完了します。
現金支払いの場合には、示談書の取り交わしと支払が同日に行われるため、
「本当に示談したとおり慰謝料を振り込んでくれるのか…」と、心配する必要がなくなるというメリットがあります。
示談書の取り交わしと慰謝料の支払いが完了すれば、相手との関係をその日限りで清算・解消することができます。
現金手渡しによる支払いの場合には、支払いと受け取りの記録を残す必要があるでしょう。
銀行振込の場合は、口座入出金記録や振込み控えなど、何らかの支払いの記録を残すことができます。
しかし、手渡しではそのような記録を残すことができないので、慰謝料を受け取った側は支払者に対して、領収書などの受け取り証を発行することが多いです。
領収した記録を残しておかないと、後日、金額に過不足があったなどのトラブルが起きたときに、解決することが難しくなってしまいます。
そのような、金銭の授受に関するトラブルを防止するために、慰謝料の授受をしたときには領収書を発行するとよいでしょう。
なお、示談書の文中に「本日、〇は慰謝料として金〇万円を確かに受け取った」という趣旨の支払の事実を確認する条文があれば、これをもって領収書に代えることもできます。
支払い、受取りの事実が書かれた示談書に、双方が署名押印をすることで示談書を領収書の代わりとすることができます。
慰謝料を受け取った際の領収書
現金手渡しの特徴として、支払いの記録が残りにくいという点があげられます。
銀行振込で慰謝料を支払えば、振込先の口座名義や振込金額が、預金通帳の取引履歴に記載されます。
自身の配偶者に対して、慰謝料の支払いや受取りを秘密にしている場合、
後日、配偶者がその入出金の取引履歴を目にして「この支払は一体何なのか」と怪しまれて、これにより慰謝料を払った事実が発覚するという可能性もあります。
現金で支払う場合には、口座から引き出す際に誰に支払うのかといった記録は残りませんので、口座から引き出した記録は残ってしまいますが、それをいつ誰に支払ったのかまでは分かりません。
そのため、配偶者に慰謝料のやり取りをした事実を隠したいという理由から、現金手渡しを選択することもあります。
振込みの場合、実際に振り込まれるまで待たなければならない期間があります。
この期間は、なんとも気持ちの悪い期間となります。
本当に期日までに慰謝料が振り込まれるのか、約束した金額がきちんと満額支払われるのかなど、実際に振り込まれるまで不安でいっぱいです。
さらに、分割にした場合には、分割金の支払いがすべて完了するまでの長い間、不安な状態が続くことになってしまいます。
その点、現金支払いの場合には、示談書の取り交わしと同時に、約束した慰謝料を受け取ることができるため、入金の不安がありません。
一番早く慰謝料を受け取ることができる方法といえます。
なお、慰謝料を分割にするときの注意点は、別ページ→「慰謝料を分割払いにするときの注意点」でくわしく説明しています。
これまで説明したとおり、現金手渡し、銀行振込みという支払方法だけに絞っても、これだけ多くの注意点や考えなければならないことがあります。
もちろんその他にも決めなければならないこと、注意すべきことは、たくさんあります。
相手と慰謝料支払の約束をしたときは、口約束で済ますことなく示談書や誓約書などの書面で約束しておきます。
書面を作成しておくことで、後に約束違反などのトラブルが生じたときであっても、作成した書面に基づいて解決を図ることができます。
慰謝料の支払いについて相手と合意することができた場合には、慰謝料の支払いをする前の段階で、一度、書面を交わし、
その後(もしくは当日に)慰謝料の支払いを行うという流れが通常となります。
書面の取り交しと、慰謝料支払いはセットといえます。
両方が済んではじめて問題が解決したことになります。
書面の取り交し、慰謝料の支払い、どちらか一方だけでは足りません。
書面を作成しておけば、そこにかかれたこと以外に追加的な請求や異議を述べることができなくなります。
そのため、書面を交わすことで不倫問題の解決をより確かなものとすることができます。
もし違反があったときには、示談書の条件に基づいた法的請求をすることができるようになります。
また、守秘義務や迷惑行為の禁止など、不貞関係の解消以外の約束を定めておくことも必要です。
示談書、誓約書の作成はこちら
「夫婦の約束を法的書面で文書化する。
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、書面で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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