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相手から領収書の発行を求められてしまい、作り方が分からないので困っている。
慰謝料を受け取ったときには、基本、領収書を発行することになりますが、領収書の発行の代わりにする方法もあります。
今回は、慰謝料を受け取ったときの領収書の発行や作成方法について、テンプレートを紹介しながら、わかりやすく説明します。
不倫相手から慰謝料を支払ってもらいましたが、領収書がほしいと言われています。どうすればよいでしょうか?
領収書について、法律上、「慰謝料を支払った人は、領収書の発行を請求できる」というルールが定められています。
そのため、慰謝料を受け取った人は(相手から領収書の発行を求められれば)領収書を発行しなければならないということになります。
「領収書なんて発行しない」と相手に返信しても大丈夫でしょうか?
「ダメです、、」
慰謝料を受け取ったときに「領収書なんて出さない!」と領収書の発行を拒否することはできませんのでご注意ください。
相手から領収書の提供を求められた場合には、きちんと対応するようにしてください。
「領収書を発行しなければならないことは分かった。しかし、どうやって作ればいいのか分からない」という人もいると思います。
飲食店等で受け取る、よく目にする領収書がありますが、必ずあの形式で作成しなければならないというものではありません。
領収書に必要な事項がきちんと書かれていれば、手書きの領収書であっても問題ありません。
領収書を発行するときには、最低限として次の情報を盛り込んで作成するようにしてください。
上記の情報が盛り込まれていれば領収書として成立するので、自分で簡単に領収書を作成することができます。
A4用紙に、上記の事項を手書きで書いた領収書でも問題ありません。
以下に、一番シンプルな見本・テンプレートを紹介しておきます。
この情報のみで領収書として成立しますので、
慰謝料の支払者から領収書の発行を求められた場合には、以下を参考にして自分で領収書を作ることができます。
すべて手書きでも大丈夫です。
領 収 書
〇〇〇〇 様
私は、本日、不貞行為の慰謝料として、¥1,000,000.-を、受領しました。
年 月 日
氏 名 印
相手と合意できれば、領収書の代わりにメールやLINEなどで慰謝料を受け取った旨の連絡をすることで、
領収書の発行を省略することもあります。
慰謝料が確実に支払われていて、かつ、受取ったことが明らかであれば、わざわざ紙の領収書までは不要と考える人の方が多いと思います。
そのような場合には、
メールやLINEなどで「〇月〇日、不貞行為の慰謝料として金〇万円を受領しました。」といった確認のメッセージを相手に送信することになります。
メールやLINEなどで上記のような確認のメッセージを送受信することで、領収書の発行に代えることになります。
ただし、上記の方法で済ますことができる場合は、あくまでも
「メールやLINE等による受け取りの確認のみで構わない」と相手が同意している場合に限られます。
支払者から領収書の発行を求められているにもかかわらず、
一方的にメールやLINEの返信で済ませてしまい、領収書を発行しないということはできません。
銀行振込で慰謝料を支払う場合には、振込時に金融機関から、振込控え(振込票・ご利用明細)が発行されます。
ATMで振込んだとき、レシートのような明細(振込控え)が出てくるはずです。
指定された口座へ振り込んだことを証明できるこの利用明細(振込み控え)をもって、領収書に代えてもらうこともできます。
振込で慰謝料の支払いをする場合には、この利用明細(振込み控え)をもって領収書に代えてしまうという取扱いが一般的です。
別途、わざわざ領収書を発行しているというケースは実際には稀なケースといえます。
利用明細(振込み控え)で領収書に代える場合も、相手の同意が必要になります。
領収書の発行を求められているにもかかわらず、受取側が一方的に利用明細(振込み控え)で領収書に代えることはできません。
そのため、事例としては少ないですが、相手と示談書を交わすときに
「利用明細(振込み控え)をもって領収書に代えることに合意した」ことを、示談書に書くこともあります。
示談書に書かれていなくても、一言相手へ利用明細(振込み控え)をもって領収書に代えることを伝え、
相手に了解してもらえば問題ありません。
もし、どうしても領収書がほしいと言われたときには、上記の見本・テンプレートを参考にして作成してください。
相手と会って示談書を交わすその場で、現金にて慰謝料を受け取るというケースもあります。
現金手渡しで慰謝料を受け取る場合には
「同時に、慰謝料を受け取ったこと」を示談書に書いてしまい、それをもって領収書に代える方法が一般的です。
具体的には、
「甲は乙に対し、本日、慰謝料として金〇円を現金手渡しで支払い、乙はこれを受領した。」
このような一文を、示談書の中に盛り込みます。
示談書には双方がサインするため、示談書の取り交わしをもって慰謝料の支払い・受取りがあったことを明らかにすることができます。
そのため別途、領収書を作成する必要性は低くなります。
領収書の発行は一度きりです。
もし、相手から領収書を紛失したので、再発行してほしいと言われても基本的には相手の要求に従う必要はありません。
1回の支払いに対して、複数の領収書を発行してしまうと、後日、紛失したと思っていた領収書が発見された場合など、トラブルの原因となる可能性があります。
領収書が2枚あるということは、こちらが2回慰謝料を受け取ったと誤解されてしまいます。
領収書の再発行には、基本的に応じないと覚えておいてください。
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