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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
相手から領収書の発行を求められてしまい、作り方が分からないので困っている。
慰謝料を受け取ったときには、基本、領収書を発行することになりますが、領収書の発行の代わりになる方法もあります。
今回は、慰謝料を受け取ったときの領収書の発行や作り方について説明します。
「不倫相手から慰謝料を支払ってもらいましたが、領収書がほしいと言われています。どうすればよいでしょうか?」
これまでに何度か、上記のような質問を頂くことがありました。
法律では領収書の発行について、「弁済したものは、受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。
上記の受取証書とは、領収書のことです。
そのため、慰謝料を受け取った人は、相手から領収書の発行を求められれば、領収書を発行しなければならないということになります。
慰謝料を受け取ったときに「領収書なんて出さない!」と領収書の発行を拒否することはできませんのでご注意ください。
実際に「領収書なんて発行しない!と相手に返信しても大丈夫でしょうか?」という質問を頂いたこともありました。
相手から領収書の提供を求められた場合には、きちんと対応するようにしてください。
「領収書を発行しなければならないことは分かった。しかし、どうやって作ればいいのか分からない」という人もいると思います。
飲食店で受け取る、よく目にする領収書がありますが、必ずあの形式で作成しなければならないというものではありません。
領収書に必要な事項がきちんと書かれていれば、手書きの領収書であっても問題ありません。
領収書を発行するときには、最低限として次の情報を盛り込んで作成するようにしてください。
上記の情報が盛り込まれていれば領収書として成立しますので、自分で簡単に領収書を作成することができます。
A4用紙に、上記の事項を手書きで書いた領収書でも問題ありません。
以下に、一番シンプルな見本・テンプレートを紹介しておきます。
この情報のみで領収書として成立しますので、慰謝料の支払者から領収書の発行を求められた場合には、以下を参考にして自分で領収書を作ることができます。
すべて手書きでも大丈夫です。
領 収 書
〇〇〇〇 様
私は、本日、不貞行為の慰謝料として、¥1,000,000.-を、受領しました。
年 月 日
氏 名 印
相手と合意することができれば、領収書の代わりに、メールやLINEなどで慰謝料を受け取った旨の連絡をすることで、領収書の発行を省略することもあります。
慰謝料が確実に支払われて、かつ、受取ったことが証明できれば、わざわざ紙の領収書までは不要というケースの方が多いと思います。
そのような場合には、
メールやLINEなどで「〇月〇日、不貞行為の慰謝料として金〇万円を確かに受領しました。」といった確認のメッセージを相手に送信することになります。
メールやLINEなどで上記のような確認のメッセージを送受信することで、領収書の発行に代えることになります。
ただし、上記の方法で済ますことができる場合は、あくまで、支払者が「メールやLINE等による受取確認で構わない」と相手が同意している場合に限られます。
支払者から領収書の発行を求められているにもかかわらず、一方的にメールやLINEの返信で済ませてしまい、領収書の発行しないということはできません。
銀行振込で慰謝料を支払う場合には、振込時に金融機関から、振込控え(振込票)が発行されます。
ATMで振込んだとき、レシートのような振込控え(振込票)が出てくるはずです。
指定された口座へ振り込んだことを証明できる振込控え(振込票)をもって、領収書に代えてもらうこともできます。
振込で慰謝料の支払いをする場合には、この振込控え(振込票)をもって領収書に代えてしまうという取扱いが一般的です。
別途、わざわざ領収書を発行しているというケースは実際には稀なケースといえます。
振込控え(振込票)で領収書に代えてしまう場合も、相手の同意が必要になります。
領収書の発行を求められているにもかかわらず、受取側が一方的に振込控え(振込票)で領収書に代えることはできません。
そのため、事例としては少ないですが、相手と示談書を交わすときに「振込控え(振込票)をもって領収書に代えることに合意した」ことを、示談書に書くこともあります。
示談書に書かれていなくても、一言相手へ振込控え(振込票)をもって領収書に代えることを伝え、相手に了解してもらえば問題ありません。
もし、どうしても領収書がほしいと言われたときには、上記の見本・テンプレートを参考にして作成してください。
示談書、誓約書の作成はこちら
示談書の取り交わしと同時に、現金手渡しで慰謝料を受け取るというケースもあります。
現金手渡しで慰謝料を受け取る場合には「同時に、慰謝料を受け取ったこと」を示談書に書いてしまい領収書に代えてしまうという方法が一般的です。
具体的には「甲は乙に対し、本日、慰謝料として金〇円を現金手渡しで支払い、乙はこれを受領した。」というような一文を、示談書の中に盛り込むことになります。
示談書には双方がサインするため、示談書の取り交わしをもって慰謝料の支払い、受取りがされたことを証明することができます。
そのため別途、領収書を作成する必要性は低くなります。
領収書の発行は一度きりです。
もし、相手から領収書を紛失したので、再発行してほしいと言われても基本的には相手の要求に従う必要はありません。
1回の支払いに対して、複数の領収書を発行してしまうと、後日、紛失したと思っていた領収書が発見された場合など、トラブルの原因となってしまう可能性があります。
領収書が2枚あるということは、こちらが2回慰謝料を受け取ったと誤解されてしまいます。
領収書の再発行には、基本的に応じないと覚えておいてください。
「夫婦の約束を法的書面で文書化する。
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、書面で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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