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契約書に押印する印鑑について、ご相談いただくことがあります。
印鑑の種類はどれが良いのか、実印でなければダメなのか、サインのみでも有効なのかといった質問です。
結論からお伝えすると「認印(ただし、シャチハタ以外)」でも問題ありません!
電子契約など押印を省略する大きな流れが動き出していますね。
書類へ押印する機会は、今後どんどん減っていくことでしょう。
しかし、契約書への印鑑(ハンコ)による押印は、まだ一般的に行われています。
なんとなく「印鑑がないと効力が生じないのでは?」という不安があるかもしれません。
契約書の押印のみならず、勤怠表への押印、町内会・PTAなどの委任状への押印、宅配便の受け取りなど、様々な場面で印鑑(ハンコ)を求められることがあります。
さらに、面倒なことに、実印・銀行印・認印・スタンプ印など、いろいろな種類の印鑑が存在しています。
会社で法務の仕事をしていたときには、押印する書類の内容によって印鑑の種類を間違えないように気を付けていたことを思い出します。
複雑でわかりにくい印鑑ですが、個人が契約書に押印するときの印鑑は、認印を押印すれば足ります。
ちなみに、公証役場で作成してもらう、公正証書の場合も認印で押印することができます。
契約書の押印は、慣例として、自署(サイン)・押印をすることが一般的でした。
自署(サイン)・押印することの意味は、確かに本人が意思表示したということの確認です。
それであれば、自署(サイン)さえあれば、本人の意思を確認することができるため、押印までは不要であると考えることができます。
海外の企業と契約するときは会社間の契約であっても押印は行わず(外国人は印鑑を持っていません)、代表者のサインのみで契約することが通常です。
ビジネスの重要な契約書であっても、代表者の署名(サイン)があれば十分足りるのです。
個人間の契約書においても、本人の意思表示であることを確認するために、少なくとも署名があれば有効に成立します。
しかし、今のところは慣例的に署名に加えて押印するという習慣が、一般的にまだ残っています。
示談書の取り交しなど個人間で契約書を交わすとき、あらかじめ相手に印鑑を持参するよう伝えることができないという場合があると思います。
印鑑を用意できない場合には、拇印(ぼいん)を印鑑に代用することができます。
拇印とは、親指の腹の部分に朱肉をつけて、指紋の跡が判別できるように押印する印のことを言います。
「不貞行為に関する誓約書」に押印してもらう場合などは、あらかじめ相手に印鑑を持参してほしいと伝えることが難しいことも多くあるでしょう。
拇印をもって契約書へ押印することは一般的な方法とは言えませんが、事前に印鑑を用意できないような事情があり、それでも、その場でどうしても押印しなければならないといった場面では、
契約書に「拇印」で押印することもあります。
本人の署名の近くに、右手の親指の腹の部分に朱肉を付けて押し付ける方法で行います。
署名と拇印の組み合わせでも、印鑑の押印と変わらずに契約書は有効に成立します。
実印とは、印鑑の印影を、市区町村などの役所に届出て登録した印鑑のことを言います。
印鑑の中でも本人の印鑑であることを証明する信用力が最も高いとされています。
また、登録された印鑑であることを証明する「印鑑証明書」を市区町村から発行してもらうことができます。
そして、印鑑証明書は、誰でも好きなように発行してもらうことができません。
そのため、実印の押印に、印鑑証明書を添付するというセットで、確かに本人の押印であることをより強く証明することができるようになります。
本人であることをどうしても確認したいのであれば、運転免許証などを提示してもらい、顔写真や、サインした住所と氏名が、免許証と合っていることを確認すれば、
本人確認としては十分だからです。
もし、相手の身元が不確かな場合には、相手の承諾を得たうえで、身分証明書に記載された氏名・住所と、契約書に記載された氏名と住所が合っているか確認すると良いでしょう。
ただ、無理やりに相手の身分証明書を提出させたり、提示させたりすることはできませんので、趣旨をよく説明して、相手に納得して協力してもらう必要があります。
本当に本人なのか疑わしい場合は、実印の押印と印鑑証明書の提出を求めるのではなく、顔写真つきの身分証明書を提示してもらえれば、それで足りるでしょう。
実際の事例では、、
「印鑑証明を出させた方がよいですか?」という質問を受けることがあります。上記でも説明したとおり、印鑑証明は不要で良いと思います!押印自体は、認印で足りるわけですから。
実印による押印は、印鑑登録している印影を他人に知られてしまう、実印を自宅から持ち出す場合には、紛失などのリスクも負うことになります。
そのため、日常的に実印を使用して押印するということは避けるべきとされています。
実印の代わりに、日常的に利用できる印鑑として、認印(三文判)があります。
朱肉を使って押す印鑑であれば、どのような印鑑でも認印として使用することができます。
積極的にお勧めすることはできませんが100円ショップなどで購入できる印鑑でも、認印として契約書の押印に使用することができます。
割り印は、二つ以上の契約書作成したときに、二つの契約書が同じタイミングで、同じ内容で作成されたことを証明するための印鑑のことをいいます。
割り印は、通常、署名押印欄に押印した本人の印鑑で捺すことが一般的な方法となっています。
複数部の契約書を重ねて、少しずらして、複数部にまたがるようにして割り印をします。
だだし、製本された複数部の契約書に割り印をすることは現実的に困難なこともあり、すべての契約書において、必ず割り印がされるということではありません。
また、割り印がなくても、契約書が無効になるようなことはありません。
割り印は、あくまで後に同じタイミングで、作成されたセットの契約書であることを便宜的に証するために押されるもので、割り印がないからといって契約書そのものが無効になるというものではありません。
契印とは、複数ページの契約書において、そのうちの一部のページが抜き取られたり、差し替えられてしまうことを防ぐために、各ページをまたいで押される印のことをいいます。
契印を捺すことで、ひとつの契約書の各ページの連続性を確認することを目的としています。
契印も割印と同様に、便宜的に押されている印で、契印がないからといって契約書そのものが無効になるというものではありません。
契約書の記載の一部を手書きで訂正することもできます。
手書きで訂正した部分に、当事者が署名押印欄に押印した印鑑と同じものを、訂正印として押印します。
契約書の手書き訂正の方法は、いくつかありますが次の点がポイントとなります。
契約者全員が、訂正印を押すこと
署名押印欄(サイン欄)に押した契約印と同じ印鑑を、訂正印として使用すること
この2点に注意してください。
訂正・削除部分は、二重取り消し線で取り消し、その上に訂正印を捺して、訂正後の正しい文言を、直近の空白のスペースに手書きで書き入れることによって、訂正することができます。
あらかじめ用意した契約書の金額部分が、話し合いのその場で訂正になるようなこともあると思います。
その場合には、二重取り消し線+訂正印にて、修正することができます。
実際の事例では、、
事前に相手に確認しないで、いきなり書面を見せてその場でサインしてもらいたいと希望されるお客様が多いので、手書きでの訂正に関する質問は頻繁にあります。本文を大幅に訂正する場合には、手書きの訂正は難しいですが、金額や日付といった数字の訂正であれば、その場で二重取り消し線と訂正印をもって、手書きで訂正することができます。もし、印鑑不要でサインのみの書面を訂正する場合には、訂正して書き入れた文字の近くにも、訂正に同意していること証明するためにサインが必要になります。
不倫相手との話し合いの場に、事前に作成した誓約書や示談書などを持参して、その場で押印してもらうということをお考えの人もいると思います。
ただ、印鑑を持参するように伝えると、相手が構えてしまい、話し合いがスムーズに進まないかもしれない、相手が話し合いの場に来ないかもしれないという不安もあります。
確かに印鑑を持参してほしいと伝えれば、相手は不利な書面にサインさせられるかもしれない、余計なことは言わないでおこう、簡単に不貞行為を認めないようにしよう、と少し構えてしまうかもしれません。
もしそのような不安がある場合には、押印を省略して、当事者がサイン(署名のみ)行うという形式の書面にすることができます。
また、サイン(署名のみ)の契約書では、何か違和感がある、押印してもらわないと安心できないという人は、印鑑に代えて、拇印を捺してもらうと良いでしょう。
印鑑レスや、署名のみでも対応することができるので、事前に印鑑を持ってくるように伝えなくても大丈夫です。
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