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離婚・夫婦問題専門の行政書士大谷です。
暴力(DV)でお悩みの方も多いと思います!
暴力を原因とした離婚は、一般の方が想像しているよりもはるかに多く、身体的暴力と精神的な虐待を併せると、性格の不一致による離婚を上回るとも言われています。
そこで今回は、暴力(身体、精神的、性的)を原因とする離婚について説明したいと思います。
暴力行為はどのような理由があっても認められるものではなく、夫婦間・親子間であっても、暴力・虐待などの行為は許されるものではありません。
配偶者からの暴力は、場合によっては傷害罪、暴行罪などの刑法上の犯罪に該当する行為です。
夫婦間での暴力行為は、表に出にくい問題のため一般の方が想像している以上に多いという現実があります。
家庭裁判所の司法統計によると、家庭裁判所の離婚関係事件のうち、妻から夫に対する離婚の申し立て理由の第1位は「性格の不一致による離婚」となっていますが、
第2位の「暴力行為」と、第4位の「精神的に虐待すること」、ふたつを合計すると、なんと離婚理由1位の「性格の不一致」を上回るとされています。
夫からの暴力行為について、激しい暴行によって、大怪我をさせてしまうといった事例は少ないのかもしれませんが、
殴打により妻に青あざをつける、物や家具を投げつける・破壊する、強い力で妻を突き飛ばすといった行為は、わりと頻繁に起こっているのだと思います。
どのような理由があるにせよ、暴力によって問題を解決する、自分の鬱屈したストレスを暴力によって体現する行為は許されるものではありません。
内閣府の男女共同参画局が行った「配偶者等からの暴力の実態調査」によれば、結婚したことのある人の内、配偶者からの暴力(身体的、精神的、性的)の被害経験者は、
女性が32.9%、男性が18.3%という結果で、実に既婚女性3人のうち1人が、配偶者から暴力を受けた経験があると回答しています。
3人に1人という数字は驚くべきもので、ママ友が3人集まればその内の1人、近所の女性が5、6人集まれば、その内の2人は夫からの暴力の経験があるということになります。
さらに、同調査結果によると、夫からの暴力の被害を受けた女性が、夫と離れて暮らすことを希望しても、別居して生活できるほどの経済的余力がない、
離れて自立して働けるほどに体調や気持ちが回復しないといった厳しい状況に置かれているとされています。
日常的に暴力行為を受けているにもかかわらず、その状況から抜け出すことができない、逃れることができないという状況だけは絶対に回避する必要があります。
上記のような厳しい暴力の実態を改善するため、配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護を図るため、
平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆるDV防止法が制定され、配偶者からの暴力が許されないことが、法律の面からも確たるものとなりました。
このDV防止法が制定されたことによって、DVという言葉も一般に広く浸透するようになりました。
これまで潜在的に埋もれていたDVという問題が、DV防止法制定を機に表に出た結果であるとして、暴力の実態を掘り起こし、法律制定により一定の成果があったとされています。
DV防止法は平成16年に一回目の改正が行われ、改正により、配偶者からの暴力には、「身体に対する暴力」のみならず、これに準ずる「心身に有害な影響を及ぼす言動」を含めることになり、いわゆる精神的暴力もDV防止法による保護の対象とすることが明確にされました。
肉体的な暴力だけでなく、無視をする、他人との付き合いを過度に制限するなどの行為も、精神的暴力として暴力行為の対象になり得ることが明らかになりました。
離婚は、性格の不一致など夫婦の合意による通常の協議離婚の他に、夫婦のいずれか一方が離婚に反対している場合に、調停・裁判など裁判所の制度を利用して離婚を成立させる方法があります。
一方が離婚に反対していた場合であっても、
離婚に反対している夫婦の一方に、法定離婚事由に該当する事由がある場合には、裁判・調停等において離婚が認められることになります。
法定離婚事由は、民法770条1項において、次の5つが定められています。
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
5番目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」には、一括りは規定できない様々な重大事由が含まれることになります。
夫または妻による暴力行為も、この重大な事由に該当することになれば、暴力行為を行っている者が離婚に合意せず、離婚届けにサインしない場合であっても、調停や裁判などの裁判所の制度を利用することによって、離婚が認められることになります。
実際に相当な暴力行為があったのであれば、婚姻を継続し難い事由に該当し、離婚が認められます。
具体的には、どのような暴力行為が、この婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があるのか、以下で具体例を紹介します。
ここでは、実際の裁判において婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされた具体的な身体的暴力の事例をいくつか紹介します。
夫が子に対して、水を飲むと、夜中にトイレに起きてうるさいからといって、水分の摂取を禁ずるなど、口うるさく指示をして、夫の思うようにならないと、妻や子に対して、殴る、蹴るなどの暴力行為を行った。
妻が夫の額部分を殴打したことに対して、夫が妻の顔面を殴打し、妻の歯2本が折れたなど、夫が妻に相当の程度・回数の暴行・虐待を行った。
夫が妻の紙をつかんで振り回す、物を投げつける、包丁を持ち出して「殺してやる」などと脅かした。
夫が妻の顔面を殴ったり、殴られて家具に頭をぶつけて鼓膜を破ったり、食器の入ったカゴを戸に向けて投げつけた。
上記については、相当の程度の身体的暴力が行われているため、すべて離婚請求が認められた事例となっています。
精神的暴力については、精神的暴力を行っていた日々の状況・日頃の夫婦関係がどのようなものであったかなどその他の要素も含め検討する必要があります。
これまでどのような夫婦生活をしてきたのか、その間の夫婦関係は良好だったのかなど、様々な要素を総合的に考慮する必要があります。
そのため以下の行為があれば、直ちに離婚請求が認められるというものではなく、あくまで精神的暴力がどのようなものであるのかイメージしてもらうために紹介します。
毎日のように「お前は稼げないんだ。偉そうなことを言うな」「能力がない」というようなことを言い、何かトラブルがあったら「お前はアホだ」と繰り返し、妻の自信を損なうこと。
妻を冷遇・無視をして、自己が経営する事業の経済状態について妻に一切話さないばかりか、日常の夫婦としての意思疎通、会話を求める妻の要請を一切受け付けない。
生活に必要な金銭を渡さない(経済的虐待)
「前の女には殴ったり蹴ったりしたけど、お前には手を出さないようにしている」等と言って脅し、妻を強制的支配下に置く。
すべてを夫に管理されて、お金も一切持たせてもらえず、着るものについても自由がまったくない。
性的暴力については、実際の裁判で、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされた具体例を紹介します。
夫が妻に過度の性交渉を要求し、これに応じないと夫は怒って、その都度妻に暴力を加えた。
夜間に仕事に従事する夫が日中でも妻にしばしば性交渉を要求し、これを断る妻を無理やり押さえつけ、殴る蹴るなどの暴行を振るい性交渉を行う。
夫や妻と離婚の話し合いを行うことができない、もしくは、夫又は妻が怖くて、離婚の話し合いをすることができないといった状況に置かれた場合には、
裁判所の「離婚調停」という制度を利用して、調停員に間に入ってもらい、離婚の話し合いを行うという方法があります。
調停では、基本的に調停員と当事者が順番に別々に話を行いますので、配偶者と直接相対して話し合いをする必要がありません。
調停の申し立ては自分自身で行うこともできますが、離婚時の慰謝料請求等も含めて、弁護士に相談・依頼して手続きを行ってもらうという方法が考えられます。
暴力行為を原因として、夫と無事に離婚できたとしてもその後の、つきまとい・迷惑行為などが怖くて行動することができないという方もいるかもしれません。
平成16年のDV防止法の改正により、離婚後の元配偶者からの暴力についても、接近禁止命令の対象となりました。
そのため元配偶者によるつきまといなどの迷惑行為がある場合には、接近禁止命令を裁判所に申し立てることができるようになりました。
元夫が、この接近禁止命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられることになります。
さらに、元夫が親権を失った未成年の子に対して、子を連れ戻すといった言動を行っている場合には、子の住居・就学する学校その他子が通常所在する場所の付近を徘徊してはならないと命令をすることができるようになり、この違反についても罰則が科せられることになります
妻の暴力によって、夫がDVの被害者になるというこれまでとは逆のケースが増加していて、近年件数が数倍に急増しているそうです。
妻から暴力を受けているという事実を外部に相談することをためらい、対応が遅れることにより、妻の暴力がエスカレートして、深刻な被害を受けているケースも増えています。
まずは、専門家へ相談されることをお勧めします、一度外部に相談することで専門家の客観的な意見を取り入れることが大切です。
相談先としては、市区町村が設置している、配偶者暴力相談支援センター、又は、男女共同参画局の「DV相談窓口」に相談すると良いでしょう。
夫又は妻からのDVによる被害を受けた場合には、相手に対して慰謝料の請求を行うことができます。
慰謝料の金額の相場は、数十万円から300万円程度とされていますが、DV被害の深刻度、暴力行為が行われていた期間、当事者同士の話し合いなどによって、もっと高額の慰謝料が支払われることもあります。
配偶者に対してDVの慰謝料請求を行う際には、ある程度の証拠がなければ、「そこまでのことは行っていないなどと」言い逃れをされてしまう恐れがあります。
夫や妻が、怒鳴っているとき、実際に暴力行為を行っているときの音声録音データなども有力な証拠として考えられます。
傷や、あざができた場合には、医療機関を受診すること、傷やあざの写真を撮っておくことなども、後の慰謝料請求の際に配偶者の暴力行為を証明するための証拠として利用することができます。
また、日記や、自身が友人知人に相談したメールの内容なども資料として利用できますので、どのような暴力行為が行われていたのか、記録に残しておくという点も大切になります。
離婚時に金銭に関する大事な取り決めを口約束ですることは禁物!
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
生の声を是非ご確認ください!
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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