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はじめまして、夫婦、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は、事実婚における浮気の慰謝料請求について説明します!
事実婚のパートナーの不倫が発覚したとき、パートナーと不倫相手へそれぞれ慰謝料を請求することができます。
ただ、不倫相手への慰謝料請求には、クリアしなければハードルがあるなど事実婚ならではの注意点がありますので、事実婚関係の人はぜひ知っておきましょう。
事実婚・内縁関係であっても、入籍をしていないだけで実態は法律婚の場合と変わりませんので、夫または妻のいずれか一方が不倫をした場合には、不貞行為の慰謝料を請求できます。
事実婚の場合でも、パートナーの不倫に対して法律婚の場合と同じように責任追及することができます。
夫や妻の不倫(不貞行為)によって精神的苦痛を被った場合には、慰謝料で償ってもらいます。
事実婚・内縁関係だからといって、慰謝料請求できない、金額が減額されるということはありません。
パートナーに対する不倫の慰謝料請求に関しては、法律婚と大きな違いはありません。
パートナーへの慰謝料請求は、法律婚の夫婦関係と比べて、大きな違いはありませんでした。
しかし、不倫相手への慰謝料請求は、法律婚と比べて少しちがいがあります。
事実婚・内縁関係の場合、法律婚と比べて、不倫相手の不貞行為に関する「故意・過失」が認められにくいとされています。
相手に故意や過失があることで、はじめて慰謝料請求が可能になります。
故意や過失について、簡単に言うと、「故意」は知った上で行っていること、「過失」は、落ち度と言い換えることができます。
たとえば、「既婚者であることを不倫相手が知らなかった場合」、不倫相手には故意がありませんので慰謝料を請求できません。
事実婚・内縁関係の場合には、二人の関係性を他者に説明し、理解してもらうことが法律婚の場合と比べて難しいといえます。
不倫相手が「同居している人がいるのは知っていたが、まさか婚姻関係にあるとは知らなかった」と主張してくる可能性があるということになります。
相手とすれば同棲中の恋人がいるのか、それとも事実婚の夫や妻がいるのか、どちらか分かりにくいといえます。
裁判の判例で確認した方が具体的で分かりやすいかもしれませんので、以下に紹介します。
はじめのケースでは、不倫相手は事実婚・内縁関係を知りませんでした。
そのため不倫相手の責任は認められないという結論になっています。(一部解りやすく文言を変更しています)。
「不倫相手は、被害者女性が不貞行為を行ったパートナーと同居していること、内縁関係にあることは知らず、ただ単に交際している女性が別にいるという認識しかなかった(さらにパートナーが不倫相手に対して別れたと告げていた)ことから、パートナーと性交渉を行った。(よって、不倫相手に故意又は過失があったとはいえないため、不貞行為の慰謝料請求は認められない)」
もう一つ、別の判例の紹介します。
こちらも同じように不倫相手が事実婚・内縁関係ということを知らなかったため、慰謝料請求が認められないという結論になっています。
「不倫相手は、パートナーが被害者と長年同居していることは知っていたものの、パートナーの説明などから、被害者は、単なる同居人以上の関係ではないとの認識を有していたことが認められる。(よって)長年同居していることを知っていたとしても…そのことをもって直ちに(不倫相手に)過失があったものと認めることもできない」
上記の判例(判旨)では、いずれも不倫相手が、事実婚・内縁関係にあることを知らなかったので、それを理由に不倫相手の慰謝料請求が認められませんでした。
そのため不倫相手からの「事実婚・内縁関係であることを知らなかった」という主張を防ぎ、相手へ責任を追及できるようにする必要があります。
こちらの存在を相手に知らせることが重要なポイントになります。
こちらが単なる同居人や交際相手ではなく、事実婚・内縁関係として夫婦生活を過ごしていることを、不倫相手に知らせる(認識させる)ことが重要になります。
もし、パートナーに親密な怪しい相手がいるという場合には、こちらが事実婚・内縁関係であることを、早期にしっかりと伝えていくことが必要になります。
不倫相手にこちらの存在を知らせる(認識させる・警告する)ことによって、その後の、行為については、相手の責任を問うことが可能になります。
ただ、相手が何者なのかも分からない、いつそのような関係になるのか分からないという方が通常だと思います。
そのため、日ごろからのパートナーとの話し合いが大切になってきます。
ちなみに浮気相手にこちらの存在と事実婚である旨を伝える方法は、メール・LINE・口頭等で直接相手に伝える方法や、通知書(内容証明)を作成して郵送で送付するといった方法があります。
通知書(内容証明)の送付については、別ページ「不倫相手に内容証明を送付する」でくわしく説明しています。
不倫相手が、はじめは事実婚・内縁関係であることを知らなかったが、不倫を続けていく途中で、「後から事実婚パートナーがいることを知った」というケースについて説明します。
不倫相手は、はじめ事実婚・内縁にあたる人がいることを「知らなかった」のですから、知らなかったことについて、不倫相手に明らかな落ち度がない限り、責任を追及できません。
事実婚にあることを「知らなかった」不倫相手に対して慰謝料を請求することは難しいといえます。
しかし、途中で、事実婚・内縁関係にある人の存在を知った場合、不倫相手はその時点で直ちに、不貞行為を中止する必要があります。
もし不倫相手が事実婚・内縁関係にあることを知った後も不貞関係を続ければ、知った後の行為については不法行為が成立することになります。
知った時点(伝えた時点)より後の行為について、慰謝料請求が可能になるということになります。
不倫相手が事実婚・内縁関係にある人の存在を知った時点で、ただちに不貞行為を中止し、関係を断った場合、慰謝料請求は困難となります。
また事実婚の存在を知る前の不貞行為については、事実婚・内縁関係にある人がいることを「知らなかった」のですから、不倫相手に明らかな落ち度がない限り、責任追及できないことは前述したとおりです。
そして、相手が知らなかったことについて落ち度がある場合、
例えば「当事者の年齢から単なる同棲ではなく、どう考えても事実婚や内縁関係の可能性があると分かっているはずなのに、敢えて関係性を聞こうとしない」といったような場合には、相手に落ち度があるとされる可能性があるかもしれません。
もし相手の落ち度が認められれば、慰謝料請求が可能になります。
夫婦別姓を目的として事実婚という関係を選択する人が増えています。法律婚と比べて関係が不安定な部分もあるため、それを補うため事実婚に関する両者の合意事項を契約書として取り交わすことをお勧めしています。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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