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事実婚の場合でもパートナーの不貞行為が発覚したときには、パートナーと不倫相手のそれぞれに対して慰謝料請求することができます。
ただ、不倫相手への慰謝料請求には、事実婚ならではの注意点があります。
今回は、内縁・事実婚の不倫とその責任について解説します。
内縁・事実婚カップルは、入籍していないだけで夫婦の実態は法律婚と変わりません。
そのため、事実婚の場合もパートナーである夫または妻の一方が不倫をした場合には、不貞行為の慰謝料を請求できます。
事実婚の場合でも、パートナーの不倫に対して法律婚の場合と同じように責任追及することができます。
夫や妻の不倫(不貞行為)によって精神的苦痛を被った場合には、慰謝料で償ってもらうことになります。
事実婚・内縁関係だからといって、慰謝料請求できない、金額が減額されるということは基本的にありません。
パートナーに対する不倫の慰謝料請求に関しては、法律婚と違いはありません。
パートナーへの慰謝料請求については、法律婚の夫婦と比べて違いはありませんでした。
しかし、不倫相手への慰謝料請求は、法律婚と比べて少しだけ注意することがあります。
事実婚・内縁関係の場合、法律婚と比べて、不倫相手の「故意・過失」が認められにくいとされています。
法律婚の場合も、事実婚の場合でもどちらも不倫相手に故意や過失があることで、はじめて慰謝料請求が可能になります。
故意や過失は、簡単に言うと、「故意」は知った上で行っていること、「過失」は、責められるべき落ち度と言い換えることができます。
たとえば、「既婚者であることを不倫相手が知らなかった場合」、不倫相手には、既婚者と不倫しているという認識がないため、本来は慰謝料請求できません。
事実婚・内縁関係の場合には、二人の関係性を他者に説明し・理解してもらうことが法律婚の場合と比べて難しい場合があります。
不倫相手が「交際している人がいるのは知っていたが、まさか事実婚関係にあるとは知らなかった」と主張してくる可能性が考えられます。
相手の立場から考えれば、同棲中の恋人がいるのか、それとも事実婚の夫や妻がいるのか、どちらか分かりにくいと言えるでしょう。
以下に裁判の判例を紹介しますので、実際の事例を参考にしてください。
一つ目のケースでは、不倫相手は事実婚・内縁関係を知りませんでした。
そのため不倫相手の責任は認められないという結論になっています。
(分かりやすくするため一部文言を変更しています)。
「不倫相手は、被害者女性が不貞行為を行ったパートナーと同居していること、内縁関係にあることは知らず、ただ単に交際している女性が別にいるという認識しかなかった(さらにパートナーが不倫相手に対して別れたと告げていた)ことから性交渉を行った。」
もう一つ、別の判例の紹介します。
こちらも同じように不倫相手が事実婚・内縁関係ということを知らなかったため、慰謝料請求が認められないという結論になっています。
「不倫相手は、パートナーが被害者と長年同居していることは知っていたものの、パートナーの説明などから、単なる同居人以上の関係ではないとの認識を有していたことが認められる。(よって)長年同居していることを知っていたとしても…そのことをもって直ちに(不倫相手に)過失があったものと認めることもできない」
このケースでは、同居人がいることは知っていたが、事実婚関係にあるとは知らなかった。
そのため、相手に慰謝料の支払は認められないという結論になっています。
上記の事例では、いずれも不倫相手が、事実婚・内縁関係にあることを知らなかったため、それを理由に慰謝料が認められませんでした。
そのため、不倫相手からの「事実婚であることを知らなかった」という主張を防ぎ、相手に対して責任を追及できるようにする必要があります。
こちらの存在と夫婦関係を相手に知らせることが重要になります。
こちらが単なる同居人や交際相手ではなく、事実婚・内縁関係として夫婦生活を過ごしていることを、不倫相手に知らせる(認識させる)必要があります。
しかし、相手が何者なのかも分からない、いつそのような関係になるのか分からないというケースの方が通常だと思いますので、悩ましいところです。
日ごろからのパートナーとの話し合いや、周囲に事実婚であることを知らせることがより大切になります。
なお、浮気相手に対してこちらの存在を伝える方法は、
メール・LINE・口頭等で直接相手に伝える方法や、相手の住所や職場が分かる場合には、書面を郵送して通知する方法が考えられます。
書面の送付については、別ページ「不倫相手に内容証明を送付する」でくわしく説明しています。
不倫相手が、はじめは事実婚・内縁関係であることを知らなかったが、不倫を続けていく途中で「パートナーがいることを知った」というケースについて説明します。
不倫相手は、はじめ事実婚であることを「知らなかった」のですから、知らなかったことについて、不倫相手に明らかな落ち度がない限り責任を負いません。
事実婚にあることを「知らなかった」不倫相手に対して慰謝料を請求することは難しいといえます。
しかし、途中で、事実婚パートナーの存在を知った場合、相手はその時点で直ちに、不貞行為を中止する必要があります。
もし、不倫相手が事実婚であることを知った後も不貞行為を続ければ、知った後の行為については、慰謝料を支払う責任を負います。
不倫相手が事実婚パートナーの存在を知った時点で、すぐに不貞行為を中止し、関係を断った場合、相手に対する慰謝料請求は困難となります。
また、事実婚の存在を知る前の不貞行為については、事実婚パートナーの存在を「知らなかった」のですから、知らなかったことについて相手に明らかな落ち度がない限り、責任追及できないことは前述したとおりです。
しかし、知らなかったことについて相手に明らかな落ち度がある場合、
例えば「当事者の年齢から単なる同棲ではなく、どう考えても事実婚や内縁関係の可能性があると分かっているはずなのに、敢えて関係性を聞こうとしない」
このような事情がある場合には、相手の落ち度が認められる可能性があります。
相手が知らなかったと主張しても、知らなかったことについて相手の落ち度が認められれば、相手に対して慰謝料請求が可能になります。
事実婚・内縁関係に関する公正証書の作成は、インターネット上でテンプレートのようなものが掲載されていますが、実際にはそのままの内容で公正証書を作成することはできないことの方が多いです。当事務所では、これまでに多くの事実婚契約公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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