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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
不貞行為の責任追及をしないオープン婚に関する契約書の作成実績を多数有しています。
夫婦で「お互いの私生活に干渉しない、不貞行為の責任追及をしない」という約束をすることがあります。
このような内容であっても、合理的な事情と夫婦間に真摯な合意があれば有効な契約をすることができます。
「不倫しても責任追及しない」という契約を希望する理由には、様々なケースがあります。
当事務所でこれまでに契約書の作成を引き受けた事例を参考にすると、
オープン婚を選択する理由を、大まかに次の4つの類型(パターン)にまとめることができます。
一番多いケースが、実態は離婚状態にあるが、会社や親族その他の世間体のため、
もしくは、子どもへの影響を考慮して、外見上は夫婦関係を維持しているというケースです。
いわゆる仮面夫婦といわれるような状態にあるケースです。
籍は残したままになっているため、戸籍上は婚姻関係が続いています。
しかし、実際には夫婦関係は破綻していて、異性と交際しても咎めるつもりはなく、自由に異性と交際することをお互い許しているという状態です。
その次に多いケースは、配偶者に不倫をされたので、不倫をされたもう一方が、今回の不倫を許す代わりに、自分が異性と不倫しても文句を言われたくないというケースです。
不倫した側は、窮迫によりやむを得ず受け入れているだけかもしれません。
このケースは問題になることが多いといえます。
そして、少ないケースではありますが、家庭の円満は維持されているにもかかわらず、夫婦が互いに相手の性生活には敢えて干渉したくないという意向をもっていて、
配偶者が他者と性行為を行っても、責めるつもりはないというケースもあります。
夫婦関係がすでに破綻していることが多いのですが、このケースではふたりの関係は円満で、夫婦間で性交渉がある場合もあります。
夫婦間で約束しても、「実際に不倫をすると態度を変えられてしまい、後から慰謝料請求されるのではないか」という不安があると思います。
また、もしかすると配偶者とは約束したから仕方ない、ただ「不倫相手は許せない」ということになるかもしれません。
今は、心から合意できていたとしても、後からひっくり返されないか不安であるという状況が普通だと思います。
実際に、夫や妻が他人と性行為を行っているのに、黙認するというのは容易にできるものではないことが普通だと思います。
そのような疑心暗鬼な状況になることを防ぐため、契約書や合意書といった書面にして残しておく必要があります。
万一、約束に反して慰謝料請求といった話がでたときには、作成した契約書をもって対抗することになります。
民法90条では「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定められています。
これを言い換えると、
社会一般の良識、通常の道徳観念を逸脱するような契約は、無効であるといっています。
配偶者が他人と性行為を行うことを認めるという内容の契約は、
この公序良俗違反に該当する可能性があるため、無効な契約・合意にならないか十分に検討する必要があります。
配偶者が他者と性行為をすることを認めるということが、本心であるのか、真意なのかそうでないのかが重要になります。
当事者の真摯な合意でなければ、契約は無効となる可能性が高いといえます。
たとえば、一方が不倫をしたとして、不倫の被害側が
「平等に私も不倫することを認めてほしい」というように迫ることが、よくある事例として考えられます。
(これは、考えようによっては「不倫した」という相手の窮状に乗じて、半ば無理やりに約束させているだけということができます。)
このようなケースでは、不倫した側は、自分が不倫をしておきながら相手に「不倫をするな」というのは説得力がありませんので、
本心ではないが渋々、仕方なく、やむを得ず約束をしているだけかもしれません。
このように相手の弱い立場を利用して無理に交わした約束は、無効となってしまう可能性が高いといえます。
結婚前に、結婚を切望していた妻の弱みに付け込んで、夫が妻から「夫の結婚後の浮気を了承する」という内容の書面を差し入れてもらっていました。
結婚後、夫は浮気しました。
妻は、浮気相手に対して慰謝料請求することになるのですが、
浮気相手は、結婚当時に妻が差し入れた、「夫の浮気を了承するという書面」の存在を知り、そのような書面があるだから慰謝料は減額されるべきだとして争った事案がありました。
上記の事案について裁判所は、以下のような判断をしました。
書面は、夫が結婚を切望する妻の弱みに付け入り交付させたものであり、妻の真意を反映したものと解すことはできず、
その内容も、結婚当時にあらかじめ貞操義務の免除を認めさせるものであって、婚姻秩序の根幹に反し、その法的効力を肯定できないばかりか、社会的良識の外にあるとして、浮気相手からの主張を認めませんでした。
上記の判例からもわかるとおり、相手の弱い立場を利用して無理に不貞を認めさせるさせるような契約は、無効になる可能性が高いです。
しかし、すべてのケースが無効になってしまうのかというと、そこまで言い切ることはできません。
たとえば、何らかの理由で離婚しないままにしているが、すでに夫婦関係は破綻しているようなケースで、
お互いに相手の交際関係に口出しをしない(責任追及しない)と、真摯に合意しているというケースがあります。
このようなケースでは、不貞の責任追及をしないという契約も有効な契約として認められる可能性が高いといえます。
合意した事項を証拠として残すことで、後に万が一トラブルが生じたときでも、作成した契約書を自己に有利な証拠として利用できることが期待できます。
おふたりの間で本心から真摯な合意が交わされている場合には、契約書を作成しておくことが有用であり、後のトラブルを予防することができます。
不貞行為を認める約束をするときには、いずれか一方の窮状などに乗じて本意ではない約束をしていないか、という点がとても重要になります。
また、本人の真意からの合意であっても、その内容が、社会的に妥当性のない、社会一般の感覚からして、到底受け入れることのできない内容であるときも、無効になる可能性が高いです。
契約の有効性が判断されるときには、合意をしたときの状況や、経緯、その他様々な要素が総合的に判断されることになります。
もし仮に第三者が説明を受けたときに、納得感のある「そのような事情があれば、約束をすることも理解できる」という契約になっているのかが大切です。
契約書の作成について、当事務所にご依頼・ご相談いただくことが可能です。
当事務所は、男女問題に関する書面作成で多くの実績があります。お客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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