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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
夫婦間で「お互いの私生活に干渉しない」「不貞行為があっても責任を追及しない」といった約束をするケースもあります。
このような契約は、公序良俗違反を理由に無効となる可能性が高いですが、
夫婦間に合理的な事情があり、かつ真摯な合意があれば、有効と認められる場合もあります。
本記事では、契約書の有効性や無効リスクを回避するにはどうすれば良いかを、丁寧に説明します。
「不倫をしても責任を追及しない」という契約を希望する夫婦には、さまざまな理由があります。
これまで当事務所で作成をお手伝いした契約書の事例を参考にすると、オープン婚を選ぶ理由は、大きく分けて次の3つのパターンに分類できます。
一番多いケースが、実態は夫婦関係は破綻していて離婚状態にあるが、世間体のため、
または、子どもへの影響など考慮して外見上だけ夫婦関係を維持しているというケースです。
いわゆる仮面夫婦と呼ばれる状態にあるケースです。
籍は残したままになっているため、戸籍上は婚姻関係が続いています。
しかし、実際には夫婦関係は破綻していて、異性と交際しても責めるつもりはなく、自由に異性と交際することをお互い許しているという状態です。
このような夫婦関係がすでに破たんしているケースは、契約が有効になり易い状況といえます。
実際の事例では、、
夫婦関係は破綻していて、実際に離婚について検討している。しかし、子どものために家族として共同生活は続けていくという事例がほとんどです。
家族としての共同生活をこれまで通りに維持して離婚しない代わりに、夫婦がお互いに他者と交際することを認めているというケースが典型的です。
セックスレスなどの理由によって離婚の危機に瀕している。
離婚して夫婦生活を終わらせるよりは、他者との交際を認め合おうと合意するケースもあります。
また、家庭の円満は維持されているにもかかわらず、
夫婦が互いに相手の性生活には干渉したくないという意向をもっている場合もあります。
お互いに配偶者以外のパートナーとの性的関係を認めている、相手を責めるつもりはないというケースです。
夫婦・家族としての共同生活はこれまでのまま続けるが、別のパートナーとの交際も認める。
夫婦間において性交渉がある場合もありますし、夫婦間には性交渉がないという事情を抱えているケースもあります。
当事務所に契約書の作成をご依頼いただく時点で、すでに夫婦双方に別のパートナーがいるというケースも少なくありません。
配偶者に不倫をされたので、不倫をされた夫婦の一方が、今回の不倫を許す代わりに、自分が異性と不倫しても文句を言われたくないというケースがあります。
浮気されたことに対する対抗措置として、こちらも浮気しても文句は言わせないというケースです。
しかし、このケースでは不倫した側は、不倫が発覚した窮迫によりやむを得ず受け入れているだけで、本心から同意していないことが考えられます。
このように本心から同意していないケースでは、
契約書を作成しても、争いになれば無効になってしまう可能性が高く、後のトラブルを防ぐことは難しいと言えます。
実際の事例では、、
「夫婦で合意しているので契約書を作成したい」と相談があり、よくよく事情を伺うと、実は、夫婦の一方が不貞行為を行い、それだったらこちらの不貞行為も認めてほしいという事情であることがあります。
このケースは、はじめに不倫をした弱い立場の一方が、被害者側の配偶者に押し切られて、しぶしぶ約束させられているという状況であることが考えられます。
そのような状況の場合では、不貞行為を認め合う契約を交わしても無効になってしまう可能性が高いと言わざるを得ません。
夫婦間で約束しても、
「実際に不倫をすると態度を変えられてしまい、後から慰謝料請求されるのではないか」という不安があると思います。
また、配偶者とは約束したから仕方ない、しかし「やはり交際相手は許せない」なんてことになるかもしれません。
今は、心から合意できていたとしても、後からひっくり返されないか不安という状況が普通だと思います。
そのような疑心暗鬼な状況になることを防ぐため、契約書や合意書といった書面にして残しておくと良いでしょう。
万一、約束に反して慰謝料請求といった話がでたときには、作成した契約書を自己に有利な証拠として利用することになります。
実際の事例では、、
おふたりの間で完全に合意しているが口約束だけでは不安なので、同意・合意している証拠を契約書として残しておきたいという事例がほとんどです。
民法90条では「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定められています。
これを言い換えると、
社会一般の良識や道徳観念を逸脱するような契約は、無効であるといっています。
配偶者が他人と性的関係になることを認める趣旨の契約は、
この公序良俗違反に該当する可能性があるため、無効な契約・合意にならないか十分に検討する必要があります。
実際の事例では、、
ご夫婦の状況にもよりますが夫婦共同生活はこれまでどおりに維持し、単に、不貞行為の慰謝料請求をしない(お金の請求をしない)という契約にすれば無効になる可能性はより低くなると考えられます。
逆に、自宅に戻らなくなるなど共同生活を壊す、子どもとの関係に悪い影響を与えるような契約内容にすると無効になる可能性がより高くなる可能性があります。
どのような契約をすれば無効になりにくいのか検討の上で契約書を作成する必要があります。
契約の有効性について争いになったときには、本当に本心・真意からの合意であるのか、そうでないのかが重要になります。
真摯な合意でなければ、契約は無効となる可能性が高いといえます。
たとえば、一方が不倫をしたとして、不倫の被害側が
「平等に私も不倫することを認めてほしい」というように迫ることが、よくある事例として考えられます。
(これは、考えようによっては「不倫した」という相手の窮状に乗じて、半ば無理やりに約束させているだけと言うことができます)
このようなケースでは、不倫した側は、自分が不倫をしておきながら相手に「不倫をするな」というのは説得力がありませんし、
離婚を迫られて本心ではないが渋々、仕方なく、やむを得ず約束をしているだけかもしれません。
このように相手の弱い立場を利用して無理に交わした約束は、無効となってしまう可能性が高いといえます。
このケースでは、結婚前に結婚を強く望んでいた妻の弱みに付け込む形で、夫が「結婚後に夫が浮気をしても了承する」という内容の書面を妻に差し入れさせていました。
しかし結婚後、夫は実際に浮気をしました。
その結果、妻は浮気相手に慰謝料を請求することになったのですが、
浮気相手側は、結婚当時に妻が差し入れた「夫の浮気を了承する書面」の存在を理由に、慰謝料は減額されるべきだとして争いました。
この事案について、裁判所は次のように判断しました。
その書面は、結婚を切望する妻の弱みに付け込んで夫が差し入れさせたものであり、妻の真意を反映したものとは言えない。
さらに、結婚当初から貞操義務を免除させるような内容は、婚姻秩序の根幹に反し、法的効力を認めることはできないばかりか、
社会的良識にも反するものであるとして、浮気相手の主張を認めませんでした。
上記の判例のケースでは、つぎの三つが重要なポイントといえます。
①妻の弱みに付け込んで夫がこの書面を差し入れさせたこと
②内容が夫の浮気を一方的に了承させるものであったこと
③結婚当初から浮気を許すという約束をさせたこと
このような内容の約束では、法的効力を認めてもらうことは難しいでしょう。
また、法律的な観点だけでなく、常識的に考えても、このような約束が認められることは考えにくいといえます。
上記の判例からもわかるとおり、相手の弱い立場を利用して無理に不貞を認めさせるさせるような契約は、無効になる可能性が高いです。
しかし、すべてのケースが無効になってしまうのかというと、そこまで言い切ることはできません。
たとえば、何らかの理由で離婚しないままにしているが、すでに夫婦関係は破綻しているようなケースで、
お互いに相手の交際関係に口出しをしない(責任追及しない)と、真摯に合意しているケースがあります。
このようなケースでは、不貞の責任追及をしないという契約も有効な契約として認められる可能性が高いといえます。
合意した事項を証拠として残すことで、後に万が一トラブルが生じたときでも、作成した契約書を自己に有利な証拠として利用することができます。
おふたりの間で本心から真摯な合意が交わされている場合には、契約書を作成しておくことが有用であり、後のトラブルを予防することができます。
不貞行為を認める約束をするときには、いずれか一方の窮状などに乗じて本意ではない約束をしていないか、という点がとても重要になります。
また、本人の真意からの合意であっても、その内容が、社会的に妥当性がない、
社会一般の感覚からして、到底受け入れることのできない内容であるときも、無効になる可能性が高いです。
契約の有効性が判断されるときには、合意をしたときの状況や、経緯、その他様々な要素が総合的に判断されることになります。
もし仮に第三者が説明を受けたときに、納得感のある「そのような事情があれば、約束をすることも理解できる」という契約であることが大切です。
当事務所では、これまでに多くの不貞行為の慰謝料不請求に関する契約書を作成した実績がありますので、気になる方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、2014年の開業以来、累計3,000件以上の男女関係に関する書面を作成してきた実績があります。
どんな書面を作れば良いのか、お客様にとって最適かつ最大限に有利な契約書を提案することができます。
当事務所では、どなたでも安心して専門家にご依頼いただけるよう、明確で手の届きやすい料金設定を行っています。
プライバシー性の高い内容であるからこそ、誰にも相談できずに悩んでいる方も多いかもしれません。当事務所では、お電話やメールのやり取りだけで、契約書を完成させることができます。
周囲に知られたくないというお気持ちにも最大限配慮し、丁寧にヒアリングしながら書面を整えていきます。
ひとりで悩まず、不安な日々に終止符を打つために、今、勇気ある一歩を踏み出してみてください。
契約書作成サービス費用
オープン婚・卒婚の契約書作成手数料 | 22,000円+消費税 |
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※追加費用はありません。
※メール交換のみで最後まで完結することも可能です。
事務所への来所が不要なため、お住まいの地域を問わず全国のお客様からのご依頼をお引き受けできます。
不倫・男女問題に強い行政書士が、皆さんの抱えている問題を解決するためオーダーメイドの書面を提案します。
期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の契約書を作成することができます。
浮気をされた対抗措置として、こちらもお返しに浮気しても良いといった約束は、公序良俗に反して無効になってしまう可能性が高いといえます。
今回の件については、どうしてそのような合意に至ったのか、詳しいご事情を伺わないと何とも言えませんが、
一方のみが認める(片務)内容の場合、双方がお互いに認容している(双務)ケースと比べると、無効と判断されやすいです。
子どもには話さない、家庭内で交際相手のことを話さない、婚外子を設けない、といったご夫婦での約束ごとを盛り込んで契約書を作成することもできます。
夫婦間で交わす契約書であっても法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の夫婦・男女に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。。
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当事務所は、不倫や夫婦問題に関する書面作成に関して多くの実績があります。ぜひお客様の生の声をご覧いただき、安心の実績をご確認ください。
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