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本ページでは当事務所にお問い合わせいただく頻出のご質問とその回答についてご案内しています。
これまでの生活・お仕事などで契約書を何度か目にされた方も多いと思いますが、世の中に存在しているほとんどの契約書は、公正証書ではなく、一般の契約書となります。
不動産の購入、保証、アパート賃貸、住宅ローンの借入契約など重要な約束(契約)であっても、公正証書ではなく通常の契約書で作成することがほとんどとなります。
契約書を公正証書にしないと法的に意味がないということはありません。
行政書士は、書面の作成の代理を許可された資格で、依頼者に代理して行政書士名をもって相手方に何らかの請求を行うことや、契約の相手方との間に入って仲裁や調整等を行うことが弁護士法によって禁止されています。
当事務所を契約書の返送先に指定してしまうと、返送の指示を受けた契約の相手方が、行政書士事務所から何か請求を受けていると誤解してしまう可能性がありますので、トラブル予防という観点から、相手方からの契約書の返送先に当事務所を指定することは、お引き受けしておりません。
正式ご依頼(費用お支払い)から、受託状況にも依りますが通常は3日程度で書面の原案を作成してPDFファイルでご案内しています。その後は当該原案をたたき台として、詳細内容のすり合わせを行います。
内容が確定した場合には、郵送もしくはWordファイルによる電子納品を行います。
詳細内容のすり合わせがすぐに済めば、速やかに納品を行うことができるのですが、修正のご希望に基づき、何度も修正の作業を行う場合には、その分作業日数も必要になります。
基本的には、正式ご依頼を頂いたお客様から公平に順次書面を作成して対応させて頂いております。
ただ、どうしても今すぐに書面が必要という方もいらっしゃると思います。
ご事情をお伺いしたうえで、対応が可能な場合は即日対応もお引き受けしております。
当事務所ではメール交換(必要に応じてお電話)による契約書作成に特化したサービス提供を行っていますので、全国津々浦々、どこにお住まいでも書面の作成をお引き受けすることができます。
PDFファイルで文面の確認を行って頂き、納品も郵送で行います。
海外からのご依頼に関しては、納品形態をWordファイルによる電子納品に限りお引き受けしております。
当方から郵送でお送りする書面も、Wordファイルをご自身でプリントしてご利用頂く場合も書面の法的効果に違いはございませんので、安心してご依頼いただくことが可能です。
あらかじめ書面に盛り込む大まかなイメージを確認させて頂き、当方から書面作成費用について、ご案内させていただきます。
ご案内した書面作成費用から、追加で費用が発生することは基本的にはありません。
ただ、ごく稀にではありますが、費用をお支払頂いた後になってから、大量の事項を書面に記載してほしいとお願いされることがあります。
当初の予定からかけ離れて、大量の事項を後から書面に記載するには、その分大量の工数と作業時間を要することになりますので、そのような特別な事情が発生したときには、別途作業手数料をお見積りさせていただく場合もございます。
上記はかなり特殊な事例で、通常のご依頼において、追加費用等が発生することはありませんので、安心してご依頼ください。
行政書士事務所である当事務所では、相手の住所や連絡先などを調査することはできません。相手の住所が不明な場合には、ご自身で御調べいただくこととなってしまいます。
書面の作成を通じて、依頼者様の不明な点や不安に感じる点について可能な限り、サポート回答しております。
わからないことがあれば、とりあえず何でも聞いてください。
当事務所は、2014年の開業以来、不倫など男女問題に関する書面作成に特化した業務を行っており、多くの経験とノウハウを積み上げています。
ただ、弁護士や税理士など他士業の職域に該当してしまうご相談については、回答することができません。
契約書に押印する印鑑について、一般的には実印・もしくは認印で押印するとされています。
100円ショップで売っている三文判でも、有効に契約書に押印することができます。ただ、100円ショップの印鑑では、他人がいつでも購入することができるため、大切な契約書への押印には不向きかもしれません。
また、シャチハタなどのいわゆるスタンプ印は、契約書に使用することができないとされています。
またそもそも押印なしで、署名だけでも契約書は有効に成立します。
契約書を相手に郵送するときは、信書便であるレターパックを利用することが一般的であるといえます。
内容証明郵便を利用する場合は、相手方に対して、何らかの主張・請求を行う場合で、主張・請求を行う「通知書」を作成して、相手に送付する場合には、内容証明郵便を利用して、主張・請求した内容を記録として残す方法をお勧めします。
今回のご質問は、単に契約書や誓約書を相手に郵送する場合ですので、そのような契約書面のやり取りをするときには、レターパックを使って郵送して頂いて構いません。
当事者同士の示談(話し合い)や、慰謝料請求を行っても解決することができないときは、弁護士に依頼して、交渉を代理してもらうか、もしくは、調停や訴訟など裁判所の手続きを利用して解決を図ることとなります。
作成させて頂いた契約書の内容が確定した場合には、ご指定頂いた住所宛に郵送で納品します。
契約書は製本を行い、中厚口の用紙を使用して作成しますので、用紙のイメージはペラペラ感のない、しっかりとした契約書を作成することができます。
パソコンをお持ちでない場合には、スマートフォンをご利用であれば書面の作成をお引き受けすることができます。
作成させて頂いた書面内容の確認をPDFファイルにて閲覧していただくことになりますので、スマートフォンのご利用は必須となります。もちろんPCも可です。
ご自身で契約書を作成することも可能ではありますが、ほとんどの場合は、契約書の体裁をないしていないか、無効な内容が含まれています。
契約書は日本語で書かれているため、なんとなく自分でも作成できるような気がしますが、有効な契約書を簡単に作成することはできません。
お仕事でも契約書(本文)の作成には、法務部か顧問弁護士が関わていることがほとんどだと思います。
「インターネットのひな形を利用して契約書を作成したので内容を確認してほしい」と依頼を頂くことも頻繁にありますが、ほどんどの場合には無効な内容が含まれているため、大きく手直しする必要があるというのが実情です。
契約する相手がお客様などの場合には、返送しやすいように返信用封筒を付けることも多いですが、契約相手はお客様ではないため、通常、返信用封筒を付けることはあまり一般的ではありません。
ただ、返信用封筒を付ければ、相手が返送しやすいという事実は間違いないため、より確実に相手から書面の返送を受けたいという場合には、返信用封筒を付けることも選択肢の一つとしてはあり得ると思います。
契約書を破棄されたしまった場合や、紛失してしまったときは、(物理的に)契約書に記載された事項を証明することができなくなってしまいます。
よって、契約書を破棄・紛失してもリカバリーできるように、契約書の文面(署名押印欄含む)が判読できるように写真撮影して写真データを残す、コピーをとっておく、スキャンしてデータ保存するなど、上記いずれかの方法で控えを取っておかれた方が宜しいかと存じます。
当方への作成依頼自体は、ご夫婦でお話し合いをされる前に、先行してご依頼を頂いても特に問題はございません。いつでも作成をお引き受けすることができます。
ただ、本人が約束できない内容の誓約書に、無理やりサインさせることはお勧めできませんので、ある程度内容が固まった段階で、一度誓約書案を本人に見せて、ご夫婦で確認をしながら、内容についてお話し合いをして頂いた方が良いと思います。
事務所概要
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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