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FAQ|よくあるご質問

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FAQ|よくあるご質問

日本行政書士連合会 登録番号14130747
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よくあるご質問

本ページでは当事務所にお問い合わせいただく頻出のご質問とその回答についてご案内しています。

書面作成の流れを教えてください

お取引の流れは、以下のページで詳しく説明しています。

料金を教えてください

書面作成手数料は、以下の料金案内のページで詳しく説明しています。

契約書は公正証書にしなければ意味がないでしょうか?

公正証書にしなくても法的効果のある契約書が作成できます

これまでの生活・お仕事などで「何らかの契約書」を目にしたことがある方がほとんどだと思います。世の中に存在しているほとんどの契約書は、公正証書ではなく、一般の契約書です。

不動産の購入、保証、アパート賃貸、住宅ローンの借入契約など重要な約束(契約)であっても、公正証書ではなく通常の契約書を作成することが通常です。

契約書を公正証書にしないと法的に意味がないということはありません。

相手からの契約書の返送先に行政書士事務所を指定できますか?

相手からの契約書の返送先に、当事務所を指定することはできません。

行政書士は、書面の作成の代理を許可された資格で、依頼者に代理して行政書士名をもって相手方に何らかの請求を行うことや、契約の相手方との間に入って仲裁や調整等をすることが弁護士法によって禁止されています。

契約書の返送先に当事務所を指定してしまうと、相手方が、行政書士事務所から何か請求を受けていると誤解してしまう可能性がありますので、トラブル予防という観点から、相手方からの契約書の返送先に当事務所を指定することは、お引き受けしておりません。

書面作成に必要な日数を教えてください

正式ご依頼から1~3日を目安に書面の原案をご案内しております

正式ご依頼(費用お支払い)から、他案件の受託状況にもよりますが通常は3日程度で書面の原案を作成してPDFファイルでご案内しています。その後は当該原案をたたき台として、相談しながら詳細内容のすり合わせ・修正を行います。

内容が確定した場合には、郵送もしくはWordファイルによる電子納品を行います。

詳細内容のすり合わせがすぐに済めば、速やかに納品することができるのですが、お客様からの希望に基づき、何度も修正の作業を行う場合には、その分作業日数が必要になります。

大至急で書面を作成したいのですが対応できますか?

最短、即日で対応できることもございます

基本的には、正式ご依頼を頂いたお客様から公平に順次書面を作成して対応させて頂いております。

ただ、どうしても今すぐに書面が必要という事情のある方もいらっしゃいます。

そのため、ご事情をお伺いした上で、対応が可能な場合は即日対応もお引き受けしています。

遠方に住んでいるのですが、書面の作成は可能ですか?

全国どこにお住まいでも書面作成が可能です

当事務所ではメール交換(必要に応じてお電話)により契約書を作成するサービス提供をしていますので、全国津々浦々、どこにお住まいでも書面の作成を引き受けることができます。

文面の確認はデータで行って頂き、完成後は書面原本の郵送、またはデータで納品します。

※海外からのご依頼に関しては、データによる電子納品に限りお引き受けしております。

郵送納品した書面も、ご自身でデータをプリントしてご利用頂く場合の書面もどちらも法的効果に違いはありませんので、安心してご依頼いただけます。

追加費用はありますか?

基本的に追加費用はございません

あらかじめ書面に盛り込む大まかなイメージを確認の上で、当方から書面作成費用について、ご案内いたします。

ご案内した書面作成費用から、追加で費用が発生することは基本的にはありません。

ただ、ごく稀にではありますが、費用をお支払頂いた後になってから、大量の事項を書面に記載してほしいとお願いされることがあります。

当初の予定からかけ離れて、大量の事項を後から書面に記載するには、その分多くの新たな工数と作業時間を要することになりますので、そのような特別な事情が発生したときには、別途作業手数料をお見積りさせていただく場合もございます。

上記はかなり特殊な事例で、通常のご依頼において、追加費用等が発生することはありませんので、安心してご依頼ください。

相手の住所を調べることはできますか?

当事務所で相手の住所を調べることはできません

行政書士事務所である当事務所では、相手の住所や連絡先などを調査することはできません。

わからないことが多いですが相談に乗ってもらえますか?

当方でお応えできる範囲ですが、ご質問には丁寧に回答させていただきます。

書面の作成を通じて、依頼者様の不明な点や不安に感じる点について可能な限り、サポート・回答しております。

わからないことがあれば、とりあえず何でも聞いてください。

当事務所は、2014年の開業以来、不倫など男女問題に関する書面作成に特化した業務を行っており、多くの経験とノウハウを積み上げています。

ただ、弁護士や税理士など他士業の職域に該当するご相談については、当事務所では回答することができません。
 

契約書に押印する印鑑は実印でなくても大丈夫でしょうか?

実印以外の印鑑でも使用することが可能です

契約書に押印する印鑑について、一般的には実印・もしくは認印で押印するとされています。

100円ショップで売っている三文判でも、有効に契約書に押印することができます。ただ、100円ショップの印鑑では、他人がいつでも購入することができるため、大切な契約書への押印には不向きかもしれません。

また、シャチハタなどのいわゆるスタンプ印は、契約書に使用することができないとされています。

またそもそも押印なしで、署名だけでも契約書は有効に成立します。
 

契約書を相手に郵送する場合は内容証明郵便を利用した方が良いのでしょうか?

単に契約書を郵送する場合にはレターパックの送付で足ります

契約書を相手に郵送するときは、信書便であるレターパックを利用することが一般的です。

内容証明郵便を利用する場合は、相手方に対して、何らかの主張・請求を行う場合で、主張・請求を行う「通知書」を作成します。「通知書」を相手に送付する場合には、内容証明郵便を利用して、主張・請求した内容を記録として残す方法をお勧めします。

今回のご質問は、単に契約書や誓約書を相手に郵送する場合ですので、そのような「契約書」のやり取りをするときには、レターパックを使って郵送して頂いて構いません。

慰謝料請求をして相手から何の反応もなかったときはどうすればよいでしょうか?

当事者同士で解決することができない場合は、弁護士に相談頂く必要があります

当事者同士の示談(話し合い)や、慰謝料請求を行っても解決することができないときは、弁護士に依頼して、交渉を代理してもらうか、もしくは、調停や訴訟など裁判所の手続きを利用して解決を図ることとなります。
 

契約書はどのような状態で納品されますか?

製本した状態で納品します

作成させて頂いた契約書の内容が確定した場合には、ご指定頂いた住所宛に郵送で納品します。

契約書は製本を行い、中厚口の用紙を使用して作成しますので、用紙のイメージはペラペラ感のない、しっかりとした契約書を作成することができます。
 

パソコンを持っていませんが作成できますか?

スマートフォンをお持ちであれば作成できます

パソコンをお持ちでない場合には、スマートフォンをご利用であれば書面の作成をお引き受けすることができます。

書面内容の確認をPDFファイルにて閲覧していただくことになりますので、スマートフォンのご利用は必須となります。もちろんパソコンも可です。

 

契約書は自分で作成することができますか?

民法の知識があれば、ご自身で作成することもできますが、無効な内容が含まれていることが多いです

ご自身で契約書を作成することも可能ではありますが、ほとんどの場合は、契約書の体裁をなしていないか、無効な内容が含まれています。

契約書は日本語で書かれているため、なんとなく自分でも作成できるような気がしますが、有効な契約書を簡単に作成することはできません。

お仕事でも契約書(条文)の作成には、法務部か顧問弁護士が関わていることがほとんどだと思います。

「インターネットのひな形を利用して契約書を作成したので内容を確認してほしい」と依頼を頂くことも頻繁にありますが、ほどんどの場合には無効な内容が含まれているため、大きく手直しする必要があるというのが実情です。

ビジネス契約書でも、素人社員が見よう見まねで作成したものか、法務が関わって作成した契約書か、我々専門家からすると一目瞭然で分かってしまいます。

相手に契約書を送るときに返信用封筒は付けた方が良いですか?

特に決まりはありません、どちらでも良いということになります

契約する相手がビジネスの取引先などの場合には、返送しやすいように返信用封筒を付けることも多いですが、契約相手はお客様ではないため、返信用封筒を付けることは一般的ではありません。

ただ、返信用封筒を付ければ「相手が返送しやすい」という事実は間違いないため、より早く確実に相手から書面の返送を受けたいという場合には、返信用封筒を付けることも選択肢の一つとしてはあり得ると思います。
 

契約書を破棄・紛失してしまうと法的効果はなくなりますか?

契約書をなくしてしまうと、法的には無効となってしまいます(契約内容を証明することができなくなってしまいます)

契約書を破棄されたしまった場合や、紛失してしまったときは、(物理的に)契約書に記載された事項を証明することができなくなってしまいます。

契約書を破棄・紛失してもリカバリーできるように、契約書の文面(署名押印欄含む)が判読できるように写真撮影して写真データを残す、コピーをとっておく、スキャンしてデータ保存するなど、上記いずれかの方法で控えをとると安心です。

配偶者の了解を取らずに誓約書の作成依頼はできますか?

ご依頼可能です

当方への作成依頼自体は、ご夫婦でお話し合いをされる前に、先行してご依頼を頂いても特に問題はございません。いつでも作成を引き受けることができます。
ただ、本人が約束できない内容の誓約書に、無理やりサインさせることはお勧めできませんので、ある程度内容が固まった段階で、一度誓約書案を本人に見せて、ご夫婦で確認をしながら、内容についてお話し合いをして頂いた方が良いと思います。

 

事務所概要

お客様の声

生の声を是非ご確認ください!

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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