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本事例の依頼者Aさん(仮称)は既婚者で、夫がオンラインゲームを通じて知り合った女性と浮気していることに悩んでいました。
夫は、オンラインゲームにのめり込んでいて平日は数時間、休日には1日中ゲームをしていて、家族や夫婦間のコミュニケーションは希薄でした。
夫は、オンラインゲーム内で知り合った特定の女性と、チャットや電話で頻繁に連絡を取っていました。
夫の電話の内容から不穏な気配を感じたAさんが夫を問い詰めると、夫は浮気をしていることを白状しました。
本事例では、浮気といっても実際に性行為が行われていたわけではなく、恋人同士のようなやり取りや、裸の画像・自身の性器の写真などを送信し合い、テレフォンセックスのようなことが行われていました。
また、相手女性はどこまで本気なのかは分かりませんが、Aさんの夫と一緒になりたいというようなメッセージも送信していました。
Aさんは、夫から女性の連絡先を聞き出し、夫の目の前で女性に電話し、今後、不適切な行為を行わないこと、夫とゲーム内でコミュニケーションを取らないよう警告しました。
さらに、Aさんは相手女性に対して、夫の関係解消を約束する誓約書を提出するよう伝え、反省した相手女性は、素直にAさんからの申し出を聞き入れ、誓約書の提出に同意しました。
Aさんは、誓約書に加えて相手女性への慰謝料請求を希望していたため、Aさんからの依頼に基づき誓約書と慰謝料(迷惑料)の支払いを請求する通知書(内容証明)を作成しました。
誓約書の内容は、夫との関係解消、特にオンラインゲームを通じてやり取りをしないこと、再び加害行為を行った場合の違約金支払義務などを盛り込んで作成しました。
慰謝料請求の通知書(内容証明)の内容は、これまでの相手女性の加害行為の内容、迷惑料(慰謝料)の請求、誓約書の提出と迷惑料の支払いをもって解決とすることなどを記載しました。
本事例は、実際に性行為が行われていないため、本来は慰謝料請求することが難しい事例です。
ただ、Aさんは性器を撮影した画像をやり取りしていたこと、テレフォンセックスを行っていたことなど、相手女性の行為が許せないと慰謝料(迷惑料)を請求する書面の作成を強く希望していました。
不貞行為(性行為・セックス)がない場合、弁護士等に依頼しても基本的に慰謝料請求は引き受けてもらえないことが多いです。
しかし、本事例では相手の迷惑行為が悪質であったこと、相手女性に夫婦関係を壊して私と一緒になってほしいなどの言動があったため、Aさんの希望に応じて慰謝料(迷惑料)を請求する書面をご用意しました。
内容証明は郵送で送付するため相手女性の氏名や住所の情報が必要になります。
Aさんは事前に相手女性と電話で話し合い、誓約書を送付することを伝え、相手女性から氏名と住所の情報を聞いていました。
本事例は、Aさんが直接相手女性に連絡し話し合うことができたこと、相手女性が自分の行為が悪質であったことを素直に認め、反省の意思を示していたことがポイントではないかと考えます。
なお、性行為が実際に行われていない場合であっても、慰謝料請求することができる場合があります。
慰謝料請求の根拠となる条文は、民法709条(不法行為)が根拠となります。709条には故意または過失により相手に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないと定められています。
迷惑行為によって他人に損害を与えた場合には、損害を賠償しなければなりません。実務上、プラトニックな不倫について慰謝料請求が行われることは少ないのですが、絶対に慰謝料請求できないということではありません。
実際に裁判の判例でも、不貞行為がないケースにおいて少額の慰謝料請求を認めているものがが存在しています。
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