夫婦・男女問題に関する書面作成と最新の情報を提供するサイト

-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
夫婦・男女の契約書作成.com
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
前のページから引き続き、当事務所が実際に書面作成のご相談、ご依頼をいただいた事案について、個人を特定できない形にして紹介しています。
お客様がどんなお悩みを抱えていたのか、その後どんな書面を作成し、それをどう活用したのか参考にしてください。
今回は、妻の不貞行為が発覚し、夫と不貞相手との間の示談についての事例を紹介します。
本事例の依頼者は、既婚男性である(仮称)A夫さんです。
A夫さんから、「妻の不倫が発覚し、不倫相手の男性と示談がまとまったので示談書(和解合意書)を作成してほしい」という依頼がありました。
A夫さんは、妻から、不倫相手男性の連絡先を聞き取り、直接自分で相手男性に連絡し、話し合いをしました。
その結果、相手男性が、A夫さんに対して慰謝料を支払うことで和解することになりました。
浮気相手である相手の男性は、自分の妻には今回の一件を知らせないで解決したいとA夫さんに懇願しました。
A夫さんは、相手男性の配偶者も話し合いに引き入れることを検討していましたが、その一方で、
相手配偶者が知ることによって問題を解決することが難しくなってしまうのではないかという不安も感じていました。
そのような状況で、相手男性から「妻に不倫の事実を知らせることだけは勘弁してほしい」と強く求めたので、
A夫さんは、今回の一件を相手配偶者に話さないまま、相手男性との間で和解することに決めました。
しかし、A夫さんには心配な点がありました。
もし将来、相手配偶者が今回の不倫の事実を知ったとして、黙っているとは限りません。
不倫の事実を知った相手配偶者が、A夫さんの妻に対して慰謝料請求するかもしれません。
そうなってしまえば、今回の和解で解決するはずの問題が、再び蒸し返されるリスクを残すことになってしまいます。
A夫さんは、今後も妻と離婚する予定はなく、夫婦関係の継続を望んでいたため、後日相手配偶者から妻に対して慰謝料請求されることは防ぎたいと考えていました。
まずは、通常通りの基本的な示談書を作ります。
その内容は、
不貞行為の事実確認、相手男性の慰謝料支払義務、求償権の放棄、相手男性とA夫さんの妻との連絡接触の禁止、違反した場合の違約金の支払い等を盛り込みます。
ちなみに、相手配偶者は、不倫の事実を知らないため、もちろん今回の示談の契約当事者には含まれません。
そのため、仮に「後日、相手配偶者が後からA夫さんの妻へ慰謝料請求しない」といった規定をしても、意味がありません。
A夫さんと相手男性が話し合った結果、
もし将来、相手配偶者が今回の不倫の一件を知り、かつA夫さんの妻へ慰謝料を請求したときには、
今回、A夫さんが受け取る慰謝料の金額を超える金額部分については、
相手男性が負担し、A夫さん側が不利にならいよう(金銭的な持ち出しが生じないよう)にするという条件で、話しがまとまりました。
※仮に今回の慰謝料が100万円だったとした場合、後日もし150万円の請求があったときには、超過部分の50万円は相手男性が負担するという条件。
本事例では、万が一後になってから、相手男性の配偶者が慰謝料請求したときの対応を、どのように示談書に盛り込むかがポイントでした。
A夫さんは、相手男性と話し合いをして、通常の示談の条件に加えて、もし相手配偶者が慰謝料請求したときには、
今回、A夫さんが受け取った金額を超える分の支払いを相手男性がすべて負担する条件で相手と合意しています。
この部分について、万一そのような事態が生じたとき、きちんとA夫さんから、相手男性に対して超過部分の支払いを追加請求できるように明確に規定します。
その上で、さらに相手男性側からもA夫さんに対して、追加の支払い義務があることを認める旨を明記しました。
不倫相手との話し合いは、感情的になり冷静に話し合うことが難しい場合も多いです。
しかし、A夫さんは、はじめから相手に男性に対して、
もし不誠実な対応をすれば、直ちに相手配偶者にも事実を告知し、弁護士に示談交渉を依頼するということを冷静に伝えていたそうです。
(不誠実な対応をすれば、相手男性は自分の妻に不倫を知られることになりますし、弁護士を介した交渉をしなければならないなど事態がより大ごとになってしまいます)
A夫さんのように早い段階で明確な意思を相手へ伝えておけば、相手も誠実な対応を取らざるを得ないのだと思います。
ただ、相手の配偶者に告知することを伝えて、慰謝料の支払いを求めることは場合によっては脅迫などに該当する恐れがありますので、慎重にならなければなりません。
もし自分たちで話し合って解決できそうにない場合には、弁護士に代理交渉を依頼するのが安心できます。
自分たちだけで解決できそうであれば、話し合っていただき、示談書の作成は当事務所でお手伝いすることができますので、
本人同士での解決が精神的にも経済的にもリーズナブルだと思います。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
よくあるご相談
まずはご相談から、お気軽にお問合せください