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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
このページでは、当事務所が実際に書面作成のご相談、ご依頼をいただいた事案について、個人を特定できない形にして紹介しています。
お客様がどんなお悩みを抱えていたのか、その後どんな書面を作成し、それをどう活用したのか参考にしてください。
2事例目を紹介しています。1事例目も参考にしたい方はこちらから
本事例の依頼者は、既婚男性のA夫さんです。
A夫さんからは、妻の不倫が発覚し、不倫相手の男性と示談がまとまったので示談書(和解合意書)を作成してほしいという依頼でした。
A夫さんは、妻から、不倫相手男性の連絡先を聞き取り、直接自分で相手男性に連絡し、話し合いをしました。
その結果、相手男性が、A夫さんに対して慰謝料を支払うことで和解することになりました。
ただ、相手男性は、自分の配偶者には今回の一件を知らせないで解決したいと強く希望していました。
A夫さんは、相手男性の配偶者も話し合いに引き入れることも検討していました。
他方、相手配偶者が知ることによって問題を解決することが難しくなってしまうのではないかという不安も感じていました。
さらに、不倫相手男性が「妻に不倫の事実を知らせることだけは勘弁してほしい」と強く求めたので、A夫さんは、今回の一件を相手の配偶者に話さないまま、相手男性との間で和解することに決めました。
しかし、万が一、後になって相手配偶者が今回の不倫の事実を知ったとして、黙っているとは限りません。
不倫の事実を知った相手配偶者が、A夫さんの奥様に対して慰謝料請求するかもしれません。
A夫さんは、奥様と離婚する予定はなく、夫婦関係の継続を望んでいたため、後日相手配偶者から奥様に対して慰謝料請求されることは防ぎたいと考えていました。
本事例で作成した示談書の内容は、
不貞行為の事実確認、相手男性の慰謝料支払義務について、相手男性とA夫さんの奥様との連絡接触の禁止、違約金の支払い等となっています。
相手の配偶者は、不倫の事実を知らないため今回の示談の契約当事者に引き入れることができません。
相手配偶者は今回の契約の当事者ではないので、後日、相手配偶者がこちらへ慰謝料請求しないような規定をしても意味がありません。
A夫さんと相手男性が話し合った結果、もし相手配偶者が不倫の事実を知りA夫さんの奥様へ慰謝料を請求したときには、
今回、A夫さんが受け取る慰謝料の金額を超える金額部分については、相手男性が負担し、A夫さん夫婦が不利にならいよう(金銭的な持ち出しが生じないよう)にするという条件で、話しがまとまりました。
本事例では、相手男性の配偶者から後日慰謝料請求があったときの対応をどのように示談書に盛り込むかという点がポイントでした。
A夫さんは、相手男性と話し合いをして、慰謝料の受け取りと、もし後日相手配偶者から慰謝料請求があったときには、今回受け取った金額を超える分の支払いを相手男性がすべて負担する条件で相手と合意しています。
この部分について、万一そのような事態が生じたときには、きちんとA夫さんから、相手男性に対して超過部分を請求できるように規定し、かつ、相手男性からもA夫さんに対して、支払い義務があることを認めることを明記しました。
不倫相手との話し合いは、感情的になり冷静に話し合うことが難しい場合も多いですが、A夫さんは、はじめから相手に男性に対して、もし不誠実な対応をすれば、直ちに相手配偶者に不倫の事実を告知し、弁護士に示談交渉を依頼するという意思を伝えていたそうです。
A夫さんのように早い段階で明確な意思を相手へ伝えておけば、相手も誠実な対応を取らざるを得ないのだと思います。
(不誠実な対応をすれば、相手男性は自分の妻に不倫を知られることになりますし、弁護士を介した交渉をしなければならないなど事態がより大ごとになってしまいます)
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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