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入籍前に婚前契約書を交わすことで、結婚生活に関するトラブルの発生を抑止する、または最小化することが期待できます。
今回は、婚前契約書を作成するメリットについて、わかりやすく解説します。
おふたりの約束を婚前契約書という文書で残しておけば、将来「あの時はこう言ったはず」、「〇〇と約束したはず」といった言い争いやトラブルの発生を抑止することができます。
また、約束を明確にするという契約書の本来の機能に加えて、将来、新婚当時の約束を確認することで、「あの時はこんな気持ちで作成していたんだ…」と、初々しい気持ちを思い返すこともできるかもしれません。
契約書を作る過程で、お互いが抱えている結婚生活についての不安な点を、納得するまで話し合って、誤解のない明確な約束をすることができるようにもなります。
そして、単に口約束のみの場合と比べて、お互いを尊重する気持ちや、約束を守ろうとする心構えも違ったものとなるという、心理的な効果も期待できます。
婚前契約書の存在があるのと、ないのでは、将来の夫婦生活が大きく違ったものになる可能性があります。
婚前契約書(結婚契約書)を利用することで、不倫を抑止することが期待できます。
具体的には、異性と二人きりで密会しないこと、不貞行為を行わないことなどを約束した上で、もし、不貞行為を行った場合の条件として、慰謝料支払義務や離婚協議に応じることなどを規定しておきます。
さらに、クレジットカード利用明細や収入を互いに開示することや、スマートフォンの閲覧の同意をしてもらうなど、夫婦関係に合わせてその内容は様々です。
性風俗や、キャバクラ等の飲食店を利用しないこと、もしくは、これらを利用しても構わないが、事前に承諾を得るといったことを約束をする人もいます。
このような約束は、結婚して数年が経過した後から約束しようと思っても、中々うまく行かないことが多いです。
また、異性関係は、あまり厳しく束縛してしまうと、相手に悪い印象を与えてしまうという理由から、気にはなっているのだけれども、伝えることができない、約束することができないということもあります。
逆に言えば、入籍前の今の時点で約束できないのであれば、将来約束してもらうことは、もっともっと難しいとも言えます。
結婚前という今のタイミングは、今後の夫婦円満に大きな影響を与える約束ごとを、契約書として交わすことができる二度とないチャンスかもしれません。
お互いが結婚前から持っている預貯金などの財産は、結婚した後も、持っている人の固有の財産(特有財産)です。
しかし、結婚すると家計が一つになるので、一方の特有財産が生活費や住宅購入の頭金などで消費されてしまう可能性があります。
「いつの間にか貯金が消えてしまった」ということがないように、結婚前から保有する貯金は、各々が管理するので、他方に貯金を使う権利がないことを確認することや、
婚姻時にお互いがもっている財産の内訳(特有財産の内容)を契約書上で明らかにしておくこともできます。
また、結婚してもお互いの収入は、そのまま別々に管理して、収入に合せた一定割合を各々家計に拠出して、それをもって家計の運営をするという約束をすることもあります。
きちんと合意しておかないと、結婚した後になってから、収入をすべて家計に拠出しなければならなくなってしまうかもしれません。
結婚早々に、お金のことで言い争いになるようなことは避けたいものです。
自分が考えていたものと違ったお金を負担することになれば、だんだんと不満が溜まるので、不仲の原因になってしまいます。
お金の管理を結婚後も別々にしたいと考えている人は、契約書できちんと合意しておくことをお勧めします。
また、会社の経営者や、一定の金融資産をお持ちの方は、保有する財産や結婚後に取得する財産を離婚時の財産分与の対象外とする夫婦財産契約を交わすと良いでしょう。
結婚によって「いままでは他人同士だったふたりが一緒に生活をはじめる」ことになります。
これまでに考えられなかったような夫婦喧嘩をすることもあるかもしれません。
浮気の不安を解消しておきたい…
生活費について…
家事を分担してほしい…
子育てのスタンスを共有しておきたい…
相手の親と同居したくない…
夫婦間で明確にすべきことは、たくさんあります。
新生活がスタートするという、まさにこのタイミングが大事な約束を交わすベストタイミングです。
結婚してしまえば、『なあなあ』になってしまうのが良くも悪くも普通の夫婦であると言えます。
不安なことや夫婦生活のルールを文書化して、夫婦の共通認識として意識すれば、円満な夫婦関係の維持に役立つことでしょう。
婚前契約書がある場合と、ない場合とでは、とても大きな差が出ます。
口約束ではなく、契約書という文書があることによって「約束を守ろうとする意識」に大きな差が出るのは間違いありません。
わざわざ契約書にすることは、手間もかかり面倒なことかもしれませんが、その作業は将来のおふたりにとって大きな財産となるはずです。
新生活がスタートするまさに今、きちんと話し合い、共通の認識を確認する作業はとても有意義なものとなるでしょう。
当事務所が開業した頃と比べて、婚前契約書に関する相談や依頼が増えています。
今では、積極的に婚前契約書の作成を引き受けている弁護士もいます。
これは10年前には考えられないことでした。
当時は婚前契約書という言葉すら、インターネットで検索しても、くわしく説明はないという状況でした。
婚前契約書の作成が増えている理由として、婚前契約に対する認知が広まったことや、結婚した後も財産を別々にする夫婦や入籍せず事実婚として夫婦生活を始めるなど多様な結婚のスタイルが認容されやすい雰囲気が醸成されてきたといったことが考えられます。
また、夫婦・カップルの間で契約書を取り交わすことへの抵抗感というもの、徐々に少なくなっているのではないでしょうか。
きっと今後もこの流れは継続し、そしてより強い流れとなっていくことでしょう。
結婚後の夫婦生活は、数十年続くことになるので入口である入籍時にしっかりと約束を交わしておくことが重要です。ここで手間をかけることで将来に大きなちがいが生じる可能性があります。当事務所では、これまでに多くの婚前契約書を作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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