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婚前契約書を作成するメリット

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

入籍前に婚前契約書を交わすことで、結婚生活に関するトラブルの発生を抑止する、または最小化することが期待できます。

また、婚前契約書を作成する目的として、

①婚姻中の不貞行為を抑止したい

②財産の共有について取り決めたい

③離婚時の財産分与について取り決めしておきたい

という、3つが代表的です。

今回は、婚前契約書を作成するメリットについて、わかりやすく解説します。

不貞行為の抑止

結婚後の不倫や浮気の抑止が期待できる

婚前契約書(結婚契約書)を利用することで、不倫を抑止することが期待できます。

異性との交際・交流について、どんなことであれば許容できるのか、できないのか、明確にすることができれば、結婚後の無用なトラブルを回避することができます。


異性と二人きりででかけることを認める、認めない?

この辺りについて、夫婦間での認識の相違が、結婚後に表面化すると、夫婦の信頼関係が大きく損なわれるきっかけになることがあります。

たとえば、婚前契約書において、異性と二人きりで密会しないこと、好意を伝え合うなど不適切に親密なやり取りをしないこと、不貞行為を行わないことなどを約束した上で、

もし、これらの行為があった場合の条件として、
慰謝料支払義務や場合によっては離婚協議に応じることなどの合意事項を明確にすることができます。

さらに、クレジットカード利用明細、互いに収入や財産を開示すること、スマートフォンの閲覧の同意、GPSによる所在の確認など、結婚するお二人によって約束の内容は、実に様々です。

性風俗や、キャバクラ等の飲食店を利用しないこと、もしくは、これらを利用しても構わないが、事前に配偶者から承諾を得るといったことを約束される方もおられます。

このような約束は、実際に結婚して数年が経過してから、後になって約束しようと思っても、中々うまく行かないことが多いはずです。

また、異性関係は、あまり厳しく束縛してしまうと、相手に悪い印象を与えてしまうという理由から、気にはなっているのだけれども、なかなか伝えることができない、約束することができないという方も少なくありません。

少し厳しい言い方をすれば、入籍前の今の時点で約束できないのであれば、将来、約束してもらうことは、さらに難しいと言えます。

結婚前という今のタイミングは、今後の夫婦円満に大きな影響を与える約束ごとを、契約書として交わすことができる絶好の機会なのかもしれません。

 

お金の取り扱いを明確にする

結婚後も夫婦でお金を分けて管理したい

お互いが結婚前から持っている預貯金などの財産は、結婚した後も、持っている人の固有の財産(特有財産)です。

しかし、結婚すると家計が一つになるので、一方の特有財産が生活費や住宅購入の頭金などで消費されてしまう可能性があります。

「いつの間にか貯金が消えてしまった」ということがないように、結婚前から保有する貯金は、各々が管理するので、他方に貯金を使う権利がないことを確認することや、

婚姻時にお互いがもっている財産の内訳(特有財産の内容)を契約書上で明らかにしておくこともできます。

また、婚前契約書を交わさない限り、
月々の収入を含む結婚後に取得する財産は、夫婦の共有財産として扱われます。

仮に、夫名義の預金口座に貯金してあったとしても、妻はその半分の権利を主張することができます。

このとき、妻が専業主婦であっても同じです。

もちろん、妻の収入が多く、夫の収入が少ない場合も同様です。収入の少ない夫も、妻が結婚後に取得した財産・収入について、共有財産として基本的には半分の権利を主張できるといえます。

これに納得できないとして、
結婚してもお互いの収入は、そのまま別々に管理し、収入に合せた一定割合を各々家計に拠出して、それをもって家計の運営をするという約束をすることがあります。

このような合意事項は、婚前契約(夫婦財産契約)で、規定する内容の代表的なもののうちの一つです。


もし、夫婦の一方が財産を共有したくないと考えている場合、きちんと結婚前に合意しておかないと、大きなトラブルの原因になり得ます。

結婚早々に、お金のことで言い争いになるようなことは避けたいものです。


自分が考えていたものと違ったお金を負担することになれば、だんだんと不満が溜まるので、不仲の原因になってしまいます。

お金の管理を結婚後も別々にしたいと考えている人は、婚前契約書できちんと合意しておくことをお勧めします。

自社株などの資産を財産分与の対象外とする

結婚前から会社を経営されている方や、投資などで若くして成功し一定の資産を築いている方は、離婚に伴う財産分与によって、財産の一定割合を譲り渡さなければならないリスクを回避したいと考える方もいらっしゃいます。

また、少なくとも自社株について、何らかの請求をされるリスクだけは回避しておきたいという方もおられます。

結婚前に立ち上げた会社の自社株は、基本的には、結婚前から保有する財産と言えますので、もともと離婚に伴う財産分与の対象外です。

ただ、結婚後に追加取得した株式や、結婚後に築いた財産は、場合によってはグレーになることがあり、離婚に伴って、配偶者から資産形成への寄与・サポートを理由とする、財産分与請求がされるといったリスクが残ります。

そのような、トラブルを事前に回避するために、財産分与の対象外である旨を明確に合意しておくことが重要となります。

会社の経営者や、一定の金融資産をお持ちの方は、保有する財産や結婚後に取得する財産を離婚時の財産分与の対象外とする旨の、婚前契約(夫婦財産契約)を交わしておくと良いでしょう。

その他、婚前契約のメリット

結婚前の約束をカタチ(文書)として残すことができる

無用な争いを回避することが期待できる

おふたりの約束を婚前契約書として残しておけば、その内容をすぐに確認することができます。

約束は録音として残すこともできますが、何を約束しているのか不明確であったり、契約としては有効といえないなど、やはり契約書として書面で残すメリットの方が大きいです。

将来、もし「あの時はこう言ったはず」、「〇〇と約束したはず」といった言い争いやトラブルが起きたときでも、円滑に解決することができる、または、そもそも争いやトラブルの発生を抑止することが期待できます。

 

新婚時の気持ちを思い出すことができる

約束を明確にするという契約書の本来の機能に加えて、

将来、新婚当時の約束を確認することで、「あの時はこんな気持ちで作成していたんだ…」と、初々しい気持ちを思い返すこともできるかもしれません。

 

深く話し合うきっかけにすることができる

聞きたいけれど聞けない、言いたいけれどなんとなく避けていた、どのカップルでも大なり小なりこのようなことがあるはずです。

契約書を作る過程で、お互いが抱えている結婚生活についての不安な点を、納得するまで話し合って、誤解のない明確な約束をすることができるようにもなります。

そして、単に口約束のみの場合と比べて、お互いを尊重する気持ちや、約束を守ろうとする心構えも違ったものとなるという、心理的な効果も期待できます。

婚前契約書の存在があるのと、ないのでは、将来の夫婦生活が大きく違ったものになる可能性があります。

・婚前契約書を作成するメリット
  • 結婚生活について向き合って話し合うことができる
  • 普段は言いにくいことも、この機会に話し合うチャンスとなる
  • 不倫や借金などの金銭トラブルを抑止することができる
  • 再婚の不安を取り除ける
  • 事実婚でも法律婚夫婦と変わらない権利関係とすることができる
  • 結婚時の気持ち(約束)を残せる
  • 「そんなこと言ったっけ?」と言った言わないのトラブルを予防できる
  • 不貞行為の慰謝料を定めることができる
  • 離婚時の条件を取り決めておくことで、スムーズに離婚協議を行う

これから始まる夫婦共同生活を、より良く過ごすために

結婚時が契約(約束)のベストタイミング

結婚によって「いままでは他人同士だったふたりが一緒に生活をはじめる」ことになります。

これまでに考えられなかったような夫婦喧嘩をすることもあるかもしれません。

浮気の不安を解消しておきたい…

生活費について…

家事を分担してほしい…

子育てのスタンスを共有しておきたい…

相手の親と同居したくない…

夫婦間で明確にすべきことは、たくさんあります。

新生活がスタートするという、まさにこのタイミングが大事な約束を交わすベストタイミングです。

結婚してしまえば、『なあなあ』になってしまうのが良くも悪くも普通の夫婦であると言えます。

 

口約束と比べて、意識に大きな差が出る

不安なことや夫婦生活のルールを文書化して、夫婦の共通認識として意識すれば、円満な夫婦関係の維持に役立つことでしょう。

婚前契約書がある場合と、ない場合とでは、とても大きな差が出ます。

口約束ではなく、契約書という文書があることによって「約束を守ろうとする意識」に大きな差が出るのは間違いありません。

わざわざ契約書にすることは、手間もかかり面倒なことかもしれませんが、その作業は将来のおふたりにとって大きな財産となるはずです。

新生活がスタートするまさに今、きちんと話し合い、共通の認識を確認する作業はとても有意義なものとなるでしょう。

婚前契約書を作成する人が増えている

当事務所が開業した頃と比べて、婚前契約書に関する相談や依頼が増えています。

今では、積極的に婚前契約書の作成を引き受けている弁護士もいます。


これは10年前には考えられないことでした。

当時は婚前契約書という言葉すら、インターネットで検索しても、くわしく説明はないという状況でした。

婚前契約書の作成が増えている理由として、婚前契約に対する認知が広まったことや、結婚した後も財産を別々にする夫婦や入籍せず事実婚として夫婦生活を始めるなど多様な結婚のスタイルが認容されやすい雰囲気が醸成されてきたといったことが考えられます。

また、夫婦・カップルの間で契約書を取り交わすことへの抵抗感というもの、徐々に少なくなっているのではないでしょうか。

きっと今後もこの流れは継続し、そしてより強い流れとなっていくことでしょう。
 

無料相談

結婚後の夫婦生活は、数十年続くことになるので入口である入籍時にしっかりと約束を交わしておくことが重要です。ここで手間をかけることで将来に大きなちがいが生じる可能性があります。当事務所では、これまでに多くの婚前契約書を作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

よくあるご相談

  • 結婚後の浮気に不安がある
  • 結婚後も財産を共有せずに各々で管理したい
  • 婚約者との約束が果たされるのか不安がある
  • 自分たちで作成した婚前契約書が法的に有効か確認してほしい

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