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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
夫婦の間に浮気の問題が起きて、喧嘩が絶えない状況になってしまう。精神的につらくて、家事や子育てがうまくできない。
このような状況では、親の喧嘩を見た子供が精神的に不安定になってしまうことがあります。
不倫により精神的ショックを受けたことで、夫や妻がこれまでの同じように家事や育児をすることができなくなってしまうことがあります。
また、不倫による精神的苦痛で、うつ病に似た状態になり、普通の生活が難しくなることもあります。
不倫の精神的ショックから、心療内科への通院を要しているというケースは少なくありません。
精神的苦痛から家事や子育てがうまくできなくなると、子供にも影響が出てしまいます。
毎晩のように夫婦で言い争いをすれば、子供もつらい思いをすることになるでしょう。
精神的なショックから茫然自失の状態となれば、それを見た子供にも大きな影響が出ます。
両親が不仲であることは、子供に対して決して良い影響を与えません。
不倫が発覚して夫婦で言い争っているうちに、子供が急に夜泣きするようになった、物を投げる・大声を出すなどこれまでになかった行動をするようになったというお話を聞くことがあります。
また、母親が不倫のショックから一時的に子供の面倒をみることができなくなるということもあるかもしれません。
不倫のショックで泣いている母親を近くで見ている子供も、相当な心理的なショックを受けることになります。
子供が一定の年齢になれば、親の様子から「何か大変なことが起こっている」と感じることでしょう。
未就学の幼児であっても、その敏感な感性で両親の異変を察知して不安を感じ、情緒が不安定になるなどの影響がでてしまうのだと思います。
さらに、一時的な夫婦の不仲だけで済まずに、その後、不倫をきっかけとして離婚を選択する夫婦もいます。
やむを得ないことではありますが離婚に至った場合、子供へ与える影響が更に大きくなることは容易に想像できます。
いずれにしても子どもの心理的負担を軽減する配慮が重要になります。
不倫相手に対して、こちらの家族がどれほどの苦痛を受けているかを伝えたいという人もいると思います。
方法の一つとして、「通知書」を作成して送付することで、こちらの主張・請求を相手に伝えることができます。
不倫相手に慰謝料請求するための通知書(内容証明)の中に子供への影響を記載することがあります。
こちらがどれほどの精神的苦痛を受けているのか、不倫により子どもにどんな影響が出ているのかを記載して、相手に伝えることもできます。
通知書(内容証明)については、別ページ「不倫相手へ内容証明を送付する」でくわしく説明しています。
不倫相手へ内容証明を送付する
裁判の判例では、子ども自ら(の名義で)直接、不倫相手に慰謝料請求することは基本的に認められていません。
これには反論も多くあるようですが、あくまでも不倫・不貞行為によって被害を被っているのは配偶者である妻又は夫であり、子ども本人の損害を理由として、子供から不倫相手へ慰謝料請求することはできないとされています。
この最高裁判所の判例が出た当時は、裁判所は子供に冷たいのではないかと、新聞報道がなされ大いに議論が起こったようです。
しかし、以下で説明しますが、裁判所は子供の被害をまったく考慮しないということではありません。
上記のとおり、最高裁判所の判例では子ども自らが不倫相手に対して慰謝料請求することを認めませんでした。
しかし、子供の被害がまったく考慮されないわけではありません。
慰謝料の支払金額は、当事者に関する様々な事情を総合的に考慮して定めるとされています。
そのため、不倫による子供への影響についても、当然この慰謝料の金額の算定において考慮される事項となります。
子供の被害は、不倫相手に対する慰謝料請求のときに、慰謝料の増額要因として考慮され得ることとなります。
親である被害者の慰謝料請求において、子供の被害も含めて(本来の慰謝料金額に多少増額して)、不倫相手に責任追及できる可能性があります。
不貞行為の慰謝料金額は、数十万円から300万円程度の範囲に収まることが多いとされています。
この金額について高い、安いという意見は多くあると思いますが、過去の裁判所の判例を参考にすると、だいたいこの金額の範囲内に収まることが多いです。
不倫相手の悪質性・違法性が高ければ、その分、より高額な慰謝料が認められ易くなります。
また、過去には会社経営者の不倫で、1,000万円という高額な慰謝料支払が命じられたケースがありますが、これは非常に高額な慰謝料の支払いが認められた極めてめずらしい例外的な事例と言えるでしょう。
ただ、決して300万円以上の請求をしてはならないということではありません。
相手に請求する金額は、ある意味自由に決めることができるため、
相手と減額交渉があることを前提にして、はじめに提示する請求金額を、例えば500万円など高めの金額で提示してみるという交渉も十分に考えられると思います。
あたり前のことですが、高額な請求をすればするほど、相手が支払いを拒む可能性が高くなります。
反対に低額なほど、相手が素直に支払いに応じる可能性が高くなります。
実際の慰謝料請求では、相手の支払い能力・経済事情なども考慮して、請求する慰謝料の金額を検討する必要があります。
数百万円の慰謝料を一度に支払う経済力がない人も当然います。
初めから慰謝料の支払いを拒絶されてしまうと、こちらに残る手段は、訴訟・調停といった裁判所の手続きをもって解決を図ることのみとなってしまいます。
こちらの受けた苦しみを考えれば、相手に対して最大限の償いをしてもらいたいと考えることは自然なことだと思います。
しかし、当事者間で話し合いによる示談解決・和解を目指すのであれば、現実的な金額に妥協しなければならないこともあります。
内容証明郵便による慰謝料請求
本ページでは、主に不倫が子に与える影響と、子どもの精神的苦痛に対する慰謝料請求について説明しました。
裁判所は、子供本人からの不倫相手に対する慰謝料請求を基本的に認めていません。
子供への影響・損害は、不倫によって直接もたらされるものではなく、あくまでも親の行為による影響が大きいという考え方がされているようです。
ただ、子供の影響・損害が慰謝料請求においてまったく考慮されないということではありません。
幼い子の損害については、慰謝料の増額要素として、考慮される可能性があるということになります。
子供の健やかな成長は、金銭では代えることができない程大切なものですので、不倫に関係のない子供への被害は、最小限になるよう配慮しなければなりません。
不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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