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不倫による子供の精神的苦痛

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

子供の精神的苦痛を償ってもらいたい

不倫・浮気問題で喧嘩が絶えない状況になってしまう。精神的に辛く、家事や子育てがいつも通りにできない。

異変を感じた子供が急に夜泣きするようになった精神的に不安定になったというケースも少なくありません。

今回は、不倫を原因とする子供の精神的苦痛と慰謝料請求について説明します。

不倫が子に与える影響について

配偶者だけでなく、子供にも大きな影響を与える

配偶者の不倫により精神的ショックを受けたことで、これまでと同じように家事や育児できなくなってしまうことがあります。

不倫をきっかけとする鬱など精神疾患で心療内科への通院を余儀なくされるというケースも決して少なくありません。

精神的なショックから茫然自失の状態となれば、それを見た子供にも大きな影響が出ますし、夫婦の言い争いを目の当たりにすれば、子供もつらい思いをすることになるでしょう。

 

不倫や離婚が子供に与える影響

両親の不仲は、子供に対して決して良い影響を与えません。

不倫が発覚して夫婦で言い争っているうちに、子が急に夜泣きするようになった、物を投げる・大声を出すなどこれまでになかった行動をするようになったというお話を聞くことがあります。

また、母親が不倫のショックから一時的に子供の面倒をみることができなくなるということもあるかもしれません。

不倫のショックで泣いている母親を近くで見ている子供も、相当な心理的なショックを受けることになります。

子供が一定の年齢になれば、親の様子から「何か大変なことが起こっている」と察することでしょう。

未就学の幼児であっても、その敏感な感性で両親の異変を察知して不安を感じ、情緒が不安定になるなどの影響が出ているものと考えられます。

さらに、一時的な夫婦の不仲だけで済まずに、離婚を選択する夫婦もいます。

やむを得ないことですが離婚に至った場合、子供へ与える影響が更に大きくなることは容易に想像できます。

いずれにしても子の心理的負担を軽減する配慮が重要になります。

 

通知書を送付することで、不倫相手にこちらの損害を伝えることができる


不倫相手に対して、こちらの家族がどれほどの苦痛を受けているかを伝えたいという人もいると思います。

方法の一つとして、「通知書」を作成して送付することで、こちらの主張・請求を相手に伝えることができます。

不倫相手に慰謝料請求するための通知書(内容証明)の中に子供への影響を記載することがあります。

こちらがどれほどの精神的苦痛を受けているのか、不倫により子供にどんな影響が出ているのかを記載して、相手に伝えることになります。

通知書(内容証明)については、別ページ「不倫相手へ内容証明を送付する」でくわしく説明しています。

 

子供本人から慰謝料を請求することはできない

裁判の判例では、子ども自ら(の名義で)直接、不倫相手に慰謝料請求することは基本的に認められていません。

これには反論も多くあるようですが、あくまでも不倫・不貞行為によって被害を被っているのは配偶者である妻又は夫であり、

子供本人の損害を理由として、子供から不倫相手へ慰謝料請求することはできないとされています。


この最高裁判所の判例が出た当時は、裁判所は子供に冷たいのではないかと、新聞報道がなされ大いに議論が起こったようです。

しかし、以下で説明しますが、裁判所は子供の被害をまったく考慮しないということではありません。
 

子供の被害は配偶者からの慰謝料請求において考慮される

上記のとおり、最高裁判所の判例では子供が不倫相手に対して慰謝料請求することを認めませんでした。

しかし、子供の被害がまったく考慮されないわけではありません。

慰謝料の支払金額は、当事者に関する様々な事情を総合的に考慮して定められるとされています。

そのため、不倫が子供に与えた影響についても慰謝料の金額の算定において考慮される要素となります。

子供の被害は、不倫相手に対する慰謝料請求のときに、慰謝料の増額要因として考慮される可能性があると言えます。

親である被害者の慰謝料請求において、子供の被害も含めて(本来の慰謝料金額に多少増額して)、不倫相手に責任追及できる可能性があります。

 

不貞行為の慰謝料は数十万円から300万円程度

不貞行為の慰謝料金額は、数十万円から300万円程度の範囲が相場とされています。

この金額について高い、安いという意見はあると思いますが、過去の裁判所の判例を参考にすると、だいたいこの金額の範囲内に収まることが多いです。

不倫当事者の悪質性・違法性が高ければ、その分、より高額な慰謝料が認められ易くなります。

また、過去には会社経営者の不倫で、1,000万円という高額な慰謝料支払が命じられたケースがありますが、これは高額な慰謝料の支払いが認められた極めてめずらしい例外的な事例と言えるでしょう。

ただ、決して不倫相手に300万円以上の請求をしてはならないということではありません。

相手に請求する金額は、ある意味自由に決めることができます。

相手と減額交渉があることを前提にして、はじめに提示する請求金額を、例えば500万円など高めの金額で提示してみるという交渉方法も十分に考えられると思います。

 

現実的な金額に減額して、妥協することもある

あたり前のことですが、高額な請求をすればするほど、相手が支払いを拒む可能性は高くなります。

反対に低額なほど、相手が素直に支払いに応じる可能性が高くなります。

実際の慰謝料請求では、相手の支払い能力・経済事情なども考慮して、請求する慰謝料の金額を検討する必要があります。

当然、数百万円の慰謝料を一度に支払う経済力がない人もいます。

むしろ大金を一度に支払える人の方が少ないはずです。

初めから慰謝料の支払いを拒絶されてしまうと、こちらに残る手段は、訴訟・調停といった裁判所の手続きで解決を図るという選択肢だけになってしまいます。

こちらの受けた苦しみを考えれば、相手に対して最大限の償いをしてもらいたいと考えることは自然なことだと思います。

しかし、当事者間で話し合いによる解決・和解を目指すのであれば、現実的な金額に妥協しなければならないこともあります。

 

まとめ

本ページでは、主に不倫が子供に与える影響と、子供の精神的苦痛に対する慰謝料請求について説明しました。

裁判所は、子供本人からの不倫相手に対する慰謝料請求を基本的に認めていません。

子供への影響・損害は、不倫によって直接もたらされるものではなく、あくまでも親の行為による影響が大きいという考え方がされているようです。

しかし、子供の影響・損害が慰謝料請求においてまったく考慮されないということではありません。

幼い子の損害については、慰謝料の増額要素として、考慮される可能性があると言えます。

子供の健やかな成長は、他に代えることができない程大切なものですから、子供への影響が最小限となるように十分な配慮が必要です。
 

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