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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
不倫が子どもに与える影響と慰謝料請求について説明します!
不倫により夫婦関係が険悪となり、夫婦喧嘩を繰り返してしまう。精神的ショックで家事や育児を十分に行うことができない。
家庭内に幼い子どもがいる場合、両親の不仲により子どもの精神が不安定になってしまうというケースは多くあります。
今回は、不倫によって子どもが受けた精神的苦痛をどう償ってもらうのか対応を解説したいと思います。
不倫で妻が精神的ショックを受けたことで、家事・育児をこれまでと同じようにすることができなくなってしまう場合があります。
また、不倫による精神的苦痛で、鬱のような状態となってしまい、日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。
不倫の精神的ショックから、一時的に心療内科へ通院するようになったという相談は多くあります。
精神的苦痛・精神的ショックから家事・育児に支障がでると、子供への影響も避けられないものとなります。
不倫の発覚によって、毎晩のように夫婦で言い争いをするようになれば、子供もつらい思いをすることになってしまいます。
夫婦がいがみ合い、ののしり合い、精神的ショックから茫然自失の状態となれば、それを見た子供に与える精神的影響も計り知れません。
「もしかすると両親は離婚するのではないか」「パパとママはなんで喧嘩ばかりしているの?」子供にそのような不安を抱かせてしまうかもしれません。
不倫相手に対して、こちらの家族がどれほどの苦痛を受けているかを伝える方法の一つとして、「通知書」を作成して送付することで、こちらの主張・請求を伝えることができます。
これは慰謝料請求の通知書(内容証明郵便)と同じ書面です。
この通知書(内容証明郵便)で、不倫相手に対して慰謝料請求をすることになりますが、
その文中に、こちらがどれほどの精神的苦痛を受けているのか、不倫により子どもにどんな影響が出ているのかを記載して、相手に伝えることができます。
不倫の当事者は、自分たちのことだけで頭がいっぱいで、被害者の家庭の被る損害・精神的苦痛・子供への影響まで想像することができていないことが通常です。
また、相手はそのようなことを敢えて考えないようにしているかもしれません。
そのような不倫相手に対して、通知書(内容証明郵便)を利用して、こちらの主張・請求を正式に通知・通告することができます。
通知書(内容証明)については、別ページ「不倫相手へ内容証明を送付する」でくわしく説明しています。
子供の健全な成長には、両親からの十分な愛情が欠かせません。両親が不仲であることは、子供に対して決して良い影響を与えません。
不倫が発覚して夫婦で言い争っているうちに、子供が急に夜泣きするようになった、物を投げる・大声を出すなどこれまでになかった行動を取るようになったという相談を受けることがあります。
また、不倫のショックから母親が一時的なネグレクトのような状況、子供の面倒をみる余裕がなくなってしまう状態になってしまうことも考えられます。
このような状況では、子供の祖父母など、育児のサポートをしてくれる人が近くにいれば良いのですが、もしサポートする人がいなかった場合には、子供自身もとてもつらい思いをすることになります。
不倫のショックで泣いている母親を近くで見ている子供も、相当な心理的なショックを受けることになります。
親のショック・情緒不安定・精神的苦痛は、小学生にもなれば子供でも「何か大変なことが起こっている」と感じるでしょう。
未就学の幼児であっても、その敏感な感性で、両親の異変を察知して、子供自身にも不安が生じ、情緒不安定などの影響がでてしまうのだと思います。
さらに、一時的な夫婦の不仲だけで済まずに、その後、不倫をきっかけとして離婚を選択される夫婦もいらっしゃいます。
やむを得ないことではありますが離婚に至った場合、子供へ与える影響が更に大きくなることは容易に想像できます。
精一杯愛情を注いで、子どもの心理的負担を軽減するケアが重要になります。
不倫によって、子供が大きな精神的苦痛を受けていることは間違いないのですが、判例では、子自らが直接、不倫相手に慰謝料請求することは基本的に認められていません。
これには反論も多くあるようですが、あくまでも不倫・不貞行為によって被害を被っているのは配偶者である妻又は夫であり、子本人から不倫相手へ慰謝料請求することはできないとされています。
この最高裁判所の判例が出た当時は、裁判所は子供に冷たいのではないかと、新聞報道がなされ大いに議論があったようです。
しかし、裁判所はまったく子供の被害を考慮しないということではありません。
上記のとおり、最高裁判所の判例では子ども自らが不倫相手に対して慰謝料請求することを認めませんでした。
しかし、子供の被害がまったく報われないわけではありません。
慰謝料の支払い金額は、当事者に関する様々な事情を総合的に考慮して定めるとされています。
そのため、不倫による子供への影響についても、当然この慰謝料の金額の算定において考慮される事項となります。
子供の被害は、不倫相手に対する慰謝料請求のときに、慰謝料の増額要因として考慮されることとなります。
親である被害者の慰謝料請求において、子供の被害も含めて(本来の慰謝料金額に多少増額して)、不倫相手から償ってもらうということになります。
不貞行為の慰謝料金額は、数十万円から300万円程度の範囲に収まることが多いとされています。
この金額について高い、安いという意見は多くあると思いますが、過去の裁判所の判例を参考にすると、だいたいこの金額の範囲内に収まることが多いです。
不倫相手の悪質性・違法性が高ければ、その分、より高額な慰謝料を支払ってもらえる可能性が高くなります。
また、過去には不動産会社経営者の不倫で、1,000万円という高額な慰謝料支払が命じられたケースがありましたが、これは極めてめずらしい例外的な事例と言えるでしょう。
ただ、決して数十万円以下、300万円以上の請求をしてはならないということではありません。
相手と金額の減額交渉を行うことを前提にして、はじめの請求金額を例えば500万円などと高めの金額で提示するというやり方も十分に考えられます。
あたり前のことですが、高額な請求をすれば相手が支払いを拒む可能性が高くなります。
反対に低額なほど、素直に支払いに応じる可能性が高くなります。
実際の慰謝料を請求するときには、相手の支払い能力・経済事情なども考慮して、請求する慰謝料の金額を検討する必要があります。
シングルマザーに、数百万円の慰謝料を一度に支払う経済力があることは稀ですので、相手に「ない袖は振れない」と、初めから慰謝料の支払いを拒絶されてしまうと、こちらに残る手段は、訴訟・調停といった裁判所の手続きをもって解決を図ることのみとなってしまいます。
こちらの受けた苦しみを考えれば、相手に対して最大限の償いをしてもらいたいと考えることは自然なことだと思います。
しかし、当事者間で話し合いによる示談解決・和解を目指すのであれば、現実的な金額に妥協することも検討する必要があるのかもしれません。
内容証明郵便による慰謝料請求
本ページでは、主に不倫が子に与える影響と、子本人からの慰謝料請求について解説しました。
裁判所は、子供本人からの不倫相手に対する慰謝料請求を基本的に認めていません。
子供への影響・損害は、不倫によって直接もたらされるものではなく、あくまでも親の行為による影響が大きいという考え方がされているようです。
ただ、子供の影響・損害が慰謝料請求においてまったく考慮されないということではありません。
幼い子の損害については、慰謝料の増額要素として、考慮される可能性があるということになります。
子供の健やかな成長は、金銭では代えることができない程大切なものですので、不倫に関係のない子供への被害は、最小限になるようにしなければなりません。
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
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