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婚約証書(証明書)を作成する

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結婚・入籍の約束を書面で確かなものとする

行政書士イメージ

男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
口約束では不安という場合には、契約書を交わしておけば安心です!


交際相手と結婚の約束をしたけれど、本当に約束を守ってくれるのか不安がある。

事情により今すぐ入籍することはできないが、約束したとおりに将来結婚できるのか不安という方も少なくないと思います。

お二人の結婚の約束を証書(契約書)として書面化するという方法があります。

婚約の事実を確かなものとした上で、もし不当に婚約を破棄した場合には慰謝料支払義務が生じることを書面で確認することになります。
 


婚約証書を作成することで、お二人の間に婚約が成立していることを(口約束ではなく)書面で確かなものとすることができます。

正当事由のない不当な婚約破棄や、他者との性行為があった場合など、婚約相手の責任を明確にすることができます。

 

婚約証書を作成して婚約の事実を確かなものとする

婚約証書とは?

婚約証書とは、「婚約の合意を証明するための契約書」のことをいいます。

おふたりは真摯に、将来結婚する約束を交わしている。

しかし、何らかの事情があって今すぐ入籍することができない。

「〇年後に必ず結婚する。」、「XXが解決したら結婚する。」というように、約束を取り交わしている人は、たくさんいらっしゃると思います。

それらの結婚についての約束を、婚約証書で明確にします。

さらに、不当に婚約を破棄した場合の慰謝料支払義務などを書面で確認しておくとよいでしょう。
 

なぜ婚約証書を作成するのか?

結婚の約束は、通常「口約束だけ」で交わされるものです。

しかし、「口約束だけ」では約束の内容やその存在を、後から証明することができなくなってしまいます。

結婚や婚約の約束は、お二人の信頼関係のみを頼りにしているため、不安定な「約束」であるといえます。

いずれか一方に不都合なことが発生した場合には、うやむやにされたり、ごまかされてしまうというリスクが考えられます。

不確かな口約束ではなく、書面で「婚約証書(契約書)」を交わしておくことで、結婚や婚約に関するおふたりの約束を、より確かなものとすることができます。

ただ、もし約束どおり結婚できなかった場合でも、婚約証書があるからといって無理やり結婚を強制できるということではありません。

もし約束が守られず、婚約を解消することに至った場合には、婚約した事実と慰謝料を支払う義務をはっきりさせておくことで、トラブルの発生を抑止し、スムーズに解決できることが期待できます。
 

3.婚約証書(証明書)の具体的内容について

 

1.お二人の氏名、婚約したことを証する記載

婚約証書は、契約書の形式で作成することが多いため、

「甲と乙は次のとおり婚姻に関する合意をした。両者の合意を証するため本証書を作成する。」といったようなイメージで(あくまでもイメージです)、

まずは、誰と誰が、どうしてこの書面を作成したのかを説明する、頭書きを記載します。

 

2.結婚の申し込みと承諾について

契約は、一方の申し込みとそれに対する承諾により成立するとされています。

この結婚の申し込みと、それに対する承諾、またそれがいつされたのか、について記載した方が、婚約の存在をより確かなものとすることができます。

これを記載しておくことで、両者の婚約に関する合意の存在を後から証明できます

 

3.(必要に応じて)いつまでに結婚するのか?

結婚(入籍)の予定時期を明確にしておくと良いでしょう。一方はすぐに入籍できると思っていたのに、相手はまだしばらく入籍するつもりはないと考えているかもしれません。

いつまでに入籍するのか、お二人の間で誤解がないように具体的な日にちを記載することもできます。

 

4.(必要に応じて)婚姻を成立させる義務を負うこと

婚約が成立すると、当事者は互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるよう誠実に努める義務を負うことになります。

この協力して婚姻を成立させる義務についても、確認の意味で証書に記載しておきます。

婚姻を成立させる義務に反して、婚約を不当に破棄する場合には、相手の損害に応じた慰謝料を支払う必要があります。

 

5.婚約破棄があった場合の慰謝料について

婚約が成立した後に、いずれか一方が正当な理由なく、不当に婚約を破棄した場合は、相手に生じた損害を賠償しなければなりません。

このような婚約破棄があった場合の損害賠償について記載します。

単に慰謝料の支払義務を負うことを確認するだけとすることもできますし、

具体的に、婚約破棄をしたときに相手に支払う慰謝料の金額をあらかじめ定めておくこともできます。

 

6.署名捺印

お二人の自筆により、署名捺印をします。押印は実印でも認印でもどちらでも有効に成立します。

但し、シャチハタなどのスタンプ印で契約書に押印することは一般的ではないため、朱肉を付ける印鑑を使用することが通例です。

 

婚約証書(証明書)に違反した場合

婚約が成立すると、お二人には誠実に婚姻を成立させる義務が生じるといえます。

もっとも、上記の義務により相手に結婚を強制させることはできません。

無理やりに婚姻を強制しても、お互いにとって良い結果にはならない可能性が高いため、法律上も結婚を強制するような制度にはなっていません。

婚約破棄があった場合には、婚約証書の内容に基づいて、相手に対して「債務不履行(または不法行為)」による、損害賠償請求(=慰謝料請求)をすることとなります。

婚約の不当破棄があったときに、もし婚約を口約束だけで済ましてしまっていると、

相手から

「本当に婚約が成立していたのか?」

「そもそも本気で結婚するするつもりはなかった」

などといった予期せぬ主張をされて、本格的な争いになってしまう可能性があります。

婚約証書を作成しておけば、婚約についての約束が明確に証書に記載されるため、正式な婚約の存在と、その内容を、後からしっかりと証明することができます。

そのため、上記のような婚約の存在を否定するような主張を受けることを防ぐことができます。
 

婚約不当破棄の慰謝料相場

婚約を不当に破棄した一方は、相手に対して慰謝料を支払う必要があります。

婚約破棄の慰謝料相場は、数十万円から200万円程度(300万円程度という専門家もいます)とされています。

婚約の不当破棄があったときに、この金額を婚約相手に唐突に請求しても、婚約相手が素直に支払いに応じる可能性は低いかもしれません。

しかし、あらかじめ婚約破棄があったときには〇円の慰謝料を支払うことを認める旨の婚約証書(契約書)を作成しておけば、万が一のことがあったときに、婚約破棄した一方は、もはや言い逃れすることができなくなります。

もし支払いに応じなければ、最終的には調停や訴訟など裁判所の手続きによって解決することになります。

このときに、あらかじめ作成した婚約証書を、最大限有利な証拠・資料として利用することができます。
 

契約書・証書の作成には法律の知識が必要

契約書は、誤解やトラブルを避けるため、誰が読んでも同じ解釈になるよう、できるだけ平易な文書で、簡潔に記載されています。

そのため一見すると「自分たちで作成ができるかもしれない」という印象を受けるかもしれません。

しかし、有効な契約書や証書の作成には法律の知識が必要になります。

「この効果が生じるためには、これを合意しておかなければならない」といったことをしっかりと精査した上で、契約書を作成する必要があります。

お客様が作成した手作りの契約書を目にすることがありますが、不備や無効な内容が多いものがほとんどです。

見よう見まねで、なんとなくそれっぽいもの「契約書のようなもの」を作成してしまうと、将来トラブルが生じて、いざ契約書を利用しなければならないというときに、無効で使うことができないということが起きてしまう可能性があります。

インターネット上の無料のテンプレートなどを利用して、安易に契約書を作成すると、逆にトラブルの原因となってしまうことがありますので、契約書の作成は弁護士や行政書士など法律の専門家にご依頼ください。

当事務所では、多くの方に「婚約証書」を利用して頂きたいため、専門家に依頼しやすい料金設定としています。

将来のトラブルを予防するため、専門家のノウハウをご利用ください。
 

婚約証書作成サービスご案内

男女問題専門の行政書士が作成します

ノートPCを操作する男性

お二人の婚姻に関する約束を証書(契約書)にいたします


本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、2014年の事務所開業当初から一貫して結婚、離婚、浮気など男女問題に関する書面作成を専門としているちょっと珍しい行政書士事務所です。

これまで長い間、男女問題に関する書面作成に特化して取り組んできましたので、書面作成に関して豊富な経験とノウハウを有しています。

婚約に関してお悩みの方には書面作成のご依頼を通じて、お電話やメール交換によるサポートをすることも可能です。

また、より多くの方に当事務所のサービスをご利用いただきたいので、手軽に誰でもプロ(専門家)に契約書の作成を依頼できる、安価な料金設定としています。

もちろん、作成する契約書のクオリティはそのままです。

プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。

メール交換やお電話でお客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。

通常は、メール交換のみで契約書を完成することができます。

他人に相談することをためらうような問題でも、気軽に相談・依頼をすることができます。

この機会に、不安な日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。

私がお手伝いいたします。
 

事務所概要

■婚約証書(証明書)作成費用

・婚約証書(証明書)の作成業務
[定型的な内容]

(メール相談・サポート含む)

11,000円(税込)

・婚約証書(証明書)の作成業務
[オリジナル条項を記載する場合]

(メール相談・サポート含む)

24,200円(税込)

当事務所では、お一人でも多くの方にサービスをご利用頂き、不倫・浮気に関する問題を解決して頂きたいと考えています。
男女問題専門の行政書士が作成した『本物の契約書』をご提供いたします。
依頼者に最大限有利となる高品質の書面を提供することで、社会に貢献していきたいと考えております。

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