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はじめまして、男女問題専門の行政書士大谷です。
口約束では不安という場合には、契約書を交わしておけば安心です!
交際相手と結婚の約束をしたけれど、本当に約束を守ってくれるのか不安がある。
事情により今すぐ入籍することはできないが、約束したとおりに将来結婚してくれるのか不安であるという方も少なくないと思います。
お二人の結婚の約束を証書として書面化しておくという方法があります。
婚約の事実を確かなものとした上で、不当に破棄した場合には慰謝料支払義務が生じるよう規定します。
婚約証書を作成することで、確かにお二人の間に婚約が成立していることを書面で確かなものにすることができます。
正当事由なく不当に婚約破棄された場合や、婚約中に他者との性行為があった場合など、婚約相手の慰謝料支払い義務を明確にすることができます。
婚約証書とは、「正式に婚約したことを証明するための契約書」のことをいいます。
おふたりは真摯に、将来結婚する約束を交わしている。
しかし、何らかの事情によって今すぐに入籍することができない。
「〇年後に必ず結婚する。」、「XXが解決したら結婚する。」というように、約束を取り交わしておられる方は、たくさんいらっしゃるかと思います。
婚約証書でこれら結婚の約束を明確にします。
さらに、不当に婚約を破棄した場合の慰謝料支払い義務などを規定することが一般的となります。
結婚の約束は、通常「口約束だけ」で取り交わされるものです。
しかし、「口約束だけ」では約束の内容やその存在を後から証明することができなくなってしまいます。
結婚や婚約の約束は、お二人の信頼関係のみを頼りにしていますので、不安定な「約束」であるといえます。
後に何か不都合なことが発生した場合であっても、うやむやにされたり、ごまかされてしまうというリスクがあります。
不確かな口約束ではなく、書面で「婚約証書(契約書)」を作成することにより、結婚や婚約に関するおふたりの約束を確かなものとすることができます。
ただ、約束が守れられなかったときに、無理やり結婚を強制することができるわけではありません。
もし約束が守られず、婚約を解消することに至った場合には、慰謝料を支払う義務をはっきりとさせておくことで、将来トラブルが起きることを抑止することになります。
1.お二人の氏名、及び婚約したことを証する記載
婚約証書は、契約書の形式で作成することが多いため、
「甲と乙は次のとおり婚約し、婚約を証するため本証書を作成する。」といったようなイメージで、まずは、誰と誰が、どうしてこの書面を作成したのかを説明する、頭書きを記載します。
2.結婚の申し込みと承諾について
契約は、一方の申し込みとそれに対する承諾により成立するとされています。
「いつ、どちらから、誰に対して結婚の申し込みがあったのか」、「それに対する承諾」について記載した方が、婚約の存在をより確かな内容にすることができます。
これを記載しておくことで、婚約の成立が確かなものとなります。
3.(必要に応じて)いつまでに結婚するのか?
結婚(入籍)の予定時期を明確にしておくことも大切です。具体的な日にちを記載することもできます。
4.(必要に応じて)婚姻を成立させる義務を負うこと
婚約が成立すると、当事者は互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるよう誠実に努める義務を負うことになります。
この協力して婚姻を成立させる義務についても注意的に証書に記載します。
婚姻を成立させる義務に反して、婚約を一方的に破棄する場合には、相手の損害に応じた慰謝料を支払う必要があります。
5.婚約破棄があった場合の慰謝料について
正式に婚約が成立した後に、いずれか一方の責めに帰すべき事由によって婚約解消に至った場合、
正当な理由なく、不当に婚約を破棄した一方は、相手方に生じた損害を賠償することになります。
このような婚約破棄があった際の損害賠償について記載します。
具体的に、不当に婚約を破棄した場合は、慰謝料として金〇万円を支払うことを約束しておくこともできます(損害賠償の予定)。
6.署名捺印
お二人の自筆により、署名押印を行います。押印は実印でも認印でもどちらでも構いません。
但し、一般的にシャチハタ(スタンプ印)で契約書に押印することはありませんので、それは避けた方が良いでしょう。
婚約が成立すると、お二人には誠実に婚姻を成立させる義務が生じることとなります。
もっとも、上記の義務により婚姻を強制させることはできません。
※無理やりに婚姻を強制しても、お互いに良い結果は生まないため、法律上も結婚を強制するような制度にはなっていません。
婚約の不当破棄があった場合には、婚約証書の内容に基づいて、相手に対して「債務不履行(または不法行為)」による、損害賠償請求(慰謝料請求)を行うこととなります。
婚約の不当破棄があったときに、婚約を口約束だけで済ましてしまっていると、
相手から
「本当に婚約が成立していたのか?」
「そもそも本気で結婚するするつもりはなかった」
などといった予期せぬ主張を受けてしまう可能性があります。
婚約証書を作成しておけば、婚約についての約束が明確に証書に記載されるため、正式な婚約の存在と、その内容を、後から証明することができます。
そのため、相手から上記のような婚約の存在を否定するような主張を受けることを防ぐことができます。
不当に婚約を破棄した場合には、相手に対して慰謝料を支払う必要があります。
婚約破棄の慰謝料相場は、数十万円から200万円(300万円程度という専門家もあります)程度とされています。
婚約の不当破棄があったときに、この金額を婚約相手に唐突に請求しても、婚約相手が素直に支払いに応じる可能性は低いかもしれません。
しかし、あらかじめ婚約証書(契約書)を作成しておけば万が一のことがあったときに、婚約相手は、もはや言い逃れすることができなくなります。
もし支払いに応じなければ、最終的には調停や訴訟など裁判所の手続きによって解決することになります。
あらかじめ作成した婚約証書を、自己に有利な証拠・資料として利用することができます。
契約書は、誤解やトラブルを防止するため、できるだけ平易な文書で、簡潔に記載されています。
そのため一見すると自分たちで作成ができるかもしれないという印象をお持ちになるかもしれません。
しかし、契約書や証書の作成には法律の知識が必要になります。
見よう見まねで「契約書のようなもの」を作成してしまうと、将来トラブルが生じて、いざ利用しなければならないというときに、無効で利用できないということが起きる可能性があります。
WEB上の無料のテンプレートなどを利用して、安易に契約書を作成すると、逆にトラブルの原因となってしまうことがありますので、契約書の作成は弁護士又は行政書士などの専門家にご依頼ください。
当事務所では、多くの方に「婚約証書」を利用して頂きたいため、どなたでも利用できるような料金設定を行っております。
お二人の婚姻に関する約束を証書(契約書)として作成します。
本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、事務所開業当初から一貫して不倫や男女問題に関する書面作成を専門としているため、より多くのノウハウを有しています。
夫婦で取り交わす誓約書をはじめ、示談書・和解合意書、不倫相手への慰謝料請求の書面など、経験豊富でこれまでに多くの依頼を手掛けています。
婚約に関してお悩みの方には書面作成のご依頼を通じて、お電話やメール交換によるサポートを行うことも可能です。
また、より多くの方にご依頼いただき、お抱えの男女問題を解決して頂きたいため、手軽に誰でもプロ(専門家)に作成を依頼できるような、利用料金の設定を行いました。
プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。
メール交換やお電話でお客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。
他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。
この機会に、不安で苦悩する日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。
私がお手伝いいたします。
事務所概要
代表者ごあいさつ
・婚約証書(証明書)の作成業務 (メール相談・サポート含む) | 11,000円(税込) |
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・婚約証書(証明書)の作成業務 (メール相談・サポート含む) | 24,200円(税込) |
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当事務所では、お一人でも多くの方にサービスをご利用頂き、不倫・浮気に関する問題を解決して頂きたいと考えています。
不倫専門のプロが作成した『本物の契約書』をご提供いたします。
依頼者に有利となる高品質の書面を提供することで、社会に貢献していきたいと考えております。
開業以来、男女関係の法的書面作成専門
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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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