夫婦・男女問題に関する書面作成と最新の情報を提供するサイト

-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-

夫婦・男女の契約書作成.com

日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所

24時間メール受付中
経験豊富なプロが対応
【ご相談実績8,000件以上】男女・夫婦問題に強い行政書士

婚約証書とは?作成の意味と効力・注意点までわかりやすく解説【文例付き】

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

結婚の約束を書面で確かなものにする

交際相手と結婚の約束をしたけれど、本当に結婚できるのか不安がある。

事情により今すぐ入籍できないので、約束したとおり結婚できるのか不安を抱えている。

そのような場合には、婚約の事実を確かなものとするため婚約の事実を証書(契約書)として書面化するという方法があります。

今回は、婚約の事実を証明する婚約証書について、わかりやすく解説します。

婚約証書とは?|基本的な意味と法的効力

婚約証書とは?

婚約証書とは、「婚約の合意を証明するための契約書」のことをいいます。

真摯に将来結婚する約束をしている。

しかし、何らかの事情があって今すぐ入籍することができないという場合もあるでしょう。

そのような場合に、婚約証書を作成することでお二人の間に婚約が成立していることを(口約束ではなく)書面で確かなものとすることができます。

契約書として書面化しておくことで、正当事由のない不当な婚約破棄や、他者との性的関係などを理由に婚約解消に至った場合の責任を明確にすることができます。

 

なぜ婚約証書を作成するのか?

結婚の約束は、通常「口約束だけ」で交わされます。

しかし、「口約束だけ」では約束の存在や内容を、後から証明することができません。

結婚の約束は、お二人の信頼関係のみを頼りにしているため、不安定な「約束」であるといえます。

いずれか一方に不都合なことが起こった場合には、うやむやにされたり、ごまかされてしまうというリスクが考えられます。

不確かな口約束ではなく、契約書(証書)を交わしておくことで、結婚や婚約に関する約束を、より確かなものとすることができます。

ただし、もし約束どおり結婚できない場合でも、婚約証書があるからといって無理やり結婚を強制できるということではありません。

婚約した事実と慰謝料を支払う義務をはっきりさせておくことで、トラブルの発生を抑止し、万一トラブルが生じたときも、よりスムーズに解決することを目的として婚約証書を作成するのです。

 

婚約証書を作るべき理由とタイミング

婚約証書作成する理由として、主に以下のようなものがあります。

  • 婚約の事実を証拠として残したい
  • 婚約を破棄されたときに損害賠償を請求しやすくなる
  • 家族や親族への説明の際に活用できる
  • 結婚、入籍までの間に起きるトラブルを予防できる

婚約証書を作成するタイミングとしては、おふたりが結婚の約束をしたときが適切です。

婚約指輪の交換後や、両家の顔合わせ・結納のタイミングでも良いですが、それよりももっと早いタイミングで取り交わすことが通常です。

婚約証書(証明書)の具体的内容について

イメージ文

 

婚約証書

○○○○(以下「甲」)と△△△△(以下「乙」)は、将来結婚することを約束し、ここにその旨を記します。

甲と乙は、令和◯年◯月◯日に婚約し、令和◯年◯月◯日までに結婚入籍する予定です。

甲と乙は、両者の婚姻が成立するよう誠実に努めるものとします。

万一、不当に婚約を破棄した場合は、精神的・経済的損害について誠意をもって対応するものとします。

  年  月  日

甲) 署名・捺印

乙) 署名・捺印

※上記は婚約証書を理解してもらうためのイメージで、実際に当事務所で作成している婚約証書(契約書)の内容とは異なります。

お二人の氏名、婚約したことを証する記載

婚約証書は、双方がサインする契約書の形式で作成します

「甲と乙は次のとおり婚姻に関する合意をした。両者の合意を証するため本証書を作成する。」といったようなイメージです。

まずは、誰と誰が、どうしてこの書面を作成することに至ったのかを説明する、頭書きを記載します。

 

結婚の申し込みと承諾

契約は、一方の申し込みとそれに対する承諾により成立します。

将来の結婚の約束(婚約)も同様です。

この結婚の申し込みと、それに対する承諾があったことを記載します。

双方が互いに結婚を申し込み、互いにそれを承諾したとすることもできますし、一方が結婚を申し込み、他方が承諾したという形でも、どちらでも作成できます。

これを婚約証書で規定することで、両者の婚約に関する合意の存在を証明することができるので、後から婚約の事実を否定することが困難となります。

 

(必要に応じて)いつまでに結婚するのか?

結婚(入籍)の目安となる時期を明確にしておくと良いでしょう。

一方はすぐに入籍できると思っていたのに、他方はしばらく入籍するつもりはないと考えているかもしれません。

いつまでに入籍するのか、お二人の間で誤解がないように具体的な日付や、目安となる大まかな時期を記載することができます。

 

婚姻を成立させるさせるよう努める義務を負うこと

婚約が成立すると、当事者は互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるよう誠実に努める義務を負うことになります。

この協力して婚姻を成立させる義務についても、確認の意味で記載しておきます。

婚姻を成立させる義務に反し、婚約を不当に破棄した場合には、相手の損害に応じた慰謝料を支払う義務が生じます。

 

不当な婚約破棄があった場合の慰謝料について

婚約が成立した後に、正当な理由なく不当に婚約を破棄した場合や、

他者と性的関係を結んだことにより婚約解消に至らせた場合には、相手に生じた損害を賠償しなければなりません。

このような婚約破棄があった場合の損害賠償(慰謝料の支払)について規定します。

単に慰謝料の支払義務を負うことを認める・確認する内容のみとすることもできます。

万一、不当に婚約を破棄したとき、相手に支払う慰謝料の具体的な金額をあらかじめ定めておくこともできます。

 

署名押印

完成した婚約証書(契約書)に双方が署名捺印をします。

印鑑は、実印でも認印でもどちらでも有効に成立します。

但し、シャチハタなどのスタンプ印で契約書に押印することは一般的ではないため、朱肉を付ける印鑑を使用することが通例です。

 

婚約証書(証明書)に違反した場合


婚約が成立すると、お二人には誠実に婚姻を成立させる義務が生じます。

もっとも、上記の義務により相手に結婚を強制することはできません。

無理やりに婚姻を強制しても、お互いにとって良い結果にならない可能性が高いため、法律上も結婚を強制するような制度にはなっていません。

婚約破棄があった場合には、婚約証書の内容に基づいて、相手に対して慰謝料請求することとなります。

もし婚約の不当破棄があったときに、婚約を口約束だけで済ましてしまっていると、

相手から

「正式な婚約ではなかった」

「そもそも本気で結婚するするつもりはなかった」

などといった予期せぬ主張をされて、争いになってしまう可能性があります。

婚約証書を作成しておけば、婚約についての約束が書面で明確なるため、婚約の存在と、その内容を、後からしっかりと証明することができます。

そのため、上記のような婚約の存在自体を否定するような主張を受けることを防ぐことができるのです。

 

婚約不当破棄の慰謝料相場

婚約を不当に破棄した一方は、相手に対して慰謝料を支払う義務を負います。

婚約破棄の慰謝料相場は、数十万円から200万円程度(300万円程度という専門家もいます)とされています。

婚約の不当破棄があったときに、この金額を婚約相手に唐突に請求しても、婚約相手が素直に支払いに応じてくれないかもしれません。

しかし、あらかじめ慰謝料の支払義務を認めた婚約証書(契約書)を作成しておけば、万が一のことがあったときに、婚約破棄した一方は、もはや言い逃れすることができなくなります。

もし支払いに応じなければ、最終的には調停や訴訟など裁判所の手続きによって解決することになります。

このとき、作成した婚約証書を最大限有利な証拠として利用することができます。

 

よくある質問

婚約証書に関して、よくある質問とその答えを説明します。

婚約証書には法的拘束力がありますか?

万一、契約違反があってもおふたりを無理やり結婚させることはできないため、その意味では法的拘束力はありません。

しかし、おふたりの婚約の事実を立証する証拠として有効に利用できます。

さらに、不当な婚約破棄があったときには、婚約証書(契約書)で規定した慰謝料を請求することができます。

公正証書にしないと意味がありませんか?

より強固な証明力を求める場合は公正証書を検討することもできますが、きちんと専門家が作成した書面であれば、私文書でも十分に法的効力が生じます。
 

婚約破棄されたらどうなりますか?

前述のとおり、無理やりに結婚を成立させることはできないため、万一、本当に婚約破棄があった場合には、損害賠償(慰謝料)で解決することとなります。

そのときに、作成した婚約証書を有利な証拠として利用することができます。

婚約証書に関するご相談は行政書士へ

婚約証書を、法的に意味のある書面にするにはポイントを押さえて作る必要があります。

「内容に不備がないか不安」「将来のトラブルを予防したい」などのご相談は、当事務所へお気軽にご相談ください。

あなたの状況に応じた最適なアドバイスと婚約証書の作成をお手伝いできます。

婚約証書作成サービスをご利用いただけます
契約書イメージ

男女・夫婦問題に強い行政書士が作成した婚約証書をご利用いただけます。

お二人の婚約の事実を確かなものとするために、ぜひ婚約証書の作成をご検討ください。

料金など証書作成サービスの詳細は<本ページ下部>をご参照ください。

契約書・証書の作成には法律の知識が必要

契約書は、誤解やトラブルを避けるため、誰が読んでも解釈に間違いがないよう、できるだけ平易な言葉で簡潔に作成すべしとされています。

そのため一見すると「自分たちで作れるかもしれない」という印象を持つ人もいると思います。

しかし、「この法的効果が生じるためには、この要素について合意しておかなければならない」といった条件を、きちんと精査しながら契約書を作る必要があるのです。

もし
見よう見まねで、それっぽいもの「契約書のようなもの」を作成してしまうと、将来トラブルが生じて、いざ契約書を利用しなければならないというときに、意味をなさないという事態になってしまう恐れがあります。

インターネット上のテンプレートなどを利用して、安易に契約書を作成すると、逆にトラブルの原因となってしまうこともあります。

契約書は弁護士や行政書士など法律の専門家の指導のものに作成するようにしてください。

当事務所では、もっと多くの方に「婚約証書」を利用して頂きたいため、どなたでも専門家のサービスを利用できる安価な料金設定にしています。

お二人の婚約の事実を確かなものとし、将来のトラブルを予防するため、当事務所の知識・ノウハウをご活用ください。

婚約証書作成サービスご案内

本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、2014年の事務所開業当初から結婚、離婚など夫婦問題に関する書面作成を行っています。<累計3,000件以上>。

婚約に関してお悩みの方には書面作成のご依頼を通じて、お電話やメール交換によるサポートをすることも可能です。

また、より多くの方に当事務所のサービスをご利用いただきたいので、手軽に誰でもプロ(専門家)に契約書の作成を依頼できる、安価な料金設定としています。

もちろん、作成する契約書のクオリティはそのままです。

プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。

メール交換やお電話でお客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。

通常は、メール交換のみで納品まで完結することができます。

この機会に、不安な日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてください。

婚約証書作成業務手数料

婚約証書(証明書)の作成業務
[定型的な内容]
11,000円(税込)
婚約証書(証明書)の作成業務
[オリジナル条項を記載する場合]
24,200円(税込)

※追加費用などは一切ありません。

メールでのお問合せ、ご相談は24時間受付中!

代表デスク

まずはご相談から、お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-2935-4766

受付時間:10:00~18:00(土日も対応可能)

info@kekkon-keiyaku.com

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

10:00~18:00(土日も対応可能)
04-2935-4766

メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。