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離婚後の子どもの戸籍や苗字は、手続きをしなければ離婚前から何も変わりません。
その一方で、母親の苗字は離婚により一度旧姓に戻りますので、子ども引き取ったときに手続きをしなければ、母と子の苗字は異なります。
子どもの苗字を変更するためには、家庭裁判所の許可を得る必要あります。
夫の苗字を名乗っていた妻は、離婚することで結婚する前の籍(実家の籍)に戻ります。
そのため離婚によって一度(自動的に)婚姻前の旧姓に戻ります。
離婚することで、結婚前の戸籍(実家の戸籍)に移動するため、それに合わせて結果として苗字も旧姓に戻ります。
婚姻期間が長い場合など離婚後も婚姻中の苗字を使いたいという場合には、婚姻中の苗字を使い続ける届出をする必要があります。
離婚後も婚姻中の苗字を使用するときには、
離婚の日から3か月以内に、役場へ「婚氏続称の届け」をする必要があります。
この届出をすることで、結婚中の苗字を離婚後も使用できるようになります。
旧姓に戻り、結婚中に名乗っていた苗字から変わってしまうと、周囲に意図せず離婚の事実を知られてしまう、公的書類や身分証明書などの苗字を変更しなければならないなど、生活において不便が生じることがあります。
このような不便を回避するために、離婚後も婚姻中の苗字を継続して使用できるようにするため「婚氏続称の届け」をすることができます。
届出の提出先は、市区町村の役場窓口です。
なお、一度この届出をすると、後から「やっぱり旧姓に戻したい」となったときには、家庭裁判所で「氏の変更手続き」が必要となり、簡単に旧姓に戻すことができなくなるので注意してください。
離婚後の新たな人生について、どの苗字を名乗って生きていくのかという選択は、重要だと思いますので、離婚前から離婚後に名乗る苗字をある程度決めておく必要があるかもしれません。
「子」は、両親が離婚した後も、夫の戸籍に残ります。
妻が実家の戸籍に戻っても、子の戸籍は、何も手続きをしないと婚姻中の夫の戸籍から動きません。
そのためもし、母親が離婚後は旧姓を名乗ることになった場合、何も手続きをしないと離婚した母親と子供の苗字は異なります。
子の苗字を変更して、旧姓に戻った母の苗字と同一にするためには、家庭裁判所で「氏の変更」についての審判を申し立て、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
さらに、子どもと戸籍も同じにしたいという場合は、役場で実家の戸籍から新たに妻の戸籍を作ってもらい、
子について、「母の戸籍に入籍する」旨の届け行うことによって、母と子の戸籍を同一とすることができます。
母と子どもの苗字が異なる状況は、好ましくないと考える人が多数派です。
子どもがまだ幼少であれば、母親のみの意向で子の苗字の変更手続きをしても良いと思います。
しかし、子どもがある程度成長した後は、子どもの苗字について、本人の意思を十分に尊重する必要があります。
子ども本人にも学校という社会生活の場がありますし、両親が離婚したことに加えて、苗字が変わってしまうということは、子どもに心理的影響を与える可能性が考えられます。
そのため、母子の苗字を同じにしたいという母親の意向のみで、子どもが名乗る苗字の変更を強引に進めるのではなく、子ども本人の希望を聞き取ることが大切になります。
戸籍とは、個人が生まれたときから現在に至るまでの身分関係を把握することのできる公的台帳のこと。
戸籍は、本籍地の市区町村役場に登録されています。
結婚したとき通常は新しい夫婦の新戸籍が編成されます。
新しく戸籍が編成されるとき、戸籍上の本籍地は、日本の国内であれば自由に選択することができます。
結婚前に一緒に暮らしていた住所地を二人の本籍地とすることも可能です。
また、戸籍にはその戸籍ごとの見出しとして「戸籍筆頭者」を定める必要があります。
結婚後、夫の苗字を名乗るときは夫が戸籍筆頭者となり、妻の苗字を名乗る場合は、妻が戸籍筆頭者になります。
もちろん、夫ではなく妻を戸籍筆頭者として、結婚後は二人で妻の姓を名乗ることができます。
本籍地
氏名
出生の年月日
戸籍に編入された原因と年月日(婚姻によりとか、出生による等)
父母の氏名
父母との続柄
夫婦の場合には夫または妻であること
これらの事項を戸籍に記載することにより、その個人がいつ、誰を両親として出生し、また、誰と結婚したなど、個人のパーソナルデータが一目瞭然となります。
私という人間はこういう者ですと証明する際は、戸籍をもって証明することができます。
そのため、公的な手続きをするときに婚姻や子の有無などを確認するため「戸籍謄(抄)本」を要求されることがあります。
離婚するときは、市区町村に離婚届を提出します。この離婚届が受理されることで離婚の効力が生じます。
戸籍には、夫婦や親子といった関係がすべて記載されているので、「離婚」した場合には、その「離婚の事実」も、戸籍に記載されます。
離婚の形態(協議離婚・裁判離婚など)や、離婚成立日、離婚届の届出日なども戸籍に記載されます。
なお、本籍地を移す「転籍」という手続きをすると新たに戸籍が編成されることになり、新たに編成された戸籍には、離婚の事実は記載されません。
戸籍から離婚の事実を消したい場合など、本籍地を移す「転籍」の手続きをとることで、結果的に離婚の事実を戸籍から分かりにくくすることができます。
現状の法律では、結婚するときに夫婦の苗字を同一にしなければならないというルールになっています。
そのため、夫婦別姓を希望する「事実婚」の夫婦が増えています。
夫婦別姓を目的として、あえて入籍せずに、お互いに結婚前の姓を継続したまま実質的に法律婚の夫婦と変わらない夫婦共同生活を過ごす。
このような夫婦関係を、事実婚や内縁と呼びます。
ただ、行政をはじめとする様々な制度が法律婚を前提としているため、戸籍上婚姻の届出をしていない事実婚の夫婦は、法律婚の夫婦と比べて、法的な立場が不安定になることがあります。
これを補うためできるだけ法律婚の夫婦と同じような権利義務関係が生ずるよう、事実婚に関する契約書や公正証書を取り交わす、遺言書を作成するという方法があります。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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