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離婚後の戸籍と名字

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離婚後の妻と子の名字について

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離婚・男女問題専門の行政書士大谷です。
今回は、離婚後の戸籍と名字について説明します!


離婚後の戸籍と名字は、離婚する母親と子どもそれぞれ分けて考える必要があります。

子どもの戸籍や名字は、何も手続きをしなければ離婚前と何も変化しません。

母親の名字は離婚によって一度旧姓に戻りますので、子ども引き取ったときに何も手続きをしないままにすると、母子は異なる名字となります。

 

離婚後の名字について

妻の名字は、一度旧姓にもどる

夫の名字を名乗っていた妻は、離婚することで結婚する前の籍(実家の籍)に戻ります。

そのため離婚によって一度(自動的に)婚姻前の旧姓に戻ります。

離婚することで、結婚前の戸籍(実家の戸籍)に移動するため、それに合わせて結果として名字も旧姓に戻ります。

婚姻期間が長い場合など、離婚後も婚姻中の名字を使っていた方が便利という場合には、婚姻中の名字を使い続ける届出をする必要があります。

 

婚姻時の名字を引き続き使用する場合は届出が必要

離婚後も婚姻中の名字を使用したいときには、離婚の日から3か月以内に、役場へ「婚氏続称の届け」をします。

この届け出をすることで離婚後も、結婚中の名字をつかうことができるようになります。

離婚によって一旦は旧姓にもどることになりますが、結婚中に名乗っていた名字が変わってしまうと、自身の関係者に離婚した事実を知られてしまったり、公的書類や身分証明書などの名字も変更しなければならないなど、社会生活において不便が生じることがあります。

このような不便を回避するために、離婚後も婚姻中の名字を継続して使用できるようにするため「婚氏続称の届け」をすることができます。

届出の提出先は、市区町村の役場窓口です。

なお、一度、婚姻中の名字を使用する届け出をすると、後から「やっぱり旧姓に戻したい」となったときには、家庭裁判所で「氏の変更手続き」が必要となり、簡単に旧姓に戻すことができなくなりますので注意してください。

離婚後の人生をどの名字を使用して生きていくのかという選択は、簡単に結論を出すことができないため、離婚前から、離婚後に名乗る名字をある程度決めておく必要があります。

 

離婚後の「子」の名字について

ここまで、妻の戸籍と名字の変更について説明しましたが、「子」については、離婚後も夫の戸籍に残ることとなります。

妻が実家の戸籍に戻ったり新たな戸籍を作ったとしても、子の戸籍は、何もしないと婚姻中の夫の戸籍から動きません。

そのためもし、母親が離婚後は旧姓を名乗ることになった場合、何も手続きをしないと離婚した母親と子の名字が異なるということになります。

子の名字を変更して、旧姓に戻った母の名字と同じにするためには、家庭裁判所で「氏の変更」についての審判を申し立て、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

さらに、子どもと戸籍も同じにしたいという場合は、役場で実家の戸籍から新たに妻の戸籍を作ってもらい、子について、「母の戸籍に入籍する」旨の届け行うことにより、母と子の戸籍を同一とすることができます。

 

名字の変更は、子ども本人の意思を尊重する

母親と子どもの名字が異なるという状況は好ましくないと考える方が多いため、母親が結婚時の名字を使用し続ける届出をするか、または、子の名字を母親の旧姓に変更するか、いずれかの手続きをとって、母子の名字を同じにしようと考える方が一般的です。

子どもが幼いときであれば、母親のみの意向に従って手続きをしても良いと思います。

しかし、子どもがある程度成長した後は、子どもの名字について、本人の意思を十分に尊重する必要があります。

子ども本人にも学校という社会生活の場がありますし、両親が離婚したことに加えて、名字が変わってしまうということは、大きな心理的影響を与える可能性が考えられます。

そのため、母子の名字を同じにしたいという母親の意向のみで、名乗る名字の変更を強引に進めるのではなく、子ども本人の希望を聞き取ることがとても大切です。

 

戸籍について

まず戸籍とは

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戸籍とは、個人が生まれたときから現在に至るまでの身分関係を把握することができる公的な台帳のことです。

本籍地の市区町村役場に登録・編成されています。

結婚したとき、通常は新しい夫婦について新戸籍が編成されます。

このとき戸籍上の本籍地は、日本の国内であれば自由に選択することができます。結婚前に一緒に暮らしていた住所地を二人の本籍地とすることもできます。

また、戸籍にはその戸籍ごとの見出しとして、「戸籍筆頭者」というものがあります。

結婚した後、夫の名字を名乗るときは夫が戸籍筆頭者となり、妻の名字を名乗る場合は、妻が夫婦の戸籍の筆頭者となります。

もちろん必ず夫の姓を名乗らなければならないということではありませんので、妻を戸籍筆頭者として、結婚後はふたりで妻の姓を名乗ることもできます。

 

戸籍に書かれてている事項
  • 本籍地

  • 氏名

  • 出生の年月日

  • 戸籍に編入された原因と年月日(婚姻によりとか、出生による等)

  • 父母の氏名

  • 父母との続柄

  • 夫婦の場合には夫または妻であること

これらの事項をひとまとめの台帳に記載することにより、その個人がいつ、誰を両親として出生し、また、誰と結婚したなど、個人のパーソナルデータが一目瞭然となります。

私という人間はこういう者ですと証明する際は、戸籍をもって証明することができます。

公的な手続きをするときに身分証明書として「戸籍謄本」を要求されることがあったりもします。

 

離婚すると戸籍にはどのように記載されるのか

離婚するときは、市区町村に離婚届を提出して、離婚届が受理されることにより離婚の効力が生じます。

戸籍には、夫婦や親子といった関係がすべて記載されているので、「離婚」した場合には、その「離婚の事実」も、戸籍に記載されることになります。

離婚の形態(協議離婚・裁判離婚など)や、離婚成立日、離婚届の届出日なども戸籍に記載されます。

なお、戸籍からそのような離婚の事実を消したい場合は、本籍地を移す「転籍」という手続きをすると新たに戸籍が編成されることになり、新たに編成された戸籍には、離婚の事実は記載されません。

本籍地を移す「転籍」の手続きをとることで、結果的に離婚の事実を戸籍から分かりにくくすることができるようです。

 

夫婦別姓と事実婚

現状の法律では、結婚するときに夫または妻のいずれかの名字に合わせなければならないルールとなっています。

しかし、これに違和感を感じて夫婦別姓を選択する「事実婚」の夫婦が増えています。

夫婦別姓を目的として、敢えて入籍せずに、お互いに結婚前の姓を継続したまま実質的に法律婚(入籍・婚姻届け有り)夫婦と変わらない共同生活をする。

このような夫婦関係を、事実婚や内縁関係と呼びます。

ただ、行政をはじめとする様々な制度が法律婚を前提としているため、戸籍上婚姻の届出をしていない事実婚の夫婦は、法律婚の夫婦と比べて、法的な立場が不安定といえます。

これを補うためできるだけ法律婚の夫婦と同じような権利義務関係が生ずるよう、事実婚に関する契約書や公正証書を取り交わすという方法があります。

 

事実婚の契約書・公正証書

離婚協議書

離婚時に金銭に関する大事な取り決めを口約束ですることは禁物!

離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。

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