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夫婦、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
事実婚の公正証書作成は、実績多数・経験豊富な当事務所にお任せください。
事実婚の夫婦が、法律婚の夫婦と同じ権利義務関係を築くためには、様々な取り決めをする必要があります。
一例ですが、医療機関での同意の委任、不貞行為、子に対する親権の行使、夫婦共有財産、離婚時の財産分与などを規定して、法律婚の夫婦と同じような扱いになるよう契約します。
お二人の関係が口約束だけというのは、不安定と言わざるを得ません。
事実婚という関係性や合意した事項を「目に見えない口約束や暗黙の合意」ではなく、書面化して規定します。
事実婚に関する契約書や公正証書を作成しておけば、第三者に対して、おふたりの関係性を証明する資料とすることもできます。
また、契約書を公正証書として作成することで、より証明力の高い文書を残すこともできます。
中には、会社から配偶者としての福利厚生を受けるとき、住宅ローンを借入れる際の収入合算やペアローンを組むための条件として、勤務先や金融機関などから事実婚に関する公正証書の作成を求められるというケースもあります。
事実婚関係の有無を判断するときには、次の点がポイントになるとされています。
事実婚を成立させようとする合意(婚姻意思の合致)について、
おふたりが合意していること自体にカタチはなく目に見えないので、これを第三者に証明する際には、契約書や公正証書を活用することができます。
具体的には、「夫婦または婚姻と同等の関係をもつことを確認し、夫婦として生活すること」、お二人の関係が「愛情と信頼に基づく真摯な関係」であることや
「同居、協力し、その共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと」といったことを契約書や公正証書で規定します。
事実婚の場合も法律婚夫婦と同じように、夫婦は同居し、共同生活を営むことが前提とされています。
住民票の登録を同一世帯とし、「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載して登録するとよいでしょう。
また、夫婦関係から生じる費用(生活費など)を分担して、協力して支払っていくことの合意なども、契約書の一般的な記載事項となります。
夫婦間の財産、お金に関することを契約書に盛り込んで作成します。
例えば、事実婚スタート時にお互いが保有している財産は各々の固有の財産であることの確認や、生活費を分担する義務などを規定することができます。
なお、事実婚関係が続いている間に協力して築いた財産は、法律婚の夫婦と同じように夫婦共有財産として扱うことが一般的です。
また、法律婚の離婚においては、夫婦共有財産を等分に財産分与することが基本のルールになっていますが、
これと同じように、もし事実婚の解消に至ったときには、夫婦共有財産を等分に分与するという契約をしておくことで、法律婚夫婦の離婚に準じて、万が一のときでもスムーズに解決することができます。
事実婚・内縁関係の場合も、一方が不倫をした場合には、法律婚と同じようにパートナーとその不貞相手に対して、不貞行為の慰謝料請求ができるとされています。
契約書において、不貞行為を行わないこと、慰謝料支払義務などを規定します。
これにより、互いに不貞行為の慰謝料請求が可能であることを確認し、また、そのような契約上の義務を負っているという意識(心理的プレッシャー)が、不貞の抑止に繋がるかもしれません。
事実婚の不倫については、別のページ→「事実婚の不倫に関する慰謝料」で詳しく説明しています。
事実婚夫婦の間に子どもが生まれたとき、母と子の親子関係は、子の出生の事実により当然に成立します。
しかし、父と子に親子関係を成立させるためには、父が子どもを認知する必要があります。
子どもが生まれたとき(または妊娠したとき)には速やかに認知することを規定しておきます。
さらに、事実婚の場合には夫婦が共同して親権を行使する「共同親権」が認められていません。
認知によって父と子に法律上の親子関係が生じたとしても、父または母のいずれか一方を親権者に指定しなければなりません。
(父認知時に特に届出をしなければ、そのまま母親が親権者になります。)
そのため、親権者とならない一方も子に対して、通常の親として親権・監護権を行使できるようにするための契約を盛り込んでおくことが一般的です。
病院などの医療機関において、パートナーが自ら意思表示することができない場合に、
手術などの医療行為を行うことの同意や、カルテの開示、治療方針を決める話し合いへの同席など、別姓の事実婚であるがゆえにスムーズに進まないという不安があります。
医療機関に対して、夫婦が事実婚関係であることを説明し、「医療行為に関する同意」をお互いパートナーに任せていることを証明するために、それらについて規定することが通常です。
実際に医療機関において、法律婚の配偶者と同じように扱ってもらえるのかについては、医療機関である病院の方針・ルールに従う必要がありますが、緊急の場合に契約書や公正証書が無視されるとは考え難いでしょう。
事実婚の終了時には「離婚届」がないので、何をもって事実婚の解消(離婚)とするのかはっきりしません。
そのため、例えば、書面を取り交わす方法で合意によって関係を解消する、
二人の同居・共同生活が解消され一定期間が経過したときや、不貞行為があったときは一方からの通告により関係を解消することができるようにするなど、関係解消に関することも規定する必要があります。
また、関係解消時には法律婚と同じように婚姻期間中に築いた財産について、2分の1をベースに財産分与することが通常です。
※イメージ
当事務所では2014年の開業時から、事実婚に関する契約書・公正証書の作成をお引き受けしています。これまでに多くの事例・経験・ノウハウを積み上げています。
事実婚に関する契約書・公正証書の作成は、実績豊富な当事務所にお任せください。料金詳細は、本ページ下部をご参照ください。
当事務所では、契約書の作成だけでなく、公正証書を希望するお客様のために、
公正証書案文の作成から公証人との打ち合わせを代行する公正証書作成フルサポートプランを用意しています。
フルサポートプランをご利用の場合、公正証書作成に関する公証役場とのやり取りは、すべて当事務所が代理して行います。
お客様は、公正証書(正本)完成後に、一度だけ最寄りの公証役場を訪問して頂き、公証役場で押印を行って頂くだけで公正証書を作成することができます。
事実婚に関する契約書の作成や公正証書フルサポートプランに関するご相談は、以下のリンク(問合せフォーム)からご連絡ください。
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単に同棲しているだけのカップルは、事実婚(内縁)夫婦とはいえません。
では、事実婚・内縁関係であるか否かについて、どのように判断すれば良いのでしょうか。
基本的には、当事者間に、事実婚関係を成立させようとする合意があること。
さらに当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
最低限、上記を満たす必要があるとされています。
ただ、明確な基準があるわけではなく、お二人の関係を総合的に判断して、事実婚・内縁関係であると言えるか否か判断されることとなります。
事実婚関係がより認められやすいと考えられる要素を、以下に紹介します。
厚生年金保険法では、
『配偶者、夫及び妻には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。』と規定されています。
事実婚の場合でも、年金については法律上の夫婦と変わらず、被扶養者(第3号被保険者)となることができます。
ただし、無条件でこのような取扱いが認められているわけではなく、法律婚と変わらない夫婦としての実質があることが条件になります。
パートナーの遺族年金を受給する際には、年金事務所の審査で認定を受ける必要があります。
このとき住民票が同一の住所にあることや、これまで同一の生計で生活していたのかなど、おふたりの関係が単なる同居人ではなく、事実婚に該当するのか審査されます。
事実婚を解消しても戸籍に離婚歴が記録されることはありません。
また、夫婦間に子が出生した場合、子はまず母親の戸籍に入ります。
そのままでは子の父親が不在となってしまうため、父親は子を「認知」する必要があります。
認知届を提出することで、父親と子の間にも法律上の親子関係が生じます。
しかし、認知をして父子の間に親子関係が生じたとしても、事実婚の場合は法律婚と異なり共同親権にはなりません。
何も手続きをしなければ親権は、母親のみが行使することになります。
そのため、親権の行使を父親にも任せる(法律婚と同じように父親も親権を行使できるよう、母親が父親に親権の行使を委任する)ことを、契約書や公正証書で規定します。
住民票の続柄の記載について、まず法律婚の場合、住民票には「妻」「夫」という表記がされます。
一方で、事実婚の場合、パートナーの続柄は「同居人」と記載されることが多いです。
同棲カップルの場合でも「同居人」という記載されるため、事実婚の関係であると表現するためには、同居人ではなく住民票の表記を「夫(未届)」又は「妻(未届)」としてもらうと良いでしょう。
ただ、役所の窓口に何も伝えずに住民票登録を行っても、単に「同居人」という続柄表記がされてしまう可能性がありますので、住民票の届出をするときに、
事実婚なので「夫(未届)」又は「妻(未届)」と記載してほしい旨を、窓口に申告する必要があります。
各自治体により対応が異なりますので、あらかじめ届出をする自治体の窓口に確認してください。
夫婦の一方が死亡した場合、法律婚であれば「相続」が発生します。
法律婚の場合には相続によって配偶者の遺産を引き継ぐことができます。
しかし、事実婚夫婦の間にはそもそも相続が発生しません。
そのため、事実婚の場合には、パートナーが亡くなったときの財産の移転について、遺言書などで、あらかじめ死亡時の財産の移転について取り決めをする必要があります。
生前に死亡時の財産の移転について取り決めをしておかないと、夫や妻は、パートナーの遺産を譲り受けることができなくなってしまいます。
パートナーに親族などの相続人が他にまったくいないというケースでは、事実婚パートナーが「特別に縁故がある者」として、家庭裁判所に認定されることを条件に、特別に財産を譲り受けることができる可能性がありますが、
基本的には遺言書によってパートナーへの財産の移転を取り決めておく必要があります。
「相続と遺言書について」詳しくはこちら
ペーパー離婚とは、結婚により夫(または妻)と同姓になった妻(または夫)が、結婚前の旧姓を名乗るために、形式上離婚し、その後、事実婚としてこれまでと同じように夫婦生活を継続することをいいます。
籍だけ抜く、というものです。
ペーパー離婚することにより、これまでと同じ夫婦・家族の実態を維持したまま、手続き上は離婚を成立させて、結婚前の氏(旧姓)に戻すことができます。
目的は通常「旧姓に戻すこと」であるため、夫婦関係は離婚前の状態と変わらず、ペーパー離婚後は、事実婚の夫婦として、そのまま結婚生活を継続することになります。
結婚後に改めて夫婦別姓を実現するため、または、職場などでの名乗る姓と公的書類の氏名を一致させることを目的として、ペーパー離婚するケースがあります。
事実婚に関する契約書・公正証書の作成は実績豊富な当事務所へぜひお任せください!
結婚のスタイルは多様化してるため、おそらく事実婚を選択するカップルは、今後もますます増えていくことでしょう。
法律婚と比べて不安定と言わざるを得ない事実婚夫婦の法的な地位を補うため、契約書や公正証書を利用することができます。
また、同性婚についても、パートナーシップ契約書を交わして、事実婚・内縁としての夫婦関係を築くという方法を検討することができます。
当事務所では、2014年の開業時から、男女関係に関する契約書の作成に特化したサービスを提供しています。
事実婚に関する契約書・公正証書の作成は頻繁にお引き受けしていますので、一般的な事務所と比べて多くの実績と経験を積み上げています。
メール交換と必要に応じてお電話のみで、すべて完結できますので、お客様のお住まいの地域にかかわらず、全国からの依頼をお引き受けしています。
当サイトを運営する行政書士アークス法務事務所では年間数百件、これまでに累計3,000件以上の契約書作成実績を有しています。
日々、不倫、別居、結婚、離婚などの男女関係の書面作成のご相談に対応しているため、皆さまの個々のお悩みに合わせた適切な書面を作成することができます。
ひな形を少しいじっただけの安価な書面作成サービスではございません。
素案は当事務所が作成したひな形に沿ってご案内いたしますが、お客様の個々のご希望をお伺いしたうえで、お一人ごとオリジナルの契約書を作成していきます。
詳細内容のすり合わせは、完成して納品するまでの間、期間・回数、無制限でご納得のいく契約書が出来上がるまで何度でも対応いたします。
担当する行政書士は、企業の法務部門の出身です。契約書の作成・レビュー実務で10年以上のキャリアを積み上げています。
実務経験の少ない専門家と異なり、今後どのようなトラブルが生じる可能性があるのか、お客様のリスクを個別に検討したうえで、安心できるプロの作成した契約書を提供することができます。
事実婚に関する契約書・証明書 | 24,200円(税込) |
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事実婚に関する契約書・証明書(準婚姻契約書) ※同居・扶助協力、子の認知・親権、生活や財産、不貞行為、入院・医療行為への同意、関係解消時の条件など法律婚と同じ権利関係を築くための事項を詳細に定めるプラン ※同性婚パートナーシップ契約もこちらのプランとなります | 44,000円(税込) |
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公正証書作成フルサポートプラン ※公正証書原案作成、公証役場との打ち合わせ代行など、事実婚の公正証書を作成される場合のプラン | 65,000円(税込) ※別途、公証人手数料が必要になります |
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