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はじめまして、夫婦、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
事実婚の契約書・公正証書の作成は、これまでに多くの実績と経験を積み上げてきた当事務所にお任せください!
事実婚では、たとえば医療機関での同意を相手に任せること、不倫があったときの慰謝料、離婚時の財産分与など、法律婚の夫婦と同じような権利関係を築くことを目的として、契約書や公正証書を作成することがあります。
さらに、契約書や公正証書は、おふたりの関係性を証明するための資料として利用することもできます。
事実婚が口約束だけというのでは、不安定と言わざるを得ません。
おふたりの関係性や合意した事項を「目に見えない口約束や暗黙の合意」ではなく、契約書にして残しておきます。
事実婚に関する契約書や公正証書を作成しておけば、第三者に対して、おふたりの関係性を証明する資料とすることができます。
また、契約書を公正証書として作成することで、より証明力の高い文書を残すこともできます。
中には、会社から配偶者としての福利厚生を受けるとき、住宅ローンを借入れる際の収入合算やペアローンを組むための条件として、勤務先や金融機関などから事実婚に関する公正証書の作成を求められるというケースもあります。
事実婚関係の有無を判断するときには、次の点がポイントになるとされています。
事実婚を成立させようとする合意(婚姻意思の合致)について、
おふたりが合意していること自体にカタチはなく目に見えませんので、これを第三者に証明するためには、契約書や公正証書というものが必要になります。
具体的には、「夫婦または婚姻と同等の関係をもつことを確認し、夫婦として生活すること」、「愛情と信頼に基づく真摯な関係」であることや
「同居、協力し、その共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと」といったことを書面に盛り込んで契約書や公正証書を作成します。
基本的には、夫婦が同居し、共同生活を営むことが前提となります。
住民票の登録を同一世帯とし、「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載して登録するとよいでしょう。
また、夫婦関係から生じる費用(ふたりの生活費など)を分担して、協力して支払っていくことの合意なども、一般的に契約書に記載する事項となります。
夫婦間の財産、お金に関することを契約書に盛り込んで作成します。
例えば、事実婚スタート時にお互いが保有している財産は各々の固有の財産であることの確認や、月々の生活費の負担などについて規定することができます。
なお、事実婚としての生活中に協力して築いた財産は、法律婚の夫婦と同じように夫婦共有財産として扱うという合意をすることが一般的です。
また、法律婚夫婦の離婚においては、夫婦共有財産を等分に財産分与することが通常ですが、
これと同じようにもし事実婚の解消に至ったときには、夫婦共有財産を等分に分与するという合意をしておくことで、法律婚夫婦の離婚に準じて、万が一のときでもスムーズに解決することができます。
事実婚・内縁関係の場合も、法律婚と同じようにパートナーに対して不貞行為の慰謝料請求ができるとされています。
契約書において、不貞行為を行わないこと、慰謝料支払義務などを確認します。
これにより、互いに不貞行為の慰謝料請求が可能であることを確認し、また、そのような契約上の義務を負っているという意識(心理的プレッシャー)が、不貞の抑止になると期待できます。
事実婚の不倫については、別のページ→「事実婚の不倫に関する慰謝料」で詳しく説明しています。
事実婚夫婦の間に子どもが生まれたとき、母と子の親子関係は、子の出生の事実により当然に成立します。
しかし、父と子に親子関係を成立させるためには、父が子どもを認知をする必要があります。
子どもが生まれたとき(または妊娠したとき)には速やかに認知することの合意をして、書面に規定しておきます。
さらに、事実婚の場合には夫婦が共同して親権を行使する「共同親権」が認められていません。
認知によって父と子に法律上の親子関係が生じたとしても、父または母のいずれか一方を親権者にしなければなりません。
(父認知時に届出をしなければ、そのまま母親が親権者となります。)
そのため、親権者とならない一方も子に対して、通常の親として親権・監護権を行使できるようにするための契約をしておくことが一般的です。
病院などの医療機関において、パートナーが自ら意思表示することができない場合に、
手術などの医療行為を行うことの同意や、カルテの開示、治療方針を決める話し合いへの同席など、別姓の事実婚であるがゆえにスムーズに進まないのではという不安があります。
医療機関に対して、夫婦が事実婚関係であることを説明し、「医療行為に関する同意」をお互いパートナーに任せていることを証明するために、これらも規定しておくと良いでしょう。
実際に法律婚の配偶者と同じように扱ってもらえるのかについては、医療機関である病院の方針に従う必要がありますが、緊急の場合にこのような契約をした契約書や公正証書が無視されるとは考え難いでしょう。
事実婚の場合は「離婚届」がないので、何をもって事実婚の解消(離婚)とするのかはっきりしていません。
そのため、例えば、書面を取り交わす方法で合意によって関係を解消する、
二人の同居・共同生活が解消され一定期間が経過したときや、不貞行為があったときは一方からの通告により関係を解消することができるようにするなど、関係解消に関することも規定しておく必要があります。
また、関係解消時には法律婚と同じように婚姻期間中に築いた財産について、2分の1をベースに財産分与することが一般的です。
※イメージ
当事務所では2014年の開業時から、事実婚に関する契約書・公正証書の作成をお引き受けしています。これまでに多くの事例・経験・ノウハウを積み上げています。事実婚に関する契約書・公正証書の作成は、実績豊富な当事務所にお任せください。料金詳細は、本ページ下部をご参照ください。
当事務所では、契約書の作成だけでなく、公正証書を作成したいというお客様のために、
公正証書案文の作成から公証人との相談などを代行する公正証書作成フルサポートプランをご用意しています。
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ご夫婦は公正証書(正本)完成後に、一度だけ最寄りの公証役場を訪問して頂き、公証役場で押印を行って頂くのみです。
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単に同棲しているだけのカップルは、事実婚(内縁)関係とはいえません。
では、事実婚・内縁関係であるか否かについて、どのような基準で判断すれば良いのでしょうか。
基本的には、当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実婚関係を成立させようとする合意があること。
さらに当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
最低限、上記を満たす必要があるとされています。
ただ、明確な基準があるわけではなく、お二人の関係を総合的に判断して、事実婚・内縁関係であると言えるか否か判断されることとなります。
より事実婚関係が認められやすいと考えられる要素を、以下に紹介します。
厚生年金保険法では、
『配偶者、夫及び妻には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。』と規定されています。
事実婚の場合でも、年金については法律上の夫婦と変わらず、被扶養者(第3号被保険者)となることができます。
ただし、無条件でこのような取扱いが認められているわけではなく、法律婚と変わらない夫婦としての実質があることが条件になります。
パートナーの遺族年金を受給する際には、年金事務所の審査で認定を受ける必要があります。
このとき住民票が同一の住所にあることや、これまで同一の生計で生活していたのかなど、おふたりの関係が単なる同居人ではなく、事実婚に該当するのか審査されます。
事実婚を解消しても戸籍に離婚歴が記録されることはありません。
また、夫婦間に子が出生した場合、子はまず母親の戸籍に入ることになります。
そのままでは子の父親が不在となってしまうため、父親は子の「認知」をする必要があります。
認知届をすることで、父親と子の法律上の親子関係が生じます。
父親は、母親の承諾を得たうえで、子の出生前から(もしくは出生届と同時に)認知をすることができます。
認知をして父子の間に親子関係が生じたとしても、事実婚の場合は法律婚と異なり共同親権になりません。
何も手続きをしなければ親権は、母親のみが行使することになります。
そのため、事実婚の場合では親権の行使を父親にも任せる(法律婚と同じように父親も親権を行使することを母親が委任する)ことを契約書で規定しておきます。
住民票の続柄の記載について、まず法律婚の場合、住民票には「妻」「夫」という表記がされます。
一方で、事実婚関係の場合、世帯主に対して、パートナーの続柄は、通常は「同居人」という表記となります。
同棲カップルの場合でも「同居人」という表現ががなされるため、事実婚の関係であると表現するためには、同居人ではなく住民票の表記を「夫(未届)」又は「妻(未届)」としてもらうと良いでしょう。
ただ、役所の窓口に何も伝えずに住民票登録を行っても、単に「同居人」という続柄表記がされてしまうため住民票の届出を行うときに、
事実婚なので「夫(未届)」又は「妻(未届)」と記載してほしい旨を窓口に申告する必要があります。
自治体窓口により対応が異なる場合もあるようですので、あらかじめ届出を行う自治体窓口に確認することをお勧めします。
夫婦の一方が死亡した場合、法律婚であれば「相続」が発生します。
そのため配偶者の遺産を相続することができますが、事実婚夫婦の間ではそもそも相続が発生しません。
そのため、事実婚の場合には、パートナーが亡くなったときの財産の移転について、遺言などにより、あらかじめ死亡時の財産引継ぎに関する取り決めをしておく必要があります。
生前に死亡時の財産の移転について取り決めをしておかないと、夫や妻は、パートナーの遺産を譲り受けることができなくなってしまいます。
パートナーに親族などの相続人が他にまったくいないというケースでは、事実婚パートナーが「特別に縁故がある者」として、家庭裁判所に認定されることを条件に、特別に財産を譲り受けることができる場合もありますが、
基本的には遺言書(または死因贈与契約書)によってパートナーの財産の移転を取り決めておくことになります。
「相続と遺言書について」はこちら
ペーパー離婚とは、結婚により夫(または妻)と同姓になった妻(または夫)が、結婚前の旧姓を名乗るために、形式上離婚し、その後、事実婚としてこれまでと同じように夫婦生活を継続することをいいます。
籍だけ抜く、というものです。
ペーパー離婚することにより、これまでと同じ夫婦・家族の実態を維持したまま、手続き上は離婚を成立させて、結婚前の氏(旧姓)に戻すことができます。
目的は通常「旧姓に戻すこと」であるため、夫婦関係は離婚前の状態と変わらず、ペーパー離婚後は、事実婚の夫婦として、そのまま結婚生活を継続することになります。
結婚後に改めて夫婦別姓を実現するため、または、職場などでの名乗る姓と公的書類の氏名を一致させることを目的として、ペーパー離婚するケースがあります。
事実婚や内縁という言葉は頻繁に耳にしますが、正確な意味がよくわならないという人もいるかもしれません。
事実婚(内縁)関係とは、結婚しているのと変わらない夫婦の実質がありながら、『婚姻届』を提出していないために、法律上の夫婦として認められていない関係のことをいいます。
「内縁」という言葉は少しネガティブなイメージもあるため、最近は「事実婚」という呼び名が一般化しています。
結婚して法律上の夫婦(法律婚)となるためには、市区町村などの役所に婚姻届を提出することが義務付けられています。
事実婚は、婚姻届を提出していないので法律婚ではありませんが、実態は正式な夫婦と同じであり、中身は法律婚の夫婦と変わりませんので、制度上もできるだけ不利に扱わず、法律婚の夫婦と同様に扱われることが多いです。
例えば、相手に不貞行為があった場合の慰謝料請求や、遺族年金の給付請求など、ある程度、法律婚と同じように扱われる制度もあります。
また、勤務先の会社でも事実婚(内縁)のパートナーに対して、法律婚の配偶者と同様の福利厚生を与えるところが増えています。
その一方で、事実婚の場合はパートナーの遺産を譲り受ける相続権がないなど、遺言書を作成するなどの対処をしておかないと不利になることもあります。
中には同棲と事実婚と混同してしまう人もいるようですが、そのふたつの言葉の意味はまったく異なっています。
同棲はカップルが交際するうえで単に一緒に生活しているだけで、そこには事実婚(内縁)のように結婚・婚姻の意志や夫婦の実質はありません。
「婚姻の意思」の有無と、「夫婦の実質」の有無が、同棲と事実婚との違いといえます。
また、将来結婚する約束をしているからといって、事実婚(内縁)関係とはいえません。
将来結婚する約束は、「婚約」となります。
また、5年一緒に暮らしているカップルの一方が「私たちは結婚しているのと同じ」と考えていても、相手は「単なる同棲」としか考えていないというように、同棲や事実婚は誤解や意思のすれ違いが起きやすい関係であるといえます。
婚姻意思の合致という目に見えないものが事実婚(内縁)の成否に影響を与えることになりますので、不安定と言わざるを得ません。
そのため、契約書や公正証書を作成することによって、お二人の関係を「目に見えるカタチ」にして残しておく必要性があるのです。
事実婚に関する契約書・公正証書の作成は実績豊富な当事務所へぜひお任せください!
結婚のスタイルが多様化し、おそらく事実婚を選択するカップルは、今後もますます増えていくことでしょう。
法律婚とくらべて不安定と言わざるを得ない事実婚に関する合意を証明するため、契約書や公正証書を利用することができます。
近年では、勤務先から夫婦として福利厚生を受けるためや、住宅ローンを組む前提として金融機関などから事実婚に関する公正証書の作成を求められるといったご相談が増えてきました。
また、同性婚についても、パートナーシップ契約書を交わして、事実婚・内縁としての夫婦関係を築くという方法を検討することもできます。
当事務所では、2014年の開業時から、男女関係に関する契約書の作成に特化したサービスを提供しています。
事実婚に関する契約書・公正証書の作成は頻繁にお引き受けしていますので、他事務所と比べて多くの実績と経験を積み上げています。
基本的にはメール交換と必要に応じてお電話のみですべてのお取引を完結することができますので、お客様のお住まいの地域にかかわらず、全国からの依頼をお引き受けすることができます。
当サイトを運営する行政書士アークス法務事務所では年間数百件、これまでに累計3,000件以上の契約書作成実績を有しています。
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素案は当事務所が作成したひな形に沿ってご案内いたしますが、お客様の個々のご希望をお伺いしたうえで、お一人ごとオリジナルの契約書を作成していきます。
詳細内容のすり合わせは、完成して納品するまでの間、期間・回数、無制限でご納得のいく契約書が出来上がるまで何度でも対応いたします。
担当する行政書士は、企業の法務部門の出身です。契約書の作成・レビュー実務で約10年のキャリアを積み上げています。
実務経験の少ない専門家と異なり、今後どのようなトラブルが生じる可能性があるのか、お客様のリスクを個別に検討したうえで、安心できるプロの作成した契約書をご提供することができます。
事実婚に関する契約書・証明書 | 24,200円(税込) |
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事実婚に関する契約書・証明書(準婚姻契約書) ※同居・扶助協力、子の認知・親権、生活や財産、不貞行為、入院・医療行為への同意、関係解消時の条件など法律婚と同じ権利関係を築くための事項を詳細に定めるプラン ※同性婚パートナーシップ契約もこちらのプランとなります | 44,000円(税込) |
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公正証書作成フルサポートプラン ※公正証書原案作成、公証役場との打ち合わせ代行など、事実婚の公正証書を作成される場合のプラン | 65,000円(税込) ※別途、公証人手数料が必要になります |
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当事務所ではこれまでに多数の契約書・公正証書の作成実績があり、経験ノウハウを積み上げています。簡易的な契約書から公正証書の作成まで、事実婚に関してお客様のご意向に沿った書面をご用意することができます。
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