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事実婚でも安心!内縁関係の契約書・公正証書の作り方

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

事実婚(内縁)では、法律婚の夫婦と比べて、法的な保護が十分でない場面もあります。

そのため、契約書や公正証書を作成し、財産の取り扱いや子どもの親権の行使などについて、法律婚の夫婦と同様の権利・義務関係を整えておくことが大切です。

この記事では、行政書士の立場から、「必要な契約条項」「公証役場での手続き」「費用の目安」まで、幅広く丁寧に解説します。

事実婚契約書(公正証書)を作成する理由

夫婦関係の明確化と証明

おふたりの事実婚が口約束だけにとどまっている状態では、どうしても不安定と言わざるを得ません。

事実婚という関係性や、互いに合意した内容は、目に見えない口約束や暗黙の了解では不安が残ります。

書面化することで、夫婦関係であることを客観的にも明らかにすることができます。

事実婚に関する契約書や公正証書を作成しておけば、おふたりの関係を第三者に示す証拠として活用できます。

また、契約書を公正証書にしておくことで、より高い証明力を持つ文書として残すことが可能です。

たとえば、社宅への入居や配偶者手当など、勤務先から配偶者向けの福利厚生を受ける場面で、事実婚を証明する書類として契約書や公正証書の提出を求められることがあります。

また、金融機関で住宅ローンを利用する際、収入合算やペアローンの条件として、公正証書の提出が必要になるケースもあります。

事実婚の契約書・公正証書をつくる主なメリット

  • 事実婚夫婦として婚姻を証明できる
  • 不貞行為があったとき責任追及できる
  • 入院・医療行為の同意を任せることができる
  • 夫婦で財産を共有できる
  • 子の認知や親権行使について決めることができる
  • 同居、協力扶助について決めることができる
  • 関係解消時の条件を決めることができる

事実婚契約書・公正証書の内容(標準)

標準的な記載項目の全体イメージ

  • 内縁・事実婚として夫婦関係を築くこと
  • 本契約と同じような契約を第三者と交わさないこと
  • 相手の同意を得ずに他人の養子養親とならないこと
  • 不貞行為を行わないこと
  • 同居、協力扶助義務
  • 同一世帯に配偶者(未届)等の続柄をもって住民登録すること
  • スーパーでの買い物など日常家事債務の連帯について
  • 医療行為への同意を相手に任せること
  • 婚姻後に築いた財産を夫婦共有財産として共有することなど財産について
  • 今後出生する子の認知について
  • 子の氏について
  • 子への親権行使の委任について
  • 契約の終了・離婚について
  • 契約が終了した後の子の監護について
  • 離婚時の財産分与 など

各項目ごとの説明

婚姻意思の合致を確認する

事実婚の関係があるかどうかを判断する際には、次の2点が重要なポイントとされています。

  • 事実婚を成立させようとする合意があること。
  • 実際に夫婦として共同生活を営んでいる事実があること。

このうち、「事実婚を成立させようとする合意(=婚姻意思の合致)」は、口頭での確認や気持ちの共有にとどまることが多く、外からは見えません。

そのため、第三者に対して事実婚の関係を証明するには、契約書や公正証書といった書面を活用するのが有効です。

具体的には、「夫婦または婚姻に準じた関係であることを確認し、夫婦として生活していくこと」、また「愛情と信頼に基づく真摯な関係であること」、

さらには「同居し、協力しあい、生活に必要な費用を分担する義務を負うこと」などを、契約書や公正証書に明記することで証明力を高めることができます。

同居し、夫婦関係から生ずる費用を分担すること

事実婚であっても、法律婚と同様に、夫婦は同居し、共同生活を営むことが前提とされています。

通常、住民票は同一世帯で登録し、続柄欄には「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載して住民登録を行います。

ただし、すぐに同居できない事情がある場合や、将来的に同居を予定している場合でも、契約書・公正証書の作成は可能です。

また、同居・共同生活に伴って発生する婚姻費用(生活費)をお互いに分担することも重要な取り決めとなります。

この婚姻費用の負担に関する合意も、契約書における一般的な記載事項のひとつです。

財産、お金に関する取り決め

夫婦間の財産、お金に関することを契約書に盛り込んで作成します。

例えば、事実婚スタート時にお互いが保有している財産は各々の固有の財産であることの確認や、生活費を分担する義務などを規定することができます。

なお、事実婚関係が続いている間に協力して築いた財産は、法律婚の夫婦と同じように夫婦共有財産として扱うことが原則です。

また、法律婚の夫婦が離婚する際には、共有財産を2分の1ずつ財産分与することが基本ルールになっています。

これと同じように、もし事実婚の解消に至ったときには、夫婦共有財産を等分に分与するという契約をすることで、万一離婚することになったときでも、法律婚の離婚に準じて、スムーズに解決することができます。

ただ、この財産の共有についても例外があって、事実婚として夫婦共同生活を過ごすが、財産は共有しない(夫婦で収入や財産を分ける)という場合でも、公正証書の作成は認められます。

 

子どもに関する取り決め(認知)
認知


事実婚夫婦の間に子どもが生まれたとき、母と子の親子関係は、子の出生の事実により当然に成立します。

しかし、父と子に親子関係を成立させるためには、父が子どもを認知する必要があります。

具体的には、役場への「認知届」の提出です。

認知届を提出することで、父親と子の間にも法律上の親子関係が生じます。

子どもが生まれたとき(または妊娠したとき)には速やかに認知することを規定しておきます。

 

子どもに関する取り決め(親権の行使)
親権行使の委任

さらに、事実婚の場合には夫婦が共同して親権を行使する「共同親権」が認められていません。

認知によって父と子に法律上の親子関係が生じたとしても、父または母のいずれか一方を親権者に指定しなければなりません。

(父認知時に特に届出をしなければ、そのまま母親が子どもの親権者になります。)

そのため、親権者とならない一方の親も子に対して、通常の親として親権を行使できるようにするための契約をしておくことが一般的です。

具体的には、親権の行使を父親にも任せること(法律婚と同じように父親も親権を行使できるように、母親が父親に親権の行使を委任すること)を、契約書や公正証書で規定します。

 

医療行為への同意

病院などの医療機関において、パートナーが自ら意思表示することができない場合に、

手術などの医療行為を行うことの同意や、カルテの開示、治療方針を決める話し合いへの同席など、事実婚であるがゆえにスムーズに進まないという不安があります。

医療機関に対して、夫婦が事実婚関係であることを説明し、

「医療行為に関する同意」をお互いパートナーに任せていることを証明するために、それらについて規定することが通常です。

実際に医療機関において、法律婚の配偶者と同じように扱ってもらえるのかについては、

医療機関である病院の方針・ルールに従う必要がありますが、契約書や公正証書が無視されるとは考えにくいとされています。

 

不貞行為に関すること

事実婚・内縁関係の場合も、一方が不倫をした場合には、法律婚と同じようにパートナーとその不貞相手に対して、不貞行為の慰謝料請求ができるとされています。

契約書において、不貞行為を行わないこと、慰謝料支払義務などを規定します。

これにより、互いに不貞行為の慰謝料請求が可能であることを確認し、また、そのような契約上の義務を負っているという意識(心理的プレッシャー)が、不貞の抑止に繋がるかもしれません。

事実婚の不倫については、以下のリンクページで詳しく説明しています。
 

事実婚解消時の取り決め

事実婚の終了時には「離婚届」がないので、何をもって事実婚の解消(離婚)とするのかはっきりしません。

そのため、例えば、離婚の際には書面を交わして合意によって関係を解消する、

二人の同居・共同生活が解消され一定期間が経過したときや、不貞行為があったときは、

一方からの通告により関係を解消することができるようにするなど、関係解消に関することも規定する必要があります。

また、関係解消時には法律婚と同じように婚姻期間中に築いた財産について、2分の1をベースに財産分与することが通常です。

法律婚と事実婚の異なる点(一覧)

法律婚と異なるもの

各種制度・権利・義務 法律婚 事実婚
配偶者の相続権 あり なし
所得税の配偶者控除 あり なし
父子関係の成立 嫡出推定 認知
親権 共同親権 単独親権
普通養子縁組 可能 可能
特別養子縁組 可能 不可
住民票の記載 夫/妻 夫(未届)/妻(未届)
夫婦間の契約取消権 あり なし(但し、解釈による)
住宅ローンの収入合算 可能 一部金融機関で可能

法律婚の取扱いと同等のもの

各種制度・権利・義務 法律婚 事実婚
社会保険 認められる 認められる
国民年金の第3号被保険者 認められる 認められる
公的年金制度の給付 認められる 認められる
育児・介護休業法に基づく各種制度 可能 可能
公営住宅の同居承認 あり あり
生活保護制度における世帯認定 認定される 認定される
保育料算定の際の世帯認定 認定される 認定される
児童扶養手当 支給されない 支給されない
労働災害の遺族補償年金

受給可能

受給可能
同居協力扶助義務 あり あり(但し、解釈による)
貞操義務 あり あり(但し、解釈による)
婚姻費用分担請求権 あり あり(但し、解釈による)
日常家事債務の連帯責任 あり あり(但し、解釈による)
姓名(氏)の変更ができない|夫婦別姓

法律婚では、入籍すると夫婦の一方が姓名(氏)を変更し、夫婦が同じ姓名を名乗ります。

事実婚では、姓名(氏)の変更を行うことが認められないため、夫婦は別々の名字を名乗ることになります。

この別姓でいられるというメリットを享受するために、事実婚(内縁)を選択する夫婦が多いという現状があります。

年金受給権について

厚生年金保険法では、

『配偶者、夫及び妻には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。』と規定されています。

事実婚の場合でも、年金については法律上の夫婦と変わらず、被扶養者(第3号被保険者)になることができます。

ただし、無条件でこのような取扱いが認められているわけではなく、法律婚と変わらない夫婦としての実質があることが条件になります。

パートナーの遺族年金を受給する際には、年金事務所の審査で認定を受ける必要があります。

このとき住民票が同一の住所にあることや、これまで同一の生計で生活していたのかなど、おふたりの関係が単なる同居人ではなく、事実婚に該当するのか審査されます。

相手の親族との関係

法律婚夫婦の場合は、相手の親族と法律上の親族関係(姻族といいます)が成立します。

そのため、相手の親族との間で扶養義務が発生することもあります。


しかし、事実婚の場合、このような法律上の親族関係や扶養義務は基本的に発生しません。

結婚すると同時に相手方と親族関係が生じるいわゆる「家」制度に抵抗があるため、あえて親族関係が生じない事実婚を選択するというケースも少なくありません。

相続権がない

夫婦の一方が死亡した場合、法律婚であれば「相続」が発生します。

法律婚の場合には「相続」によって配偶者の遺産を引き継ぐことができます。

しかし、事実婚夫婦の間にはそもそも相続が発生しません。

これは法律婚と事実婚の一番大きな違いと言っても良いと思います。

そのため、事実婚の場合には、パートナーが亡くなったときの財産の移転について、

遺言書を作成して、あらかじめ死亡時のパートナーへの財産の移転について取り決めをしておく必要があります。

生前に死亡時の財産の移転について取り決めをしておかないと、

残されたパートナーは遺産を譲り受けることができなくなってしまいます。

パートナーが相続できないので、遺産は、親族などの相続人に相続されてしまいます。

もし、親族などの相続人が他にまったくいないというケースでは、

事実婚パートナーが「特別に縁故がある者」として、家庭裁判所に認定されることを条件に、特別に財産を譲り受けることができる可能性がありますが、

基本的には、どこかのタイミングで遺言書を作りパートナーへの財産の移転を取り決めておく必要があります。

 

ペーパー離婚とは?

ペーパー離婚とは、結婚により夫(または妻)と同姓になった妻(または夫)が、結婚前の旧姓を名乗るために、形式上離婚し、

その後、事実婚としてこれまでと同じように夫婦生活を継続することをいいます。


籍だけ抜く、というものです。

ペーパー離婚することにより、これまでと同じ夫婦・家族の実態を維持したまま、手続き上は離婚を成立させて、結婚前の氏(旧姓)に戻すことができます。

目的は通常「旧姓に戻すこと」であるため、夫婦関係は離婚前の状態と変わらず、

ペーパー離婚後も、事実婚の夫婦として、そのまま結婚生活を継続することになります。


結婚後に改めて夫婦別姓を実現するため、または、職場などでの名乗る姓と公的書類の氏名を一致させることを目的として、ペーパー離婚するケースがあります。

事実婚(内縁)関係が認められるか否か判断の基準

単に同棲しているだけのカップルは、もちろん事実婚(内縁)夫婦とはいえません。

では、事実婚・内縁関係であるか否かについて、どのように判断すれば良いのでしょうか。

基本的には、当事者間に、事実婚関係を成立させようとする合意があること。

さらに当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

最低限、上記を満たす必要があるとされています。

ただ、明確な基準があるわけではなく、お二人の関係を総合的に判断して、事実婚・内縁関係であると言えるか否か判断されることとなります。

事実婚関係がより認められやすいと考えられる要素を、以下に参考として紹介します。

事実婚・内縁関係を判断する事情の例
  • 結婚式をしている
  • 長期間の同居
  • 近隣や職場からも夫婦として認められている
  • 法事など、親族が関係する行事への参加
  • 住民票への未届けの妻(夫)としての登録
  • 賃貸契約の申し込み等で事実婚・内縁の妻(夫)として申告している など

行政書士による公正証書作成サービス

サービス内容・料金・オンライン対応

当事務所では、2014年の開業以来、累計3,000件以上の夫婦・男女関係に関する書面を作成してきた実績があります。

どんな書面を作れば良いのか、お客様にとって最適な契約書(公正証書案)を提案することができます。

これまで10年以上に渡って事実婚契約書・公正証書を作成してきた実績から、一般的な行政書士事務所と比べて、多くの経験とノウハウを積み上げています。

お客様のお住まいの地域にかかわらず、全国からの依頼をお引き受けしています。

また、当事務所では、どなたでも安心して専門家にご依頼いただけるよう、明確で手の届きやすい料金設定を行っています。

 

事実婚に関する契約書作成手数料

事実婚契約書作成業務手数料 44,000円(税込)
公正証書化オプション 14,000円(税込)

※公正証書を作成する場合、当事務所の報酬の他に公証人手数料(16,000円前後)が必要になります。

※遺言書の作成もご依頼の場合にはセット割引の適用があります。

公証役場の手続きと費用目安

契約書の作成に加え、公正証書の作成までご依頼いただく場合には、当事務所が代理人としてお客様の最寄りの公証役場に契約書を提示いたします。

その後、公証人との内容のすり合わせや調整も当事務所が行い、公正証書の完成までを代行いたします。

ただし、公正証書の完成後には、公証人の面前でご本人様が直接押印する必要があります。

そのため、公正証書の作成をご依頼いただいた場合でも、平日日中に一度だけ、ご本人様お二人で最寄りの公証役場にご来訪いただく必要があります。

また、公正証書作成時には、当事務所の手数料とは別に、公証人手数料としておよそ16,000円(ページ数や内容により変動あり)を、公証役場にてお支払いいただく必要があります。

身分証明書などの資料のご準備

公正証書まで作成する場合、公証役場依頼時に以下の資料が必要になります。

当事務所へのご依頼後で構いませんので、契約書案の内容すり合わせと並行して資料のご準備をお願いいたします。

・身分証明書(運転免許証写し(裏表)、顔写真付きマイナンバーカード、または印鑑証明書)
・戸籍謄(抄)本

おふたりの職業

公正証書には、おふたりの職業が記載されます。

そのため、会社員、会社役員、自営業、公務員、主婦といった大まかなもので構いませんので、おふたりのご職業を教えてください。

FAQ:事実婚契約書・公正証書でよくある質問

公正証書は自分たちだけで作れますか?

正直なかなか難しいと思います。

公正証書の作成手続きそのものは、公証役場に直接お電話いただければ、問題なく進めることができます。

ただし、公正証書に記載する内容の決定については、ご自身たちだけで進めるのは難しいケースが多いです。

というのも、公証人はあくまで中立の立場であるため、「このような条件にした方が良い」といった具体的なアドバイスは基本的に行いません。

そのため、公証役場に依頼する段階では、すでに当事者間で合意した内容を記した契約書の案や、約束ごとをまとめたメモなど、公正証書の原案となる資料を準備して持ち込む必要があります。

現在まだ同居していなのですが公正証書を作れますか?

作成できます。

公正証書を作成する時点で同居していなくても、将来的に同居する予定があるのであれば、その内容を盛り込んだ公正証書を作成することが可能です。

たしかに、同居・共同生活は事実婚における重要な要素といえますが、同居していないという理由だけで、ただちに事実婚が否定されるわけではありません。

したがって、同居していない場合でも、公正証書の作成自体は問題なく進めることができます。

依頼から公正証書の完成までどれくらいの期間が必要ですか?

おおむね3週間から1か月程度が目安になります。

ただし、公証役場の混雑状況(予約の空き状況)や、公証人からの連絡のタイミングによって、必要な期間は大きく変動します。

さらに、当事務所とお客様との間で行う契約内容のご相談やすり合わせに時間を要する場合は、その分だけ完成までの期間が延びることになります。

したがって、前述の期間はあくまでも目安であり、状況によって前後する可能性があることをご了承ください。

ふたりの結婚記念日に公正証書を作成できますか?

公証役場の予約が空いていれば可能です。

将来のおふたりの記念日が公証役場の空き状況と合えば、その記念日に公正証書を作成することも可能です(正確には、公証人の前で調印手続きを行うことになります)。

また、すでに過去の特定の日を事実婚の開始日として夫婦関係を築いている場合には、その日付に遡って公正証書の効力を持たせることもできます。

パートナーの相続について規定できますか?

事実婚の公正証書で相続について規定することはできません。

事実婚のパートナーに遺産を移転させるには、「遺言書」の作成が必要になります。

事実婚に関する公正証書の中に、相続や遺贈に関する内容を盛り込むことはできないため、遺産の取り決めについては別途、遺言書を作成する必要があります。

そのため、事実婚の契約書(公正証書)とあわせて、遺言書も同じタイミングで作成される方もいらっしゃいます。

無料相談

事実婚・内縁関係に関する公正証書の作成は、インターネット上でテンプレートのようなものが掲載されていますが、実際にはそのままの内容で公正証書を作成することはできないことの方が多いです。当事務所では、これまでに多くの事実婚契約公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

よくあるご相談

  • 事実婚として結婚するので公正証書を作成したい
  • 法律婚を一度離婚して、事実婚として夫婦関係を続けたい
  • 事実婚のパートナーが不倫をした など
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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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