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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
「妻とはうまくいっていない」「来月には離婚届を出す」
そんな言葉を信じて交際を続けた結果、男性は家庭に戻り、あなたは妻から慰謝料を請求された……。
“騙された側なのに責任を負うのか” という疑問や、減額方法など、夫婦・男女問題を延べ 8,000 件以上サポートしてきた行政書士が答えます。
このように既婚男性が女性を口説くとき、又は、不貞関係を続けたいときによく使うセリフがあります。
こうした言葉は、女性側の罪悪感をやわらげて関係を長引かせるための常套句です。
「夫婦仲は冷え切っている」といったアピールをすることで、既婚者と交際することへの抵抗感を薄れさせ、女性に安心感を与えることが目的とされています。
「家庭を壊す加害者になりたくない。むしろ彼を支える存在でいたい」
そんな気持ちから、事実確認が不十分になってしまうことがあります。
多くの女性は、相手男性の家庭を壊すことにはさすがに気が引けると感じるものです。
しかし「もう家庭は崩壊している」と聞かされると、罪悪感がやわらぎ、
「いずれ離婚するなら、今は我慢しよう」といった心理に陥りやすくなります。
最終的に男性が家庭に戻ってしまう——。
さらに、男性の妻から慰謝料を請求されるような事態になれば、女性にとってはまさに踏んだり蹴ったりです。
ここで注意すべきなのは、「妻とは離婚するつもりだ」という男性の言葉を信じていたとしても、
女性側の不倫に対する責任が免れるわけではないという点です。
「相手男性から、夫婦関係はすでに破綻していて、いずれ離婚すると聞いていた」
「私は家庭を壊すつもりはなかった」——こう主張したとしても、不倫の責任から完全に逃れるのは難しいのが現実です。
もちろん、最終的な判断は個別の事情によりますが、一般的にはこのような主張だけで責任を免れることは困難です。
実際の裁判などでは、前述のような不倫をしていた女性の主張が認められることは、ほとんどありません。
たとえば、男性の妻から慰謝料を請求された女性が、
「夫婦関係はすでに破綻していると聞いていたので、私は責任がない」と主張した場合、
その言い分が裁判で通るかどうかが問題になります。
この点について争われた裁判の判決内容を、次に紹介します。
結婚していると知った後も、男性の「夫婦関係は破たんしている」という言葉を信じて、関係を解消しなかったケース。
(はじめは結婚していると知らなかったとしても)平成15年頃には婚姻の事実を知るに至ったというのであるから、その後も夫婦関係が破たんしているとの説明を鵜呑みにして、漫然と不貞関係を継続したことは、不法行為となるというべきである。
この裁判では、交際の途中で相手が既婚者であることを知った後も、
「夫婦関係は不仲だ」という男性の説明をそのまま信じて交際を続けた点について、
女性に慰謝料の支払い義務があると判断されました。
さらに、同じように「夫婦は破綻していると聞いていた」と主張した別の女性が争った裁判例もあります。
次に紹介するその判決内容についても、一部を分かりやすく言い換えてご紹介します。
もう一つ、女性が同じように「夫婦関係は破たんしている」という男性の言葉を信じて、自らの責任の有無を争った別の判例を紹介します。
まだ夫婦は別れておらず、離婚もしていないため、(不倫相手は)婚姻関係が破たんしていたと認識していたとまでは言えず、そのおそれがあるという程度の認識で、破たんしていることを希望していたにすぎないというべきであるから、不貞行為による不法行為責任を負うべきである。
この判決では、「夫婦関係は破たんしていると聞いていた」としても、
実際には夫婦が別居しておらず、離婚もしていない場合には、
それは単に「破たんしていることを希望・期待していたにすぎない」といった趣旨の判断をしています。
このように、女性側が「夫婦関係が破たんしていると聞いていたから、自分に責任はない」と主張したとしても、
裁判所はその主張に対して、比較的厳しい姿勢をとっています。
「夫婦関係はすでに破たんしていた」「不仲だと信じていた」といった理由で、
不倫の責任を免れようとする主張は、一般的には認められにくいことがわかりました。
ただし、「夫婦が不仲だと信じていた」という事情がまったく考慮されないわけではありません。
実際の裁判例の中には、男性から「夫婦関係はうまくいっていない」と告げられ、
その言葉を信じたという事情が、慰謝料の減額要素として評価されているものもあります。
つまり、もし相手男性に騙されていた場合には、
その事情をもとに慰謝料の金額を減らしてもらえる可能性があるということです。
とはいえ、あくまでも「減額の材料になり得る」というだけで、
不倫の責任そのものを完全に免れることは難しいと考えておくべきでしょう。
相手男性の話が事実で、本当に夫婦関係が破たんしていた場合もあるでしょう。
このように、「不倫が始まった時点」で、すでに相手の夫婦関係が完全に破たんしていたのであれば、
女性が慰謝料を支払う責任は原則として生じません。
ただし、ここで重要なのは、不倫関係の開始よりも前に、夫婦関係の破たんが成立していることが必要だという点です。
先に不倫が始まり、その後に夫婦関係が破たんしたという順序では認められません。
この場合は、不倫が原因で夫婦が破たんしたと判断され、慰謝料請求の対象になる可能性が高くなります。
つまり、不倫のスタート時点で相手夫婦がすでに破たんしていた、という明確な事実がなければ、
不倫の責任を免れることは難しいということです。
どのような状態であれば、相手夫婦の関係が「破たんしている」と判断されるのでしょうか。
これについては、明確な法律上の基準があるわけではなく、実際の判断はケースバイケースとなります。
一つの目安として挙げられるのが、「離婚を前提とした長期間の別居」がある場合です。
たとえば、夫婦がすでに数年にわたって別居を続けており、その別居が関係修復に向けた前向きなものではなく、再構築のための話し合いも一切行われていないようなケースでは、
夫婦関係はすでに破たんしていると判断される可能性が高くなります。
ただし、「別居している」というだけで、直ちに夫婦関係の破たんが認められるわけではありません。
冷却期間として一時的に別居している場合や、関係修復に向けた話し合いが行われているようなケースでは、破たんしているとは評価されにくいため注意が必要です。
再構築に向けた話し合いが行われることなく、離婚に向けて、長期間別居しているような状況であれば、破たんしていると認められる可能性あり
別居が不倫の慰謝料に与える影響については、別ページ「別居中の不倫と慰謝料請求」で、よりくわしく説明しています。
交際当初、相手が独身だと騙されていて、既婚者であることを知った後には不貞行為を行っていない場合には、基本的に責任を問われることはありません。
一方で、既婚者であると知っていながら、「すぐに離婚する」などの言葉を信じ続けて交際を継続したようなケースでは、責任を免れるのは難しくなります。
ただし、交際開始時点で独身だと信じていたことに合理的な理由があり、相手の既婚であることに気付かなかったことについて自らに落ち度がないといえる場合には、
相手の配偶者から責任追及をされても、責任はないと主張して反論することができます。
さらに、場合によっては、相手男性に対して「独身だと偽られて交際させられた」ことによる貞操権侵害を理由に、慰謝料を請求することも検討可能です。
不貞行為の責任は、一般的に慰謝料の支払いによって償われるものとされています。
慰謝料の金額は、通常、数十万円から300万円程度の範囲内に収まることが多いです。
夫婦が離婚に至らない場合には、おおむね数十万円~150万円程度、離婚に至った場合には150万円~300万円程度が相場となります。
ただし、実際の金額は、不倫の態様や違法性の程度、夫婦が離婚したかどうか、未成年の子がいるかなど、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。
慰謝料の減額交渉を行う際には、自分がどれほど巧妙に言葉で騙されていたかを、具体的に説明することが重要です。
相手男性が繰り返し、信じ込ませるような発言をしていたのであれば、「信じたのも無理はない」と評価され、こちら側の責任が一定程度軽くなる可能性があります。
「夫婦関係はすでに破たんしている」と信じても仕方がないと思わせる、説得力ある事実を提示する必要があります。
相手が一貫して「離婚するつもりだ」「夫婦関係は終わっている」といった趣旨の話をしていた場合には、その発言内容をしっかりと記録に残しておきましょう。
具体的には、LINEでのやりとりや、会話の録音などが証拠となります。これらをもとに、「自分には責任がない」あるいは「責任があったとしても減額に値する事情があった」と説明することが求められます。
逆に、そのような説明ができなかったり、証拠が何も残っていなかったりする場合には、減額交渉で相手から譲歩を引き出すのは難しくなるでしょう。
客観的に確認できる形で保存することが重要です。
いつのやり取りなのか、日時の記録も残すようにしてください。
相手が「すでに別居している」と話す場合には、本当に別居しているかを確認するため、住民票を取り寄せてもらうことをおすすめします。
住民登録が夫婦で分かれておらず、いまだに同一世帯のままであれば、別居が一時的なものである可能性が高く、夫婦関係が破たんしているとは言い難い状況です。
さらに言えば、本当に別居しているのか自体が疑わしいといえるでしょう。
離婚協議をしているというのであれば、配偶者との離婚協議の中身を実際に確認させてもらい、証拠として残しておくと良いでしょう。
不倫の被害者が、不倫当事者に対して慰謝料以外の方法で責任を求めることは、原則として認められていません。
たとえば、「会社を退職しろ」「異動しろ」「近所から引っ越せ」などといった要求には、法的な根拠がないため、強制することはできません。
ただし、当事者同士の話し合いの中で、不倫当事者が自らの意思でそのような対応を受け入れる場合には、任意の対応として成立します。
このようなケースでは、「会社を退職するのであれば慰謝料を減額する」といったように、退職や異動、引っ越しなどの対応が、慰謝料減額の条件として示談内容に含まれることもあります。
相手方に対して、何らかの主張・請求・反論などを行う場合には、「通知書」や「回答書」などの書面を作成し、内容証明郵便で送付するのが基本的な手続きとなります。
たとえば、「騙されていたこと」を理由とする慰謝料の減額交渉など、相手に伝えたい主張を文書にまとめて郵送します。
その後、相手との間で話し合いがまとまった場合には、「示談書(和解合意書)」を作成して、問題の解決を図ることになります。
適切な示談書を取り交わしておけば、和解の条件を明確にでき、後日になってから追加の請求や異議が出されることを防ぐことができるため、将来的なトラブルの予防にもつながります。
当事務所では、2014年の開業以来、累計3,000件以上の男女関係に関する書面を作成してきた実績があります。
行政書士は法律上、直接の仲裁や交渉はできませんが、書面作成を通じて、問題の解決をしっかりサポートいたします。
当事務所では、どなたでも安心して専門家にご依頼いただけるよう、明確で手の届きやすい料金設定を行っています。
プライバシー性の高い内容であるからこそ、誰にも相談できずに悩んでいる方も多いかもしれません。当事務所では、お電話やメールのやり取りだけで、契約書を完成させることができます。
周囲に知られたくないというお気持ちにも最大限配慮し、丁寧にヒアリングしながら書面を整えていきます。
ひとりで悩まず、不安な日々に終止符を打つために、今、勇気ある一歩を踏み出してみてください。
不倫・男女問題に強い行政書士が、皆さんの抱えている問題を解決するためオーダーメイドの法的書面を提案します。
期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の法的書面を作成することができます。
相手が独身であると偽り、さらに結婚をほのめかして性行為に及んでいたような場合には、相手に対して「貞操権の侵害」を理由に、慰謝料を請求できる可能性があります。
一方で、相手が既婚者であることを知ったうえで交際していた場合には、その後、何らかの理由で相手が家庭に戻ったとしても、
原則として相手に慰謝料請求などの法的責任を問うことはできません。
他に何か請求できないか一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
相手の配偶者に慰謝料請求権が認められる場合、あなたと彼は連帯して慰謝料を支払う義務を負うと考えられます。
ただし、この連帯債務について、彼がすべての責任を負うという内容で取り決めを行うことも可能です。
そのような取り決めをする際には、口頭で済ませるのではなく、必ず合意書などの契約書を作成し、証拠として形に残しておくようにしましょう。
既婚者との不貞関係は、たとえ相手から「すぐに離婚する」などと騙されていた場合でも、相手の配偶者に対する責任を免れることは困難です。
直ちに関係を解消すべきと言えます。
どうしても関係を解消できないという場合には、少なくとも相手との間で慰謝料支払の分担・負担に関する取り決めをすべきでしょう。
男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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