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結婚の法律(民法)-3

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新婦に指輪をはめる様子


part1、2に引き続き、結婚に関する法律を解説します。法律に抵抗がある人はオレンジ文字の部分だけでも読んでみてください。
 

第二節 婚姻の効力 
→この節では結婚の実際の効力について定められています。

 

(夫婦の氏) 
第750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

→夫婦別姓に関して盛んに議論されているのがこの条文です。夫婦は同じ姓を名乗らなければならないことが、ここで定められています。

婚姻届提出の際に、夫または妻の氏どちらかにチェックマークをすることで、結婚後に夫婦が名乗る氏を決めることになります。

(生存配偶者の復氏等) 
第751条

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

→夫婦の一方が万が一亡くなってしまったときは、届出をすることで「結婚前」に名乗っていた名字に戻すことができます。結婚前に名乗っていた名字に戻すことを復氏といいます。


第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

→夫婦の一方が万が一亡くなってしまったときは、亡くなってしまった配偶者の親族との関係を解消することができます。

離婚の場合は、配偶者との親族の関係も自然に(当然に)解消されますが、死亡の場合は生存する夫または妻が、関係解消の意思を表示することではじめて相手方親族との関係が解消されます。

関係解消の意思を示さなければ、死亡した夫または妻の親族との関係は、配偶者の死亡後も続くことになります。
 

(同居、協力及び扶助の義務) 
第752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 

→大切な条文ですね、夫婦は同居してお互いに協力し助け合わなければならない。配偶者が困窮しているときは互いに助け合わなければなりません。

法律できちんと決められています。ただ、一時的な別居など同居についてのルールは、実際の運用上、ゆるく解釈されています。

 

(婚姻による成年擬制) 
第753条 

(改正により削除)

 

(夫婦間の契約の取消権) 
第754条

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

→このルールも柔軟に解釈されていて、判例など運用上では、実質的には適用されない(取り消しが認められない)ケースが多いと考えられています。

特に、夫婦関係が破たんしてしまっている場合や破綻の危機に直面しているような場合は、たとえ夫婦間の契約であっても取り消すことは困難となります。


> ただし、第三者の権利を害することはできない。

という部分について、これは例えば、夫が妻に100万円のバックをプレゼントする契約をしたとします。

妻はバックを質屋(第三者)に売ってしまいました。

そこで、夫婦間の契約を取り消したとしても、質屋(第三者)の権利を侵害することはできないので、質屋に対して「夫婦で契約を取り消したからバックを返還してほしい」と主張することはできないという意味です。



第三節 夫婦財産制 

第一款 総則 

→夫婦の財産関係について定められています。重要な部分なのでぜひ一読してみてください。
 

(夫婦の財産関係) 
第755条

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 

→財産について、結婚する前に特別な契約をしなかった場合は、これ以降の条文で定められているルールに従う必要があります。
 

(夫婦財産契約の対抗要件) 
第756条

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 

→「夫婦財産契約」についての条文です。

とくに何も契約などをしていない場合、夫婦の財産は法定財産制というルールに沿って扱われます。

ふたりで協力して稼いだ財産は「夫婦で共有する」というようなルールです。

そしてもし、結婚後の収入であっても夫婦で共有しないなど、法定財産制と異なる契約をして、さらにその効力を他人にまで及ぼしたいときは、法務局で登記するなどの特別な手続きが必要になります。

実際には、結婚前に財産に関する契約を取り交わすカップルは多いですが、夫婦の間でのみ契約が有効であれば足りる(他人に効力を及ぼす必要性がない)ので、登記までするケースというのは稀です。
 

(夫婦の財産関係の変更の制限等) 
第758条

夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

→一般的ルールの法定財産制でいくか、特別ルールの夫婦財産契約をするかは、結婚前に決めて手続きする必要があります。結婚後に変更することはできません。

ただ、これもルールが緩やかに解釈される可能性があるため、結婚した後も、夫婦で財産の取扱いについて契約するケースも少なくありません。

 
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 

→財産の管理権をもっている夫婦の一方の管理があまりにひどいときは、裁判所に自分で管理する旨を訴えることができます。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 

→共有財産については、自分で管理することを訴えるだけではなく、お互いに権利を半分に分割してほしいと要求することもできます。


(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 
第759条

前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

→ここにも管理権の変更を他人にまで及ぼしたい場合は、法務局に登記する必要がある旨がかかれています。 
 

第二款 法定財産制 

→夫婦の財産についての一般ルールが書かれています。

(婚姻費用の分担) 
第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 

→いわゆる婚姻費用(結婚後の生活費)の支払いの負担についての条文です。

夫婦生活を営むのに必要な婚姻費用(生活費)は、ふたりの収入や健康状態など様々な事情を考慮したうえで分担することとなります。単純に半々ではありません。
 

(日常の家事に関する債務の連帯責任) 
第761条

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

→例えばスーパーでの買い物代金など日常における通常の家事に関する債務(支払いの責任)は、一方が負担したものであっても、夫婦のもう一方も一緒に責任を負います。

例えば妻がスーパーで3,000円の買い物をした場合、夫にも3,000円をスーパーへ支払う義務が生じるということです。

ただし、夫が前もって「妻が買い物しても、私(夫)は責任を負いませんよ」と買い物の相手(ここではスーパー)に予告していた場合は、夫には支払いの義務が発生しません。

 

(夫婦間における財産の帰属) 
第762条

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

→この条文もとても大切です。

結婚前からお互いが持っている財産は「特有財産(固有の財産)」といって、基本的に結婚後も共通の財布には入りません。

例えば結婚のお祝いにおじいちゃんが孫である新婦に100万円贈与した場合、その100万円は、結婚後も妻の特有財産となります。

夫婦共有財産ではないので、もし離婚することになっても財産分与の対象外となります。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

→明確にどちらのものかわからない、または結婚後ふたりで築いた財産は夫婦の共有財産となります。 

サラリーマンと専業主婦の夫婦で、夫の給与は夫が稼いだので夫の特有財産(固有の財産)というわけではありません。

主婦の家事負担と日々のサポートがあってこそ、夫は仕事に専念できるのであって、一般的には共有財産となります。

名義は関係ありません。夫名義の預金口座に預金されていても、夫ひとりのものではなく、夫婦で共有していることになります。

そして、夫婦共有財産は、離婚時の財産分与の対象となるため、離婚時には2分の1で分割することが基本ルールとなっています。


最後までお付き合いいただきありがとうございました!

これであなたも結婚に関連する法律の全体像を掴んだということになります。意外と知らないことも多かったのではないでしょうか?

マメ知識として、是非どこかで披露してみてください。

 

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