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はじめまして、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
婚前契約書の作成は、実績多数の当事務所にお任せください!
結婚・入籍前におふたりの結婚生活についての約束を契約書として取りまとめることができます。
結婚生活に関する大切な約束を婚前契約書で規定しておくことで、結婚への不安を減らし、より安定した結婚生活を過ごすことが期待できます。
入籍前に、結婚後の不貞行為や慰謝料、財産・お金に関すること、その他生活に関する約束を定めた契約書のことを「婚前契約書」といいます。
結婚生活を過ごすうえでのルール、お金、育児、異性関係や離婚時の約束ごとなどを定めてた契約書を作成して、双方がサインします。
結婚後の相手の浮気が心配という人は、とても多いと思います。
不貞行為・慰謝料の支払いなどについて、契約書で規定しておくことで、結婚後の浮気・不倫を抑止する効果が期待できます。
もし、結婚前に口頭で約束をしたとしても、その約束は長い結婚生活を過ごすうちに「うやむや」になってしまうことも多くあるでしょう。
しかし、契約書として書面を交わしておけば、約束をうやむやにすることも、後から覆すこともできなくなります。
婚前契約書(結婚契約書)の作成は、結婚後のお二人の夫婦生活の安定にとって大きなメリットとなるでしょう。
また、いわゆる事実婚(内縁)関係の場合もパートナーとの関係性を証明するため、もしくは、結婚生活に関する約束を書面化することができます。
欧米では多くの一般人が、結婚時に財産・お互いの義務や約束などを文書にするPrenuptial agreement(プレナプシャルアグリーメント)というものを作成していると言われています。
結婚というタイミングは、お金、浮気、結婚後の生活、家事・育児の分担など、お二人の間でハッキリさせておかなければならないことが、沢山あります。
これら結婚時において明確にすべきことを「契約書で決める」という、いかにも欧米人らしい合理的な考え方です。
ハッキリ明確にしておかなければならない重要な決め事を、あいまいな口約束ではなく、文書にするということはとても大切です。
単に「結婚する」「入籍する」というお二人の合意からもう一歩、二歩踏み込んだ約束を交わします。
結婚にあたり、「夫は、xxxxを______とする。」「妻は、xxxxを______とする。」といったように、
おふたりが合意した約束に合わせて、オリジナルの婚前契約書を作成することになります。
結婚時の約束は、結婚生活が始まってしまうと、時間が経つにしたがって「あいまい」「なあなあ」になってしまう可能性が高いです。
これらの事項について、結婚時に書面で約束しておくことで、一方的に約束を破棄できなくなりますし、違反時には相手に婚前契約書で定めたペナルティを請求することもできます。
婚前契約書という書面にしておふたりの約束の証拠を残すことで、結婚後の余計な口論、誤解・すれ違いを減らし、家庭を円満で、より幸せなものとすることに役立つことが期待できます。
もし、どんな約束をすれば良いのか分からないという場合には、これまで作成を引き受けてきた中で、希望が多かった事項を盛り込んだ一般的な文案をこちらから提案することもできます。
結婚生活にまったく不安がないといったらウソになるかもしれません。
特に、交際中に異性関係で問題があった人や、いずれかに離婚歴がある場合、その不安はより大きなものとなるはずです。
「結婚時の約束を守ってくれるのか?」
「本当に浮気しないか?」
「不倫されたときの慰謝料は?」
浮気・男女関係に関することは、大変気になる項目だと思います。
お二人の関係性によって様々ですが、結婚生活においては「男性は浮気をする生き物」とあらかじめ認識して、
常に浮気防止のアンテナを張っているというぐらいの方が、もしかすると良いかもしれません。
結婚後の浮気が心配という場合は、
「不貞行為を行わないこと」「異性と二人きりで密会しないこと」「不適切に親密な連絡をしないこと」などを、婚前契約書に規定しておきます。
さらに、実際に不倫や浮気があった場合には、
「被害者側から離婚協議の申し出があれば誠実に応じること」「慰謝料として金〇万円を支払うこと」などをあらかじめ婚前契約書に明記して、不倫や浮気を抑止するという方法が考えられます。
※上記はあくまでもイメージです。実際の契約書に記載する文言ではありません。
GPSによる所在確認というのは少々過激ですが、ひとつの参考例として紹介しました。
決して上記の内容が標準ということではありません。
浮気に関する約束は、これまでのお付き合いの仕方や、おふたりの距離感によって、許される範囲・内容がカップルごとに大きく異なりますので、標準的な内容というものを示すことが難しいといえます。
おふたりのこれまでの付き合い方に合わせて、お互いに心から納得できる、違和感のない内容とする必要があります。
そして、不貞行為が発生してしまった場合のペナルティーについても規定しておきます。
浮気・不倫があった場合には、金銭(慰謝料・違約金など)で責任をとってもらうことが基本となります。
不倫があったら離婚協議を開始するという定めを希望する人も多いです。
ただ、経済的な理由などから、不貞行為があった場合に、自動的に離婚に向かうと逆に困ってしまうという場合もあると思います。
そのような場合には「(被害者側の)申し出による離婚の協議に誠実に応じる」などとして、離婚協議を開始する申し出をするか、しないかの選択を、被害者側がもっておくようにします。
ちなみに、不貞行為をした加害者側からの離婚請求は、社会正義に反するとして、基本的には認められません。
お金に関することは、普段は話し合いにくいことだと思います。
しかし、これからはじまる結婚生活では、最優先の約束事であるといっても、言い過ぎではありません。
結婚後の家計の負担はどう分担するのか、管理はどちらがするのかなど話し合っておくとよいでしょう。
さらに、毎月の給与明細を相手から開示してもらえないと、相手にどれくらいの収入があるのか、大ざっぱにしか把握できないことになってしまいます。
例えばですが、男性は、細かく管理されることを嫌う人がいますので、妻に給与明細は開示したくないということも少なくありません。
一方は、当然に開示・共有するものと考えていても、もしかすると相手はそのように考えていないかもしれません。
給与明細ひとつでも、このように夫婦で考え方に違いがでる可能性があります。
考え方の相違を明確にしないまま、口約束でなんとなく済ましてしまうと、後からうやむやにされたり、相手の収入や財産の状況がブラックボックス化してしまい、夫婦のトラブルの原因となってしまうかもしれません。
結婚後の共有財産の取り扱いについても、婚前契約書(結婚契約書)で規定しておくメリットがあります。
お互いの収入割合に応じて毎月一定の金額を家計に拠出して、その拠出された金額をもって、共通のお財布として家計を運営するという約束をするカップルも多いです。
どちらかいずれか一方の名義の預金口座を指定して、それを夫婦共有の口座とします。
そして、共有の口座から支出して購入した財産は、夫婦共有とします。
反対に、お互いに自己名義でもっている財産については、夫婦共有財産に含まず財産分与の対象外とする取り決めをしておくこともできます。
また、結婚当初は節約のためにお小遣い制にして、ふたりの収入を一旦すべて家計に拠出した後、
お互いに自由に処分することのできる一定の金額を「お小遣いとして受け取る」という約束をする場合もあります。
「結婚前から保有する貯金等の財産については、保有する一方の固有の財産(特有財産)であり、夫婦共有財産とは区別されるものである」
これは知っている人からすれば自然な内容ですが、もし結婚相手がこのような民法上の定めを知らなかったときは、
「結婚したのだから、ふたりのものでしょ?」と誤解されてしまうことがあるかもしれません。
特に、ある程度の貯金をもって結婚する場合には、婚前契約において固有の財産(特有財産)の取り扱いを確認しておくと良いでしょう。
結婚前から各々がもっている財産は名義人のものであること、さらに結婚するときの特有財産の内訳(残高)を契約書中で確認することもできます。
財産・資産に関する契約
離婚に備えて、慰謝料の金額や支払い方法、子の親権や、月々の養育費の支払い、財産分与などについて、あらかじめ定めておきたいという人もいます。
ただ、現時点で、将来離婚に至った場合の具体的な慰謝料や養育費の金額を決めてしまうことはある意味難しいことであるといえます。
理由は、現時点では、将来どのような不貞行為があるか分からないですし、離婚時の夫婦の資産や収入の状況も現時点では未知数だからです。
そのようなときは、不貞行為があった場合には
「相手の損害に応じた十分な慰謝料を支払う」、
「子が満20歳に達する月まで別途協議により決定する養育費を支払う」
といったように、支払い義務があることをお互いに確認して、具体的な金額は現時点では書かないという方法もあります。
なお、具体的な金額を契約書に盛り込みたいという場合には、「少なくとも〇円を支払う」というように、下限のみ決めてしまうという方法なども考えられますので、ご相談ください。
また、これから結婚するというタイミングで、離婚に関連する条文を婚前契約書に盛り込むことについて、違和感を覚える人もいるかもしれません。
ただ、離婚時にはスムーズに離婚協議を行いたい、離婚時に不必要にもめないようにあらかじめ大まかな約束を取り交わしておきたいと希望するカップルは決して少なくありません。
女性にとって、夫の家事や育児への協力は不可欠であると思います。
夫は妻に協力するとして、妻がメインになるのではなく、夫にも公平に家事を負担してほしいと希望する人が増えています。
そもそも、夫婦が公平に分担するものであり、夫が妻に協力するという考え方自体が時代遅れな感があります。
家事や育児について、何をもって公平とするのかを画一的に決めることは難しいと言わざるを得ません。
収入の多寡に応じて家事の分担割合を協議するという取り決めをするカップルもいます。
夫婦間で収入が少ない一方が、他方と比べてより多くの家事を負担することになります。
夫婦で収入がほとんど変わらないという場合には、妻の家事負担だけが増えないように、夫も妻と同じように家事を行う約束をあらかじめ取り交わしておきます。
育児についても、夫が関与せずいわゆるワンオペとなってしまう夫婦も少なくありません。
この機会に彼が育児への参画に対してどのように考えていえるのか確認されてはいかがでしょうか。
育児にも積極的な新たな一面を発見できるかもしれませんし、あまり期待できないと残念な結果になってしまうかもしれません。
家事負担や育児などに関する契約は、違反があっても相手に強制することができない種類の約束となります。
しかし、このような話し合いや取り決めを結婚前にしておくことで、お互いの意識が変わりますし、契約に違反があったときは、結婚時に取り交わした契約書に基づいて夫へ違反を指摘することができます。
「どのような約束をすればよいか分からないので、教えてほしい」といった質問を頂くことがあります。
この質問への回答なのですが、婚前契約書・結婚契約書は、夫婦ごとに内容が、千差万別で一般的な内容を示すことが難しいといえます。
例えば、浮気に関する内容を一つ取り上げても、性風俗の利用を認めている夫婦もいますし、性風俗なんてあり得ない!という考えのカップルもいます。
(仕事の付き合いでの食事など)異性と二人きりで会うことまでは禁止するつもりはないという夫婦もいますし、
異性と二人きりで飲食などもっての他であるという夫婦も多くあります。
まずは、結婚するにあたって、日ごろからはっきりしておきたいこと、不安なこと、どうしても相手に守ってもらいたいことを、簡単に紙に書き出してみるという作業をお勧めいたします。
その紙が、後日の契約書のベースになります。
書き出した約束の内容を当事務所までお知らせいただければ、法律的な見地から契約書作成の可否を検討してご案内することができます。
婚前契約書の条件、話し合いのコツ
当事者の内部的な契約
約束を破ったらどうなる?
盛り込むことができない内容
契約は取り消すことができる?
婚前契約書(結婚契約書)を契約に関する最低限のルールを理解しないまま作成してしまうと、おふたりの意思に合わないことや、無効な婚前契約書が出来上がってしまうこともあります。
当事務所では、お客様がインターネットにあるひな形などを参考にして、手作りで作成した婚前契約書を確認・チェックすることがありますが、無効な事項が多く含まれているケースがほとんどです。
以下の結婚契約書(婚前契約書)の法的効果に関する4つのポイントは、契約書を作成するうえで、大まかにで構わないので、理解していただきたい内容です。
これまでに法律の勉強をしたことがない方にもわかりやすくするため、それぞれ簡単な例を示して大事なポイントだけに絞って説明しています。
婚前契約書は、契約をするカップルの権利や義務を規定した「ふたりの内部的な契約である」といえます。
これから夫と妻になるふたりの間で効力を有する契約で、婚前契約書の内容もって第三者に対抗することは基本的にはできません。
第三者に対抗できないとは、
たとえば、アパートの大家さんから家賃の請求を受けたときに、
「家賃は夫の負担と夫婦で契約をしているので、私は払いません。」と主張して大家(第三者)からの請求を拒むことはできません。
詳細は別ページ→「二人の内部的な契約」で解説しています。
契約違反があった場合は、まず相手に契約どおり約束を履行するように求めることになります。
この請求の根拠として婚前契約書を利用します。
どうしても契約どおりに履行してくれない場合は、最終的に調停や訴訟といった裁判所の手続きで決着をつけることとなりますが、このとき結婚前に交わした婚前契約書を有利な証拠・資料として利用することができます。
詳細は別ページ→「約束を破ったらどうなる?」で解説しています。
婚前契約書は、夫婦の事情に合わせて契約内容をある程度自由に決めることができます。しかし、最低限のルールを守って作成しないと無効となってしまうこともあります。
社会一般常識から考えて不相当・異常な内容、公序良俗に反する内容を契約書に記載しても無効になってしまいます。
詳細は別ページ→「記載できない内容」で解説しています。
結婚前に作成した婚前契約書を、結婚後どちらかが一方的に取り消すことは基本的にできません。
さらに「夫婦間の契約は婚姻中これを取り消すことができる。」という民法754条の規定は、これまでの判例解釈により実質的に適用されない可能性が高いといえますので、
たとえ結婚・入籍後に交わした契約であっても契約を後から一方的に取り消すことは困難といえます。
詳細は別ページ→「契約した約束は取り消せるの?」で解説しています。
安易にインターネットに掲載されている例文などを使って契約書を自作すると、逆にトラブルの原因となってしまうことがあるため、十分に注意が必要です。
自作したので内容を確認してほしいという依頼を受けて契約書を拝見すると、ひな形を改造して文言を変更してしまうことにより、
権利義務が不明瞭で、法的効果を生じない内容や、他の条文と内容が抵触している、そもそも無効な条件が盛り込まれている、という契約書がほとんどです。
ちぐはぐな条文の切り繋ぎ、寄せ集めで作成した契約書は、最悪の場合には契約書全体が無効なものとして扱われてしまう可能性も考えられます。
無効な内容が含まれる婚前契約書は、万が一の時に役に立たず逆にトラブルの原因となってしまいます。
お客様から依頼をいただき契約書を作成していて思うことは、お客様の希望は人それぞれで千差万別であり、十分に内容を聞き取ってみると最終的にはひな形の条文内容とはニュアンスが異なることが多いです。
希望どおりの内容とするためには、ひな形を変更して、独自の文言で条文を検討する必要があります。
一生に一度、契約書を作成するほどの重要な約束をする場合は、安易にひな形を変更して手作りするのではなく、私たち契約書作成の専門家に依頼することをご検討ください。
契約書は、第三者が読んでも誤解が生じないように、シンプルで読みやすい文章になるように書かれているため、一見すると自分たちだけで作成できるという印象を持たれるかもしれません。
しかし、一見簡単そうに見える文書でも、そこに記載されている条文の裏側で、私たち専門家は様々な法的な検証をしながら、作成を行っています。
これと、これを約束しないと、この権利と義務が生じないといったポイントがあります。
そのため契約書の作成には、必ず法律的な知識が必要になります。
なんとなくこんな感じだろうと適当に自作した契約書では、逆にトラブルの原因となってしまうこともあるでしょう。
不安定な婚約に関する約束を”口約束だけ”ではなく、書面で確かなものにする「婚約証書(相互に署名押印)」の作成や、
正式な誓約書をもって相手に対してプロポーズする「婚約誓約書」の作成も当事務所で取り扱っています。
ご自身で作成した婚前契約書、結婚契約書がきちんと作成できているか、公序良俗に反する内容や、無効な条文は無いか?
言い回し、記載方法に間違いがないか、お互いの権利と義務は明確になっているか?
当事務所では、婚前契約書の添削(リーガルチェック)をお引き受けしています。
本当にこの契約書を交わして良いのか不安がある場合には、是非ご利用ください。
テンプレートの文言そのままでは、希望にぴったり合った契約とすることは困難ですし、後にトラブルが生じた際に、意味のない契約書を作っても逆に困ってしまいます。
自分で作成した契約書をそのまま締結せずに、一度、専門家のチェック・校正を受けることをお勧めします。
自作の婚前契約書で校正・修正がない、そのままでもOKというケースはこれまでに1件もありません。
婚前契約書の添削・リーガルチェック
婚前契約書の作成は実績多数の当事務所にお任せください
本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、2014年の事務所開業当初から一貫して男女関係についての契約書作成を専門としているため、多くの経験・ノウハウを有しています。
もちろん婚前契約書・結婚契約書の作成実績も多数です。
より多くの方にご依頼いただき、お抱えの男女問題を解決して頂きたいため、手軽に誰でもプロ(専門家)に作成を依頼できるような、料金の設定を行いました。
プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。
メール交換や必要に応じてお電話で、お客様の状況を聞き取り、契約書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。
他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。
事務所概要
お客様の声(口コミ)
当サイトを運営する行政書士アークス法務事務所では年間数百件の書面作成実績がございます。
日々、結婚、離婚、不倫、別居などの男女関係の書面作成のご相談に対応しているため、皆さまの個々のお悩みに合わせた書面を作成することができます。
ひな形を少しいじっただけの安価な書面作成サービスではございません!
素案は当事務所が作成したひな形に沿ってご案内いたしますが、お客様の個々のご希望をお伺いしたうえで、お一人ごとオリジナルの契約書を作成していきます。
詳細内容のすり合わせは、完成して納品するまでの間、期間・回数、無制限でご納得のいく契約書が出来上がるまで何度でも対応いたします。
担当する行政書士は、企業法務部出身です。契約書の作成・レビュー実務で約10年のキャリアを積み上げています。
実務経験の少ない専門家と異なり、今後どのようなトラブルが生じる可能性があるのか、お客様のリスクを個別に検討したうえで、安心できるプロの作成した契約書をご提供することができます。
男女関係に限らず、契約書の作成を求められるお客様はスピード感を重視されます。そのため迅速に対応することはもはや当然のサービスであるといえます。
私は、親身な対応・優しさのある対応が大切だと考えています。
病気になって困った人が医者にかかったときに、親身な対応・優しい対応を受けるととても安心することができます。
どんなに深い知識や、最先端の医療技術を持っていたとしても、
親身ではない優しくない対応をされると、不安になり、この医者を信頼して良いのかわからなくなります。
親身で誠実な対応が、当事務所のサービスの根幹だと常に考えています。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください
以下は、あくまでもアイデアやイメージを掴んで頂くための参考に掲載しています。
実際に当事務所で作成する婚前契約書の条文とはまったく異なりますのでご注意ください。
№1
夫と妻は、愛し、敬い、支え合い、お互いを尊重し円満な夫婦生活を営むことを誓います。
№2
夫と妻は、お互いを誰よりも信頼し、いかなるときも支え合いながら幸せな家庭を築くことをここに誓います。
№3
夫と妻は、永遠のパートナーとしてお互いに敬い、信頼し永遠に愛し合うことをここに誓います。
№4
夫婦での隠し事はしません。お互いに相手に対していつも感謝の気持ちを忘れずにそれを言葉に出して相手に伝える努力を怠りません。
№5
常に幸せな明るい家庭でいられるようにお互いを信頼し、尊重する努力をします。
№6
夫婦生活についての決めごとはよく話し合ったうえで決定し、どちらかが独断で決定することはせずに夫婦が納得したうえで決めるようにします。
№7
夫婦生活についての決めごとがうまく決まらないときは、お互い譲歩する気持ちを忘れずに常に家庭の幸せを一番に考えたうえでよく話し合います。
№8
夫と妻はいかなる場合においても身体的、精神的、社会的な暴力をふるわないことを誓います。
№9
浮気や不貞行為は一切認めません。信頼関係を壊す行為があった場合は離婚協議を行います。
№10
夫婦の信頼関係を壊す不貞な行為があった場合は、○○○万円の慰謝料を相手に支払います。
№11
○○記念日には一緒に過ごせるよう最大限の努力をします。
№12
夫婦で○○年までにマイホームを購入することを目標にします。
№13
夫婦で○○年までにマイホーム購入の頭金○○○万円貯蓄することを目標にします。
№14
お互いの収入の半分を家計にいれて夫婦の生活資金とします。
№15
夫の収入はすべて家庭の生活費とします。
№16
家計の管理は毎月家計簿に記帳することにより妻が行います。
№17
日常外の家計の支出については夫婦で相談して決めるように心がけます。
№18
夫婦で結婚後に築いた財産はすべて夫婦の共有財産であることを確認します。
№19
結婚前から妻が貯蓄していた○○万円については、妻の固有財産とします。
№20
結婚前からある夫の借金○○万円については、夫の責任で毎月のお小遣いから返済します。
№21
生命保険金の受取人は妻とします。また、毎月○○○円を養老保険で積み立てます。
№22
夫は○歳までに独立開業をすることを目標にし、妻はそれを認め全力で応援します。
№23
夫は○○年までに収入を○○○万円とすることを目標にします。
№24
夫婦の共有財産は勝手に一方が処分することはできないものとします。
№25
夫のお小遣いは毎月○万円とします。それ以上必要な支出がある場合は夫婦で相談して決めます。
№26
毎月の収入については給与明細などで隠さずに報告します。
№27
○万円以上の買い物をする場合は必ず事前相談し、勝手に購入等は行いません。
№28
夫婦はお互いに相手の仕事を全力でサポートします。
№29
夫は自分の仕事を妻が支えてくれていることを認識して、感謝の気持ちを持ち続けます。
№30
お互いの仕事には干渉することなく、認め合いながらサポートします。
№31
妻は夫の仕事を支えるよう、最大限の努力をします。
№32
夫は妻の家事労働を認め支えるよう、最大限の努力をします。
№33
夫は妻の存在があってはじめて外で仕事ができていることを忘れずにいることを誓います。
№34
転職や転勤などの重大な決断はひとりで決めずに、必ず相談します。
№35
妻が夫の仕事について聞きたいことがあった場合、夫はきちんと説明する義務があることとします。
№36
給与明細は必ず相手に開示し、収入金額を明らかにします。
№37
ごみ出しと風呂掃除は夫の家事負担とします。
№38
家事の負担を妻だけに任せることはせず、夫も最大限に強力サポートします。
№39
週末はふたりで一緒に掃除を行い、常に部屋が清潔であるように心がけます。
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