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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
結婚生活に関する約束を婚前契約書で規定することで、
将来への不安を減らし、より安定した結婚生活を過ごすことが期待できます。
当事務所では、これまで10年間に渡ってたくさんの婚前契約書の作成に携わってきました。
どんな婚前契約書を作成すれば良いのか、わかりやすく解説します。
婚前契約書とは、
結婚後の不貞行為や慰謝料、財産・お金に関すること、その他生活に関する約束を定めた契約書のことです。
婚前契約書は、通常、入籍前に取り交わします。
例えば、結婚後の相手の浮気に不安を感じている人は、とても多いと思います。
異性との関係や、不貞行為の慰謝料支払などについて、婚前契約書で規定しておくことで、結婚後の浮気・不倫を抑止する効果が期待できます。
口約束だけでは意味がありませんし、長い結婚生活を過ごすうちに「うやむや」になってしまうかもしれません。
しかし、婚前契約書として書面を交わしておけば、約束をうやむやにすることも、後から覆すこともできなくなります。
婚前契約書(結婚契約書)の作成は、結婚後のお二人の夫婦生活の安定にとって大きなメリットになり得ます。
また、浮気だけでなく、自己の金融資産を守るため、会社経営者が自社株を守るためなど、
財産に関する取扱いを定めることを目的として婚前契約書を交わすこともあります。
欧米ではより多くの人が、結婚時に財産・お互いの義務や約束などを文書にするPrenuptial agreement(プレナプシャルアグリーメント)というものを作成しています。
これは、婚前契約のことです。
結婚というタイミングは、お金、浮気、結婚後の生活、家事・育児の分担など、お二人の間でハッキリさせておかなければならないことが、沢山あります。
結婚時に明確にすべきことを「契約書で決めてしまう」という、欧米人らしい合理的な考え方と言えます。
文書化しておかないと、時間の経過と共に約束は曖昧(あいまい)になってしまうかもしれません。
「結婚する」「入籍する」というお二人の合意からもう一歩、二歩踏み込んだ約束を交わします。
結婚にあたり、「夫は、xxxxを〇〇とする。」「妻は、xxxxを〇〇とする。」といったように、
もっと具体的な結婚生活に関する約束を交わし、契約書という正式な文書にして表現することになります。
婚前契約書の具体的な中身については、ある程度自由に決めることができます。
ただし、公序良俗に反する約束や、不相当に過大な条件などは無効な契約になってしまいます。
一般的な内容としては、結婚後の浮気・不貞行為について、財産やお互いの収入、家計負担について、離婚時の条件等について、
くわしく規定することを希望される方が多いです。
結婚相手の異性問題に不安を抱えたまま入籍するという人も少なくありません。
特に、交際中に浮気があった人や、過去に離婚歴がある場合などは、不安がより大きなものとなるはずです。
「結婚時の約束を守ってくれるのか?」
「本当に浮気しないか?」
「不倫されたときの慰謝料は?」
結婚後の浮気・男女関係に関することは、とても気になることだと思います。
結婚後の浮気が不安という場合は、
「不貞行為を行わないこと」「異性と二人きりで密会しないこと」「不適切に親密な連絡をしないこと」などを、婚前契約書で規定しておきます。
さらに、実際に不倫や浮気があった場合には、
「離婚協議の申し出があれば誠実に応じること」「慰謝料として金〇万円を支払う義務があること」などをあらかじめ婚前契約書に明記して、
これによって結婚後の不倫や浮気を抑止します。
当事務所で作成するほぼすべての婚前契約書に、不倫や浮気に関する何らかの約束を盛り込んでいます。
(ただ、夫婦財産契約の場合は書かないことの方が多いです)
浮気に関する契約の内容は、例えば、以下のようなイメージの約束が候補として挙げられます。
スマートフォンの開示やGPSによる所在確認は、行き過ぎかもしれませんが、記載を希望するカップルも少なくないので参考として紹介しました。
決して上記の内容が標準ということではありません。
異性に関する約束の内容は、カップルごとそれぞれで、お二人のこれまでの交際・距離感によって許容範囲が大きく異なります。
これまでの付き合い方に合わせて、お互いに心から納得できる、実際に守ることのできる内容とする必要があります。
そして、万一、不貞行為が発生した場合のペナルティーについても規定しておきます。
浮気・不倫のペナルティは、慰謝料・違約金などの金銭賠償(お金の支払をもって償うこと)が基本となります。
もし不倫をしたら離婚協議を開始するという定めをする人も多いです。
しかし、不貞行為があった場合に自動的に離婚に向かうと、経済的な理由などから逆に困ってしまうということもあると思います。
そのような場合には、
「(被害者側の)申し出による離婚の協議に誠実に応じる」などとして、
離婚協議を開始する申し出をするか、しないかの選択を、被害者側ができるようにしておきます。
ちなみに、不貞行為をした加害者側からの離婚請求は、社会正義に反するとして、基本的には認められません。
結婚前にお金に関する話し合いをすることには、抵抗を感じる人もいるかもしれません。
しかし、これからはじまる結婚生活では、最優先の約束事であるといっても良いはずです。
結婚後の家計負担はどのように分担するのか、管理はどちらがするのかなど話し合っておくとよいでしょう。
さらに、毎月の給与明細を相手から開示してもらえないと、相手の収入を把握することができません。
例えば、男性の中には細かく管理されることを嫌う人がいますので、できれば妻に給与明細などは開示したくないというケースも少なくありません。
一方は、夫婦であれば当然に共有するものと考えていても、他方はそのように考えていないかもしれません。
給与明細ひとつでも、このように夫婦で考え方にちがいがでる可能性があります。
考え方の相違をはっきりしないまま口約束でなんとなく済ませてしまうと、将来のトラブルの原因となってしまう可能性があります。
結婚後の財産の共有についても、婚前契約書で規定するメリットがあります。
婚姻後に築いた財産は、夫婦共有とすること、二人の給与などの収入も合算して、夫婦共有のものとして、家計を運営することが基本となります。
また、中には結婚当初は節約のためにお小遣い制にして、ふたりの収入を一旦すべて家計に拠出した後、
自由に処分することのできる一定額を「お小遣いとして受け取る」という運用をすることもあるでしょう。
その一方で、お互いの収入は、各々の固有の財産として夫婦で共有しないというケースもあります。
この場合、生活費は、お互いの収入割合に応じてそれぞれが負担する金額を決定し、夫婦共有の預金口座に必要に応じて入金することとなります。
共有口座から支出して購入したものや共有口座残高は、夫婦の共有財産となりますが、
その一方で、各々の預貯金や収入は、それぞれの特有財産(固有の財産)にすることができます。
そうすることで、自分の特有財産については、相手に管理されることなく、自由に管理・処分をすることができます。
「結婚前から保有する財産は、それぞれの固有の財産であり、共有財産とは区別される」
これは知っている人からすれば自然な内容ですが、もし結婚相手がこのようなルールを知らなかったときは、
「結婚したのだから、ふたりのものでしょ?」などと誤解されてしまうかもしれません。
特に、会社経営者や、ある程度のまとまった貯金・金融資産をもって結婚する場合には、婚前契約書において特有財産の取扱いについて、契約しておくことをお勧めします。
会社経営者の場合には、現在すでに保有している自社株だけでなく、
結婚後に取得する株式などを、夫婦の共有財産としないこと、財産分与の対象外とすることを婚前契約書で契約しておく必要があります。
結婚前から元々持っている財産については、婚前契約書を作成しなくても、法律によって財産分与の対象外とされているため、心配ありませんが、
結婚後に築いた財産(新たに取得する株式等)は、もし何も契約しなければ、離婚に至った場合、財産分与の対象になってしまう可能性があります。
婚姻後の共有財産など、財産に関する契約は、
以下のリンクページ「夫婦財産契約書の作成」で詳しく説明しています。
離婚に備えて、慰謝料、子の親権・養育費、財産分与などの離婚の条件を、あらかじめ定めておきたいという人もいます。
しかし、結婚の時点で、将来離婚に至った場合の具体的な慰謝料や養育費の金額を決めてしまうことは難しいことであるといえます。
理由は、将来どのような不貞行為があるのかまだ分からないですし、離婚時の夫婦の資産や収入の状況も現時点では未知数だからです。
ではどうすれば良いのか?
不貞行為があった場合には
「損害に応じた十分な慰謝料を支払う」
「子が満20歳に達する月まで別途協議により決定する養育費を支払う」
といったように、支払い義務があることをお互いに確認して、具体的な金額は書かないという方法もあります。
なお、具体的な金額を契約書に盛り込みたいという場合には、
「少なくとも〇円を支払う」というように、下限のみ決めてしまうという方法も考えられますので、ご相談ください。
離婚時には不必要にもめたくない、離婚協議を有利にしたい、スムーズに話し合いを進めたいとあらかじめ大まかな約束を交わすことを希望するカップルは少なくありません。
しかし、離婚に伴う条件は、本来離婚時に決定すべき事項とされているため、離婚協議を有利にする、スムーズに進めるための材料にはなりますが、
離婚条件が保証される、金銭の支払い等を必ず確保できるというものではないため注意が必要です。
女性にとって、夫の家事や育児への協力は不可欠でです。
妻がメインで家事や育児を担当するのではなく、夫にも公平に家事を負担してほしいと希望する人がほとんどです。
そもそも、家事や育児は、公平に分担するものであり「夫が妻に協力する」という考え方自体がもはや時代遅れかもしれませんね。
ただ、家事や育児について、何をもって公平とするのかを画一的に決めることは難しいと言わざるを得ません。
収入の額(割合)に応じて家事の分担割合を協議するという取り決めをするカップルもいます。
夫婦間で収入が少ない一方が、他方と比べてより多くの家事を負担することになります。
夫婦で収入がほとんど変わらないという場合には、妻の家事負担だけが増えないように、夫も妻と同じように家事を行う約束をあらかじめ取り交わしておきます。
育児について、夫が関与せずいわゆるワンオペとなってしまう夫婦も少なくありません。
家事負担や育児などに関する契約は、違反があっても相手に強制することができない種類の約束となります。
しかし、このような話し合いや取り決めを結婚前にしておくことで、お互いの意識が変わりますし、
契約に違反があったときは、結婚時に取り交わした契約書に基づいて夫へ違反を指摘することができます。
「どのような約束をすればよいか分からないので、教えてほしい」といった質問を頂くことがあります。
ただ、皆さんお二人ごとに約束の中身は、さまざまです。
例えば、浮気に関する内容を一つ取り上げても、性風俗の利用を認めている夫婦もいますし、「性風俗なんてあり得ない!」という考えのカップルもいます。
(仕事の付き合いでの食事など)異性と二人きりで会うことまでは禁止するつもりはないという夫婦もいますし、
異性と二人きりで飲食などもっての他である、という夫婦も多くあります。
まずは、結婚するにあたって、日ごろからはっきりしておきたいこと、不安なこと、どうしても相手に守ってもらいたいことを、簡単に紙に書き出してみるという作業をお勧めします。
その紙に書いたことが、契約書のベースになります。
書き出した約束の内容を当事務所までお知らせいただければ、契約書作成の可否を検討してご案内することができます。
また、当事務所にご依頼を頂ける場合には、
これまでのお客さまから要望の多かった内容をまとめた、婚前契約書のひな形をご提供することもできますので、
そのひな形をベースにして修正しながらお二人のオリジナルの婚前契約書を作ることもできます。
インターネットにあるひな形とは異なります、これまで過去10年間の経験とノウハウがつまったひな形を利用して、お二人に合った婚前契約書を作成することができます。
これまで数多く婚前契約書の作成を手掛けた行政書士と相談しながら婚前契約書を作ることができます。
婚前契約書作成手数料は44,000円(税込)、夫婦財産契約書の作成は58,000円(税込)にて作成をお引き受けします。
「婚前契約書作成サービスのご案内はこちら」
婚前契約書(結婚契約書)の法的効果を理解するために、4つのポイントについて説明します。
それぞれのポイントは婚前契約書の法的効果を理解するために欠かせないものとなりますので、参考にしてください。
当事者の内部的な契約
約束を破ったらどうなる?
盛り込むことができない内容
契約は取り消すことができる?
契約に関する最低限のルールを理解しないまま契約書を作成してしまうと、おふたりの意思に合わないことや、無効な婚前契約書が出来上がってしまうこともあります。
当事務所では、お客様がインターネットにあるひな形などを参考にして、手作りで作成した婚前契約書を確認・チェックする機会がありますが、
大きく手直ししなければならないケースがほとんどです。
以下の法的効果に関する4つのポイントは、契約書を作成するうえで、なんとなくでも構わないので、理解してもらいたい内容です。
これまでに法律の勉強をしたことがない方にもわかりやすくするため、それぞれ簡単な例を示して大事なポイントだけに絞って説明します。
婚前契約書は、契約をするカップルの権利や義務を規定した「ふたりの間での契約」です。
これから夫と妻になるふたりの間で効力を有する契約で、婚前契約書の内容もって第三者に対抗することは、基本的にできません。
第三者に対抗できないとは、
たとえば、アパートの大家さんから家賃の請求を受けたときに、
「私たち夫婦は、夫が家賃を支払うと夫婦で契約をしているので、私は払いません。」
と言って大家(第三者)からの家賃の支払いを拒むことはできません。
もっと詳しく知りたい方は別ページ→「二人の内部的な契約」を見てください。
契約違反があった場合は、まず相手に契約どおり約束を履行するよう求めます。
この請求をするための根拠として、婚前契約書を利用します。
どうしても契約どおりに履行してくれない場合は、最終的に調停や訴訟といった裁判所の手続きで決着をつけることとなりますが、
このとき結婚前に交わした婚前契約書を有利な証拠として利用することができます。
もっと詳しく知りたい方は別ページ→「約束を破ったらどうなる?」をご覧ください。
婚前契約書は、夫婦の事情に合わせて契約内容をある程度自由に決めることができます
しかし、最低限のルールを守って作成しないと無効になってしまうこともあります。
社会一般の常識から考えて不相当・異常な内容、公序良俗に反する内容を契約書に記載すると無効になってしまいます。
もっと詳しく知りたい方は別ページ→「記載できない内容」をご覧ください。
結婚前に作成した婚前契約書を、結婚後どちらかが一方的に取り消すことは基本的にできません。
民法の改正により、夫婦間の契約取消権は無くなることが決定しました。
そのため、たとえ結婚・入籍後に交わした契約であっても契約を後から一方的に取り消すことは困難となります。
もっと詳しく知りたい方は別ページ→「契約した約束は取り消せるの?」をご覧ください。
インターネットに掲載されている例文などを使って安易に契約書を自作すると、
実際に何かあったときに逆にトラブルの原因となってしまうことがあるため注意してください。
「契約書を自作したので内容を確認してほしい」という依頼を受けることがしばしばありますが、
契約書を拝見すると、ご自身でひな形を改造して条文を変更してしまうことにより、
権利義務が不明瞭、法的効果が生じない、他の条文と内容が抵触している、そもそも無効な条件が盛り込まれている、といった不備のある契約書がほとんどです。
ちぐはぐな条文の切り繋ぎ、寄せ集めで作成した契約書は、最悪の場合には契約書全体が無効なものとして扱われてしまう可能性もあります。
万が一の時に役に立たなければ、逆にトラブルの原因になってしまうかもしれません。
お客様から依頼をいただき契約書を作成していて思うことは、お客様の希望は人それぞれで千差万別であり、十分に内容を聞き取ってみると、
ひな形の条文内容とは、実際にはお客さまの意図が異なるということが頻繁にあります。
希望どおりの内容にするためには、ひな形を変更して、独自の文言で条文を検討する必要があります。
一生に一度、契約書を作成するほどの重要な約束をする場合は、安易に手作りするのではなく、
弁護士や行政書士など契約書作成の専門家に依頼することをご検討ください。
ご自身で作成した婚前契約書がきちんと作成できているか、無効な条文は無いか?
言い回し、記載方法に間違いがないか、お互いの権利と義務は明確になっているか?
当事務所では、婚前契約書の添削(リーガルチェック)をお引き受けしています。
本当にこの契約書を交わして良いのか不安という場合には、是非ご利用ください。
テンプレートの文言そのままでは、希望にぴったり合った契約とすることは困難ですし、後にトラブルが生じた際に、意味のない契約書を作っても逆に困ってしまいます。
自分で作成した契約書をそのまま締結せずに、一度、専門家のチェック・校正を受けることをお勧めします。
ちなみにですが、お客さまが自作した婚前契約書のリーガルチェックで校正・修正の必要がなく、そのままでもOKというケースは、過去10年間これまでに1件もありません。
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プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。
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他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。
結婚後の夫婦生活は、数十年続くことになるので入口である入籍時にしっかりと約束を交わしておくことが重要です。ここで手間をかけることで将来に大きなちがいが生じる可能性があります。当事務所では、これまでに多くの婚前契約書を作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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