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婚前契約書について、夫婦問題専門の行政書士が解説

行政書士イメージ

夫婦・男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
婚前契約書の作成は、実績多数の当事務所にお任せください。
 

結婚・入籍前におふたりの約束を婚前契約書として取りまとめることができます。

結婚生活に関する約束を契約書で規定することで、将来への不安を減らし、より安定した結婚生活を過ごすことが期待できます。
 

婚前契約書とは?

結婚生活に関する約束を定めた契約書

婚前契約書とは、結婚後の不貞行為や慰謝料、財産・お金に関すること、その他生活に関する約束を定めた契約書のことです。

婚前契約書は、通常、入籍前に取り交わします。

例えば、結婚後の相手の浮気に不安を感じている人は、とても多いと思います。

異性との関係や、不貞行為の慰謝料などについて、契約書で規定しておくことで、結婚後の浮気・不倫を抑止する効果が期待できます。

単に口頭で約束しただけでは、長い結婚生活を過ごすうちに「うやむや」になってしまうかもしれません。

しかし、契約書として書面を交わしておけば、約束をうやむやにすることも、後から覆すこともできなくなります。

婚前契約書(結婚契約書)の作成は、結婚後のお二人の夫婦生活の安定にとって大きなメリットになり得ます。

また、浮気だけでなく、自己の金融資産を守るため、会社経営者が自社株を守るためなど、財産に関する取扱いを定めることを目的として婚前契約書を交わすこともあります。
 

夫婦財産契約はこちら

「契約書で約束する」という合理的な考え方

欧米ではより多くの人が、結婚時に財産・お互いの義務や約束などを文書にするPrenuptial agreement(プレナプシャルアグリーメント)というものを作成していると言われています。 

これは要するに、婚前契約です。

結婚というタイミングは、お金、浮気、結婚後の生活、家事・育児の分担など、お二人の間でハッキリさせておかなければならないことが、沢山あります。

結婚時に明確にすべきことを「契約書で決めてしまう」という、欧米人らしい合理的な考え方と言えます。

単に「結婚する」「入籍する」というお二人の合意からもう一歩、二歩踏み込んだ約束を交わします。

結婚にあたり、「夫は、xxxxを______とする。」「妻は、xxxxを______とする。」といったように、

もっと具体的な結婚生活に関する約束を交わし、契約書という正式な文書にして表現することになります。
 

婚前契約書の具体的な内容

それぞれの事情に合わせて自由に決めることができる

契約書イメージ

婚前契約書の具体的な中身については、ある程度自由に決めることができます。

ただし、公序良俗に反する約束や、不相当に過大な条件は無効になってしまいます。

一般的な内容としては、結婚後の浮気・不貞行為について、財産やお互いの収入、家計負担について、離婚時の条件等について、詳しく規定することを希望する人が多いです。
 

婚前契約書に記載する項目例
  • 互いを思いやり尊重する
  • 相手の承諾を得ずに無断で借金しない
  • 家事や育児を妻に任せず、平等に負担するよう誠実に努める
  • 異性と二人きりで密会しない、不貞行為を行わない
  • 重大な嘘や隠し事をしない
  • 性風俗その他の性交類似サービスを利用しない
  • 不貞行為の慰謝料
  • ギャンブルはしない
  • 暴力行為を行わない
  • スマートフォンの操作・通信履歴を開示すること
  • 宗教活動への参加を強要しない
  • お小遣い制にする
  • 収入割合に応じた金額を家計に拠出して、拠出した金額で家計を運営する
  • 給与明細を開示する
  • 家計の管理はどちらがどのようにするのか
  • 結婚前から保有している預貯金(固有財産)の確認
  • 親族との同居
  • 収入や財産を共有しないこと など

結婚時の約束は、結婚生活が始まってしまうと、時間が経つにしたがって「あいまい」「なあなあ」になってしまうかもしれません。

夫婦における重要事項を書面で約束しておくことで、条件を明確にすることができると共に、一方的に約束を破棄できなくなります。

書面で証拠を残すことで、結婚後の余計な口論、誤解・すれ違いを減らし、家庭を円満で、より幸せなものとすることに役立てることが期待できます。

もし、どんな約束をすれば良いのか分からないという場合には、お客様からの希望の多い事項を盛り込んだベース案をこちらから提案することもできます。

その後は、それをたたき台として修正しながら、お二人に合った婚前契約書を作成していきます。
 

婚前契約書作成サービスをご利用頂けます

婚前契約書イメージ

※イメージ

専門行政書士の作成した婚前契約書をご利用頂けます。婚前契約書作成手数料は44,000円(税込)、夫婦財産契約書の作成は58,000円(税込)にて作成をお引き受けします。

不貞行為を行わないこと、密会しないことを規定する

困っている女性

相手の異性問題に不安を抱えたまま結婚するという人もいると思います。

特に、交際中に浮気があった人や、過去に離婚歴がある場合などは、不安がより大きなものとなるはずです。

「結婚時の約束を守ってくれるのか?」

「本当に浮気しないか?」

「不倫されたときの慰謝料は?」

結婚後の浮気・男女関係に関することは、とても気になることだと思います。

お二人の関係性によって様々ですが、結婚生活においては「男性は浮気をする生き物」とあらかじめ認識して、

常に浮気防止のアンテナを張っているというぐらいの方が、もしかすると良いかもしれません。

結婚後の浮気が不安という場合は、

「不貞行為を行わないこと」「異性と二人きりで密会しないこと」「不適切に親密な連絡をしないこと」などを、婚前契約書で規定しておきます。

さらに、実際に不倫や浮気があった場合には、

「離婚協議の申し出があれば誠実に応じること」「慰謝料として金〇万円を支払うこと」などをあらかじめ婚前契約書に明記して、不倫や浮気を抑止することとなります。
 

浮気を抑止するための具体的な記載内容

当事務所で作成したほぼすべての婚前契約書に、不倫や浮気に関する何らかの約束を盛り込んでいます。

例えば、以下のようなイメージの約束を交わすことが考えられます。

男女問題に関する事項の一例
  • 異性と不適切に親密な連絡をしない
  • 異性と二人きりで密会しない
  • 不貞行為を行わない
  • 相手が要求したときにはスマートフォンの履歴を開示する
  • 相手がGPS等で所在確認することに同意する

※上記はあくまでもイメージです。実際の契約書に記載する条文ではありません。

スマートフォンの開示やGPSによる所在確認は、やり過ぎかもしれませんが参考として紹介しました。

決して上記の内容が標準ということではありません。

異性に関する約束は、カップルごとそれぞれで、お二人のこれまでの交際・距離感によって許容範囲が大きく異なります。

これまでの付き合い方に合わせて、お互いに心から納得できる、実際に守ることのできる内容とする必要があります。

そして、万一不貞行為が発生した場合のペナルティーについても規定しておきます。

浮気・不倫のペナルティは、慰謝料・違約金などの金銭賠償が基本となります。

もし不倫をしたら離婚協議を開始するという定めをする人も多いです。

しかし、不貞行為があった場合に自動的に離婚に向かうと、経済的な理由などから逆に困ってしまうということもあると思います。

そのような場合には「(被害者側の)申し出による離婚の協議に誠実に応じる」などとして、離婚協議を開始する申し出をするか、しないかの選択を、被害者側ができるようにしておきます。

ちなみに、不貞行為をした加害者側からの離婚請求は、社会正義に反するとして、基本的には認められません。
 

家計の管理や、急用明細の開示などお金の管理について

お金に関する話し合いをすることには、抵抗を感じるかもしれません。

しかし、これからはじまる結婚生活では、最優先の約束事であるといっても良いはずです。

結婚後の家計負担はどのように分担するのか、管理はどちらがするのかなど話し合っておくとよいでしょう。

さらに、毎月の給与明細を相手から開示してもらえないと、相手の収入を把握することができません。

例えば、男性の中には細かく管理されることを嫌う人がいますので、できれば妻に給与明細などは開示したくないというケースも少なくありません。

一方は、夫婦であれば当然に共有するものと考えていても、他方はそのように考えていないかもしれません。

給与明細ひとつでも、このように夫婦で考え方に違いがでる可能性があります。

考え方の相違をはっきりしないまま口約束でなんとなく済ませてしまうと、将来のトラブルの原因となってしまう可能性があります。
 

財産を共有すること、又は、共有しないこと

結婚後の共有財産の取り扱いについても、婚前契約書で規定するメリットがあります。

婚姻後に築いた財産は、夫婦共有とすること、二人の給与などの収入も夫婦共有のものとして、家計を運営するという夫婦が標準的です。

また、中には結婚当初は節約のためにお小遣い制にして、ふたりの収入を一旦すべて家計に拠出した後、自由に処分することのできる一定額を「お小遣いとして受け取る」という運用をすることもあるでしょう。

その一方で、お互いの収入は、各々の固有の財産として夫婦で共有しないというケースもあります。

この場合、生活費は、お互いの収入割合に応じてそれぞれが負担する金額を決定し、夫婦共有の預金口座に必要に応じて入金することとなります。

共有口座から支出して購入したものや共有口座残高は、夫婦の共有財産となりますが、h多方、各々の預貯金や収入は、それぞれの特有財産とすることができます。

そうすることで、各々の特有財産は自由に管理・処分をすることができます。

また、万一将来離婚に至った場合でも、各々の特有財産は、財産分与の対象外であるとすることができます。
 

会社経営者や一定の資産を持つ人が交わす「夫婦財産契約」について

結婚前から保有する財産は、それぞれの固有の財産であり、共有財産とは区別される

これは知っている人からすれば自然な内容ですが、もし結婚相手がこのようなルールを知らなかったときは、「結婚したのだから、ふたりのものでしょ?」などと誤解されてしまうかもしれません。

特に、会社経営者や、ある程度のまとまった貯金・金融資産をもって結婚する場合には、婚前契約書において特有財産の取扱いについて、契約しておくことをお勧めします。

特に、会社経営者の場合には、現在保有する自社株や、結婚後に取得する株式などを、共有財産としないこと、財産分与の対象外とすることを契約しておく必要があります。

結婚前から保有している財産については、あまり心配ありませんが、結婚後に築いた財産(新たに取得する株式等)は、もし何も契約しなければ、万一離婚に至った場合、財産分与の対象となる可能性があります。

婚姻後の共有財産など、財産に関する契約は、以下のリンクページ「夫婦財産契約書の作成」で詳しく説明しています。
 

夫婦財産契約書の作成

離婚の条件に関すること

離婚に備えて、慰謝料、子の親権・養育費、財産分与などについて、あらかじめ定めておきたいという人もいます。

しかし、結婚の時点で、将来離婚に至った場合の具体的な慰謝料や養育費の金額を決めてしまうことは難しいことであるといえます。

理由は、将来どのような不貞行為があるのかまだ分からないですし、離婚時の夫婦の資産や収入の状況も現時点では未知数だからです。

そのようなときは、不貞行為があった場合には

「損害に応じた十分な慰謝料を支払う」、
「子が満20歳に達する月まで別途協議により決定する養育費を支払う」

といったように、支払い義務があることをお互いに確認して、具体的な金額は書かないという方法もあります。

なお、具体的な金額を契約書に盛り込みたいという場合には、「少なくとも〇円を支払う」というように、下限のみ決めてしまうという方法も考えられますので、ご相談ください。

離婚時には不必要にもめたくない、離婚協議を有利にしたい、スムーズに話し合いを進めたいとあらかじめ大まかな約束を交わすことを希望するカップルは少なくありません。

しかし、離婚に伴う条件は、本来離婚時に決定すべき事項とされているため、離婚協議を有利にする、スムーズに進めるための材料にはなりますが、離婚条件が保証される、金銭の支払い等を必ず確保できるというものではないため注意が必要です。
 

家事や育児に関すること

女性にとって、夫の家事や育児への協力は不可欠であると思います。

妻がメインで家事や育児を担当するのではなく、夫にも公平に家事を負担してほしいと希望する人が増えています。

そもそも、家事や育児は、公平に分担するものであり「夫が妻に協力する」という考え方自体がもはや時代遅れかもしれません。

家事や育児について、何をもって公平とするのかを画一的に決めることは難しいと言わざるを得ません。

収入の多寡に応じて家事の分担割合を協議するという取り決めをするカップルもいます。

夫婦間で収入が少ない一方が、他方と比べてより多くの家事を負担することになります。

夫婦で収入がほとんど変わらないという場合には、妻の家事負担だけが増えないように、夫も妻と同じように家事を行う約束をあらかじめ取り交わしておきます。

育児について、夫が関与せずいわゆるワンオペとなってしまう夫婦も少なくありません。

家事負担や育児などに関する契約は、違反があっても相手に強制することができない種類の約束となります。

しかし、このような話し合いや取り決めを結婚前にしておくことで、お互いの意識が変わりますし、契約に違反があったときは、結婚時に取り交わした契約書に基づいて夫へ違反を指摘することができます。
 

約束の内容は、夫婦ごと千差万別

「どのような約束をすればよいか分からないので、教えてほしい」といった質問を頂くことがあります。

この質問への回答なのですが、婚前契約書は、夫婦ごとに内容が様々で一般的な内容を示すことが難しいといえます。

例えば、浮気に関する内容を一つ取り上げても、性風俗の利用を認めている夫婦もいますし、性風俗なんてあり得ない!という考えのカップルもいます。

(仕事の付き合いでの食事など)異性と二人きりで会うことまでは禁止するつもりはないという夫婦もいますし、

異性と二人きりで飲食などもっての他である、という夫婦も多くあります。

まずは、結婚するにあたって、日ごろからはっきりしておきたいこと、不安なこと、どうしても相手に守ってもらいたいことを、簡単に紙に書き出してみるという作業をお勧めします。

その紙に書いたことが、契約書のベースになります。

書き出した約束の内容を当事務所までお知らせいただければ、契約書作成の可否を検討してご案内することができます。
 

婚前契約書の法的効力について

書面の法的効果に関する4つのポイント

婚前契約書(結婚契約書)の法的効果を理解するために、4つのポイントについて説明したいと思います。

それぞれのポイントは婚前契約書の法的効果を理解するために欠かせないものとなりますので、参考にしてください。
 

婚前契約書の法的効果を理解する4つのポイント
  • 当事者の内部的な契約

  • 約束を破ったらどうなる?

  • 盛り込むことができない内容

  • 契約は取り消すことができる?

契約に関する最低限のルールを理解しないまま契約書を作成してしまうと、おふたりの意思に合わないことや、無効な婚前契約書が出来上がってしまうこともあります。

当事務所では、お客様がインターネットにあるひな形などを参考にして、手作りで作成した婚前契約書を確認・チェックする機会がありますが、無効な事項が多く含まれているケースがほとんどです。

以下の法的効果に関する4つのポイントは、契約書を作成するうえで、なんとなくでも構わないので、理解してもらいたい内容です。

これまでに法律の勉強をしたことがない方にもわかりやすくするため、それぞれ簡単な例を示して大事なポイントだけに絞って説明します。
 

(1)当事者の内部的な契約

婚前契約書は、契約をするカップルの権利や義務を規定した「ふたりの内部的な契約である」といえます。

これから夫と妻になるふたりの間で効力を有する契約で、婚前契約書の内容もって第三者に対抗することは、基本的にできません。

第三者に対抗できないとは、

たとえば、アパートの大家さんから家賃の請求を受けたときに、

「私たち夫婦は、夫が家賃を支払うと夫婦で契約をしているので、私は払いません。」と主張して大家(第三者)からの請求を拒むことはできません。

詳細は別ページ→「二人の内部的な契約」で解説しています。
 

(2)約束を破ったらどうなる?

契約違反があった場合は、まず相手に契約どおり約束を履行するよう求めます。

この請求の根拠として、婚前契約書を利用します。

どうしても契約どおりに履行してくれない場合は、最終的に調停や訴訟といった裁判所の手続きで決着をつけることとなりますが、このとき結婚前に交わした婚前契約書を有利な証拠・資料として利用することができます。

詳細は別ページ→「約束を破ったらどうなる?」で解説しています。

 

(3)記載できない無効な内容

婚前契約書は、夫婦の事情に合わせて契約内容をある程度自由に決めることができます。しかし、最低限のルールを守って作成しないと無効となってしまうこともあります。

社会一般常識から考えて不相当・異常な内容、公序良俗に反する内容を契約書に記載しても無効になってしまいます。

詳細は別ページ→「記載できない内容」で解説しています。
 

(4)契約した約束は取り消せるの?

結婚前に作成した婚前契約書を、結婚後どちらかが一方的に取り消すことは基本的にできません。

さらに「夫婦間の契約は婚姻中これを取り消すことができる。」という民法754条の規定は、これまでの判例解釈により実質的に適用されない可能性が高いと言えます。

そのため、たとえ結婚・入籍後に交わした契約であっても契約を後から一方的に取り消すことは困難といえます。

詳細は別ページ→「契約した約束は取り消せるの?」で解説しています。
 

インターネット上のひな形による婚前契約書

インターネットに掲載されている例文などを使って安易に契約書を自作すると、逆にトラブルの原因となってしまうことがあるため注意してください。

「契約書を自作したので内容を確認してほしい」という依頼を受けることがしばしばありますが、契約書を拝見すると、ひな形を改造して条文を変更してしまうことにより、

権利義務が不明瞭、法的効果が生じない、他の条文と内容が抵触している、そもそも無効な条件が盛り込まれている、といった契約書がほとんどです。

ちぐはぐな条文の切り繋ぎ、寄せ集めで作成した契約書は、最悪の場合には契約書全体が無効なものとして扱われてしまう可能性もあります。

万が一の時に役に立たなければ、逆にトラブルの原因になってしまうかもしれません。

お客様から依頼をいただき契約書を作成していて思うことは、お客様の希望は人それぞれで千差万別であり、十分に内容を聞き取ってみると、最終的にはひな形の条文内容とは意図が異なるということが多いです。

希望どおりの内容にするためには、ひな形を変更して、独自の文言で条文を検討する必要があります。

一生に一度、契約書を作成するほどの重要な約束をする場合は、安易に手作りするのではなく、弁護士や行政書士など契約書作成の専門家に依頼することをご検討ください。
 

専門家を利用することで安心して婚前契約書を作成できる

契約書は、誰が読んでも解釈が異ならないように、シンプルで読みやすい文言で書かれているため、一見すると自分たちだけで作成できるという印象を受けるかもしれません。

しかし、一見簡単そうに見える文書でも、そこに記載されている条文の裏側で、私たち専門家は様々な法的な検証をしながら作成しています。

この点を約束しておかないとこの権利と義務は生じない(又は不十分)、といったポイントがあります。

そのため契約書の作成には、必ず法律的な知識が必要になります。

なんとなくこんな感じだろうと適当に自作した契約書では、逆にトラブルの原因になる可能性があります。
 

婚前契約書のリーガルチェックと添削のご案内

ご自身で作成した婚前契約書がきちんと作成できているか、無効な条文は無いか?

言い回し、記載方法に間違いがないか、お互いの権利と義務は明確になっているか?

当事務所では、婚前契約書の添削(リーガルチェック)をお引き受けしています。

本当にこの契約書を交わして良いのか不安という場合には、是非ご利用ください。

テンプレートの文言そのままでは、希望にぴったり合った契約とすることは困難ですし、後にトラブルが生じた際に、意味のない契約書を作っても逆に困ってしまいます。

自分で作成した契約書をそのまま締結せずに、一度、専門家のチェック・校正を受けることをお勧めします。

ちなみにですが、個人が自作した婚前契約書で校正・修正の必要がなく、そのままでもOKというケースはこれまでに1件もありません。
 

婚前契約書の添削・リーガルチェック

婚前契約書・結婚契約書作成サービスのご案内

男女問題専門の行政書士が婚前契約書を作成します

行政書士イメージ

婚前契約書の作成は実績多数の当事務所にお任せください

本ページを運営している、行政書士アークス法務事務所は、2014年の事務所開業当初から一貫して男女関係についての契約書作成を専門としているため、婚前契約書や夫婦財産契約書の作成について、より多くの経験・ノウハウを有しています。

また、たくさんの方にご依頼いただき、お抱えの男女問題を解決して頂きたいため、手軽に誰でもプロ(専門家)に作成を依頼できるような、料金の設定を行いました。

プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。

メール交換や必要に応じてお電話で、お客様の状況を聞き取り、契約書の内容を決定していくので、プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。

他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。
 

事務所概要

当事務所が提供するサービスの4つの特徴

男女関係の書面作成について、経験値が違います!

当サイトを運営する行政書士アークス法務事務所では年間数百件の書面作成実績がございます。

日々、結婚、離婚、不倫、別居などの男女関係の書面作成のご相談に対応しているため、皆さまの個々のお悩みに合わせた書面を作成することができます。
 

お客様の事情に合わせたオリジナルの書面を作成します!

ひな形を少しいじっただけの安価な書面作成サービスではございません!

素案は当事務所が作成したひな形に沿ってご案内いたしますが、お客様の個々のご希望をお伺いしたうえで、お一人ごとオリジナルの契約書を作成していきます。

詳細内容のすり合わせは、完成して納品するまでの間、期間・回数、無制限でご納得のいく契約書が出来上がるまで何度でも対応いたします。
 

企業法務出身、契約法務約10年のキャリア!

担当する行政書士は、企業法務部出身です。契約書の作成・レビュー実務で約10年のキャリアを積み上げています。

実務経験の少ない専門家と異なり、今後どのようなトラブルが生じる可能性があるのか、お客様のリスクを個別に検討したうえで、安心できるプロの作成した契約書をご提供することができます。
 

迅速な対応は当たり前、親身な姿勢、優しさが一番大切!

男女関係に限らず、契約書の作成を求められるお客様はスピード感を重視されます。そのため迅速に対応することはもはや当然のサービスであるといえます。

私は、親身な対応・優しさのある対応が大切だと考えています。

病気になって困った人が医者にかかったときに、親身な対応・優しい対応を受けるととても安心することができます。

どんなに深い知識や、最先端の医療技術を持っていたとしても、

親身ではない優しくない対応をされると、不安になり、この医者を信頼して良いのかわからなくなります。

親身で誠実な対応が、当事務所のサービスの根幹だと常に考えています。
 

婚前契約書(結婚契約書)作成費用

結婚契約書、婚前契約書作成

(相談・サポート含む)

¥44,000円(税込)

当事務所では、お一人でも多くの方にサービスをご利用頂き、男女問題を解決して頂きたいと考えています。
男女問題のプロが作成した『本物の契約書』をご提供いたします。
依頼者に有利となる高品質の書面を提供することで、社会に貢献していきたいと考えております。

開業以来、男女関係の法的書面作成専門
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お取引の流れ

お客様の声

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高い満足度|お客様の生の声|安心の実績を是非ご覧になってください。

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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結婚契約書(婚前契約書)のイメージ集


以下は、あくまでもアイデアやイメージを掴んで頂くための材料として掲載しています。

実際に作成する契約書の条文とはまったく異なりますのでご注意ください。

 

基本理念に関すること(お互いの気持ちを表現する)

№1
夫と妻は、愛し、敬い、支え合い、お互いを尊重し円満な夫婦生活を営むことを誓います。

№2
夫と妻は、お互いを誰よりも信頼し、いかなるときも支え合いながら幸せな家庭を築くことをここに誓います。

№3
夫と妻は、永遠のパートナーとしてお互いに敬い、信頼し永遠に愛し合うことをここに誓います。

№4
夫婦での隠し事はしません。お互いに相手に対していつも感謝の気持ちを忘れずにそれを言葉に出して相手に伝える努力を怠りません。

№5
常に幸せな明るい家庭でいられるようにお互いを信頼し、尊重する努力をします。

№6
夫婦生活についての決めごとはよく話し合ったうえで決定し、どちらかが独断で決定することはせずに夫婦が納得したうえで決めるようにします。

№7
夫婦生活についての決めごとがうまく決まらないときは、お互い譲歩する気持ちを忘れずに常に家庭の幸せを一番に考えたうえでよく話し合います。

№8
夫と妻はいかなる場合においても身体的、精神的、社会的な暴力をふるわないことを誓います。

№9
浮気や不貞行為は一切認めません。信頼関係を壊す行為があった場合は離婚協議を行います。

№10
夫婦の信頼関係を壊す不貞な行為があった場合は、○○○万円の慰謝料を相手に支払います。

№11
○○記念日には一緒に過ごせるよう最大限の努力をします。

お金に関すること

№12
夫婦で○○年までにマイホームを購入することを目標にします。

№13
夫婦で○○年までにマイホーム購入の頭金○○○万円貯蓄することを目標にします。

№14
お互いの収入の半分を家計にいれて夫婦の生活資金とします。

№15
夫の収入はすべて家庭の生活費とします。

№16
家計の管理は毎月家計簿に記帳することにより妻が行います。

№17
日常外の家計の支出については夫婦で相談して決めるように心がけます。

№18
夫婦で結婚後に築いた財産はすべて夫婦の共有財産であることを確認します。

№19
結婚前から妻が貯蓄していた○○万円については、妻の固有財産とします。

№20
結婚前からある夫の借金○○万円については、夫の責任で毎月のお小遣いから返済します。

№21
生命保険金の受取人は妻とします。また、毎月○○○円を養老保険で積み立てます。

№22
夫は○歳までに独立開業をすることを目標にし、妻はそれを認め全力で応援します。

№23
夫は○○年までに収入を○○○万円とすることを目標にします。

№24
夫婦の共有財産は勝手に一方が処分することはできないものとします。

№25
夫のお小遣いは毎月○万円とします。それ以上必要な支出がある場合は夫婦で相談して決めます。

№26
毎月の収入については給与明細などで隠さずに報告します。

№27
○万円以上の買い物をする場合は必ず事前相談し、勝手に購入等は行いません。

家事の分担とお互いの仕事に関すること

№28
夫婦はお互いに相手の仕事を全力でサポートします。

№29
夫は自分の仕事を妻が支えてくれていることを認識して、感謝の気持ちを持ち続けます。

№30
お互いの仕事には干渉することなく、認め合いながらサポートします。

№31
妻は夫の仕事を支えるよう、最大限の努力をします。

№32
夫は妻の家事労働を認め支えるよう、最大限の努力をします。

№33
夫は妻の存在があってはじめて外で仕事ができていることを忘れずにいることを誓います。

№34
転職や転勤などの重大な決断はひとりで決めずに、必ず相談します。

№35
妻が夫の仕事について聞きたいことがあった場合、夫はきちんと説明する義務があることとします。

№36
給与明細は必ず相手に開示し、収入金額を明らかにします。

№37
ごみ出しと風呂掃除は夫の家事負担とします。

№38
家事の負担を妻だけに任せることはせず、夫も最大限に強力サポートします。

№39
週末はふたりで一緒に掃除を行い、常に部屋が清潔であるように心がけます。

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