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年金分割は、離婚後における夫婦の年金受給の不公平をなくすための制度です。
今回は、この離婚に伴う年金分割について、わかりやすく説明します。
厚生年金の納付実績は、すべて保険料を支払った本人の実績として記録されます。
夫の会社の給与から天引きされた年金保険料は、すべて夫の実績として記録されます。
そのため、年金分割の制度ができる前の時代、(妻がパートや専業主婦の場合)妻が受け取れる年金の受給額は、とても少額でした。
離婚後の金銭的な不安から、離婚をためらう熟年夫婦が多かったようです。
しかし、近年では、婚姻中の年金保険料の支払いについても、妻の貢献(内助の功)が認められ夫婦が共同で年金保険料を負担してきたものと考えられるようになりました。
そして年金改革法の成立により、平成19年4月から婚姻期間中に払った厚生年金の受給権(正確には保険料納付記録)を、夫婦で分割できる制度がスタートしました。
離婚時の年金分割では、結婚していた期間に対応する厚生年金の2分の1までを分割することができます。
将来年金を受け取る権利といえる納付実績(納付記録)を、2分の1を限度に夫から妻へ分割することができます(もちろん逆もあり)。
結婚していた期間に対応した分の納付実績のみが、年金分割の対象となります。
たとえば、年金加入期間が、35年あったとして、その間で結婚していた期間が20年であった場合には、この20年分の納付実績を、夫婦で分割することができるということになります。
年金分割の対象となるのは、厚生年金(および共済年金)保険料の支払実績のみで「国民年金」は、年金分割の対象になりません。
そのため、自営業など国民年金の加入者で、厚生年金等の納付実績がない場合には、年金分割をすることができません。
夫や妻が、結婚している間、一時的でも会社員や公務員であった場合には、厚生年金等の支払い実績を、分割することができます。
年金分割の手続きは、離婚成立日の翌日から2年以内にする必要があります。
年金分割は、年金事務所で手続きを行います。
当事者の合意に基づく年金分割をする場合には、公正証書を作成するなど、手続きに一定の期間が必要になります。
2年の期限ぎりぎりで手続きせずに、できるだけ早めに動き出す必要があります。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」という二つの手続きがあります。
まずは、夫婦の合意により年金分割する「合意分割」の手続きの流れを紹介します。(「3号分割」は、もっと簡単ですのでこの後で説明します。)
まずは最寄りの年金事務所で「年金分割のための情報提供通知書」を発行してもらいます。
情報提供通知書(年金情報)には、夫婦のこれまでの年金記録の詳細が記載されています。年金分割をするためには、この情報提供通知書(年金情報)が必要になります。
年金事務所から受け取った情報提供通知書(年金情報)を元にして、夫婦で分割する割合について、話し合いで合意することが必要になります。
判例の多くは2分の1を基本といますので、基本的には半分ずつ分けることを基本に話し合うことになります。
また、分割割合の上限が2分の1となりますので、夫のすべての年金実績を妻に分割するといった割合にすることはできません。
最寄りの年金事務所に「標準報酬改定請求書」という書類を提出して年金分割の手続きをしてもらうことになります。
このときに、もし夫婦の一方のみで年金分割(合意分割)の手続きをする場合には、
年金分割と分割する割合について合意したことを証明する、「公正証書」もしくは「公証役場での認証を受けた離婚協議書」のいずれかが必要になります。
厚生年金の記録が改訂されたことを確認する通知書を、日本年金機構から受け取り、年金分割の手続きは完了となります。
夫婦のいずれか一方のみで年金分割の手続きをする場合には、不正や間違いを防ぐために、年金分割の合意をしたことを証する書面が必要になります。
そのため、①公正証書、②離婚協議書(公証役場で認証を受ける)のいずれかが必要になります。
なお、夫婦の双方が、年金事務所を訪問して手続きする場合には、上記①、②の書面は不要です。
あくまでも一方のみの手続きで年金分割する際に必要な書面です。
ここまでは、夫婦の合意によって、年金分割する「合意分割」について説明しました。
さらに、平成20年4月以降の納付実績(納付記録)については、
第三号被保険者(主婦や扶養内パートなど)からの一方的請求により、扶養されていた期間の納付実績を、自動的に2分の1に分割できるという制度に進化しています。
妻が申請をすれば、夫婦間で年金分割の合意がなくても、年金分割をすることができます。
ただし、平成20年4月以降の納付実績分のみが3号分割の対象という注意点があります。
例えば、令和3年1月に離婚した場合、3号分割により自動で分割されるのは、平成20年4月から令和3年1月までとなります。
平成20年4月よりも過去の納付実績(納付記録)については、これまで通り夫婦で合意して分割する「合意分割」の手続きをする必要があります。
3号分割も年金事務所で手続きします。
一方のみで手続きする場合でも、合意分割では必要だった①公正証書、②離婚協議書(公証役場で認証を受ける)は不要です。
ただ、何もしないで黙っていても自動的に年金が分割されるわけではないため、年金事務所で「3号分割」の申請手続きをしなければなりません。
また、3号分割を請求できる期限も、離婚が成立した日の翌日から2年間という制限があるので注意してください。
年金分割をすると、対象期間の年金記録が改訂されて、改訂後の年金記録によって、夫婦それぞれの受給額が決まります。
このときには結婚する前の記録も反映されるので、実際に支給される金額が、きっちり半分ずつになるということではありません。
結婚前にたくさん年金保険料を払っていた、反対に、結婚する前は年金保険料を払っていなかったといった事情もすべて反映され、その上で各々の年金が決まります。
年金分割も大切ですが、離婚後には、年金の切り替え手続きが必要になることがあります。
婚姻中から正社員として働いている場合(第2号被保険者の場合)は、切り替え手続き不要です。
その一方で、会社員の妻で主婦であった人や、いわゆる扶養の範囲内でパート勤務していた人は、切り替えの手続きが必要になる場合があります。
これまでは会社員の妻として、第3号被保険者でしたが、離婚後は、第1号もしくは第2号被保険者として、保険料を支払っていく必要があります。
離婚と同時に新たに就職して第2号被保険者となった場合には、会社が代わって年金の切り替え手続きをしてくれるはずです。
離婚と同時に就職する予定がないときは、第1号被保険者になるための手続きを自分で行います。
切り替え手続きの要否についての相談や、実際の手続きは市区町村役場で行います。
年金分割の手続きについて、理解していただけましたでしょうか?
主婦や扶養内パートであった妻が、年金分割の手続きを行わないまま離婚すると、将来、受け取れる年金が少なくなってしまうかもしれません。
年金分割をしておかかないと、会社員や公務員であった夫が過去の受給権利(年金記録)をすべてもったままで離婚することになってしまいます。
年金分割にの他にも、結婚中の妻の「内助の功」が認められるものとして、共有財産の財産分与があります。
これらの権利は、知らなかったり、話し合わなかったり、何もしないで確保しておかなければ受け取ることができないものです。
早く離婚してすっきりしたいと、必要な手続き・話し合いをしないまま急いで離婚すると、後になって後悔することになります。
得られるものはきちんと権利を主張して、離婚時に十分に話し合い、取り決めた結論については、離婚協議書を作成して書面化することが大切です。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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