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婚約誓約書|法的書面で婚約(プロポーズ)する

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婚約の申し込みを証する誓約書

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誓約書を提出して結婚の申し込みをする

行政書士イメージ

男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
書面で結婚の申し込みをすることもできます。


プロポーズするときに「結婚したら〇〇をする、婚約中も〇〇をする」といった約束をしたうえで結婚の申し込みをしたい、とお考えの方もいるのではないでしょうか。

約束を正式な誓約書として取りまとめて、お相手に差し出すという方法があります。

今回は、プロポーズするときに作成する誓約書の内容について説明したいと思います。
 

※イメージ画像

誓約書で申し込み(プロポーズ)を確かなものにする

誓約書を利用して、結婚の申し込み(プロポーズ)や結婚の約束を、より確かなものにすることができます。

婚約とは、将来結婚する旨の約束で、申し込みと承諾による合意をもって成立します。

婚約者となった二人は、結婚するため誠実に努める義務を負います。

「結婚しよう!」と何度も言われれても、(嫌な表現となってしまいますが)その申し込みは口約束にすぎません。

「必ずお金を返します。」これも口約束です。

口約束だけでは信用できないため、お金を貸した人は借用書の提出を求めます。

借用書という、簡易な契約書を作成することにより、「確かにお金を借りていること」「○月○日までに返済すること」、このような約束があった事実や、返済の義務を明確にしておきます。

結婚の約束・婚約に関しても、これと同じように誓約書という契約書を利用することで、お二人の婚約やプロポーズに関して、確かに誓約書どおり結婚の申込みがあったことを証明することができます。
 

婚約誓約書に記載する内容


1.誓約者の氏名、及び婚姻を申し込んだことを証する記載

まずは誓約者の氏名を記載します。

誰が、誰に対して、結婚の申し込みをしたのか、結婚することを約束したのかを明らかにする必要があります。

誓約書の冒頭部分で、

「〇〇は、〇〇に対する婚姻の申し込みについて、次のとおり誓約する。」といったように、誓約者本人の氏名と、相手の氏名も記載しておきます。

 

2.結婚の申し込み内容について

婚約に関する誓約書を作成する場合、何らかの事情で今すぐに結婚することができないという場合が多くあります。

例えば、留学から帰国したら婚姻する、〇〇になったら婚姻するといったように、結婚の前に何らかの障害が存在していて、その障害がクリアになったときには、あなたと結婚するといったような約束をする人が多いです。

例えば、〇〇年〇〇月までにと時期・日付を区切るケースも考えられます。
 

3.婚姻を成立させる義務を負うこと

婚約が成立すると、婚約者のふたりは誠意をもって交際し、婚姻を成立させるように努めなければならない義務を負うことになります。

この義務についても、誓約書に注意的に書いておきます。

もし、誓約者がこの義務に違反して、誓約書を差し入れたにもかかわらず、不当に婚約を破棄した場合には、婚約相手に慰謝料を支払う必要があります。

この慰謝料支払い義務についても、誓約書に記載することができます。

 

4.不当に婚約を破棄した場合の慰謝料について

正当な理由なく、不当に婚約を破棄した誓約者は、婚約相手に生じた損害を賠償しなければなりません。

必要に応じて、このような婚約破棄があったときの損害賠償についても記載します。

不当に婚約を破棄・解消した場合は、慰謝料として金〇万円を支払うと具体的な金銭の支払義務まで規定することもできます。

 

5.その他婚約相手に約束しておくこと

例えば交際中に、異性との浮気で迷惑をかけていたような場合には、婚約中・結婚後の浮気について約束することがあります。

浮気をしたときには、婚約を解消することや、結婚後に不貞行為を行ったときには、慰謝料を支払う義務などを規定しておくことが考えられます。

その他にも、ギャンブルや借金などの金銭の取扱いについて約束をする人もいます。

 

6.誓約者の署名捺印

自筆で署名し、捺印します。

押印は実印が望ましいですが、認印でも有効に契約書は成立します。

ただ、シャチハタなどのスタンプ印を契約書に使用することは一般的ではありませんので、朱肉を使う印鑑を使用します。
 

違反があっても結婚の強制はできない

誓約書に違反があった場合、違反についてのペナルティは、基本的に金銭賠償(慰謝料)で償うことになります。

婚約の約束に違反したとしても、法律で結婚を強制することはできません。

裁判所も、結婚の約束を反故にした当事者を無理やり結婚させても、その後の円満な夫婦関係を期待することができないという理由から、無理やり結婚させるようなことはしません。

違反があった場合には、違約金や慰謝料の支払いをもって責任を取ってもらうことになります。
 

お互いに婚約の事実を確認するという場合は、双方がサインする

上記で説明したとおり、結婚の申し込みに関する誓約書にサインする人は、申し込みをする誓約者1名となります。

婚約の申し込みをする人だけが誓約書にサインします。

その一方で、申し込みだけでなく、お互いに結婚の約束をしたことを証明したいという場合には、双方がサインする形式の書面を作成して、ふたりが署名押印します。
 

双方がサインする「婚約証書(契約書)」はこちら

違反があったときに、婚約破棄が認められやすくなる

誓約書などの書面で結婚の申し込みをした場合、意思表示を書面でカタチとして残すことができます。

そして、書面で結婚の申し込みをした後、一方的な理由で不当に婚約を破棄した場合は、婚約相手に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。

婚約というふたりの関係や婚約者という立場は、法的にも保護される対象であるとされています。

婚約破棄のトラブルにおいては。「婚約が成立していたかどうか」という点がポイントになることが多いです。

誓約書を作成して申し込んでおきながら「本気ではなかった」「結婚するつもりはなかった」というような主張をすることは困難となりますので、誓約書を受け取った人にとっては、相手の結婚の申し込みを証明する証拠として利用することができます。

 

婚前契約書・結婚契約書

ここまでは、婚約の申し込み関する誓約書について説明しました。

結婚後の結婚生活に関する約束を取り交わしておきたい、という人もいると思います。

そのような場合には、「婚前契約書(結婚契約書)」という契約書を作成して取り交わすことになります。

具体的には、夫または妻以外の異性と二人きりで密会しないこと、不貞行為を行わないこと、不貞行為などで夫または妻に精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料を支払うことなどを明確にしておきます。

また、不貞行為があった場合、離婚協議に誠実に応じることなどを定めることもあります。

お金に関しては、婚姻前から保有している預貯金などの財産は、各々の固有の財産であり夫婦共有財産には含まないこと、

あらかじめ相手の承諾を得ずに無断で借金しないこと、お小遣い制に関すること、お互いの収入割合に応じた金額を家計に拠出して、それをもって家計を運営することなど、結婚生活に関する約束を定めます。

その他にも、無効な内容でない限りは、ご夫婦のオリジナルの約束を契約として自由に取り決めることができます。

結婚後の夫婦生活に不安がある場合には、婚前契約書・結婚契約書の作成を検討してみると良いでしょう。

 

「婚前契約書(結婚契約書)」はこちら

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婚約や男女問題でお悩みの方には書面作成のご依頼を通じて、お電話やメール交換によるサポートをすることもできます。

また、より多くの方にご依頼いただき、皆さまの男女問題を解決して頂きたいため、手軽に誰でもプロ(専門家)に依頼できるような料金設定としています。

プライバシーに関することや、センシティブな身の上の問題を取り扱うことになるため、他人に相談や依頼することをためらってしまう方がいらっしゃいます。

お電話やメール交換で、お客様の状況を聞き取り、文書の内容を決定していくので、事務所への来所などは不要です。

プライバシーを尊重したまま書面を完成させることができます。

他人に相談することをためらうような問題でも、気にせずに相談・依頼をすることができます。

この機会に、不安で苦悩する日々ときっちり決別する、勇気ある行動を起こしてみてください。

私がお手伝いいたします。
 

事務所概要

料金表

婚約に関する誓約書作成手数料
※署名押印者1名の書面

(メール相談・サポート含む)

19,800円(税込)

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