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配偶者が不倫していることは間違いない。 しかし、「不貞行為の証拠がない」という状況は決して珍しくありません。
このような場合どんな対応ができるのか?
本人同士の話し合いで解決を目指す場合には、「ホテルに出入りしている写真」といった客観的な証拠がなくても慰謝料の請求をすること自体は可能です。
今回は、不貞行為の証拠がない場合に、何ができるのかわかりやすく解説します。
親密な連絡をしている、密会していることは確実だが、不貞行為までは確認できない。
不倫関係にあることは間違いないが、不貞行為の証拠を掴むことができないというケースは、とても多くあります。
不倫していることは間違いないが、証拠を手に入れることができずに、毎日悶々とつらい日々を過ごすことは、大きな苦痛です。
探偵や調査会社に依頼して証拠を押さえることができれば良いのですが、一般的に調査に要する費用は高額で、気軽に利用できるものではありません。
しかし、証拠がなくてもできることがあります。
不倫現場の写真などの証拠がなければ、不倫相手に対して、何もアクションがとれないかというと、そうではありません。
相手と裁判で争う場合には、(裁判官を納得させるため)不貞行為の決定的な証拠が必要になります。
しかし、裁判ではなく、本人同士の話し合いで慰謝料の支払いを求める場合、いわゆるラブホテルから二人で出てくる写真といったような、完璧な証拠までは必要ありません。
相手が不倫を認めるに足りる程度の事実や、相手が言い訳・言い逃れできないなとあきらめる程度の事実を示すことができれば、
不倫相手に対して、慰謝料の支払いや迷惑行為の中止を要求することができます。
ただし、あくまでも本人同士での話し合いによる慰謝料請求であるため、相手が一切認めず、相手と争いになったときは、裁判で解決を図る必要があります。
この訴訟(裁判)をするときには、不貞行為の決定的な証拠が必要になります。(弁護士は裁判のことまで考えて証拠がなければダメだと言います。)
しかし、不倫トラブルで実際に訴訟(裁判)にまで発展するケースは、わずかであり、多くのケースが本人同士の話し合い(示談)によって解決に至っています。
写真などの証拠はないが、相手に慰謝料請求したいという場合には、少なくとも配偶者に不貞行為を認めてもらう必要があります。
配偶者が不貞行為を認めない、さらに配偶者に不貞行為を認めさせるだけの材料もないという場合には、
まだ推測の域を超えていない可能性があり、相手に対して慰謝料請求できる段階ではありません。
相手に対する慰謝料請求を検討するのであれば、少なくとも配偶者に不貞行為を認めてもらい、それを証拠として残しておくべきです。
不貞行為を認めた念書(誓約書)などにサインしてもらうと良いでしょう。
「多分あの人と不倫している、おそらく不倫をしている」といった
推測や憶測(おくそく)のみで、相手に慰謝料請求することはできません。
相手に対して何らかのアクションを起こす際には、
推測・憶測の域を超え、合理的に考えて、『不倫していること(不貞行為を行っていること)は間違いない』というレベルまで確信することのできる事実が、必要になります。
具体的には、配偶者が認めていることであったり、不貞行為の存在を確信できるようなメッセージのやり取り、同部屋での宿泊などといった事実が必要になってきます。
話し合いの際には、相手に対して慰謝料を請求する前段階として、口頭、LINE・メールなどで、
「慰謝料を請求するが支払うつもりはあるのか?」と打診される方も多いです。
裁判ではないので、相手との話し合いは自由に進めることができます。
このときに、もし相手から「不貞行為はない」と言われた場合に備えて、反論できる材料は必要になります。
相手の反応が、素直に不貞行為を認めるものであれば、そのまま話し合いを進めることができるでしょう。
相手との話し合いは、本人同士で話し合うケースと、弁護士に話し合いを代理してもらうケースがあります。
本人同士の話し合いであれば、不貞行為の存在が確からしい事実があれば、相手に対して慰謝料の支払いを求めることができます。
ただ、弁護士に依頼する場合は、客観的な不貞行為の証拠がないと、依頼を引受けてくれないことが多いようです。
不倫相手との話し合いについて、電話や口頭での話し合いでは、後で「言った・言わない」のトラブルになるおそれがあります。
これを防ぐため、メールやLINEなど履歴の残る方法で連絡します。
実務上では、通知書などの書面を作成して、内容証明郵便で相手に郵送する方法が一般的です。
内容証明郵便を利用することで、こちらの通知した書面(文面)の控えを郵便局に残すことができ、
相手に請求・通知した書面の中身を郵便局に証明してもらうことができます。
また、確かに書面が配達されたことを証明する「配達証明書」を受け取ることもできます。
もし書面を送付して法的請求をするのであれば、この内容証明郵便を利用することが基本となります。
夫や妻が不貞行為を認めれば、相手も認めざるをえません。
ただ、口頭だけでは後になってから「やっぱり、やっていない」と意見を覆されてしまうことがあります。
これを防ぐために、夫や妻が不倫を認めた時点で、録音や書面を作成しておくことが理想的です。
スマートフォンの録音アプリや、誓約書などで、夫や妻が自ら不貞行為を認めたことを記録として残すことが大切です。
夫や妻が不貞行為を認めた誓約書を作成しておけば、それを有利な証拠として利用することができます。
夫や妻が不貞行為の事実を認めない場合には、他に何か有力な証拠をもっていない限り、不倫相手に対して慰謝料請求することは、難しくなってしまいます。
夫や妻が不貞行為を認めず、さらに、その他に有力な証拠も「何もない」という場合、
そのときは慰謝料請求を諦めて、単に不倫関係を解消するように求めること、今後、会わないこと、連絡しないことなどを要求していくことになります。
夫や妻が不貞行為を認めている、認めていないにかかわらず、不適切な関係を解消すること、迷惑行為を直ちに中止するよう要求することはできます。
もし後から不貞行為の証拠が見つかれば、その時点で改めて慰謝料請求を検討すれば良いのです。
こちらから相手に何も伝えなければ、今の状況は何も変わりません。
夫や妻が自ら不倫を止めるまで、何もせずに放置する・様子を見るというのは耐え難い苦痛を伴います。
こちらの持っている証拠が弱い場合には、その分、相手から不倫の事実を否定される可能性が高くなります。
これはある意味仕方のないことです。
メールやLINEのメッセージのみしか証拠がない場合、うまく相手に伝えないと
「単にふざけていただけ、不適切な関係はありません」などと主張されてしまい、その後の対応が難しくなることが考えられます。
その場合には、メールやLINEのメッセージの他に、二人きりで会っていることなど、その他の事実を組み合わせて、合理的に考えて不倫関係にあったのかどうかを検討する必要があります。
メッセージの内容、両者の関係性、その他の情報を総合的に検討して、誰が見てもこれはおかしいと、相手が言い訳できない事実を積み上げることが必要になります。
メールやLINEのメッセージ内容や頻度が悪ふざけの範囲を超えている場合や、不貞行為を示唆するメッセージが含まれているような場合には、
「単にふざけていただけ」という相手の言い分は認められにくくなります。
配偶者の自白など、こちらの持っている情報、事実をすべて不倫相手に突きつけても、相手が一切認めず、すべて否定してくるかもしれません。
そのような場合には、もはや話し合いでの解決は見込めないことになってしまいます。
本人同士で解決できない場合には、弁護士に相談したうえで、弁護士に交渉を代理してもらうか、もしくは、訴訟などの裁判所の手続きで解決を図ることになります。
しかし、弁護士に依頼するまたは訴訟をする際には、不貞行為の客観的な証拠が必要になります。
そのため、相手にアプローチするはじめの一歩がとても重要になります。
相手から軽く見られて安易に不貞行為を否定されないようにする、ウソを付いたらマズいと理解させる、
素直に認めて解決した方が、大ごとにならず相手にとってもメリットがあるということを理解させ、イメージさせることが大切になってきます。
慰謝料請求するとき、または、不倫関係の解消を求める場合には、少なくとも迷惑行為があったことが確からしい事実・材料を集める必要があります。
単なる推測の域を超える何らかの材料を掴まなければ、夫や妻・不倫相手にどんな対応をすれば良いか方針を立てることもできません。
まずは「確証を得る」という点にフォーカスして行動します。
ラブホテルに出入りしている現場写真
ホテルに入っていく写真などは、不倫の証拠の代表例です。また、相手の部屋に出入りしているといった状況も、不貞行為の証拠として利用することができる可能性が高いものとなります。
不貞行為を行ったことが明記されているメールやSNS、ブログなど
これらの証拠だけではふざけてメッセージのやり取りをしていただけだと主張される恐れもありますが、内容が単にふざけているだけとは言い難いものであったり、他の証拠と組み合わせることによって、決定的な証拠になる可能性があります。
不貞行為を認める発言をしている録音データ
夫や妻が自白しているところを録音する。不倫相手が面会時や電話口で不貞行為を認めている音声を録音します。
探偵、調査会社の報告書
誓約書、念書といった不貞行為を認める書面
不貞行為の事実を認めている誓約書(念書)を作成して、本人サインをしてもらいます。
不倫のうわさ、目撃証言
不倫しているらしいという噂や、XXさんの夫が女性と腕を組んで歩いていたという目撃証言などは、それ単独では弱い証拠、又は証拠にならない可能性が高いです。
仲良く連絡を取り合っているメールやSNSのみ
仲良く連絡を取り合っているだけでは単に友人関係、ふざけていただけと言い訳をすることができるため、それ単体では弱い証拠、又は証拠になりません。しかし、内容が好意を伝え合っているものであったり、こちらの夫婦関係を破たんさせようとするものであった場合には、他の事情と組み合わせることで強い証拠として扱われる可能性があります。
飲み屋などで二人きりで写っている写真
居酒屋などで仲良く寄り添って撮影されているツーショット写真のみでは足りず、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。
シティホテル、ビジネスホテルの領収書
シティホテルやビジネスホテルの領収書のみでは、一人でツインやダブルの部屋を利用することもできるため、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。しかし、例えば一緒に宿泊した内容のメールがある等、他の証拠と組み合わせることで、有力な証拠となる可能性があります。
「単独では証拠として弱いもの」であっても、その他の情報を組み合わせることによって、決定的な証拠として利用できる可能性があります。
例えば、日頃から「好き」などと好意を伝えるメッセージのやり取りをしている事実と、
相手の自宅に宿泊しているという二つの事実を組み合わせることで、不貞行為の証拠として利用できる可能性があるというイメージです。
最近、様子がおかしい、深夜の帰宅、休日の外出が増え、もしかすると浮気をしているかもしれない…。
不倫の疑惑がある場合は、怖いですが放置せずに、真実を突き止める覚悟をしなければなりません。
真実を突き止め不倫でなかったことが分かれば、元の生活に戻ることができます。
不倫しているかもしれないという現実を受け入れられずに、事実を知ることを恐れて迷ったまま放置していても、何も解決しません。
「火のない所に煙は立たぬ」あなたが配偶者を疑っているのであれば、その時点で、不倫が実際にある可能性が高いとも言えます。
まだ現時点では、ただ親密になっているだけで不貞関係にはなっていないかもしれません。
早めに手を打つことができれば、未遂のうちに関係を終わらせることができるかもしれません。
不倫した有責配偶者からの一方的な離婚請求は原則として認められないとういうルールがあります。
あらかじめ不倫の確証を掴んでおけば、万が一、配偶者から離婚を切り出されたとしても、掴んだ証拠を持ち出すことにより、配偶者からの離婚請求を拒むことができる可能性があります。
また、もし仮にあなたが離婚を受け入れる選択をしたとしても、不倫の証拠を集めておくことによって、こちらに有利な離婚条件で話し合いを進めることができます。
何もしないまま日々をやり過ごすということはせずに、何らかのアクションをとることが必要であると考えます。
一定の曜日に外出するなど不審な行動をする日が事前に分かっている場合には、浮気現場の写真を撮影することができるかもしれません。
ただ、素人が張り込んでも、証拠として利用できる写真を撮影することは困難ですし、たくさんの労力が必要です。
この曜日は決まって深夜に帰宅するなど、行動がおかしい日に狙いを定めて、ピンポイントで調査会社や探偵を利用することもできます。
食事をしているだけの写真では「仕事の打ち合わせだった」などと否定されてしまう可能性があるので、
言い訳が出来ないようホテルなどに出入りする写真や、キスをする写真が撮れれば不倫の証拠として利用することができます。
不倫の証拠集めは、インターネットなどで「証拠を集める方法」を調べて自分で集めるか、もしくは、はじめから専門家である探偵・調査会社などに依頼することになります。
自ら証拠を集めていることが知られてしまうと、配偶者は警戒心を強めるため、それ以降の証拠集めが難しくなります。
探偵・調査会社には、証拠集めのノウハウがあるため、証拠写真の撮影などを任せることができますが、しかし、確実に証拠が得られるというものではありません。
また、調査費用は数十万円から場合によっては百万円単位と一般的に高額となるため、気軽に利用できるものではありません。
高額の費用を捻出することが難しい場合には、たとえば個人経営の探偵で、費用が良心的な事務所に相談するという選択肢もあります。
当然のことですが必要のない調査や、過大な調査費用を不倫相手に請求することはできません。
しかし、相手が不貞行為を認めないなど調査会社を利用しなければ、どうしても不貞行為の証拠を掴むことができないといった事情があり、
さらに調査に要した費用も、常識的な範囲内の相当な金額である場合には、不倫相手に対して、こちらが支払った探偵・調査会社などの費用を請求できる可能性もあります。
調査費用は一般的にとても高額なため、調査費用の一部でも不倫相手に負担してもらうことができれば、金銭的な支出を抑えることができます。
裁判の判例では、不倫相手への調査費用の請求について、ケースごとに支払いを認めている判例と、否定する判例があり個別の事例ごとにケースバイケースの結論になっています。
本当に必要な調査であったのか、また費用は常識的な範囲内なのか、という視点で支払の責任に有無が検討されることになります。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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