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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
証拠がないからといって、ただちに何もできないということではありません。
夫や妻が不倫していることは間違いない。
しかし、不貞行為の証拠がないという場合にどんな対応ができるのか?
話し合いで相手に慰謝料請求する場合は、「ホテルに出入りしている写真」といった確定的な証拠がなくても慰謝料を請求することができます。
不貞行為の証拠は、相手が不貞行為を認めず、相手と争うことになったとき裁判で裁判官を説得するために必要な材料であるといえます。
当事者同士の示談(話し合い)で解決を目指すときには、写真などの確定的な証拠がなくても相手へ慰謝料の支払いを求めることができます。
異性と親密に連絡している、密会していることは確実だが、性行為(不貞行為)までは確認できない。
このように不倫関係にあることは間違いないが、性行為(不貞行為)の証拠を掴むことができないと困っている人が多いです。
不倫していることは間違いないが、証拠を手に入れることができずに、毎日悶々と辛い日々を過ごすということは、耐え難い苦痛だと思います。
探偵や調査会社に依頼して証拠を押さえることができれば良いのですが、一般的に、探偵など調査会社の報酬は高額で、気軽に利用できるものではありません。
しかし、証拠がなくてもできることはあります。
不倫現場の写真などの証拠がなければ、不倫相手に対して、何もアクションがとれないかというと、そうではありません。
相手と裁判で争う場合には、(裁判官を納得させるため)不貞行為の決定的な証拠が必要になります。
しかし、裁判ではなく、本人から慰謝料の支払いを求める場合、いわゆるラブホテルから二人で出てくるところの写真といったような、完璧な証拠までは必要ありません。
相手が不倫を認めるに足りる程度の事実や、相手が言い訳・言い逃れできないなとあきらめる程度の事実を提示することができれば、
不倫相手に対して慰謝料の支払いや迷惑行為の中止を要求することができます。
ただし、あくまでも当事者間での話し合いによる慰謝料請求であるため、相手が一切認めず、相手と争いになったときは、最終的に裁判で解決を図る必要があります。
慰謝料請求訴訟(裁判)をするときには、不貞行為の決定的な証拠が必要になります。
しかし、不倫トラブルで実際に慰謝料請求訴訟(裁判)にまで発展するケースは、全体のごくわずかであり、
ほとんどのケースでは当事者同士の話し合い(示談)によって解決に至っています。
話し合いの中で慰謝料請求する場合、現場写真などの決定的な証拠がなくても相手に慰謝料を請求することができる場合があります。
しかし、単なる推測や勘といったものだけで、むやみに責任追及することはできません。
「多分あの人と不倫している、おそらく不倫をしている」といった推測・憶測のみで相手に慰謝料請求することはできません。
相手に対して何らかのアクションを起こす際には、
推測・憶測の域を超え、合理的に考えて、不倫していること(不貞行為を行っていること)は間違いないというレベルまで確信することのできる事実が、必要になります。
内容証明を送付して慰謝料請求する
夫や妻が不貞行為を認めれば、相手も認めざるをえません。
ただ、口頭だけでは後になってから「やっぱり、やっていない」と意見を覆されてしまうことがあります。
これを防ぐために、夫や妻が不倫を認めた時点で、録音や書面を作成しておくことが理想的です。
夫や妻が不貞行為を認めた誓約書を作成しておけば、それを有利な証拠として利用することができます。
スマートフォンの録音アプリや、誓約書などで、夫や妻が自ら不貞行為を認めたことを記録として残すことが大切です。
不倫・浮気の誓約書と示談書
夫や妻が不貞行為(性行為)の事実を認めない場合には、何か有力な証拠をもっていない限り、不倫相手に対して慰謝料請求することは、困難となってしまいます。
夫や妻が不貞行為を認めず、さらに、その他に有力な証拠も「何もない」という場合、
そのときは慰謝料請求を諦めて、単に不倫関係を解消するように求めること、今後、会わないこと、連絡しないことなどを要求していくことになります。
夫や妻が不貞行為を認めている、認めていないにかかわらず、不適切な関係を解消すること、迷惑行為を直ちに中止するよう要求することができます。
もし後から不貞行為の証拠が見つかれば、その時点で改めて慰謝料請求を検討すれば良いのです。
こちらから相手に何も伝えなければ、状況は何も変わりません。
夫や妻が自ら不倫を止めるまで、何もせずに放置する・様子を見るというのは耐え難い苦痛を伴います。
持っている証拠が弱い場合には、その分、相手から不倫の事実を否定されてしまう可能性が高くなります。
これはある意味仕方のないことです。
メールやLINEのメッセージのみしか証拠がない場合、うまく相手に伝えないと、「単にふざけていただけ、不適切な関係はありません」などと主張されてしまい、その後の対応が難しくなることが考えられます。
その場合には、メールやLINEのメッセージの他に、二人きりで会っていることなど、その他の事実を組み合わせて、合理的に考えて不倫関係があったのかどうかを検討する必要があります。
メッセージの内容、両者の関係性、その他の情報を総合的に検討して、誰が見てもこれはおかしいと、相手が言い訳できない事実を積み上げることが必要になります。
メールやLINEのメッセージ内容や頻度が悪ふざけの範囲を超えている場合や、性行為を示唆するメッセージが含まれているような場合には、
「単にふざけていただけ」という相手の言い分は、より認められにくくなります。
配偶者の自白など、こちらの持っている情報、事実をすべて不倫相手に突きつけても、相手が一切認めず、すべて否定するかもしれません。
そのような場合には、もはや話し合いでの解決は見込めないことになってしまいます。
本人同士で解決できない場合には、弁護士に相談したうえで、弁護士に交渉を代理してもらうか、もしくは、訴訟などの裁判所の手続きで解決を図ることになります。
そこまで事態を発展させないためにも、ここで認めて解決した方が、相手にとっても大ごとにならず得であるということを理解させ、イメージさせることが重要になります。
相手に直接伝えることが難しい、相手と話し合いたくないという場合は、書面をもって相手へ通知・請求する方法もあります。
書面通知(内容証明)については、別ページ「不倫相手へ内容証明を送付する」でくわしく説明しています。
不倫相手へ内容証明を送付する
慰謝料請求するとき、または、不倫関係の解消を求める場合には、少なくとも迷惑行為があったことが確からしい事実・材料を集める必要があります。
単なる推測の域を超える何らかの材料を掴まなければ、夫や妻・不倫相手にどんな対応をすれば良いか方針を立てることもできません。
まずは「確証を得る」という点にフォーカスした行動する必要があります。
ラブホテルに出入りしている現場写真
例えばラブホテルに入っていく写真などは、不倫の証拠の代表例といえます。また、夜間に相手の一人暮らし部屋に頻繁に出入りしているといった状況も、不貞行為の証拠として利用することができる可能性が高いものとなります。
不貞行為を行ったことが明記されているメールやSNS、ブログなど
これらの証拠だけではふざけてメッセージのやり取りをしていただけだと主張される恐れもありますが、内容がふざけているだけとは言い難いものであったり、他の証拠と組み合わせることによって、決定的な証拠となる可能性があります。
配偶者や不倫相手が不貞行為を認める発言をしている録音データ
この方法が一番手っ取り早く不倫の証拠を得ることができるため、お勧めの方法となります。夫や妻が告白しているところを録音する。不倫相手が電話口で口頭で認めている音声の録音をするという方法があります。
探偵、調査会社の報告書
誓約書、念書といった不貞行為を認めている書面
不貞行為の事実を認めている誓約書(念書)を作成して、相手にサインをしてもらえれば、それ単体で、不貞行為の証拠として利用することができます。
不倫のうわさ、目撃証言
不倫をしているらしいという噂や、XXさんの旦那が女性と腕を組んで歩いていたという伝聞や目撃証言などは、それ単独では弱い証拠になります。
仲良く連絡を取り合っているメールやSNSのみ
仲良く連絡を取り合っているだけでは単に友人関係、ふざけていただけと言い訳をすることが容易にできてしまうため、それ単体では証拠として弱いものとなります。ただし、内容が好意を表現したものであったり、夫婦関係を破たんさせようとするものであった場合には、他の事情と組み合わせることで強い証拠として扱われる可能性もあります。
飲み屋などで二人きりで写っている写真
居酒屋などで仲良く寄り添って撮影されているツーショット写真のみでは足りず、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。
シティホテル、ビジネスホテルの領収書
シティホテルやビジネスホテルの領収書のみでは、一人でツインやダブルの部屋を利用することもできるため、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。ただし、例えば一緒に宿泊した内容のメールがある等、他の証拠を組み合わせることで、決定的な証拠に変わる可能性があります。
「単独では証拠として弱いもの」であっても、その他の情報を組み合わせることによって、決定的な証拠として扱われるものもあります。
例えば、日頃から「好き・愛している」などと好意を伝え合っているという事実と、相手の自宅に二人きりで宿泊しているという二つの事実を組み合わせることで、より説得力のある証拠として利用できる可能性があるというイメージです。
最近、夫または妻の様子がおかしい、深夜の帰宅、休日の外出が増え、もしかすると浮気をしているかもしれない…。
不倫の疑惑がある場合は、怖いですが放置せずに、早く真実を突き止める覚悟をしなければなりません。
真実を突き止め、不倫でなかったことが分かれば、元の生活に戻ることができます。
不倫をしているかもしれないという現実を受け入れられずに、事実を知ることを恐れ、長期間、迷ったまま放置していても、何も解決しません。
「火のない所に煙は立たぬ」あなたが配偶者を疑っているのであれば、その時点で、不倫が実際に存在する可能性が高いとも考えられます。
まだ現時点では、ただ親密になっているだけで肉体関係にはなっていないかもしれません。
早めに手を打つことができれば、未遂の内に関係を終了させられるかもしれません。
不倫をした有責な配偶者からの一方的な離婚請求は原則として認められないとういうルールがあります。
あらかじめ不倫の証拠を掴んでおけば、万が一、配偶者から離婚を切り出されたとしても、掴んだ証拠を持ち出すことにより、配偶者からの離婚請求を拒むことができます。
また、もし仮にあなたが離婚を受け入れる選択をしたとしても、不倫の証拠を集めておくことによって、慰謝料などこちらに有利な離婚条件で話し合いを進めることができます。
何もしないまま日々をやり過ごすということはせずに、何らかのアクションをとることが必要であると考えます。
パートナーが不審な行動をする日に一定の規則性があれば、浮気現場の写真を撮影することができるかもしれません。
ただ、素人が張り込んでも、証拠として利用できる写真を撮影することは困難ですし、時間と労力がかかりすぎてしまいます。
必要に応じて探偵や調査会社を利用することを検討します。
例えば毎週金曜日は決まって深夜に帰宅するなど、行動がおかしい日に狙いを定めて、ピンポイントで調査会社や探偵を利用します。
二人きりで食事をしているだけの写真では「仕事の打ち合わせだった」と否定されてしまう可能性があるので、言い訳が出来ないようホテルに入る時と出る時の写真を撮影(日付・時刻あり)できれば完璧な証拠になります。
不倫の証拠集めは、インターネットなどで「証拠を集める方法」を調べて自分で集めるか、または、はじめから専門家である探偵・調査会社などに依頼することになります。
自ら証拠を集めていることが知られてしまうと、配偶者は警戒心を強め、それ以降の証拠集めが難しくなります。
探偵・調査会社には、証拠集めのノウハウがあるため、証拠写真の撮影などを任せることができますが、依頼したからといって確実に証拠が得られるというものではありません。
また、調査費用は数十万円から場合によっては百万円単位と一般的に高額となります。
高額の費用を捻出することが難しい場合には、たとえば個人経営の探偵で、費用が良心的な事務所に相談するという選択肢もあります。
当然のことですが必要のない調査や、過大な調査費用を相手に請求することはできません。
しかし、調査会社を利用しなければどうしても、不貞行為の証拠を掴むことができないといった事情があり、さらに調査に要した費用も、常識的な範囲内の相当な金額である場合には、不倫相手に対して、こちらが支払った探偵・調査会社などの費用を請求できる可能性があります。
調査費用は一般的にとても高額なため、調査費用の一部でも不倫相手に負担してもらうことができれば、金銭的な支出を抑えることができます。
裁判の判例では、不倫相手の探偵費用の支払負担について、ケースごとに認めている判例と、否定する判例がありケースバイケースのようです。
本当に必要な調査であったのか、費用は常識的な範囲内なのかという点が検討されていて、被害者が支払った調査費用の一部負担を認めた事例もあります。
裁判にまで発展するケースはごくわずかで、ほとんどのケースは話し合いで解決することになります。
話し合いには、本人同士で話し合うケースと、弁護士に依頼して相手との話し合いを代理してもらうケースがあります。
不貞行為(性行為)の存在が確からしい事実さえあれば、相手に対して慰謝料の支払いを求めることができます(ただ、弁護士は明確な不貞行為の証拠がないと代理交渉を引受けてくれない場合がほとんです)。
また、話し合いの際には、相手に対して慰謝料を請求する前段階として、口頭またはメールなどで慰謝料を請求するが、支払うつもりはあるのか、打診することも考えられます。
裁判ではないので、相手との話し合いは自由に進めることができます。
相手の反応が、こちらの持っている材料のみで、素直に不貞行為を認めるものであれば、そのまま話し合いを進めることができるでしょう。
「ウソをついて不貞行為を認めないという人」も確かにいますが、素直に認めて謝罪をする人の方が多いです。
相手が不貞行為を認めた場合には、改めて内容証明郵便など書面で慰謝料請求するか、もしくは、そのまま示談書(和解合意書)を交わして、解決とすることになります。
不倫相手への連絡方法について、口頭での話し合いでは後に言った、言わないというトラブルが生じるおそれがあります。
これを防ぐためメールやLINEなど記録を残すことのできる方法で、連絡する方法が望ましいと言えます。
実務上は、通知書などの書面を作成して、内容証明郵便で相手に送付する方法が一般的です。
内容証明郵便を利用することで、こちらの通知した書面(文面)の控えを郵便局に残すことができます。
後日、こちらの請求・通知した内容を郵便局に証明してもらうことができます。
また、確かに書面が配達されたことを証明する「配達証明書」も発効してくれます。
書面を送付して慰謝料請求などの法的請求をするときには、この内容証明郵便を利用した請求をすることになります。
不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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