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不貞行為の証拠がない場合の対応

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不貞行為の証拠がない場合の対応

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不貞行為の確実な証拠がないときにできること、できないこと

証拠について説明する男性

不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
証拠がないからといって、ただちに何もできないということではありません!


夫や妻が不倫していることは間違いない。

しかし、不貞行為の確たる証拠がないという場合にどのような対応ができるのか?

当事者による示談(話し合い)で相手へ慰謝料請求する場合は、「ホテルに出入りしている写真」といった確定的な証拠がなくても慰謝料を請求することができます。

不貞行為の確定的な証拠は、相手が不貞行為を認めず、相手と争うことになったとき裁判で裁判官を説得するために必要な資料といえます。

裁判外で当事者同士の示談(話し合い)で解決を目指すときには、写真などの確定的な証拠がなくても相手へ慰謝料請求することができます。
 

確実な証拠がない場合、何ができるのか

不貞行為の証拠を掴めない苦しさ

夫や妻が不倫をしている、しかし、不倫の確たる証拠がない。

異性と親密に連絡を取り合い、密会していることは確実だが、性行為(不貞行為)までは確認することができない。

このように不倫関係にあることは間違いないが、性行為(不貞行為)の存在を確認できない、証拠を掴むことができないとお困りの方も多いと思います。

不倫をしていることは間違いないが、有力な証拠を手に入れることができずに、毎日悶々と辛い日々を過ごすということは、耐え難い苦痛だと思います。

探偵や調査会社に依頼して不貞行為の証拠を押さえることができれば良いのですが、一般的に、探偵など調査会社の報酬は高額となりますので、気軽に利用できるものではありません。

しかし、証拠がなくてもできることはあります。
 

証拠がなくても示談(話し合い)による慰謝料請求は可能

不倫現場の写真などの客観的な証拠がなければ、不倫相手に対して、何もアクションがとれないかというと、そうではありません。

慰謝料請求訴訟として相手と裁判で争う場合には、裁判官を納得させるため、不貞行為の存在を証明する客観的な証拠が必要になります。

しかし、不倫相手と直接話し合う(示談する)段階では、一般的によく言われているラブホテルから二人で出てくるところの証拠写真といったような、完璧な証拠までは必要ありません。

(もちろん証拠があった方がより良いのは間違いありませんが)

相手が不倫を認めるに足りる程度の事実や、相手が言い訳・言い逃れできないなとあきらめる程度の事実を提示することができれば、不倫相手に対して裁判外で、慰謝料の支払いや迷惑行為の中止を要求することができます。

ただし、あくまでも当事者間での話し合いによる慰謝料請求であるため、相手が事実を一切認めず、相手と争いになったときは、最終的に裁判で解決を図る必要があります。

慰謝料請求訴訟(裁判)をするときには、不貞行為の事実を証明できる十分な証拠が必要になります。

しかし、不倫トラブルで実際に慰謝料請求訴訟(裁判)にまで発展するケースは、全体のごくわずかで、ほとんどのケースでは当事者同士の示談によって解決に至っています。

例えば、夫や妻が不貞行為を認めている、メール・LINEなどで「大好き」「離れたくない」といった好意を伝えるメッセージのやり取りをした上で、密会しているという事実や、

「二人きりで会えてうれしかった」などと二人で会っていることを示唆するメッセージを送信していることを指摘できれば、どこで会っていたのか、何をしていたのかなど問い詰めれば、相手は言い逃れすることが難しくなります。
 

推測だけでは責任追及できない

示談(話し合い)で不倫相手に責任追及する場合、不倫の現場写真などの完璧な証拠がなくても相手に慰謝料を請求できることを説明しました。

しかし、単なる推測や勘といったもののみで、むやみに不倫相手に対して、責任追及することはできません。

「多分不倫している、おそらく不倫をしている」といった推測・憶測のみで相手に慰謝料請求することは控える必要があります。

相手に対して何らかのアクションを起こす際には、推測・憶測の域を超え、合理的に考えて、不倫していること(不貞行為を行っていること)は間違いないというレベルまで確信することができる事実が、必要になります。
 

夫や妻の自認、自白のみで不倫相手に慰謝料請求する

不倫(不貞行為)を認めた夫や妻の音声、書面は有効

証拠で困っている女性

夫や妻による自認(不倫、不貞行為の存在を自ら認めること)があれば、相手は不倫を認めざるを得なくなります。

ただ、口頭による自認は、後になってから「やっぱり、やっていない」と意見を翻されてしまうことがあります。

これを防ぐために、夫や妻が不倫を認めた時点で、録音や書面化しておくことが理想的です。

夫や妻が不貞行為を認めた誓約書を作成しておけば、それを有利な証拠として利用することができます。

スマートフォンの録音アプリや、誓約書などで、夫や妻が自ら不貞行為を認めたことを記録として残すことが大切です(誓約書であればもちろん夫や妻に署名押印してもらいます)。

夫や妻が自ら不倫の事実を認めているのであれば、不倫相手に対して、裁判外で、示談解決を目的とした慰謝料請求を含む責任追及をすることが可能になります。
 

不倫・浮気の誓約書と示談書

夫や妻が不倫を認めない場合

夫や妻が不貞行為(性行為)の事実を認めない場合には、他にこちらが有力な証拠をもっていない限り、不倫相手に対して慰謝料請求することは、困難となってしまいます。

夫や妻が不貞行為の事実を認めず、さらに、その他に有力な証拠も「何もない」場合、

そのときは慰謝料請求を諦めて、単に不倫関係を解消するように求めること、今後、連絡・接触しないことなどを要求していくことになります。

迷惑行為の中止という要求であれば、夫や妻が不貞行為を認めている、認めていないにかかわらず、不適切な関係を解消すること、迷惑行為を直ちに中止するよう要求することができます。

こちらから相手に何も伝えなければ、状況は何も変わりません。

夫や妻が自ら不倫を止めるまで、何もせずに放置するというのは耐え難い苦痛を伴います。
 

「ふざけていただけ」と言い逃れされないように

こちらの証拠が弱い場合には、その分、相手から不倫の事実を否定されてしまう可能性が高くなります。

これはある意味仕方のないことです。

メールやLINEのメッセージのみしか持っていない場合、うまく相手に伝えないと、「単にふざけていただけです、不適切な関係はありません」などと主張されてしまい、その後の対応が難しくなることも考えられます。

その場合には、メールやLINEのメッセージの他に、2人きりで会っていること等、その他の事実・証拠を組み合わせて、合理的に考えて単にふざけていただけなのか、不倫関係にあったと言えるかどうかを検討してみます。

送信されたメッセージの内容、これまでの関係性、その他の様々な事実を総合的に検討して、誰が見てもこれはおかしいと、相手が言い訳できない事実を積み上げて、相手に反論する必要があります。

メールやLINEのメッセージ内容や頻度が悪ふざけの限度を超えている場合や、性行為を示唆する内容が含まれているような場合は、相手の単にふざけていただけという言い分は、より認められにくくなります。
 

不倫相手がすべてを否定して一切認めない場合

配偶者の自白など、こちらの持っている情報、材料、事実をすべてを不倫相手に突きつけても、相手が不倫を一切認めず、すべて否定するかもしれません。

そのような場合には、もはや当事者同士による示談解決は見込めないことになってしまいます。

当事者同士で解決できない場合には、弁護士に相談したうえで、弁護士に代理して交渉してもらうか、もしくは、こちらがもっている証拠の内容次第では訴訟などの裁判所の手続きで解決を図ることになります。

そこまで事態を発展させないためにも、

相手に対して、「ウソを付き続けることはできない」「真実があるのであれば、今のうちに正直に言わないと、よりあなたの行っている行為が悪質で、かつ違法性の高いものとなる」ことを上手く伝えていく必要があります。

ここで認めて解決した方が、相手にとっても大ごとにならず得であるということを理解させ、イメージさせることが大切です。

相手直接伝えることが難しいという場合は、書面をもって相手へ通知・請求する方法もあります。

書面通知(内容証明)については、別ページ「不倫相手へ内容証明を送付する」でくわしく説明しています。
 

不倫の証拠を集めて話し合いを有利にする

不倫相手に慰謝料請求するとき、または、不倫関係の解消を求める場合には、少なくとも不貞行為があったことが確からしい事実・材料を集める必要があります。

夫や妻からの告白(自白)や、LINEなどのメッセージなどから、不倫(不貞行為)があったことをあらかじめ確認しておく必要があります。

いずれにしても、単なる推測の域を超えて、不貞行為が確認できる何らかの材料を掴まなければ、相手にどんな対応をすれば良いか方針を立てることができません。

まずは不倫の確証を得るという点にフォーカスした行動する必要があります。
 

どのような証拠が使えるのか

・決定的な証拠になる可能性が高いもの
  • ラブホテルに出入りしている現場写真

    例えばラブホテルに入っていく写真などは、不倫の証拠の代表例といえます。また、夜間に相手の一人暮らし部屋に頻繁に出入りしているといった状況も、不貞行為の証拠として利用することができる可能性が高いものとなります。
     

  • 不貞行為を行ったことが直接明記されているメールやSNS、ブログなど

    これらの証拠だけではふざけてメッセージのやり取りをしていただけだと主張される恐れもありますが、内容がふざけているだけとは言い難いものであったり、他の証拠と組み合わせることによって、決定的な証拠となる可能性があります。
     

  • 配偶者や不倫相手が不貞行為を認める発言をしている録音データ
    この方法が一番手っ取り早く不倫の証拠を得ることができるため、お勧めの方法となります。夫や妻が告白しているところを録音する。不倫相手が電話口で口頭で認めている音声の録音をするという方法があります。

     

  • 探偵、調査会社の報告書
     

  • 誓約書、念書といった不貞行為を認めている書面
    不貞行為の事実を認めている誓約書(念書)を作成して、相手にサインをしてもらえれば、それ単体で、不貞行為の証拠として利用することができます。

・単独では証拠として弱いもの、または証拠にならないもの
  • 不倫のうわさ、目撃証言
    不倫をしているらしいという噂や、XXさんの旦那が女性と腕を組んで歩いていたという伝聞や目撃証言などは、それ単独では弱い証拠になります。

     

  • 仲良く連絡を取り合っているメールやSNSのみ
    仲良く連絡を取り合っているだけでは単に友人関係、ふざけていただけと言い訳をすることが容易にできてしまうため、それ単体では証拠として弱いものとなります。ただし、内容が好意を表現したものであったり、夫婦関係を破たんさせようとするものであった場合には、他の事情と組み合わせることで強い証拠として扱われる可能性があります。

     

  • 飲み屋などで二人きりで写っている写真
    居酒屋などで仲良く寄り添って撮影されているツーショット写真のみでは足りず、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。

     

  • シティホテル、ビジネスホテルの領収書
    シティホテルやビジネスホテルの領収書のみでは、一人でツインやダブルの部屋を利用することもできるため、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。ただし、例えば一緒に宿泊した内容のメールがある等、他の証拠を組み合わせることで、決定的な証拠に変わる可能性があります。

     

「単独では証拠として弱いもの」であっても、その他の情報を組み合わせることによって、決定的な証拠として扱われるものもあります。

例えば、単に仲良く連絡しているメッセージのみでは、弱い証拠となってしまいますが、さらに、相手の自宅に二人きりで泊ったという事実と組み合わせることで、より強い証拠として利用できるというイメージです。

不倫の疑惑が生じるほど不適切に親密な内容のメッセージを交換したうえで、さらに自宅に宿泊しているような事実があれば、不貞行為(性行為)の存在が認められる可能性がより高くなります。

なお、繰り返しになりますが裁判外で当事者同士の示談(話し合い)により慰謝料請求をする場合には、絶対に上記のような強い証拠が必要というわけではありません。
 

放置せずに何らかのアクションを起こすこと

迅速に行動を開始する

最近、夫または妻の様子がおかしい、深夜の帰宅、休日の外出が増え、もしかすると浮気をしているかもしれない…。

不倫の疑惑がある場合は、怖いですが放置せずに、早く真実を突き止める覚悟をしなければなりません。

真実を突き止め、不倫でなかったことが分かれば、安心した元の生活に戻ることができます。

不倫をしているかもしれないという現実を受け入れられずに、事実を知ることを恐れ、長期間、迷ったまま放置していても、何も解決しません。

「火のない所に煙は立たぬ」あなたが配偶者の不倫を疑っているのであれば、その時点で、不倫が実際に存在する可能性が高いとも考えられます。

まだ現時点では、ただ親密になっているだけで肉体関係にはなっていないかもしれません。

早めに手を打つことができれば、未遂の内に関係を終了させられるかもしれません。

一日でも早く真実を突き止める覚悟をすることが大切です。

不倫をした有責な配偶者からの一方的な離婚請求は原則として認められないとういうルールがあります。

あらかじめ不倫の証拠を掴んでおけば、万が一、配偶者から離婚を切り出されたとしても、掴んだ証拠を持ち出すことにより、配偶者からの離婚要求を拒むことができます。

また、もし仮にあなたが離婚を受け入れる選択をしたとしても、不倫の証拠を集めておくことによって、慰謝料などこちらに有利な離婚条件で話し合いを進めることができるようになります。

不倫という衝撃的な事態に恐怖して、何もしないまま日々をやり過ごすということはせずに、何らかのアクションをとることが大切です。
 

浮気現場の写真撮影について

パートナーが不審な行動をする日に一定の規則性があれば、浮気現場の写真を撮影することができるかもしれません。

ただ、素人が張り込んで証拠として利用できる写真を撮影することは困難ですし、時間と労力がかかりすぎてしまいます。

必要に応じて探偵や調査会社を利用することを検討します。

例えば毎週金曜日は決まって深夜に帰宅するなど、行動がおかしい日に狙いを定めて、ピンポイントで調査会社や探偵を利用します。

二人きりで食事をしているだけの写真では「仕事の打ち合わせだった」と否定されてしまう可能性があるので、言い訳が出来ないようホテルに入る時と出る時の写真を撮影(日付・時刻あり)できれば完璧な証拠になります。
 

必要に応じて探偵などプロのアドバイスを受ける

不倫の証拠集めは、インターネットなどで「証拠を集める方法」を調べて自分で集めるか、または、はじめから専門家である探偵・調査会社などに依頼することになります。

自ら証拠を集めていることが知られてしまうと、配偶者は警戒心を強め、それ以降の証拠集めが難しくなってしまいます。

不倫への対処は、冷静さとクールな対応が必要になります。

探偵・調査会社は、入手した証拠をどのように扱うかについて冷静な判断の助けになってくれるでしょう。

ただ、調査費用は数十万円から場合によっては数百万円と一般的に高額となります。

高額の費用を捻出することが難しい場合は、個人経営の探偵で、費用が良心的な事務所へ相談してみることをお勧めします。
 

調査費用を請求できることもある

当然のことですが必要のない調査や、過大な費用を相手に請求することはできません。

しかし、調査会社を利用しなければどうしても、不貞行為の証拠を掴むことができないといった事情があり、さらに調査に要した費用も、常識的な範囲内の相当な金額である場合には、不倫相手に対して、こちらが支払った探偵・調査会社などの費用を請求できる可能性があります。

調査費用は一般的には、とても高額になるため、調査費用の一部でも不倫相手に負担してもらうことができれば、金銭的な支出を抑えることができます。

相手から受け取る慰謝料と同程度の金額を、証拠集めのために調査会社へ支払うのであれば、本末転倒となってしまいます。

裁判の判例では、不倫相手の探偵費用の支払負担について、個別のケースごとに認めている判例と、否定する判例があり判断はケースバイケースとなります。

本当に必要な調査であったのか、費用は常識的な範囲内なのかという点が検討されていて、中には被害者が支払った調査費用の一部負担を認めた事例もあります。
 

証拠が弱い場合には、相手の反応を探ってみる

裁判外で、当事者同士の話し合いにより不倫相手から慰謝料を払ってもらいます。

むしろ裁判になるというケースはごくわずかで、ほとんどのケースは話し合いで解決することになります。

話し合いには弁護士に依頼して、弁護士に相手との話し合いを代理してもらうケースも含みます。

不貞行為(性行為)の存在が確からしい事実さえあれば、相手に対して慰謝料の支払いを求めることができます(ただ、弁護士は証拠がないと代理交渉を引受けてくれない場合がほとんです)。

また、相手に対して慰謝料を請求する前段階として、相手に対して口頭またはメールなどで慰謝料を請求するが、支払うつもりはあるのか、打診することも考えられます。

裁判ではないので、相手との話し合いは自由にすることができます。

相手が不貞行為を認めない場合には、相手の反論に耐え得る、より確実な材料を集めなければなりません。

打診した相手の反応が、こちらの持っている材料のみで、素直に不貞行為を認めるものであれば、そのまま話し合いを継続することができるでしょう。

「ウソをついて不貞行為を認めないという人」も確かにいますが、素直に認めて謝罪をする人の方が多いです。

相手が不貞行為を認めた場合には、改めて内容証明郵便など書面で慰謝料請求するか、もしくは、そのまま示談書(和解合意書)を交わして、解決とすることになります。
 

内容証明郵便による通知書で書面通知(請求)する

不倫相手への連絡方法について、口頭での話し合いでは後に言った、言わないというトラブルが生じるおそれがあります。

これを防ぐためメールやLINEなど記録を残すことのできる方法で、連絡する方法が望ましいと言えます。

実務上は、通知書などの書面を作成して、内容証明郵便で相手に送付する方法が一般的です。

内容証明郵便を利用することで、こちらの通知した書面(文面)の控えを郵便局に残すことができます。

後日、こちらの請求・通知した内容を郵便局に証明してもらうことができます。

また、確かに書面が配達されたことを証明する「配達証明書」も発効してくれます。

書面を送付して慰謝料請求などの法的請求をするときには、この内容証明郵便を利用した請求をすることになります。
 

行政書士イメージ

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不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。

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