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離婚・夫婦問題専門の行政書士大谷です。
今回は偽装離婚について説明します!
離婚により幼い子どもを引き取ったひとり親は、行政から様々な支援を受けられます。
このひとり親の手当てなどを不正に得るために、結婚生活を続けたまま、離婚届だけを提出する「偽装離婚」が問題になっています。
偽装離婚では、夫婦としての生活の実態があるにもかかわらず、離婚届を提出してしまい戸籍上は離婚している状態とします。
そうすることで夫婦各々が、個人として生活保護を受給したり、ひとり親世帯として、行政から手当てなどを受けることができるようになります。
本当は、結婚している夫婦と同じであるにもかかわらず、不正に手当や行政サービスの優遇を受けることを目的として、形式的に離婚をしているのです。
生活保護や、ひとり親としての母子手当の受給、保育園への優先的な入園などを目的として偽装離婚が行われることが多いとされています。
偽装離婚により夫婦それぞれが生活保護を受給し、中には働かずして夫婦で月に30万、40万円といった生活保護を受給しているケースもあるようです。
「公正証書原本不実記載罪」という犯罪は、戸籍など役所などの記録に、真実ではないウソの内容を記録させるという犯罪です。
本当は夫婦であるにもかかわらず、生活保護やひとり親としての優遇を受けるために、離婚というウソの届出をして、戸籍に真実ではない記録をさせたとして罪に問われる可能性があります。
この犯罪行為の刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
偽装離婚が発覚したときには、これまで不正に受給した生活保護の返還を求められることになります。
また、子どもが不正な方法によって優先的に入園した保育園を退園処分とされることも考えられます。
不正を行った当然の結果であるとはいえ、生活保護費の返還は金額が大きくなるため簡単にできるものではありません。
また、保育園を退園処分となった子どもにも大きな心理的な影響を与えます。
さらに犯罪行為として起訴された場合には前科が付くことになりますので、その後の生活にも様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
借金逃れの偽装離婚では、離婚に伴って、夫の財産のすべてを妻に移転してしまい、夫の借金の差押えの対象から外すという不正が行われることになります。
しかし、不相当に過大な財産分与は、借金の貸主(債権者)を害するとして、貸主から不当な財産分与の取り消しが訴えられることがあります。
この取り消しが認められると、離婚時の財産分与が取り消されることになるため、妻へ移転した財産も、財産分与の取り消しによって夫の財産として戻り、差押えの対象となります。
偽装離婚による生活保護や母子手当ての不正受給は以前から問題視されているため、役所の担当者も常に不正受給を警戒しています。
役所から委託を受けたケースワーカーが、生活状況を訪問・確認していますので、ケースワーカーが偽装離婚に気付くことも多くあります。
また、「偽装離婚ではないか?」と友人・知人・近隣住民などから役所に対して密告があり、偽装離婚が発覚するというケースもあるようです。
偽装離婚という不正な離婚であっても、離婚自体は有効に成立します。
もし、再び入籍しようとしたとして、その時に夫婦の一方が入籍を拒んだ場合には、離婚はすでに有効に成立していますので、元に戻ることはできません。
たとえ実態として夫婦生活を営んでいたとしても、一方に入籍を強要することはもちろんのこと、過去の離婚が、偽装離婚のため無効であるという主張もできないと考えられています。
離婚の届出が便宜上のものであったとしても、離婚時に「離婚をする」という意思を有していたのであれば、離婚は有効であると扱われることになります。
離婚する目的が不正な偽装離婚であっても、離婚自体は有効に成立すると考えられています。
では、離婚が無効になるケースはあるのでしょうか。
たとえば、夫婦の一方が無理やりに離婚届にサインさせるようなことがあれば、離婚は無効になる可能性が高いです。
過去の判例では、夫が妻に離婚届へサインするよう求め、妻が拒否すると、夫が妻に茶碗などを投げつけるといった乱暴な行為を行い、
妻がその場を収めるためにやむを得ず夫の要求に従い離婚届に署名したところ、夫が役場に離婚届を提出てしまったという事案があり、このケースでは、離婚が無効であると判断されました。
偽装離婚と似たような言葉として、ペーパー離婚というものがあります。
ペーパー離婚とは、
結婚により夫と同姓になった妻が、結婚前の旧姓を名乗るために、形式上離婚することをいいます。
離婚後は事実婚として夫婦生活を続けます。
ペーパー離婚することにより、夫婦関係を維持したまま、戸籍上は離婚を成立させて、結婚前の氏(旧姓)に戻すことができます。
夫婦関係、家族関係は離婚前の状態となにも変わらず、事実婚の夫婦・家族として、そのまま結婚生活を続けることになります。
職場などで呼ばれている名前と戸籍上の氏名を一致させることを目的として、ペーパー離婚で旧姓に戻すというケースが多いです。
ペーパー離婚は犯罪ではありません。
偽装離婚が、公正証書原本不実記載罪という犯罪に該当する一方で、ペーパー離婚については、何の犯罪行為にも該当しません。
氏を旧姓に戻すために離婚するという行為は、何の不正にも該当しないため、正当な行為として認められています。
偽装離婚は、生活保護や母子手当を不正に得ることを目的としていますので、ペーパー離婚とは異なり、不正な犯罪行為とされています。
夫婦別姓となることを目的として、ペーパー離婚を選択する夫婦は増えているようです。
しかし、夫婦別姓のメリットを得られる一方で、デメリットもあります。
「別姓にしたい」と安易にペーパー離婚する前に、事実婚のデメリットも十分に確認する必要があります。
夫婦として、公的年金の受給(遺族年金)を受けるときに、事実婚の場合には審査を受け婚姻関係を認めてもらう必要があります。
また、事実婚では夫婦間で相続をする権利がありません。
入籍している夫婦の場合、いずれか一方が死亡したときに、生存配偶者は、相続人として亡くなった配偶者の財産を相続します。
しかし、事実婚の場合、夫婦(パートナー)のいずれか一方が死亡したときに、生存しているパートナーは、相続人として、財産の相続を受けることができません。
相続が、戸籍上の夫婦(法律婚)のみを対象としているため、事実婚のパートナーについては、相続人としての地位が認められません。
事実婚パートナーに、遺産を渡すためには、法定相続とは別に、遺言をする、もしくは死因贈与契約を締結するという、生前にあらかじめ何らかの手当てをしておく必要があります。
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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