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不倫した本人が「不倫相手と一緒になりたい」と、配偶者に離婚を迫るケースがあります。
このような自分勝手とも言える離婚要求は、基本的には認められません。
しかし例外もあるので注意してください!
このページでは、不倫をした有責配偶者からの離婚請求について詳しく説明します。
不倫した夫や妻が、配偶者に離婚を求めるという話をよく聞きます。
離婚して不倫相手と一緒になりたいという場合や、いつまでも不倫を責められるのが嫌なので離婚してスッキリしたいといった理由で離婚を求めることが多いようです。
不倫した配偶者のことを、夫婦関係を破たんさせた責任があることから「有責配偶者」といいます。
離婚後の生活の不安から、離婚を踏みとどまっているにもかかわらず、
不倫した有責配偶者から「離婚したい」と身勝手に離婚を求められることは、被害者の立場からすると、到底受け入れられるものではありません。
裁判所も、被害者が結婚を続けることを望んでいるにもかかわらず、不倫した一方からの離婚請求が認められてしまっては、社会正義に反するとして、
有責配偶者からの離婚請求については、基本的に認めないという考え方をします。
しかし、例外もあります。
次の条件を満たした場合には、不倫した有責配偶者からの離婚請求であっても認められることがあります。
なお、条件を満たせば必ず離婚が認められるとまでは言い切れません。
上記でも説明したとおり、不倫した有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。
しかし、以下の3つの条件を満たした場合には、有責配偶者であっても離婚の請求をすることができると考えられています。
さらに、これらの条件以外に、夫婦におけるその他の様々な事情も考慮されます。
現在の不倫相手との関係や、妻の社会的立場・経済力など様々な事情が総合的に考慮されて、最終的な離婚請求の可否が判断されることになります。
そのため、上記の条件を満たしたからといって、有責配偶者からの離婚請求が必ず認められるというものではありません。
条件の一つ目は、夫婦に未成熟な子どもがいないことです。
夫婦が離婚することになれば、子にも大きな影響を与えます。
できるなら子どもに、離婚というつらい経験をさせることは回避したいというのが親の心理です。
子どもがいるにもかかわらず、不倫して自分の都合だけで身勝手に離婚請求することは許されません。
ちなみに未成年者がいる場合でもすでに働いて独立しているような場合には、ここでいう未成熟な子に含みません。
すでに長期に渡って別居している場合には、事実上、夫婦関係はすでに破綻してるも同然であり、離婚を認めても影響は少ないという考えに基づいています。
ただ、どれくらいの期間であれば長期間と言えるのか?という点が問題になります。
過去の判例を参考にすると、8年~10年程度の別居期間が必要という考え方がされています。
ただ、この期間が経過すれば必ず離婚請求が認められるのかというと、そういうことではありません。
あくまでも目安の期間となりますので、他の条件等も総合的に考慮して、離婚請求が認められるのか否か判断されます。
別居から10年が経過しているので必ず離婚請求が認められるというものではありません。
たとえば小学生などの幼い子がいるような場合には、不倫をした上で離婚したいといった一方的な請求を、簡単に認めることはできないということになるでしょう。
離婚請求が認められることによって、被害者側の配偶者が困窮するようなことは、あってはなりません。
そのようなことは社会的正義に反すると言わざるを得ません。
夫の不倫により、妻が幼い子どもを引き取るようなケースでは、女手一つで子どもを育てていかなければなりません。
仕事をしながら、家事・育児をしなければならないため、就業時間も制限され、一般的には高収入を得ることが難しい状況に置かれることになります。
このような事態を避けるため、離婚により、残された配偶者が社会的に、経済的に困窮しない場合に限って、不倫をした一方からの離婚請求が認められることがあるという考え方をします。
特に経済的な側面が重視されます。
そのため、相当な資産があり離婚しても経済的に困窮するようなことがない場合や、離婚時に多額の慰謝料を受け取る、相当な財産分与を受け取ることができるような場合には
有責配偶者からの離婚請求が認められやすくなります。
不倫が原因で夫婦が不仲になり、不倫をした一方から離婚を申し出ることや、
はじめから開き直って「不倫相手と一緒になりたいので離婚してほしい」などと言い出すことがあります。
これまで説明したとおり、上記の3つの条件を満たさない限り、不倫した有責配偶者からの離婚請求は、基本的に認められません。
そのため、被害者側の配偶者が離婚に同意さえしなければ、一方的に離婚が成立することはありません。
もし、被害者側の配偶者が離婚に反対し、婚姻の継続を望む場合には、無理に離婚に応じる必要はありません。
こちらが同意して、離婚届にサインしない限りは、離婚が成立することはありません。
不倫した配偶者から離婚を求められても、被害者側が離婚に反対であれば、離婚に応じる必要はありません。
結婚している夫婦は、民法に基づき互いに扶助協力する義務を負っています。
そして、婚姻費用(生活費)を負担する義務があります。
仮に、妻よりも夫の収入が高い場合、同居・別居にかかわらず、夫は、一定の婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。
この婚姻費用(生活費)を負担する義務は、<離婚が成立>してしまうとなくなります。
離婚した後、子どもに対する養育費の支払は残りますが、婚姻費用(妻と子どもの生活費)を負担する義務はなくなります。
少なくとも夫婦が結婚している限りは、婚姻費用を受け取る権利があります。
離婚すればこれを受け取ることはできなくなります。
離婚を決めるときには、この婚姻費用支払義務についても考慮して検討する必要があります。
もし婚姻費用(生活費)を払ってもらえない場合には、家庭裁判所の調停制度を利用して解決を目指すこととなります。
調停では、調停員を通じて双方の言い分を伝え合い、折り合いが付くように、調停員が話し合いを導いてくれます。
どちらかに法律に沿わない主張や、相当でない言い分があれば、調停員からそれは認められる可能性が低いなどと助言をしてもらうことができます。
また、単に話し合いから逃げているだけというケースが多いので、こちらが本気で調停を申立てる意向を伝えた段階で、
「それであれば、自分たちだけで話し合いをした方が良い」と、相手が折れて話し合いをはじめてくれるケースもあるはずです。
また、別居中であれば婚姻費用(生活費)の支払に関して、別居に関する合意書(契約書)や公正証書を作成することをお勧めします。
別居に関する合意書(契約書)や公正証書において、毎月支払う生活費の金額や支払い方法、支払い時期を明確にしておきます。
このような契約書や公正証書を作成しておけば、万が一、生活費の不払いがあったとき有利な証拠として利用することができます。
公正証書まで作成しておけば、給与の一部差押えなど強制執行をすることもできます。
もし、夫婦関係の再構築を目指すなら、夫婦間で誓約書などの書面を交わす方法がお勧めです。
特に不貞行為の慰謝料請求については、今回の不倫について、また将来不貞行為が再発したときの慰謝料金額をあらかじめ決めておくこともできます。
また、不倫関係の解消や今後不貞行為を行わないことを、書面ではっきりとさせておくことで、契約書としての法的効果以外にも、心理的プレッシャーを与えることができます。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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