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不倫をした夫や妻からの離婚請求

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不倫をした夫や妻からの離婚請求

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

有責配偶者からの離婚請求は認められにくい

書類を持って説明する男性

不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
不倫をした者からの離婚請求は基本的に認められません。


不倫をした本人が「不倫相手と一緒になりたい」と、配偶者に離婚を申し出るケースがあります。

そのような自分勝手な離婚要求は、基本的に認められません。

しかし例外もあります。

このページでは、不倫をした有責配偶者からの離婚請求について説明します。
 

自ら夫婦関係を破壊しておきながら、自分勝手は許されない?

不倫をした夫や妻が、自らの不倫により家庭を破綻させたにもかかわらず、自分の勝手な都合で配偶者へ離婚を求めるという話をよく聞きます。

離婚して不倫相手と一緒になりたいと言っている場合や、不倫をいつまでも責められるのが嫌なので離婚してスッキリしたいといった理由で離婚を求めることが多いです。

なお、不倫をした配偶者のことを、離婚原因を作った責任があることから「有責配偶者」といいます。

不倫をした有責配偶者から「不倫した、離婚したい。」と身勝手に離婚を申し出ることは、被害者側の立場からすると、到底受け入れられるものではありません。

裁判所も、被害者側が結婚を続けることを望んでいるにもかかわらず、不倫をした一方からの離婚請求が身勝手に認められてしまっては、社会正義に反するとして

有責配偶者からの離婚請求については、基本的に認めないというスタンスです。

しかし、例外もあります。

次の条件を満たした場合には、不倫をした有責配偶者からの離婚請求であっても認められることがあります。

なお、条件を満たせば必ず離婚が認められるということではありません。
 

有責配偶者から離婚請求するときの3つの条件

上記で説明したとおり、不倫をした有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。

但し、過去の判例を基準として以下の3つの条件を満たした場合には、有責配偶者であっても離婚の請求をすることができると考えられています。
 

3つの条件
  • 夫婦間に未成熟の子がいないこと
  • すでに長期間別居していること
  • 残された配偶者が困窮しないこと

さらに、これらの条件以外に、夫婦におけるその他の事情も考慮されます。

現在の不倫相手との関係や、妻の社会的立場・経済力など様々な事情が総合的に考慮されて、最終的な離婚請求の可否が判断されることになります。
 

1.夫婦間に未成熟の子がいないこと

条件の一つ目は、夫婦に未成熟な子どもがいないことです。

夫婦が離婚することになれば、子にも大きな影響を与えます。

できるなら未成熟な子どもに、離婚というつらい経験をさせることは回避したいというのが親の心理です

未成熟な子がいるにもかかわらず、不倫をして自分の都合だけで身勝手に離婚請求することは許されません。

ちなみに未成熟とは未成年と異なりますので、18歳未満の子がいる場合でもすでに働いて独立しているような場合には、ここでいう未成熟な子に含みません。
 

2.すでに長期間別居していること

すでに長期間の別居に至っている場合には、事実上、夫婦関係はすでに破綻してるも同然であり、離婚を認めても実害・影響は少ないという考えに基づいています。

ただ、どれくらいの期間であれば長期間と言えるのか?という点が問題です。

有責配偶者からの離婚請求が認められた昭和62年の重要判決では、すでに別居期間が36年という長期に及んでいたという特殊な事例でした。

しかし、その後の判例で、この別居期間については徐々に短くなっていて、近年では8年~10年程度の別居期間が必要という考え方がされています。

ただ、この期間が経過すれば必ず離婚請求が認められるのかというと、そういうことではありません。

あくまでも目安の期間となりますので、他の条件等も総合的に考慮して、離婚請求が認められるのか否か判断されます。

別居から10年が経過しているので必ず離婚請求が認められるというものではありません。

たとえば小学生などの幼い子がいるような場合には、不倫をした上で離婚したいといった身勝手な請求を、簡単に認めることはできないということになります。
 

3.残された配偶者が困窮しないこと

離婚請求が認められることによって、不倫の被害者側の配偶者が困窮するようなことは、あってはなりません。

そのようなことは信義誠実・社会的正義に反すると言わざるを得ません。

夫の不倫により、妻が幼い子どもを引き取るようなケースでは、女手一つで子どもを育てなければなりません。

仕事をしながら、家事・育児をこなさなければならないため、就業時間も制限され、一般的には高収入を得ることが難しい状況に置かれることになります。

このような事態を避けるため、離婚により、残された配偶者が社会的に、経済的に困窮しない場合に限って、不倫をした一方からの離婚請求が認められることがあるという考え方をします。

特に経済的な側面が重視されます。

そのため、相当な資産があり離婚しても経済的に困窮するようなことがない場合や、離婚時に多額の慰謝料を受け取る、相当な財産分与を受け取ることができるような場合には

有責配偶者からの離婚請求が認められることも多いようです。
 

合意がなければ離婚は成立しない

不倫が原因で夫婦が不仲になり、不倫をした夫や妻から離婚を切り出すことや、

はじめから開き直って「不倫相手と一緒になりたいので離婚してほしい」などと言い出すことがあります。

これまで説明したとおり、上記の3つの条件を満たさない限り、不倫をした有責配偶者からの離婚請求は、基本的に認められません。

そのため、不倫の被害者側が離婚に同意さえしなければ、夫婦双方の合意なく離婚が成立することはありません。

もし、被害者側の配偶者が離婚に反対し、婚姻の継続を望む場合には、無理に離婚に応じる必要はありません。

こちらが同意して、離婚届にサインしない限りは、離婚が成立することはありません。
 

結婚している間は、婚姻費用(生活費)を請求できる

不倫をした配偶者から離婚を求められても、被害者側が離婚に反対であれば、離婚に応じる必要はありません。

結婚している夫婦は、民法に基づき互いに扶助協力する義務を負っています。

そして、婚姻費用(生活費)を負担する義務があります。

仮に、妻よりも夫の収入が高い場合、同居・別居にかかわらず、夫は、一定の婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。

この婚姻費用(生活費)を負担する義務は、離婚が成立するとなくなります。

離婚した後、子どもに対する養育費の支払は残りますが、婚姻費用(妻と子どもの生活費)を負担する義務はなくなります。

少なくとも夫婦が結婚している限りは、婚姻費用を受け取ることができ、離婚に至ればこれを受け取ることができなくなります。

離婚を決めるときには、この婚姻費用支払義務についても考慮して検討する必要があります。
 

婚姻費用を支払ってもらえない場合には

婚姻中にもかかわらず、婚姻費用(生活費)を払ってもらえない場合には、家庭裁判所の調停制度を利用して解決を図ることとなります。

調停では、調停員を通じて双方の言い分を伝え合い、両者の折り合いが付くところで決着するように、調停員が話し合いを導いてくれます。

どちらかに法律に沿わない主張や、相当でない言い分があれば、調停員からそれは認められる可能性が低いなどと助言をしてもらうことができます。

また、多くの場合は単に話し合いから逃げているだけというケースのため、こちらから本気で調停を行いたい旨を伝えた段階で、

「裁判所を通じた話し合いをするよりも、自分たちだけで話し合いをした方が良い」と、相手が折れて話し合いをはじめてくれるケースもあるでしょう。

また、別居中であれば婚姻費用(生活費)の支払に関して、別居に関する合意書(契約書)や公正証書を作成しておくことをお勧めします。

別居に関する合意書(契約書)や公正証書において、毎月支払う生活費の金額や支払い方法、支払い時期を明確にしておきます。

このような契約書や公正証書を作成しておけば、万が一、生活費の不払いがあったとき有利な証拠として利用することができます。

公正証書まで作成しておけば、給与の一部差押えなど強制執行をすることもできます。
 

再構築を目指すなら、夫婦で誓約書や合意書を取り交わす

もし、夫婦関係の再構築を目指すなら、夫婦間で誓約書などの契約書を交わす方法がお勧めです。

特に不貞行為の慰謝料請求については、今回の不倫について、また将来不貞行為が再発したときの慰謝料金額をあらかじめ予定しておくこともできます。

また、不倫関係の解消や今後不貞行為を行わないことを、書面ではっきりとさせておくことで、契約書としての法的効果以外にも、心理的プレッシャーを与えることができます。
 

夫婦間の誓約書

離婚協議書

離婚時に金銭に関する大事な取り決めを口約束ですることは禁物!

離婚時の口約束は絶対に避ける!
離婚協議書(公正証書)作成のすすめ

離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。

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