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未成年者との不倫

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未成年者との不倫が発覚したときの対応

行政書士イメージ

不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。


「不倫相手が未成年だった」ということがあります。

このときに、未成年者に責任追及できるのか?

相手の親と話し合う必要があるのか?

未成年者と付き合っていた配偶者の責任は?といった疑問があると思います。

今回は、配偶者が未成年者と不倫していたときの対応について説明します。 
 

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未成年でも慰謝料を支払う義務はある

未成年であっても、既婚者と知りながら不倫することは法律上の不法行為に該当します。

したがって、未成年者が不倫をした場合でも、大人と同じように法的責任を負います。

未成年者が既婚者と不倫をするきっかけは、SNSやアルバイト先などでの出会いが多いようです。

また、既婚者が男性、未成年者が女性であるパターンが一般的です。

配偶者が未成年者と不倫していた場合には、特に注意することがあります。

以下に、その点について説明します。
 

未成年者でも慰謝料を支払う責任あり

既婚者と知りながら不倫をすれば、不倫の当事者は慰謝料を支払う義務を負います。

これは未成年者であっても同様です。

したがって、未成年者が不倫をした場合、未成年者本人が慰謝料を支払う責任を負います。

未成年者だから許してもらえないか?少額の慰謝料で済むのではないか?というイメージがあるかもしれませんが、

「既婚者と不倫するのは良くないこと」と不倫による悪影響を認識することのできる年齢に達していれば、責任は大人とほどんど変わりません。

不貞行為の慰謝料は、数十万円から、数百万になる可能性もあります。

この責任は、未成年者本人が負います。

未成年者の親が法律上の責任を負うわけではありません。

実際には、親が支払いを肩代わりすることになると思いますが、未成年者本人が法的責任を負うことに変わりはありません。
 

示談の場面では親の関与が必要になる

親自身に責任はないが…、親が話し合いに関与することが多い

慰謝料を払う責任を負う者は、不倫をした未成年者本人ですが、実際には多くの場合で、未成年者の親も問題に関与することになります。

未成年者本人は慰謝料を支払えるだけの経済力がありません。

高額の慰謝料を自分の力だけでは支払えないというケースがほとんどです。

一括で支払うことができなければ、毎月少額でも良いので少し支払ってもらいたいと被害者側から分割支払いの提案をすることが考えられますが、

未成年者自身が親の同意なしに、分割払いの契約をしても、その契約は取り消すことのできる契約となってしまいます。

有効な契約行為を行うためには、成年に達している必要があります。

そのため未成年者との間で分割支払いの示談書を交わしても、その契約書の効果は取り消すことができる契約ということになってしまいます。

いつでも取り消すことのできる契約をしても、意味がありません。

このように未成年者との話し合いでは、①慰謝料の支払能力、②有効な契約を行うことができないという2点が問題になると思います。

そのため、親の関与無しに問題を解決することは難しいでしょう。

実際に示談書を交わすときには、未成年者本人とその法定代理人である親のサインが必要になります。

示談書の作成については、別ページ「不倫・浮気の誓約書と示談書」でくわしく説明しています。
 

親の複雑な感情

さて、自分の子が既婚者と不倫していたことを知った「親」の感情は複雑です。

未成年者と性行為を行っていた既婚者の方がより強く非難されるべきではないかと考えるからです。

未成年者の親としては、

「むしろ未成年者を騙して不倫をさせたそちら(既婚者)に責任がある」というように、被害者であると主張する可能性があります。

確かに未成年者は、まだ未成熟で大人と比べれば正しい判断をすることが難しいといえます。

配偶者から言葉巧みに言い寄られれば、その後にどのような責任が生じるかということまでイメージできないかもしれません。

また、大人が未成年者を騙して、男女関係を迫っているというケースも一定の割合であり得ることだと思います。

このように、未成年者の親が示談交渉に関与する場合には、既婚者の落ち度を責めることが多いため、

相手(その親も含む)との話し合いは思ったように進まない可能性があります。

単純に「既婚者と知って不貞行為を行った、だから慰謝料を払ってください」というだけでは、相手の親を納得させることができないこともあるでしょう。
 

未成年者へ責任追及できないケース

未成年者が騙されていた場合

未成年者が既婚者から、「独身」であると騙されていたような場合はどう考えれば良いでしょうか?

未成年者が既婚者から「独身」と嘘をつかれて騙された場合、未成年者が十分な注意を払っても既婚者と気付くことが難しい場合には、未成年者に慰謝料を支払う責任が生じない可能性があります。

既婚者の年齢が若く、独身にしか見えない、しかも出会った当初から独身と偽っていて、既婚者と疑う余地はなかったというケースもあると思います。

気付かなかったことについて、未成年者に落ち度がない場合には、責任追及することはできません。

反対に、日ごろの言動から「もしかすると既婚者ではないか?」と疑いつつ、付き合っていたような場合には、責任を負う可能性があります。

例えば、なぜか休日にしか連絡が取れない(平日は会えない)、連絡が取れない時間帯が怪しいとか、家族と一緒にいる時間帯の返信が遅いなどの疑わしい事情がある場合は、

未成年者が普通に注意をしていた場合でも既婚者と気付くことができたと判断され、責任を負う可能性があります。

 

18歳未満との性行為は淫行条例に抵触するリスク

未成年者が特に18歳未満であった場合には、都道府県等が制定するいわゆる淫行条例(青少年保護育成条例)に、抵触する可能性があります。

淫行条例のほかにも児童福祉法では、18歳未満の未成年者と性行為を行うことが禁止されています。

18歳未満の未成年者と性行為をした場合には、配偶者が処罰を受ける可能性があります。

不倫相手が18歳未満であったときは、配偶者の行為について上記の法令に抵触する可能性があるため、相手へのアプローチは慎重に行う必要があります。

うっかり相手に対して「法律で決まっているのだから慰謝料を支払え」と迫ってしまうと、逆にこちらの配偶者が困った立場に追い込まれる可能性があります。
 

未成年者と不倫をしていた配偶者への対応

不倫相手が未成年であっても、大人であっても、夫や妻への対応にちがいはありません。

不倫関係を速やかに解消してもらい、今回の不倫相手に限らず、二度と同じことが起こらないようにしてもらう必要があります。

夫婦間で十分に話し合うことは当然のこととして、約束は、口約束で済ませずに、約束した内容を書面にして残すことが大切です。

たとえ夫婦間での契約であっても、内容によっては有効な契約として法的効果が生じます。

書面を残しておくことで、次に同じようなことがあれば書面に記載された条件に基づいて配偶者へ法的請求をすることができます。

また、書面を作成することによって、夫婦で話し合った条件を明確にして残すことができます。
 

「夫婦の誓約書」はこちら

無理やり誓約書にサインさせても意味がない

誓約する者が、真摯に約束を守ることを誓っていることが大前提となります。

不倫をしていた配偶者が困った立場にあるからといって、無理な約束をさせたり、はじめから守るつもりのない約束をさせては、逆にトラブルの原因になってしまいます。

また、無理にそのような約束をさせても、浮気の抑止を期待することはできません。

夫婦での話し合いを繰り返し、十分に納得したうえで約束できるのであれば、誓約書や夫婦間契約書などの書面にして交わすことをお勧めします。
 

お金の管理を把握する

未成年者との不倫の場合には、既婚者が飲食代やホテル代などの金銭的な負担をしていることがほとんどです。

お金がなければ不倫することはできないと言い換えることもできますので、不倫再発に向けて夫婦で話し合うときには、今後のお金の管理についても話し合うようにすると良いでしょう。

具体的には、お小遣い制にするという方法や、預金口座の入出金明細を定期的に開示してもらうこと、クレジットカードの利用明細を開示してもらうことなどが考えられます。

また、これらの約束は時間が経ってしまうと、だんだんと守られなくなってしまう可能性が高いため、誓約書や夫婦間契約書などの書面に盛り込んでおくと良いでしょう。
 

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