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はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は、夫の不倫相手が未成年者であったときの対応について説明します!
夫の不倫相手が未成年だったという方もいると思います。
このときに、未成年者に責任追及できるのか?
相手の親と話し合う必要があるのか?
未成年者と付き合っていた夫の責任は?といったようにいろいろな疑問があると思います。
今回は、夫が未成年者と不倫していたときの妻の対応について説明します。
未成年であっても、既婚者と知りながら不倫することは不法行為に該当します。
そのため、不倫をしてしまった未成年女性は、基本的に大人の不倫と同じように法的な責任を負います。
未成年者との不倫がはじまるきっかけとしては、マッチングアプリ、SNS、夫の勤務先でのアルバイトで知り合うというケースが多いです。
基本的には、既婚の男性と未成年の女性との不倫というパターンがほとんどです。
男性が未成年というケースの相談はこれまでに一度もありませんでした。
未成年者との不倫には、特別な注意点がいくつかありますので、順番に説明していきたいと思います。
既婚者と知ったうえで不倫すれば、当事者は、慰謝料を支払う義務を負います。
これは加害者が未成年者である場合も同様です。
不倫をした未成年者は、基本的に慰謝料を支払う義務を負うことになります。
未成年者だから許してもらえないか?少額の慰謝料で済むのではないか?というイメージがあるかもしれませんが、
「既婚者と不倫するのは良くないこと」と認識できる年齢に達していれば、責任は大人が不倫する場合とほどんど変わりません。
不貞行為の慰謝料は、数十万円から、夫婦が離婚に至るような場合には2、300万円の支払いが認められる可能性もないとは言えません。
これは未成年者本人が負う責任となります。
未成年者の親が法律上の責任を負うわけではありません。
実際には、親が支払いを肩代わりすることになると思いますが法律上の責任を負う者は、あくまでも未成年者本人となります。
慰謝料を払う責任を負う者は、不倫をした未成年者本人です。
ただ、実際には多くの場合で、未成年者の親も問題の解決に関与してくることになります。
不倫をして男女関係になることはできたとしても、不貞行為の法的責任を取ることについて、未成年者本人では対応することができません。
未成年者本人は慰謝料を支払えるだけの経済力がありません。
高額の慰謝料を自分の力だけでは支払えないというケースがほとんどです。
一括で支払うことができなければ、毎月少額でも良いので少し支払ってもらいたいと被害者側から分割支払いの提案をすることも考えられますが、
未成年者自身が親の同意なしに、分割払いの契約をしても、その契約は取り消すことのできる契約となってしまいます。
有効な契約行為を行うためには、基本20歳に達している必要があります。
※2022年4月から18歳に改正。
そのため未成年者との間で慰謝料を分割して支払う示談書や和解合意書等を交わしても、その契約書の効果は取り消すことができる契約ということになってしまいます。
いつでも取り消すことのできる契約をしても、意味がありません。
このように未成年者との話し合いでは、①慰謝料の支払能力、②有効な契約を行うことができないという2点が問題になると思います。
そのため、未成年者本人と被害者のみで慰謝料の支払いに関する話し合いをしても、親の関与無しに問題を解決することは難しいでしょう。
実際に示談書を交わすときには、未成年者本人とその法定代理人である実親の双方が示談書に署名捺印することになります。
示談書の作成については、別ページ「不倫・浮気の誓約書と示談書」でくわしく説明しています。
さて、自分の子が既婚者と不倫していたことを知った「親」の感情は複雑です。
相手の家庭を壊すかもしれないと知りながら不倫をしていたということだけを考えれば、自分の子が何らかの責任を負うべきと納得するかもしれません。
しかし、社会的・一般的に考えれば、未成年者と性行為を行っていた既婚者がより強く非難されるべきではないかという印象があります。
未成年者の親は、
「慰謝料支払いなど受け入れられない、むしろ未成年者をたぶらかして不倫などさせたそちら(既婚者)に責任がある」というように、逆にこちらが被害者であると主張する可能性があります。
確かに未成年者は、まだ未成熟で大人と比べれば正しい判断をすることが難しいといえます。
既婚者から言葉巧みに言い寄られれば、その後にどのような責任が生じるかということまでイメージできないかもしれません。
また、大人が未成年女性を騙して、男女関係を迫っているというケースも一定の割合であり得ることだと思います。
このように、未成年者の親が示談交渉に関与してくる場合には、不貞行為をしていた既婚者の落ち度を責めることが多いため、
未成年者である不倫相手(その親も含む)との話し合いは思ったように進まない可能性があります。
単純に「既婚者と知って不貞行為を行った、だから慰謝料を支払え」というだけでは、相手の両親を納得させることができないということもあるでしょう。
未成年者が不倫相手から、「独身」であると騙されていたような場合はどのように考えれば良いでしょうか?
不貞行為の責任が生じるためには、「故意または過失」のいずれか一方が必要になります。
故意とは、ここでは既婚者であると知って不貞行為を行っていたことを意味しています。
過失とは、過ち・落ち度のことを意味しています。
もし、既婚者が未成年者に対して、出会った当初から独身であると嘘をついたとして、
その嘘がとても巧みであり、未成年者が相当な注意を払っても既婚者と気が付くことが難しいというような事情がある場合には、未成年者の落ち度が認められず、未成年者に慰謝料を支払う責任が生じないということがあります。
既婚者の年齢が若く、独身にしか見えない、しかも出会った当初から独身と偽っており、その他の言動からも既婚者であると疑う余地はなかったというようなケースもあると思います。
このように既婚者と気付かなかったことについて、未成年者に落ち度がない場合には、責任追及することはできません。
反対に、日ごろの言動から「もしかすると既婚者ではないか?」と疑いつつ付き合っていたような場合には、落ち度ありとして、不貞行為の責任を負うことになります。
例えば、なぜか休日にしか連絡が取れない(会えない)、家族と一緒にいるため平日の夜はまったく連絡が取れない(返信が遅い)といったような何らかの「結婚しているのではないか?」という疑わしい事情があれば、
そのような疑わしい事情を追求せずに放置していたとして、未成年に落ち度ありとされる可能性があります。
一般の人が普通に注意をしていれば、既婚者であると気付くであろうというような事情があるのに、気付かなかったときには過失(落ち度)が認められ、未成年者も慰謝料を支払う責任を負うことになります。
未成年者において、既婚者であると知っていたかどうかという点は、とても大切ですので、まずはじめに確認すべきことです。
未成年者が特に18歳未満であった場合には、都道府県等が制定するいわゆる淫行条例(青少年保護育成条例)に、抵触してしまう可能性があります。
淫行条例のほかにも児童福祉法では、18歳未満の未成年者と性行為を行うことが禁止されています。
18歳未満の未成年者と性行為を行っていた場合には、これらの法令抵触により夫が処罰を受ける可能性があります。
夫の不倫相手が18歳未満であったときは、夫の不貞行為について上記の法令に抵触する可能性がありますので、問題解決に向けた相手へのアプローチは慎重に行う必要があります。
うっかり相手に対して「法律で決まっているのだから慰謝料を支払え」と迫ってしまうと、未成年者と性行為を行っていた夫が、困った立場に追い込まれてしまう可能性もあります。
ここまでに説明したとおり、未成年者との不倫は、大人同士の不倫に比べてよりトラブルが生じるリスクが高いと言えます。
これは不倫関係の解消、別れの場面においても同じです。
未成年者が自らの置かれた立場を理解することができず、別れの際に強く関係の解消を拒んだり、安易に既婚者である相手の配偶者に対して、自分から不倫の事実を暴露してしまうようなことも考えられます。
不貞行為の法的責任を償わなければならないことを理解している場合には、配偶者に対して自分から不倫の事実を暴露するようなことは躊躇すると思います。
しかし、未成年なので慰謝料は払わなくても良いと勘違いしていたり、法的責任を問われることまでイメージできていない可能性もあります。
そのような場合は、素直に不倫関係の解消に応じず、不倫関係解消・別れの場面でトラブルになってしまう可能性が高くなるかもしれません。
不倫相手が未成年者であっても、成年者であっても、夫への対応にちがいはありません。
不倫関係を速やかに解消してもらい、今回の不倫相手に限らず、二度と同じことが起こらないようにしてもらう必要があります。
夫婦間で話し合いを十分にすることはもちろんですが、夫から約束してもらうことができたら口約束で済ませずに、約束した内容をしっかりと書面にして残しておくことが大切です。
たとえ夫婦間での契約であっても、内容によっては有効な契約行為として法的効果を有する契約をすることができます。
書面を残しておくことで、次に同じようなことがあれば書面に記載された条件に基づき、夫へ法的な請求をすることも可能ですし、書面を作成することによって、夫婦で話し合った条件を明確にして残しておくことができます。
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夫婦間での約束は、夫が真摯に約束を守ることを誓っていることが大前提となります。
夫が困った立場にあるからといって、無理な約束をさせたり、はじめから夫が守るつもりのない約束を無理にさせては逆にトラブルの原因となってしまいます。
また、そのような約束を無理にさせても、浮気の再発抑止を期待することはできません。
夫婦での話し合いを繰り返し、十分に夫が納得したうえで約束をすることができるのであれば、約束した条件を誓約書などの契約書にして交わすしておくことをお勧めします。
未成年者との不倫の場合には、既婚者側が飲食代やホテル代などの金銭的な負担をしていることがほとんどだと思います。
お金がなければ不倫することはできないと言い換えることもできますので、不倫再発に向けた夫婦間での話し合いをするときには、是非、今後のお金の管理についても十分に話し合っておくようにしてください。
具体的には、お小遣い制にするという方法や、預金口座の入出金明細を定期的に開示してもらうこと、クレジットカードの利用明細を開示してもらうことなどが考えられます。
また、これらの約束は時間が経ってしまうと、だんだん守られなくなってしまう可能性が高いため、誓約書などに盛り込んで書面化しておくと良いでしょう。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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