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はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
最近はオンラインゲームで性的なやり取りをしているというご相談が増えています!
夫や妻がオンラインゲーム内で浮気している、性的なやりとりをしていて困っているというご相談が増えています。
実際に会って性行為をするケースは少ないのですが、裸の画像を送り合ったりテレフォンセックスのようなことをしていることがあります。
そこで今回は、オンラインゲームを通じた浮気について説明したいと思います。
ゲームでの異性との交流には様々な方法がありますが、特定のユーザーと協力して、ゲームを攻略したり、中にはゲーム内で疑似的に結婚したり、恋人になるようなゲームもあるようです。
ゲームではありますが、チャット機能を利用してメッセージ交換したり、音声通話をすることもできます。
ゲームを一緒にプレイしながら、メッセージを交換し合い、長時間を共に過ごしているうちに恋愛感情を抱き、その後、浮気といえるレベルの行為にまで発展してしまうケースがあります。
オンラインゲーム内での交際は、気軽に疑似恋愛を楽しむことができます。
そして、実際の恋愛と似たドキドキとした感情を楽しむことができるため、時間が経つのも忘れてゲームにはまり込んでしまう人も多いようです。
このゲーム内での疑似恋愛にのめり込み、帰宅した後にすぐにゲームを立ち上げ深夜から明け方までずっとゲームをするというようなことがあれば、リアルの実生活にも大きな影響を与えます。
そのような生活が続けば夫婦関係に大きな亀裂が入るきっかけとなります。
また、ゲーム内での疑似的な恋愛が、現実世界での浮気に発展してしまうこともあります。
オンラインゲームでの疑似恋愛に留まるうちはまだ遊びの範囲内ですが、現実世界でのリアルな交流に発展することがあります。
テキストメッセージを交換するチャットではなく、実際に音声で会話するなど、深夜など時間帯にかかわらず四六時中、相手と話をしているようなケースもあります。
ゲームを利用する時間が長ければ長いほど、相手とコミュニケーションする時間が長くなりますので、それに比例してより親密な関係になる可能性が高くなります。
さらに、会話だけにとどまらず、お互いの裸の写真を送り合う、性行為を行っている音声や動画を送信するなど、さらに行動がエスカレートしてしまう事例もあります。
夫や妻が、異性と性的表現を伴う連絡を取り合うようなことは、とても容認できることではありません。
この段階まで来てしまえば、立派な浮気として断固たる対応が必要になってくる状況といえます。
ゲーム内で知り合った相手と会ってみたいと思うのは自然な感情かもしれません。
長期間ゲーム内で一緒に過ごしているため、もはや恋人同士と変わらない気分になっているのかもしれません。
オフラインの交流会(オフ会)などで、実際に他のプレイヤーと会って交流する機会に不貞関係になってしまうこともありますし、相手の住所が近隣県である場合には、わざわざ会いに行って肉体関係になってしまうこともあります。
また、いずれか一方の居所が東京や大阪などの大都市圏である場合には、出張の際に、自費で1、2泊追加して延泊し、浮気相手と逢瀬をしていたというケースもあります。
実際に会って不貞行為を行えばもはやゲームは関係ありません。
単に不法行為を行っていることになりますので、相応の法的責任が生じることになります。
「性行為がなければ絶対に慰謝料請求できないか?」と聞かれれば、答えはNOです。
たとえプラトニックな関係であっても、夫婦の平穏を侵害するような迷惑行為がある場合には、相手に迷惑料(慰謝料)を請求をすることができると考えられます。
しかし、オンラインゲーム内での疑似的な恋愛関係というのは、あくまでも個人の趣味・遊びの範囲内であるため、単にゲーム内でやり取りをしているだけの相手に対して、慰謝料請求をすることは困難であるといえます。
不適切なやり取りがあったとしてもゲーム内での疑似的な恋愛関係に対して、何らかの責任を追及することは難しいでしょう。
また、浮気相手に対して、ゲーム内で恋人のようなやり取りをすることを止めてほしい、ゲームそのものを止めてほしいと要求したとしても、相手が素直にこちらの要求に従う可能性も低いと思います。
これを解決するためには、ゲームに没頭している夫や妻自身を説得する必要があります。
そのため解決へのアプローチが難しい問題であるという印象があります。
不倫の慰謝料請求は、上記にも書いたとおり性行為がなければ請求できないというものではありません。
夫婦の平穏を侵害する何らかの加害行為が行われていれば、実際に性行為を行っていなくても慰謝料請求することができる場合もあります。
他人の夫婦を離婚に至らせるような迷惑行為を行っていながら、何もお咎めなしでは社会的正義に反するといえます。
裸の画像を送っていたり、性行為の音声を聞かせているような性的表現を伴うやり取りをしているようなケースでは、通常、これらの行為が発覚すれば夫婦関係を破たんさせる原因になりかねません。
そのためケースバイケースではありますが、相手の行為によっては慰謝料請求に値する加害行為に該当することがあります。
しかし、相手の迷惑行為の内容にも依りますが性行為をしていた場合と比べて慰謝料の金額は低額となります。
性行為がない場合の慰謝料の金額は、10万円から数十万円程度の金額に留まることが多いため、弁護士に依頼して請求することは難しいかもしれません。
また、直接会って不貞行為(性行為)が行われているような場合には、通常の不倫関係と何ら変わりはありませんので、もちろん不貞行為(性行為)の慰謝料を請求することができます。
性行為がない場合の慰謝料請求についての考え方は、別ページ「プラトニック不倫の慰謝料請求」でくわしく説明しています。
性行為がない場合、迷惑行為に対する慰謝料請求は、直接相手に連絡する、もしくは、相手へ慰謝料請求の書面を送付するなど、
いずれにしても多くのケースでは当事者同士で慰謝料(迷惑料)支払についての示談が行われることになります。
弁護士に依頼して請求を行うことも考えられますが、相手に対する請求金額と、弁護士に支払う報酬を考慮すると、現実的には弁護士に依頼して慰謝料請求を行うことは難しいかもしれません。
慰謝料請求をすることが難しい場合でも、相手にこれ以上の迷惑行為を行わないよう書面通知により通知・警告することは可能です。
迷惑行為の中止を警告したり、慰謝料の請求をするための通知書面を相手に郵送する場合には、当事務所で通知書をご用意することができますので、ご相談ください。
相手へ慰謝料請求をするための通知書面の送付については、別ページ「不倫相手へ内容証明を送付する」で、くわしく説明しています。
ゲームで遊ぶこと、ゲームを利用すること自体を止めさせることはできません。
これは浮気相手に対しても、夫や妻に対しても同じように言えることです。
夫や妻に対して、今後もこれまでと同じようにオンラインゲームで疑似恋愛のようなことを続けるのであれば、「これ以上、夫婦関係を継続できない」と迫ることも考えられますが、
ゲームで遊ぶこと自体は趣味や遊興に該当するものですので、中止を強制することはできません。
根気強く夫婦で話し合い、夫や妻が納得して自らゲームを止めることを促す他に方法はないのではないかと思います。
なお、オンラインゲームでの浮気が原因で、夫婦関係が破たんに至ったときには、
法定離婚原因のひとつ「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があり、夫婦関係を破たんさせた配偶者に対して、慰謝料を請求することができる可能性があります。
法定離婚原因についての詳細は、別ページ「法定離婚原因」でくわしく説明しています。
ゲームを止めてもらうこと自体が難しいようであれば、ゲーム内でどのようなやり取りをしているのか、閲覧させてもらうという方法も考えられます。
嫌がられるとは思いますが、夫婦関係を維持するためには必要なことかもしれません。
このまま放置していては、不安が拭えませんし、将来また再び同じようなことが起きることを防ぐ必要があります。
いずれにしても断固たる気持ちをもって対応しなければなりません。
夫婦で取り交わした約束がある場合は、誓約書・念書などの書面で約束してもらうという方法があります。
今回どのような行為があったのか、どのような行為で精神的苦痛を受けたのかを記録として記載しておきます。
次に女性問題で精神的苦痛を与えた場合には、法定離婚原因である「婚姻を継続し難い重大に該当すること」を確認してもらい、
こちらが離婚協議の申し出をしたときは、誠実に応じることなど誓約書で規定しておくことで、離婚時にこちらが有利に話し合いを進めることのできる証拠を確保しておきます。
また、離婚時に支払う慰謝料をあらかじめ書面で定めておくことで、万が一、離婚に至るようなことがあった場合には、誓約書・念書で定めた慰謝料をベースにして請求することができます(損害賠償の予定)。
実際にどれくらいの損害が生じたのかを証明することなく、事前に定めた金額をベースに請求することができるため、とても有用です。
このような誓約書や、夫婦間の契約書をあらかじめ取得しておくことで、万が一、離婚協議がはじまったときには、有利な資料として利用できるためスムーズに離婚条件の話し合いをすることができます。
さらに誓約書・念書を提出することによって、誓約者は、約束を守らなければならないという心理的なプレッシャーを受けることにもなりますので、より夫婦の約束を確かなものとすることができます。
「夫婦の誓約書」はこちら
中途半端な対応をしても、夫や妻が大好きなゲームを素直に止めるとは考えにくいでしょう。
こちらは離婚も辞さないという強い気持ちで臨む必要があると思います。
また、単に「止めてほしい」と繰り返し伝えるのではなく、じっくりと話し合える時間を用意して中身の濃い本気の話し合いをする必要があります。
誓約書等の書面を用意しておくことで、こちらの本気度が配偶者に伝わることもあります。
すでに専門家へ相談して対応しなければならない段階まで来ているということを配偶者に理解させることができます。
「ゲームを中心としたオンラインの関係」「性的なやり取りをしているだけ」という事情の場合には、一般的な不倫と比べて当事者が罪悪感を感じにくいといえます。
配偶者の罪悪感が少なければ、自らの行為を改めて真摯に対応しようと本気になって考えてもらえないのかもしれません。
しかし、こちらとしては重大な精神的苦痛を受け、夫婦関係を継続していくことに疑問を感じている訳ですから、本気になって取り組むべき問題であるといえます。
いずれにしてもこちらの気持ちを相手にきちんと伝えることなく、中途半端な対応をしていても、問題を解決することが難しい印象があります。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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