男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト 【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00
-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
24時間メール受付中
経験豊富なプロが対応
04-2935-4766
【ご相談実績7,000件以上】不倫・男女問題専門の行政書士
日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
夫や妻が浮気をして同性と不倫していることが分かった場合、相手が同性だったことに驚くかもしれません。
これまで長い間「不貞行為は異性との性行為のみを対象とする」という考え方が主流であったため、慰謝料請求についても注意が必要です。
今回は、LGBTの不倫について説明したいと思います。
同性との不倫は、不倫相手が異性の場合と比べて発見が難しいです。
夫や妻が同性と不倫していても、友達と一緒に過ごしていると思われることが多いため、浮気だと気づくまで時間がかかることがあります。
もし、すでにカミングアウトされていて同性を恋愛対象として考えているという認識があれば、同性と浮気を疑うことができますが、
カミングアウトされていない段階では、同性と飲みに行ったり、仲の良い友人と旅行に行ったりすることは普通のことなので、夫や妻が同性と恋愛関係にあるとは想像しにくいでしょう。
不貞行為というためには、少なくとも性的な関係や性交に近い行為が行われている必要があります。
相手が異性の場合には、ホテルや相手の自宅などの密室で男女が一夜を共にすれば、不貞行為だと考えることが自然です。
異性とラブホテルに出入りしておきながら性行為をしなかったという主張は、基本的に通りません。
しかし、同性の場合は、同性の友人んの家に泊まることも自然にあり得ます。
また、旅行で二人でホテルを利用することもあるでしょう。
このように同性との不倫の場合には、お泊りで会っているというだけでは、性行為があったのかどうか判断することが難しいといえます。
そのため、浮気相手との連絡内容や二人きりで会っているときの様子など、その他の証拠を集める必要があります。
性行為が行われていたのかどうかを本人に自白してもらうこと(性行為を行っていることを認めさせること)も大切なポイントになります。
証拠を集めることが難しい場合は、連絡の内容など証拠となる情報を集めて、本人が言い逃れできない状況を作り出す必要があります。
補助的な事実や証拠を突きつけて、最後に本人に自白させるという流れになることが考えられます。
不貞行為とは、結婚している人が異性と性的行為を行うことを言います。
長い間、不貞行為とは異性との性行為を指してきましたが、最近は同性でも不貞行為に該当するという判決が出るようになりました。
つまり、同性同士の不貞行為でも、慰謝料を払うことになる場合があります。
結婚している人が、性的な行為を行い、夫婦関係に影響を与え、相手に精神的な苦痛を与えた場合、相手が異性であっても、同性であっても法的責任を負わなければなりません。
これは当然のことだと考えられます。
「不貞行為」とは、既婚者が異性と性的な行為をすることを指します。。
一方で、同性同士の性的な行為については、法律の解釈によっては不貞行為には該当しないとされてきました。
しかし、夫婦以外の第三者と性行為があれば、たとえ相手が同性であってもそれは夫婦関係を破たんさせる行為であると言えます。
夫婦以外の人と性行為を行うことで配偶者に精神的苦痛を与え、夫婦関係を破たんに至らせる行為の責任は、浮気相手が異性であっても、たとえ同性であっても変わりません。
過去の判例でも、同性との性的な関係が原因で慰謝料を認めた例があります。
以前から存在していたLGBTの問題に、裁判の判例が徐々に追いついてきているというような印象を受けます。
解釈は確定していないものの、同性との性的な関係によっても慰謝料を請求できる可能性があると考えられます。
慰謝料の相場は、過去の同様の裁判例を参考にしながら、ある程度目安となる金額(相場)を算出することができます。
しかし、同性との不倫の場合、過去の判例数が少ないため、いわゆる相場といわれる金額を明確にすることが難しい状況といえます。
不貞によって夫婦共同生活の平穏を侵害される、精神的苦痛を受けるという意味で、本来は、同性の不倫も異性との不倫と大きな差はないはずです。
2021年に少し話題になった同性(女性同士)の不貞行為の慰謝料請求訴訟では、慰謝料の支払いが認められたのですが、その慰謝料の金額は11万円というものでした。
さすがに11万円という金額では、被害者はとても納得できないだろうと想像できます。
慰謝料を請求する具体的な方法は、主に以下の4つの方法が考えられます。
不貞行為の慰謝料請求で裁判まで発展することは少ないため、実際には上から3つ目までで検討することになります。
まずは当事者の話し合いのなかで相手へ慰謝料を請求し、当事者同士で解決することが第一となります。
配偶者に対する慰謝料請求であれば、夫婦間で話し合うこともできます。
不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、直接会って話すか、メールやLINE、SMS(ショートメッセージサービス)などを利用して、慰謝料を請求することもできます。
次に、内容証明郵便を利用して、書面通知で慰謝料を請求するという方法があります。
実務上はこの方法が一般的となります。
弁護士に代理交渉を依頼した場合も弁護士は、まず内容証明郵便で書面を送付して慰謝料請求します。
内容証明郵便は、もちろん自分で作成して相手に送付することもできます。
直接話し合って、ぐいぐい主張できるタイプの人は良いのですが、相手と話し合うことに抵抗を感じる方も多いと思います。
当事務所では、慰謝料請求の通知書の作成・内容証明郵便による送付代行も引き受けていますので、書面通知を検討している場合は、以下のリンクページも併せてご参照ください。
不倫相手へ内容証明を送付する
同性との不倫を防ぐためには、夫や妻の友人関係を良く知っておく必要があります。
誰と会っているのか、その人が単なる友人なのか、それとも恋人になりうる相手なのか、できるだけ詳しく知るようにしましょう。
同性も恋愛関係の対象となるわけですから、友人関係の把握が大切になります。
友人関係を把握しておき、知らない相手と会っているときには質問したり、本当に報告した相手と会っているのか確認することが必要になるかもしれません。
同性の不倫相手と知り合うきっかけとして、ネット上の掲示板や出会い系アプリなどが使われることがあります。
このような掲示板やアプリを利用していないか、スマートフォンを抜き打ちで確認させてもらいます。
スマートフォンをチェックすることは、プライバシーの侵害と感じる人もいますので、共用はできません。
しかし、スマートフォンの確認は、これからも夫婦関係を続けるために重要なことであることを理解してもらい、協力してもらえるように説得してみましょう。
同性の不倫相手と出会うきっかけは、同性愛者が集まる特定の飲食店(バー、相席居酒屋など)が多いようです。
このような飲食店では、同性愛者同士が出会うことを意識して訪れる人が多く、同じ性向の人と出会う確率も高くなります。
夫や妻からこのような出会いのきっかけとなる飲食店に、出入りしないことを約束してもらう必要があります。
ただし、無理に強要することはできませんので、夫婦で十分に話し合ったうえで、納得して約束してもらう必要があります。
「浮気しない」という約束を強制することはできませんが、同性と不貞行為があった場合には、一定の慰謝料を支払うことを規定した契約書を作成することができます。
再び同性との浮気があれば、夫婦の信頼関係は完全に壊れてしまいます。
次の浮気が「婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」ことを確認してもらい、こちらから離婚を求めることができるようにします。
誓約書にサインしてもらうことで、これまでの同性との不倫の証拠として誓約書を利用することもできます。
慰謝料の支払義務を規定した誓約書があることで、夫や妻に心理的なプレッシャーを与えることができます。
また、万一離婚に至るような場合には、誓約書があることによって有利に話し合いを進めることができます。
夫婦間の誓約書や契約書の作成については、以下のリンクページで詳しく説明しています。
不倫・浮気の誓約書と示談書
同性との不倫をきっかけに夫婦が離婚に至ることもあります。
結婚後に、夫や妻が同性愛者になってしまうこともありますし、結婚前から同性愛者であることを隠して、異性と結婚することもあります。
もし婚約の時点で婚約相手が同性愛者であることを知っていれば、結婚に同意しないかもしれません。
結婚は生涯の伴侶を誓う約束であり、本来、結婚前に同性愛者であることをカミングアウトすべきです。
同性愛者であることを隠して結婚すると、後に大きな問題が生じる可能性があります。
重大な事実を隠して虚偽の事実に基づいて結婚させたことになってしまいます。
同性との不倫が発覚したことで、これ以上夫婦関係を続けることができないと考えることもあります。
同性との浮気は、法定離婚原因のうちの「不貞行為」または「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
そのため、不倫をした夫や妻に対して、配偶者は離婚を請求できます。
法定離婚原因に該当すれば、たとえ不倫をした一方が離婚を拒んでも、離婚請求があれば、基本的に離婚が認められます。
配偶者が離婚を申し出てたとしても、不倫をしていた夫や妻が「離婚だけは絶対にイヤだ」と離婚に合意してもらえないこともあります。
もし話し合いで解決することができなければ、最終的に調停や裁判などで争うことになります。
法定離婚原因があれば、基本的に離婚請求が認められます。
もし離婚に関する話し合いが思うように進まないときや、話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停では、調停員を間に挟んで、離婚について話し合うことになります。
調停員は、法律上の問題点を整理して、話し合いが上手く決着するように調整してくれます。
弁護士に相談して調停を申し立てることが多いですが、自分自身で調停を申し立てることもできます。
離婚調停の制度は、費用も少なく訴訟等と比べて比較的利用しやすい制度であるといえます。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください
お問合せはお気軽に
11:00~17:00(土日も対応可能)
04-2935-4766
info@kekkon-keiyaku.com
メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。