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同性との不倫(浮気)|LGBTの不倫

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不倫相手が同性の場合における、慰謝料請求の可否

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

夫や妻の不貞相手が同性であった場合、浮気の発覚相手が同性だったことで二度ショックを受けることになります。

同性との不貞関係の場合、これまで長い間、

「不貞行為は異性との性行為のみを対象とする」という考え方が主流であったため、慰謝料請求について注意が必要になります。

今回は、LGBTの不倫について、わかりやすく解説します!

 

同性との不倫における特徴的なポイント

同性との不貞の場合、仲の良い友人との見分けが難しい

同性との不倫は、不倫相手が異性の場合と比べて発見がより難しいと言えます。

夫や妻が同性と不倫していても、単に友達と一緒に過ごしていることと、浮気の見分けがつかず、

浮気だと気づくまで時間がかかることがあります。

もし、すでに配偶者からカミングアウトされていて同性を恋愛対象として考えているという認識があれば、同性と浮気を疑うこともできますが、

カミングアウトされていない段階では、同性と飲みに行ったり、仲の良い友人と旅行に行ったりすることは普通のことなので、

夫や妻が同性と恋愛関係にあるとは想像しにくいでしょう。

 

性的行為があったのか判断することが難しい

不貞行為というためには、少なくとも性的な関係や性交に類似する行為が行われている必要があります。

相手が異性の場合には、ホテルや相手の自宅などの密室で男女が一夜を共にすれば、不貞行為だと考えることが自然です。

異性とラブホテルに出入りしておきながら性行為をしなかったという主張は、基本的に通りません。

しかし、同性の場合は、同性の友人の家に泊まること自体が直ちに問題になることはありません。

また、同性同士であれば旅行などで同部屋のホテルを利用することもあるでしょう。

このように同性との不倫の場合には、単にお泊りで会っているというだけでは、性行為があったのかどうか判断することが難しいといえます。

そのため、浮気相手との連絡内容や二人きりで会っているときの様子など、その他の証拠を集める必要があります。

性行為を行っていたことを本人に自白してもらうこと(性行為を行っていることを認めさせること)も大切なポイントになります。

証拠を集めることが難しい場合は、

連絡の内容など不貞の事実を補強する情報を集めて、本人が言い逃れできない状況を作り出す必要があります。

確認済の事実や集めた情報を突きつけて、最後は本人に自白してもらうという流れになることが通常です。

 

これまで同性同士の性行為は、不貞行為ではなかった?

不貞行為とは、結婚している夫婦の一方が異性と性的行為を行うこととされています。

これまで長い間、不貞行為とは異性との性行為を指してきましたが、

最近は相手が同性でも不貞行為に該当するという判決が出るようになりました。

つまり、同性同士の不貞行為でも、慰謝料を払う責任が発生する可能性が高いといえます。

結婚している人が、他者と性的な行為を行い、夫婦関係に影響を与え、相手に精神的な苦痛を与えた場合には、

相手が異性であっても、同性であっても法的責任を負わなければなりません。

これは当然のことだと言えます。

 

不貞相手が同性の場合における慰謝料請求

配偶者に対する慰謝料請求

これまで長い間、同性同士の性的な行為については、法律の解釈によって不貞行為には該当しないとされていました。

しかし、夫婦以外の第三者と性行為があれば、たとえ相手が同性であってもそれは夫婦関係を破たんさせる行為であると言えます。

夫婦以外の人と性行為を行うことで配偶者に精神的苦痛を与え、夫婦関係を破たんに至らせる行為の責任は、

浮気相手が異性であっても、同性であっても変わりません。

判例でも、同性との性的な関係が原因で慰謝料を認めた事例があります。

以前から存在していたLGBTの問題に、裁判の判例が徐々に追いついてきているというような印象を受けます。

解釈はまだ完全には確定していないものの、同性との性的な関係によっても慰謝料を請求できる可能性が高いと考えられます。

 

同性との不倫の慰謝料金額は?

慰謝料の相場は、過去の同様の裁判例を参考にしながら、ある程度目安となる金額(相場)を算出することができます。

しかし、同性との不倫の場合、過去の判例数が少ないため、いわゆる相場といわれる金額を明確にすることが難しいと言わざるを得ません。

不貞によって夫婦共同生活の平穏を侵害される、精神的苦痛を受けるという意味で、本来は、同性の不倫も異性との不倫も大きな違いはないはずです。

 

不倫相手への慰謝料請求

お金を考える女性

2021年に少し話題になった同性(女性同士)の不貞行為の慰謝料請求訴訟では、

慰謝料の支払いが認められたのですが、その慰謝料の金額は11万円というものでした。

さすがに11万円という金額では、被害者はとても納得することができないと思います。

ただ、他にも100万円程度の慰謝料の支払を認めた判例があります。

まだまだ相場というものが作られるほど過去の事例は積み重なっていませんが、一定の慰謝料の支払が認められる可能性があると言えます。

 

具体的な慰謝料請求の方法

慰謝料を請求する具体的な方法として、主に以下の4つを挙げることができます。

慰謝料請求のやり方法

  • 本人同士の話し合いの中で請求する
  • メール、LINEなどで請求する
  • 通知書を内容証明郵便で郵送して請求する
  • 弁護士に依頼して代理して請求してもらう

まずは本人同士の話し合いの中で相手に対して慰謝料を請求し、当事者同士で解決することが第一となります。

配偶者に対する慰謝料請求であれば、夫婦間で話し合うこともできます。

不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、

直接会って話すか、メールやLINE、SMS(ショートメッセージサービス)などを利用して、慰謝料を請求することもできます。

三つ目としては、内容証明郵便を利用して、書面通知によって慰謝料を請求するという方法があります。

実務上はこの方法が一般的となります。

弁護士に代理交渉を依頼した場合も弁護士は、まず内容証明郵便で書面を送付して慰謝料請求します。

内容証明郵便は、もちろん自分で作成して相手に送付することもできますが、

安易に作成すると本来請求できる権利を放棄してしまうことになったり、脅迫に該当する恐れもあるため、専門家への依頼をおすすめします。

 

内容証明郵便による書面通知を利用すべき人

  • 口頭などで上手く説明できるか不安
  • 相手と会って話し合うことへの抵抗感
  • 法的根拠に基づき論理的に請求したい
  • 相手に心理的プレッシャーを与えたい

相手と話し合って、ぐいぐい自分の意見を主張できるタイプの人であれば良いのですが、

相手と話し合うことに抵抗を感じる方も多いと思います。

また、皆さん初めての経験であるため、不備なく話し合うことができるのか不安があると思います。

当事務所では、慰謝料請求の通知書の作成・内容証明郵便による送付代行を引き受けていますので、

書面による通知・請求を検討している場合は、以下のリンクページも併せてご参照ください。

 

不倫相手へ内容証明郵便を送付する

同性との浮気を止めるため夫婦でできること

友人関係を把握する

同性との不倫を防ぐためには、夫や妻の友人関係を良く知っておく必要があります。

誰と会っているのか、その人が単なる友人なのか、それとも恋人になりうる相手なのか、

できるだけ詳しく知るようにしましょう。

同性も恋愛関係の対象となるわけですから、友人関係の把握が大切になります。

友人関係を把握しておき、知らない相手と会っているときには質問したり、本当に報告した相手と会っているのか確認することが必要になるかもしれません。

 

同意のもとスマートフォンのチェック

同性の不倫相手と知り合うきっかけとして、やはりSNSや出会い系アプリなどが使われることが多いです。

このようなSNSやアプリを不適切に利用していないか、メッセージなどスマートフォンの履歴を確認させてもらいます。

スマートフォンの閲覧は、プライバシー侵害の問題も生じ得るため無理やりチェックすることはできません。

そのためスマートフォンの確認は、これから円満に夫婦関係を続けるために重要なことであることを理解してもらい、

配偶者に協力してもらえるように説得する必要があります。

同意をえることができた場合には、夫婦間で契約書や誓約書などを作成して、同意した事実を書面で残しておくと良いでしょう。

 

同性との「出会いの場」に出入りさせない

胸に手を当てる女性

これまでにご依頼いただいた事例を参考にすると、

同性の不貞相手と出会うきっかけは、同性愛者が集まる特定の飲食店(バー、相席居酒屋など)が多いようです。

このような飲食店では、同性愛者同士が出会いを意識して訪れることが多く、同じ性向の人と出会う確率も高くなります。

夫や妻からこのような出会いのきっかけとなる飲食店に、出入りしないことを約束してもらう必要があります。

ただし、無理に強要することはできませんので、夫婦で十分に話し合い納得の上で約束してもらう必要があります。

 

配偶者から誓約書、念書を取得しておく

「浮気しない」という約束を強制することはできませんが、

同性であっても不貞行為があった場合には、一定の慰謝料を支払うことを規定した契約書を作成することができます。

再び同性との浮気があれば、夫婦の信頼関係は完全に壊れてしまいます。

次の浮気が「婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」ことを確認してもらい、こちらから離婚を求めることができるようにします。

誓約書にサインしてもらうことで、これまでの同性との不倫の証拠として誓約書を利用することもできます。

慰謝料の支払義務を規定した誓約書があることで、夫や妻に心理的なプレッシャーを与えることも期待できます。

また、万一離婚に至るような場合には、誓約書があることによって離婚協議をスムーズにする、又は有利に話し合いを進めることができます。

夫婦間の誓約書や契約書の作成については、以下のリンクページで詳しく説明しています。

 

不倫・浮気の誓約書と示談書

同性愛を原因とする離婚について

同性愛者であることを隠して結婚した場合

婚姻届

同性との不倫をきっかけに夫婦が離婚に至ることもあります。

結婚した後になってから、配偶者が同性愛者になってしまうこともありますし、

結婚前から同性愛者であることを隠して、結婚することもあるでしょう。

しかし、もし婚約の時点で相手が同性愛者であることを知ったとすれば、結婚していないかもしれません。

同性愛者であることを隠したまま結婚すれば、婚約者に対して重大な事実を隠し、虚偽の事実に基づいて結婚させたとも言えます。

そのため、LGBTを隠したまま結婚すれば、当然、将来大きな問題が生じる可能性があります。

結婚は生涯の伴侶を誓う約束であるため、重大な事実は隠さずに結婚前にカミングアウトすべきと言えます。

 

法定離婚原因に該当し、離婚が認められる

同性との不貞が発覚したことで、夫婦関係が破綻することも当然あります。

同性との浮気は、法定離婚原因のうちの「不貞行為」または「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

そのため、不倫をした夫や妻に対して、配偶者は離婚を請求することができます。

法定離婚原因に該当すれば、たとえ一方が離婚を拒んでも、他方から離婚請求があれば、基本的に離婚が認められます。

配偶者が離婚を申し出てたとしても、不倫をしていた一方が「離婚だけは絶対にイヤだ」と離婚に合意してもらえないこともあります。

もし話し合いで解決することができなければ、最終的に調停など裁判所の制度を利用して離婚することとなります。

このときに、上記のような法定離婚原因に該当する事実があれば、基本的に離婚請求が認められます。

尚、不貞を行った有責配偶者からの離婚請求は認められません。

 

話し合いで離婚できないときは離婚調停を利用ことになる

もし離婚に関する話し合いが思うように進まないときや、話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

離婚調停では、調停員を間に挟んで、離婚について話し合うことになります。

調停員は、法律上の問題点を整理して、話し合いが上手く決着するように調整してくれます。

弁護士に相談して調停を申し立てることもありますが、自分自身で調停を申し立てることもできます。

離婚調停の制度は、費用も少なく訴訟等と比べて利用しやすい制度であるといえます。
 

不倫・浮気の誓約書と示談書

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男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。

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