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同性との不倫(浮気)|LGBTの不倫

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不倫相手が同性、慰謝料請求の可否について

行政書士イメージ

はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
当事務所では同性との不倫に関する書類作成実績もございます!


夫や妻の不倫が発覚し、問い詰めたところ不倫相手が同性だったということがあります。

この場合、不倫発覚と同時に夫や妻から同性愛者であるというカミングアウトを受け二重に驚くことになる可能性があります。

また、これまで長い間「不貞行為は異性との性行為のみを対象とする」という考え方が主流であったため、慰謝料請求についても注意が必要です。

今回は同性との不倫が発覚したとき、LGBTの不倫について説明したいと思います。
 

同性との不倫(浮気)の特徴

仲の良い友人との見分けが難しい

同性との不倫の場合は、不倫相手が異性の場合と比べて発見が難しいといえます。

夫や妻が同性と不倫していても、仲の良い友人だと言われてしまえば、そこからさらに恋愛関係にあると気付くまでに時間が掛かります。

すでにカミングアウトされていて、同性も恋愛対象に入るという認識があれば、同性との浮気を疑うこともできますが、

同性と飲みに行くこと、仲の良い友人と旅行に行くこと自体は自然な行動であるため、カミングアウトされていない段階では、まさか夫や妻が同性と恋愛関係にあると想像することは難しいでしょう。
 

性的行為があったのか判断することが難しい

不貞行為というためには、少なくとも性的な行為や性交に近い行為が行われている必要があります。

相手が異性の場合には、ホテルや相手の自宅などの密室で男女が一夜を共にすれば、不貞行為が行われていたものと考えることが自然です。

異性とラブホテルに出入りしておきながら性行為をしていないという主張は、基本的に通りません。

しかし、同性の場合には、同性の友人自宅に宿泊することは自然にあり得ることです。

また、旅行などの宿泊先として二人でホテルを利用することもあるかもしれません。

このように同性との不倫の場合には、単にお泊りで会っているというだけでは、性行為があったのかどうか判断することが難しいといえます。

これまでの浮気相手との連絡内容や二人きりで会っているときの様子など、その他の補助的な事実・証拠を積み上げていく必要があります。

性行為が行われていたのか判断が難しいため、浮気をしている本人の自白(性行為を行っていることを認めさせること)も大切なポイントになります。

探偵・調査会社を利用して証拠を集めることが難しい場合は、連絡の内容など補助的な事実を積み上げて、様々な材料で外堀を埋めて、本人が言い逃れすることのできない状況を作り出す必要があります。

積み上げた補助的な事実や証拠を突きつけて、最後に本人に自白させるという流れになることが考えられます。
 

これまで同性同士の性行為は、不貞行為ではなかった!?

不貞行為とは、一般的に既婚者が異性と性的行為を行うこととされています。

これまで長い間、不貞行為とは、基本的に異性との性的行為(その他性交類似行為)であることが前提とされてきました。

そのためもしかすると不倫相手は「同性同士なので不貞行為には該当しない、慰謝料を支払う義務はない」と争ってくるかもしれません。

しかし近年では「同性同士の性行為も不貞行為に該当する」と認める趣旨の判決が増えており、同性同士の不貞行為であっても、慰謝料支払が認められる可能性があります。

同性であっても異性であっても、既婚者と性的な行為を行い、夫婦関係の平穏を侵害して精神的苦痛を与えるようなことがあれば、法的責任を負わなければならないということについては、ある意味当然のことであるように思われます。
 

不倫相手が同性であった場合の慰謝料請求

夫や妻への慰謝料請求

不貞行為とは、既婚者が異性と性行為をすることとされています。

同性との性行為は、法律の解釈を形式的に当てはめれば不貞行為に該当しないと考えることができます。

しかし、夫婦以外の第三者と性行為があれば、たとえ相手が同性であってもそれは夫婦関係を破たんさせる行為であるといえるでしょう。

夫婦以外の人と性行為を行うことで配偶者に精神的苦痛を与え、夫婦関係を破たんに至らせる行為の責任は、浮気相手が異性であっても、たとえ同性であっても変わらないと考えることもできます。

過去の判例でも、同性との性的行為について「夫婦共同生活を破たんさせる」として慰謝料支払いを認めているものがあります。

以前から存在していたLGBTの問題に、裁判の判例が徐々に追いついてきているというような印象を受けます。

解釈上、まだ確実・明確にはなっていないという条件付きですが、同性との性行為についても慰謝料を請求できる可能性があるといえます。
 

同性との不倫の慰謝料金額は?

慰謝料の相場は、過去の同様の裁判例を参考にしながら、ある程度目安となる金額(相場)を算出することができます。

同性との不倫の場合、過去の判例数が少ないため、いわゆる相場といわれる金額を明確にすることが難しい状況といえます。

しかし、不貞によって夫婦共同生活の平穏を侵害される、精神的苦痛を受けるという意味で、本来は、同性の不倫も異性との不倫と大きな差はないはずです。
 

不倫相手への慰謝料請求

2021年に少し話題になった同性(女性同士)の不貞行為の慰謝料請求訴訟では、慰謝料の支払いが認められたのですが、その慰謝料の金額は11万円というものでした。

さすがに11万円という金額では、被害者はとても納得できないだろうなと想像できますが、皆さんはどう思われますでしょうか?
 

具体的な慰謝料請求の方法

慰謝料を請求する具体的な方法は、主に以下の4つの方法が考えられます。
 

慰謝料請求のやり方法

  • 当事者の話し合いで不倫相手へ請求する
  • 内容証明郵便を送付する
  • 弁護士に依頼して代理して請求してもらう
  • 訴訟を提起する

不貞行為の慰謝料請求で裁判にまで発展することは少ないため、実際には上から3つの方法のいずれかを検討することになります。

まずは当事者の話し合い・協議のなかで相手へ慰謝料を請求し、当事者同士で解決することが第一となります。

夫や妻に対する慰謝料請求であれば、夫婦間で話し合うこともできます。

同性の不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、直接会って話すか、メールやLINE、SMS(ショートメッセージサービス)などを利用して、慰謝料の支払いを求めることもできます。

次に、内容証明郵便を利用して、書面通知で慰謝料を請求するという方法があります。

実務上はこの方法が一般的となります。

弁護士に代理交渉を依頼した場合も弁護士は、まず内容証明郵便で相手へ書面通知を行い慰謝料を請求することになります。

内容証明郵便は、もちろん自分で作成して相手に送付することもできます。
 

内容証明など書面の送付を検討する理由

  • 口頭などで上手く説明できるか不安
  • 相手と会って話し合うことへの抵抗感
  • 法的根拠に基づき論理的に請求したい
  • 相手に心理的プレッシャーを与えたい

直接話し合って、ぐいぐい主張できるタイプの方は問題ないのですが、相手と話し合うことに抵抗を感じる方も多いと思います。

当事務所では、慰謝料請求の通知書の作成・内容証明郵便による送付代行もお引き受けしていますので、書面通知を検討している場合は、以下のリンクページも併せてご参照ください。
 

不倫相手へ内容証明を送付する

同性との浮気を止めるため夫婦ができること

交友関係をブラックボックス化しない

同性との不倫を防ぐためには、夫や妻の日頃からの交友関係を明らかにしておく必要があります。

誰と会っているのか、会っている人は、単なる友人なのかそれとも恋愛関係に発展し得る相手なのか、できるだけ把握するよう努めなければなりません。

同性も恋愛関係の対象となるわけですから、交友関係の把握が大切になります。

交友関係を把握して、知らない相手と会っているときには問い詰める、本当に報告した相手と会っているのか都度確認するなどの対応をしていくことになります。
 

同意のもと定期的にスマートフォンのチェック

同性の不倫相手との出会いのきっかけとして、インターネット上の掲示板や出会い系のアプリなどが利用されることがあります。

このような掲示板やアプリを利用していないか、スマートフォンを抜き打ちで確認させてもらいます。

スマートフォンの閲覧は、プライバシーの侵害だと夫や妻から反対されてしまえば、それ以上強要することはできません。

しかし、スマートフォンの確認は、これからも夫婦関係を継続していくために重要なことであると夫や妻に理解してもらい、任意的な協力を得られるよう説得してみてください。
 

同性との「出会いの場」に出入りさせない

同性の不倫相手との出会いは、同性愛者が集まる特定の飲食店(バー、相席居酒屋など)がきっかけとなることが多いようです。

このような飲食店では、はじめから同性愛の恋人との出会いを意識して利用する客も多いため、同じ性向の相手と出会える確立も上がります。

夫や妻からこのような出会いのきっかけとなる飲食店に、出入りしないことを約束してもらう必要があります。

無理やり約束させても意味がありませんので、夫婦で十分に話し合ったうえで、納得して約束してもらわなければなりません。
 

夫や妻から誓約書、念書を取得しておく

夫や妻から、約束をしてもらうことができたら、その約束を誓約書などの契約書として書面化します。

浮気をしないという約束を強制することはできませんが、同性と不貞行為をしたら一定の慰謝料を支払うという約束は、損害賠償の予定といって有効な契約となります。

再び同性との浮気があれば、夫婦の信頼関係は完全に破壊されてしまいます。

再度、不倫や浮気があれば「婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」ことを誓約書で確認してもらい、次に同じことが起きたときは、こちらから離婚請求できることを本人に認識してもらいます。

さらに誓約書にサインしてもらうことで、これまでの同性との不倫の証拠として誓約書を利用することもできます。

法的効果を有する損害賠償(慰謝料支払い)の予定をしておくことで、夫や妻に心理的なプレッシャーを与えることができます。

さらに、万が一離婚に至るような場合であっても、誓約書があることによって有利に話し合いを進めることが期待できます。

夫婦間での誓約書や契約書の作成については、別ページ「不倫・浮気の誓約書と示談書」でくわしく説明しています。
 

同性との不倫を原因とする離婚

同性愛者であることを隠して結婚

同性との不倫をきっかけに夫婦が離婚に至ることももちろん少なくありません。

夫や妻のいずれか一方が、結婚後、同性愛に目覚めてしまうこともあります。

また、結婚前から同性愛者であることを意図的に隠して、形式的に異性と結婚するというケースもあります。

もし婚約の時点で婚約相手が同性愛者であると知れば、結婚に同意していないかもしれません。

しかし、結婚は生涯の伴侶を誓う約束であり、本来、結婚前に同性愛者であることをカミングアウトすべきでしょう。

同性愛者であることを隠したまま結婚すれば、重大な事実を隠ぺいし虚偽の事実に基づき結婚させたとして、後に大きな問題に発展する可能性があります。
 

法定離婚原因となる

同性との不倫が発覚したことで、配偶者がこれ以上夫婦関係を継続することができないと考えることもあるでしょう。

同性との浮気は、法定離婚原因のうちの「不貞行為」または「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することとなりますので、その場合には不倫をした夫や妻に対して、配偶者は離婚を請求することができます。

法定離婚原因に該当するということの意味は、たとえ不倫をした一方が離婚を拒んだ場合であっても、配偶者からの離婚請求があれば、離婚が認められるということを意味しています。

これ以上夫婦関係を継続することができないと配偶者が離婚を申し出てたとしても、不倫をしていた夫や妻が「離婚だけは絶対にイヤだ」と、離婚に同意してもらえないという場合があります。

もし離婚について話し合いで解決することができなければ、最終的に調停や裁判などで争うことになります。

このとき同性との不倫であっても、法定離婚原因に該当し、被害者側の配偶者からの離婚請求は認められるという可能性が高いということになります。
 

話し合いで離婚に合意できないときは調停を利用

もし離婚に関する話し合いが思うように進捗しないときや、どうしても本人同士の話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることができます。

離婚調停では、家庭裁判所の調停員を間に挟んで、離婚について話し合いをすることになります。

調停員は法律で認められていること、認められていないことを、夫婦に説明しながら話し合いが上手く決着するように調整してくれます。

弁護士に相談しながら調停を申し立てることが多いですが、自分自身で調停の申し立てをすることもできます。

離婚調停の制度は、必要な費用も少なく話し合いで合意できないときには、訴訟等と比べて比較的利用しやすい制度であるといえます。
 

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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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