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離婚する夫に経済力がある場合には、離婚後も結婚中と同じように、夫から生活費を受け取りたいと考えるかもしれません。
しかし、基本的に夫が離婚後の妻の生活費を負担する義務はありません。
ただ、離婚条件の一環として、おふたりの話し合いで一定の期間、任意に生活費を支払ってもらうことを契約(約束)することはあります。
この場合には、離婚後も生活費の一部を受け取ることができます。
結婚中であれば、配偶者に対して、生活費の支払いを求めることができます。
この生活費を支払う義務は、結婚中に限り適用されます。
そのため、離婚後、夫は妻の生活費を支払う必要はありません。
しかし、離婚後、妻が経済的に困窮する可能性が高い場合など、例外的に離婚後でも生活費の支払いが認められることがあります。
一部特殊な場合に限り、離婚後の生活費支払いが認められることがあるというように考えてください。
離婚後の生活費の支払い負担は、とても例外的な取扱いということになります。
なお、当事者が任意に支払いを約束(契約)することについては、本人の自由ですから特に制限されません。
基本的に、離婚後は各々の収入で生活して、相手に支払いを求めることはできません。
ただ、例外的に離婚後の生活費の支払いを求めることができる場合があります。
離婚原因について夫の責任が大きいとき、例えば夫の不貞行為が原因で夫婦が離婚することになり、離婚後に妻が経済的に困窮してしまうような場合には、
離婚時の財産分与として、離婚後の生活費の支払いが認められることがあります。
これを、扶養的財産分与といいます。
扶養的財産分与は、すべての離婚において当然に認められるものではありません。
ただ、離婚するときにこの扶養的財産分与の取り決めをすることができれば、離婚後も一定期間、生活費を払ってもらえるため、扶養的財産分与について知っておいて損はありません。
扶養的財産分与では、基本的に離婚原因について、支払者側の有責性が大きいことが必要になります。
有責性が大きいとは、離婚原因について、責任の度合いが大きいという意味です。
代表的な例は、夫が何年も不倫をしていて、それが原因で夫婦が離婚に至ったような場合をイメージしてください。
扶養的財産分与は、離婚時の慰謝料支払いとしての性格もありますので、離婚原因について有責性が必要であるとされています。
妻に経済力があり、夫からの援助がなくても困らないという場合には、扶養的財産分与は認められません。
認められるケースは、夫からの経済的な援助がなければ、妻の生活が困窮するような特別な場合となります。
病気がちで治療費が必要な場合や、高齢のため、または専業主婦の期間が長く離婚した後すぐに収入を得ることが難しい、というような事情がそれに該当する可能性があります。
単に生活に不安があるという理由や、結婚中と同じように生活したいので離婚後も生活費を払ってほしい。
このような理由では、扶養的財産分与が認められる可能性は低いといえます。
ただ、離婚するときに夫婦で任意に、離婚後の生活費の支払いの約束をすることは、それは本人の自由ですので何の制限もありません。
夫が任意に離婚後も妻の生活費を援助するという場合は、単純に夫から妻に対して、定期的に金銭を支払うだけですから何も制限されません。
離婚した後も生活費を受け取ることができる場合は、一括支払い又は分割払いで支払ってもらうことになります。
通常は、毎月一定の金額を、決まった日に支払ってもらう方法となります。
はじめに一括で将来分の生活費を受け取ってしまうと、いつのまにか受け取った将来の分も使い切ってしてしまうという問題が生じるおそれがあります。
そのため、毎月の生活費として月払いで受け取る方法が、受取側にとっても適切であると言えます。
扶養的財産分与として金銭を受け取る期間を決めなければなりません。
特に支払いの終期を明らかにする必要があります。
扶養的財産分与の目的は、妻が経済的に困窮することを防止するというものですから、妻が経済的に自立できれば、生活費の援助は不要になります。
離婚後に妻が新たな生活を開始して、経済的に自立できるようになるまでの目安期間として、半年から3年程度の支払期間を設けることが標準的とされています。
ただ、中には「生涯に渡って生活費の補助をしてほしい」というご希望を伺うこともあります。
しかし、病気で働けない、高齢のため収入を得ることができないというような収入を得ることが難しい特別な事情がない限り、生涯の支払いが認められる可能性は低いと考えられます。
夫は離婚後の妻の生活費を支払う義務はないという基本に立ち返って考える必要があります。
ただ、これについても、夫が任意的に「生涯金銭を支払う」という意思を示している場合には、金銭の支払義務を規定した契約をすることは可能です。
離婚後の生活費の支払について、合意に至った場合には、離婚協議書や公正証書を作成することになります。
口約束だけでは、何も約束していないことと同じなので、必ずこれらの契約書を作成する必要があります。
離婚協議書の作成のみでも、お金の支払い義務を認めた証拠として法的拘束力が生じますが、もし、支払が滞ったときに強制執行をすることのできる効力を付与してもらえる、
公正証書まで作成すると良いでしょう。
離婚協議書や公正証書の作成については、以下のリンクページでくわしく説明していますのでご参照ください。
また、当事務所では離婚協議書や公正証書の作成をお引き受けすることができますので、気になる方は、お問合せフォームからお気軽にご相談、お問合せください。
まだ離婚が成立していない別居中である場合、夫は妻に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
離婚後に、生活費を支払う義務はありませんが、別居中は離婚の話し合いをしている最中であっても、まだ婚姻期間中のため生活費を支払わなければなりません。
別居中の妻が夫と同じレベルで生活できるように、生活費を負担する必要があります。
子どもの養育費は、生活費の負担とは全く別の話になります。
子どもの養育費は、当然に支払う義務が生じます。
養育費は、夫婦のどちらに離婚の責任があったのかという有責性の有無にかかわらず、当然に支払い義務が生じます。
そのため、たとえ妻の不倫で離婚することになったとしても、妻が子の親権者となったのであれば、夫は妻へ養育費を支払わなければなりません。
また、妻が再婚したときも、自分が再婚した時も、元夫婦の間で減額に関する合意が成立するまでの間は支払いを続ける必要があります。
自己の一方的な都合や、主張で無断に支払いを止めてしまったり、一方的に減額することはできません。
離婚後の準備が不十分なまま離婚してしまうと、経済的に困窮してしまう可能性があります。
早計に離婚を決断せず、十分に生活設計をしておくことが重要です。
離婚の話し合いの真っただ中にいる間は、「離婚するのか、しないのか」ということで頭がいっぱいになり離婚後の生活について、細かく検討できないかもしれません。
離婚後の準備が不十分なまま急いで離婚してしまい、離婚後の生活が成り立たないということもあります。
特に、専業主婦や夫の扶養内のパート勤務などでこれまで結婚生活を過ごしていた場合には、すぐに十分な収入を得ることができず、経済的な問題を抱えてしまうことも多いでしょう。
自分一人の生活費であればなんとかなるかもしれませんが、複数の子どもの生活費と学費を、すべて自分一人で賄うということはとても大変なことです。
そのため、離婚の話し合いをしながら、安定した収入を確保するという難題を解決する必要があります。
元夫から子どもの養育費を支払ってもらえる場合でも、子供一人あたり、2万円から4万円程度というケースが多いです。
もちろん養育費のみで、子どもに必要な費用すべてを賄うことはできません。
小学校に就学したあたりから金銭的な負担が増え、学費などの教育に関する費用も必要になってきます。
当然、養育費以上の金額が出て行きます。
離婚前に大まかな生活に必要な費用の計算をすると思いますが、計画はできるだけ厳しめに、細かく検討してください。
実際に離婚後の生活を始めてみて、計算と違う…、とならないよう十分な計画が必要です。
賃貸の場合には、離婚後の住まいを準備しなければなりません。
実家に戻る、又は公営住宅などの制度を利用できれば良いですが、そうでなければ自身で契約して住居を確保することになります。
新たに住居を借りる際には、保証人が必要になりますし、契約するときにはきちんと家賃を支払うことができるのか収入(経済力)を審査されます。
これまで専業主婦であった女性や、安定した収入を得ることのできる仕事に就いていない場合には、賃貸住宅を借りるがも難しいという場合があります。
賃貸契約のときに、【自身の収入+養育費】でギリギリ審査を通れるので、
定期的な養育費の受け取りが確保されている公正証書を提出するよう不動産会社から求められているといったご相談を受けることもあります。
結婚中に自宅を購入して、離婚時に住宅ローンが残っている場合、この住宅ローンが問題になります。
離婚後も自宅で暮らす一方が住宅ローンを返済していくという結論になるのであれば問題ありません。
しかし、実際にはこのように単純に解決するケースは少ないと言えます。
自宅の所有権・住宅ローンの借入が夫名義になっている場合で、離婚後には妻と子どもがこれまでの自宅に住み続けたいと希望するケースが多くあります。
もし、夫が住宅ローンの返済を継続し、自宅に妻と子を住まわせる場合、夫は、離婚後にこれまでの自宅の住宅ローンに加えて、自分自身の新たな住居の家賃をダブルで負担することになります。
夫がダブルで支払うことができるだけの十分な収入がある場合や、もし収入が十分でなくても、実家に暮らすなど援助を受けることができる場合は良いのですが、そうでないことも多くあります。
妻と子が自宅不動産に住み続ける場合には、住宅ローン残の取扱いを決めなければなりません。
夫がローンの返済を続け、妻と子が自宅に住み続ける。
そして、ローンの返済が済んだ後には、不動産の名義を夫から妻へ移すという手続きをするという条件で離婚する人も少なくありません。
しかし、これには自宅とローンの名義人である、夫の協力が不可欠です。
夫が協力してくれない場合には、自宅に住み続ける妻が自らローンを返済するか、または、自宅を売却するという選択を迫られることになります。
ただ、売却するにしても、売却してローン残債がすべて返済できるのであれば問題ないのですが、売却しても売却金でローン残債を返済することができず負債だけが残ることもあります。
そうなった場合には、次は残った負債をどのように夫婦で負担するのか、また新たな問題が生じます。
賃貸で人に貸すという選択肢もあると思いますが、借り手が付かない空室の期間が生じるリスクがあるなど、離婚によって残された不動産の取扱いについては、悩ましい問題になってしまうことがあります。
このように、住宅ローン付の自宅不動産に関する問題は、ケースバイケースで複雑な対応を要することが多いです。
離婚後の生活設計をせずに、駆け足で離婚するようなことは避ける必要があります。
離婚の話し合いを行っているときは、精神的な負担がとても大きく、一日でも早く離婚したい(この苦しい日々から解放されたい)と、急いで離婚の合意をしてしまうことがあります。
しかし、感情的になって早計に離婚するのではなく、冷静に離婚協議を行い、養育費の金額や離婚後の住宅の確保など、少しでも良い条件で離婚できるように、よく考えなければなりません。
特に離婚後の収入の確保(保険料などを引いた手取り額でどれくらいもらえるのか)、住宅の確保と、結婚中に購入した持ち家の住宅ローンがある場合には、どのように解決するのか、あらかじめ方向性を決めておく必要があります。
離婚時には、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を本人同士で話し合って決めなければなりません。白紙の状態で話し合うよりも協議を始める前の段階から専門家が書面作成を通じて関与することで、より円滑に離婚協議を進めることができます。当事務所では、これまでに多くの離婚給付公正証書作成した実績を有していますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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