男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト 【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00
-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
24時間メール受付中
経験豊富なプロが対応
04-2935-4766
【ご相談実績7,000件以上】夫婦・男女問題専門の行政書士
日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は離婚後の生活費についてお話しします!
離婚する夫に経済力がある場合には、離婚後も結婚中と同じように、夫から生活費を受け取りたいと考えるかもしれません。
しかし、基本的に夫には離婚後の妻の生活費を負担する義務がありません。
ただし、離婚時の話し合いで一定の期間、生活費を支払ってもらうことを約束することはあります。
この場合には、離婚後も生活費の一部を受け取ることができます。
結婚中であれば、配偶者に対して、生活費の支払いを求めることができます。
この生活費を支払う義務は、結婚中に限り適用されます。
そのため、離婚後、夫は妻の生活費を支払う必要はありません。
しかし、離婚後、妻が経済的に困窮する可能性が高い場合など、例外的に離婚後でも生活費の支払いが認められることがあります。
一部特殊な場合に限り、離婚後の生活費支払いが認められることがあるというように覚えてください。
離婚後の生活費の支払い負担は、とても例外的な取扱いということになります。
なお、当事者が任意に支払いを約束することについては、本人の自由ですので特に何も制限されません。
基本的に、離婚後は各々の収入で生活して、相手に支払いを求めることはできません。
ただ、例外的に離婚後の生活費の支払いを求めることができる場合があります。
離婚原因について夫の責任が大きいとき、例えば夫の不貞行為が原因で夫婦が離婚することになり、離婚後に妻が経済的に困窮してしまうような場合には、
離婚時の財産分与として、離婚後の生活費の支払いが認められることがあります。
これを、扶養的財産分与といいます。
扶養的財産分与は、すべての離婚において当然に認められるものではありません。
ただ、離婚するときにこの扶養的財産分与の取り決めをして合意することができれば、離婚後も一定期間、生活費を払ってもらえるため、扶養的財産分与について知っておいて損はありません。
扶養的財産分与の支払いには、基本的に離婚原因について、夫の有責性が大きいことが必要となります。
有責性が大きいとは、離婚原因について、夫の責任の度合いが大きいという意味です。
代表的な例は、夫が何年もずっと不倫をしていて、それが原因で夫婦が離婚に至ったような場合をイメージしてください。
扶養的財産分与は、離婚時の慰謝料支払いとしての性格もありますので、離婚原因について夫の有責性が必要であるとされています。
妻に経済力があり、とくに夫から生活費を払てもらわなくても困らないという場合には、扶養的財産分与は認められません。
認められるケースは、夫からの経済的な援助がなければ、妻の生活が困窮するような特別な場合となります。
病気がちで治療費がかかってしまうような場合や、高齢のため、または専業主婦の期間が長く、離婚した後すぐに収入を得ることが難しいというような場合がそれにあたる可能性があります。
単に生活に不安があるという理由や、結婚中と同じように生活したいので離婚後も生活費を払ってほしい。
このような理由では、扶養的財産分与が認められる可能性は低いといえます。
ただ、離婚するときに夫婦で任意に、離婚後の生活費の支払いの約束をすることは、それは本人の自由ですので何の制限もありません。
夫が任意に離婚後も妻の生活費の援助をするという場合は、単純に夫から妻に対して、定期的に金銭を渡すだけですのでなにも制限されません。
離婚した後も生活費を受け取ることができる場合は、一括支払い又は分割払いで支払ってもらうことになります。
通常は、毎月一定の金額を、決まった日に支払ってもらう方法となるでしょう。
はじめに一括で将来分の生活費を受け取ってしまうと、いつのまにか受け取った将来の分も使い切ってしてしまうという問題が生じるおそれがあります。
毎月の生活費として月々分割して受け取る方法が、受取側にとっても適切ではないでしょうか。
扶養的財産分与として金銭を受け取る期間を決めなければなりません。
特に支払いの終期を明らかにしておく必要があります。
これは離婚の話し合いのときに決めます。
扶養的財産分与の目的は、妻が経済的に困窮することを防止するというものですから、妻が経済的に自立できれば、生活費の援助は不要になります。
離婚後に妻が新たな生活を開始して、経済的に自立できるようになるまでの目安期間として、半年から3年程度の支払期間を設けることが標準的といわれています。
ただ、中には「生涯に渡って生活費の補助をしてほしい」というご希望を伺うこともあります。
しかし、病気で働けない、高齢のため収入を得ることができないというような収入を得ることが難しい特別な事情がない限り、生涯の支払いが認められる可能性は低いと考えて良いでしょう。
基本的に、夫は離婚後の妻の生活費を支払う義務はないという基本に立ち返って考える必要があります。
ただ、これについても、夫が任意的に生涯金銭を支払う、贈与するという意思を示している場合は、扶養的財産分与ではなく、贈与契約として、生涯金銭を受け取れるような契約をすることはできます。
まだ離婚が成立していない別居中である場合、夫は妻に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
離婚後に、生活費を支払う義務はありませんが、別居中は離婚の話し合いをしている最中であっても、まだ婚姻期間中のため生活費を支払わなければなりません。
別居中の妻が夫と同じレベルで生活できるように、生活費を負担する必要があります。
別居中の生活費の負担額については、家庭裁判所が標準的な金額を示した「婚姻費用算定表」というものがあります。
この算定表を参考にして、別居中の生活費負担を定めることになります。
婚姻費用算定表を利用すれば、夫婦それぞれの年収や子の人数・年齢に合わせて、標準的な金額をかんたんに算出することができます。
基本的に夫は離婚後の妻の生活費を支払う義務はありませんが、子どもの養育費は全く別の話になります。
子どもの養育費は、離婚後に支払う必要があります。
子どもへの養育費は、夫婦のどちらに離婚の責任があったのかという有責性の有無にかかわらず、支払う必要があります。
妻の不倫が原因で離婚することになったとしても、妻が親権者となったのであれば、妻へ子の養育費を毎月支払うことになります。
また、妻が再婚したときも、自分が再婚した時も、元夫婦の間で減額に関する合意が成立するまでの間は支払いを続ける必要があります。
自己の一方的な都合や、主張で無断に支払いを止めてしまったり、減額して支払うことはできません。
「再婚と養育費の減額について」はこちら
離婚後の生活設計をしっかり立てないまま離婚してしまうと、考えていたような暮らしができず離婚後、経済的に困窮してしまうことも少なくありません。
早計に離婚を決断せず、十分に生活設計をしておくことが重要です。
離婚の話し合いの真っただ中にいる間は、「離婚するのか、しないのか」ということで頭がいっぱいになってしまい離婚後の生活について、細かく検討できないかもしれません。
駆け足でいそいで離婚してしまい生活設計ができていなかったため、離婚後に生活が困窮し、生活が成り立たないということもあります。
特に、専業主婦や夫の扶養内のパート勤務などでこれまで結婚生活を過ごしていた場合には、すぐに十分な収入を得ることができず、経済的な問題を抱えてしまうことも多いでしょう。
結婚中は、夫の収入で生活をするこできていましたが、もちろん離婚後は自らの収入のみで家計を支える必要があります。
十分な収入を得るためには、十分な仕事のスキル・経験を要しますので、ある日突然多くの収入を得ようと働き始めても、思ったような金額を稼ぐことは難しいと言えます。
十分な収入を得るために、夜の間は幼い子を預けて水商売をしているというひとり親の世帯も多いと思われます。
昼の仕事に就いて夜は子どもと一緒に過ごすことができる場合でも、毎月受け取る給料からは、国民・厚生年金、税金など、これまで夫の給与から引かれていたこれらの費用を、すべて自分自身で負担しなければなりません。
給料の予想は、支給額ではなく、実際に諸々の控除を引かれた後の手取りでいくらもらえるのかをベースにして考えないと、思っていたとおり生活できないと困った事態になってしまいます。
自分一人の生活費であればなんとかなるかもしれませんが、複数の子どもの生活費と学費を、すべて自分一人で賄うということはとても大変なことです。
元夫から子どもの養育費を支払ってもらえる場合でも、多くの場合では子供一人あたり、2万円から4万円程度というケースが多いです。
もちろん元夫からの養育費のみで、子どもに必要な費用すべてを賄うことはできません。
小学校に就学したあたりから雑費が多く掛かるようになり、学費などの教育に関する費用も必要になってきます。
当然、元夫から受けとる養育費以上の金額が出て行きます。
離婚前に大まかな生活に必要な費用の計算を行うと思いますが、できるだけ細かく検討してください。
実際に離婚後の生活を始めてみて、計算と違う…、とならないように十分な計画が必要です。
養育費の支払いは自分の生活費の余った部分から支払うものではなく、離婚した元妻と子どもが自分と同等の生活を過ごせる分だけの金額を支払う必要があります。
養育費を支払う場合には、毎月、一定の金額を自身の生活費とは別に子どものために支払わなければなりません。
また、離婚後の財産分与として、自宅不動産を元妻と子どもの居所として提供し、自身は住宅ローンの返済のみ負担するという約束を取り交わすこともあります。
このようなケースでは、元妻と子どもが生活する自宅不動産の住宅ローンと、自分が生活する住宅の費用とダブルで負担しなければなりません。
養育費の支払いと併せて、収入の多くの割合を元妻への支払いに割かなければならず、やむなく実家に戻るというような方も多いようです。
子どもの親権を男性側が得た場合には、子どもを引き取って生活することになります。
子どもを引き取れば、もちろん仕事をしながら子育てをすることになります。
実家など近くに子育てを援助してくれる身内がいない場合には、自分一人で、仕事・家事・育児を両立させなければなりません。
一般的に子育て世代の若い方は、勤続年数が増えるたび徐々に責任ある仕事を任されるようになり、日中の仕事をこなすだけでもとても大変なことだと思います。
子どもが学校や幼稚園に通っている場合には、幼稚園や学校行事にも対応する必要があります。
これまであまり目に見えていなかった元妻の役割を改めて認識することになるかもしれません。
自宅不動産を購入していない場合、離婚後は、それぞれが別々の住居を準備しなければなりません。
公営住宅などの制度を利用できれば良いですが、多くの場合は自分で賃貸の住居を確保することになります。
都市部では住宅費が高額になることも多いため、住宅費が生活費を圧迫することになります。
実家に戻ることができれば良いのですが、事情があって長い間は実家に住み続けることができないという方も多いと思います。
新たに住居を借りる際には、保証人が必要になりますし、契約するときにはきちんと家賃を支払うことができるのかどうか収入(経済力)を審査されます。
これまで専業主婦であった女性や、固定収入のある仕事に就いていない場合には、賃貸の住宅を借りることも困難であるなんてこともあり得ます。
収入がギリギリのため賃貸契約するには、定期的な養育費の受け取りが確保されている公正証書を、住宅の賃貸契約のときに提出することがあるといったことも耳にします。
結婚中に自宅を購入して、離婚時に住宅ローンが残っている場合、この住宅ローンが問題になることがあります。
夫婦が同等の収入を得ていて、離婚時に自宅に暮らす一方が住宅ローンを返済していくという結論になるのであれば問題ありません。
ただ、このように単純に解決するケースは少ないと言えます。
住宅ローンの借入は夫名義になっていて、金融機関に対しては夫がローンを返済する責任があるのですが、子どもの学校などの関係で、離婚後に元妻と子どもがこれまでの自宅に住み続けたいと主張することがあります。
このような場合、夫は、離婚後にこれまでの自宅の住宅ローンに加えて、自分自身の新たな住居の家賃をダブルで負担することになります。
夫がダブルで支払うことができるだけの十分な収入がある場合や、もし収入が十分でなくても、実家に暮らすなど援助を受けることができる場合は良いのですが、
そうでないということも多くあるでしょう。
住宅ローンの返済と自分の家賃の支払いをダブルで払うことができないという場合には、自宅不動産と住宅ローン残の取扱いをどうするか離婚時に決めなければなりません。
どちらも自宅には住まないという場合には、売却も選択肢の一つになると思います。
売却してローン残債がすべて返済できるのであれば問題ないのですが、売却しても売却金でローン残債を返済することができず負債が残ることもあります。
そうなった場合には、残った負債をどのように夫婦で負担するのか、また新たな問題が生じます。
賃貸で人に貸すという選択肢もあると思いますが、借り手が付かない空室の期間が生じるリスクがあるなど、離婚によって残された不動産の取扱いについては、悩ましい問題になってしまうことがあります。
このページではすごくネガティブな内容ばかりになってしまいました。
実際は、前向きに頑張れば幸せな日々を必ず掴むことができると思っています。
私が言いたいのは、離婚後の生活設計をせずに、駆け足で離婚するようなことは避ける必要があるということです。
離婚後の生活設計について十分に検討を繰り返したうえで、離婚するようにしてください。
離婚の話し合いを行っているときは、精神的な負担がとても大きく、一日でも早く離婚したい(この苦しい日々から解放されたい)と、急いで離婚の合意をしてしまうことがあります。
しかし、本ページで説明したとおり、離婚後の生活設計をおろそかにしてしまうと、逆に今よりも厳しい状況に陥ってしまう可能性すらあります。
感情的になって早計に離婚するのではなく、冷静に離婚協議を行い、養育費の金額や離婚後の住宅の確保など、少しでも良い条件で離婚できるように、よく考えなければなりません。
特に離婚後の収入の確保(保険料などを引いた手取り額でどれくらいもらえるのか)、住宅の確保と、結婚中に購入した持ち家の住宅ローンがある場合には、どのように解決するのか、答えを用意しておかなければなりません。
離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください
お問合せはお気軽に
11:00~17:00(土日も対応可能)
04-2935-4766
info@kekkon-keiyaku.com
メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。