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内容証明を送りたいが相手の住所がわからない

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

不倫相手の住所がわからない場合

不倫相手に郵送で慰謝料請求する場合には、通知請求書を内容証明郵便で送付する方法が通常です。

このときに相手の住所がわからなれば内容証明郵便で書面を届けることができません。

書面で慰謝料請求したいのだけれど相手の住所がわからないというケースはとても多いです。

今回はこの相手の住所がわからない場合の対応について説明します。

まずは相手本人に確認してみる

相手に直接確認するとこからチャレンジしてください。

住所を開示するかどうかは相手方次第です。

「直接訪問するつもりは一切ないこと、迷惑行為を行うつもりは一切ないこと」を伝えて、相手の信用を得なければなりません。

目的はこちらの主張を書面で送付したい、ただそれだけであるということを相手に理解してもらう必要があります。

相手は自宅に直接訪問されることや、迷惑行為があることは何としても避けたいと考えるのが普通です。

そのため、少しで相手に不安を与えてしまうと住所を教えてもらうことは難しくなります。

相手から信用されれば直接住所を聞き出すことができる可能性があるので、怒りに任せてあまり威圧的な言動をしないように配慮する必要があります。

配偶者に確認する

配偶者は相手の住所を知っているかもしれません。

相手の自宅で密会していること少なくないため、配偶者であれば相手の住所を知っている可能性があります。

ただ、住所を知っていても相手をかばって素直に教えてくれない可能性があるので、住所を聞き出す場合には夫婦間での十分な話し合いが必要になります。

住所を知っていても正確な部屋番号などは覚えていないという場合には、確認が必要になります。

具体的な確認方法は、大変ですが一度現地まで赴き、直接現場で確認する方法以外に思い当たりません。
 

相手をかばう配偶者

不倫相手に対して慰謝料請求することに猛反発する配偶者は少なくありません。

この期に及んでまだ不倫相手のことを守る(かばう)のか?とショックで言葉もないかもしれませんが、

慰謝料請求に反対されてしまえば、配偶者から相手の住所を聞き出すことは難しくなります。

こちらと相手の話なのだから、配偶者に反対する権利はないこと、慰謝料請求してけじめをつけなければ夫婦関係を再構築することができない。

(離婚に向かってしまう)ことなどを伝えて、配偶者を説得する必要があります。

調査会社を利用する

費用が必要ですが探偵・調査会社に依頼して調べてもらう方法もあります。

以前、X(当時のTwitter)で探偵の方に直接調査可能か聞いてみたところ、調査可能とのことでした。

費用を確認したところ、その方は個人で受託しているようで10万円で引き受けてくれるとのことでした。

調査しても相手の住所がわからなかった場合の返金対応や、調査期間など詳しいことまでは確認していません。

実際に調査会社を利用して相手の住所を調べる場合には、返金や調査期間などくわしい条件についてしっかり確認するようにしましょう。

中には、とても高額の費用がかかる場合もあるので、複数の調査会社・探偵から見積もりをとることをおすすめします。

関係者から情報を集める

これはなかなか難しいですが、関係者から住所を教えてもらったという方もいます

共通の知人・友人などから相手の住所を教えてもらうことができたという方がいます。

また、職場不倫の場合など「会社に相手の住所を聞いて教えてもらえないか?」と考える方もいるかもしれないですが、会社は教えてくれません。

たとえ社内不倫という事情があったとしても、他の社員の住所を漏らすようなことは通常考えられません。

自宅はわからないが、職場はわかる場合

どうしても相手の自宅住所がわからない場合で、職場であれば分かるという場合には、職場宛に内容証明を送付することもできます。

職場に送付する場合には、相手が確かにその職場に在籍しているのか確認してください。

また、小さな事業所・オフィス・店舗であれば良いのですが、もし数百人が勤務する大きなオフィスの場合には、単に会社名と相手の名前だけを書いても、本人に届かない可能性があります。

同姓同名の社員が在籍している可能性もあり得ます。

大きな事業所に送付する場合には、相手の部署名まで分かった方が安心です。

「親展」で送付する

相手の自宅に送付する場合も、職場に送付する場合でも「親展(しんてん)」扱いで郵送しましょう。

本人以外の者が内容証明郵便を開封して、中身の文書を読んでしまわないように、「親展」扱いの郵便物として発送します。

『親展とは、封書において、宛名となっている本人が自分で封を切って読んでほしいという意味、またはそのような扱いのことである。

郵便物は宛名本人の承諾の元、本人以外でも開封することができる。このため、企業によっては社員あての郵便物を事務職員が内容物を確認し、その後本人に渡すことがある。しかし親展の郵便物は本人しか開封できないので、開封せずに本人に渡す。』:Wikipediaより抜粋

相手から文句を言われないように、事前に相手に伝えると良い

(本来は気にする必要ないのですが)「職場に送付すなんて非常識だ」などと相手からクレームがあるかもしれません。

もし相手と直接連絡がとれる場合には、送付先の自宅住所がわからないので、職場宛に郵送する旨を伝えても良いかもしれません。

事前に伝えておけば、いきなり職場に内容証明が届いても過剰な反応を示す可能性が低くなります。

また、「職場宛に郵送しますが、もし嫌であれば自宅宛てに郵送するので、住所を教えてください」と相手から住所を教えてもらえるきっかけになるかもしれません。

書面を直接手渡す場合

自宅の住所も職場も分からない場合には、直接相手に手渡すという方法もあります。

慰謝料請求のための通知請求書は、かならず内容証明郵便で送付しなければならないわけではありません。

どうしても郵送で送付できない場合には、相手に通知請求書を手渡して慰謝料請求することもできます。

また、配偶者と相手方が接触することには大きな抵抗があるにはあるのですが、配偶者を通して相手に交付することもできます。

弁護士に依頼する場合

相手方の連絡先(電話番号)がわかる場合、弁護士に慰謝料請求の代理交渉を依頼すると、住所を調べてもらえる可能性があります。

弁護士に慰謝料請求を依頼した場合には、弁護士会を通じて、携帯電話会社に紹介を行い、相手の住所を調べてもらえる可能性があります。

これは慰謝料請求事件として、弁護士に代理を依頼した場合に限って対応してもらえる可能性があります。

「可能性がある」と記載している理由は、これまでに何件かお客様から、弁護士に住所紹介を含めて依頼しようと相談したのだけれども、「住所は調べらない」と断られたという話を数件聞いたことがあるからです。

どういった事情で断られたのかはわかりませんが、弁護士に相談する際には、電話番号から相手の住所を紹介可能かどうか確認するようにしましょう。

なお、相手方への慰謝料請求を含めて代理人交渉を依頼する必要があります。

電話番号の調査のみを切り出して依頼することはできません。

行政書士に依頼する場合

行政書士は、依頼者名義の内容証明郵便の作成・送付を引き受けることができますが、相手の住所を調べることはできません。

行政書士は、弁護士の作成する書面と同様の書面を作成することはできますが、弁護士のように行政書士会を通じて相手の住所を紹介して調べるといったことはできません。

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