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結婚の法律(民法)-2

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椅子に座る新郎新婦

 
part1に引き続き、結婚に関する法律を解説します。

法律に抵抗がある人はオレンジ文字の部分だけでも読んでみてください。


第二款 婚姻の無効及び取消し 

→結婚が無効になる理由や、取消原因があった場合のルールが定められています。結婚を無効や取り消すためのルールであって、「離婚」のルールとは異なります。


(婚姻の無効) 
第742条

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 

→婚姻届を出したとしても、実はふたりに結婚の意思がないときは結婚は無効となります。結婚には、ただ婚姻届を提出するだけでなく、お互いに結婚するという実際の合意が必要です。

また、婚姻届の証人の署名について不備があっても、結婚は成立しますということが書かれています。

 

(婚姻の取消し) 
第743条

婚姻は、次条、第745条及び第747条の規定によらなければ、取り消すことができない。 

→結婚は、これ以降の条文に定めてある、不適法な婚姻の取り消し、未成年などの年齢の問題、詐欺・脅迫などによる取消し、これらの理由以外では、取り消すことができないということです。
 

(不適法な婚姻の取消し) 
第744条

第731条、第732条及び第734から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 

第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

→結婚に反対して、取り消しを求めることができる人は法律で決まっています。本人ふたりとその親族、それと検察官です。

誰でも無制限に「ちょっと待った~!」と結婚の取り消しを請求できるわけではありません。

 

(不適齢者の婚姻の取消し) 
第745条

第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 


不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 

→18才になっていないのに、役所窓口の確認不足などなんらかの理由で婚姻届が受理されて、結婚が成立してしまった場合でも、その結婚は取り消すことができます。

しかし、ふたりが18歳になった後(3か月経過した後)は、もう年齢の問題がクリアになるので、もはや取り消すことができません。
 

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 
第746条

改正により削除

 

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 
第747条

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

→騙されたり、脅迫によって脅されて結婚してしまった人は、結婚の取消を請求することができます。

しかし、騙されたことが発覚したり、脅迫されていない状態から3カ月を経過すると結婚の取消ができなくなってしまうので注意!3か月というのは少し短いような気がしませんか? 
 

(婚姻の取消しの効力) 
第748条

婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

→結婚を取り消しても、これまでの結婚がすべて無かったことになるのではなく、「一応これまで結婚していたという事実は残る」ことになります(これが将来に向かってのみ効力を生ずるという意味です)。

2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 

→結婚によって財産を得た人で、結婚の取消原因があることを「知らなかった」場合には、その後に結婚を取り消すことになった場合は、利益を得た限度で返還しなければならない。

利益を得た限度の考え方が少々複雑なのですが、たとえばギャンブル浪費してしまい手元に利益が残っていない場合は返還不要で、物を買ったりして手元に利益が残っている場合は返還する必要がある、そんなイメージです。


3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。 

→結婚によって財産を得た人で、結婚の取消原因があることをはじめから「知っていた」場合には、得た財産のすべてを返還しなければなりません。消費して手元に残っていなくても返す必要があります。

そして、もし結婚の相手がなにも知らなかった場合には、プラスαで相手に損害賠償もしなければなりません。

 

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。

せっかくなので、続きの【結婚の法律(民法)-3】も読んでみてください。

結婚の法律についてきっと新たな発見がありますよ!
  

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