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はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
ストーカー行為があったときはすぐ警察に相談します!
不倫関係を解消するとき、ごく稀ではありますが不倫相手から「つきまとい」などのストーカー行為をされることがあります。
もし、ストーカーの被害に遭えば、恐怖と緊張から精神的に追い詰められてしまうことが多いため正しく対処しなければなりません。
不倫相手による「つきまとい」行為や、嫌がらせ行為があった場合、まずは一度冷静になり、相手の嫌がらせ行為がストーカー行為に該当するかどうか検討してみます。
ストーカーの目的は「恋愛感情が満たされなかったこと」に対するうらみの感情の表現とされています。
一方的な激しい感情をもって、交際相手やその配偶者などに対して、嫌がらせや迷惑行為を行います。
また、相手を不安に陥れることを目的としているときには、より過激な行動にでることがあります。
実際にストーカー行為が発生する前であっても、怪しい、たった一度の行為であっても怖いと恐怖を感じた場合には、早めに警察に相談することをおススメします。
ストーカー規制法では、具体的な禁止行為が定められています。
ストーカー規制法の第2条では、以下の行為が具体的に禁止される「つきまとい行為」であるとして、規制の対象としています。
このような「つきまとい行為」が、反復して行われた場合には、ストーカー行為として罰則の対象となります。
ただ、つきまとい行為が反復して行われる前であっても警察に相談することはできます。
ストーカー行為を行っている相手に対して警察から注意の連絡をするなど、ケースバイケースで何らかの対応をしてもらえるはずです。
「つきまとい行為」が繰り返し行われた場合には「ストーカー行為」とされ罰則の対象となります。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることが定められています。
実際につきまとい行為を行っている本人は、一時的に偏った考え方に凝り固まってしまっていて、自分がストーカー行為を行っているという自覚がないことが多いと言われています。
ストーカー行為が発生した場合には、被害者は警察に相談のうえで、警察から相手に注意してもらうことで、迷惑行為の中止・警告を行うことになります。
多くのケースでは、警察からの注意で解決することができると考えられますので、
相手から恐怖を感じるような迷惑行為があった場合は、できるだけ早く警察に相談することが大切です。
警視庁のホームページによると、具体的に以下のような行為がつきまといの対象になると、列挙されています。
尾行し、つきまとう。
行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
進路に立ちふさがる。
自宅や職場、学校等の付近で見張りをする。
自宅や職場、学校等に押し掛ける。
自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろつく。
不倫相手や浮気相手が、自宅付近をうろついて、こちらを見張るような行為を行うことや、実際に自宅に押し掛けてくることも十分に考えられます。
相手の行動が異常だと感じた場合には、すぐに警察に相談し、警察から注意・警告を与えてもらうようにしてください。
これは不倫相手、交際相手が、あなたやあなたの家族の行動や服装、部屋の様子等をあなた自身に伝え、「いつもこちらを見ている(様子を伺っている)」と脅してくる種類の迷惑行為のことを言います。
たとえば自宅に帰宅した直後に「お帰りなさい」等とメッセージを伝えてくる、SNS等に、こちら様子を監視しているといった書き込みをするなどの行為が該当します。
監視については、家族の行動スケジュールを把握している、家族を監視している旨を示唆して脅かしてくることなども考えられます。
このような行為があったときには、どんな嫌がらせ行為が行われているのか、記録を残すようにしましょう。
SNSの画面でも十分な証拠になりますので、スクリーンショットで保存したうえで、状況がわかるメモ・記録をもって警察に相談してみてください。
これは「会いたい」と面会を求めることや、「別れるつもりはない」と交際の継続を求めること、一方的な好意・愛情を押し付けて、強く復縁などを求めてくる行為のことです。
よくあるケースが別れるなら死ぬと自殺や、家族への危害を加えることをほのめかし、又は会社に告知する、配偶者にこれまでの不倫を伝えて家族を滅茶苦茶にするなどの害悪を伝えて、
このようなことをされるのが嫌だったら交際を継続しろと求めてくるケースです。
このようなやり方で不倫関係や交際関係の継続を迫られている場合には、ストーカー規制法 第2条第1項の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること」に該当する可能性があります。
こちらが拒否の意思を明確に伝えているにもかかわらず、相手からの要求が止まない場合には、警察に相談することもできます。
さらに、上記のような行為はストーカー規制法のみならず、脅迫罪などの刑法犯罪に該当する場合もあります。
大声で怒鳴る、ぶっ殺すなどと粗暴な内容のメッセージを送信してくるなどの行為が該当します。
このような行為があった場合は、警察に相談することとなります。
ぶっ殺すなどの粗暴なメッセージを送ってくるようなことがあれば、ストーカー規制法のつきまとい行為の範囲を飛び越えて、ただちに脅迫罪・暴行罪などの犯罪に該当することもあります。
相手の行為がエスカレートする前に、恐怖を感じる過度な行為があった場合には、速やかに警察に訴え出てください。
これは皆さんイメージし易いと思います。
無言電話や、こちらが拒否の意思を示しているにも関わらず、携帯、自宅、職場などに何度もくり返し連絡してくる行為のことです。
また、ウソみたいな話ですが自宅にピザなどの宅配物が勝手に届けられるといった嫌がらせが起きることもあります。
また無言電話であれば、電話口からこちらの意志を相手に伝えることができますので、「これ以上続く場合には直ちに警察に通報する(またはすでに通報した)」ことを相手に伝えます。
実際にどのような無言電話が、どのような時刻・頻度で発生しているのか、メモ・一覧などを作成したうえで警察に通報・相談すると良いでしょう。
わいせつな写真を、あなたの自宅や職場等に送り付けられるなどの行為がこれに該当します。
不倫に関するストーカー行為では、不倫当事者が性行為を行っている写真や、裸の写真を、家族に精神的苦痛を与えることを目的として、自宅へ送付してくるといったことが考えられます。
このような行為があれば、ストーカー規制法で規制される禁止行為に該当します。
不倫相手に連絡が付く場合には、警察に相談する旨をしっかりと警告し、これ以上相手の行為がエスカレートしないように警告する必要があります。
ストーカー規制法では、
「何人も、つきまとい等の行為により、相手方に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、行動の自由が害される不安を覚えさせてはならない。」
とされています。
浮気や不倫相手から生活の平穏を脅かされているのであれば、あなた自身が警察に相談するなど具体的に行動して、今の現状を解決する必要があります。
不安で怯えているだけでは、何も解決しません。
警察へ相談したとき、その後どのような対応がされるのかイメージを以下に紹介します。
まずは、警察につきまとい行為のあったことを相談し、ストーカー相手に対して警察から直接警告をしてもらいます。
実際に警察から注意・警告があれば、多くの場合で迷惑行為は中止され、その後ストーカー行為が止むことが期待できます。
警察からストーカー相手に対して、直接電話で警告してもらうこともできますし、場合にはよっては警察署にストーカー相手を呼び出して、厳重に注意をしてくれることもあります。
ストーカー規制法に該当する行為が繰り返された場合には、罰則の対象となりますので、躊躇せずに、迷わず最寄りの警察署へ相談するようにしてください。
あなたから警告を求める旨の申出を受けた警察は、申出者の身体の安全、住居の平穏が害されることを防止する緊急の必要があると判断した場合には、
加害者側(ストーカー相手)の聴聞や弁明の機会を付与せずに、ストーカー行為をしてはならない旨の、仮の命令を発することができるとされています。(ストーカー規制法第6条)
警察からの警告を受けても、それでもまだストーカー行為が止まない場合、公安委員会に届け出て、禁止命令(行政処分)を出してもらうという手段もあります。
禁止命令に違反すると2年以下の懲役または200万円以下の罰金という刑罰の対象となります。
不倫相手のつきまとい行為などによって、生活の平穏を害されてしまっている方は、ささいな行為であっても、速やかに警察に相談すべきだと考えます。
警察内でも被害者やその親族の保護のために、ストーカー規制法をより積極的に活用するように周知されているそうです。
ストーカー行為に少しでも該当している場合には、迷わずに相談してみることをおすすめします。
本ページでは、不倫相手、浮気相手のストーカー行為について説明しました。
これまでの経験上、実際に「つきまとい行為」があった場合には、相手と直接話し合って解決することが困難であることが多い印象です。
上記のつきまとい行為があった場合には、ご自身でなんとか解決しようとするのではなく、まず警察に相談することを第一とされることをお勧めいたします。
また、弁護士に相手との話し合いの代理を依頼することもできます。
当事務所のような行政書士事務所がストーカー行為に対してお手伝いできることは少ないのですが、過去には、迷惑行為の中止を求める通知書(内容証明)や、相手と和解するときの示談書を作成した実績もあります。
相手と和解したとき、迷惑行為を行わないことを書面で約束してもらいたいといったご要望がありましたら、ご連絡をいただければ必要な書面をご用意いたします。
また、男女関係を解消する場面で、後腐れなく別れるために、別れの際の合意事項を、合意書として取り交わして、別れの際の約束を明確にするという方法もありますので、「男女関係解消の合意書」も、併せてチェックしてみてください。
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男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する書面作成で多くの実績があります。お客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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