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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
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ストーカー被害を受けたとき、警察への相談など適切に対処しないと、恐怖と緊張から精神的に追い詰められてしまいます。
不倫に伴い、交際相手や相手の配偶者などから、「つきまとい」などのストーカー行為をされるケースがあります。
相手からの「つきまとい」行為や、嫌がらせ行為があった場合、まずは一度冷静になり、相手の嫌がらせ行為がストーカー行為に該当するかどうか検討してみます。
交際相手がストーカー行為をしていた場合、その目的は「恋愛感情が満たされなかったこと」に対するうらみの感情の表現と考えられています。
一方的な感情をもって、交際相手やその配偶者などに対して、嫌がらせや迷惑行為をします。
さらに、相手を不安に陥れることを目的としている場合には、より過激な行動をとることがあります。
たった一度の行為であっても怖いと恐怖を感じた場合には、早めに警察に相談する必要があります。
なお、ストーカー規制法では、以下の行為が具体的に禁止される「つきまとい行為」であるとして、規制の対象としています。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることが定められています。
ストーカー規制法では、
「何人も、つきまとい等の行為により、相手方に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、行動の自由が害される不安を覚えさせてはならない。」
とされています。
もし、相手から生活の平穏を脅かされているのであれば、警察に相談するなどあなた自身がが、何か行動を起こす必要があります。
不安で怯えているだけでは、何も解決しません。
警察につきまとい行為のあったことを相談し、ストーカー相手に対して警察から注意・警告をしてもらうことができます。
実際に警察から注意・警告してもらうことができれば、多くの場合で相手の迷惑行為が止むことが期待できます。
警察からストーカー相手に対して、直接電話で警告してもらうこともできますし、
場合にはよっては警察署にストーカー相手を呼び出して、厳重に注意をしてくれることもあります。
相手からどんな迷惑行為を受けているのか説明できるようスマホのスクリーンショットや、自身で作成したメモなどを用意して、
まずは、それをもって警察署へ相談することが第一です。
警視庁のホームページによると、具体的に以下のような行為がつきまといの対象になると、列挙されています。
尾行し、つきまとう。
行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
進路に立ちふさがる。
自宅や職場、学校等の付近で見張りをする。
自宅や職場、学校等に押し掛ける。
自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろつく。
これは、あなたやあなたの家族の行動や服装、部屋の様子等を相手がこちらに伝えて、
「いつもこちらを見ている(様子を伺っている)」と脅してくる種類の迷惑行為のことを言います。
たとえば自宅に帰宅した直後に「お帰りなさい」等とメッセージを伝えてくる、SNS等に、こちらの様子を監視している趣旨の書き込みをするなどの行為が該当します。
監視については、家族を監視している旨を示唆して脅かしてくることなども考えられます。
このような行為があったときには、どんな嫌がらせ行為が行われているのか、記録を残すようにしましょう。
SNSの画面でも十分な証拠になりますので、スクリーンショットで保存したうえで、状況がわかるメモ・記録をもって警察に相談してみてください。
これは「会いたい」と面会を求めることや、「別れるつもりはない」と交際の継続を求めること、
一方的な好意や愛情を押し付けて、強く復縁などを求めてくる行為のことを指しています。
典型的な例は、自傷行為や、家族へ危害を加えることをほのめかし、又は、会社に告知する、配偶者にこれまでの不倫を伝えて家族を滅茶苦茶にするなどの害悪を伝えて、
「嫌だったら交際を継続しろ」と求めてくるケースです。
もし、このような方法で相手から交際の継続を迫られている場合には、相手の行為は、ストーカー規制法の規制に抵触していることになります。
こちらが拒否の意思を伝えているにもかかわらず、相手からの要求が止まない場合には、警察に相談することもできます。
さらに、上記のような行為はストーカー規制法のみならず、脅迫罪など刑法の犯罪行為に該当する可能性もあります。
これまでの経験上、実際に「つきまとい行為」があった場合には、相手と直接話し合って解決することが困難であることが多い印象です。
つきまとい行為があった場合には、自分のみで解決しようとはせずに、まず警察に相談することを第一とすることをお勧めします。
また、弁護士に相手との話し合いの代理を依頼することもできます。
当事務所のような行政書士事務所がストーカー行為に対してお手伝いできることは少ないのですが、
過去には、迷惑行為の中止を求める通知書(内容証明)や、相手と和解するときの示談書を作成した実績もあります。
相手から、迷惑行為を行わないことを書面で約束してもらいたいというご希望がありましたら、当事務所で必要な契約書を用意することができます。
また、男女関係を解消する場面で、後腐れなく別れるために、別れの際の合意事項を、合意書として取り交わして、
別れの際の約束を明確にするという方法もありますので、「男女関係解消の合意書」も、併せてチェックしてみてください。
浮気防止を目的とする書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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